「教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」「教育訓練休暇給付金」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した講座を受けて修了すると、自分で払った入学料・受講料の一部がハローワークから戻る制度で、講座の指定の種類で3つに分かれます。一般教育訓練は20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は40%(上限20万円。資格を取って就職すると50%・25万円)、専門実践教育訓練は50%(1年あたり40万円)で、資格を取って就職すると70%(1年あたり56万円)、さらに賃金が受講前より5%以上上がると80%(1年あたり64万円、3年の講座で最大192万円)になります。受講料160万円・2年の専門実践なら80万円、資格を取って就職すれば112万円、賃金も上がれば128万円です。初めての人は雇用保険に1年(専門実践は2年)以上入っていれば対象で、在職中でも、辞めてから1年以内でも使えます。特定一般・専門実践は、受講開始の14日前までにハローワークで受給資格確認を済ませる決まりです。2025年10月からは、会社の制度で30日以上続けて無給で休んで学ぶと、失業保険と同じ日額が加入期間に応じて90〜150日分出る教育訓練休暇給付金もできました。ただし休暇中も社会保険料と住民税はかかり、受けると休暇前の雇用保険の期間が「なかったこと」になります。辞めて学ぶ場合は、指定講座を受ければ自己都合でも失業保険の給付制限がかからず、45歳未満で初めて専門実践を昼間に受ける人には教育訓練支援給付金(失業保険の日額の60%)がありますが、今の法律では2027年3月31日までに受講を始めた人が対象です。年齢、雇用保険に入っていた期間、月給、受講料と日程から、3種類で戻る額、受けられるか、期限の日付、休暇給付金、辞めた場合、額面の負担と取り戻す年数を出す計算機を11章に置きました。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| いくら戻るか | 一般20%(上限10万円)、特定一般40%〜50%(上限20万〜25万円)、専門実践50%〜80%(1年あたり40万〜64万円) | 2章 |
| 受けられる人 | 雇用保険に1年以上(専門実践は2年以上)入っている人。2回目以降は3年以上で、前回の支給から3年あける。辞めた人は離職の翌日から1年以内に受講開始 | 3章 |
| 講座の探し方 | 厚生労働省の「教育訓練給付制度 検索システム」。専門実践は3,485講座、特定一般は1,532講座(2026年10月1日時点) | 4章 |
| 戻る費用 | 入学料と受講料(一般は1年分まで)。検定料・教材費の一部・交通費・パソコン代は対象外。会社が払った分は原則対象外 | 5章 |
| 期限 | 特定一般・専門実践は受講開始の14日前までに受給資格確認。一般・特定一般は修了の翌日から1か月以内に申請。専門実践は6か月ごと | 6章 |
| 休んで学ぶ | 教育訓練休暇給付金:加入5年以上、会社の制度で30日以上の無給の休暇。失業保険と同じ日額×90〜150日 | 7章 |
| 休暇中のお金 | 社会保険料と住民税は払い続ける。受けると休暇前の雇用保険の期間がリセット | 8章 |
| 辞めて学ぶ | 指定講座を受けると自己都合でも給付制限なし。45歳未満などの条件で教育訓練支援給付金(2027年3月31日までに受講開始) | 9章 |
| どれを選ぶか | 在職のまま学ぶ/休暇で休む/辞めて学ぶの、入るお金と失うもの | 10章 |
| 自分の場合 | 年齢・加入期間・月給・受講料・日程から計算 | 11章 |
- 1. 先に、この記事の数字について
- 2. 教育訓練給付金は3種類:いくら戻るか
- 3. 受けられる人:雇用保険の加入期間と、2回目・辞めた後
- 4. 対象の講座と探し方
- 5. 戻る費用・戻らない費用
- 6. 手続きと期限:14日前・修了後1か月・6か月ごと
- 7. 教育訓練休暇給付金:在職のまま休んで学ぶ
- 8. 休暇中に払うお金と、受けたあとの雇用保険
- 9. 辞めて学ぶ場合:給付制限の解除・教育訓練支援給付金・公共職業訓練
- 10. 3つの道を比べる:在職のまま/休暇で休む/辞めて学ぶ
- 11. 計算機:戻る額・受けられるか・期限・休暇給付金・辞めた場合・負担
- 12. 数字で見る教育訓練給付
- 13. よくある質問
- 14. まとめ
- 15. 出典
- 16. あわせて読む
1. 先に、この記事の数字について
この記事の決まりと数字は、雇用保険法・同施行規則の条文(2026年10月21日時点の現行版)と、厚生労働省・ハローワークのページ、リーフレット、Q&A、業務取扱要領、雇用保険事業年報から取り、計算機にしています。教育訓練休暇給付金と失業保険の日額の上限・下限は毎年8月1日に変わり、この記事は2026年8月1日〜2027年7月31日の額で計算しています(2025年8月1日〜2026年7月31日の額も計算機に入れています)。社会保険料は東京都の協会けんぽの2026年度の料率です。講座がどの種類に指定されているか、給付金を出すかを決めるのはハローワークなので、最後はハローワークで確かめてください。
