有給は何日もらえる?日数の計算と、退職前の有給消化・最終出社日・買い取り・時効(計算機つき)

退職前の有給は何日使えるか、6か月で10日、最大40日、退職前に消化OK、買い取りは原則NG、最終出社日を逆算 生き方・キャリア

「有給 日数」「有給消化 退職」「有給 買い取り」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

有給(年次有給休暇)は、入社から6か月続けて働き、出勤日の8割以上出勤すると10日もらえ、その後1年ごとに11・12・14・16・18日と増えて、6年6か月で20日になります(法律の最低限)。週30時間未満で週4日以下のパート・アルバイトは、週の日数と勤続年数に応じて1〜15日です。使わなかった分は翌年度まで繰り越せ、付与から2年で時効により消えるので、法律どおりなら持てるのは最大40日です。退職するときは、残りを使ってから辞められます。会社は「事業の正常な運営を妨げる」場合に取る日を変えられますが、退職日より後には変えられないので、退職日までの出勤日をすべて有給にする請求は拒めない、と労働局は説明しています。買い取りは原則としてできず、退職で消える分などは会社が応じれば買い取ってよい、とされています(会社に買い取る義務はありません)。たとえば勤続7年半・残り30日の人が、11月2日に申し出て12月31日に辞め、引継ぎで10日出社するなら、最後の出社日は11月17日で、有給を28日使え、2日は使いきれずに消えます。有給を使わずに11月17日で辞める場合と比べると、月給30万円なら有給28日分の給料(通常の賃金で約42万円)が出て、会社の社会保険料(本人負担)が2か月分(約9万円)増え、その2か月の国民年金(約3.6万円)は払わずに済みます(国民健康保険・税金を除いた部分的な比較)。入社日・退職日・残りの日数から、付与日数、最終出社日、時効で消える日、使いきれない分と買い取りの目安、退職日を延ばしたときのお金を出す計算機を13章に置きました。

知りたいこと 答え 章
有給は何日もらえるか 6か月で10日、以後11・12・14・16・18日、6年6か月以上で20日 2章
パート・アルバイトは 週30時間以上か週5日以上なら同じ。週30時間未満で週4日以下なら1〜15日 3章
もらえない場合 前の1年の出勤率が8割未満。有給を取った日・育休・労災の休業などは出勤とみなす 4章
繰り越しと時効 翌年度まで繰り越せる。付与から2年で消える。最大40日 5章
年5日の義務 10日以上付与される人に、会社は1年で5日を取らせる 6章
有給の日の給料 通常の賃金・平均賃金・標準報酬月額の30分の1のどれか(就業規則で決める) 7章
退職前に全部使えるか 使える。会社は退職日を超えて取る日を変えられない(退職日までの出勤日が足りる限り) 8章
最終出社日はいつか 退職日から、残りの日数ぶんの出勤日をさかのぼる 9章
買い取ってもらえるか 原則できない。退職で消える分などは、会社が応じれば可 10章
退職日を延ばすとお金は 給料が出る。社会保険料は退職日の翌日の前の月の分まで 11章

1. 先に、この記事の数字について

この記事の決まりと数字は、労働基準法・同施行規則・民法などの条文と、厚生労働省・労働局・日本年金機構の資料から取り、計算機にしています。書いている日数は法律が決めた最低限で、会社の就業規則でこれより早く・多く付与していることがあります。その場合は就業規則が優先します。社会保険料の例は、東京都の協会けんぽの2026年度の料率で計算しています。会社と扱いでもめたときは、労働基準監督署に相談できます。

2. 有給は何日もらえるか:勤続年数ごとの日数

入社(雇い入れ)の日から6か月続けて勤め、その間の出勤日(全労働日)の8割以上出勤すると、10日の有給がもらえます(労働基準法39条1項)。その後は、6か月たった日から1年ごとに、勤続年数に応じて増えます(39条2項)。

勤続(入社から) 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

4月1日に入社した人なら、10月1日に10日、翌年の10月1日に11日、という順です。この付与される日を「基準日」と呼びます。正社員だけでなく、週の所定労働時間が30時間以上か、週5日以上(週以外で決めているなら年217日以上)働く人は、契約社員・パート・アルバイトでも同じ日数です。会社によっては、入社日にすぐ付与したり、全員の基準日を4月1日にそろえたりしています。その場合、そろえるために短くなった期間は、全部出勤したものとみなすとされています(静岡労働局のQ&A)。

