職歴がない人の、もう一本のバイパス|労基法41条が作る「時間が残る仕事」と、厚労省の時給表

QOL

「まともな会社は、面接すらさせてくれない」。SESの記事はその状態から始まる人のために書きました。この記事は、その続きです。

SESの入口は、いま閉じかけています。情報処理・通信技術者の有効求人倍率は令和7年3月の1.61倍から、令和8年7月には1.34倍まで下がりました(厚生労働省「一般職業紹介状況」参考統計表6、常用・パート含む、全国計、原数値)。だから、もう一本の入口を用意しておく必要があります。

先に、この記事が何をしたかを書きます。感想は書いていません。厚生労働省の労使協定方式の通達に載っている職種別の時給表、賃金構造基本統計調査の職種別の労働時間、毎月勤労統計調査、職業安定業務統計、労働基準法と警備業法と電気工事士法の条文、そして電気技術者試験センターと消防試験研究センターの合格率。これらの原文だけで、「職歴がない人が正社員になり、しかも時間が残る仕事」が存在するのかを確認しました。

結論から3つ置きます。

ひとつ。職歴を見ない扉のうち、統計上いちばん開いているのは警備です。保安職業従事者の有効求人倍率は6.54倍で、職業計1.05倍の6倍以上です。警備業法が要求しているのは「18歳以上」と「入社後20時間の教育」であって、過去の経歴ではありません。

ふたつ。この領域には、統計に出てこない時間があります。労働基準法41条3号と同法施行規則23条により、宿直・日直や監視・断続的労働は、監督署の許可を受ければ労働時間の規定から外れます。拘束はされるが労働ではない時間。これが、副業を覚える時間になります。

みっつ。この扉の鍵は第二種電気工事士です。受験資格はなく、令和7年度の合格率は学科55〜58%、技能71〜72%でした。そしてこの資格は、電気工事士法3条2項で「持っていない者は作業に従事してはならない」と書かれた独占資格です。

ただし、先に正直に書いておくことがあります。この仕事は高給ではありません。厚労省の時給表で見ると、ビル設備管理員の0年の値は職業計とまったく同じ1,289円で、施設警備員はそれより下です。この記事は「稼げる仕事」を紹介していません。「過去を見られずに入れて、時間が残る仕事」を紹介しています。その差が何を意味するかは、第10章で書きます。

1. なぜ、SESの次を用意するのか

1-1. 入口の数字が反転しました

SESの記事で確認した数字を、最新月まで延ばします。

時点 情報処理・通信技術者 有効求人倍率 (参考)職業計
令和7年3月 1.61 1.16
令和8年3月 1.39 1.10
令和8年6月 1.33 1.01
令和8年7月 1.34 1.05

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」各月の参考統計表6(常用・パート含む、全国計、原数値)。月次値であり年度平均ではありません

1.3倍台で底這いしています。ゼロではないので、入れる人は入れます。ただ「誰でも入れる」入口ではなくなりました。SESの記事の結論は「入るのは構わない、留まるな」でしたが、その前に「入れなかった場合」の分岐が要ります。

1-2. このサイトの読者が嫌うもの

ここは統計ではなく、20年この仕事をしてきた側の観察です。

このサイトに来る人は、労働そのものを嫌っていません。嫌っているのは拘束時間です。だから店舗せどりが稼げると分かっても、車で1日中回る働き方を選ばない。私も同じです。労働集約は稼げますが、自由になれません。

SESがこの読者に合っていた理由は、職歴洗浄の効率ではありません。PCの前に座る仕事で、体を使わず、拘束が読めたからです。だから代わりの入口も、同じ条件を満たしていなければ続きません。続かない入口は、期待値がいくら高くてもゼロです。

この条件で、建設・施工管理は外れます。建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は5.46倍で、扉としてはSESより遥かに開いています。ただし現場の開閉時間に拘束される働き方なので、この読者には続きません。倍率で選ぶなら施工管理、続く方で選ぶなら別の場所。この記事は後者を取ります。