2. 教育訓練給付金は3種類:いくら戻るか
2-1. 3種類の割合と上限
教育訓練給付金は、講座ごとに「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」のどれかに指定されていて、種類で戻る割合と上限が決まっています(雇用保険法60条の2、同法施行規則101条の2の7・101条の2の8)。自分で種類を選ぶことはできません。
| 種類 | 戻る割合と上限 | 講座の例 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 受講費用の20%、上限10万円 | 簿記検定、TOEIC、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、Webクリエイター、CAD利用技術者試験、大型自動車、介護職員初任者研修、修士・博士の学位を目標とする課程など |
| 特定一般教育訓練 | 40%、上限20万円。資格を取って修了の翌日から1年以内に就職すると50%、上限25万円 | 介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修、特定行為研修、大型自動車第一種・第二種免許、ITSSレベル2の情報通信技術の資格など |
| 専門実践教育訓練 | 50%、1年あたり40万円。資格を取って就職すると70%、1年あたり56万円。さらに賃金が受講前より5%以上上がると80%、1年あたり64万円 | 看護師・准看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、美容師などの養成課程、ITSSレベル3以上の資格、第四次産業革命スキル習得講座、専門職大学院(MBA、法科大学院、教職大学院など) |
講座の例は厚生労働省のリーフレット(2025年3月版)の分類どおりです。介護職員初任者研修や大型自動車は、講座によって一般と特定一般のどちらで指定されているかが違います。
2-2. 専門実践の「1年あたり」と上限
専門実践の訓練期間は講座の類型で違い、看護師などの資格の養成課程は原則1年以上3年以内、第四次産業革命スキル習得講座やITSSレベル3以上の資格の講座は30時間以上・2年以内で、1年未満の講座もあります(厚生労働省「専門実践教育訓練給付金のご案内」)。給付金は受講開始日から6か月ごとの区切り(支給単位期間)について受講中に支給されます。上限の40万・56万・64万円は、6か月の区切り2つ(1年)ごとの額です。3年の講座なら上限は120万円・168万円・192万円で、最初に受けた専門実践の受講開始日から10年の間に始めた専門実践の合計も192万円までです(同規則101条の2の8、厚生労働省「専門実践教育訓練給付金についてのQ&A」Q8)。最初の専門実践の受講開始日が2024年9月30日以前の人は、この10年の上限が168万円です(同リーフレット)。法令で最短4年の課程(専門職大学、管理栄養士の養成課程など)は、3年目が終わったときに、3年目後期の賃金で計算した賃金日額が、失業保険の給付率が50%になる境目の額(59歳以下は2026年8月から13,490円)未満なら、4年目の分として上限が64万円上乗せされ、160万円・224万円・256万円になります。受講開始前10年以内に別の専門実践を受けた人と、賃金がこの額以上の人は上乗せの対象外です(同規則101条の2の8第3項、同リーフレット)。
2-3. 追加給付は2024年10月から
特定一般の50%(資格を取って就職)と、専門実践の80%(賃金が5%以上アップ)は、2024年10月1日以後に受講を始めた人が対象です。それより前に始めた人は、特定一般は40%まで、専門実践は70%までです(ハローワーク「教育訓練給付金」)。80%の条件の賃金は、就職した日(在職中の人は資格を取った日)から1年の間の連続する6か月の賃金を、受講前の賃金と賃金日額で比べ、105%以上かどうかで見ます(同規則101条の2の7第6号)。計算した額が4,000円以下なら支給されません(同規則101条の2の9)。
2-4. 受講料ごとの戻る額
各年の受講料が同じだとして、受講料ごとに戻る額を並べると次のとおりです。一般は1年以内の講座、専門実践は2年と3年の講座の場合です。
| 入学料+受講料 | 一般(20%、1年以内の講座) | 特定一般(40%) | 特定一般(資格・就職で50%) | 専門実践2年(50%) | 専門実践2年(資格・就職で70%) | 専門実践2年(賃金アップで80%) | 専門実践3年(80%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 30万円 | 60,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 210,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
