失業保険はいくらもらえる?計算方法と、自己都合・会社都合・特定理由離職者の日額・日数・振込日(計算機つき)

失業保険はいくらもらえる?計算方法をわかりやすく解説、自己都合・会社都合:雇用保険の基本手当の書類と電卓を前に考える会社員 生き方・キャリア

「失業保険はいくらもらえるか」「失業保険の計算」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

失業保険(雇用保険の基本手当)でもらえる最大の額は「基本手当日額×所定給付日数」です(受給要件を満たし、求職活動をして全部の日数で失業の認定を受けた場合)。基本手当日額は、辞める前6か月の額面の月給(賞与を除き、残業代や通勤手当は含む)から出した賃金日額の、およそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、2026年8月1日からの上限は年齢により7,450〜9,110円、下限は2,562円です。たとえば40歳で月給30万円なら賃金日額は1万円、基本手当日額は6,307円です。所定給付日数は、自己都合なら90〜150日、会社都合など(特定受給資格者)なら90〜330日で、40歳・月給30万円の自己都合(加入10年未満)は90日で約56.8万円、会社都合で加入10〜20年なら240日で約151.4万円になります。手取りではなく額面で計算するので、手取り20万円の人(40歳未満で額面約25.4万円)の基本手当日額は5,826円前後です。自己都合の給付制限は2025年4月から原則1か月になり、初回の認定日を手続きの4週間後とした目安で、最初の振込は自己都合なら手続きから約9週後、会社都合なら約5週後です。雇止めや病気・介護・通勤困難などで辞めた特定理由離職者は、給付制限がなく、雇止めなら会社都合と同じ日数になります(離職日が2027年3月31日までの人)。2025年度の実績(速報値)は、平均の日額5,452円・平均107.0日でした。失業保険をどう使うかは、その人の立ち位置に依存していると私は考えています。日額・日数・振込のスケジュール・再就職手当との比較を出す計算機を13章に置きました。

知りたいこと 答え 章
いくらもらえるか(計算方法) 賃金日額(額面の月給×6÷180)×給付率50〜80%=日額。日額×所定給付日数が総額 2章
月給・年齢ごとの日額 月給20万円で日額5,036円、30万円で6,307円、40万円で6,744円(30〜59歳) 3章
手取り20万・25万・30万円なら 額面に直すと約25.4万・31.8万・38.4万円(40歳未満)。日額は5,826円・6,447円・6,730円前後 4章
何日もらえるか 自己都合90〜150日、会社都合90〜330日、就職困難者150〜360日 5章
特定理由離職者とは 雇止め、病気・介護・通勤困難など正当な理由のある自己都合。給付制限なし、受給要件が6か月に緩い 6章
いつ振り込まれるか 認定日から通常5営業日。最初は会社都合で手続きから約5週後、自己都合で約9週後 7章
早く就職すると損か 残り3分の2以上で70%、3分の1以上で60%の再就職手当。その間の給料も入る 8章
実際の平均 日額5,452円、107.0日(2025年度速報値)。所定給付日数90日の人が44.9%(2024年度) 10章

1. 先に、立場を書きます

私は会社員として雇用保険に入って働いたことがなく、失業保険を受けたこともありません。人を雇う側として離職票の手続きに関わったこともありません。なので、この記事の数字と仕組みは、厚生労働省とハローワークの資料、雇用保険法から取り、自分で計算機にしています。

金額は2026年8月1日からのものです。基本手当日額の上限・下限は毎年8月1日に変わるので、2027年8月以降に読む方は、ハローワークの最新の額を確かめてください。

2. 失業保険の計算方法:3つの手順

失業保険(雇用保険の基本手当)の額は、次の3つの手順で出します。

  1. 賃金日額を出す:辞める前の6か月に毎月きまって払われた賃金の合計÷180。毎月同じ月給なら、月給÷30と同じです
  2. 基本手当日額を出す:賃金日額×給付率(およそ50〜80%、60〜64歳は45〜80%)。賃金が低い人ほど率が高くなります
  3. 総額を出す:基本手当日額×所定給付日数(5章)。これは全部の日数で失業の認定を受けた場合の最大額で、病気などですぐ働けない日や、求職活動の実績が足りず認定されない日の分は出ません

賃金は「給与の総支給額(保険料等が控除される前の額)」で、手取りではありません。賞与のように3か月を超える期間ごとに払われるものと、臨時に払われるものは入りません。残業代や通勤手当は入ります(通勤定期券を何か月分かまとめて支給している場合は1か月分に割り振ります)。

