ドラッグストアせどりについて、私は10年以上やってきて、ノウハウをほとんど強化できていません。
これは謙遜ではなく、事実の報告です。2010年代の前半にやっていたことと、今やっていることが、ほぼ同じです。仕入れ判断の精度も、1店舗から拾える点数も、当時と変わりません。他のジャンルでは、その間に検品の技術が上がったり、相場の読み方が変わったり、扱う商材そのものが入れ替わったりしています。ドラッグストアだけが止まっています。
この記事は、なぜ止まったのかを、公的統計を使って外側から説明したものです。そして、止まったままでも成立している部分がどこなのかを切り分けます。
- 1. 先に、この記事の前の版を取り下げます
- 2. 結論:この商材で増やせるのは、技能ではなく店の数です
- 3. 棚の中身を、公的統計で分解します
- 4. 1店舗あたりの対象棚は、11年で2.3%しか増えていません
- 5. なぜ廃番・型落ちだけが利益源として残るのか
- 6. 廃番かどうかを、どう判定するか
- 7. 計算の単位を「1個」から「1店舗訪問」に変えます
- 8. 手を出せない棚は、どこで決まっているか
- 9. 加工と説明文で、うっかり越える線があります
- 10. 使用期限の読み方
- 11. Amazonの出品許可は、仕入れ先を変える圧力になります
- 12. 卸は「強いノウハウ」なのか
- 13. 続けるか、やめるかの判定
- 14. 分かったことと、分かっていないこと
- 関連ジャンルの記事
1. 先に、この記事の前の版を取り下げます
1-1. 前の版に書いてあったこと
このURLには以前、別の内容を載せていました。「月5万円は可能」という結論から入り、店舗ごとのクーポンやポイント倍率の使い方を並べ、最後に守るべき掟を10個挙げる、という構成です。
取り下げます。理由は3つあります。
| 前の版の記述 | 取り下げる理由 |
|---|---|
| 「月5万円は可能」を先に置いた | 前提条件を書かずに金額だけ出しています。何店舗を何時間かけて回った場合の話なのかが書かれていないので、読んだ人が自分の条件に当てはめられません |
| 店舗ごとのポイント施策・クーポンの攻略 | 施策は数か月単位で変わります。書いた時点で古くなる情報を、記事の主要部分に据えていました |
| 掟10か条 | マナーの話と法令の話が同じ粒度で並んでいて、どれが守らないと違法でどれが慣習なのかが区別できません |
1-2. 一番の問題は、答えていない問いがあったことです
前の版には、「なぜドラッグストアせどりだけ、10年経っても手法が更新されないのか」という問いが1行もありませんでした。
この問いは、実際にやっている人なら必ずぶつかります。せどりの他ジャンルには、新しい道具が入ったり、扱う商材が入れ替わったりする動きがあります。ドラッグストアにはそれがない。にもかかわらず、やめる理由もない。この居心地の悪さに名前をつけないまま、テクニックの列挙をしても、読んだ人は同じ場所に戻ってきます。
1-3. この記事で答えること
| 問い | この記事のどこで答えるか |
|---|---|
| なぜ10年ノウハウが増えないのか | 3章・4章(公的統計で棚の面積を測ります) |
| それでも成立しているのは、なぜか | 5章(廃番品だけが利益源として残る理由) |
| 廃番かどうかを、どう見分けるか | 6章(判定材料と、それぞれが言えること) |
| 儲かるかどうかを、どの単位で計算するか | 7章(1個あたりではなく、1店舗訪問あたり) |
| どの棚に手を出せないのか | 8章・9章・10章(薬機法と食品衛生法の条文) |
| Amazonの出品許可を取るべきか | 11章(取ると何が入れ替わるか) |
| 卸に移るべきか | 12章(再現性と効率性の観点で検証します) |
| 続けるべきか、やめるべきか | 13章(判定に使う3つの数字) |
1-4. 私の立ち位置
私は店舗せどりを2007年から続けていて、そのなかにドラッグストアが含まれています。専業でドラッグストアだけを回っていた時期はありません。他ジャンルの巡回ルートに組み込む形で見てきました。
この記事に出てくる「私がやったこと」は、その範囲の話です。それ以外の部分、たとえば統計の数字や法令の条文は、すべて出典を示します。店舗せどりが儲からない本当の理由で書いた「測っていないから分からない」という状態が、私自身にもこのジャンルでは残っています。それがどこなのかは、14章に書きます。
2. 結論:この商材で増やせるのは、技能ではなく店の数です
2-1. 利益源は、実質1種類しかありません
ドラッグストアで仕入れて利益になるものを、私が実際に拾えたものだけで分類すると、次の1種類に収束します。
製造が終わった商品、または旧仕様になった商品が、値下げされて棚に残っているもの。
絶版・廃版・型落ちと呼び方は色々ありますが、中身は同じです。メーカーがもう作らないと決めた商品が、店の棚に最後のロットとして残り、店側が処分価格をつける。それを買います。単品で売るか、複数個をまとめて売るか、どちらかです。
これ以外に、私が継続して利益を出せた型はありません。ポイント倍率を積み上げる型は、後述する理由で仕入れ値の下限が動かないため、利益ではなく値引きの話になります。新商品を先回りする型は、供給が続く限り価格が戻るので、保有期間が読めません。
2-2. 参入障壁の分類でいうと、ほぼ「作業量」だけです
地味に儲かる副業で使った参入障壁の分類を、この商材に当てはめます。
| 障壁の種類 | ドラッグストアせどりでの効き方 |
|---|---|
| 作業量 | 強く効きます。回った店の数が、そのまま拾える点数になります |
| 運 | やや効きます。同じ店でも、行った日によって棚の状態が違います |
| 資金 | ほとんど効きません。1点あたりの単価が低く、大きな資金が優位になりません |
| 技能 | ほとんど効きません。判定に必要なのは「作っているかどうか」で、目利きの余地が狭いです |
| 設備・許認可 | 効きません。医薬品を避ければ許可が要らないので、参入を止めるものがありません(8章) |
| 関係・信用 | 仕入れ側では効きません。ただし販売側(Amazonの出品許可)で効きます(11章) |
技能が効かないということは、練習しても差がつかないということです。ノウハウは、差がつく場所にしか蓄積しません。10年やって手法が更新されなかったのは、私の怠慢というより、この商材の障壁の種類がそうさせています。
2-3. 10年で増えたもの、増えなかったもの
| 項目 | 10年前と比べて |
|---|---|
| 1店舗あたりで拾える点数 | 変わっていません |
| 1点あたりの判定にかかる時間 | 短くなりました(相場を調べる道具が速くなったため) |
| 回れる店の数 | 変わっていません(移動時間が上限を作るため) |
| Amazonで出品できる商品の範囲 | 狭くなりました(11章) |
| フリマアプリで売れる範囲 | 広くなりました |
判定が速くなったぶんは、1店舗の滞在時間が短くなる方向に使われました。回れる店の数は移動時間で決まるので、滞在時間が短くなっても、行ける店は大きくは増えません。結果として、拾える総量が増えていません。
2-4. この結論が正しいなら、次に見るのは棚の面積です
「増やせるのは店の数だけ」が本当なら、1店舗が持っている棚の面積が変わっていないはずです。それは私の感覚の話ではなく、統計で確認できます。次の章でやります。
3. 棚の中身を、公的統計で分解します
3-1. まず、業態全体の大きさを確認します