| 60万円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 420,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
| 100万円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 500,000円 | 700,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
| 160万円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 800,000円 | 1,120,000円 | 1,280,000円 | 1,280,000円 |
| 200万円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 800,000円 | 1,120,000円 | 1,280,000円 | 1,600,000円 |
| 300万円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 800,000円 | 1,120,000円 | 1,280,000円 | 1,920,000円 |
一般は受講料が2万円以下だと戻る額が4,000円以下になって支給されず、50万円で上限の10万円に届きます。専門実践は、2年で160万円(1年80万円)のところで50%の上限(1年40万円)に届き、それより高い受講料では、戻る額は上限で止まります。
3. 受けられる人:雇用保険の加入期間と、2回目・辞めた後
3-1. 雇用保険に入っていた期間(支給要件期間)
受講開始日の時点で、雇用保険に入っていた期間(支給要件期間)が3年以上あることが原則です。初めて教育訓練給付金を受ける人は、一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上で足ります(雇用保険法附則11条、同法施行規則附則24条)。期間は、会社が変わっても通算しますが、雇用保険に入っていない空白が1年を超えると、それより前の期間は数えません(同法60条の2第2項)。
パート・アルバイト・派遣でも、雇用保険に入っていれば対象です。65歳以上の高年齢被保険者も対象です(厚生労働省のリーフレット、一般教育訓練給付金のQ&A Q1)。自分が週何時間・何日働けば雇用保険に入るかは、雇用保険の加入条件の記事にまとめています。自分の期間がはっきりしないときは、住所を管轄するハローワークに「支給要件照会票」を出すと確かめられます(同Q&A Q7)。
3-2. 2回目以降
- 前回の教育訓練給付金の支給日から、今回の受講開始日の前日までに3年以上たっていること(同規則101条の2の10、Q&A Q1)。
- 前回の受講開始日より前の期間は数えないので、前回の受講開始日以後に、あらためて3年の期間が要ります。1年・2年の特例は初回だけです(同法60条の2第2項、専門実践Q&A Q3)。
- 同時に複数の講座で給付金を受けることはできません(一般Q&A Q3)。
3-3. 辞めた後に受ける場合
受講開始日の時点で辞めている人は、雇用保険の資格を失った日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内なら対象です。妊娠、出産、育児、病気、けがなどで30日以上続けて受講を始められない期間があれば、申し出でその日数だけ延ばせ、離職の翌日から最大20年まで延長できます(同規則101条の2の5)。
4. 対象の講座と探し方
講座は、厚生労働省の「教育訓練給付制度 検索システム」で、資格名・地域・通い方などから探せます。講座ごとに、どの種類に指定されているか、指定の期間がいつまでかが出ています。
- 専門実践教育訓練:3,485講座(2026年10月1日時点)。業務独占・名称独占資格などが1,953、職業実践専門課程が697、専門職大学院などが148、大学などの職業実践力育成プログラムが242、第四次産業革命スキル習得講座などが441、専門職大学などが4です。通学制が2,551(うち平日昼間が2,226)、通信制が934です(厚生労働省、2026年8月6日公表)。
- 特定一般教育訓練:1,532講座(同時点)。業務独占・名称独占・必置資格などが1,449、情報通信技術の資格が15、短時間の職業実践力育成プログラムなどが66、職業能力評価制度の検定が2です(同)。
- 一般教育訓練:2026年10月1日付けで新しく303講座が指定され、1,529講座が再指定されました。総数を書いた最新の公表は見つけられていません。3種類の合計は、2025年3月版のリーフレットで「約17,000講座」です。
指定は講座ごとで、同じ学校の同じ資格の講座でも、通い方や時間数によって指定の有無や種類が違うことがあります。申し込む前に、検索システムで講座名まで確かめてください。
