退職後にやること・手続きの順番|14日・20日の期限一覧、市役所・ハローワークの持ち物、過ぎたらどうなるか(日付を出す計算機つき)

退職後にやること 手続きの順番と期限 生き方・キャリア

「退職後 やること」「退職後 手続き 順番」「退職後 手続き 市役所」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

会社を辞めた後の手続きは、期限の短い順に、健康保険と国民年金(退職日の翌日から14日・20日)、失業保険(離職票が届いたらハローワークへ。受給期間は1年)、税金(源泉徴収票・住民税・還付申告)の3つです。健康保険・厚生年金・雇用保険の資格は退職日の翌日に失うので、その日を1日目として数えます。次が決まっていない人は、区市町村(市役所・区役所・町村役場)で国民健康保険の加入と国民年金の第1号への切り替えを14日以内に、まとめて済ませます。国民健康保険の代わりに会社の健康保険を続ける任意継続は20日以内(必着)で、過ぎると原則として入れません。家族の扶養に入るなら、家族の勤務先を通じて届けます。3月31日に辞めた場合、国民年金の切り替えの期限は4月14日で(日本年金機構の例)、同じ数え方なら任意継続は4月20日です。期限を過ぎても国民健康保険と国民年金の届出はできますが、保険料は資格が生じた月までさかのぼってかかり、届出が遅れた間の医療費は全額自己負担とする区があります。失業保険は離職日の翌日から原則1年の受給期間を過ぎると、日数が残っていても出ません。退職日の翌日に次の会社に入る人は、次の会社が手続きをするので、区市町村での手続きは要りません。退職日と辞めた後の行き先から、期限つき手続きの日付順の一覧、行き先ごとの持ち物、期限を過ぎた場合、退職後1年の保険料・住民税・失業保険を出す計算機を10章に置きました。

知りたいこと 答え 章
やることの順番 健康保険・国民年金(14日・20日)→ 失業保険(離職票が届いたら)→ 税金(翌月〜翌年) 2章
辞める前に 離職票が要ることを伝え、資格喪失証明書・源泉徴収票を受け取る段取りをつける 2章
健康保険 国民健康保険は14日以内、任意継続は20日以内(必着)、家族の扶養は家族の勤務先へ 3章
国民年金 退職日の翌日から14日以内に第1号へ。扶養していた配偶者も手続きが要る 4章
失業保険 離職票が届いたら本人がハローワークへ。受給期間は1年で、病気などなら延長できる 5章
税金 源泉徴収票は1か月以内に届く。住民税は退職月で払い方が変わる。年末調整がなければ還付申告 6章
次の会社が決まっている 会社が5日以内に手続き。間に月末が入ると、その月は国民健康保険と国民年金 7章
持ち物 区市町村・ハローワーク・協会けんぽ・税務署・次の会社ごとに表にした 8章
期限を過ぎたら 国保・国民年金は届出できるが保険料はさかのぼる。任意継続は原則入れない 9章
自分の場合 期限の日付・持ち物・過ぎた場合・1年のお金の出入りを計算 10章

1. 先に、この記事の数字について

この記事の期限と数字は、健康保険法・国民健康保険法施行規則・国民年金法施行規則・雇用保険法・雇用保険法施行規則・所得税法・地方税法の条文(e-Gov法令検索、2026年10月23日時点の現行版)と、厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁・区市町村の公式の資料から取り、計算機にしています。健康保険は協会けんぽ(東京支部)に入っていた人の決まりで書いています。健康保険組合に入っていた人も、任意継続の申出の期限が20日以内なのは同じ(法律の決まり)ですが、提出先や保険料の決め方は組合ごとに違います。国民健康保険の持ち物や遅れた場合の扱いは、東京23区のいくつかの区の案内を例にしていて、住んでいる区市町村で違うことがあります。