給付率の決まり方(2026年8月1日から)

賃金日額 60歳未満 60〜64歳
3,203円以上5,480円未満 80% 80%
5,480円以上 13,490円まで 80〜50%(下の式) 12,120円まで 80〜45%(下の式)
それより上 50% 45%

(60歳未満の80〜50%の式:日額=0.8×賃金日額−0.3×{(賃金日額−5,480)÷8,010}×賃金日額。60〜64歳は、0.8×賃金日額−0.35×{(賃金日額−5,480)÷6,640}×賃金日額と、0.05×賃金日額+4,848の低い方。1円未満は切り捨て)

上限と下限(2026年8月1日から)

辞めたときの年齢 賃金日額の上限 基本手当日額の上限
29歳以下 14,900円 7,450円
30〜44歳 16,540円 8,270円
45〜59歳 18,220円 9,110円
60〜64歳 17,400円 7,830円

下限は年齢に関係なく、賃金日額3,203円・基本手当日額2,562円です。2025年度の平均給与額が前の年度より約2.7%上がったことなどで、2026年8月1日から上限・下限が上がりました(30〜44歳の上限は8,055円→8,270円)。

計算の例:40歳・月給30万円

賃金日額は30万円×6÷180=10,000円です。5,480円から13,490円の間なので式に当てはめると、0.8×10,000−0.3×(4,520÷8,010)×10,000=6,307円(1円未満切り捨て)になります。賃金日額の63.1%です。厚生労働省の発表資料の例(賃金日額6,000円→4,683円、9,000円→6,013円)も、同じ式で出ます。

3. 月給・年齢ごとの早見表

辞める前6か月の月給(額面)が毎月同じだった場合の基本手当日額です。

月給(額面) 賃金日額 29歳以下 30〜44歳 45〜59歳 60〜64歳
15万円 5,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
20万円 6,666円 5,036円 5,036円 5,036円 4,916円
25万円 8,333円 5,775円 5,775円 5,775円 5,264円
30万円 10,000円 6,307円 6,307円 6,307円 5,348円
35万円 11,666円 6,629円 6,629円 6,629円 5,431円
40万円 13,333円 6,744円 6,744円 6,744円 5,999円
45万円 15,000円 7,450円 7,500円 7,500円 6,750円
50万円 16,666円 7,450円 8,270円 8,333円 7,499円
60万円 20,000円 7,450円 8,270円 9,110円 7,830円

月給が上がっても日額はあまり増えません。月給20万円から40万円へ2倍になっても、30〜44歳の日額は5,036円から6,744円で約1.3倍です。月給が高い人ほど給付率が下がり、上限もあるためです。29歳以下は月給約44.7万円、30〜44歳は約49.6万円、45〜59歳は約54.7万円を超えると、日額は上限で止まります。

月給30万円の人が、辞め方と加入年数でどれだけ変わるかです。

辞めたときの年齢 日額 自己都合(加入5年) 自己都合(加入20年) 会社都合(加入5年) 会社都合(加入20年)
29歳以下 6,307円 56.8万円(90日) ― 75.7万円(120日) ―
30〜34歳 6,307円 56.8万円(90日) 94.6万円(150日) 113.5万円(180日) 151.4万円(240日)
35〜44歳 6,307円 56.8万円(90日) 94.6万円(150日) 113.5万円(180日) 170.3万円(270日)
45〜59歳 6,307円 56.8万円(90日) 94.6万円(150日) 151.4万円(240日) 208.1万円(330日)
60〜64歳 5,348円 48.1万円(90日) 80.2万円(150日) 96.3万円(180日) 128.4万円(240日)

(「加入」は雇用保険に入っていた期間。会社都合は特定受給資格者の日数)