5. 戻る費用・戻らない費用
- 対象になるのは、本人が講座の実施者に払った入学料と受講料です(同規則101条の2の6)。一般教育訓練は、講座が1年を超えるときは1年分の受講料までで、受講開始前1年以内にキャリアコンサルタントのキャリアコンサルティングを受けた費用も2万円まで足せます(同規則101条の2の2・101条の2の6)。
- 対象外:検定試験の受験料、受講に必ずしも要らない補助教材費、補講費、通学の交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社への手数料(一般Q&A Q9、専門実践のリーフレット)。
- 割引を受けたときは、割引後の額が対象です(一般Q&A Q9)。学校などから後で戻ってくる予定の額(パソコンの無償提供なども含む)は差し引き、会社から受講に伴う手当が出るなら、そのうち入学料・受講料に充てる額も差し引いて申請します(専門実践のリーフレット)。
- 会社が実施者に払った費用は、原則として対象になりません。本人が直接申し込み、会社が本人の使いとして払うだけで、本人が全額を先に会社に預けているか書面の貸付契約がある、のすべてを満たすときだけ認められます(一般Q&A Q13)。
6. 手続きと期限:14日前・修了後1か月・6か月ごと
6-1. 一般教育訓練
受講前の手続きはありません。修了した日の翌日から1か月以内に、修了証明書や領収書などを添えて、住所を管轄するハローワークに支給申請します(同規則101条の2の11)。本人のほか、代理人、郵送、電子申請でも出せます。郵送は期限内の消印が必要です(一般教育訓練給付金のリーフレット)。
6-2. 特定一般教育訓練・専門実践教育訓練
- 訓練前キャリアコンサルティングを受けて、ジョブ・カードを作ります(発行から1年以内のものが必要)。
- 受講開始日の14日前までに、ジョブ・カードと受給資格確認票などを住所を管轄するハローワークに提出し、受給資格確認を受けます(同規則101条の2の12・101条の2の13)。受講開始日は、講座の実施者が証明する開講日で数えます。2024年3月31日までは「1か月前まで」でした。講座の申込みを終えていなくても手続きはできます(専門実践Q&A Q12)。
- 特定一般は、修了の翌日から1か月以内に支給申請します。資格を取って就職したときの追加分は、就職した日の翌日から1か月以内です(在職中の人は資格を取った日の翌日から1か月以内)。
- 専門実践は、受講開始日から6か月ごとの区切りの末日の翌日から1か月以内に、その区切りの分を申請します。修了日を含む区切りは、修了の翌日から1か月以内です。70%の追加分は就職した日の翌日から1か月以内、80%の追加分は就職した日の翌日から6か月たった日から6か月以内で、80%の申請書には受講前と就職後の賃金を会社が記入する欄があります。
訓練前キャリアコンサルティングは予約制のことが多いので、受講開始日から逆算して、14日前より十分前に終えておくのが安全です。計算機は、受講開始日と修了予定日から各期限の日付を出し、期限が土日祝・年末年始なら翌開庁日にしています(行政機関の休日に関する法律)。14日前の期限は、その日が土日祝・年末年始ならその前の開庁日を示しています。
7. 教育訓練休暇給付金:在職のまま休んで学ぶ
7-1. 受けられる人と休暇
2025年10月1日から、雇用保険に入っている会社員が、会社の制度で無給の休暇を取って学ぶときに、失業保険(基本手当)に相当する額が出る教育訓練休暇給付金が始まりました(雇用保険法60条の3、同法施行規則101条の2の18〜101条の2の30)。
- 雇用保険の一般被保険者であること。65歳以上の高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。
- 休暇開始前に、雇用保険に入っていた期間が5年以上あること。離職期間が12か月以内なら、前の会社の期間も通算できます。
- 休暇開始前の2年間に、賃金が出た日が11日以上の月が12か月以上あること。
- 就業規則や労働協約などに会社の教育訓練休暇の制度があり、会社の承認を受けて自分から取る、連続30日以上の無給の休暇であること。有給の休暇制度しかない場合や、業務命令で休ませる場合は対象外です(厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」、業務取扱要領)。
- 休暇中に受ける訓練が、大学・大学院・短大・高専・専修学校・各種学校の教育訓練、教育訓練給付の指定講座の実施者が行う教育訓練、または職業に関する教育訓練として認められるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得など)であること。
会社に教育訓練休暇の制度がなければ、本人だけでは受けられません。会社に制度を作ってもらうか、制度のある会社かを確かめるところから始まります。
7-2. 日額と日数
