「せどりはいくらから税金がかかりますか」という質問に、一つの数字で答えている記事は信用しないでください。答えは4つあり、それぞれ金額が違うからです。
そしてもう一つ。2026年分(令和8年分)から、所得税の基礎控除が最大104万円になりました。「48万円を超えたら」と書いてある記事は、2つの改正を反映していません。
この記事は、課税が始まる金額と、そこから手元にいくら残るのかを扱います。申告作業を誰がやるか、税理士に頼むべきかという話はせどりの確定申告|自分でやる工程を増やすほど費用は下がりますに分けてあります。
- 1. 結論:課税が始まる金額は、税目ごとに4つあります
- 2. 【2026年分から変わりました】「48万円」はもうありません
- 3. 会社員が副業でやる場合
- 4. 専業でやる場合
- 5. 個人事業税|せどりは「物品販売業」です
- 6. 消費税とインボイス
- 7. 利益の出し方|売れ残りは経費になりません
- 8. 経費になるもの・ならないもの
- 9. 結局、いくら残るのか
- 10. 判定
- 11. よくある質問
- 11-1. せどりはいくらから確定申告が必要ですか
- 11-2. 「48万円」と書いてある記事がありますが
- 11-3. 売上が20万円を超えたら申告が必要ですか
- 11-4. 仕入れた商品は全部その年の経費になりますか
- 11-5. 年末に仕入れれば節税になりますか
- 11-6. 個人事業税は本当にかかるのですか
- 11-7. 青色申告特別控除を取れば、全部の税金が減りますか
- 11-8. 家賃は何割まで経費にできますか
- 11-9. 副業が会社に知られるのは、どういう仕組みですか
- 11-10. メルカリやAmazonの売上は、税務署に把握されていますか
- 11-11. 赤字だった場合はどうなりますか
- 11-12. 消費税は売上1,000万円を超えたらすぐかかりますか
- 11-13. インボイスに登録したほうがいいですか
- 11-14. 古物商許可を取ったら、税金の扱いは変わりますか
- 12. 出典
- 13. あわせて読む
- 14. この記事について
1. 結論:課税が始まる金額は、税目ごとに4つあります
1-1. 4つの起点
せどりで利益が出たときに関係してくるのは、次の4つです。起点になる金額も、計算方法も、納める先も違います。
| 税目 | 納める先 | 課税が始まるおおよその起点 | 本記事の該当章 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 国 | 合計所得金額が基礎控除(令和8年分は最大104万円)を超えたとき | 2章・4章 |
| 住民税 | 市区町村と都道府県 | 基礎控除43万円と、自治体ごとの非課税限度額 | 4章 |
| 個人事業税 | 都道府県 | 事業所得が事業主控除290万円を超えたとき | 5章 |
| 消費税 | 国 | 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき。または登録したとき | 6章 |
さらに会社員が副業でやる場合は、これに「所得税の確定申告が不要になる20万円の制度」が重なります(3章)。
1-2. だから「いくらから」に一つの答えはありません
よく見かける説明は、この4つのどれか1つだけを取り出したものです。
| よく見る説明 | 実際には何の話か | 足りないもの |
|---|---|---|
| 「副業なら20万円から」 | 所得税の確定申告不要制度 | 住民税にはこの制度がありません |
| 「専業なら48万円から」 | 令和6年分以前の基礎控除 | 2回の改正で金額が変わっています |
| 「1,000万円までは消費税なし」 | 消費税の基準期間の判定 | 特定期間と、登録した場合の扱い |
| (個人事業税に触れない) | ― | 物品販売業は課税対象です |
1-3. この記事で扱わないこと
| 論点 | 扱っている記事 |
|---|---|
| 記帳・仕訳・決算・申告を誰がやるか、その費用 | せどりの確定申告|自分でやる工程を増やすほど費用は下がります |
| 自宅の不用品を売った場合との違い、20万円という線の正体 | 家の不用品はいくらの現金になるか |
| 事業所得と雑所得、帳簿との関係 | 地味に儲かる副業の見つけ方 |
| 開業届と青色申告承認申請書の提出 | 個人貿易商の年収は本当に1,000万円か |
| 古物商許可が必要かどうか | 古物商許可はせどりに必要か |
確定申告が必要かどうかと、古物商許可が必要かどうかは別の制度です。どちらか一方を満たしても、もう一方は消えません。
2. 【2026年分から変わりました】「48万円」はもうありません
2-1. 基礎控除が2回、引き上げられました
基礎控除は、誰にでも適用される所得控除です。この金額が、所得税がかかり始める点をほぼ決めています。
令和6年分(2024年分)まで、この金額は48万円でした。それが令和7年度税制改正で引き上げられ、さらに令和8年度税制改正で引き上げられています。