3. パート・アルバイトの有給:週の日数で決まる比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(週以外で決めているなら1年の所定労働日数が216日以下)の人は、通常の日数に比べて少ない「比例付与」になります(39条3項、労働基準法施行規則24条の3)。

週の所定労働日数 1年の所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

たとえば週3日で3年6か月勤めた人は8日です。週4日でも、週30時間以上働く人は2章の表の日数になります。

4. 出勤率8割の数え方:もらえない場合

基準日の前の1年(最初は入社から6か月)の出勤率が8割未満だと、その基準日からの1年は有給を付与しなくてよい、とされています(39条2項ただし書)。出勤率は「出勤した日÷全労働日」で、全労働日は所定の休日を除いた日です。

  • 出勤したとみなす日:業務上のけがや病気で療養のために休んだ期間、育児休業・介護休業、産前産後休業(39条10項)。有給を取った日も出勤とみなします(長野労働局・確かめよう労働条件)
  • 全労働日から除く日:不可抗力による休業日、会社側の経営・管理上の障害による休業日、正当な争議行為で働かなかった日(平成25年7月10日 基発0710第3号)
  • 出勤日に入れる日:解雇が裁判で無効になった場合などの、解雇から復職までの働けなかった日(同じ通達)

5. 繰り越しと時効:持てるのは最大40日

有給の請求権は2年で時効により消えます(労働基準法115条、昭和22年12月15日 基発第501号)。2020年4月の改正で賃金の請求権は5年(当分の間3年)に延びましたが、有給は2年のままです(確かめよう労働条件のQ&A)。このため、使わなかった分は翌年度に限り繰り越せ、2年目の終わりに消えます。法律どおりなら、20日の年に前の年の20日が全部残っていても、持てるのは最大40日です。就業規則で繰り越しを禁じていても、年度が過ぎた後の権利は消えないとされています(確かめよう労働条件)。

繰り越し分と今年の分のどちらから使うかは、法律には決まりがありません。就業規則などで決めた順番により、決めていなければ、繰り越し分から請求したものと推定される、とされています(厚生労働省「スタートアップ労働条件」のQ&A)。繰り越し分から使えば、時効で消える日が少なくなります。

6. 年5日の取得義務

2019年4月から、1年に10日以上付与される人には、会社が基準日から1年以内に5日、時季を決めて有給を取らせることが義務になりました(39条7項)。会社は時季を決めるとき、本人の意見を聴き、それを尊重するよう努めなければなりません(施行規則24条の6)。本人が自分で請求して取った日と、計画的付与の日は、その日数(5日まで)を差し引けます(39条8項)。10日以上かどうかを数えるとき、繰り越し分は入れません(長野労働局)。本人が半日単位で取った分は1回0.5日として差し引けますが、時間単位で取った分は差し引けません(厚生労働省「スタートアップ労働条件」のQ&A)。基準日から1年たつ前に退職する人の扱いを書いた公式資料は、今回確かめられませんでした。

パートでも、週4日なら3年6か月、週3日なら5年6か月で10日以上になり、対象に入ります。違反した会社は30万円以下の罰金です(120条)。会社は、有給を取った時季・日数・基準日を書いた年次有給休暇管理簿を作り、保存しなければなりません(施行規則24条の7)。

7. 有給の日の給料:3つの計算

有給を取った日の給料は、就業規則などで決めた次のどれか1つの方法で払われます(39条9項、施行規則25条)。その都度、会社や本人が都合のいい方を選ぶことはできません(厚生労働省「スタートアップ労働条件」のQ&A)。