2. 選ぶ基準を、先に決めておく

職種を探す前に、噛ませ犬に求める条件を固定します。SESの記事と同じ考え方です。

条件 中身 SESが満たしていたか
① 過去を見られない 採用の判断材料が学歴・職歴以外にある 満たしていた(入口が閉じつつある)
② 職歴の白地が埋まる 正社員または無期雇用で、職務経歴書に会社名と期間が書ける 満たしていた
③ 第三者が出す証明が手に入る 国家資格、または数字 弱い(「SES3年」は差別化にならない)
④ 時間が残る 副業に回せる時間と、副業を禁止しない就業規則 現場次第

この記事で加えるのは④です。年収ではなく、残る時間で職種を並べます。理由は第10章で書きますが、このサイトの出口は会社の中にないからです。

3. 厚労省の時給表で、値段を並べる

3-1. この表は何か

SESの記事で使った表と同じものです。労働者派遣法30条の4(労使協定方式)で使う「一般の労働者の平均的な賃金」を、厚生労働省が毎年通達で示しています。職発0825第1号(令和7年8月25日発出、令和8年度適用)の別添2から、この記事に関係する職種を抜きます。単位は時給(円)です。

職種(厚労省編職業分類コード) 0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年 参考値(0年)
職業計 1,289 1,467 1,570 1,609 1,722 1,839 2,287 1,502
ビル設備管理員(08901) 1,289 1,467 1,570 1,609 1,722 1,839 2,287 1,458
ビル管理人(05703) 1,256 1,429 1,530 1,567 1,678 1,792 2,228 1,403
施設警備員(05901) 1,156 1,316 1,408 1,443 1,544 1,650 2,051 1,233
ボイラーオペレーター(08903) 1,179 1,342 1,436 1,471 1,575 1,682 2,092 1,359
電気工事作業員(09405) 1,281 1,458 1,560 1,599 1,711 1,828 2,272 1,630
電気工事技術者(00703) 1,426 1,623 1,737 1,780 1,905 2,035 2,530 1,865
建築施工管理技術者(00802) 1,503 1,710 1,831 1,876 2,008 2,145 2,666 1,959
高齢者入所型施設介護員(05001) 1,183 1,346 1,441 1,476 1,580 1,688 2,099 1,298
自動車組立工(07411) 1,173 1,335 1,429 1,464 1,567 1,674 2,081 1,347
プログラマー(00903) 1,412 1,607 1,720 1,762 1,886 2,015 2,505 1,926
ITヘルプデスク(01005) 1,312 1,493 1,598 1,637 1,753 1,872 2,327 1,674

出典:厚生労働省 職発0825第1号(令和7年8月25日)別添2「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」。基準値(0年)は令和6年度にハローワークで受理した無期雇用・フルタイム求人の月給下限額の平均を時給換算(月額×12÷52÷40)し賞与指数1.02を乗じたもの。参考値(0年)は同じ求人の上限額と下限額の中間値の平均から同様に計算したもの。1年以降は基準値に能力・経験調整指数(1年113.8/2年121.8/3年124.8/5年133.6/10年142.7/20年177.4)を乗じた値。全国一律で、実際には都道府県別の地域指数を乗じます。なお同じページには令和9年度適用の新通達(職発0828第5号)も掲載されていますが、この記事は令和8年度適用の値で統一しています

3-2. 読み方その1 ── 高くない

ビル設備管理員の0年は1,289円で、職業計と1円も違いません。施設警備員は1,156円で、この表の中でいちばん下です。ボイラーオペレーターも自動車組立工も介護員も、1,100円台後半に並んでいます。

つまり、これらは「求人票に書かれている月給の下限」で見ると、日本の求人全体の平均かそれ以下です。SESの記事で書いた「プログラマー0年 1,412円」より低い。ここは隠さずに書きます。時給で選ぶなら、この領域は選ばれません。

3-3. 読み方その2 ── 資格で行が変わる

同じ「電気」でも、電気工事作業員(1,281円)と電気工事技術者(1,426円)は別の行です。差は145円で、0年同士で11.3%違います。参考値(求人の上限と下限の中間)で見ると1,630円と1,865円で、差は235円に開きます。

SESの記事で書いた「値段は努力の量ではなく位置で決まる」が、ここでも成り立っています。そして電気の場合、その位置を分けているのは資格です。第7章で扱います。

3-4. 読み方その3 ── この表に無い職種

「施設警備からビル設備管理へ」という移り方がこの領域では語られますが、施設警備員(1,156円)とビル設備管理員(1,289円)の0年の差は133円です。20年で見ても2,051円と2,287円。この移動だけでは、値段はそれほど動きません。値段を動かすのは、第7章の資格と、第10章の出口です。