同じ月給・同じ年齢でも、辞め方と加入年数で総額は最大3.7倍(45〜59歳で自己都合・加入5年の56.8万円と、会社都合・加入20年の208.1万円)違います。

4. 手取り20万・25万・30万円ならいくらか

「手取り20万円で失業手当はいくら?」と調べる方が多いのですが、失業保険は手取りではなく額面で計算します。手取りから額面に戻した目安と、そのときの日額です。

手取り(月) 額面の目安(40歳未満) 日額(30〜39歳) 額面の目安(40〜64歳) 日額(45〜59歳) 自己都合90日の総額(30〜39歳)
15万円 約18.8万円 4,828円 約18.9万円 4,846円 43.5万円
18万円 約22.6万円 5,447円 約22.7万円 5,461円 49.0万円
20万円 約25.4万円 5,826円 約25.6万円 5,850円 52.4万円
22万円 約27.9万円 6,109円 約28.1万円 6,129円 55.0万円
25万円 約31.8万円 6,447円 約32.1万円 6,468円 58.0万円
28万円 約35.8万円 6,662円 約36.1万円 6,673円 60.0万円
30万円 約38.4万円 6,730円 約38.7万円 6,735円 60.6万円
35万円 約45.3万円 7,550円 約46.1万円 7,683円 68.0万円

(2026年10月の給与で、協会けんぽの東京都の保険料率(健康保険9.85%、40〜64歳は介護保険を合わせて11.47%)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%は標準報酬月額に掛けて本人負担は半分、雇用保険は月給×0.5%、所得税は令和8年分の電算機計算の特例(扶養なし)、住民税は前の年も同じ月給だったとして所得割10%・均等割4,000円・森林環境税1,000円で計算。賞与はなし。調整控除などは入れていない概算です)

この表は、東京・協会けんぽ・扶養なし・賞与なし・前の年も同じ月給の場合のモデル値です。手取り20万円なら額面は約25万円で、日額は6,000円弱です。手取りは扶養の人数、住民税(前の年の所得で決まる)、健康保険の組合、残業代の多さで変わるので、給与明細の「総支給額」から6か月の平均を出すのが確実です。

5. もらえる日数:自己都合・会社都合・特定理由離職者

所定給付日数は、辞めた理由・辞めたときの年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。

自己都合・定年・契約期間の満了など(一般の離職者)

雇用保険に入っていた期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
65歳未満(全年齢) 90日 120日 150日

会社都合など(特定受給資格者)と、雇止めの特定理由離職者

辞めたときの年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30〜34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35〜44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45〜59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60〜64歳 90日 150日 180日 210日 240日

就職困難者(障害のある方など)

辞めたときの年齢 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45〜64歳 150日 360日

「雇用保険に入っていた期間」は、今の会社の分に、前の会社との間が1年以内なら前の会社の分も合わせます。前に基本手当を受けたことがあれば、それより前の分は数えません。

受け取るには、辞める前の2年間に、雇用保険に入っていた月(賃金の支払いの基礎になった日が11日以上か、80時間以上の月)が通算12か月以上必要です。特定受給資格者と特定理由離職者は、辞める前の1年間に6か月以上で受け取れます。

もらえる期間(受給期間)は、原則として辞めた日の翌日から1年間です(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。手続きが遅れて1年を過ぎた分は、所定給付日数が残っていても受け取れません。

6. 特定受給資格者と特定理由離職者:どんな辞め方が当たるか

特定受給資格者(会社都合など)

倒産や解雇など、会社の側の理由で辞めた人です。主なものは次のとおりです。

  • 倒産、事業所の廃止、1か月に30人以上の離職を予定する大量の雇用変動
  • 事業所の移転で通勤が難しくなった(往復おおむね4時間以上など。移転のおおむね3か月以内に辞めた場合)
  • 解雇(自分の責任による重大な理由での解雇を除く)
  • 賃金の3分の1を超える額が支払日までに払われない月が、2か月以上続いた(または辞める直前6か月のうち3か月以上あった)
  • 予見できなかった賃金の低下(85%未満)
  • 辞める直前6か月の間に、3か月続けて45時間、どれか1か月で100時間、または2か月以上の平均で80時間を超える時間外労働があった
  • 上司・同僚などからの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせ、ハラスメントを会社が把握しながら措置をとらなかった
  • 会社から直接・間接に退職を勧められた(前からある早期退職優遇制度に応募した場合は当たらない)
  • 有期契約が更新されて3年以上続いたのに更新されなかった、更新が約束されていたのに更新されなかった

特定理由離職者

特定受給資格者には当たらないものの、やむを得ない理由で辞めた人で、2つに分かれます。

  • 範囲1(雇止め):有期契約が終わり、本人は更新を希望したのに更新されなかった人。離職日が2027年3月31日までなら、所定給付日数は特定受給資格者と同じです
  • 範囲2(正当な理由のある自己都合):体力の不足・心身の障害・病気・けが、妊娠・出産・育児、父母の死亡や病気で扶養や看護が必要になった、配偶者や扶養すべき親族との別居が続けられない、結婚・保育・会社の移転・転勤の回避などで通勤ができなくなった(往復おおむね4時間以上など)、早期退職優遇制度に当たらない人員整理の希望退職に応じた、など。所定給付日数は一般の離職者と同じです