  • 通常の賃金:所定労働時間働いた場合の給料。月給なら月給÷その月の所定労働日数、時給なら時給×その日の所定労働時間
  • 平均賃金:直前3か月の賃金の総額÷その期間の暦日数(労働基準法12条。賃金の締切日があれば直前の締切日から数える。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は入れない。銭未満は切り捨て)。日給・時給の人には、賃金の総額÷働いた日数×60%の最低保障がある
  • 標準報酬月額の30分の1:労使協定を結んだ場合だけ。5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ
月給(額面) 通常の賃金(所定20日) 平均賃金(3か月92日) 平均賃金(3か月90日) 標準報酬月額の30分の1 20日分(通常の賃金)
20万円 10,000円 6,521.73円 6,666.66円 6,670円(標準報酬20万円) 200,000円
25万円 12,500円 8,152.17円 8,333.33円 8,670円(標準報酬26万円) 250,000円
30万円 15,000円 9,782.60円 10,000.00円 10,000円(標準報酬30万円) 300,000円
40万円 20,000円 13,043.47円 13,333.33円 13,670円(標準報酬41万円) 400,000円

平均賃金は休日を含む暦日数で割るので、月給の人では通常の賃金より低くなります。月給30万円なら、通常の賃金(所定20日)は1日15,000円、平均賃金(3か月92日)は9,782.60円です。月給の人が有給を取っても月給がそのまま出るのは、通常の賃金で払う場合です。どの方法かは就業規則で確かめてください。

8. 退職前の有給消化は拒否できない(退職日を超えて変えられない)

有給は、本人が請求した日に与えなければなりません。会社が取る日を変えられる(時季変更権)のは、事業の正常な運営を妨げる場合だけで、「業務多忙だから」という理由だけでは認められません(39条5項、厚生労働省のリーフレット)。

退職する人について、労働局は次のように説明しています。

  • 退職すると、残っている有給の権利は消える。退職日までは取れる(愛知労働局)
  • 取る日を変えられるのは退職日までの範囲だけで、退職日を超えては変えられない。だから請求どおり与えなければならない(愛知・沖縄・静岡労働局)。退職日までに別の出勤日が残っていれば、その範囲で変えられる余地はある
  • 引継ぎのために退職日を遅らせるよう頼まれても、応じるかどうかは本人が決める(確かめよう労働条件)。引継ぎが要るなら、退職日をずらすなど話し合うのがよい(和歌山・宮崎労働局)

有給を与えないことは39条違反で、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(119条。2025年6月1日から「懲役」が「拘禁刑」に)。有給を取った人を不利益に扱うことも禁じられています(労働基準法附則136条、厚生労働省のリーフレット)。会社が応じないときは、労働基準監督署に相談できます。

退職の申し出は、期間の定めのない雇用なら、申し出から2週間で雇用が終わります(民法627条1項)。就業規則で「1か月前まで」などと決めている会社もあるので、確かめたうえで、有給を使いきれる退職日を決めます。契約期間の決まった雇用は、やむを得ない事由があれば直ちに解除できる、という別の決まりです(民法628条)。

9. 最終出社日の決め方:退職日から逆算する

有給をすべて使って辞めるなら、最後に出社する日(最終出社日)と、会社に在籍する最後の日(退職日)は別の日になります。決め方は次の順です。

  1. 退職日を決める(社会保険の月が変わるので、月末かどうかも見る。11章)
  2. 今使える残りの日数を確かめる(繰り越し分を含む。次の付与日が退職日までに来るなら、その分も増える)
  3. 引継ぎで出社する日数を決める
  4. 退職日から、残りの日数ぶんの出勤日をさかのぼる。その前の出勤日が最終出社日

計算機の例(入社2019年4月1日、週5日、土日・祝日と年末年始が休み、残り30日、11月2日に申し出て12月31日に退職、引継ぎで10日出社)では、11月3日〜12月31日の出勤日は38日で、引継ぎの10日を除く28日を有給に使えます。最終出社日は11月17日、有給は11月18日〜12月28日です。30日のうち2日は使いきれずに消えるので、全部使うには、退職日を2027年1月5日ごろまで延ばす必要があります。

退職日までに次の基準日が来る場合は、2つのことが起きます。基準日の前日までに使わなかった繰り越し分は時効で消え、基準日に新しい日数が増えます(出勤率8割以上なら。有給を取った日は出勤とみなす)。同じ人が2027年9月1日に申し出て10月29日に辞めると、10月1日に20日が増えるので、引継ぎ5日のあと34日を使っても、退職日に16日が残る計算です。

退職日そのものを決めるときの、退職届を出す期限(民法の2週間と就業規則)と、月末に辞めるか前の日に辞めるかで変わる保険料・賞与・失業保険は、退職届の記事で計算できます。