4. 労働時間を並べる

4-1. 賃金構造基本統計調査の職種別の表

次に、時間です。厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(令和8年3月24日公表)の職種別の表から、関係する職種を並べます。男女計・企業規模10人以上・産業計です。

職種 平均年齢(歳) 勤続年数(年) 所定内実労働時間(月) 超過実労働時間(月) 所定内給与額(千円/月) 年間賞与その他特別給与額(千円)
居住施設・ビル等管理人 57.6 9.0 157 7 253.8 457.1
警備員 53.8 10.1 167 23 240.6 339.8
ビル・建物清掃員 52.1 8.9 158 7 217.0 210.5
電気工事従事者 41.6 14.3 163 17 361.5 1,343.1
介護職員(医療・福祉施設等) 45.3 9.0 162 4 262.9 547.8
自動車組立従事者 41.0 14.6 159 19 328.4 1,170.2
建築技術者 43.4 12.9 166 17 407.5 1,316.1
ソフトウェア作成者 37.1 9.9 159 12 356.8 1,095.1

出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」一般労働者・職種(小分類)別 第1表(産業計、男女計、企業規模10人以上)。e-Stat 統計表ID 000040421116。所定内給与額は令和7年6月分で、超過労働給与額を含まない額。年間賞与その他特別給与額は令和6年1月〜12月の1年間に支給された額

4-2. 読み方その1 ── 超過時間の差

月の超過実労働時間を並べます。警備員23時間、自動車組立19時間、電気工事17時間、建築技術者17時間、ソフトウェア作成者12時間、管理人7時間、清掃員7時間、介護4時間。

警備員がこの表でいちばん多い。「楽」と言われている職種の超過時間が、製造や建設より多いという結果です。これは警備という仕事が長時間になりやすい構造(第5章)と、月に23時間の残業代が付いて初めて手取りになるという構造の両方を示しています。

管理人と清掃員は7時間で、この表の中でいちばん少ない側です。

4-3. 読み方その2 ── 所定内の時給に直す

所定内給与額を所定内実労働時間で割って、賞与を除いた「所定内の時給」を出します。前提は上の表の値そのままで、賞与と超過労働給与を含みません。

職種 計算 所定内の時給(円)
建築技術者 407,500円 ÷ 166時間 約2,455
ソフトウェア作成者 356,800円 ÷ 159時間 約2,244
電気工事従事者 361,500円 ÷ 163時間 約2,218
自動車組立従事者 328,400円 ÷ 159時間 約2,065
介護職員(医療・福祉施設等) 262,900円 ÷ 162時間 約1,623
居住施設・ビル等管理人 253,800円 ÷ 157時間 約1,617
警備員 240,600円 ÷ 167時間 約1,441
ビル・建物清掃員 217,000円 ÷ 158時間 約1,373

上の賃金構造基本統計調査の値から筆者が計算。賞与・超過労働給与を含まない所定内のみの時給。統計上の平均であり、年齢構成(管理人57.6歳、警備員53.8歳)を反映した値です

第3章の求人票の時給表と、順序はほぼ同じです。どちらで見ても、この領域は下側にあります。

4-4. 読み方その3 ── 平均年齢

ここは、この記事の読者にとって重要な数字です。管理人57.6歳、警備員53.8歳、清掃員52.1歳。一方、ソフトウェア作成者は37.1歳、自動車組立は41.0歳。

40代でこの領域に入る場合、統計上は平均より若い側にいます。45歳なら管理人の平均より12歳、警備員の平均より約9歳若い。SESの現場で40代が「年齢で切られる」側だとすれば、ここでは「若手」の側です。年齢が採用の障害になりにくい領域だ、ということが、この一列から読めます。

【確認できず】賃金構造基本統計調査の職種分類に「ビル設備管理員」「設備管理」という単独の区分はありません。この記事で「居住施設・ビル等管理人」を並べているのは最も近い区分としてであって、設備管理の値そのものではありません。設備管理員の労働時間・年齢の統計は確認できませんでした。