経済産業省の商業動態統計は、ドラッグストアの販売額を商品分類ごとに集計しています。2025年(暦年)の数字は次のとおりです。
| 項目 | 2025年(暦年) |
|---|---|
| 商品販売額 | 9兆4,128億9,900万円 |
| 店舗数 | 20,373店 |
| 1店舗あたり販売額(計算値) | 約4億6,200万円 |
出典:経済産業省「商業動態統計」時系列データ/ドラッグストア商品別販売額等及び前年比(調査の結果・時系列データ)。1店舗あたりは、商品販売額を店舗数で割った私の計算値です。
3-2. 商品分類ごとの内訳
| 商品分類 | 2025年 販売額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 食品 | 3兆2,080億円 | 34.08% |
| 家庭用品・日用消耗品・ペット用品 | 1兆2,658億円 | 13.45% |
| ビューティケア(化粧品・小物) | 1兆2,398億円 | 13.17% |
| OTC医薬品 | 1兆400億円 | 11.05% |
| 調剤医薬品 | 9,781億円 | 10.39% |
| トイレタリー | 7,464億円 | 7.93% |
| ヘルスケア用品(衛生用品)・介護・ベビー | 5,161億円 | 5.48% |
| 健康食品 | 2,937億円 | 3.12% |
| その他 | 1,245億円 | 1.32% |
出典は前項と同じです。構成比は販売額を商品販売額合計で割った私の計算値で、四捨五入の関係で合計は100%になりません。
3-3. 許可がないと売れない棚が、21.4%あります
調剤医薬品とOTC医薬品を足すと、2兆181億円で、構成比21.44%です。この2つは医薬品なので、販売業の許可がないと業として売れません(根拠は8章に条文で書きます)。
ドラッグストアの棚の5分の1は、最初から対象外です。ここに気づかずに「ドラッグストアは商品数が多い」と考えると、母数を過大に見積もることになります。
3-4. 期限に縛られる棚が、37.2%あります
食品と健康食品を足すと、3兆5,018億円で、構成比37.20%です。
食品は許可の問題ではなく、賞味期限の問題で扱いにくくなります。この商材の利益源は「棚に長く残っている古い商品」ですが、食品の場合、棚に長く残っているということは期限が近いということです。利益源の条件と、商品の条件が正面からぶつかります。
食品を扱う場合の考え方は食品せどりの記事の範囲なので、この記事では対象から外します。
3-5. 残った40.0%が、この商材の対象です
| 区分 | 該当する商品分類 | 2025年 販売額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 許可が要る | 調剤医薬品、OTC医薬品 | 2兆181億円 | 21.44% |
| 期限に縛られる | 食品、健康食品 | 3兆5,018億円 | 37.20% |
| この商材の対象 | ビューティケア、トイレタリー、家庭用品・日用消耗品・ペット用品、ヘルスケア用品・介護・ベビー | 3兆7,682億円 | 40.03% |
| その他 | その他 | 1,245億円 | 1.32% |
区分の割り当ては、私が編集上の基準で行ったものです。統計側にこの区分はありません。ヘルスケア用品には介護用品とベビー用品が含まれ、ベビー用品の一部(粉ミルクなど)は食品としての性格を持ちますが、統計上分離できないため、そのまま対象側に入れています。
店の中を歩いているときの感覚では、ドラッグストアは「何でも置いてある店」に見えます。しかし販売額で見ると、実際に手が出せるのは4割です。この4割の中で、さらに「廃番になっているもの」だけを探すことになります。
4. 1店舗あたりの対象棚は、11年で2.3%しか増えていません
4-1. 店舗数は11年で55.9%増えました
| 年 | 店舗数 | 2014年比 |
|---|---|---|
| 2014年 | 13,069店 | — |
| 2019年 | 16,422店 | +25.7% |
| 2020年 | 17,000店 | +30.1% |
| 2025年 | 20,373店 | +55.9% |
出典は3-1と同じです。2014年は、この統計でドラッグストアの商品別販売額が公表されている最初の年です(2012年・2013年は数値が伏せられています)。比率は私の計算値です。
回る先が11年で1.56倍に増えたということです。作業量が障壁の商材にとって、これは有利な変化です。
4-2. 対象棚の総額も、ほぼ同じだけ増えました
| 項目 | 2014年 | 2025年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 対象棚(4分類の合計) | 2兆3,636億円 | 3兆7,682億円 | +59.4% |
| 店舗数 | 13,069店 | 20,373店 | +55.9% |
総額が59.4%増え、店舗数が55.9%増えた。この2つがほぼ同じ伸び率だということが、次の数字を決めます。
4-3. 1店舗あたりに直すと、+2.3%です
| 年 | 1店舗あたり対象棚(販売額ベース) |
|---|---|
| 2014年 | 約1億8,086万円 |
| 2019年 | 約1億8,861万円 |
| 2020年 | 約1億9,141万円 |
| 2025年 | 約1億8,496万円 |
2014年と2025年の差は+2.3%です。11年間で、です。
ここでいう「対象棚」は販売額なので、棚に並んでいる在庫の量そのものではありません。ただし、1店舗が1年間に売った金額が変わっていないということは、1店舗が抱えている商品の幅も大きくは変わっていない、と読むのが自然です。
4-4. 業態の中での構成比は、7.8ポイント落ちています
| 区分 | 2014年の構成比 | 2025年の構成比 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 対象棚(4分類) | 47.87% | 40.03% | −7.8ポイント |
| 食品 | 24.44% | 34.08% | +9.6ポイント |
| OTC医薬品 | 14.92% | 11.05% | −3.9ポイント |
| 調剤医薬品 | 6.99% | 10.39% | +3.4ポイント |
ドラッグストアは、この11年で食品と調剤を伸ばし、その分だけ他を薄めました。1店舗あたりの総販売額は3億7,780万円から4億6,200万円へ22.3%増えていますが、増えた部分の中身は主に食品です。
言い換えると、業態としては成長していて、この商材にとっての面積だけが増えていません。
4-5. これが「ノウハウが増えない」の外形です
技能を磨いても、磨く対象が増えていなければ、成果は増えません。1店舗あたりの対象棚が11年で2.3%しか動いていないということは、1店舗から拾える上限もほぼ動いていない、ということです。
そして、店舗数だけが55.9%増えている。増やせる変数がそれしかないので、打ち手が「もっと店を回る」に収束します。私が10年間、同じことを繰り返してきたのは、これが理由です。
| 増やそうとしたもの | 効いたか | 統計上の裏づけ |
|---|---|---|
| 1店舗あたりの拾える点数 | 効きませんでした | 1店舗あたり対象棚が11年で+2.3% |
| 判定の速さ | 滞在時間は短くなりましたが、回れる店数は移動時間で決まるため頭打ち | —(私の実感で、統計では測れていません) |