10. 有給の買い取り:できる場合とできない場合

有給は休むためのものなので、お金を払っても有給を与えたことにはならず、買い取りを予約して請求できる日数を減らすこともできません(鹿児島・和歌山・宮崎労働局)。例外として、長野労働局は、次の3つは取得を抑えることにならない限り買い取りが「可能」としています。

  • 法律の日数を超えて会社が付与した分
  • 付与から2年たって時効で消える分
  • 退職・解雇で消える分

会社に買い取る義務があるとする公式の資料は見つかりませんでした。買い取るかどうかと額は、会社の規程や話し合いで決まり、法律で決まった買い取り額はありません。参考に7章の3つの計算で数えると、月給30万円なら1日約1万〜1.5万円、残り2日で約2万〜3万円です。

買い取ったお金に所得税・社会保険料がどうかかるかを、直接書いた国税庁・日本年金機構の資料は見つかりませんでした。所得税では、退職したことが原因で一時に払われる給与を退職手当等とする通達(所得税基本通達30-1)があります。扱いは会社に確かめてください。なお、雇用保険の基本手当の計算では、法律を超えて付与した有給の買い上げは「臨時に支払われる賃金」として入れない、とされています(業務取扱要領)。

11. 有給消化で退職日が延びたときのお金

有給を使いきって辞めると、使わずに最終出社日に辞める場合より、退職日が後ろになります。お金に関わるのは次の4つです。

  • 給料:有給の日も7章の方法で給料が出る。月給の人では、実際に増えるのは「Aの退職月の日割り後の給料」と「Bの給料」の差で、日割りの決まりによって変わる
  • 社会保険料:健康保険・厚生年金の資格を失うのは退職日の翌日で、保険料はその日がある月の前の月の分までかかる(健康保険法36条・156条、厚生年金保険法14条・19条)。月末に辞めると退職した月の分もかかり、最後の給与から2か月分引かれることがある。月末より前に辞めると退職した月の分はかからないが、次の会社や家族の扶養に入らなければ、その月から国民年金(2026年度は月17,920円)と国民健康保険(または任意継続)の保険料がかかる(日本年金機構)
  • 賞与:支給日に在籍していることを条件にする会社なら、退職日が支給日より後かどうかで受け取れるかが変わる(条件は就業規則・賃金規程による)。退職月の賞与からは、月末に辞める場合を除き、社会保険料を引かない(日本年金機構)
  • 失業保険:受給期間は離職した日の翌日から1年で、手続きは離職票を受け取ってからなので、離職日が後ろになれば受け始める日も後ろにずれる(実際の日は、手続きの日・待期7日・給付制限で決まる)。日額は離職前6か月の賃金で決まり、有給の日の給料もその賃金に入る(業務取扱要領)。自己都合の給付制限は原則1か月(離職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合離職で2回以上受給資格決定を受けている場合や、重責解雇は3か月。ハローワーク)離職票がいつ届くかと届かないときの対処は、離職票の記事に書いています。

9章の例(月給30万円・40歳・東京の協会けんぽ)で比べると、次のとおりです。

項目 A:有給を使わず11月17日に退職 B:有給を28日使って12月31日に退職 Bの差
有給の日の給料 なし(28日は消える) 通常の賃金×28日=約42.0万円 +約42.0万〜43.0万円(暦日の日割りで月給の差を出すと43.0万円)
会社の健康保険・厚生年金(本人負担、月約4.5万円) 10月分まで 12月分まで -約9.0万円
国民年金(11・12月、2026年度は月17,920円) 約3.6万円(次の会社・扶養に入らない場合) なし +約3.6万円
失業保険の手続きができる日 11月18日以降(離職票を受け取ってから) 2027年1月1日以降(同) 離職日が44日後ろ
部分的な比較の合計(国民健康保険・税金を除く) +約36.6万〜37.6万円

Aでは、11・12月の国民健康保険(または任意継続)の保険料もかかります。額は前の年の所得や住む市区町村で変わるので、退職後の健康保険の記事の計算機で出せます。失業保険の日額と振込のスケジュールは、失業保険の計算の記事にまとめました。

12. 有給はどれくらい取られているか(統計)