この記事は、退職後の手続きを順番に並べた一覧です。保険料の比べ方や失業保険の額など、それぞれの手続きの詳しいことは、章ごとに案内している記事に書いています。

2. 退職後にやることの順番

2-1. 期限の一覧

期限の短い順に並べると、次のとおりです。自分に関係のない行は飛ばしてください(どれが関係するかは2-3)。

手続き 誰が 期限 行き先 詳しく
家族の健康保険の被扶養者になる 家族(会社員) 事実があった日から5日以内 家族の勤務先 3章
会社が雇用保険の資格喪失届と離職証明書を出す 会社 退職日の翌々日から10日以内 ハローワーク 5章
国民健康保険に入る 世帯主 14日以内 区市町村 3章
国民年金の第1号に切り替える(本人・扶養していた配偶者) 本人か世帯主 退職日の翌日から14日以内 区市町村(マイナポータルも可) 4章
国民年金の第3号になる(配偶者の扶養に入る) 配偶者の勤務先を通じて 14日以内 配偶者の勤務先 4章
健康保険の任意継続を申し出る 本人 退職日の翌日から20日以内(必着。20日目が土日・祝日なら翌営業日) 協会けんぽの都道府県支部(郵送)か電子申請 3章
失業保険の受給手続き(求職の申込み) 本人 離職票が届いたら早めに(受給期間は離職日の翌日から1年) 住所地のハローワーク 5章
会社が源泉徴収票を渡す 会社 退職の日以後1か月以内 本人へ 6章
会社が住民税の給与所得者異動届出書を出す 会社 退職した月の翌月10日 区市町村 6章
失業保険の受給期間の延長(病気・妊娠・出産・育児・介護など) 本人 延長後の受給期間の最後の日まで(遅いと全部の日数を受けられないことがある) 住所地のハローワーク(郵送・代理も可) 5章
定年などで求職をしばらく休む延長・事業を始めた人の特例 本人 離職日の翌日から2か月以内(事業は始めた日の翌日から2か月以内) 住所地のハローワーク 5章
確定申告(必要な人) 本人 翌年2月16日〜3月15日 税務署(e-Taxも可) 6章
還付申告(年末調整を受けていない人) 本人 翌年1月1日から5年間 税務署(e-Taxも可) 6章

2-2. 日付の数え方:退職日の翌日が1日目

健康保険・厚生年金・雇用保険の資格は、退職日の翌日に失います(健康保険法36条、厚生年金保険法14条、雇用保険法では離職した日の翌日)。健康保険・国民年金の期限は、この資格を失った日から数えます(家族の扶養の届出や事業を始めた人の特例などは、それぞれの事実があった日から数えます)。日本年金機構は、国民年金の切り替えの期限を「退職日が3月31日の場合」は4月14日と案内していて、退職日の翌日(4月1日)を1日目として14日目です。協会けんぽの任意継続と区市町村の国民健康保険は、日付の例を公式の資料で見つけられなかったので、この記事では同じ数え方(退職日の翌日を1日目)で書いています。同じ数え方なら、3月31日に辞めた人の任意継続の期限は4月20日です。

主な退職日ごとの期限は、次のとおりです(計算。任意継続は20日目が土日・祝日なら翌営業日)。

退職日 国民年金の切り替え・国民健康保険の加入(14日) 任意継続の申出(20日・必着) 源泉徴収票が届く期限 失業保険の受給期間の最後の日
2026年12月31日(木) 2027年1月14日(木) 2027年1月20日(水) 2027年1月31日(日) 2027年12月31日(金)
2027年1月31日(日) 2027年2月14日(日)(休日に当たる。届出の期限が休日のときの扱いは未確認なので、前の平日までに) 2027年2月20日(土)。休日なので翌営業日の2月22日 2027年2月28日(日) 2028年1月31日(月)
2027年3月31日(水) 2027年4月14日(水) 2027年4月20日(火) 2027年4月30日(金) 2028年3月31日(金)
2027年6月30日(水) 2027年7月14日(水) 2027年7月20日(火) 2027年7月30日(金) 2028年6月30日(金)
2027年9月30日(木) 2027年10月14日(木) 2027年10月20日(水) 2027年10月30日(土) 2028年9月30日(土)