国税庁は、令和8年度税制改正について「所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました」「これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます」と案内しています。
2-2. 令和8年分・令和9年分の基礎控除額
| 合計所得金額 | 令和8年分・令和9年分 | 令和10年分以後 | 令和6年分以前 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 99万円 | 48万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 62万円 | ||
| 336万円超 489万円以下 | |||
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 | ||
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 | ||
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
国税庁の資料では、この金額は「所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額」と説明されています。本則の62万円に、42万円または5万円が加算される構造です。
2-3. せどりにとっての意味
せどりの所得は、事業所得または雑所得です。給与所得控除はありません。だから基礎控除の金額が、そのまま「所得税がかかり始める点」になります。
| 年分 | 他に所得がない場合、所得税がかかり始める所得 |
|---|---|
| 令和6年分以前 | 48万円を超えたところから |
| 令和8年分・令和9年分 | 104万円を超えたところから |
| 令和10年分以後 | 99万円を超えたところから(合計所得金額132万円以下の場合) |
社会保険料控除など他の所得控除があれば、その分だけさらに上がります。ここに書いたのは基礎控除だけで計算した最低線です。
2-4. 給与所得控除の最低保障額も上がりました
会社員の方に関係する部分です。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円になりました(令和8年分・令和9年分。令和10年分以後は69万円)。
基礎控除104万円と合わせると、給与収入178万円までは所得税がかからない計算になります。令和8年度税制改正の大綱が「所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる」と書いているのは、この足し算のことです。
2-5. 令和10年分以後は、また変わります
国税庁は「令和10年分以後の所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額については、2年ごとに、直前の見直し後のこれらの額に、見直し後2年間における全国消費者物価指数の変化率を乗じた額を基準として見直しを行うことを基本とするものとされました」と案内しています。
つまりこの数字は、今後2年ごとに動きます。金額を暗記するのではなく、確定申告の前に国税庁のページで確認する、という運用にしてください。本記事も同じ理由で、末尾に確認先を置いています。
3. 会社員が副業でやる場合
3-1. 20万円は「非課税ライン」ではありません
ここが最も誤解されている点です。20万円というのは、所得税の確定申告をしなくてよい場合を定めた制度であって、税金がかからない金額ではありません。
所得税法第121条第1項第1号は、給与等の金額が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整を受けている人について、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは確定申告書の提出を要しない、と定めています。
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 20万円までは税金がかからない | 所得税の確定申告が不要になる制度です |
| 20万円までは何もしなくていい | 住民税の申告は別です(3-2) |
| 20万円は売上で見る | 所得で見ます(3-3) |
| 20万円以下なら帳簿も要らない | 記帳と帳簿保存は申告の要否と別の義務です |
3-2. 住民税には、20万円のルールがありません
所得税の確定申告をしなかった場合でも、住民税の申告は必要になります。所得税と住民税は別の制度で、20万円の不要制度は所得税だけのものだからです。
この線の詳しい整理は家の不用品はいくらの現金になるかの2章に書いています。手続きは自治体ごとに違うので、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
