「退職後の健康保険」「任意継続」「任意継続と国保はどっちが得か」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
会社を辞めて次の会社にすぐ入らない場合、健康保険は「任意継続(前の会社の健康保険を最長2年続ける)」「国民健康保険(国保)」「家族の扶養に入る」の3つから選びます。手続きの期限は、任意継続が退職日の翌日から20日以内、国保が14日以内、家族の扶養が5日以内です。任意継続の保険料は、在職中の会社負担分も自分で払うので約2倍になりますが、協会けんぽは計算に使う標準報酬月額の上限が32万円(2026年度)なので、東京で40〜64歳なら最大でも月37,440円です。国保は前の年の所得で決まり、東京23区の多くでは、たとえば45歳・単身・前の年の年収500万円(賞与なし)なら月41,007円で、この場合は任意継続の方が安くなります。ただし、会社都合や雇止めなどで辞めた人は、国保の計算で前の年の給与所得が30/100になり、同じ年収500万円でも月13,990円まで下がるので、ほとんどの場合で国保が安くなります。国保は年度が替わると前の年の所得で計算し直すので、任意継続に入って、国保が安くなる4月などで国保に移るのが一番安い場合もあります(2022年1月から、任意継続は申し出ればやめられます)。家族の扶養に入れれば保険料はかかりませんが、年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)などの条件があり、失業給付の日額が3,612円以上だと受給中は入れない健保組合が多くあります。任意継続・国保・扶養のどれが安いか、2年間の合計と途中で移る場合、家族の分、国民年金と住民税まで出す計算機を11章に置きました。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 退職後の健康保険の選び方 | 任意継続・国保・家族の扶養の3つ。次の会社に入れば、その会社の健康保険 | 1章 |
| 手続きの期限 | 任意継続は20日以内、国保は14日以内、扶養は5日以内 | 1章 |
| 任意継続の保険料 | 退職時の標準報酬月額(上限32万円)×保険料率の全額。東京・40〜64歳で最大月37,440円 | 2章 |
| 国保の保険料 | 前の年の所得-43万円に料率、加入者の人数に均等割。23区の多くで医療分7.51%など | 3章 |
| どっちが安いか | 45歳・単身・賞与なし・東京23区・協会けんぽの例では、年収400万円以下は国保、500万円以上は任意継続(自己都合の1年目)。会社都合などは国保が安くなりやすい | 4章 |
| 2年目 | 国保は退職した年の所得で計算し直して下がる。任意継続から国保に移れる | 5章 |
| 家族の扶養 | 年間収入130万円未満(60歳以上180万円未満)、同居なら家族の収入の2分の1未満 | 6章 |
| 家族も一緒なら | 任意継続は家族の保険料がかからない。国保は人数分の均等割がかかる | 7章 |
1. 退職後の健康保険は3つ:手続きの期限
日本では誰もが何かの公的な医療保険に入るので、会社の健康保険を抜けたら、次のどれかに入ります。
| 選び方 | 条件 | 手続きの期限と窓口 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 任意継続(前の会社の健康保険を続ける) | 辞める日まで続けて2か月以上、被保険者だった | 資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に、協会けんぽ・健保組合へ | 退職時の標準報酬月額×保険料率の全額(上限あり)。最長2年 |
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村で入る | 資格を得た日から14日以内に、市区町村の窓口へ | 前の年の所得と加入者の人数で決まる |
| 家族の健康保険の扶養 | 年間収入130万円未満(60歳以上・障害のある方は180万円未満)など | 事実が起きてから5日以内に、家族の勤め先を通して | かからない |
国保は、届出が遅れても、資格ができた月までさかのぼって保険料を払います(新宿区・大田区の案内)。任意継続は20日を過ぎると原則として入れず、国保から任意継続に移ることもできません。なので、どちらにするかは辞める前に決めておく必要があります。
国民年金も、60歳未満なら第1号への切り替えを退職日の翌日から14日以内にします(8章)。離職票を待つ間にある期限つきの手続きの日付は、離職票の記事の計算機で出せます。
退職日を月末にするか、有給を使って後ろにずらすかで、会社の保険料がかかる月と、国保・国民年金が始まる月が変わります。最終出社日の逆算とそのお金は、有給消化の記事で出せます。
2. 任意継続:保険料と、やめられる時期
任意継続は、辞めた会社で入っていた健康保険(協会けんぽか健保組合)に、最長2年続けて入る仕組みです。
