退職後の国民年金はいくら?14日以内の切り替え、失業の特例で免除・猶予、将来の年金の減り方と追納、扶養していた配偶者の手続き(計算機つき)

退職後の国民年金 切り替えは14日以内、保険料は月17,920円、免除できる?配偶者の手続きも。会社員から国民年金へ切り替える退職者 生き方・キャリア

「国民年金 退職」「国民年金 切り替え」「国民年金 免除」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

会社員が退職すると、退職日の翌日に厚生年金の資格がなくなり、20〜59歳で、すぐ次の会社に入らず、会社員の配偶者の扶養(第3号)にも入らなければ、国民年金の第1号被保険者になります。退職日の翌日から14日以内に住所の市区町村(マイナポータルでも可)で種別変更の届出をし、保険料は2026年度で月17,920円です。月末に辞めれば退職月は厚生年金の月で、国民年金は翌月分から、月末より前に辞めると退職月から国民年金がかかります。払うのが難しいときは、退職した人の前年の所得をゼロとして審査する「失業の特例」で免除・納付猶予を申請でき、配偶者と世帯主の所得が基準以下なら全額免除になります。全額免除の月は将来の老齢基礎年金に2分の1が入り、納付猶予と未納は入りませんが、免除・猶予なら10年以内に追納でき、障害・遺族年金の納付要件では納めた月と同じように数えます。扶養していた配偶者(第3号)も同じ日に第1号になり、配偶者本人の手続きが要ります。払う場合は、口座振替の前納(2026年4月〜2028年3月分の2年前納)で17,370円安くなり、付加年金(月400円)は2年で元が取れます。退職日と次の会社に入る日から、切り替えの期限、払う月数と保険料、免除の区分、将来の年金の減り方、追納の額、配偶者の分を出す計算機を12章に置きました。

知りたいこと 答え 章
いつまでに何をするか 退職日の翌日から14日以内に、市区町村で種別変更の届出(マイナポータル可) 2章
保険料 2025年度17,510円、2026年度17,920円、2027年度18,290円(月額) 3章
払えないとき 免除(全額・4分の3・半額・4分の1)か納付猶予(50歳未満)を申請 4章
失業の特例 本人の前年所得をゼロとして審査。配偶者・世帯主の所得は見る。離職票などのコピーが要る 5章
将来の年金 全額免除は2分の1が入る。猶予・未納は入らない。12か月全額免除で年約1万円減る 6章
追納 10年以内。3年度目からは加算額がつく 7章
扶養していた配偶者 同じ日に第1号になり、配偶者本人が14日以内に届出 8章
安く払う 前納・早割、付加年金 9章

1. 先に、この記事の数字について

この記事の決まりと数字は、国民年金法・同施行令・同施行規則・厚生年金保険法の条文と、日本年金機構・厚生労働省の資料から取り、計算機にしています。保険料は年度(4月〜翌年3月)ごとに変わり、2028年度以降の額はまだ発表されていません。免除の審査は年度(7月〜翌年6月)ごとに前の年の所得で行います。最後に決めるのは日本年金機構です。

2. 退職したら国民年金に切り替える

2-1. 14日以内に市区町村で届出

  • 会社を辞めると、退職日の翌日に厚生年金の資格がなくなります(厚生年金保険法14条)。国内に住む20歳以上60歳未満の人は、次の会社の厚生年金に入るか、会社員の配偶者の扶養に入って第3号被保険者になる場合を除き、その日から国民年金の第1号被保険者です(国民年金法7条)。配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の会社を通じて第3号の届出をし、保険料はかかりません(日本年金機構)。
  • 届出は「当該事実があつた日から十四日以内」(国民年金法施行規則6条の2)で、日本年金機構は「退職日の翌日から14日以内」と案内し、3月31日に辞めた場合の期限を4月14日としています(厚生労働省「お手続きガイド」)。
  • 届出先は住所の市区役所・町村役場で、マイナポータルから電子申請もできます。基礎年金番号通知書やマイナンバーカードのほか、離職票など厚生年金の資格を失った日が分かる書類が要ることがあります(日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」)。世帯主が代わりに届け出てもかまいません(国民年金法12条)。
  • 60歳以上は国民年金に入る義務がありません。60〜64歳で納付した月が480か月に満たない人などは、任意加入できます(日本年金機構「任意加入制度」)。

健康保険の切り替え(任意継続は20日以内、国民健康保険は14日以内)は退職後の健康保険の記事に書いています。

2-2. 月末退職と、月末より前の退職

保険料は月単位で、種別が変わった月は変わった後の種別の月として数えます(国民年金法11条の2)。厚生年金は、資格を失った日の属する月の前の月までです(厚生年金保険法19条)。

