失業保険中のアルバイトは何時間・いくらまで?減額の計算と申告、ばれるか・不正受給(計算機つき)

失業保険中にバイトできるか、4時間未満は減額、4時間以上は先送り、週20時間で要注意、申告必須 生き方・キャリア

「失業保険 バイト」「失業保険 受給中 バイト」「失業保険 アルバイト いくらまで」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

失業保険(雇用保険の基本手当)を受けている間も、アルバイトはできます。ただし、働いた日は必ず失業認定申告書で申告し、働き方で扱いが3つに分かれます。1日4時間以上働いた日は「就労」で、その日の基本手当は出ませんが、所定給付日数は減らず後ろに先送りされます(受給期間の1年を過ぎると受けられません。1日の収入が賃金日額の最低額に届かない日は、内職・手伝いとして扱われることがあります)。1日4時間未満の日は「内職・手伝い」で、その日の収入から控除額1,429円(2026年8月1日から)を引いた額と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%を超えると、超えた分だけ減ります。たとえば40歳・月給30万円(基本手当日額6,307円、賃金日額1万円)なら、1日の収入3,122円までは減らず、3時間×時給1,200円=3,600円なら、その日の基本手当は5,829円になります。週20時間以上で31日以上働く見込みになると、雇用保険に入る「就職」で、その日から基本手当は出ません。給付制限の間は基本手当がもともと出ないので、働いても減りませんが、申告は必要です。申告しないと不正受給になり、受けた額の返還に加えて、その2倍以下の額の納付を命じられることがあります(いわゆる3倍返し)。働く日数・時間・時給から、基本手当がいくら減るか、先送りになるか、就職扱いになるかと、4週間の合計を出す計算機を12章に置きました。

知りたいこと 答え 章
受給中にバイトしていいか できる。働いた日は必ず申告する 2章
何時間までなら 1日4時間以上はその日の支給なし(先送り。収入が少ない日は内職扱いのこともある)、4時間未満は収入しだいで減額。同じ日の仕事は時間を合計。週20時間以上・31日以上の見込みは就職 2・3・5章
いくらまでなら減らないか (1日の収入-1,429円)+基本手当日額が賃金日額の80%以下まで。40歳・月給30万円なら1日3,122円まで 4章
待期・給付制限中は 待期中に4時間以上働いた日は待期に数えない。給付制限中は減らないが申告は必要 6章
申告のしかた 失業認定申告書のカレンダーに、4時間以上は○、4時間未満は×。収入の日・額を書く 7章
ばれるか 雇用保険に入れば事業主の届出と照合される。調査や通報もある 8章
申告しなかったら 不正受給。返還+その2倍以下の納付、以後の支給停止 9章

1. 先に、この記事の数字について

この記事の決まりと数字は、厚生労働省の雇用保険に関する業務取扱要領(2026年8月版)・Q&A、ハローワークと労働局の案内、雇用保険法と施行規則から取り、計算機にしています。控除額や基本手当日額は毎年8月1日に変わるので、2027年8月以降に読む方は、ハローワークの最新の額を確かめてください。最後に支給を決めるのはハローワークです。

2. 受給中に働いた日は、3つに分かれる

区分 目安 その日の基本手当 申告書の印
就職 雇用保険に入る(週20時間以上・31日以上の見込み)など。週20時間以上・契約7日以上・週4日以上の契約が続いている間は、働かない日も就職とみなす 就職した日から出ない(条件を満たせば再就職手当) ○
就労 1日4時間以上働いた日(収入の有無を問わない) その日は出ない。所定給付日数は減らず、後ろに先送り ○
内職・手伝い 1日4時間未満の仕事(雇用保険に入る場合を除く) 収入によって減る、または出ない ×

業務取扱要領は、就職を「原則として1日の労働時間が4時間以上のもの」とし、現実の収入の有無を問わないとしています。請負・委任や自営を始めることも含みます。1日4時間以上働いても、1日の収入が賃金日額の最低額(3,203円)に届かない場合は、内職・手伝いとして扱われることがあります(失業認定申告書の注意書き)。無償のボランティアは就職に含まれませんが、収入のあるボランティアは同じように扱われます。