4-5. 産業別で見ても、差は小さい

職種ではなく産業で見ます。毎月勤労統計調査の2025年(令和7年)分結果確報、一般労働者の月間実労働時間です。ビルメンテナンス業は日本標準産業分類の「サービス業(他に分類されないもの)」(中分類92 その他の事業サービス業、小分類922 建物サービス業)に入ります。

産業 総実労働時間(月) 所定外労働時間(月)
調査産業計 160.5 13.2
建設業 164.3 13.5
製造業 162.3 14.7
情報通信業 160.5 16.5
運輸業,郵便業 175.3 24.1
サービス業(他に分類されないもの) 157.1 13.0
医療,福祉 153.6 6.7

出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年分結果確報」(2026年2月25日公表)第2表、事業所規模5人以上、一般労働者、月平均。表章名「その他のサービス業」は「サービス業(他に分類されないもの)」のこと(同調査 利用上の注意4)

正直に書きます。産業別で見ると、差は数時間しかありません。建設業164.3時間と、ビルメンを含むサービス業157.1時間の差は月7.2時間です。「ビルメンは時間が短い」という話は、この統計からは出てきません。

では、なぜこの領域を「時間が残る」と書くのか。答えは統計ではなく条文にあります。次の章です。

5. 統計に出てこない時間 ── 労働基準法41条

5-1. 条文

労働基準法41条は、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない労働者を定めています。

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
(略)
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

そして同法施行規則23条が、宿直・日直について定めています。

第二十三条 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。

法32条は「1日8時間・週40時間」の条文です。つまり監督署の許可を受けた宿直・日直は、1日8時間の枠の外に置かれます。

5-2. これが意味すること

ビル設備管理と施設警備には、この許可の下で行われる宿直がある現場が多くあります。夜間、建物に泊まり、警報が鳴らなければ仮眠室にいる。この時間は拘束されていますが、許可を受けていれば労働時間には算入されません。

第4章の統計で「居住施設・ビル等管理人 157時間」「警備員 167時間」と出ている数字は、労働時間として数えられた分です。許可を受けた宿直の時間は、この中に入っていません。だから統計上の労働時間が他産業と変わらないのに、実際の拘束時間は長い、という形になります。

ここを「損」と読むか「使える」と読むかで、この職種の評価が分かれます。

この記事の読み方はこうです。宿直の待機時間は、法的に労働ではない拘束時間です。工具は広げられなくても、資格の学科の勉強はできます。修理の座学もできます。第7章で書く第二種電気工事士の学科は、この時間で通ります。仕事の時間の外側に、仕事に使われていない時間が制度として存在する。この構造を持つ職種は、そう多くありません。

5-3. 許可には基準があります

宿日直の許可は無条件ではありません。厚生労働省(旧労働省)の許可基準(昭和22年9月13日 発基第17号)が、常態としてほとんど労働する必要のない勤務であること、相当の睡眠設備があること、宿直手当の下限、回数の上限などを定めています。求人票の「宿直手当」の欄と「仮眠室」の有無は、この許可の下で運用されているかどうかの手がかりになります。

【確認できず】ビル設備管理・施設警備の事業所のうち、実際にどの程度が41条3号または規則23条の許可を受けているかを示す公的統計は確認できませんでした。許可の有無は事業所ごとであり、面接で確認する事項です。「宿直中も通常の労働時間として扱う」現場もあり、その場合は逆に総労働時間が長くなります。

6. 扉はどれだけ開いているか ── 職業別の有効求人倍率

6-1. 令和8年7月の値

職業 有効求人 有効求職 有効求人倍率
職業計 2,038,005 1,949,781 1.05
保安職業従事者(警備員を含む) 98,215 15,011 6.54
建築・土木・測量技術者 59,678 10,931 5.46
建設・採掘従事者 115,596 23,143 4.99
介護サービス職業従事者 202,170 52,900 3.82
電気工事従事者 21,770 6,668 3.26
生産工程従事者 201,637 127,040 1.59
情報処理・通信技術者 52,623 39,193 1.34
清掃従事者 62,079 56,458 1.10
居住施設・ビル等管理人 8,091 11,009 0.73

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年7月分)」参考統計表6(全国計、常用・パート含む、実数、季節調整なし)。職業分類は平成21年12月改定の日本標準職業分類。「警備員」単独の区分はなく「保安職業従事者」に含まれます