退職日 厚生年金の資格がなくなる日 退職した月 国民年金の最初の月
10月31日(月末) 11月1日 厚生年金の月(給与から天引き) 11月分
10月30日(月末より前) 10月31日 国民年金の月 10月分

どちらでも空白の月も二重の月もできませんが、退職した月が厚生年金の月(会社も同額を負担し、老齢厚生年金にも入る)になるか、国民年金の月(全額自分で払う)になるかが変わります。表は条文と日本年金機構のFAQへの当てはめで、月末より前の退職を具体例で書いた公式の資料は見つかりませんでした。

2-3. 再就職するまでの月数

国民年金の保険料がかかるのは、第1号になった月から、次の会社(厚生年金)に入った日の属する月の前の月までです。同じ月のうちに次の会社に入れば、その月は厚生年金の月になり、国民年金の保険料はかかりません。前払いした後に就職して払いすぎた分は、還付請求書が送られてきます(日本年金機構FAQ)。

届出をせず保険料を払わないと、未納になり、督促や延滞金、本人や連帯して納める義務のある配偶者・世帯主の口座の差押えがありえます(国民年金法88条・96条・97条、厚生労働省「お手続きガイド」)。

国民年金のほかに、健康保険・失業保険・税金を含めた退職後の手続きの順番と期限は、退職後にやること・手続きの順番の記事にまとめています。

3. 保険料はいくらか

  • 月額は2025年度17,510円、2026年度17,920円、2027年度18,290円です。法律の額17,000円に保険料改定率(2026年度1.054、2027年度1.076)を掛けて決まります(国民年金法87条、日本年金機構「国民年金保険料」、厚生労働省「令和8年度の年金額改定」)。
  • 納期限は翌月末日で、2年を過ぎると払えなくなります(同法91条・102条)。
  • 払った保険料は全額が社会保険料控除になり、家族の分を払った場合は払った人の控除になります(国税庁 No.1130)。辞めた年の所得税・住民税は退職後の住民税の記事で計算できます。

4. 払えないとき:免除と納付猶予

4-1. 区分と所得の基準

申請して認められると、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除されるか、50歳未満なら納付が猶予されます(国民年金法90条・90条の2、日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」)。前の年の所得が次の額以下なら当てはまります。

扶養している家族 全額免除・納付猶予 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
0人 67万円(給与収入 約132万円まで) 88万円(約180万円まで) 128万円(約247万円まで) 168万円(約320万円まで)
1人 102万円(給与収入 約167万円まで) 126万円(約244万円まで) 166万円(約316万円まで) 206万円(約385万円まで)
2人 137万円(給与収入 約207万円まで) 164万円(約313万円まで) 204万円(約382万円まで) 244万円(約443万円まで)
3人 172万円(給与収入 約257万円まで) 202万円(約378万円まで) 242万円(約440万円まで) 282万円(約502万円まで)
  • 全額免除と納付猶予は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」、一部免除は88万円・128万円・168万円に扶養1人につき38万円(同一生計配偶者・老人扶養は48万円、特定扶養は63万円)と社会保険料控除などを足した額です(国民年金法施行令6条の7〜6条の12)。給与収入の目安は、2025年の給与所得控除(最低65万円)を引き、社会保険料を収入の15%と仮定した計算です。
  • 審査されるのは、免除は本人・配偶者・世帯主、納付猶予は本人・配偶者です。親と同じ世帯で親が世帯主なら、免除は親の所得で外れても、50歳未満なら猶予になることがあります。納付猶予は2035年(令和17年)6月までの制度です。
  • 一部免除は、減った額(2026年度は4,480円・8,960円・13,440円)を払わないと未納と同じ扱いになります。
  • 審査は7月〜翌年6月を1年度として前の年の所得で行い、さかのぼって申請できるのは申請時点から2年1か月前の分までです(日本年金機構「免除等の申請が可能な期間」)。

5. 失業の特例:退職した人の前年所得をゼロにする

  • 退職(失業)した人は、本人の前年の所得をゼロとして審査されます(国民年金法施行規則77条の7、日本年金機構「国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」)。配偶者と世帯主の所得は、ふだんどおり審査されます。
  • 対象は、失業した日(離職日の翌日)の属する月の前の月から、その年の翌々年6月までです(日本年金機構「免除・納付猶予申請書」)。例えば2026年11月30日に辞めると、失業した日は12月1日で、2026年11月分〜2028年6月分が対象です。ただし申請は7月〜翌年6月の年度ごとです。
  • 雇用保険に入っていた人は、離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知のいずれかのコピーを付けます。同じ失業で前に書類を出していれば、付け直す必要はありません。事業をやめた人は、履歴事項全部証明書や廃業届の写しなどと、失業の状態にあることの申し立てで申請できます(日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」)。届くまでの日数と受け取り方は離職票の記事に書いています。
  • 申請は市区町村の国民年金の窓口、年金事務所、郵送、マイナポータルでできます。