3-3. 20万円は「所得」で見ます
所得は、売上から必要経費を引いたものです。ここに在庫の扱いが絡むので、7章で計算方法を扱います。
| 金額 | |
|---|---|
| 年間の売上 | 120万円 |
| 売上原価と経費 | 105万円 |
| 所得 | 15万円 |
| 20万円の判定 | 15万円なので、この制度の範囲内 |
売上が120万円あっても、所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要になりえます。逆に、売上が50万円でも経費が少なければ20万円を超えます。見るのは売上ではありません。
3-4. 副業の所得は、本業の税率で課税されます
専業の場合と決定的に違うのがここです。副業の所得は、給与所得と合算されたうえで税率が決まります。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 | 住民税と合わせた税率 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 | 15% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | 20% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 | 30% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | 33% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 43% |
本業の課税所得が330万円を超えている人がせどりで10万円の所得を上げると、そこにかかるのは30%です。会社員の副業は、1円目から本業の限界税率で課税されます。基礎控除104万円の恩恵は、すでに給与側で使い切っているからです。
4. 専業でやる場合
4-1. 所得税がかかり始める点
他に所得がない場合、2-3のとおり令和8年分なら所得104万円が起点です。ここに社会保険料控除などが加わると、さらに上がります。
4-2. 住民税がかかり始める点
住民税は所得割と均等割に分かれます。地方税法第314条の2第2項第1号は、前年の合計所得金額が2,400万円以下である納税義務者の基礎控除を43万円と定めています。所得税の104万円とは別の数字です。
| 区分 | 内容 | 金額(東京都の例) |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の所得金額に応じて課税 | 都民税4%+区市町村民税6%=10% |
| 均等割 | 定額で課税 | 都民税1,000円+区市町村民税3,000円 |
| 森林環境税 | 令和6年度より、均等割と併せて課税 | 年額1,000円 |
| 合計(定額部分) | ― | 年5,000円 |
均等割には自治体ごとに非課税限度額があります。所得がその額以下なら均等割もかかりません。金額は自治体で異なるので、お住まいの市区町村で確認してください。
結果として「所得税はゼロだが住民税は発生する」という帯が生まれます。令和8年分でいえば、所得が43万円台から104万円までのあたりです。
4-3. 税金ではないものが、手取りを大きく削ります
専業になると、会社員のときは給与から天引きされていたものを自分で払うことになります。
| 項目 | 性質 | 金額の決まり方 |
|---|---|---|
| 国民健康保険料(税) | 税金ではありませんが、所得に応じて発生します | 自治体ごとに料率と上限が異なります |
| 国民年金保険料 | 定額 | 年度ごとに改定されます |
本記事では金額を出しません。国民健康保険は自治体によって計算方法が違い、一般化できないからです。ただし手取りを計算するときに、これを入れずに済ませることはできません。お住まいの自治体の保険料試算ページで、自分の所得を入れて確認してください。
なお、支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、社会保険料控除として所得から差し引けます。所得税と住民税は、その分だけ下がります。
5. 個人事業税|せどりは「物品販売業」です
5-1. 法定業種に入っています
ここに触れている記事がほとんどないので、独立した章にします。
個人事業税は、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる都道府県税です。東京都主税局によれば、現在の法定業種は70業種あり、ほとんどの事業が該当します。
| 区分 | 税率 | 該当する業種の例 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 5% | 物品販売業、製造業、請負業、運送業、不動産貸付業、駐車場業など |