任意継続以外の届出の期限が土日・祝日に当たる場合の扱いは、公式の資料で確かめられませんでした。期限ぎりぎりにせず、前の平日までに出すのが確実です。

2-3. 辞めた後の行き先で、やることが変わる

辞めた後 健康保険 年金 失業保険 税金
次は決まっていない 国民健康保険(14日)か任意継続(20日) 国民年金の第1号(14日) 離職票が届いたらハローワーク 年末調整を受けていなければ還付申告(確定申告が要る人も)
翌日から次の会社に入る 次の会社の健康保険(会社が手続き) 次の会社の厚生年金(会社が手続き) 要らない(雇用保険の番号は引き継ぐ) 次の会社で年末調整
次の会社まで月末をまたいで空く 空いた間は国民健康保険か任意継続 空いた間は国民年金の第1号 空いた期間による 同じ年に入社すれば次の会社で年末調整
配偶者の扶養に入る 配偶者の健康保険の被扶養者(配偶者の勤務先へ) 第3号(配偶者の勤務先へ) 受けると扶養から外れることがある 年末調整を受けていなければ還付申告(確定申告が要る人も)
親などの扶養に入る 親などの健康保険の被扶養者 国民年金の第1号(自分で払う) 受けると扶養から外れることがある 同上
自営業・フリーランスを始める 国民健康保険か任意継続 国民年金の第1号 事業を始めた人の受給期間の特例(2か月以内) 翌年に確定申告

2-4. 辞める前にしておくこと

退職後の手続きは、会社から受け取る書類がそろわないと進みません。辞める前に、次のことを会社と決めておくと、14日・20日の期限に間に合わせやすくなります。

  • 離職票が要ることを伝える:会社は、本人が希望しないときは離職票のもとになる離職証明書を付けなくてよい決まりです(59歳以上は希望しなくても出ます)。失業保険を受けるなら、離職票が要ると伝えます。
  • 健康保険の資格喪失証明書をもらう段取り:国民健康保険に入るときに区市町村で求められます。会社が出さないときは、年金事務所で資格喪失を確かめる通知書を出してもらえます(8章)。
  • 源泉徴収票の送り先を確かめる:退職の日以後1か月以内に届きます。次の会社の年末調整か、自分の還付申告に使います。
  • 基礎年金番号と雇用保険の被保険者番号が分かるものを手元に:基礎年金番号通知書(年金手帳)と雇用保険被保険者証です。
  • 返すもの:健康保険の資格確認書(保険証)、社員証など、会社から返すよう言われたもの。退職日の翌日からは、前の会社の健康保険で受診しません。

使用期間や退職の理由などを書いた退職証明書は、請求すれば会社が遅滞なく出す決まりです(労働基準法22条)。国民健康保険や国民年金の手続きに、離職票の代わりに使える区もあります。退職届の出し方と退職日の決め方は退職届の書き方と出す時期の記事に、残った有給の使い方は有給消化の記事に書いています。

3. 健康保険:国民健康保険・任意継続・家族の扶養

3-1. 国民健康保険(14日以内)

会社の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)に、国民健康保険の資格が生じます。世帯主が14日以内に、住んでいる区市町村に届け出ます(国民健康保険法施行規則3条)。保険料は届け出た月からではなく、資格が生じた月の分からかかります。保険料は前の年の所得と区市町村の料率で決まるので、区市町村の窓口か試算のページで確かめます。

倒産・解雇などで辞めた人や、正当な理由のある自己都合で辞めた人(離職票の離職理由のコードで決まり、離職日に65歳未満)は、申請すると前の年の給与所得を30/100として保険料を計算する軽減があります。対象は、離職票の離職理由が特定受給資格者・特定理由離職者のコードに当たる人です。期間は離職日の翌日の月から翌年度末までで、申請しないと受けられません。申請には雇用保険受給資格者証(か受給資格通知)などを使うので、ハローワークの手続きの後に区市町村で申請します。