厚生労働省の令和7年就労条件総合調査(常用労働者30人以上の民間企業、2024年の1年間)では、労働者1人あたりの付与日数(繰り越しを除く)は18.1日、取得日数は12.1日、取得率は66.9%でした。取得日数と取得率は、比べられる1984年以降で最も高くなっています。

企業規模 付与日数 取得日数 取得率
計(令和7年調査) 18.1日 12.1日 66.9%
1,000人以上 18.5日 12.8日 69.0%
300〜999人 18.4日 12.3日 66.8%
100〜299人 17.8日 11.7日 65.5%
30〜99人 17.4日 11.3日 64.9%
計(令和6年調査) 16.9日 11.0日 65.3%

業種別では、取得率が最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の75.2%、最も低いのは宿泊業・飲食サービス業の50.7%です。

13. 計算機:有給は何日あるか、最終出社日はいつか

入社日・退職を申し出る日・退職日・働き方と会社の休み・残りの日数を入れると、法律どおりの付与日数、今使える日数と時効で消える日、年5日の義務、退職日から逆算した最終出社日、使いきれない日数と買い取りの目安、有給を使って退職日を延ばした場合と使わずに辞めた場合のお金の差を出します。残りの日数は、給与明細や勤怠システムの数字を入れてください。空欄なら、法律どおりの付与から計算します。

有給は何日あるか、退職日から最終出社日はいつか、使いきれない分と退職日を延ばしたときのお金

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字と日付は入力の例です。自分のものに置き換えてください。

初めから入っている例では、最終出社日は2026年11月17日、有給は28日使えて2日が消え、有給を使って12月31日に辞める方が、使わずに11月17日に辞めるより約36.6万〜37.6万円多い計算です(国民健康保険・税金を除いた部分的な比較)。退職日を12月30日にしても、12月29日〜31日は休みなので有給の日数は変わらず、12月の会社の保険料がかからない代わりに、12月の国民年金と国民健康保険がかかります。辞めた後の住民税は、退職後の住民税の記事の計算機で出せます。

14. よくある質問

有給は何日もらえますか?

入社6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。それぞれ前の1年の出勤率が8割以上の場合です。

パート・アルバイトにも有給はありますか?

あります。週30時間以上か週5日以上なら正社員と同じ日数、週30時間未満で週4日以下なら、週4日で7〜15日、週3日で5〜11日、週2日で3〜7日、週1日で1〜3日です。

退職するとき、有給を40日消化できますか?

繰り越し分を含めて40日残っていれば、退職日までの出勤日が足りる限り使えます。会社は退職日を超えて取る日を変えられません。出勤日が足りないと、使いきれない分は退職で消えます。

有給消化を拒否されたらどうすればいいですか?

退職する人の有給の請求は、会社は拒めないと労働局は説明しています。就業規則と残りの日数を確かめ、書面などで取る日を伝え、応じてもらえなければ労働基準監督署に相談できます。

有給は買い取ってもらえますか?

原則としてできません。退職で消える分・時効で消える分・法律を超えて付与された分は、会社が応じれば買い取ってよいとされていますが、会社に義務はありません。

有給は何年で消えますか?

付与された日から2年です。翌年度に1回だけ繰り越せます。

年5日の有給を取らないとどうなりますか?

義務を負うのは会社で、10日以上付与される人に1年で5日を取らせないと、会社が30万円以下の罰金の対象になります。

有給の日の給料はいくらですか?

通常の賃金、平均賃金、標準報酬月額の30分の1(労使協定がある場合)のうち、就業規則で決めた方法です。月給30万円なら、それぞれ1日15,000円(所定20日)、約9,800円、10,000円です。

15. まとめ

  • 有給は6か月で10日、6年6か月以上で20日。出勤率8割が条件
  • 週30時間未満で週4日以下のパートは比例付与(1〜15日)
  • 翌年度まで繰り越せ、付与から2年で消える。法律どおりなら最大40日
  • 10日以上の人には、会社が1年で5日を取らせる義務がある
  • 退職前の有給消化は拒めない。退職日から出勤日をさかのぼって最終出社日を決める
  • 買い取りは原則不可。退職で消える分は、会社が応じれば可(義務はない)
  • 退職日が延びると有給の日の給料が出る。社会保険料は退職日の翌日の前の月の分まで

16. 出典

17. あわせて読む

 

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