「退職後 住民税」「住民税 退職 一括徴収」「退職 確定申告」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
住民税は前の年の所得にかかるので、会社を辞めて収入がなくなっても、辞めた年度の残りと、翌年度の分(辞めた年の所得の分)の両方を払います。今年度の残りは、退職した月で払い方が決まります。1〜4月に辞めると、残りは最後の給与・退職金からまとめて引かれ(一括徴収。5月31日までに払われる給与・退職金が残りの額を超える場合)、5月に辞めると最終月分で終わります。6〜12月に辞めると、申し出れば一括で引かれ、申し出なければ後で届く納税通知書で自分で払います(普通徴収。地方税法321条の5)。翌年度の住民税は、辞めた年の給与から計算した所得割(課税所得の10%)と均等割・森林環境税(東京23区で5,000円)で、6月・8月・10月・翌年1月の4回で払います。年の途中で辞めて同じ年に再就職しなければ年末調整がないので、源泉徴収票の数字を使って確定申告(還付申告)すると、払いすぎた所得税が戻ることがあり、翌年1月1日から5年の間に出せます。2026年に辞めた人は、12月1日から変わる基礎控除などを受けるにも確定申告が必要です。払えないときは延滞金(2026年は年2.8%、1か月を過ぎると年9.1%)がかかるので、納期限の前に市区町村に分納や猶予を相談します。失業を理由にした減免は範囲が狭いです。退職金は退職所得控除を引いた残りの2分の1に、ほかの所得と分けて課税されます。退職日・住民税の月額・源泉徴収票の数字・退職金から、今年度の残りと払い方、翌年度の住民税、戻る所得税、退職金の税金を出す計算機を10章に置きました。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 辞めても住民税が来る理由 | 前の年の所得に、その年の6月〜翌年5月の分としてかかるから | 2章 |
| 今年度の残りの払い方 | 1〜4月の退職は一括徴収(給与・退職金が残りの額を超える場合)、5月は最終月分、6〜12月は申し出れば一括、なければ普通徴収 | 3章 |
| 普通徴収の納期 | 6月・8月・10月・翌年1月の中で市区町村が決める | 4章 |
| 翌年度の住民税の額 | 課税所得×10%+均等割・森林環境税。単身なら2026年度は給与収入110万円以下、2027年度は119万円以下で非課税(東京23区など) | 5章 |
| 年末調整を受けていない | 確定申告(還付申告)で戻る。翌年1月1日から5年 | 6章 |
| 払えないとき | 延滞金がかかる。納期限の前に分納・猶予を相談 | 7章 |
| 退職金の税金 | (退職金-退職所得控除)×1/2に分離課税。申告書を出せば原則確定申告不要 | 8章 |
1. 先に、この記事の数字について
この記事の決まりと数字は、地方税法・所得税法の条文と、総務省・国税庁・東京都主税局・区市の資料から取り、計算機にしています。2025年度・2026年度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除の数字が年によって違います(所得税は2025年分、2026年分・2027年分、2028年分以後で別の表。住民税は2026年度、2027年度・2028年度、2029年度以後で別)。住民税の税率・非課税の基準は東京23区の例で、市区町村によって違うことがあります。税額を最後に決めるのは市区町村と税務署です。
2. 辞めても住民税が来る理由:前の年の所得にかかる
個人住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で、前の年の1月から12月の所得に対して課税されます(総務省)。払うのはその年の6月から翌年5月までで、会社員は12回に分けて毎月の給与から引かれています(特別徴収、地方税法321条の5第1項)。
そのため、会社を辞めたときには、2つの住民税が残ります。
- 今年度の残り:前の年の所得にかかる分のうち、辞めた月の翌月から5月までの分
- 翌年度の分:辞めた年の1月から辞めるまでの所得にかかる分(辞めた翌年の6月から払う)
金沢市は、11月に辞めた人に翌年6月に納税通知書が届く理由を「前年の1月から12月までの所得に対して課税されます」と説明しています。
3. 退職した月で変わる、今年度の住民税の払い方
会社は、辞めた月の翌月以降の分を給与から引く義務がなくなります。残りの扱いは、退職した月で決まります(地方税法321条の5第2項、東京都主税局)。
| 退職した月 | 残りの住民税 | 払い方 |
|---|---|---|