3-2. 任意継続(20日以内・必着)

任意継続は、辞めた会社の健康保険(協会けんぽ)に、最長2年続けて入る仕組みです。入れるのは、退職日までに続けて2か月以上、健康保険に入っていた人です。退職日の翌日から20日以内に、任意継続被保険者資格取得申出書を、住んでいる都道府県の協会けんぽ支部に郵送するか、本人のマイナンバーカードで電子申請します(健康保険法37条1項)。郵送は届いた日で判断され(必着)、20日目が土日・祝日なら翌営業日です。初回の保険料を納付期日までに払わないと、任意継続にならなかったものとみなされます(同条2項)。

保険料は全額自分で払い、退職したときの標準報酬月額に保険料率を掛けた額です。協会けんぽの2026年度の標準報酬月額の上限は32万円で、東京支部の料率(健康保険9.85%、40〜64歳は介護1.62%を加える、子ども・子育て支援金0.23%)では、上限の人で月32,256円(40歳未満)、37,440円(40〜64歳)です。月給30万円(標準報酬月額30万円)・40〜64歳なら月35,100円です(計算)。任意継続の料率は住んでいる都道府県の料率で、2027年度の料率と上限は、この記事の時点で発表されていません。国民健康保険とどちらが安いかの比べ方は、退職後の健康保険の記事に書いています。

3-3. 家族の扶養に入る(5日以内)

会社員の家族の健康保険の被扶養者になるときは、家族の勤務先を通じて被扶養者(異動)届を出します。日本年金機構の案内では、期限は事実があった日から5日以内です。収入の条件は、年間の収入の見込みが130万円未満(60歳以上などは180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)で、同居なら家族の収入の半分未満です。収入の見込みには雇用保険の失業給付も入るので、失業保険を受ける間は扶養から外れることがあります(基準は家族が入っている健康保険ごと)。

4. 国民年金:14日以内に第1号へ

会社員は厚生年金に入っている国民年金の第2号です。退職日の翌日に第2号でなくなるので、20歳以上60歳未満の人は、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる区市町村で第1号への切り替えを届け出ます(国民年金法施行規則6条の2)。世帯主が代わりに届けてもよく、マイナポータルで電子申請もできます。保険料は月17,920円(2026年度)、18,290円(2027年度)です。月末に辞めた人は翌月分から、月末より前に辞めた人は退職した月の分から国民年金になります。

辞めた人に扶養されていた配偶者(20歳以上60歳未満、国民年金の第3号)も、同じ日に第3号でなくなります。配偶者本人も、14日以内に第1号への切り替えが要ります。逆に、辞めた人が配偶者の扶養に入るなら、配偶者の勤務先を通じて第3号の届出を出します(14日以内。配偶者が協会けんぽなら健康保険の被扶養者届と一体の様式、健康保険組合なら組合の手続きと別に第3号の届出を出す)。60歳以上は国民年金に入る義務はありません(任意加入はできる)。

保険料を払うのが苦しいときは、退職(失業)を理由にした特例の免除・納付猶予を申請できます。前の年の本人の所得をゼロとして審査し、離職票などの写しを付けます。切り替えの手続き、免除と将来の年金の関係は、退職後の国民年金の記事に書いています。

5. 失業保険:離職票からハローワーク、受給期間は1年

5-1. 離職票が届くまで

会社は、退職日の翌々日から10日以内に、雇用保険の資格喪失届と離職証明書をハローワークに出します(雇用保険法施行規則7条)。ハローワークが離職票を作り、会社を通じて(条件がそろえばマイナポータルで)本人に届きます。本人に届くまでの日数は全国一律には決まっていなくて、ハローワーク長井は「離職後概ね2週間以内」と案内しています。届かないときの対処は離職票の記事に書いています。