6-2. 読み方その1 ── 「楽」と言われた場所は、もう埋まっている

居住施設・ビル等管理人は0.73倍です。求人8,091件に対して、求職者が11,009人。この表の中で唯一、1倍を切っています。

マンションやビルの管理人は、長年「定年後の楽な仕事」として語られてきた職種です。そして第4章で見たとおり平均年齢は57.6歳。語られ尽くした結果、求職者が求人を上回っています。SESの入口で起きたことと同じことが、ここでは先に起きています。

だからこの記事は「管理人」を勧めません。扉が開いているのは、その隣です。

6-3. 読み方その2 ── 警備が開いている理由

保安職業従事者は6.54倍。求人98,215件に対して求職者15,011人。この表でいちばん開いています。

なぜここまで開いているのか。警備業法を読むと、入口に置かれている条件が見えます。

(警備員の制限)
第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。

18歳以上であること、そして3条の欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられてから5年を経過しない者、など)に該当しないこと。法律が求めているのはこれだけです。学歴も職歴も、条文にはありません。

そして入社後の教育が、法律で決まっています。

第二十一条 (略)
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

時間数は警備業法施行規則38条にあり、新たに警備業務に従事する警備員(経験や資格のない一般の場合)は「基本教育及び業務別教育」を20時間。その後は毎年度10時間の現任教育です。

つまりこの仕事は「過去に何をしてきたか」を採用の材料にしていません。入ってから20時間教える、という設計です。第2章の条件①を、法律のレベルで満たしています。

警察庁「令和7年における警備業の概況」によれば、警備員数は令和7年12月末で59万6,985人、前年より9,137人(1.5%)増えています。増えているのに6.54倍。需要が供給を追い越し続けている領域です。

6-4. 読み方その3 ── 設備管理の倍率は、この表にない

【確認できず】職業安定業務統計の職業別表(平成21年改定の日本標準職業分類ベース)には「ビル設備管理員」を単独で切り出した行がありません。設備管理の求人倍率は確認できませんでした。0.73倍の「居住施設・ビル等管理人」に設備管理が含まれているかどうかも、分類の説明からは確定できません。

だからこの記事は、設備管理を「開いている扉」とは書きません。開いていることが数字で確認できるのは警備です。設備管理は、第7章の資格を鍵にして入る場所として位置づけます。

7. 扉の鍵 ── 第二種電気工事士

7-1. 受験資格はありません

一般財団法人電気技術者試験センターの受験案内には、第二種電気工事士について「資格制限はありません」と書かれています。学歴も実務経験も年齢も問われません。令和8年度の受験手数料はインターネット申込みで11,100円(令和7年度は9,300円で、改定されています)。

7-2. 合格率

令和7年度 受験者数 合格者数 合格率
上期 学科 70,945人 40,942人 57.7%
下期 学科 68,142人 37,769人 55.4%
上期 技能 51,576人 37,158人 72.0%
下期 技能 48,034人 34,313人 71.4%

出典:一般財団法人電気技術者試験センター 令和7年度 第二種電気工事士 上期・下期 学科試験・技能試験の結果(プレスリリース)。技能試験の受験者は学科試験合格者および学科免除者

学科で半分強、技能で7割が通ります。年に2回あります。落ちても半年後に次があります。

比較のために、ビルメン4点セットと呼ばれる他の資格も並べます。

資格 受験資格 直近の合格率 備考
危険物取扱者 乙種第4類 「誰でも受験できます」 31.9%(令和7年度、受験者222,545人) 消防試験研究センター
二級ボイラー技士 不要 52.9%(令和7年度、受験者21,349人) 免許交付には実技講習(20時間)等が別途必要
第三種冷凍機械責任者 【確認できず】 都道府県知事試験のため、高圧ガス保安協会の全国集計は確認できず

出典:一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況 令和7年4月〜令和8年3月」/公益財団法人安全衛生技術試験協会「合格率」/一般社団法人日本ボイラ協会「二級ボイラー技士免許」

7-3. なぜこの資格が鍵になるのか ── 電気工事士法3条

ここが本題です。

第三条 (略)
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

「でなければ、従事してはならない」。これは独占業務の条文です。持っていない人は、作業そのものをしてはいけない。会社がどれだけ人を欲しがっても、免状のない人にその作業はさせられません。