どちらも、自己都合の給付制限(7章)がなく、受給要件が「1年間に6か月」に緩くなり、国民健康保険の軽減(11章)の対象になります。特定理由離職者は会社都合ではなく、範囲2の人は日数が自己都合と同じです。理由を証明する書類(診断書や契約書など)が必要になることがあり、最後はハローワークが判定します。

離職票の理由が事実と違うとき

離職票の離職理由は、会社の主張だけでも本人の主張だけでも決まりません。会社が自己都合としていても、実際は退職勧奨だった場合などは、離職票-2で自分が正しいと思う理由に○を付けて具体的な事情を書き、裏付けになる資料を持ってハローワークに伝えます。ハローワークが本人と会社の主張と証拠を確かめて、離職理由を決めます。

7. いつ振り込まれるか:自己都合と会社都合のスケジュール

ハローワークで離職票を出し、求職の申込みをした日(受給資格決定日)から、次の順に進みます。

  1. 待期:失業している7日間は、誰も支給されません
  2. 給付制限:正当な理由のない自己都合で辞めた人は、待期の後、原則1か月(離職日が2025年4月1日以降。5年以内に2回以上の自己都合で受給資格の決定を受けた人は3か月)。自分の責任による重大な理由で解雇された人は3か月。会社都合・特定理由離職者・定年などはなし
  3. 失業の認定:受給説明会で知らされる認定日(最初は原則4週間後)から、4週間に1回ハローワークに行き、求職活動をしたことを申告して失業の認定を受けます
  4. 振込:認定を受けた日数分が、認定日から通常5営業日(約1週間)で口座に振り込まれます

計算機の初めの例(40歳・月給30万円・日額6,307円)で、手続きの日を1日目とした目安です。

会社都合(給付制限なし) 自己都合(給付制限1か月)
支給の対象になる日 8日目から 38日目から(1か月を30日として)
1回目の認定(29日目) 21日分 132,447円 支給なし
2回目の認定(57日目) 28日分 176,596円 19日分 119,833円
最初の振込 手続きから約5週後 手続きから約9週後

(初回の認定日を29日目、給付制限の1か月を30日とした概算です。実際の認定日は受給説明会で指定され、給付制限は暦の月で数えるので、数日ずれます)

給付制限の1か月は、2025年3月までは原則2か月でした。今は自己都合でも、手続きから約2か月で最初のお金が入ります。対象になる教育訓練を、辞める前1年以内に受けたか、辞めた後に受けている人は、給付制限が解除されます(2025年4月以降に受講を始めたものに限る)。

8. 再就職手当と、満額もらうのはどちらが得か

所定給付日数を残して就職すると、残りの日数に応じて再就職手当が出ます。

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:基本手当日額×支給残日数×70%
  • 3分の1以上:基本手当日額×支給残日数×60%
  • 再就職手当に使う日額の上限は、60歳未満6,745円、60〜64歳5,454円(2027年7月31日まで)

条件は、待期が終わった後の就職であること、1年を超えて勤めることが確実なこと、前の会社や関連会社ではないこと、過去3年以内に再就職手当を受けていないこと、受給資格の決定前から内定していた会社ではないことなどです。給付制限がある人は、待期が終わってから1か月の間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職でないと対象になりません。

40歳・月給30万円・自己都合(90日、日額6,307円)で、手続きから60日目に就職した場合の計算です。

  • 就職までに受ける基本手当:22日分 約13.9万円
  • 支給残日数68日(90日の75.6%)→ 再就職手当の試算 6,307円×68日×70%=約30.0万円(支給の条件をすべて満たした場合)
  • 受け取る合計は約43.9万円で、満額の約56.8万円より約12.9万円少ない
  • 一方で、満額を受け終わる127日目まで同じ月給で働けたとすると、その間の給料は約68.0万円(額面)