5-2. ハローワークでの受給手続き

離職票が届いたら、住所地のハローワークに本人が行って、求職の申込みをして離職票を出します(雇用保険法施行規則19条)。受給資格が決まった日から7日間は待期で、自己都合で辞めた人(2025年4月1日以降の離職)は、その後に原則1か月の給付制限があります(5年間に2回以上、自己都合で辞めて受給資格の決定を受けていた人は3か月)。倒産・解雇など会社の都合で辞めた人や、病気・介護など正当な理由のある自己都合の人に給付制限はありません。日額と日数の計算は失業保険の記事に書いています。

5-3. 受給期間の1年と延長

失業保険を受けられるのは、離職日の翌日から1年(受給期間)の間で、この中に所定給付日数の分だけです(雇用保険法20条)。所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日です。手続きが遅れて1年を過ぎると、日数が残っていても出ません。病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで、続けて30日以上働けないときは、働けない日数を足して受給期間を延ばせます。足せるのは最大3年(受給期間は合わせて最長4年)です。申請は延長後の受給期間の最後の日までできますが、厚生労働省は、申請が遅いと所定給付日数の全部を受けられない可能性があるとしています。

60歳以上で定年などにより辞め、しばらく求職を休みたい人は、離職日の翌日から2か月以内に申請すれば最大1年延ばせます。事業を始めた人は、事業を始めた日の翌日から2か月以内に申請すると、事業をしていた期間(最大3年)を受給期間に数えない特例があります(2022年7月1日から)。失業保険を受けながら職業訓練を受ける場合は職業訓練の記事、病気で働けないまま辞める場合は傷病手当金の記事、65歳以上で辞める場合は高年齢求職者給付金の記事に書いています。

6. 税金:源泉徴収票・住民税・確定申告

6-1. 源泉徴収票(1か月以内)

会社は、年の途中で辞めた人に、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を渡します(所得税法226条)。届かなければ会社に頼み、それでも出ないときは、税務署に源泉徴収票不交付の届出書を出すと、税務署が会社に指導します。

6-2. 住民税:退職した月で払い方が変わる

会社員の住民税は、前の年の所得に対して6月から翌年5月まで給与から引かれています。辞めると給与から引けなくなるので、会社は退職した月の翌月10日までに、区市町村に給与所得者異動届出書を出します。残りの払い方は、退職した月で変わります。

  • 1月1日〜4月30日に退職:5月までの残りを、最後の給与や退職金からまとめて引きます(一括徴収。払う額が残りより少ない場合を除く)。
  • 5月に退職:5月分を最後の月として給与から引いて終わります(東京都の手引き)。
  • 6月1日〜12月31日に退職:申し出れば残りを一括徴収、申し出なければ区市町村から納税通知書が届き、自分で払います(普通徴収。6月・8月・10月・1月の納期。23区は各月末)。

退職した年の所得に対する住民税は、翌年の6月から払います。収入が減っても、前の年の所得で決まった額が来ます。月ごとの額の出し方は退職後の住民税の記事に書いています。

6-3. 確定申告と還付申告

年の途中で辞めて、その年のうちに次の会社に入らなかった人は、会社で年末調整を受けていないので、給与から引かれた所得税が1年分の税額より多くなっていることがあります。翌年1月1日から5年間、税務署に還付申告をすれば、差額が戻ります(期限の3月15日に縛られません)。確定申告が必要な人(事業を始めた人など)の期間は、翌年2月16日〜3月15日です。12月に支給される給与を受けた後に辞めた人は、年末調整の対象になります(国税庁)。年末調整が済んでいるかは、源泉徴収票で確かめます。

退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険・任意継続の保険料は、社会保険料控除になります。国民年金の分は、日本年金機構から届く控除証明書を使います。

7. 次の会社に入る場合

次の会社に入ると、会社が5日以内に健康保険・厚生年金の資格取得届を出します。本人は、マイナンバーか基礎年金番号を会社に伝えます。厚生年金に入ると国民年金の第1号の資格は自動的になくなり、本人が区市町村に届ける必要はありません。雇用保険の被保険者番号は1人1つで、転職しても同じ番号を引き継ぎます。同じ年に入社したら、前の会社の源泉徴収票を次の会社に出して、年末調整を受けます。出せないと次の会社で年末調整ができず、自分で確定申告をします。住民税は、次の会社で給与から引く形に切り替えることもできます。