SESの記事で「SESという言葉は法令に存在しない」と書きました。SESのスキルには、法律の裏づけがありません。だから経験者が増えれば相対評価で無価値になります。電気工事士は逆です。持っている人だけが法的にできる作業がある。第3章の表で電気工事作業員と電気工事技術者の行が分かれていた理由も、ここにあります。

第6章の「居住施設・ビル等管理人 0.73倍」と「電気工事従事者 3.26倍」の差も、この条文で説明がつきます。管理人には法的な参入障壁がなく、電気工事にはある。だから前者は埋まり、後者は埋まりません。

7-4. さらに上の資格には、選任義務があります

設備管理の領域には、法律が「置かなければならない」と定めた資格が2つあります。

ひとつは建築物環境衛生管理技術者(ビル管)です。

(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第六条 特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

特定建築物とは、同法施行令1条により、店舗・事務所などの用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校は8,000平方メートル以上)です。この規模の建物には、この資格を持つ人を置く義務があります。受験には「環境衛生上の維持管理に関する実務に業として2年以上」が必要で、第55回(令和7年度)の合格率は30.6%(受験者7,131人、合格者2,180人)でした。

もうひとつは第三種電気主任技術者(電験三種)です。

(主任技術者)
第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

令和7年度の合格率は上期12.9%、下期13.1%(4科目合格率)。難しい試験です。ただし科目合格制で、科目合格率は27%台です。

ここで言いたいのは「電験を取れ」ではありません。この領域の上の方には、「建物がある限り、法律が人を置くことを要求している」椅子がある、ということです。SESの出口だった社内SEには、その椅子がありませんでした。だから飽和した。ここには、飽和しにくい椅子が法律で用意されています。

7-5. そして、この資格は修理と地続きです

ここは条文ではなく、このサイトの立場です。

第二種電気工事士の学科で扱うのは、電気の基礎理論、配線図、電気機器、検査方法です。技能試験では実際に配線を組みます。テスターの読み方、極性、絶縁、短絡。これは家電やゲーム機や録画機器を直すときに使う知識と、かなりの部分が重なります。

SESで身につくものは、SESの外で売れませんでした。電気工事士の勉強は、仕事の中でも外でも使えます。同じ勉強時間で、職歴の白地と修理の基礎の両方が埋まる。第2章の条件③を、二重に満たしています。

8. 副業ができるか ── 面接で確認する1点

第2章の条件④は、時間があるだけでは足りません。就業規則が副業を禁止していれば、時間があっても使えません。

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)は、企業側にこう求めています。

裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。

そして厚労省のモデル就業規則(令和7年12月版)70条は、この形です。

(副業・兼業)
第70条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

「できる」が原則で、制限は4つの場合に限られる。これが国が示している形です。ただしこれはモデルであって、個々の会社の就業規則がこうなっている保証はありません。

だから面接で確認することは1つです。就業規則の副業条項がどうなっているか。「全面禁止」なら、第2章の条件④を満たさないので、その会社は噛ませ犬になりません。他を探してください。「届出制」なら成立します。中古品を仕入れて直して売る副業は、ビル設備管理や施設警備と競業しないので、④の制限にも当たりません。

なお、副業で古物を扱う場合は古物商許可の話が別途ありますが、それはSTEP2の記事に譲ります。

9. 3つの入口を、条件で分ける

ここまでの材料で、このサイトが用意している入口を並べます。

入口 向いている条件 数字の根拠 出口
期間工 借金がある/住むところが要る/2年11か月を体で走れる 公式条件で額面約1,518万円(35か月・トヨタの月給例ベース)、寮費・光熱費ゼロ 満了金を元手に修理へ。続けられないことが契約に書いてある
SES PCの前に座る仕事がいい/拘束時間より肉体負荷を嫌う/勤務地を選ばない 有効求人倍率1.34倍(令和8年7月)。プログラマー0年1,412円 半年〜2年で社内SEへ。留まらない
施設警備 → 設備管理(この記事) 時間を残したい/体力は普通/座学の勉強はできる/40代以上 保安6.54倍。電工二種 学科55〜58%・技能71〜72%。労基法41条の宿直 宿直の待機時間と休日で修理を覚える。値段は上がらないが時間が残る