6. 免除・猶予すると将来の年金はどう減るか

老齢基礎年金の満額は2026年度で年847,300円(40年=480か月納付)で、1か月納めると年約1,765円になります。2009年4月以降の免除期間は、全額免除が2分の1、4分の3免除が8分の5、半額免除が4分の3、4分の1免除が8分の7、年金額に入ります。納付猶予は年金額に入りません(国民年金法27条、日本年金機構「老齢基礎年金」)。12か月の扱いごとの違いは次のとおりです。

12か月の扱い 2026年度に払う月額 年金に入る割合 減る年金(年額) 65歳から20年受け取った場合の差
全額納付 17,920円 100.0% 0円 0円
4分の1免除 13,440円 87.5% 2,648円 52,956円
半額免除 8,960円 75.0% 5,296円 105,913円
4分の3免除 4,480円 62.5% 7,943円 158,869円
全額免除 0円 50.0% 10,591円 211,825円
納付猶予(追納しない) 0円 0.0% 21,183円 423,650円
未納 0円 0.0% 21,183円 423,650円
  • 免除・納付猶予の期間は、老齢基礎年金を受け取るのに必要な10年(受給資格期間)に数えます。未納の期間は数えません。
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件(加入期間の3分の2以上、または2036年3月末までは直近1年に未納がないこと)では、免除・猶予の期間も納めた期間と同じように数えます(日本年金機構「障害基礎年金」「遺族基礎年金」)。未納のままにすると、この要件を満たせなくなることがあります。

7. 追納:後から払って年金を戻す

  • 免除・納付猶予を受けた分は、承認された月の前10年以内なら後から払えます(国民年金法94条、日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」)。
  • 免除された年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額がつきます(国民年金法施行令10条)。2026年度中に追納する場合の1か月の額(全額免除・猶予の分)は、2023年度分16,770円、2022年度分16,990円、2021年度分17,110円で、2024年度分16,980円と2025年度分17,510円は加算なしです。
  • 追納は原則として古い月から払います。法律では学生納付特例の分が先、次に免除の分ですが、学生納付特例より前に免除の月があれば免除の分から払うこともできます(国民年金法94条2項)。日本年金機構は、免除と納付猶予・学生納付特例の両方がある人は順序を年金事務所に相談するよう案内しています。追納した保険料も社会保険料控除になり、申込みは年金事務所です。
  • 全額免除の1か月を追納すると、年金は年約883円増え(残りの2分の1)、猶予の1か月なら年約1,765円増えます。

8. 扶養していた配偶者:第3号から第1号へ

  • 会社員が退職すると、扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も同時に第3号でなくなり、20〜59歳なら第1号になります(日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」)。
  • 手続きは配偶者本人が市区町村で行います。会社を通じて年金機構に届けても、市区町村での種別変更が別に要ります(厚生労働省「お手続きガイド」)。期限は本人と同じ14日以内です(国民年金法施行規則6条の2)。
  • 配偶者の保険料も同じ額かかり、配偶者の免除は、配偶者本人・あなた(配偶者として)・世帯主の所得で審査されます。免除の申請書には配偶者・世帯主が失業した場合の欄があり、日本年金機構は退職した人を除いて審査すると案内しているので、退職したあなたの所得は除かれます。配偶者に収入がなく、世帯主があなたか配偶者なら、配偶者も全額免除になる計算です。
  • 次の会社に入り、配偶者の年収が130万円未満(あなたの年収の2分の1未満)なら、会社を通じて第3号に戻れます。

9. 払うなら安くする:前納と付加年金

9-1. 前納・早割(2026年度)

払い方 口座振替 納付書・クレジットカード
早割(当月末に引落し) 17,860円(60円引き) ―
6か月前納 106,300円(1,220円引き) 106,650円(870円引き)
1年前納 210,530円(4,510円引き) 211,220円(3,820円引き)
2年前納 417,150円(17,370円引き) 418,510円(16,010円引き)

割引は年4%の複利現価法で計算されます(国民年金法施行令8条、日本年金機構「国民年金保険料の前納」)。口座振替の6か月前納は4〜9月分と10月〜翌年3月分の決まった期間ですが、納付書なら好きな月から年度末までまとめて前納できます。2年前納の社会保険料控除は、払った年に全額か、各年に分けるかを選べます(国税庁)。

9-2. 付加年金

保険料に月400円を上乗せすると、65歳から「200円×上乗せした月数」の付加年金が毎年つき、2年受け取れば払った分を上回ります(国民年金法87条の2・44条、日本年金機構「付加保険料の納付」)。申請による免除・納付猶予を受けている月と、国民年金基金に入っている人は払えません。産前産後免除・育児免除の月は払えます。申出より前の月にはさかのぼれません。