退職日の翌日から次の会社までの間に月末が入ると、その月の保険料は国民健康保険(か任意継続)と国民年金になります。この場合は、空いた間の国民健康保険の加入と国民年金の切り替えを14日以内に届け、次の会社に入ったら国民健康保険をやめる届出(14日以内)を出します。やめる届出が遅れると、保険料の二重払いや、国民健康保険で受診した分の返還が起きることがあります(板橋区)。間に月末が入らないなら、その月の保険料は次の会社の健康保険・厚生年金でかかります。ただ、会社の健康保険のない日は月末をまたがなくても国民健康保険の対象になるので、届出と保険料の扱いを区市町村に確かめます。転職の考え方は45歳の転職の記事、早く再就職したときにもらえる手当は再就職手当の記事に書いています。

8. 行き先ごとの持ち物

公式の案内に書かれているものだけを並べました。区市町村の持ち物は区で違うことがあるので、出かける前に住んでいる区市町村のページで確かめてください。

行き先 手続き 持ち物 窓口以外
区市町村(国民健康保険) 加入(14日) 前の健康保険をやめた証明(健康保険資格喪失証明書など。区によっては離職票や退職証明書でもよいが、扶養されていた家族がいるとそれでは手続きできない区もある)、加入する人全員のマイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)。会社都合などで保険料の軽減を申請するなら雇用保険受給資格者証 郵送・オンライン申請を受ける区もある(中野区は郵送、渋谷区は郵送かオンライン、江戸川区は電子申請)
区市町村(国民年金) 第1号への切り替え(14日) 基礎年金番号通知書(年金手帳)かマイナンバーカード。カードがなければ通知カードなどと身元確認書類。資格を失った日が分かるもの(離職票など)が要る場合がある マイナポータル(離職票などの画像を付ける)
ハローワーク 求職の申込み・受給手続き 離職票-1・離職票-2(2枚以上あれば全部)、マイナンバーが分かるもの、身元確認書類、写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを毎回出すなら省略可)、本人名義の通帳かキャッシュカード 受給手続きは本人が行く。マイナポータルで受け取った離職票は画面を見せればよい
協会けんぽ 任意継続(20日) 任意継続被保険者資格取得申出書。退職日が分かる書類(退職証明書・離職票の写しなど)は任意だが、付けると日本年金機構からの連絡を待たずに進む。家族を扶養に入れるなら申出書の被扶養者届 電子申請(本人のマイナンバーカードが要る。マイナンバーが写った画像は送れない)
家族の勤務先 被扶養者・第3号 被扶養者(異動)届(協会けんぽなら第3号の届出と一体。健康保険組合なら組合の書類と第3号の届出)。収入が分かる書類として離職票の写しなどを求められることがある 勤務先による
次の会社 健康保険・厚生年金・雇用保険・年末調整 マイナンバーか基礎年金番号、雇用保険被保険者証(番号の確認)、前の会社の源泉徴収票(同じ年に入社した場合) 会社による
税務署 還付申告・確定申告 源泉徴収票(添付は要らないが、税務署で書くなら持っていく)、マイナンバーカード(写しを付けるなら表裏)、国民年金の控除証明書など e-Tax(行かなくてよい)

会社が健康保険の資格喪失証明書を出してくれないときは、本人が年金事務所(か事務センター)に資格取得・資格喪失等確認請求書を出すと、資格を失ったことの確認通知書が出ます(日本年金機構)。国民健康保険と国民年金は同じ区市町村の窓口なので、同じ日にまとめて済ませると1回で終わります。

9. 期限を過ぎた場合

9-1. 国民健康保険(14日を過ぎた)