| 回る店の数 | 効きます | 店舗数が11年で+55.9% |
4-6. 逆に言うと、店数を増やせば線形に増えます
この構造には良い面もあります。技能が効かないということは、始めた初日と3年目で、1店舗あたりの成果が大きく変わらないということです。積み上げが要らないので、途中で止めても復帰コストがかかりません。
ただし、線形にしか増えません。かけた時間に比例するだけで、それを超えません。せどりの利益率と回転率で書いたとおり、時間あたりで測ったときにこれが割に合うかどうかが判定の中心になります。計算の仕方は7章に書きます。
5. なぜ廃番・型落ちだけが利益源として残るのか
5-1. 供給が止まることが、先に確定しています
転売で利益が出る条件は、買った時点より売る時点のほうが高いことです。それには、需要が増えるか、供給が減るかのどちらかが要ります。
廃番品は、供給が減ることが最初から決まっています。メーカーが作らないと決めた時点で、世の中に存在する数の上限が確定します。あとは減る一方です。需要が増えることを当てにしなくてよいので、読みやすくなります。
5-2. 消耗品は、使うと消えます
ここがドラッグストア商材の特徴です。
フィギュアや玩具は、買った人が使っても数が減りません。飽きたら中古市場に出てきます。だから時間が経つほど中古の在庫が積み上がり、供給が増えます。フィギュア転売の記事で書いた再販リスクは、これに新品側の供給再開が加わったものです。
化粧品、シャンプー、洗剤、日用消耗品は違います。買った人が使うと、その分だけ世の中から消えます。中古市場に戻ってきません。
| 商材の性質 | 使用後 | 時間経過で供給は |
|---|---|---|
| 耐久財(フィギュア、玩具、家電) | 残る。中古として再流通する | 増える方向にも働く |
| 消耗品(化粧品、トイレタリー、日用消耗品) | 消える。再流通しない | 減る一方 |
廃番になった消耗品は、「作られない」と「使われて消える」が同時に起きます。この2つが重なる商材は、ドラッグストアの棚以外ではあまり見かけません。
5-3. フィギュアと向きが逆になります
| 項目 | フィギュアなどの耐久財 | 廃番になった消耗品 |
|---|---|---|
| 最大のリスク | 再販(供給が復活する) | 代替品が出て需要が消える |
| 保有していると | 再販の確率が上がっていく | 市場から実物が減っていく |
| 寝かせる判断 | 再販リスクを見て決める | 買った人が使い切るまでの期間を見て決める |
耐久財では「寝かせるほど不利になる場合がある」のに対し、廃番の消耗品では「寝かせるほど市場の実物が減る」方向に働きます。ただし後者にも上限があり、それが5-5と10章の話になります。
5-4. 「必ず一定数残る」の中身
私が「古くなる商品は必ず棚に一定数残る」と考えているのは、次の順番が起きるからです。
| 順番 | 起きること | 棚の状態 |
|---|---|---|
| 1 | メーカーが製造終了または仕様変更を決める | まだ通常価格で並んでいる |
| 2 | 店に最後のロットが入る | 通常価格。ここでは判別できないことが多い |
| 3 | 新仕様の商品が入荷し、棚の場所を取る | 旧仕様が端に寄る、または一時的に併売される |
| 4 | 売り切れない分が処分対象になる | 値下げのPOPがつく |
| 5 | それでも売れ残る | さらに下がる、または棚から消える |
4と5が起きるのは、店が新仕様の商品を並べるために棚の場所を空ける必要があるからです。棚の場所は有限で、新商品は入ってくる。だから旧仕様は、いずれ処分されます。ここは店の都合であって、こちらの技能とは関係がありません。
値下げが起きる理由の整理はホームセンターせどりの記事で6つに分けています。ドラッグストアで効くのはそのうち「棚替え」と「決算」の2つで、他の理由はあまり効きません。
5-5. 独占できるのは「その1個」だけです
ここが、この商材の上限を作っています。
廃番品は補充されません。だから、棚にあった3個を買ったら、その店ではもう終わりです。翌週また同じ店に行っても、同じ商品は出てきません。
| 商材 | 同じ仕入れ先で繰り返せるか | 独占できる期間 |
|---|---|---|
| 卸から仕入れる現行品 | 繰り返せる | ゼロ(他の人も同じ条件で買える) |
| 店舗の値下げ品(現行品) | ある程度繰り返せる | 他のせどらーがその店に来るまで |
| 店舗の廃番品 | 繰り返せない | その1個を買った時点で終わり |
独占という言葉を使いましたが、実態は「早い者勝ちの1回きり」です。トップセラーの記事で書いた「仕入れにかかった日数が、そのまま独占できる日数になる」という関係が、ここでは最小の形で現れます。かけた手間は「その店に行ったこと」だけで、独占できるのはその1個だけです。
だから、この商材は同じ仕入れ先を育てられません。育てられないから、関係も蓄積しません。2-2で「関係・信用が仕入れ側では効かない」と書いたのは、このことです。
6. 廃番かどうかを、どう判定するか
6-1. 見るのは3つです
| 材料 | そこから言えること | 言えないこと |
|---|---|---|
| メーカー公式サイトの製造終了・終売の告知 | 供給が止まることが確定している | いつ市場から消えるか。後継品が出るかどうか |
| 店頭のPOP(「在庫限り」「処分品」など) | その店がこれ以上仕入れないこと | メーカーが作っているかどうか。店の都合だけの場合があります |
| その商品が棚に残り続けている日数 | 売れ行きが遅いこと | 需要があるかどうか。売れないから残っているだけの場合があります |
3つのうち、供給停止を確定できるのはメーカー公式の告知だけです。あとの2つは、それを補強する材料でしかありません。私は、公式の告知が取れないものは判断を保留します。
6-2. 一番多い取り違えは、リニューアルです
パッケージが変わっただけの商品は、廃番ではありません。中身が同じなら、旧パッケージに価値がつくのは、限られた場合だけです。
| 変わったもの | 旧仕様に価値がつくか | 理由 |
|---|---|---|
| パッケージのデザインだけ | つきにくい | 使う人にとって中身が同じだから |
| 容量(同価格で減った) | つく場合がある | 1回あたりの単価が上がるので、旧仕様のほうが得になる |
| 成分・処方 | つきやすい | 旧処方でないと合わない人がいる |
| 香り・色などのラインナップ廃止 | つきやすい | 代わりがない |
| ブランドごと終了 | つきやすい | 代わりがない |
「代わりがあるかどうか」が判定の軸です。パッケージだけの変更は、代わりがあります。成分やラインナップの廃止は、代わりがありません。
6-3. 残存日数を自分で数える手順
「棚に一定数残る」を感覚で扱わないために、私は次のように数えます。難しいことはしていません。
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1 | 処分価格になっている商品を見つけた日を記録する。その日の棚の残数も記録する |
| 2 | その回では買わない(買うと数えられなくなるため) |
| 3 | 次にその店に行ったときに、残数を記録する |
| 4 | 2回分の差を、間の日数で割る。1日あたり何個減っているかが出る |
| 5 | 残数 ÷ 1日あたり減少数 で、その店で消えるまでの日数が出る |
この数字が使えるのは、次の判断です。
| 消えるまでの日数 | 読み方 | 行動 |
|---|---|---|