1日に2つ以上の仕事をした場合は、労働時間を合計して判断します。1つの仕事が日をまたぐ場合は、始めた日の労働時間として扱います(業務取扱要領)。また、1日4時間未満でも、その仕事に専念するためハローワークの職業紹介にすぐ応じられない場合は、働く意思と能力がない(失業していない)ものとして扱われます。

3. 1日4時間以上の日:その日は出ないが、先送りになる

4時間以上働いた日は、失業の状態ではないので、その日の基本手当は出ません。ただし、所定給付日数は減らないので、その日の分は後ろにずれて、あとで受けられます(ハローワーク上野の案内)。

注意が要るのは受給期間です。基本手当を受けられるのは、原則として辞めた日の翌日から1年の間で、それを過ぎると残りの日数があっても受けられません。ハローワーク上野も「受給期間満了年月日が近い方は所定給付日数分の受給ができない場合があります」と書いています。働く日が多いほど、残りの日数を受け終わるのが遅れます。

4. 1日4時間未満の日:減額の計算

内職・手伝いで収入があった日は、雇用保険法19条の式で計算します。

  1. 1日分の収入を出す:その仕事の収入の総額÷その収入の基礎になった日数
  2. (1日分の収入-控除額1,429円)+基本手当日額 が、賃金日額×80% 以下なら、基本手当はそのまま
  3. 超えるときは、超えた額だけ基本手当日額から減らす
  4. (1日分の収入-控除額)が賃金日額×80% 以上なら、その日の基本手当は出ない

控除額は2026年8月1日から1,429円です(前の年度は1,391円)。賃金日額と基本手当日額は、受給資格者証に書いてあります。

40歳の人の、1日の収入ごとのその日の基本手当です(4時間未満の日)。

月給(額面) 基本手当日額 減らない1日の収入 1日1,500円 1日2,500円 1日3,500円 1日4,500円 1日6,000円
20万円 5,036円 1,725円まで 5,036円 4,261円 3,261円 2,261円 761円
25万円 5,775円 2,320円まで 5,775円 5,595円 4,595円 3,595円 2,095円
30万円 6,307円 3,122円まで 6,307円 6,307円 5,929円 4,929円 3,429円
40万円 6,744円 5,351円まで 6,744円 6,744円 6,744円 6,744円 6,095円

(40歳、辞める前6か月の月給が毎月同じとしたモデル値。「減らない1日の収入」は、賃金日額×80%-基本手当日額+1,429円)

月給30万円(賃金日額1万円、基本手当日額6,307円)の人が、1日3時間・時給1,200円(3,600円)働いた日は、(3,600円-1,429円)+6,307円=8,478円が8,000円を478円超えるので、その日の基本手当は5,829円です。1日の収入が9,429円以上なら、その日は出ません。ハローワーク神戸は、この全額出ない日も、4時間以上の日と同じように繰り越しになると案内しています。繰り越した分を受けるには、受給期間のうちに失業の認定を受ける必要があります。

給料が働いた日より後にまとめて払われる場合も、働いた日(収入のあった日)と額、何日分かを申告します。兵庫労働局の記入例は、4月19日分の収入が5月10日に振り込まれた場合の書き方を示しています。

5. 週20時間・31日:就職扱いになる線

次のどちらかに当たると「就職」で、その期間は基本手当が出ません(厚生労働省Q&A、業務取扱要領)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがある(雇用保険の被保険者になる)
  • 週の所定労働時間が20時間以上、契約が7日以上、1週間に実際に働く日が4日以上の契約が続いている間(働かない日も含めて就職とみなす)

就職した場合は、条件を満たせば再就職手当が出ます。額と条件は再就職手当の記事で計算できます。

公共職業訓練を受けている間も、働いた日は原則としてその日の分は出ず、働いた日は訓練施設に申告します。訓練の開始日に週20時間以上働いている人は受講できないとしているハローワークもあります。受講中のお金は職業訓練の記事で計算できます。