14日を過ぎても加入の届出はできます。ただ、保険料は届け出た月ではなく、資格が生じた月(退職日の翌日の月)までさかのぼってかかります(荒川区は最長2年、江戸川区は最長2年度分)。届出が遅れた間の医療費は、遅れた理由がやむを得ない場合を除き全額自己負担になると、荒川区・板橋区・渋谷区・中野区は書いています。千葉市は、手続きをすれば資格を失った日にさかのぼって国民健康保険が適用され、いったん全額払った分は療養費として申請できる(2年以内)と書いていて、扱いは区市町村で違います。遅れたときは、住んでいる区市町村の国民健康保険の窓口で、払い戻しを受けられるかを確かめます。

9-2. 国民年金(14日を過ぎた)

過ぎても届出はでき、日本年金機構は速やかに届け出るよう案内しています。届けないでいると「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届くことがあり、未届のままだと日本年金機構が加入の処理をして、保険料を催告することがあります。保険料は納付期限から2年以内なら納められ、2年を過ぎると時効で納められなくなります。未納の月は、老齢基礎年金を受ける資格の期間にも年金額にも入らず、障害基礎年金・遺族基礎年金の要件でも不利になります。2026年度の満額で計算すると、未納1か月で老齢基礎年金は年に約1,765円減ります(847,300円÷480か月)。払えないときは、未納にせず退職の特例の免除を申請します。

9-3. 任意継続(20日を過ぎた)

20日を過ぎると、原則として任意継続には入れません。保険者が正当な理由があると認めれば受け付けられる決まり(健康保険法37条1項ただし書)で、協会けんぽは、天災地変などのやむを得ない事情で遅れた場合に遅延理由申出書を出せるとしていますが、認められない場合があるとも書いています。間に合わなかったら、国民健康保険か家族の扶養に入ります。

9-4. 失業保険(受給期間の1年を過ぎた)

受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。受給期間の中に、待期7日、自己都合なら給付制限1か月、所定給付日数(90日など)が収まる必要があるので、手続きが何か月も遅れると、受給期間に収まらない日数が出ます。病気などで働けなかった期間があるなら、延長を申請できるかをハローワークに確かめます(5-3)。

9-5. 住民税・確定申告

住民税を納期までに払わないと延滞金がかかり(2026年は、納期限の翌日から1か月までは年2.8%、それ以降は年9.1%)、督促状を出した日から10日を過ぎても払わないと、差押えの対象になります(地方税法331条)。払えないときは、区市町村に徴収の猶予や分割の相談をします。

確定申告が必要なのに期限を過ぎた場合、国税庁は、できるだけ早く申告するよう案内しています。自分から期限後に申告した場合の無申告加算税は5%で、期限から1か月以内などの条件をすべて満たせばかかりません。還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます。

10. 計算機:期限の一覧・持ち物・過ぎた場合・1年のお金

退職日、今日の日付、年齢、辞めた後の行き先、健康保険の選び方、扶養している配偶者、辞め方、雇用保険に入っていた期間、月給、国民健康保険料の月額、住民税の年額を入れると、次を出します。

  • 期限つきの手続きを日付順に並べた一覧と、今日からあと何日か
  • 行き先(区市町村・ハローワーク・協会けんぽ・家族の勤務先・次の会社・税務署)ごとの持ち物
  • 14日・20日・受給期間を過ぎた場合にどうなるか(過ぎているものには×)
  • 退職後12か月の、健康保険・国民年金・住民税と失業保険の月ごとの出入り