- 保険料:退職時の標準報酬月額×保険料率。在職中は会社と半分ずつでしたが、任意継続は全額を自分で払うので、在職中の健康保険料の約2倍です
- 協会けんぽの上限:計算に使う標準報酬月額は、退職時の額と32万円の低い方です(2026年度。2025年9月30日時点の全被保険者の平均318,100円から決まる)。健保組合は、規約で上限を決められるので違います
- 2026年度の料率(東京):健康保険9.85%、40〜64歳は介護保険1.62%を足し、2026年4月分からは子ども・子育て支援金0.23%も払います
- 期間:最長2年。2022年1月から、やめたいと申し出れば、受理された月の翌月1日に資格を失います
- 家族:条件を満たす家族は扶養に入れられ、家族の分の保険料はかかりません
- 給付:病院の窓口負担は在職中と同じですが、任意継続の間に始まった病気やけがの傷病手当金・出産手当金は出ません(在職中から続けて受けている場合を除く)
- 納付:毎月10日が期限で、遅れると資格を失います。半年・1年分の前納は年4%の割引があります
東京で上限の32万円にかかる人(月給31万円以上)の任意継続の保険料は、40歳未満で月32,256円(31,520円+支援金736円)、40〜64歳で月37,440円(36,704円+736円)です(協会けんぽ東京支部の2026年度の保険料額表から)。
3. 国民健康保険:23区の計算と、軽減
国保の保険料は、市区町村ごとに違います。東京23区の多くは同じ料率(統一保険料方式)で、2026年度は次のとおりです(世田谷区・大田区・港区・新宿区などの公式ページで一致)。
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人・年) | 上限(年) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 26万円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分(2026年度から) | 0.27% | 1,873円(18歳以上だけ) | 3万円 |
(江戸川区は医療分7.83%・48,900円など、別の料率です。目黒区は介護分を2.35%と案内しています)
- 所得割の元:前の年の総所得金額等-基礎控除43万円。給与なら、年収から給与所得控除を引いた給与所得です。社会保険料控除や扶養控除は引きません
- 均等割:加入する人数分かかります。未就学児は医療分と後期高齢者支援金分の均等割が半分、18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割がかかりません
- 低所得の軽減:世帯主と国保の加入者の所得の合計が、43万円以下なら均等割が7割、43万円+31万円×加入者数以下なら5割、43万円+57万円×加入者数以下なら2割減ります(2026年度。給与所得者が2人以上なら1人につき10万円を足す)。国保に入っていない世帯主(会社の健康保険に入っている親など)の所得も判定に入るので、本人の所得が0円でも軽減されないことがあります
- 会社都合などの軽減:雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)と特定理由離職者(雇止め、正当な理由のある自己都合など)で、離職時65歳未満の人は、前の年の給与所得を30/100として計算します。期間は、離職日の翌日の月から、その翌年度の末までです。雇用保険受給資格者証の離職理由が11・12・21・22・31・32・23・33・34の人が対象で、申請が必要です。65歳以上で辞めて高年齢求職者給付金を受ける人は対象外です(65歳以上の失業保険の記事)
45歳・単身・前の年の年収500万円(給与所得356万円)なら、所得割の元は313万円で、医療分28万2,663円+後期高齢者支援金分10万5,240円+介護分9万3,859円+子ども・子育て支援金分1万324円=年49万2,086円、月41,007円です。会社都合などの軽減を受けると、給与所得が106.8万円とみなされ、年16万7,875円、月13,990円になります。
4. 任意継続と国保、どっちが安いか
45歳・単身で、前の年の年収をそのまま12で割った月給で辞めた場合(賞与なし)の、1年目の月額です。
| 前の年の年収(月給) | 任意継続の月額(40〜64歳) | 国保の月額(自己都合など) | 国保の月額(会社都合などの軽減) | 安い方(自己都合) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(月25.0万円) | 30,420円 | 24,311円 | 5,444円 | 国保 |
| 400万円(月33.3万円) | 37,440円 | 32,334円 | 9,973円 | 国保 |
| 500万円(月41.7万円) | 37,440円 | 41,007円 | 13,990円 | 任意継続 |
| 600万円(月50.0万円) | 37,440円 | 49,680円 | 16,592円 | 任意継続 |