給付日額は、休暇開始日の前日に辞めたとみなして計算した失業保険の日額と同じです(同法60条の3第5項)。休暇開始前6か月の賃金(賞与を除く)を180で割った賃金日額に、50〜80%(60〜64歳は45〜80%)を掛けます。2026年8月1日〜2027年7月31日の賃金日額の上限は、29歳以下14,900円、30〜44歳16,540円、45〜59歳18,220円、60〜64歳17,400円で、給付日額の上限はそれぞれ7,450円・8,270円・9,110円・7,830円、下限は2,562円です(厚生労働省、2026年7月31日公表)。
給付日数は、雇用保険に入っていた期間が5年以上10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日で、年齢や辞める理由では変わりません。受け取れるのは休暇開始日から1年の間の休暇の日で、出産・育児・病気などで30日以上学べないときは、申し出で最長4年まで延ばせます(同法60条の3第1項・第3項・第6項)。休暇を分けて取ることもでき、そのたびに会社の承認が要ります。1年を過ぎると、残った日数は消えます。
| 休暇前の月給 | 賃金日額 | 給付日額(30〜44歳) | 給付日額(45〜59歳) | 90日分(45〜59歳、加入5年以上10年未満) | 120日分(45〜59歳、10年以上20年未満) | 150日分(45〜59歳、20年以上) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,666円 | 5,037円 | 5,037円 | 453,330円 | 604,440円 | 755,550円 |
| 25万円 | 8,333円 | 5,776円 | 5,776円 | 519,840円 | 693,120円 | 866,400円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,307円 | 6,307円 | 567,630円 | 756,840円 | 946,050円 |
| 35万円 | 11,666円 | 6,630円 | 6,630円 | 596,700円 | 795,600円 | 994,500円 |
| 40万円 | 13,333円 | 6,744円 | 6,744円 | 606,960円 | 809,280円 | 1,011,600円 |
| 45万円 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 |
| 50万円 | 16,666円 | 8,270円 | 8,333円 | 749,970円 | 999,960円 | 1,249,950円 |
| 55万円 | 18,333円 | 8,270円 | 9,110円 | 819,900円 | 1,093,200円 | 1,366,500円 |
| 60万円 | 20,000円 | 8,270円 | 9,110円 | 819,900円 | 1,093,200円 | 1,366,500円 |
30〜44歳で月給35万円なら、日額は6,630円、30日分で198,900円で、休暇前の月給の約57%です。これは上の条件(会社の制度と承認、休暇前2年に12か月など)を満たし、30日ごとの認定を受ける前提の試算です。手続きは、休暇が始まった後に会社からハローワークの書類を受け取り、住所を管轄するハローワークに出します。その後は休暇開始日から30日ごとに認定を受け、認定の翌日から7日以内に振り込まれます(同規則101条の2の25・101条の2の27)。会社は、休暇開始日の翌日から10日以内に賃金月額証明書をハローワークに出します。
有給休暇・病気休暇・産前産後休業・育児休業・介護休業の日は対象外で、休暇中に働いた日は、副業でも出ません。会社が受講料や試験料を補助する手当は給付を止める理由になりませんが、生活費を補う手当が出ると「無給の休暇」に当たらず、出なくなります(業務取扱要領)。
8. 休暇中に払うお金と、受けたあとの雇用保険
8-1. 社会保険料と住民税
健康保険・厚生年金の保険料を免除する制度は、産前産後休業と育児休業等の期間だけです(日本年金機構)。無給の月が続いても標準報酬月額は前の額のまま決まるので(日本年金機構「保険者決定」)、教育訓練休暇の間も保険料はかかり続けると読めます。月給35万円・40歳以上なら、本人負担は1か月約54,000円です(東京・協会けんぽ、2026年度、介護保険料と子ども・子育て支援金を含む)。教育訓練休暇中に保険料が免除されないと直接書いた公式の文書は見つけられていないので、会社の担当者に確かめてください。
住民税は前の年の所得にかかるので、休暇中も払います(地方税法313条1項)。給与が出ない月は給与から引けないので、会社と市区町村に払い方を確かめてください。介護で休む場合も同じ構造で、介護休業給付金の記事で休業中の保険料を計算しています。
月給35万円・30〜44歳・住民税月2万円の人が30日休むと、給付金198,900円から社会保険料54,000円と住民税20,000円を払って、残るのは約124,900円です。働いていれば、所得税を除いて約274,250円残るので、30日あたり約15万円の差です。