| 短い(数日で消える) | その値段なら普通の客が買う水準。せどりの対象として競合が多い | 見つけた回に判断する。次回はもうない |
| 長い(数か月残る) | その値段でも普通の客が買わない。売り先を自分で作る必要がある | 売却先の実売価格を先に確認してから決める |
2回の観測で数えているので、これは概算です。棚の補充が入れば数字は壊れます。廃番品は補充されないので、その前提でだけ使えます。
6-4. 数えると、店ごとの性格が分かります
同じことを何店舗かでやると、「処分品が長く残る店」と「すぐ消える店」に分かれます。長く残る店は、こちらにとって都合が良い店です。次に行っても同じものがある確率が高いからです。
これが、この商材で唯一こちらに蓄積するものです。商品の知識ではなく、店の性格の記録です。店舗せどりのルート設計で書いた考え方を、処分品の残存日数に置き換えたものだと思ってください。
6-5. 判定材料の優先順位
| 優先 | 材料 | これがないと |
|---|---|---|
| 1 | メーカー公式の製造終了・終売告知 | そもそも廃番かどうかが分からない |
| 2 | 売却先での実際の成約価格(出品中の価格ではなく) | いくらで売れるかが分からない |
| 3 | 残存日数(6-3の数え方) | 次回また買えるかどうかが分からない |
| 4 | 店頭POP | —(補強材料。これだけでは判断しません) |
2番の「成約価格」は、出品されている価格ではなく、実際に売れた価格です。廃番品は出品数が少ないので、出品中の価格だけを見ると高く見えます。売れた記録がないものは、値段がついていないのと同じです。
7. 計算の単位を「1個」から「1店舗訪問」に変えます
7-1. 1個あたりの利益では、店を選べません
この商材で「1点あたり利益800円」と言っても、判断材料になりません。その800円を1店舗で拾ったのか、5店舗回って1個だけ見つけたのかで、意味がまったく違うからです。
そして拾えるかどうかは、こちらの技能ではなく、その店の棚の状態で決まります(5-4)。ということは、成果を測る単位は商品ではなく、店舗訪問です。
7-2. 訪問1回あたりの粗利の式
次の式で出します。
訪問1回あたりの粗利 = ヒット率 × 拾えたときの平均点数 × 1点あたり粗利 − 1店舗あたりの移動コスト
| 用語 | 意味 | 測り方 |
|---|---|---|
| ヒット率 | 行った店で1点以上拾えた割合 | 拾えた店の数 ÷ 行った店の数 |
| 拾えたときの平均点数 | 拾えた店で買えた点数の平均 | 買った総点数 ÷ 拾えた店の数 |
| 1点あたり粗利 | 売却額から販売手数料・送料・梱包費・仕入れ値を引いたもの | 売れてから確定します |
| 移動コスト | 燃料費・駐車場代などを訪問店舗数で割ったもの | 1日の実費 ÷ その日回った店数 |
大事なのはヒット率です。空振りの店を計算から外すと、数字が必ず良く見えます。店舗せどりが儲からない理由で書いた「仕入れられなかった日を感情で処理する」というのは、この分母を落とすことです。
7-3. 前提を置いて計算します
以下の表は、次の前提での計算です。実測値ではなく、条件を固定したときにどうなるかを見るためのものです。
| 前提 | 値 |
|---|---|
| 1店舗の滞在時間 | 20分 |
| 店から次の店への移動時間 | 15分 |
| 拾えたときの平均点数 | 2点 |
| 1点あたりの出品・梱包・発送にかかる時間 | 10分 |
| 1店舗あたりの移動コスト | 100円 |
| ヒット率 | 1点あたり粗利 | 訪問1回あたり粗利(移動コスト差引後) | 店内と移動だけで見た時間あたり | 出品・発送まで入れた時間あたり |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 500円 | 200円 | 343円 | 293円 |
| 30% | 800円 | 380円 | 651円 | 556円 |
| 30% | 1,200円 | 620円 | 1,063円 | 907円 |
| 50% | 500円 | 400円 | 686円 | 533円 |
| 50% | 800円 | 700円 | 1,200円 | 933円 |
| 50% | 1,200円 | 1,100円 | 1,886円 | 1,467円 |
| 70% | 500円 | 600円 | 1,029円 | 735円 |
| 70% | 800円 | 1,020円 | 1,749円 | 1,249円 |
| 70% | 1,200円 | 1,580円 | 2,709円 | 1,935円 |
数字はすべて、上の前提から計算したものです。前提が変われば全部変わります。
7-4. 出品と発送を入れた瞬間に、景色が変わります
表の右2列を比べてください。ヒット率50%・1点粗利800円の行で、店内と移動だけなら時間あたり1,200円ですが、出品と発送を入れると933円になります。差は267円で、率にすると22%落ちます。
そして、拾える点数が増えるほど、この落ち幅は大きくなります。ヒット率70%・1点粗利1,200円の行では、2,709円が1,935円になり、28%落ちています。仕入れが上手くいくほど、後工程の時間が増えて、時間あたりの数字は削られるという関係です。
店の中でどれだけ良い判断をしても、その先に固定の作業時間がぶら下がっています。この商材で1点あたりの単価が低いことは、ここで効いてきます。
7-5. 1日と1か月に直します
ヒット率50%・1点あたり粗利800円・1日6時間稼働の場合、上の前提で計算すると次のようになります。
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 1店舗あたりの所要時間 | 20分+15分+(50%×2点×10分) | 45分 |
| 1日に回れる店舗数 | 6時間 ÷ 45分 | 8店 |
| 1日の粗利 | 8店 × 700円 | 5,600円 |
| 月20日稼働の粗利 | 5,600円 × 20日 | 112,000円 |
この11万2,000円は、粗利です。ここから所得税・住民税・国民健康保険料などが引かれ、事業として続けるなら記帳や申告の手間も乗ります。税金の計算はせどりの税金の記事に分けてあります。
7-6. 利益 ÷ 拘束日数で見ます
私が最終的に見ているのはこれです。上のケースなら、11万2,000円 ÷ 20日 = 1日あたり5,600円。この5,600円を、他の使い道と比べます。
| 比べる相手 | 1日あたり | 拘束の性質 |
|---|---|---|
| この計算のドラッグストア巡回 | 5,600円 | その日その場所にいないと発生しません |
| アルバイト(時給1,100円・6時間の場合) | 6,600円 | 同じくその場にいる必要があります |
| すでに仕入れた在庫の販売 | — | 回した後は、追加の拘束が要りません |
アルバイトの時給1,100円は、比較のために置いた仮の数字です。地域や職種で変わります。
ここで言いたいのは、金額の大小ではありません。この商材の売上は、行った日にしか発生しないということです。行かなければゼロになります。ヒット率も1点あたり粗利も、行った先でしか動きません。だから、時間あたりの数字が労働の対価と近い水準になったときに、この商材を続ける理由は「仕入れが面白いから」以外に残らなくなります。
私は、その状態のまま10年続けています。判断としては、他ジャンルの巡回に相乗りしているぶんの追加コストが小さいから、という理由です。単独でこれだけをやるかと言われたら、やりません。