| 700万円(月58.3万円) | 37,440円 | 58,788円 | 19,324円 | 任意継続 |
| 800万円(月66.7万円) | 37,440円 | 68,545円 | 22,251円 | 任意継続 |
| 1000万円(月83.3万円) | 37,440円 | 86,939円 | 28,593円 | 任意継続 |
(任意継続は協会けんぽ東京支部、国保は東京23区の統一保険料の2026年度の料率。国保は前の年の所得だけで計算した年額÷12。標準報酬月額は、説明のために年収÷12の月給から当てはめています。実際の標準報酬月額は、4〜6月の報酬などで決まり、給与明細や会社で確かめられます。賞与があると、同じ年収でも月給が下がるので任意継続は安く、国保は同じです)
この条件(45歳・単身・賞与なし・自己都合・1年目)では、前の年の年収が400万円以下なら国保、500万円以上なら任意継続が安くなります。年齢、賞与の割合、住んでいる市区町村、家族の人数で境目は変わります。任意継続は上限の32万円で頭打ちになるのに、国保は所得に比例して上がるからです。会社都合などで30/100の軽減を受けられる人は、この表の年収では全部国保が安くなります。
ただし、これは1年目の前半の話です。国保は年度ごとに計算し直すので、2年間で比べると答えが変わることがあります(次の章)。
5. 2年目:国保は下がる。途中で国保に移る
国保の保険料は、4月から翌年3月までの年度ごとに、前の年の所得で決まります。辞めた年の所得は1年分の給与より少なく、辞めた翌年の所得は働かなければ0円なので、国保は年度が替わるたびに下がります。一方、任意継続は2年間ほぼ同じです。
45歳・単身・月給35万円・前の年の年収500万円で、9月末に自己都合で辞めた場合(計算機の初めの例):
- 任意継続:月37,440円が2年で約89.9万円
- 国保:10月〜3月は前の年の所得で月41,007円、4月〜翌年3月は辞めた年の所得(1〜9月の給与。前の年の年収の9か月分として、賞与も含めて375万円)で月30,166円、その後は所得0円で月2,122円。2年で約62.1万円
- 一番安いのは、任意継続に入って6か月(3月まで)でやめ、4月から国保に移る場合で、2年で約59.9万円
この比較は、2027年度以降も2026年度と同じ料率とした試算で、辞めた年の給与(ここでは375万円)が変われば2年目の国保も変わります。任意継続の保険料も、40歳・65歳になる月や、料率・上限の変更で変わります。
2022年1月から、任意継続は申し出れば翌月1日にやめられるようになったので、こうした移り方ができます。やめる月の前の月のうちに資格喪失申出書を出します。国保に移ったら、14日以内に市区町村で加入の届出をします。
6. 家族の扶養に入れるか
配偶者や子・親などが会社の健康保険に入っていれば、その扶養(被扶養者)に入れることがあります。入れば健康保険料はかからず、配偶者の扶養なら国民年金も第3号被保険者として保険料がかかりません(60歳未満)。
- 収入:これからの年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上・障害のある方は180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満)
- 家族との比べ方:同居なら、扶養する家族の年収の2分の1未満。2分の1以上でも、家族の年収を上回らない場合は、生計の状況を総合的に見て認められることがあります。別居なら、仕送りの額より少ない
- 入れる収入:雇用保険の失業給付、公的年金、傷病手当金も年間収入に入ります(日本年金機構)
- 2026年4月から:収入が給与だけで、ほかの収入が見込まれない人は、労働条件通知書などで決まった賃金(手当・賞与を含む)から見込まれる年収で判定できるようになりました。給与だけである旨の申立てと契約の書類が要り、シフト制などで労働時間がはっきりしない場合は使えません
失業給付を受ける場合は、日額を年額に直して判定する健保組合が多く、たとえばオムロン健康保険組合とパナソニック健康保険組合の公式の書類は、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)だと、受給が始まった日から扶養を外すとしています。待期と給付制限の間は扶養のままでいられる扱いです。協会けんぽの公式ページでは、この日額の基準は確かめられませんでした。家族が入っている健康保険に確かめてください。基本手当日額は、月給30万円・45歳なら6,307円なので、多くの人は受給中は扶養に入れません。失業保険の日額は失業保険の計算の記事で出せます。受給中のアルバイトの収入で基本手当がどう減るかは、失業保険中のアルバイトの記事で計算できます。
7. 家族も一緒に入る場合
任意継続は、家族を扶養に入れても保険料が変わりません。国保は、加入する家族の人数分の均等割がかかり、40〜64歳の家族には介護分の均等割もかかります。