8-2. 受けると、休暇前の雇用保険の期間がリセットされる
- 教育訓練休暇給付金を受けると、休暇開始日より前の雇用保険の期間は、失業保険の受給資格と給付日数の計算で「なかったこと」になります(雇用保険法14条2項3号・22条3項3号)。休暇の後に自分の都合で辞めて失業保険を受けるには、休暇開始日以後に、賃金が出た日が11日以上の月が12か月要ります。無給の休暇の月は数えないので、目安は復職から12か月です。
- 休暇中か、休暇を終えた日から6か月以内に、倒産・事業の縮小・解雇など(特定受給資格者に当たる理由)で辞めた場合は、特例として失業保険が90日分(就職困難者は150日分)出ます(同法60条の4、業務取扱要領)。自分の都合で辞めた場合は、この特例はありません。
- 次に教育訓練休暇給付金を受けるには、休暇開始日以後に、休暇の期間を除いてあらためて5年が要ります。
- 教育訓練給付金(受講料の給付)の支給要件期間には影響しません。育児休業給付・介護休業給付の要件の期間にも影響しません(「教育訓練休暇給付金のご案内」)。
休暇給付金を受けてから1年以内に辞めるつもりがあるなら、この点が一番大きな違いになります。
9. 辞めて学ぶ場合:給付制限の解除・教育訓練支援給付金・公共職業訓練
9-1. 自己都合でも給付制限がかからない
自分の都合で辞めると、失業保険には待期7日の後に原則1か月の給付制限がつきます(5年以内に3回目以降は3か月)。2025年4月1日から、教育訓練給付の指定講座や公共職業訓練などを、辞める前の1年以内に受けた人と、辞めた後に受ける人は、この給付制限がかかりません(雇用保険法33条1項、同法施行規則48条の2)。対象は2025年4月1日以後に受講を始めた訓練で、途中でやめた場合は対象外、重責解雇も対象外です。辞めた後に受ける場合は、受講開始日以後の給付制限がなくなります。受講開始日が分かる領収書や修了証明書などを、受給資格の決定のときか、その後の最初の認定日までに出します(厚生労働省リーフレット)。
失業保険の日額は、休暇給付金と同じ計算で、自己都合なら雇用保険に入っていた期間に応じて90〜150日です。受講中も4週ごとに失業の認定(仕事を探していて、すぐに働ける状態であること)を受けた日の分だけ出て、辞めた翌日から1年の受給期間の中で受け終えます。昼間の講座でも、認定日は受講日と重なっても原則変えられません(専門実践のリーフレット)。日額と日数の計算は失業保険の計算の記事に、手続きに使う離職票は離職票の記事にまとめています。
9-2. 教育訓練支援給付金
- 対象:初めて教育訓練給付金を受ける人(2014年10月1日より前に受けた場合は例外あり)が、辞めた後に専門実践教育訓練を受ける場合で、受講開始時に45歳未満であること。夜間や通信など、働きながら受けられる講座は対象外です。ほかに、修了の見込みがあること、受給資格確認のときに雇用保険に入っていないこと、会社などの役員や自治体の長に就いていないこと、前に教育訓練支援給付金を受けていないことも条件です(雇用保険法附則11条の2、同法施行規則附則25条、専門実践のリーフレット)。
- 額:失業保険の日額の60%。2025年4月1日より前に受講を始めた人は80%です(ハローワーク「教育訓練給付金」)。
- 出る日:受講中のうち、失業の認定を受けた日。失業保険の残りの日数がある間は、実際に受け取っていなくても出ず、失業保険の手続きをしていなくても、受給資格があれば辞めた翌日から1年間は出ません。待期・給付制限の期間も出ません。2か月ごとに認定を受け、2か月の出席率が8割未満になると、その後は一切出ません。
- 期限:今の法律では、2027年3月31日までに受講を始めた人が対象です(同法附則11条の2第1項)。2027年4月に始まる講座は、この日付を過ぎます。
- 手続き:受講開始日の14日前までに、教育訓練給付金と同じように受給資格の確認を受けます。本人がハローワークに行って出す必要があり、代理人・郵送・電子申請ではできません。14日前の時点で在職していて受講開始日の前に辞めた人は、辞めた日の翌日から1か月以内です(専門実践のリーフレット)。
9-3. 公共職業訓練(ハロートレーニング)との違い
ハローワークの受講指示で公共職業訓練を受けると、給付制限がかからないうえ、訓練が終わるまで失業保険の日数が延び(訓練延長給付)、受講手当が日額500円(40日分まで)、通所手当が月42,500円まで出ます(雇用保険法24条、同法施行規則57条・59条)。受講指示には、訓練開始日の時点で失業保険の残り日数があることなどの条件があります。教育訓練給付の指定講座を自分で選んで受ける場合は、給付制限の解除はありますが、失業保険の日数は延びません。受講指示を受けられる時期、延びる日数、失業保険を受けられない人の月10万円の給付金は、職業訓練の記事で計算できます。
辞めた後の健康保険と国民年金は自分で切り替えます。保険料は退職後の健康保険の記事と退職後の国民年金の記事で計算できます。