10. 2026年10月から:育児免除と産前産後免除

  • 2026年10月1日から、1歳未満の子を育てる第1号被保険者の父母(実父母・養父母)は、所得に関係なく保険料が免除されます(最大12か月、実母は産前産後免除に続く9か月)。免除の月も納付したものとして年金に入ります。第3号と任意加入の人は対象外です(国民年金法88条の3、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」)。
  • 出産する第1号被保険者は、出産予定月の前月から4か月(多胎は3か月前から6か月)が免除され、これも納付扱いです(同法88条の2)。
  • 育児免除は子と同じ住所に住んでいることが要件です。届出は市区町村かマイナポータルで、産前産後免除を受けた母で、マイナンバーの情報連携で親子関係と同一世帯が確認できる人は届出がいりません(日本年金機構)。退職して第1号になった人も対象です。

11. 数字で見る国民年金

2025年度の第1号被保険者は1,357万人で、全額免除・納付猶予の人が595万人、24か月未納の人が67万人です。2025年度分の納付率(現年度)は79.6%、2023年度分の最終納付率は85.6%でした(厚生労働省「令和7年度の国民年金の加入・保険料納付状況」)。

12. 計算機:切り替えの期限・保険料・免除の区分・将来の年金・追納・配偶者

退職日、年齢、次の会社に入る日、配偶者と世帯主の収入を入れると、国民年金になる日と届出の期限、保険料がかかる月数と額、失業の特例で申請したときの免除の区分と払う額、免除・猶予したときに減る年金、追納の額、配偶者の手続き、前納と付加年金の目安を出します。

退職後の国民年金:切り替えの期限、払う月数と保険料、失業の特例で免除を申請したときの区分、将来の年金の減り方、追納、配偶者、前納・付加年金

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。

初めから入っている例は、2026年11月30日に45歳で辞め、2027年6月1日に次の会社に入る人で、扶養していた配偶者の収入は0です。国民年金は2026年12月〜2027年5月の6か月分で、届出の期限は12月14日、保険料は6か月で108,260円です。失業の特例で申請すると全額免除になり、そのままにすると将来の年金は年約5,296円少なく、追納すれば戻ります。配偶者も手続きが要り、収入がないので全額免除になる計算です。

13. よくある質問

退職後、国民年金の手続きはいつまでですか?

退職日の翌日から14日以内に、住所の市区町村で種別変更の届出をします。マイナポータルでもできます。退職日の翌日に次の会社の厚生年金に入る場合や、会社員の配偶者の扶養(第3号)に入る場合は、第1号の届出ではなく、それぞれの会社を通じた手続きになります。

国民年金の保険料はいくらですか?

2026年度は月17,920円、2027年度は月18,290円です。

退職したら国民年金は免除になりますか?

失業の特例で、本人の前年の所得をゼロとして審査されます。配偶者・世帯主の所得が基準以下なら全額免除、基準によって一部免除や納付猶予(50歳未満)になります。離職票などのコピーが要ります。

免除するとデメリットはありますか?

全額免除の月は、将来の老齢基礎年金に2分の1しか入りません。12か月全額免除なら年約1万円少なくなります。10年以内なら追納して戻せます。障害・遺族年金の要件では、納めた月と同じように数えます。

免除と未納は何が違いますか?

未納は年金額にも受給資格の10年にも入らず、障害・遺族年金の要件も満たせなくなることがあります。免除・猶予は10年に入り、障害・遺族年金の要件でも数えます。

夫が退職したら妻の国民年金はどうなりますか?

扶養されていた配偶者(20〜59歳)も同じ日に第1号になり、本人が14日以内に市区町村で届出をして、保険料を払う(または免除を申請する)ことになります。

追納すると年金はいくら増えますか?

追納すると、全額免除1か月で年約883円、猶予1か月で年約1,765円、年金が増えます。2年以内なら加算額はつかず、払った額は社会保険料控除になります。

14. まとめ

  • 次の会社にも配偶者の扶養にも入らなければ、退職日の翌日から第1号。14日以内に市区町村で届出(マイナポータル可)
  • 月末退職なら翌月から、月末より前なら退職月から国民年金。2026年度は月17,920円
  • 払えなければ失業の特例で免除・猶予を申請。本人の前年所得はゼロ、配偶者・世帯主の所得は見る
  • 全額免除は年金に2分の1が入り、猶予・未納は入らない。免除・猶予は10年以内に追納できる
  • 扶養していた配偶者も同じ日に第1号になり、本人の届出が要る
  • 払うなら前納・早割で安くなり、付加年金は2年で元が取れる

15. 出典

16. あわせて読む

 

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