同じくらいの給料で働けるなら、満額を待つより早く就職した方が、受け取るお金は多くなる計算です。ただし、これは額面の給料と給付を単純に足した比較で、給料から引かれる税金・社会保険料や、失業中の国民健康保険・国民年金の保険料は入れていません。ただし、これは「すぐに同じ条件で決まる」場合の話で、決まるまでにかかる期間は人によって大きく違います。再就職後の賃金が前より下がり、同じ会社に6か月以上勤めた場合は、就業促進定着手当(上限は基本手当日額×支給残日数×20%)が出ることがあります。2025年3月まであった就業手当は廃止されました。

9. もらえる日数が延びる・増える仕組み

所定給付日数とは別に、条件に当てはまれば受け取れる期間や額が増える制度があります。

  • 訓練延長給付:ハローワークの指示で公共職業訓練などを受けると、訓練中に所定給付日数が終わっても、訓練が終わる日まで基本手当が続きます。訓練を受けた日は受講手当(日額500円、上限20,000円)、通所手当(月最高42,500円)も出ます。訓練の受講指示は、原則として支給残日数が一定以上ある時点で行われます
  • 個別延長給付:特定受給資格者・特定理由離職者で、心身の状況などからハローワークの所長が職業指導を必要と認めた人などは、原則60日延びます
  • 地域延長給付:雇用機会が不足する地域として指定された地域に住む特定受給資格者・雇止めの特定理由離職者は、原則60日(所定270日・330日の人は30日)延びます。2027年3月31日までに辞めた人が対象で、住んでいる地域が指定地域かはハローワークで確かめます
  • 受給期間の延長:病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けないときは、受給期間を最長3年延ばせます。定年退職などでしばらく休みたい人は、最長1年延ばせます
  • 事業を始めた人の特例:辞めた後に事業を始めた(準備に専念し始めた)人は、事業をしている期間を最長3年、受給期間に入れない特例があります。始めた日の翌日から2か月以内に申請します

10. 実際にいくらもらっているか(統計)

厚生労働省の雇用保険部会の資料による、基本手当の実績です。

年度 初回受給者数 平均受給日数 平均受給日額
2024年度 1,149,933人 111.4日 5,261円
2025年度(速報値) 1,291,029人 107.0日 5,452円

2025年度の平均日額×平均日数は約58.3万円です。これは平均どうしをこちらで掛けた参考の数字で、受給者1人ひとりの総額の平均とは一致せず、公式な統計でもありません。受給者の実人員(月平均)は2025年度46万66人で、2026年6月は52万7,476人と前の年の同じ月より15.7%増えています。

2024年度の初回受給者を所定給付日数別に見ると、90日が44.9%、120日が15.2%、150日が16.0%で、自己都合などの一般の日数の人が多くを占めます。330日は2.4%、360日は4.0%でした。

11. 税金と国民健康保険

基本手当は非課税で、所得税・住民税はかからず、確定申告もいりません(雇用保険法12条)。

辞めた後に国民健康保険に入る場合、特定受給資格者・特定理由離職者は、前の年の給与所得を30/100とみなして保険料(税)を計算する軽減を受けられます。辞めた日の翌日の属する月から翌年度末までで、市区町村への申請が必要です。雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34の人が対象で、軽減されるのは給与所得の部分だけ、額は市区町村で違います。自己都合や定年で辞めた人は対象ではありません。

12. 私の考え

失業保険をどう使うかは、その人の立ち位置に依存している、と私は考えています。再就職が簡単ならすぐに抜けたほうが良いが、再就職が難しい状況なら可能な限り多くもらう戦略を組まないといけない。

制度の前提として、基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしている失業の状態に払われるもので、延長給付や職業訓練にもそれぞれ要件があります。8章の計算のとおり、同じくらいの条件ですぐに決まるなら、再就職手当を受けて働き始めた方が、満額を待つより受け取るお金は多くなります。決まるまでに時間がかかる立ち位置なら、9章のような制度を使えるかを確かめることになります。40代・50代が会社の外に出るかどうかをマーケットバリューで決める考えと、次が決まるまでの期間の統計は、40代で仕事を辞めたいときの記事に書きました。

13. 計算機:失業保険はいくら、いつ、再就職手当ならいくら

年齢・辞め方・雇用保険に入っていた期間・月給(額面)を入れると、基本手当日額・所定給付日数・総額を出します。辞めてから手続きまでの日数を入れると振込のスケジュールの目安を、就職する日を入れると再就職手当と満額の比較を出します。

失業保険(雇用保険の基本手当)はいくらもらえるか:日額・日数・振込・再就職手当

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。

初めから入っている例(40歳・自己都合・加入8年・月給30万円・手続きまで14日・60日目に就職)では、日額6,307円×90日で約56.8万円、最初の振込は手続きから約9週後です。60日目に就職すると、基本手当22日分と再就職手当約30.0万円で約43.9万円になります。

14. よくある質問

失業保険はいくらもらえますか?