10. 3つの道を比べる:在職のまま/休暇で休む/辞めて学ぶ
42歳・雇用保険8年・月給35万円・住民税月2万円の人が、受講料160万円・2年の専門実践の講座(2027年4月1日開始)を受ける場合で比べます(計算機の初期値)。
| 道 | 入るお金 | 失うもの・条件 |
|---|---|---|
| 在職のまま夜間・土日・通信で学ぶ | 給与はそのまま。教育訓練給付金80万円(50%) | 時間。平日昼間の講座には通えない |
| 教育訓練休暇で90日休む | 休暇給付金596,700円(日額6,630円×90日、条件を満たし認定を受ける前提の試算)+教育訓練給付金80万円 | 休暇中の給与約105万円。社会保険料(月約54,000円)と住民税は続く。休暇前の雇用保険の期間がリセット。会社の制度が前提 |
| 辞めて学ぶ | 失業保険596,700円(日額6,630円×90日、給付制限なし、失業の認定を受ける前提の試算)+教育訓練給付金80万円 | 給与と会社の社会保険。戻る席はない。2027年4月開始なので教育訓練支援給付金は対象外 |
この例では、休暇給付金と失業保険は同じ額ですが、休暇は復職すれば給与に戻り、辞めると収入は失業保険だけになります。45歳以上で辞めて学ぶ場合の次の仕事の探し方は、45歳の転職の記事にまとめています。受講料から教育訓練給付金を引いた自己負担は80万円で、90日休むなら、休暇中の減収約45万円を足して約125万円です。どちらも額面で、税金・社会保険料の差と、給付金が振り込まれる時期は入れていません。修了後に月給がいくら上がれば取り戻せるかは、上がり幅を自分で見込んで計算機に入れると、年数を出します。上がり幅は人によって違い、上がる保証はありません。
11. 計算機:戻る額・受けられるか・期限・休暇給付金・辞めた場合・負担
年齢、雇用保険に入っていた期間、前に受けたことがあるか、在職か辞めているか、月給、住民税、受講料、講座の種類と日程、追加給付の見込み、通い方、休暇の日数、修了後の月給の上がり幅を入れると、3種類で戻る額、受けられるかの判定、申請の期限の日付、教育訓練休暇給付金の日額と総額、休暇中に払うお金、辞めて学ぶ場合の失業保険と教育訓練支援給付金、額面の負担と取り戻すまでの年数を出します。休暇給付金・失業保険・教育訓練支援給付金は、条件を満たして認定を受ける前提の試算です。
教育訓練給付金はいくら戻るか(3種類の比較)、受けられるか、申請の期限、教育訓練休暇給付金、辞めて学ぶ場合、負担と取り戻す年数
入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。
初めから入っている例は、42歳・雇用保険8年・月給35万円の人が、受講料160万円・2027年4月1日〜2029年3月31日の専門実践の講座を受ける場合です。教育訓練給付金は50%で80万円(資格を取って就職すれば112万円、賃金も上がれば128万円)、受給資格確認の期限は2027年3月18日、1区切り目の申請期限は2027年11月1日(10月31日が日曜のため)です。90日の教育訓練休暇を取ると、休暇給付金は日額6,630円×90日=596,700円です。
12. 数字で見る教育訓練給付
| 区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度(速報) |
|---|---|---|---|---|
| 一般教育訓練給付金の受給者数 | 78,226人 | 76,257人 | 73,766人 | 70,510人 |
| 専門実践教育訓練給付金の受給者数 | 96,301人 | 98,786人 | 100,062人 | 100,384人 |
| 特定一般教育訓練給付金の受給者数 | 3,056人 | 3,670人 | 4,947人 | 7,941人 |
| 教育訓練支援給付金の受給者実人員 | 3,427人 | 3,435人 | 3,635人 | 3,670人 |
| 教育訓練休暇給付金の受給者数 | ― | ― | ― | 118人 |
出典は厚生労働省「雇用保険事業年報」(2025年度は速報)です。2025年度の給付額は、一般が約29億円、専門実践が約145億円、特定一般が約4.7億円、教育訓練支援給付金が約103億円、教育訓練休暇給付金が約0.2億円です。専門実践の受給者数は追加給付の分を含み、特定一般は含みません。教育訓練休暇給付金は、制度が始まった2025年10月から2026年3月までの半年分です。2025年度の専門実践の受給者は男性33,034人・女性67,350人で、女性が約3分の2です。
13. よくある質問
教育訓練給付金はいくらもらえますか?
講座の種類で決まります。一般は受講費用の20%(上限10万円)、特定一般は40%(上限20万円、資格を取って就職すると50%・25万円)、専門実践は50%(1年あたり40万円)で、資格を取って就職すると70%(1年56万円)、さらに賃金が5%以上上がると80%(1年64万円)です。
在職中でも使えますか?会社に知られますか?