45歳・前の年の年収500万円・自己都合で、配偶者(45歳・収入なし)と子ども2人の4人で入る場合、国保は1〜6か月目が月58,947円、7〜18か月目が月43,102円で、任意継続(月37,440円)の方が安くなります。2年間では、任意継続を18か月続けてから国保に移ると約71.9万円で、2年とも国保(約91.6万円)より約19.7万円安い計算です。
配偶者が自分の扶養(国民年金の第3号被保険者)だった場合、自分が辞めると配偶者も第1号に切り替わり、配偶者の国民年金の保険料(月17,920円)もかかります。
8. 国民年金と住民税:毎月出ていくお金
- 国民年金:2026年度は月17,920円。60歳未満は、退職日の翌日から14日以内に第1号への切り替えを市区町村でします。失業を理由にした特例免除を申請すると、本人の前の年の所得を0円として審査されます(世帯主・配偶者の所得は審査されます)。全額免除の期間は、将来の年金が全額納めた場合の2分の1になります。免除・猶予したときの将来の年金の減り方、追納、扶養していた配偶者の手続きは、退職後の国民年金の記事の計算機で出せます。
- 住民税:前の年の所得にかかります。辞めた後は自分で納める(普通徴収)ことになり、1月から4月の間に辞めた場合は、最後の給与や退職金から残りをまとめて引かれます(港区の案内)。退職した月ごとの住民税の払い方と翌年度の額は、退職後の住民税の記事の計算機で出せます。
45歳・単身・前の年の年収500万円で9月末に辞めた例では、1年目の毎月の出費は、健康保険(任意継続6か月→国保の月平均)約3.4万円+国民年金1.8万円+住民税(月平均)約2.0万円=約7.2万円です。住民税は前の年の給与収入から出した概算(社会保険料控除を給与収入の15.5%とした)で、実際は届く納税通知書の額です。辞めた後の生活費が何か月もつかは、40代で仕事を辞めたいときの記事の計算機で出せます。
9. 傷病手当金を受けている人・すぐ働けない人
退職日までに継続して1年以上その健康保険に入っていて、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態(退職日に出勤していない)の人は、退職後も同じ病気やけがで働けない間、傷病手当金を受け続けられます(継続給付)。この場合、任意継続でも国保でも受け取れますが、任意継続に入ってから始まった病気やけがの傷病手当金は出ません。詳しくは傷病手当金の記事に書きました。
10. どれくらいの人が入っているか(統計)
- 協会けんぽの任意継続被保険者は21万7千人(2026年5月、協会けんぽ月報)
- 市町村国保の1人当たり保険料(税)は年10万7,856円で、前の年度より6.8%増えました(2024年度、厚生労働省「国民健康保険(市町村国保)の財政状況」、2026年9月9日)。1人当たり所得は75.4万円です
11. 計算機:任意継続・国保・扶養のどれが安いか
年齢・退職時の月給・前の年の年収・辞める月・辞め方と、一緒に入る家族、扶養してくれる家族の有無を入れると、任意継続と国保の月額、国保の年度ごとの内訳、2年間の合計と、途中で国保に移る場合の一番安い月、家族の分、扶養に入れるか、国民年金と住民税を合わせた毎月の出費を出します。
退職後の健康保険は任意継続・国保・扶養のどれが安いか:2年間の比較と、毎月出ていくお金
入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。
初めから入っている例(45歳・単身・月給35万円・前の年の年収500万円・9月末に自己都合で退職)では、任意継続は月37,440円、国保は1〜6か月目が月41,007円で、任意継続に6か月入ってから国保に移ると、2年で約59.9万円になります。
12. よくある質問
任意継続と国保は、どっちが得ですか?
45歳・単身・賞与なし・東京23区・協会けんぽで自己都合の例では、1年目は前の年の年収が400万円以下なら国保、500万円以上なら任意継続が安くなります。年齢・賞与・住む地域・家族の人数で変わります。会社都合などで国保の軽減を受けられる人は、国保が安くなりやすいです。国保は年度ごとに下がるので、任意継続から途中で国保に移る方法もあります。
任意継続の保険料はいくらですか?
退職時の標準報酬月額(協会けんぽは上限32万円)×保険料率の全額です。東京の2026年度は、40歳未満で最大月32,256円、40〜64歳で最大月37,440円です。
任意継続は途中でやめられますか?
2022年1月から、申し出れば受理された月の翌月1日にやめられます。国保に移るなら、14日以内に市区町村で加入の手続きをします。国保から任意継続には戻れません。
国保の保険料は、退職後いくらですか?
東京23区の多くでは、前の年の所得-43万円に、医療分7.51%・後期高齢者支援金分2.80%・介護分2.43%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分0.27%をかけ、人数分の均等割を足します。45歳・単身・前の年の年収500万円なら月41,007円、会社都合などの軽減を受ければ月13,990円です。住んでいる市区町村で違います。
会社都合で辞めると、国保は安くなりますか?