8. 手を出せない棚は、どこで決まっているか
8-1. 医薬品は、許可がないと売れません
医薬品医療機器等法(薬機法)第24条第1項は、次のように定めています。
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
出典:e-Gov法令検索・医薬品医療機器等法第24条(昭和35年法律第145号)
読むときに注意する点が2つあります。
| 条文の言葉 | 意味するところ |
|---|---|
| 「販売し、授与し」 | 売るだけでなく、無償で渡すことも含まれます |
| 「販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列」 | 売る目的で持っていること、並べていること自体が対象です。売れていなくても該当します |
「まだ売れていないから大丈夫」という理屈は、条文の書き方からは出てきません。
8-2. 許可の種類は3つです
第25条は、販売業の許可を3つに分けています。
| 許可の種類 | できること(条文の要約) |
|---|---|
| 店舗販売業 | 要指導医薬品または一般用医薬品を、店舗において販売・授与する |
| 配置販売業 | 一般用医薬品を、配置により販売・授与する |
| 卸売販売業 | 医薬品を、薬局開設者・製造販売業者・製造業者・販売業者、病院・診療所などに対して販売・授与する |
3つとも、許可には店舗の構造設備や、薬剤師または登録販売者の配置といった要件が付きます。副業として個人が取るには、費用も維持の手間も大きいです。医薬品はこの記事の対象から外す、というのはそういう意味です。
8-3. 医薬部外品と化粧品は、販売業許可の対象外です
第24条が対象にしているのは「医薬品」です。医薬部外品と化粧品は、第2条で医薬品とは別に定義されています。
| 区分 | 条文上の位置 | 販売に許可が要るか |
|---|---|---|
| 医薬品 | 第2条第1項 | 要ります(第24条) |
| 医薬部外品 | 第2条第2項(人体に対する作用が緩和なもの) | 第24条の対象ではありません |
| 化粧品 | 第2条第3項(身体を清潔にし、美化し、魅力を増し…人体に対する作用が緩和なもの) | 第24条の対象ではありません |
ドラッグストアの棚で「薬用」と書かれているものの多くは医薬部外品です。薬用ハンドソープ、薬用シャンプー、育毛剤、制汗剤などがこれにあたります。名前に「薬」の字が入っているので医薬品だと思われがちですが、区分が違います。
ただし、区分を自分で判断しないでください。商品の箱や容器に区分が記載されています。そこを見て確認します。判断に迷うものは扱わない、で構いません。
8-4. 2026年5月1日の改正は、店側の義務が増えた話です
2025年5月21日に公布された改正法(令和7年法律第37号)により、2026年5月1日から医薬品の販売制度が変わりました。厚生労働省が公表している内容は次の2点です。
| 改正点 | 内容 |
|---|---|
| 「指定濫用防止医薬品」の販売方法の厳格化 | これまで「濫用等のおそれのある医薬品」とされていた6成分(エフェドリン、ブロモバレリル尿素、コデイン、プソイドエフェドリン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリン)が「指定濫用防止医薬品」に名称変更。購入者への確認と情報提供が義務化され、他店での購入の有無の確認、複数個や大容量を買う場合の理由確認が必要に。一定の年齢未満の若年者は1箱(少量)のみ |
| 要指導医薬品のオンライン服薬指導の追加 | 薬剤師の判断で、オンライン服薬指導を行ったうえでのインターネット販売が可能に。ただし対面が適切な品目は従来どおり |
出典:厚生労働省「医薬品を安全に使うために〜医薬品の販売制度に関する法改正をわかりやすく解説〜」
この改正は、販売する側(薬局・ドラッグストア)の義務を増やすものです。転売する側にとっては、第24条で最初から禁じられていることに変わりはありません。「改正で厳しくなったから医薬品は扱えなくなった」という理解は、順番が逆です。もともと扱えません。
実務上の影響として1つあるとすれば、買う側として指定濫用防止医薬品を複数個買おうとしたときに理由を聞かれる、という点です。転売目的での購入は、店側が断る理由になります。
8-5. 常温の包装食品だけなら、届出も要りません
食品衛生法の営業許可・営業届出制度では、届出の対象外になる営業が定められています。
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 常温で保存可能な包装食品のみの販売 | 届出対象外 |
| 温度管理等が必要な包装食品の販売業 | 届出対象 |
出典:厚生労働省「営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設」(PDF)
3-4で食品を対象から外したのは、許可の問題ではなく、賞味期限と利益源の条件が衝突するからです。手続きの面では、常温の包装食品だけを扱う限り、届出は要りません。
8-6. 区分ごとの扱いをまとめます
| 区分 | 販売業の許可 | この商材で扱うか |
|---|---|---|
| 医薬品(OTC・調剤とも) | 必要(薬機法24条・25条) | 扱いません |
| 医薬部外品 | 不要 | 扱います |
| 化粧品 | 不要 | 扱います |
| 雑貨・日用消耗品 | 不要 | 扱います |
| 常温の包装食品 | 届出不要(食品衛生法) | 扱いますが、期限の制約が大きいです |
| 要冷蔵・要冷凍の食品 | 届出が必要 | 扱いません |
なお、新品として仕入れて売る場合でも、中古品を扱うなら古物商許可の話が別に出てきます。この記事は新品の話に絞っています。中古の側は中古せどりの記事にまとめてあります。
9. 加工と説明文で、うっかり越える線があります
9-1. 化粧品を小分けすると、製造にあたります
薬機法第13条第1項は、次のように定めています。
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。
ここで問題になるのは「製造」の範囲です。都道府県が事業者向けに出している案内では、製造業の許可区分が次のように整理されています。
| 許可区分 | できること |
|---|---|
| 一般 | 化粧品の製造工程の全部または一部を行う |
| 包装・表示・保管 | 化粧品の製造工程のうち、包装・表示・保管のみを行う |
出典:岡山県「化粧品を製造・製造販売される方へ」
つまり、包装や表示だけを行う場合にも許可の区分が用意されている、ということです。中身を作っていないから製造ではない、という整理にはなっていません。
9-2. どこまでがセーフか
これを踏まえると、実務上の線引きは次のようになります。
| やること | 扱い |
|---|---|
| メーカーの包装のまま、複数個をダンボールに入れて一緒に送る | 問題ありません。輸送のための梱包です |
| メーカーの包装のまま、セット商品として出品する | 問題ありません。中身に手を加えていません |
| 大容量ボトルから小さい容器に移し替えて売る | 製造にあたります。許可が要ります |
| 元の容器を捨てて、別の容器に詰め替えて売る | 同上 |
| 元の表示を隠す、または貼り替える | 表示にあたります。許可が要ります |