在職中でも使えます。申請は本人(代理人・郵送・電子申請も可)が住所を管轄するハローワークに出し、一般・特定一般の申請と、専門実践の50%・70%の申請に会社の書類は要りません。専門実践の80%(賃金アップ)の申請には会社の証明が要り、教育訓練休暇給付金は会社の承認と書類が前提なので、会社は必ず知ります。会社に知られるかどうかを直接書いた公式の説明は見つけられていません。
退職後でも使えますか?
離職日の翌日から受講開始日までが1年以内なら使えます。妊娠・出産・育児・病気などで受講を始められない期間があれば、延長で最大20年までです。
途中でやめたらどうなりますか?
一般・特定一般は修了が条件なので出ません。専門実践は6か月ごとに受講状況の証明が要り、受講状況が適切と認められない区切りは出ません。受け取り済みの分の扱いを書いた公式の資料は見つけられていないので、ハローワークに確かめてください。教育訓練支援給付金はやめた時点で止まり、給付制限の解除も途中でやめると対象外です。
パートや派遣でも使えますか?65歳以上は?
雇用保険に入っていれば、パート・アルバイト・派遣でも対象です。65歳以上の高年齢被保険者も教育訓練給付金は対象ですが、教育訓練休暇給付金は対象外です。
教育訓練給付金に税金はかかりますか?
かかりません。雇用保険の失業等給付には税金をかけられない決まりで(雇用保険法12条)、教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金・教育訓練支援給付金はどれも失業等給付の教育訓練給付に入ります。
教育訓練休暇給付金は有給休暇でも出ますか?
出ません。会社の制度に基づく連続30日以上の無給の休暇が条件です。休暇中に働いた日(副業を含む)も出ません。
14. まとめ
- 教育訓練給付金は講座の指定の種類で、一般20%(上限10万円)、特定一般40〜50%(上限20万〜25万円)、専門実践50〜80%(1年あたり40万〜64万円)。非課税
- 初めてなら雇用保険1年(専門実践は2年)以上、2回目以降は3年以上で、前回の支給から3年あける。辞めた人は離職の翌日から1年以内に受講開始
- 特定一般・専門実践は受講開始の14日前までに受給資格確認。ジョブ・カードは発行から1年以内
- 教育訓練休暇給付金は、加入5年以上・会社の制度で30日以上の無給の休暇。失業保険と同じ日額×90〜150日。社会保険料と住民税は続き、休暇前の雇用保険の期間はリセット
- 辞めて学ぶと、指定講座なら自己都合でも給付制限なし。教育訓練支援給付金は45歳未満・初回・昼間の専門実践で、2027年3月31日までに受講開始
15. 出典
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)第10条・第12条・第14条・第15条・第16条〜第18条・第20条・第22条・第24条・第33条・第60条の2〜第60条の4・附則第11条・第11条の2https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)第48条の2・第57条・第59条・第101条の2の2〜第101条の2の30・附則第24条〜第27条https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
- ハローワーク「教育訓練給付金」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
- 厚生労働省「一般教育訓練給付金についてのQ&A」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197028.html
- 厚生労働省「専門実践教育訓練給付金についてのQ&A」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197058.html
- 厚生労働省「専門実践教育訓練給付金のご案内」(リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/001529622.pdf
- 厚生労働省「特定一般教育訓練給付金のご案内」(リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/001529624.pdf
- 厚生労働省「一般教育訓練給付金のご案内」(リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/001529629.pdf
- 厚生労働省「教育訓練給付金があなたのキャリアアップを支援します」(リーフレット、2025年3月版)https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf
- 厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座を公表しました」(2026年10月1日付け)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75305.html
- 厚生労働省「特定一般教育訓練の指定講座を公表しました」(2026年10月1日付け)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75309.html
- 厚生労働省「受給資格確認の手続き期限の緩和」(2024年4月1日から)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00037.html
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/001543278.pdf
- 厚生労働省「業務取扱要領(教育訓練休暇給付金)」https://www.mhlw.go.jp/content/001684255.pdf
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026年8月1日から)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2025年8月1日から)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
- 厚生労働省「自己都合離職者の給付制限の見直し(教育訓練による解除)」(リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001266437.pdf
- ハローワーク札幌「訓練延長給付」https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/6-3.html
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html
- 日本年金機構「保険者決定」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120524.html
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京都)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
- 地方税法(e-Gov法令検索)第313条https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 厚生労働省「雇用保険事業年報 令和7年度【速報】」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/pdf/25.pdf
16. あわせて読む
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