| 1〜4月 | 退職月の翌月〜5月の分 | 本人が申し出なくても、5月31日までに払われる給与・退職金が残りの額を超えれば、まとめて引かれる(一括徴収) |
| 5月 | なし(5月が今年度の最後の月) | 最終月分として給与から引かれて終わり |
| 6〜12月 | 退職月の翌月〜翌年5月の分 | 申し出れば最後の給与・退職金からまとめて引かれる。申し出なければ普通徴収(納税通知書で自分で払う) |
会社は、辞めた月の翌月10日までに市区町村へ給与所得者異動届出書を出します。次の会社に入る場合は、新しい会社を通じて特別徴収(給与天引き)に切り替えることもできます(東京都主税局、中央区)。月20,000円引かれていた人が11月30日に辞めると、残りは12月〜翌年5月の6か月分、約12万円です。
4. 普通徴収の納期と、納税通知書が届く時期
普通徴収の納期は、6月・8月・10月・翌年1月の中で市区町村が条例で決めます(地方税法320条)。東京23区の例は6月30日・8月31日・10月31日・翌年1月31日で、土日・祝日なら翌開庁日です(中央区・世田谷区)。分けた各期の千円未満の端数は、最初の期にまとめます(地方税法20条の4の2第6項)。
退職で普通徴収に切り替わったときの納税通知書の時期は、市区町村によって違います。武蔵野市は、8月に退職して会社が翌月10日までに届け出た場合、9月分から5月分の残りを2回に分け、10月末と1月末を納期にした通知を10月初旬ごろに送ると案内しています。9月後半以降の届け出なら、残りを1月末にまとめて払います。計算機の納期は、この例をもとにした目安です。
5. 翌年度の住民税はいくらか
5-1. 計算のしかた
翌年度の住民税は、辞めた年の所得から次のように計算します(東京23区の例。港区・東京都主税局)。
- 給与所得=給与収入(源泉徴収票の支払金額)-給与所得控除
- 課税所得=給与所得-所得控除(社会保険料、基礎控除43万円、配偶者控除33万円、扶養控除33万円など)。千円未満は切り捨て
- 所得割=課税所得×10%(区市町村民税6%・都道府県民税4%)-調整控除。100円未満は切り捨て
- 均等割(区市町村民税3,000円・都道府県民税1,000円)と森林環境税1,000円を足す
給与所得控除の最低額は、辞めた年で違います。
| 辞めた年 | 住民税の年度 | 給与所得控除の最低額 | 単身で非課税になる給与収入 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年度 | 65万円(収入190万円まで) | 110万円以下 |
| 2026年・2027年 | 2027年度・2028年度 | 74万円(収入220万円まで。2年間の特例) | 119万円以下(2027年度) |
| 2028年以後 | 2029年度以後 | 69万円 | (未確認) |
非課税の基準は東京23区の場合で、扶養がない人は合計所得45万円以下、扶養がある人は「35万円×(本人・配偶者・扶養親族の人数)+31万円」以下で住民税がかかりません(東京都主税局)。住民税の基礎控除43万円は、2026年度・2027年度とも変わりません(中央区)。調整控除は、課税所得が200万円以下なら、人的控除の差(基礎控除は5万円)と課税所得の少ない方の5%です。
5-2. 給与収入ごとの目安
単身・扶養なしで、社会保険料が給与収入の15%だった場合の翌年度の住民税(東京23区)は、次のとおりです。
| 退職した年の給与収入 | 社会保険料(収入の15%と仮定) | 2025年に退職(2026年度の住民税) | 2026年に退職(2027年度の住民税) |
|---|---|---|---|
| 110万円 | 165,000円 | 0円 | 0円 |
| 119万円 | 178,500円 | 5,000円 | 0円 |
| 150万円 | 225,000円 | 22,000円 | 13,000円 |
| 200万円 | 300,000円 | 61,500円 | 55,500円 |
| 300万円 | 450,000円 | 116,500円 | 116,500円 |
| 400万円 | 600,000円 | 175,500円 | 175,500円 |
| 500万円 | 750,000円 | 240,500円 | 240,500円 |
| 600万円 | 900,000円 | 305,500円 | 305,500円 |
失業保険(基本手当)は所得に入らないので、受け取っても住民税は増えません(雇用保険法12条)。退職金は、ほかの所得と分けて退職時に引かれる(8章)ので、翌年度の住民税には入りません。
6. 年末調整を受けていない人の還付申告
6-1. 戻ることがある理由と期限