「セット売り」という言葉は、この2つを両方指してしまうことがあります。私がこの記事で言うセット売りは、上の表の1番目と2番目、つまり包装を開けないまま複数個をまとめて売ることだけです。詰め替えや小分けは含みません。
迷ったら、開けないという基準で判断してください。中身に触らなければ製造にはなりません。
9-3. 出品文に効能を書くと、第66条にかかります
第66条第1項は次のように定めています。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
主語が「何人も」です。製造販売業者に限定されていません。フリマアプリの出品者も含まれます。
実務としては、次のように書き分けます。
| 書いてよいこと | 避けること |
|---|---|
| 商品名、メーカー名、容量、個数 | 商品の承認された効能を超える説明 |
| 製造番号や記号が容器に記載されている旨 | 「これを使えば〜が治る」といった記述 |
| 開封の有無、保管状態 | 自分の使用感を効果の証明のように書くこと |
| 廃番であること、いつ確認したか | 希少性を理由に効果があるかのように書くこと |
一番安全なのは、商品パッケージに書かれている以上のことを自分の言葉で足さないことです。廃番品を扱うと「もう手に入らない」ことを強調したくなりますが、それを効能の話に接続しないでください。
10. 使用期限の読み方
10-1. 記載義務があるのは、限られた化粧品だけです
薬機法第61条は、化粧品の容器や被包に記載しなければならない事項を列挙しています。使用期限については第5号にこうあります。
五 厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
「厚生労働大臣の指定する化粧品」の中身は、昭和55年厚生省告示第166号で定められています。東京都健康安全研究センターが示している定義は次のとおりです。
| 対象 |
|---|
| (1)アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品 |
| (2)(1)のほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品 |
出典:東京都健康安全研究センター「化粧品の表示」
10-2. 「書いていない」から言えること、言えないこと
| 状態 | 言えること | 言えないこと |
|---|---|---|
| 使用期限が書いてある | その日付までは、適切な保存条件下で品質が保たれるとされている | その日を過ぎたら必ず変質する、とは限りません |
| 使用期限が書いていない | 上の(1)(2)の指定に該当しないと製造販売業者が判断した、ということ | 製造から何年経っても大丈夫、ということではありません |
ここは慎重に扱ってください。表示義務がないことと、劣化しないことは別です。告示の書き方は「3年以内に変化するおそれのあるもの」を対象にしているので、書いていないものについて言えるのは「その基準に該当するとは判断されなかった」という一点だけです。開封済みかどうか、保管温度がどうだったかは、この話の外にあります。
10-3. 廃番在庫でこれが効く場面
廃番品は、定義上、市場に出てから時間が経っています。買う人は必ずそこを気にします。だから出品時に、次の情報を確認できる形で書けるかどうかが、売れるかどうかを分けます。
| 確認すること | どこを見るか | 書き方 |
|---|---|---|
| 使用期限の記載があるか | 容器・外箱 | 記載があればそのまま書きます |
| 製造番号または製造記号 | 容器・外箱(第61条第3号で記載が義務) | 記載がある旨を書きます。番号から製造時期を推定して書くことはしません |
| 未開封かどうか | 包装の状態 | 事実だけを書きます |
| 自分の保管状態 | — | 常温・直射日光を避けて保管、など事実だけ |
製造番号から製造年月を割り出す方法が出回っていることがありますが、メーカーが公表していない読み方を出品文に書くと、それは自分の推測です。推測を事実のように書かないでください。書くなら「製造番号の記載あり」までにします。
10-4. これが仕入れ判断にも効きます
廃番品を棚で見つけたとき、使用期限の記載があるものは、その日付が仕入れ判断の期限になります。売り切るまでの時間が、そこで区切られるからです。
| 状態 | 仕入れ判断 |
|---|---|
| 使用期限の記載があり、残り期間が長い | 通常どおり判断します |
| 使用期限の記載があり、残り期間が短い | その期間内に売り切れる価格まで下げて計算します。売れ残ると在庫がゼロ円になります |
| 使用期限の記載がない | 期限では区切られませんが、買う人が気にするので、未開封であることを示せる状態のものだけにします |
在庫が残ったときにいくらになるかを先に見ておく、という考え方はせどりでお金が残らない理由で書いた「簿価ではなく時価で見る」と同じです。期限つきの商品は、時価がある日を境にゼロになります。
11. Amazonの出品許可は、仕入れ先を変える圧力になります
11-1. Amazonが公式に書いていること
Amazonの出品サービスの案内には、次の記述があります。
特定の商品、ブランド、Category、サブカテゴリーについては、商品を出品する前に出品許可を得る必要があります。承認プロセスには、書類のリクエスト、パフォーマンスチェック、その他の資格が含まれる場合があります。
出典:Amazon出品サービス「アマゾンで食品を売る」
化粧品については、別のページに次の記述があります。
Amazon.co.jpで化粧品を販売する場合、ガイドラインを遵守いただく必要があります
出典:Amazon出品サービス「ビューティーカテゴリー」
具体的にどの商品にどの書類が必要かは、出品しようとしたときに画面で示されます。要求内容は商品やブランドごとに違い、時期によっても変わるので、この記事では書きません。実際に申請画面で提示された内容を、そのつど読んでください。
11-2. 「書類のリクエスト」が意味すること
書類の提出を求められるということは、その商品をどこから仕入れたかを示せる必要がある、ということです。仕入れ先が発行する書類が要るので、仕入れ先の性質が問われます。
| 仕入れ先 | 取引の書類が出るか |
|---|---|
| ドラッグストアの店頭(レシート) | レシートは出ますが、事業者間の取引の書類ではありません |
| 正規の卸売業者との取引 | 出ます |
| メーカーとの直接取引 | 出ます |
ここで注意していただきたいのは、これは「規制を回避する方法」の話ではないということです。Amazonが求めているのは、正規の流通から仕入れていることの確認です。それに応えるには、実際に正規の卸やメーカーと取引を始めるしかありません。書類を作る話ではなく、取引を作る話です。
11-3. しかし、その仕入れ先に廃番品はありません
ここが、この記事で一番言いたいところです。
卸売業者のカタログに載っているのは、現行品です。メーカーが作っている商品を、メーカーから流してもらっているのですから、当然です。製造が終わった商品は、卸のカタログから消えます。
つまり、Amazonの出品許可を通すために正規の仕入れ先を作ると、そこで買えるのは現行品だけになります。5章で確認したとおり、この商材の利益源は廃番品でした。利益源そのものが手に入らない仕入れ先です。
11-4. 利益源が入れ替わります
| 項目 | 店舗で廃番品を拾う | 卸から現行品を仕入れる |
|---|---|---|