6. 待期・給付制限中のアルバイト

  • 待期(手続きの日から7日間):失業している日が通算7日になるまでが待期です。業務取扱要領は、7日の間に就職した日数だけ待期が先に持ち越されるとしています。つまり、4時間以上働いた日は待期に数えられず、基本手当が出始める日も遅れます。4時間未満の日が待期に数えられるかは、公式の資料で確かめられませんでした。待期中に就職すると、再就職手当の対象になりません
  • 給付制限(自己都合は原則1か月):基本手当がもともと出ない期間なので、働いても基本手当は減りません(大阪労働局の案内)。ただし、収入の有無にかかわらず、働いた日を初回と給付制限明けの認定日の申告書に書きます(厚生労働省Q&A)。週20時間以上・31日以上の見込みで働くと就職なので、手続きが必要です

7. 申告のしかた:失業認定申告書の○と×

  • 申告書の設問1「就職、就労又は内職・手伝いをしましたか」で「した」を選びます
  • カレンダーに、就職・就労(1日4時間以上)の日は○、内職・手伝い(4時間未満)の日は×を付けます
  • ×の日に収入があれば、収入のあった日、その額、何日分かを書きます。収入の予定や未来の日付は書きません(ハローワーク立川の記入例)
  • 収入は、得た日の後の最初の認定日に届け出ます(雇用保険法施行規則29条)

8. 「ばれる」か:公式に確かめられる仕組み

  • 雇用保険に入る働き方なら、事業主は翌月10日までに資格取得届を出し、個人番号(マイナンバー)も書きます。北海道・大阪の労働局は、事業所の届出と受給の記録をコンピュータで照合していると案内しています
  • ハローワークには不正受給の調査を担当する職員がいて、事業所への報告の命令や立入検査ができます(雇用保険法76条・79条)。通報から分かることもあります
  • 申告しない人の収入を調べるため、ハローワークは支給の決定を延ばすことができます(施行規則29条2項)

雇用保険に入らない単発のアルバイトの収入が、どの仕組みでどこまで分かるかを明記した公式資料は見つけられませんでした。ただ、どの働き方でも申告の義務は同じで、申告しないことは不正受給です。

9. 不正受給:3倍返しと、その後

  • 不正に受けた基本手当は返還を命じられ、さらにその2倍以下の額の納付を命じられることがあります(雇用保険法10条の4。いわゆる3倍返し)
  • 不正のあった日以後は、基本手当が出なくなります(同34条)
  • 払わないと、財産の差押えなどの滞納処分になります。悪質な場合は詐欺罪として刑罰を受けることがあります(失業認定申告書の注意書き)
  • ハローワークの「不正受給の典型例」には、アルバイトや内職をしたのに申告しなかった例が挙げられています

10. 在職中からの副業・自営・会社の役員

  • 辞める前から続けている雇用・委任の仕事や自営業を続けていて、受給資格を決めるときに就職している状態なら、受給資格が決まりません(業務取扱要領50102)
  • 自営を始める準備は、1日4時間以上なら就職とみなされます。準備に専念してハローワークの紹介にすぐ応じられないなら、4時間未満でも就職として扱われます。求職活動と並行して創業を検討している段階なら、受給資格は決められます
  • 会社の役員になった場合は、名前だけの役員でも、原則として就職として扱われ、受給できません。役員の報酬や就任の事情によって扱いが変わることもあるので、ハローワークに確かめてください
  • 辞めた後に事業を始めた(準備に専念し始めた)人は、事業をしている期間を最長3年、受給期間に入れない特例があり、事業を始めた日の翌日から2か月以内に申請します(厚生労働省Q&A)。事業をやめて求職するときに、残りの基本手当を受けられます

11. 2028年10月から変わること

  • 雇用保険に入る基準が、週20時間以上から週10時間以上に変わります(2028年10月1日から)。加入の条件と、今の働き方で入るかは、雇用保険の加入条件の記事の計算機で出せます
  • 内職・手伝いの収入による減額(4章の計算)は、なくなることが法律で決まっています
  • 「就職」の基準を1日4時間から2時間、週20時間から10時間に変える案が、2026年3月の雇用保険部会に出されていますが、2026年10月時点では案の段階です