年の途中で辞めて、同じ年に再就職しなければ、年末調整を受けられず、所得税が払いすぎになっていることがあります(国税庁 No.1910)。翌年1月1日から5年の間に、確定申告書(還付申告書)を出すと戻ります(国税庁 No.2030)。源泉徴収票を申告書に付けたり見せたりする必要はありません(2019年4月以後。国税庁)。同じ年に再就職すれば、新しい会社が前の会社の給与も合わせて年末調整するので、原則として申告はいりません。
2026年分は、基礎控除の引き上げなどの改正が12月1日に施行されます。2026年の途中で辞めて年末調整を受けていない人が改正後の控除を受けるには、確定申告が必要です。源泉徴収税額が0円なら、戻る税金はありません(国税庁 令和8年度税制改正Q&A)。
6-2. 計算に使う数字
中途退職の人の源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄は空欄です(年末調整をした人だけ書かれる)。使うのは「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」です。退職後にその年のうちに自分で払った国民健康保険料・国民年金保険料なども、社会保険料控除に入れられます(国税庁 No.1130)。
所得税の基礎控除は、年と合計所得金額で違います(国税庁 No.1199)。合計所得金額には、退職所得も入ります(国税庁の用語集)。退職金を受け取った年に確定申告書を出すときは、退職所得の金額も申告書に書きます(国税庁 No.1420)。
| 合計所得金額 | 2025年分 | 2026年分・2027年分 | 2028年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 104万円 | 62万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 104万円 | 62万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
給与所得控除の最低額は、2025年分が65万円(収入190万円まで)、2026年分・2027年分が74万円(収入220万円まで)です(国税庁 No.1410)。課税所得に速算表の税率(5〜45%)をかけ、2.1%を足したもの(2026年分までは復興特別所得税、2027年分からは防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%)が年税額で、源泉徴収税額との差が戻ります。
7. 払えないとき
- 延滞金:割合は年ごとに決まり、納期限を過ぎると、2026年は納期限の翌日から1か月までが年2.8%、それより後は年9.1%の延滞金がかかります(中央区・北区)。
- 相談:病気・退職などで一時に払えないときは、分割(分納)や猶予の方法があるので、納期限の前に市区町村に相談します(中央区)。
- 猶予:申請による徴収猶予・換価の猶予は、原則1年以内です(地方税法15条・15条の6)。申請の期限は市区町村で違い、江東区は、徴収猶予が随時、申請による換価の猶予が納期限から6か月以内です。
- 減免:条例による減免はあります(地方税法323条)が、失業を理由にしたものは範囲が狭いです。港区は自己都合・定年退職を対象外とし、所得がなくなったこと、前年の所得が200万円以下、病気で働けないことの医師の診断書などをすべて求めます。豊島区は、失業による収入減だけでは減免しません。
- 督促と差押え:納期限後20日以内に督促状が出され、督促状を出した日から10日を経過しても完納しないと、財産を差し押さえられることがあります(地方税法329条・331条)。
- 国民年金:退職を理由に保険料の特例免除を申請でき、退職した人の前年の所得をゼロとして審査されます。離職票などが必要です(日本年金機構)。免除の区分と将来の年金の減り方は、退職後の国民年金の記事で計算できます。
8. 退職金にかかる税金
退職金は、ほかの所得と分けて課税されます(分離課税)。
- 退職所得控除:勤続20年以下は40万円×年数(80万円に満たなければ80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)。1年未満の端数は1年に切り上げ、障害者になったことが直接の原因の退職は100万円を足します(所得税法30条、国税庁 No.1420)。
- 退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2。役員等として5年以下勤めた人は2分の1にせず(国税庁 No.2737)、役員等以外で勤続5年以下の人は300万円を超える部分を2分の1にしません(国税庁 No.2740)。
- 所得税:退職所得に速算表の税率をかけ、102.1%にします(2026年分の速算表)。