| 第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業(30業種) | 5%または3% | 医業、弁護士業、デザイン業、理容業など |
せどりは物品を仕入れて販売する事業なので、第1種事業の物品販売業に当たります。税率は5%です。
5-2. 事業主控除290万円
個人事業税には、年間290万円の事業主控除があります。営業期間が1年未満の場合は月割になります。
| 事業を行った月数 | 事業主控除額 |
|---|---|
| 3か月 | 725,000円 |
| 6か月 | 1,450,000円 |
| 9か月 | 2,175,000円 |
| 12か月 | 2,900,000円 |
つまり事業所得が290万円以下なら、個人事業税はかかりません。多くの副業せどりが、ここには到達しません。
5-3. 青色申告特別控除は、ここでは足し戻されます
これは知らないと計算が合わなくなる部分です。東京都主税局は税額の算出式を次のように示しています。
| 個人事業税の計算式 |
|---|
| (事業所得 + 所得税の事業専従者給与額 - 個人事業税の事業専従者給与額 + 青色申告特別控除額 - 各種控除額)× 税率 |
そして注記にこうあります。「個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します」。
所得税と住民税は青色申告特別控除で減らせますが、個人事業税では足し戻されます。65万円の控除を取っていても、個人事業税の計算では65万円が戻ってくる、ということです。控除の効果が及ぶ範囲を、ここで区切っておいてください。
5-4. 開業したら、都道府県にも届出があります
税務署に出す開業届とは別に、都道府県への届出があります。東京都の場合、「都内において、個人で事業を開始した場合は、事業の開始の日から15日以内に『事業開始(廃止)等申告書』を所管の都税事務所等に提出してください」と案内されています。
| 届出 | 提出先 | 期限(東京都の例) |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署 | 国税の手続です |
| 事業開始(廃止)等申告書 | 都税事務所等 | 事業開始の日から15日以内 |
なお申告については、所得税の確定申告または住民税の申告をしていれば、個人事業税の申告は不要です。申告書の「事業税に関する事項」欄に記入します。
納期は原則として8月と11月の年2回です。所得税を3月に払い終えたあとに、8月にもう一度来ます。資金繰りの上ではここが効きます。
6. 消費税とインボイス
6-1. 免除されるのは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下のときです
国税庁の説明では、その課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として納税義務が免除されます。
ただし、1,000万円以下でも免除されない場合が定められています。
| 免除されない場合 | 内容 |
|---|---|
| 適格請求書発行事業者の登録を受けている場合 | 登録していると、基準期間の課税売上高にかかわらず納税義務があります |
| 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合 | 個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日まで |
| 課税事業者選択届出書を提出している場合 | 提出した課税期間の翌課税期間以後から課税事業者になります |
特定期間の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で行うこともできます。どちらで判定するかは任意です。
6-2. 「前々年」で判定する、ということの意味
基準期間が前々年なので、売上が急に伸びた年の翌々年に課税事業者になります。
| 年 | 課税売上高 | その年の納税義務 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,200万円 | 免除 | 基準期間の売上がない |
| 2年目 | 1,500万円 | 特定期間の判定次第 | 前年上半期の売上で判定 |
| 3年目 | ― | 課税事業者 | 基準期間(1年目)が1,000万円超 |
薄利多売のせどりは、利益が小さくても売上だけが先に1,000万円を超えます。利益率10%なら、利益100万円で売上1,000万円です。ここが物販特有の落とし穴です。
6-3. 登録すると、免税事業者には戻れません
インボイス(適格請求書)を発行するには登録が必要ですが、登録すると基準期間の売上に関係なく納税義務が生じます。
判断材料は、売る相手が誰かです。
| 主な販売先 | 相手がインボイスを必要とするか | 登録の必要性 |
|---|---|---|
| フリマアプリなどの一般の消費者 | 必要としません | 低い |