基本手当日額×所定給付日数が、全部の日数で失業の認定を受けた場合の最大額です。日額は額面の月給÷30の約50〜80%(上限は年齢により7,450〜9,110円、下限2,562円)、日数は自己都合90〜150日、会社都合90〜330日です。40歳・月給30万円の自己都合(加入10年未満)なら約56.8万円です(2章・5章)。

手取り20万円で失業手当はいくらですか?

40歳未満なら額面は約25.4万円で、日額は5,826円前後、自己都合の90日なら約52.4万円です。手取り25万円なら額面約31.8万円・日額6,447円前後、手取り30万円なら額面約38.4万円・日額6,730円前後です(4章。扶養や住民税で変わる概算)。

月給15万円の失業手当はいくらですか?

賃金日額は5,000円で、80%の4,000円が日額です。自己都合の90日なら36.0万円です(3章)。

失業保険は手取りと額面のどちらで計算しますか?

額面(社会保険料などを引く前の総支給額)です。賞与は除き、残業代や通勤手当は含みます(2章)。

自己都合で辞めても、すぐにもらえますか?

待期7日の後、原則1か月の給付制限があります(2025年4月1日以降に辞めた人)。初回の認定日を手続きの4週間後とした目安で、最初の振込は手続きから約9週後です。病気・介護・通勤困難など正当な理由のある自己都合なら、特定理由離職者として給付制限はありません(6章・7章)。

特定理由離職者は会社都合ですか?

会社都合ではありません。ただし、雇止め(範囲1)の人は、離職日が2027年3月31日までなら会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になります。正当な理由のある自己都合(範囲2)の人は、日数は自己都合と同じで、給付制限がありません(6章)。

特定理由離職者の1と2の違いは何ですか?

1は有期契約で更新を希望したのに更新されなかった人(雇止め)、2は病気・妊娠出産・家族の介護・通勤困難などの正当な理由で自分から辞めた人です。1は会社都合と同じ日数、2は一般の日数です(6章)。

特定理由離職者のデメリットは?

一般の自己都合と比べると、給付制限がなく、受給要件が緩く、国民健康保険の軽減の対象になる点で有利です。特定受給資格者(会社都合)と比べると、範囲2は日数が自己都合と同じなので、短くなる場合があります。理由を証明する書類が必要になることがあり、最後はハローワークが判定します(6章)。

再就職手当と満額は、どちらが得ですか?

所定給付日数を3分の2以上残せば70%、3分の1以上なら60%が再就職手当になります。手当だけを比べると満額の方が多くなりますが、早く働き始めればその間の給料が入ります。40歳・月給30万円・自己都合の例では、60日目の就職で手当込み約43.9万円、満額は約56.8万円、満額を受け終わるまでの給料は約68.0万円でした(8章)。

失業保険に税金はかかりますか?

かかりません。非課税で、確定申告もいりません(11章)。

15. まとめ

  • 総額(最大)は基本手当日額×所定給付日数。日額は額面の月給÷30の約50〜80%(60〜64歳は45〜80%)
  • 2026年8月1日から、日額の上限は7,450円(29歳以下)・8,270円(30〜44歳)・9,110円(45〜59歳)・7,830円(60〜64歳)、下限2,562円
  • 40歳・月給30万円で日額6,307円。自己都合90日で約56.8万円、会社都合で加入10〜20年なら240日で約151.4万円
  • 手取りではなく額面で計算。手取り20万円は額面約25.4万円(40歳未満)で日額5,826円前後
  • 自己都合の給付制限は原則1か月。最初の振込は自己都合で手続きから約9週後、会社都合で約5週後
  • 特定理由離職者は給付制限なし。雇止めなら会社都合と同じ日数(2027年3月31日までの離職)
  • 残り3分の2以上で就職すると再就職手当70%。すぐ同じ条件で決まるなら、早く働く方が受け取るお金は多い
  • 2025年度の平均は日額5,452円・107.0日(速報値)
  • 私は、失業保険をどう使うかはその人の立ち位置に依存していると考える

16. 出典

17. あわせて読む

 

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