- 住民税:退職所得×10%(区市町村民税6%・都道府県民税4%)を、支払いのときに会社が引きます(地方税法328条ほか)。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、この計算で源泉徴収されて、原則として確定申告はいりません。ただし、還付申告などで確定申告書を出すときは、退職所得の金額も書きます(国税庁 No.1420)。出していないと、退職金の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します(国税庁 No.2732)。勤続年数と退職金ごとの税金(所得税+住民税)の目安は次のとおりです。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 退職金300万円の税金 | 1,000万円 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 2,000,000円 | 75,525円 | 1,540,822円 | 5,641,089円 |
| 10年 | 4,000,000円 | 0円 | 506,752円 | 2,029,284円 |
| 20年 | 8,000,000円 | 0円 | 151,050円 | 1,388,722円 |
| 30年 | 15,000,000円 | 0円 | 0円 | 405,702円 |
| 38年 | 20,600,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
9. 退職後の税金の手続きの順番
- 退職月の翌月10日まで:会社が市区町村へ給与所得者異動届出書を出す。
- 退職後1か月以内:会社から源泉徴収票が届く(所得税法226条)。再就職するなら、新しい会社に出す。
- 普通徴収なら:市区町村から今年度の残りの納税通知書が届き、納期ごとに払う。
- 翌年1月1日から:再就職しなかった人は還付申告ができる(5年以内)。確定申告書を出すと、住民税の申告もしたものとみなされます(地方税法317条の3)。
- 翌年6月:翌年度の住民税の納税通知書が届き、6月・8月・10月・翌年1月に払う。
健康保険・国民年金の切り替えの期限は、離職票の記事と退職後の健康保険の記事に書いています。
10. 計算機:今年度の残り・翌年度の住民税・戻る所得税・退職金の税金
退職日、毎月引かれていた住民税の額、源泉徴収票の数字、退職後に払った社会保険料、扶養、退職金と勤続年数(役員かどうか)を入れると、今年度の住民税の残りと払い方、翌年度の住民税と納期ごとの額、還付申告で戻る所得税、払えないときの延滞金の目安、退職金の税金と手取りを出します。
退職後の住民税(今年度の残りと払い方・翌年度の額)、還付申告で戻る所得税、払えないとき、退職金の税金
入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。
初めから入っている例は、2026年11月30日に辞め、月20,000円の住民税、給与380万円・社会保険料57万円・源泉徴収税額94,000円、退職後に6万円の社会保険料を払い、退職金800万円・勤続15年の人です。今年度の残りは約12万円で、申し出なければ普通徴収、翌年度(2027年度)の住民税は約156,500円、還付申告で戻る所得税は約46,524円、退職金の税金は所得税51,050円・住民税10万円です。
11. よくある質問
退職後の住民税はいつ払いますか?
今年度の残りは、1〜4月の退職なら最後の給与・退職金から一括で引かれ(給与・退職金が残りの額を超える場合)、6〜12月の退職なら申し出れば一括、そうでなければ納税通知書で払います。翌年度の分は、翌年6月に納税通知書が届き、6月・8月・10月・翌年1月の4回で払います(東京23区の例)。
無職でも住民税は払いますか?
はい。前の年の所得にかかるので、辞めた翌年度も、辞めた年の所得に応じた住民税がかかります。辞めた年の所得が少なく、非課税の基準以下なら、かかりません。
一括徴収と普通徴収はどちらがいいですか?
払う総額は同じです。一括徴収は最後の給与・退職金からまとめて引かれ、普通徴収は後で届く納税通知書で納期ごとに払います。納期が遅いぶん、普通徴収のほうが手元にお金が残る期間は長くなります。
年末調整を受けていないと損ですか?
確定申告(還付申告)をすれば、払いすぎた所得税は戻ります。翌年1月1日から5年の間に出せます。源泉徴収税額が0円なら、戻る税金はありません。
失業保険をもらうと住民税は増えますか?
増えません。失業保険(基本手当)には税金がかかりません(雇用保険法12条)。
住民税を払えないときは?