特定受給資格者・特定理由離職者で離職時65歳未満なら、前の年の給与所得を30/100として計算します。期間は離職日の翌日の月から翌年度の末までで、雇用保険受給資格者証を持って申請します。
失業保険をもらっていても、家族の扶養に入れますか?
失業給付も収入に入ります。日額3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)だと受給中は扶養から外すとしている健保組合が多く、待期と給付制限の間は入れる扱いのところがあります。家族が入っている健康保険に確かめてください。
手続きを忘れて、保険証がない期間ができたらどうなりますか?
国保は、届出が遅れても資格ができた月までさかのぼって保険料を払います。任意継続は20日を過ぎると原則入れません。
1か月だけ無職の場合も、手続きが必要ですか?
会社を辞めた翌日から次の会社に入る前日までは、どれかに入る必要があります。月末に辞めて翌月1日に次の会社に入れば、手続きはいりません。
13. まとめ
- 退職後は任意継続・国保・家族の扶養のどれか。期限は20日・14日・5日
- 任意継続は全額自己負担だが、協会けんぽは標準報酬月額の上限32万円。東京・40〜64歳で最大月37,440円
- 国保は前の年の所得で決まる。23区の多くで、45歳・単身・年収500万円なら月41,007円
- 会社都合・雇止めなどは、国保の計算で給与所得が30/100になり、国保が安くなりやすい
- 国保は年度ごとに下がるので、任意継続から4月などに国保へ移るのが一番安い場合がある
- 家族の扶養は年間収入130万円未満(60歳以上180万円未満)など。失業給付の日額によっては受給中は入れない
- 家族も一緒なら、任意継続は保険料が変わらず、国保は人数分の均等割がかかる
- 国民年金(月17,920円)と住民税も、辞めた後は自分で払う
14. 出典
- 全国健康保険協会「任意継続|給付と手続き」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html
- 全国健康保険協会「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(令和7年12月10日)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/r07_dec/1259.html
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08
- 全国健康保険協会 東京支部「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
- 全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/002/index.html
- 全国健康保険協会「退職後の健康保険について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/001/index.html
- 全国健康保険協会「前納による納付について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/007/index.html
- 全国健康保険協会「協会けんぽ月報(概要)(令和8年5月)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/MonthlyReport202605_11.pdf
- 世田谷区「保険料の計算方法」https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/297.html
- 世田谷区「保険料の軽減・減免について」https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/300.html
- 大田区「国民健康保険料計算方法」https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/hokenryou/keisan.html
- 港区「広報みなと2026年4月15日号 令和8年度の保険料率」https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/minato2026/202604/20260415top/04.html
- 新宿区「国民健康保険の届出について」https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_02_00001.html
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_000102.html
- 江戸川区「国民健康保険料の計算方法」https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/keisan/hokenryo_kimarikata.html
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
- 厚生労働省「令和6年度国民健康保険(市町村国保)の財政状況について」(令和8年9月9日)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744658.pdf
- 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
- 日本年金機構「国民年金保険料」https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
- 日本年金機構「会社を退職し、第2号被保険者の被扶養配偶者になる予定ですが、どのような届出が必要ですか。」https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kokunen/seido/kanyu/haigusha/20130322.html
- オムロン健康保険組合「失業等給付の受給および離職票等の提出に伴う承諾書」https://www.kenpo.aws.omron.co.jp/system/data/app/13/13_1.pdf
- パナソニック健康保険組合「雇用保険受給内容確認書」https://phio.panasonic.co.jp/hoken/shinsei/pdf/koyou_kakunin.pdf
- 港区「会社を辞めた場合、給与天引きされていた住民税はどうなりますか。」https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/168.html
15. あわせて読む
- 退職後の国民年金はいくら?14日以内の切り替え、失業の特例で免除・猶予、将来の年金の減り方と追納、扶養していた配偶者の手続き(計算機つき)(国民年金の切り替え・免除・追納)
- 退職後の住民税はいくら・いつ払う?一括徴収と普通徴収、翌年度の額、年末調整なしの還付申告、払えないとき、退職金の税金(計算機つき)(辞めた後の住民税と還付申告)
- 離職票はいつ届く?届かないときの対処とマイナポータル、離職理由の確かめ方、失業保険の振込までの日程(計算機つき)(離職票が届く日の目安と、届かないときの対処)
- 65歳以上の失業保険はいくら?高年齢求職者給付金の条件と計算、64歳で辞めるのとどちらが得か・年金・何回もらえるか(計算機つき)(65歳以上で辞めたときの一時金と、64歳で辞める場合との比較)
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