| 利益の源 | 供給停止と、店側の処分価格 | 仕入れ値と売値の差(掛率) |
| 同じものを繰り返し買えるか | 買えません | 買えます |
| 他の人も同じ条件で買えるか | その店に行った人だけ | 契約すれば誰でも買えます |
| Amazonの出品許可 | 通りにくい | 通りやすい |
| 拡大の仕方 | 回る店を増やす | 仕入れ量を増やす |
| 必要な資金 | 小さい | 大きい |
右の列は、もはやドラッグストアせどりではありません。仕入れ経路が違うので、別の商売です。卸売と転売の違いで書いたとおり、違うのは仕入れ経路だけですが、その1つが違うと利益の出方が全部変わります。
「Amazonの規制が厳しくなったから、卸に切り替えるべきか」という問いは、実際には「別の商売に移るべきか」という問いです。切り替えではなく、乗り換えです。
11-5. 販路を分けるという判断
私がとっている整理は、単純です。
| 仕入れたもの | 売る場所 | 理由 |
|---|---|---|
| 店舗で拾った廃番品 | フリマアプリ、オークション | 出品許可の壁がなく、1点ものや少量に向いています |
| 正規の卸から継続して仕入れる現行品 | Amazonを含む | 同じものを繰り返し出せるので、許可を取る手間が回収できます |
廃番品をAmazonで売ろうとすると、まず出品許可の壁があり、通っても在庫が1回で終わるので、手間が回収できません。一方フリマアプリは、1点ずつ売ることを前提にした仕組みなので、少量で終わる商品と相性が良いです。
Amazonの出品制限そのものの手続きはAmazon出品制限の記事に分けてあります。この記事で言いたいのは、手続きの前に、通した先に何が待っているかを見てほしい、ということです。
12. 卸は「強いノウハウ」なのか
12-1. 私が疑っている理由
ドラッグストア系のせどりで行き詰まると、次に勧められるのが卸です。「店舗を回るのは効率が悪い、卸と契約すれば安定する」という話の運びになります。
私はこれを、再現性と効率性の2つの観点で疑っています。順番に書きます。
先に前提を断っておきます。私が卸を実地で検証したのは2015年で、対象は家電や車部品など、Amazonで販売できる商材の卸でした。ドラッグストアで扱われる商材の卸を、同じやり方で全件検証したわけではありません。以下は、そのときに分かった構造を、この商材に当てはめて考えたものです。
12-2. 再現性の観点:契約自体は、誰でもできます
2015年の検証では、テレアポとメールで1週間ほどのうちに100社以上と接触し、契約まで進みました。契約は難関ではありませんでした。手順は卸業者の探し方に書いてあります。
誰でもできるということは、それ自体は優位性になりません。参入障壁の分類(2-2)で言えば、卸契約は「作業量」の障壁です。店舗を回るのと同じ種類の障壁を、別の場所でやっているだけになります。
12-3. 効率性の観点:カタログを全件突き合わせた結果
契約後、1か月かけて送られてきたカタログを相場と1件ずつ突き合わせました。結果は、提示された初期の条件では利益の出る商品がほとんどない、というものでした。
理由は、掛率が取引実績に連動するからです。初回の条件は、どの業者でもほぼ一番悪いところから始まります。カタログの価格は固定された仕入れ値の一覧ではなく、量を積んだ先にしか利益の出る位置がありません。
| 時期 | 掛率の位置 | その間に必要なこと |
|---|---|---|
| 契約直後 | 一番悪いところ | 利益トントンか赤字でも取引を続ける |
| 実績が積み上がった後 | 交渉のテーブルに乗れる | 在庫を持ち続けた期間の資金 |
初期の赤字は損失ではなく仕入れ条件への投資だ、という整理はできます。ただしその期間、赤字と在庫を抱え続けます。
12-4. 条件の良い卸は、すでに枠が埋まっています
利益の出る条件を出す卸ほど、新規の受付を止めていることがあります。個人の仕入れ業者との契約が増えると枠を閉じる業者があり、後から申し込むと断られます。
これは、店舗の棚と同じ構造です。違うのは、埋まっている様子が外から見えないことだけです。「卸は飽和しない」と言われますが、飽和が見えないだけです。
12-5. そして、卸のカタログに廃番品はありません
11-3で書いたことを、もう一度置きます。卸が扱うのは現行品です。製造が終わった商品はカタログから消えます。
この商材の利益源は廃番品でした(5章)。卸に移ると、利益源そのものが手に入りません。仕入れ経路を変えたのではなく、扱うものが変わります。
12-6. 再現性と効率性で採点します
| 観点 | 店舗で廃番品を拾う | 卸から現行品を仕入れる |
|---|---|---|
| 再現性(同じことを繰り返せるか) | 低い。同じ商品は二度と買えません | 高い。同じ商品を繰り返し買えます |
| 再現性(他人が真似できるか) | できます。だから優位になりません | できます。ただし枠が埋まっていると入れません |
| 効率性(1回の作業で得られる量) | 低い。1店舗で数点 | 高い。1回の発注でまとまった量 |
| 効率性(利益が出るまでの時間) | 短い。買ったらすぐ売れます | 長い。実績を積むまで条件が悪いままです |
| 必要な資金 | 小さい | 大きい |
| やめたときに残るもの | 在庫だけ | 在庫と、積み上げた取引実績 |
「効率性」を1回の作業量だけで見ると卸が勝ちますが、利益が出るまでの時間を入れると逆転します。卸を勧める話の多くは、この時間を計算に入れていません。私が疑っているのは、そこです。
12-7. それでも卸が意味を持つ場面
2つあります。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| Amazonで継続的に売りたいとき | 出品許可のために正規の取引の書類が要ります(11-2)。それを出せるのは卸かメーカーです |
| 在庫と時間を引き受けられるとき | 実績を積む期間の赤字と在庫を負担できるなら、掛率は下がっていきます |
逆に言うと、この2つに当てはまらないなら、卸に移る理由は薄いです。少なくとも「店舗を回るのが大変だから卸へ」という動機では、もっと大変になります。
13. 続けるか、やめるかの判定
13-1. 判定に使う3つの数字
| 数字 | 出し方 | 見るところ |
|---|---|---|
| 訪問1回あたりの粗利 | 7-2の式 | 空振りの回を分母に入れているか |
| 出品・発送まで入れた時間あたり | 訪問あたり粗利 ÷(滞在+移動+後工程の時間) | 7-4の落ち幅を織り込んでいるか |
| 利益 ÷ 拘束日数 | 1か月の粗利 ÷ 実際に動いた日数 | 行かなかった日は売上ゼロだという事実 |
この3つを、少なくとも1か月分は記録してから判定してください。1回や2回の結果では、ヒット率のばらつきに飲まれます。
13-2. 続ける条件
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| 他の用事の動線上にドラッグストアがある | 移動時間が別の目的と共有できるので、この商材だけの拘束時間が減ります |
| すでに他ジャンルで店舗を回っている | 巡回ルートに追加する形なら、追加コストが小さくなります |
| フリマアプリでの販売作業が苦にならない | 後工程が時間あたりを削る最大の要因です(7-4) |
| まとまった資金がない | 単価が低く、資金が優位にならないジャンルなので、資金が少ない段階と相性が良いです |