12. 計算機:バイトをすると基本手当はいくらになるか

年齢・辞め方・雇用保険に入っていた期間・月給(額面)と、アルバイトの週の日数・1日の時間・時給・契約を入れると、就職扱いになるか、働いた日の基本手当(減額・先送り)、4週間の基本手当とアルバイト代の合計、働かない場合との差、先送りした分を受給期間のうちに受けきれるかを出します。待期や給付制限の間に働く場合も選べます。受給資格者証の基本手当日額・賃金日額が分かれば、それを入れると正確になります。

失業保険を受けながらアルバイトをすると、基本手当はいくら減るか・先送りか・就職扱いか

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。

初めから入っている例(40歳・自己都合・月給30万円、週2日×1日3時間×時給1,200円)では、働いた日の基本手当は5,829円に減り、この4週間の労働に対応する額は、基本手当約17.3万円+アルバイト約2.9万円=約20.2万円で、働かない場合(約17.7万円)より約2.5万円多くなります(実際の入金日はそれぞれ違います)。1日5時間・週3日にすると、働いた12日分は基本手当が出ず先送りになり、この4週間の分は働かない場合より約0.4万円少なくなります。同じペースで続けると、90日分を受け終わるのは手続きの日から約195日目で、受給期間のうちに受けきれる計算です。

13. よくある質問

失業保険をもらいながらバイトはできますか?

できます。就職(週20時間以上・31日以上の見込みなど)に当たらなければ、働いた日を申告して基本手当を受けられます。働いた日の扱いは、1日4時間以上なら先送り、4時間未満なら収入によって減額です。

失業保険中に4時間以上バイトしたらどうなりますか?

その日の基本手当は出ませんが、所定給付日数は減らず、後ろに先送りされます。受給期間(原則、辞めた翌日から1年)を過ぎると残りは受けられません。同じ日に2つの仕事をしたら時間を合計します。1日の収入が賃金日額の最低額に届かない日は、4時間以上でも内職・手伝いとして扱われることがあります。

いくらまでなら減額されませんか?

(1日の収入-1,429円)+基本手当日額が、賃金日額の80%以下までです。40歳・月給30万円なら1日3,122円、月給20万円なら1,725円、月給40万円なら5,351円までです(4時間未満の日)。

タイミーなどの単発バイトでも申告が必要ですか?

必要です。単発でも、働いた日は失業認定申告書に書き、4時間以上なら○、4時間未満なら×と収入を書きます。

給付制限中のバイトは申告しなくていいですか?

申告が必要です。給付制限中は基本手当が出ないので減りはしませんが、厚生労働省は、収入の有無にかかわらず働いた日を申告するよう求めています。

申告しないとばれますか?

雇用保険に入る働き方なら、事業主の届出と受給の記録が照合されます。調査や通報で分かることもあります。単発の仕事がどこまで把握されるかを書いた公式資料はありませんが、申告しないこと自体が不正受給です。

不正受給になるとどうなりますか?

受けた額の返還と、その2倍以下の納付を命じられることがあり、その後の基本手当も出なくなります。悪質な場合は詐欺罪になることがあります。

交通費は収入に入りますか?

アルバイトの交通費を収入に入れるかを明記した公式資料は見つけられませんでした。ボランティアについては、交通費などの実費弁償の部分を除くとされています。申告のときにハローワークに確かめてください。

14. まとめ

  • 受給中もアルバイトはできる。働いた日は必ず申告する
  • 1日4時間以上の日は支給なし・先送り。受給期間の1年を過ぎると受けられない
  • 4時間未満の日は(収入-1,429円)+日額が賃金日額の80%を超えた分だけ減る。40歳・月給30万円なら1日3,122円まで減らない
  • 週20時間以上・31日以上の見込みは就職。基本手当は止まり、条件を満たせば再就職手当
  • 待期中に4時間以上働くと待期が延びる。給付制限中は減らないが申告は必要
  • 申告しないと不正受給。返還+2倍以下の納付、以後の支給停止
  • 2028年10月から雇用保険は週10時間以上、内職の減額はなくなる

15. 出典

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