| 課税事業者である法人・個人事業主 | 必要とします | 取引の条件になることがあります |
| 免税事業者や簡易課税を選んでいる事業者 | 必要としません | 低い |
6-4. 令和9年・令和10年は、納付税額を3割にできます
令和8年度税制改正の大綱に、小規模な個人事業者向けの経過措置が置かれています。
個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年および令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る)について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる、とされています。適用を受けるには確定申告書にその旨を付記します。
6-5. 免税事業者から仕入れたときの控除割合が下がります
これは仕入れる側の話です。適格請求書発行事業者以外の者から仕入れた場合の経過措置について、控除できる割合が段階的に下がります。
| 期間 | 控除可能割合 |
|---|---|
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 30% |
あなたが課税事業者で、個人から中古品を買い取っているなら、この割合が原価に効いてきます。免税事業者のうちは関係ありませんが、課税事業者になった瞬間に効き始めます。
7. 利益の出し方|売れ残りは経費になりません
7-1. ここが、せどりで最も多い計算ミスです
「仕入れに使った金額を全部その年の経費にする」は誤りです。売れた分だけが売上原価になります。
| 売上原価の計算式 |
|---|
| 期首商品棚卸高 + 当年の仕入高 - 期末商品棚卸高 = 売上原価 |
国税庁は必要経費に算入できる金額を「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」としています。売上に対応する分だけが原価になる、という書き方です。
7-2. 数字を入れて比べます
以下は説明のための仮の数字です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間の仕入高(100点) | 80万円 |
| 年内に売れた分(80点)の売上 | 120万円 |
| 年末に残った在庫(20点)の仕入原価 | 16万円 |
| 期首の在庫 | 0円 |
| 計算 | 結果 | |
|---|---|---|
| よくある間違い | 120万円 - 80万円 | 40万円 |
| 正しい計算 | 売上原価 = 0 + 80万円 - 16万円 = 64万円 / 120万円 - 64万円 | 56万円 |
| 差 | ― | 16万円 |
この16万円は、そのまま所得の差になります。仕入れを増やしても、その年の税金は減りません。年末に慌てて仕入れる行動には、節税の効果がないということです。
7-3. 数えるべき在庫の場所
12月31日時点で、自分に帰属しているものを数えます。置き場所が分散しているほど漏れます。
| 場所 | 見落としやすい理由 |
|---|---|
| 自宅 | 部屋が分かれていると数え漏れる |
| 外部の倉庫・トランクルーム | 見に行かないと数えられない |
| 倉庫サービスに預けている分 | 管理画面の数字と実数がずれることがある |
| 出品中でまだ売れていないもの | 出品は売却ではありません |
| 発送済みで未着のもの | どの時点で自分の在庫から外れるかを決めておく |
| 返品されて手元に戻ったもの | 売れたつもりのまま残ることがある |
7-4. 経費は「支払った年」ではなく「債務が確定した年」です
もう一つ、時期の問題があります。国税庁は必要経費の算入時期について「その年において債務の確定した金額」とし、次の3つをすべて満たす場合としています。
| 要件 |
|---|
| その年の12月31日までに債務が成立していること |
| その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること |
| その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること |
支払っていても債務が確定していなければその年の経費になりませんし、支払っていなくても確定していれば経費になります。クレジットカードの引落日ではなく、取引の日で判断します。
8. 経費になるもの・ならないもの
8-1. 判定表
判定の根拠は、その支出が「総収入金額を得るために直接要した費用」または「業務上の費用」に当たるかどうかです。以下は考え方の整理であり、個別の可否は事実関係で変わります。
| 支出 | 判定 | 根拠と注意点 |
|---|---|---|
| 商品の仕入代金 | ○ | 売れた分が売上原価。売れ残りは翌年へ(7章) |
| 販売手数料、決済手数料 | ○ | 販売に直接要する費用 |
| 発送の送料、梱包資材 | ○ | 同上 |