施工管理(建築・土木・測量技術者5.46倍)は、拘束時間を許容できる人にとってはこの表のどれより開いた扉です。ただしこのサイトの読者が続けられる形ではないので、この記事は主線に置いていません。

9-1. この記事の入口の、具体的な順序

ひとつの形として書きます。

まず施設警備に入る。理由は、扉が数字で開いていることが確認できる唯一の場所だからです(6.54倍)。18歳以上と欠格事由なし、入社後20時間の教育。過去は見られません。宿直のある現場を選びます。

在職中に第二種電気工事士を取る。学科は宿直の待機時間で、技能は休日に練習します。年2回あるので、半年に1度チャンスがあります。

免状を持って、設備管理の求人に移る。ここで「未経験・無資格」から「施設勤務経験あり・電工二種あり」に職務経歴書が変わります。第3章の表で見たとおり値段は大きく動きませんが、第7章の3条2項により、できる作業が法的に変わります。

そして設備管理の在職中に、修理を始める。ここから先はSTEP2です。

9-2. 正直に書く弱点

値段が上がりません。第3章と第4章の表のとおりです。20年いても、求人票の時給表では2,287円。この領域で年収を上げるには、第7章の上位資格(ビル管・電験)を取って選任される側に回るしかなく、それは何年もかかります。

夜勤と宿直があります。第5章で書いたとおり、それは「使える時間」でもありますが、体に合わない人には合いません。生活のリズムが崩れる人は、この入口を選ばないでください。

清掃やクレーム対応があります。設備管理の求人の中には、清掃や受付や苦情対応を兼ねるものがあります。求人票の業務内容を読んでください。

そして、SESの記事にも書いたことをここでも書きます。入口は使ってください。留まらないでください。

10. これは、何のための職歴か

この記事は、年収を上げる方法を書いていません。書いたのは、過去を見られずに正社員になり、時間が残る場所です。

年収で選ばなかった理由は、このサイトの出口が会社の中にないからです。SESの記事で「買い手が一社しかいない市場では、価格は買い手の内部規則で決まる」と書きました。会社の中で年収を上げるとは、その一社の内部規則の中で上に行くことです。ビル設備管理の20年目の時給が2,287円なのは、その内部規則がそう決めているからで、あなたの能力の話ではありません。

だから、上げる場所を会社の外に置きます。会社は、社会保険と職歴の白地と、月に決まった額をくれる装置として使う。時間の中で、会社以外の買い手を作る。壊れたものを直して売る仕事は、日給の相場が決まっていません。上限も期限もありません。

この設計なら、第3章の時給表の低さは問題になりません。会社からもらう額は固定で、伸びる部分は外にある。ビル設備管理の値段が上がらないことと、あなたの収入が上がらないことは、別の話になります。

SESの記事の道筋(SES → 社内SE → 複数社への提案)は、会社の中で得た知識を外に売る形でした。この記事の道筋(警備 → 設備管理 → 修理)は、会社が使わなかった時間を外で使う形です。どちらも、最後は会社以外の買い手に行き着きます。

11. よくある質問

職歴も学歴もなくて、本当に入れますか

警備については、警備業法14条が求めるのは18歳以上と欠格事由なしだけで、令和8年7月の保安職業従事者の有効求人倍率は6.54倍です。統計と条文の両方から、入口が開いていると言えます。設備管理は倍率が確認できないので、第二種電気工事士を先に取ってから移る形を勧めています(第6章・第7章)。

40代でも大丈夫ですか

賃金構造基本統計調査の平均年齢は、警備員53.8歳、居住施設・ビル等管理人57.6歳です。40代はこの領域では平均より若い側にいます(4-4)。ただし夜勤と宿直が体に合うかは年齢とは別の話です。

給料はいくらですか

求人票の下限をもとにした厚労省の時給表では、ビル設備管理員0年で1,289円(職業計と同額)、施設警備員0年で1,156円。賃金構造基本統計調査の所定内給与額は警備員240,600円、居住施設・ビル等管理人253,800円(いずれも月額、賞与・超過労働給与を除く)。高くありません(第3章・第4章)。

「ビルメンは楽」と聞きました

統計では、警備員の月の超過実労働時間は23時間で、製造や建設より多い。一方、労基法41条3号と規則23条の許可を受けた宿直・日直は労働時間に算入されないので、統計に出ない拘束時間があります。「楽」かどうかは、その待機時間を何に使うかで決まります(第4章・第5章)。