私がこれを続けている理由は、上の2つです。他ジャンルの巡回に相乗りしているので、追加でかかる時間が小さい。単独でこれだけをやるなら、私はやりません。
13-3. やめる条件
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| この商材のためだけに車を出している | 移動時間と燃料費が丸ごとこの商材の原価になります。7-3の前提を悪い方向に大きく動かします |
| 時間あたりが、近所の時給を下回っている | その状態が3か月続くなら、続ける理由は仕入れが好きだからということになります |
| 技能を積み上げたい | この商材では積み上がりません(2-2)。目的と手段が合っていません |
| 規模を大きくしたい | 店数でしか増えず、店数は移動時間で頭打ちになります |
3番目と4番目は、この商材が悪いという話ではありません。目的が合っていないという話です。技能を積みたいなら、技能が障壁になっているジャンルを選ぶほうが早いです。せどりで儲かるジャンルの記事に、障壁の種類ごとの一覧を置いてあります。
13-4. 続けるなら、増やすのは店数だけです
4章で確認したとおり、1店舗から取れる量は11年間ほぼ変わっていません。ということは、成果を増やす方法は店数を増やすことだけです。
そして店数は移動時間で決まります。だから、実際にやるべきことはルートの設計になります。商品の勉強ではありません。
| やること | 効くか |
|---|---|
| 移動距離の短い順に店を並べ替える | 効きます。回れる店数が直接増えます |
| 処分品が長く残る店を記録する(6-4) | 効きます。空振りの回が減ります |
| 商品知識を増やす | あまり効きません。判定材料は「作っているかどうか」だからです |
| 1店舗の滞在時間を延ばす | 効きません。棚にないものは探しても出てきません |
ルートの組み方は店舗せどりのルート設計術に、車を使わない場合の考え方は車なしでのせどりに分けてあります。
13-5. 他ジャンルと併走させるという選択
私の実際の運用はこれです。ドラッグストアだけを目的にした巡回はしません。他の店を回るルートの途中に入れておいて、通りかかったときに見ます。
| 運用 | この商材にかかる移動時間 | ヒット率 |
|---|---|---|
| ドラッグストアだけを回る | 全部この商材の原価になります | 変わりません |
| 他ジャンルのルートに組み込む | 店に入る時間だけが原価になります | 変わりません |
ヒット率は棚の状態で決まるので、どちらの運用でも変わりません。変わるのはこちらの原価だけです。だから、後者のほうが必ず有利になります。店舗せどりのやり方で書いた店の選別と、同じ考え方です。
14. 分かったことと、分かっていないこと
14-1. 分かったこと
| 問い | 答え |
|---|---|
| なぜ10年ノウハウが増えなかったのか | 1店舗あたりの対象棚が11年で2.3%しか増えておらず、増えたのは店舗数(+55.9%)だけだったからです。技能が効く場所がありません |
| それでも成立しているのは、なぜか | 廃番になった消耗品は、供給が止まったうえに使われて消えるので、時間が経つほど市場から実物が減るからです |
| どの棚が対象か | 販売額ベースで40.0%。医薬品21.4%は許可がなく扱えず、食品系37.2%は期限と条件が合いません |
| どの単位で計算するか | 1個ではなく、1店舗訪問です。空振りの回を分母に入れます |
| Amazonの出品許可を取るべきか | 取ると仕入れ先が正規の卸に寄り、そこには廃番品がないので、利益源が入れ替わります。取るかどうかは、別の商売に移るかどうかの判断です |
| 卸に移るべきか | 在庫と、実績が積み上がるまでの期間を引き受けられるなら選択肢です。「店舗を回るのが大変だから」という理由では、もっと大変になります |
14-2. 分かっていないこと
この記事で答えられていないことを、はっきり書いておきます。
| 分かっていないこと | なぜ分からないか |
|---|---|
| 私自身のヒット率の実測値 | 他ジャンルの巡回に相乗りしてきたので、ドラッグストアだけを分離した記録を取っていません |
| 1店舗あたりで拾える点数が本当に変わっていないか | 統計で分かるのは販売額であって、棚に並ぶ在庫の量ではありません。4-3で「読むのが自然」と書いたのは推定です |
| ドラッグストア商材の卸の実際の条件 | 2015年に検証したのは家電・車部品の卸です。この分野は検証していません(12-1) |
| 処分品が長く残る店に共通する条件 | 店ごとに記録は取れますが、何が原因でそうなるのかは分かっていません |
| フリマアプリでの成約価格が、廃番からの経過年数でどう動くか | 個別商品では追えますが、まとまった数で測ったことがありません |
14-3. 次に測ること
私が次にやるのは、6-3の残存日数を、決まった10店舗で3か月続けて記録することです。それができれば「処分品が長く残る店」に共通点があるかどうかが見えます。共通点が見つかれば、店の選別が事前にできるようになり、この商材で唯一まだ手をつけていない変数が動きます。
結果が出たら、この記事を更新します。
14-4. 出典
| 内容 | 出典 |
|---|---|
| ドラッグストアの商品別販売額・店舗数(2014〜2025年) | 経済産業省 商業動態統計「時系列データ/ドラッグストア商品別販売額等及び前年比」 |
| 医薬品の販売業の許可(第24条) | e-Gov法令検索・医薬品医療機器等法 |
| 販売業の許可の種類(第25条) | e-Gov法令検索・同法第25条 |
| 医薬品・医薬部外品・化粧品の定義(第2条) | e-Gov法令検索・同法第2条 |
| 製造業の許可(第13条) | e-Gov法令検索・同法第13条 |
| 化粧品の容器等の記載事項(第61条) | e-Gov法令検索・同法第61条 |
| 誇大広告等の禁止(第66条) | e-Gov法令検索・同法第66条 |
| 2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正 | 厚生労働省「医薬品を安全に使うために」 |
| 食品衛生法の営業届出の対象外(常温で保存可能な包装食品のみの販売) | 厚生労働省「営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設」(PDF) |
| 化粧品の使用期限の表示義務(昭和55年厚生省告示第166号) | 東京都健康安全研究センター「化粧品の表示」 |
| 化粧品製造業の許可区分(包装・表示・保管) | 岡山県「化粧品を製造・製造販売される方へ」 |
| 出品許可と書類の要求 | Amazon出品サービス「アマゾンで食品を売る」「ビューティーカテゴリー」 |
統計から計算した比率・1店舗あたりの金額は、公表値を私が割り算したものです。区分の割り当て(許可が要る/期限に縛られる/対象)は、統計側にある分類ではなく、私が編集上の基準で行ったものです。法令の解釈にわたる部分は、実際の判断にあたって所管の窓口にご確認ください。
この記事に出てくる「私がやったこと」は、2007年から続けている店舗せどりのうち、ドラッグストアを巡回ルートに組み込んできた範囲の話です。専業でこれだけをやった経験はありません。
中古の化粧品がまとまって並ぶのはセカンドストリートで、店の構造はセカストせどりに書きました。
関連ジャンルの記事
同じせどりでも、ジャンルごとに回転・必要資金・置き場所の条件が違います。近いジャンルの記事をまとめました。

コメント