| 仕入れのための交通費、駐車場代 | ○ | 目的と行き先の記録を残す |
| リサーチツールの利用料 | ○ | 事業に使っている分 |
| 会計ソフトの利用料 | ○ | 同上 |
| 事業税 | ○ | 国税庁は「事業税は全額必要経費になります」としています |
| 業務のための借入金の利息 | ○ | 国税庁が必要経費になる例として挙げています |
| 自宅の家賃、電気代、通信費 | △ | 家事関連費。8-2の要件を満たす部分のみ |
| 自動車の費用 | △ | 同上。事業使用の割合で按分 |
| 固定資産税 | △ | 国税庁は「業務用の部分に限って必要経費」としています |
| 所得税、住民税 | × | 国税庁が必要経費にならないものとして明記しています |
| 罰金、科料、過料 | × | 同上 |
| 生計を一にする親族に支払う地代家賃 | × | 同上。受け取った側も所得として考えません |
| 生計を一にする親族に支払う給与 | × | 青色事業専従者給与を除く |
| 私的な飲食代、生活費 | × | 家事上の費用 |
8-2. 家事関連費には、条文があります
「家賃の何割まで経費にできますか」という質問に、割合の相場で答えている記事があります。根拠は割合ではなく、条文です。
所得税法施行令第96条は、必要経費に算入できる家事関連費を次のように定めています。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費 |
| 第2号 | 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者について、取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費 |
8-3. 青色と白色で、要件が違います
上の2つを並べると、差が見えます。
| 白色(第1号) | 青色(第2号) | |
|---|---|---|
| 求められること | 主たる部分が業務上必要であること | 取引の記録等に基づいて直接必要であったことが明らかであること |
| 「主たる部分」の要件 | あります | 条文上、この要件はありません |
| 実務上の意味 | 半分以上が業務用でないと入りにくい | 記録があれば、割合が小さくても入りうる |
青色申告を選ぶ理由は、特別控除だけではありません。家事関連費の按分についても、条文上の要件が違います。ただしどちらも「記録があること」が前提です。割合を決めた根拠を、後から説明できる形で残しておいてください。
8-4. 経費は増やすものではありません
ここは立場をはっきりさせておきます。
経費を増やせば税金は減りますが、その分だけ現金も出ていきます。税率が30%なら、10万円使って減る税金は3万円です。差し引き7万円は、単に減っています。
経費は、増やすものではなく、漏らさず正しく計上するものです。すでに払っているのに計上していないものを拾うことには意味がありますが、税金を減らすために買うことには意味がありません。
9. 結局、いくら残るのか
9-1. 計算する順番
| # | やること |
|---|---|
| 1 | 売上を集計する |
| 2 | 売上原価を出す(期首在庫 + 仕入高 - 期末在庫) |
| 3 | 経費を集計する(8章) |
| 4 | 事業所得を出す(売上 - 売上原価 - 経費) |
| 5 | 青色申告特別控除を引く |
| 6 | 所得控除を引いて、課税所得を出す |
| 7 | 所得税・住民税・個人事業税を計算する |
| 8 | 国民健康保険料と国民年金保険料を引く(4-3) |
9-2. 専業の場合の早見表
以下は、次の前提で計算した概算です。実際の税額は所得控除の有無で変わるので、そのまま自分の数字として使わないでください。
| 計算の前提 |
|---|
| 令和8年分。せどり以外に所得がない |
| 青色申告特別控除65万円を適用 |
| 基礎控除以外の所得控除はゼロ(実際には社会保険料控除などがあるため、税額はこれより小さくなります) |
| 住民税は所得割10%、均等割と森林環境税で年5,000円(東京都の例)、基礎控除43万円 |
| 個人事業税は第1種事業5%、事業主控除290万円。青色申告特別控除は加算し戻す |
| 復興特別所得税、国民健康保険料、国民年金保険料は含まない |
| 事業所得(青色申告特別控除前) | 所得税 | 住民税 | 個人事業税 | 合計 | 所得に対する割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
| 200万円 | 15,500円 | 97,000円 | 0円 | 112,500円 | 約5.6% |
| 300万円 | 65,500円 | 197,000円 | 5,000円 | 267,500円 | 約8.9% |
| 400万円 | 133,500円 | 297,000円 | 55,000円 | 485,500円 | 約12.1% |