第二種電気工事士は独学で取れますか

受験資格はなく、令和7年度の合格率は学科55.4〜57.7%、技能71.4〜72.0%です(第7章)。独学で通るかどうかはこの記事では判断できませんが、受験者の半分以上が通る試験です。

SESと、どちらを選ぶべきですか

PCの前で働きたい・肉体負荷を避けたい・勤務地を選ばない、ならSES。時間を残したい・座学はできる・40代以上、ならこの記事の入口。両方の条件が揃わない人のために、期間工があります(第9章)。

副業は認められますか

厚労省のガイドラインは「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当」としていますが、個々の会社の就業規則次第です。面接で就業規則の副業条項を確認してください。全面禁止なら、その会社はこの記事の目的に合いません(第8章)。

この記事で確認できなかったこと

  • ビル設備管理員を単独で切り出した有効求人倍率。職業安定業務統計の職業別表に該当する行がない(6-4)
  • 賃金構造基本統計調査における「ビル設備管理員」「設備管理」の職種区分。「居住施設・ビル等管理人」で代替した(4-4)
  • ビル設備管理・施設警備の事業所のうち、労基法41条3号または規則23条の許可を受けている割合(5-3)
  • 第三種冷凍機械責任者の全国の合格率。都道府県知事試験のため、高圧ガス保安協会の公式集計が確認できなかった(7-2)
  • 厚労省通達 別添2でビル設備管理員の基準値(0年)が職業計と同額(1,289円)になっている理由。通達の注記からは確定できなかった(3-1)
  • 「施設警備から設備管理へ移る」経路の実績を示す公的統計。この経路はこのサイトの判断であって、統計の裏づけはない(9-1)

▼ 次にやること

この記事は初心者の館のSTEP1(元手をつくる)の、SESと並ぶもう一本の入口です。

この記事で参照した一次情報

論点 出典
職種別・経験年数別の一般賃金水準(時給) 厚生労働省 職発0825第1号(令和7年8月25日)別添2「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」。令和8年度適用
職種別の所定内給与・労働時間・年齢 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」一般労働者・職種(小分類)別 第1表(令和8年3月24日公表、e-Stat 統計表ID 000040421116)
産業別の月間実労働時間 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年分結果確報」第2表(2026年2月25日公表)
ビルメンテナンス業の産業分類 日本標準産業分類(平成25年10月改定)大分類R 中分類92 小分類922 建物サービス業 細分類9221 ビルメンテナンス業(令和5年改定では小分類名「建物等維持管理業」)
職業別の有効求人倍率 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年7月分)」参考統計表6(全国計、常用・パート含む、実数)ほか各月
監視・断続的労働、宿直・日直 労働基準法 第41条第3号/労働基準法施行規則 第23条/宿日直勤務の許可基準(昭和22年9月13日 発基第17号)
警備員の制限・教育 警備業法 第3条・第14条・第21条/警備業法施行規則 第38条
警備員数 警察庁「令和7年における警備業の概況」
第二種電気工事士の受験資格・手数料・合格率 一般財団法人電気技術者試験センター 受験案内/令和7年度 上期・下期 学科試験・技能試験 結果(プレスリリース)
電気工事の独占業務 電気工事士法 第3条(令和7年6月1日施行版)
危険物取扱者乙種第4類の受験資格・合格率 一般財団法人消防試験研究センター「受験資格」「試験実施状況(令和7年4月〜令和8年3月)」
二級ボイラー技士の合格率・免許要件 公益財団法人安全衛生技術試験協会「合格率」/一般社団法人日本ボイラ協会「二級ボイラー技士免許」
建築物環境衛生管理技術者の選任義務・受験資格・合格率 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第2条・第6条/同法施行令 第1条/公益財団法人日本建築衛生管理教育センター(第55回 令和7年度 結果)
電気主任技術者の選任義務・合格率 電気事業法 第43条/一般財団法人電気技術者試験センター 令和7年度 第三種電気主任技術者試験 上期・下期 結果
副業・兼業 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)/厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第70条

すべて2026年9月9日に原文で確認しました。法令・通達・統計はいずれも改定されます。判断の前に、ご自身で最新のものをご確認ください。

 

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