退職後の期限つき手続きの日付順の一覧、行き先ごとの持ち物、14日・20日を過ぎた場合、退職後1年のお金の出入り

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。

退職日と辞めた後

失業保険とお金

初めから入っている例は、雇用保険に12年入っていた42歳・月給30万円の人が、2026年12月31日に自己都合で辞め、次が決まっていない場合です。国民健康保険の加入と国民年金の切り替えの期限は2027年1月14日、源泉徴収票が届く期限は1月31日、失業保険の受給期間の最後の日は2027年12月31日です。1月15日に求職の申込みをしたとすると、待期と給付制限1か月の後、2月22日からの分として日額6,307円×120日の失業保険が出る計算です(離職前6か月の賃金が月30万円で、離職前2年に12か月以上加入していた場合の試算。日額と日数を最後に決めるのはハローワーク)。国民健康保険料を月2万円(入力の例)、住民税を年20万円とすると、退職後12か月で出ていくお金は691,703円(国民健康保険240,000円、国民年金218,370円、住民税233,333円)、失業保険は756,840円です。住民税は、2026年度の残り(1〜5月分=20万円の12分の5、83,333円)を1月に、2027年度分を20万円と同じ額として6月・8月・10月に5万円ずつ払う計算です。失業保険の入金は、実際には4週間ごとの失業認定日の後なので、月ごとの額は前後します。生活費は入れていないので、生活費は別に見込んでください。

11. よくある質問

退職後の手続きは、何から始めればいいですか?

次が決まっていない人は、退職日の翌日から14日以内に、区市町村で国民健康保険の加入と国民年金の切り替えを済ませます。任意継続にするなら20日以内に協会けんぽへ申し出ます。離職票が届いたら、ハローワークで失業保険の手続きをします(2章)。

市役所(区役所)でやる手続きは何ですか?

国民健康保険の加入と、国民年金の第1号への切り替えです。扶養していた配偶者がいれば、配偶者の切り替えも同じ窓口です。どちらも14日以内で、同じ日にまとめて済ませられます。持ち物は8章の表のとおりです。

退職後の手続きを何もしないとどうなりますか?

国民健康保険は、届けていなくても資格が生じた月から保険料がかかり、届けるまでの医療費は全額自己負担になることがあります。国民年金は、日本年金機構が加入の処理をして保険料を催告することがあり、未納のままの月は将来の年金に入りません。失業保険は、受給期間(原則1年)を過ぎると受けられなくなります(9章)。

14日を過ぎてしまいました。もう手続きできませんか?

国民健康保険も国民年金も、過ぎても届出はできます。気づいた時点で区市町村に届けます。保険料は資格が生じた月までさかのぼるので、遅れても保険料は減りません。任意継続の20日は、過ぎると原則として入れません(9章)。

ハローワークには、退職後いつ行けばいいですか?

離職票が届いたら、早めに行きます。受給期間は離職日の翌日から1年で、手続きが遅いと受給期間に収まらない日数が出ます。離職票がなかなか届かないときは、会社に確かめます(5-1)。

次の会社が決まっていれば、何もしなくていいですか?

退職日の翌日に次の会社に入るなら、健康保険・厚生年金・雇用保険は次の会社が手続きをします。本人は、マイナンバーか基礎年金番号、雇用保険被保険者証、前の会社の源泉徴収票を次の会社に出します。間に月末が入る場合は、その月の国民健康保険と国民年金の手続きが要ります(7章)。

退職後に自分で払う保険料と税金は、1年でいくらくらいですか?

国民年金は月17,920円(2026年度)・18,290円(2027年度)で、1年で約22万円です。健康保険と住民税は、前の年の所得と住んでいる区市町村で変わります。10章の計算機で、自分の数字を入れて月ごとに確かめられます。

12. まとめ

  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の資格は退職日の翌日に失う。期限はその日を1日目として数える
  • 次が決まっていなければ、14日以内に区市町村で国民健康保険の加入と国民年金の切り替え。任意継続なら20日以内(必着)
  • 家族の扶養に入るなら家族の勤務先へ。扶養していた配偶者も国民年金の切り替えが要る
  • 離職票が届いたら本人がハローワークへ。受給期間は原則1年で、過ぎると日数が残っていても出ない。病気などなら延長できる
  • 源泉徴収票は1か月以内に届く。住民税は退職した月で払い方が変わる。年末調整を受けていなければ、翌年から5年の間に還付申告(確定申告が要る人も)
  • 期限を過ぎても国保・国民年金の届出はできるが、保険料はさかのぼる。任意継続は原則入れない

13. 出典

14. あわせて読む

 

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