納期限の前に市区町村に相談し、分納や猶予を受けられるか確かめます。放っておくと延滞金がかかり、督促のあと財産を差し押さえられることがあります。
退職金にも住民税はかかりますか?
かかります。退職所得の10%が、退職金の支払いのときに引かれます。
12. まとめ
- 住民税は前の年の所得にかかるので、辞めた後も今年度の残りと翌年度の分を払う
- 1〜4月の退職は一括徴収(給与・退職金が残りの額を超える場合)、5月は最終月分、6〜12月は申し出れば一括、なければ普通徴収
- 普通徴収の納期は6月・8月・10月・翌年1月の中で市区町村が決める
- 翌年度の住民税は課税所得×10%+均等割・森林環境税。2026年に辞めた人の給与所得控除は最低74万円
- 年末調整を受けていなければ、翌年から5年の間に還付申告。2026年分は改正後の控除を受けるにも申告が必要
- 払えないときは納期限の前に相談。延滞金は2026年で年2.8%(1か月後から9.1%)
- 退職金は(退職金-退職所得控除)×1/2に分離課税。申告書を出せば原則確定申告不要
13. 出典
- 地方税法(e-Gov法令検索)第15条・第15条の6・第20条の4の2・第317条の3・第320条・第321条の5・第323条・第326条・第328条・第329条・第331条https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 所得税法(e-Gov法令検索)第30条・第226条https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)第12条https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- 総務省「個人住民税」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
- 総務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」https://www.soumu.go.jp/main_content/001048729.pdf
- 国税庁 No.1199 基礎控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
- 国税庁 No.1410 給与所得控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- 国税庁 No.2260 所得税の税率https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
- 国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm
- 国税庁 No.2030 還付申告https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
- 国税庁「確定申告書等への源泉徴収票等の添付が不要となりました」https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
- 国税庁 用語集「合計所得金額」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
- 国税庁 No.2737 役員等の退職手当等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm
- 国税庁 No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm
- 国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和8年分)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/18.pdf
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_02.pdf
- 東京都主税局「個人住民税」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju
- 東京都主税局「個人住民税 特別徴収の事務手引き」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/tebiki_1_1
- 中央区「令和8年度から適用される個人住民税の主な改正」https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/juuminzei/r8kaisei.html
- 中央区「令和9年度から適用される個人住民税の主な改正」https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/juuminzei/r9kaisei.html
- 中央区「納税が遅れたときは」https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/nouzei/okuretatokiha.html
- 中央区「住民税の納期限はいつですか」https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/faq/kurashi/zeikin/juuminzei/0013.html
- 港区「特別区民税・都民税の計算」https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/juminze/tominze/kesan.html
- 港区「控除の種類」https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/kojo/shurui.html
- 港区「減免について」https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html
- 北区「住民税を納期限までに納められない場合の延滞金」https://www.city.kita.lg.jp/living/tax/1001963/1001965.html
- 北区「退職所得にかかる住民税」https://www.city.kita.lg.jp/living/tax/1001899/1001920/1001936.html
- 世田谷区「申告・納税の時期」https://www.city.setagaya.lg.jp/02051/230.html
- 江東区「普通徴収」https://www.city.koto.lg.jp/060502/kurashi/zekin/kuminze/9001.html
- 江東区「猶予制度のご案内」https://www.city.koto.lg.jp/060609/kurashi/zekin/yuuyo/documents/r8_yuuyochirashi.pdf
- 豊島区「住民税(特別区民税・都民税)の減免について」https://www.city.toshima.lg.jp/101/tetsuzuki/ze/juminze/genmen/001748.html
- 武蔵野市「会社を退職(転職)しましたが、給与天引きしていた住民税はどうなりますか?」https://www.city.musashino.lg.jp/faq/kurashi_tetsuzuki/zeikin/nozei_tsuchisho/1045900.html
- 金沢市「昨年11月に退職し、6月に納税通知書が送られてきた」https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/yokuarushitsumon/1/2501.html
- 神戸市「2027年度(令和9年度)からの住民税の主な改正内容」https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/shikenminze/r9kaisei.html
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
14. あわせて読む
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