| 500万円 | 234,500円 | 397,000円 | 105,000円 | 736,500円 | 約14.7% |
9-3. この表から読み取れること
| 読み取れること | 理由 |
|---|---|
| 所得100万円あたりまでは、ほとんどかかりません | 基礎控除104万円と青色申告特別控除が効いています |
| 最初に効いてくるのは住民税です | 基礎控除が43万円と低く、税率が一定の10%だからです |
| 290万円を超えると、8月にもう一つ来ます | 個人事業税(5章) |
| 負担率は所得が増えるほど上がります | 所得税が累進だからです |
そしてこの表には、国民健康保険料が入っていません。専業の場合、所得が増えたときにいちばん大きく増えるのはここになることが多いです。表の数字を「これだけで済む」と読まないでください。
9-4. 月利に直すと
当サイトでは事業を「利益 ÷ 拘束日数」で見ています。分子は税引後でなければ意味がありません。
| 事業所得(年) | 月あたり | 上表の税負担(年) | 税引後の月あたり |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約16.7万円 | 112,500円 | 約15.7万円 |
| 300万円 | 25.0万円 | 267,500円 | 約22.8万円 |
| 400万円 | 約33.3万円 | 485,500円 | 約29.3万円 |
| 500万円 | 約41.7万円 | 736,500円 | 約35.5万円 |
「月30万円稼ぐ」を目標にしている場合、上の表でいえば事業所得400万円台が必要になります。そして社会保険料を引けば、さらに下がります。目標を立てるときは、税引前ではなく税引後で置いてください。
10. 判定
10-1. 3つの質問
| 質問 | 確認方法 | 行き先 |
|---|---|---|
| ①会社員として給与を受けていますか | ― | はいなら3章。いいえなら②へ |
| ②12月31日時点の在庫を、金額で言えますか | 在庫リストの有無 | 言えないなら、まず7章。所得が出せません |
| ③年間の課税売上高は1,000万円を超えていますか | プラットフォームの売上明細 | 超えているなら6章。2年後に課税事業者です |
10-2. 状態別のやること
| いまの状態 | 先にやること |
|---|---|
| 会社員。副業の所得が20万円以下 | 住民税の扱いを自治体に確認する(3-2)。記帳と保存は続ける |
| 会社員。副業の所得が20万円超 | 確定申告。税率は本業と合算で決まる(3-4) |
| 専業。所得が100万円前後 | 所得税はほぼかからないが、住民税は発生しうる(4-2) |
| 専業。所得が290万円に近づいてきた | 個人事業税を年間の資金繰りに入れる(5章) |
| 売上が1,000万円に近づいてきた | 2年後の消費税を逆算する(6-2) |
| 在庫が複数の場所に散っている | 置き場所を減らす。棚卸ができないと所得が出せません(7-3) |
10-3. 順番を間違えないでください
| 優先順位 | やること | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 売上と仕入の記録を残す | これがないと、以下すべてが計算できません |
| 2 | 年末に在庫を数える | 所得の金額が確定しません(7章) |
| 3 | 申告する | 無申告は、規模より重く扱われます |
| 4 | 控除を取りに行く | 青色申告特別控除、社会保険料控除 |
| 5 | 節税を考える | ここまで済んでから |
多くの人が5番から入ります。1番と2番ができていない状態で節税を考えても、そもそも所得が確定していないので効果が測れません。
11. よくある質問
11-1. せどりはいくらから確定申告が必要ですか
状況で変わります。会社員が副業でやっている場合は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるかどうかが所得税の確定申告の要否に関わります(3-1)。他に所得がない場合は、合計所得金額が基礎控除を超えるかどうかです。令和8年分の基礎控除は最大104万円です(2-2)。
ただし、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は別です。また記帳と帳簿の保存は、申告の要否とは別の義務として残ります。
11-2. 「48万円」と書いてある記事がありますが
令和6年分(2024年分)以前の基礎控除額です。令和7年度と令和8年度の2回の税制改正で引き上げられており、令和8年分・令和9年分は最大104万円になっています。国税庁の該当ページで金額をご確認ください。
11-3. 売上が20万円を超えたら申告が必要ですか
売上ではなく所得で判定します。所得は、売上から売上原価と経費を引いたものです(3-3、7章)。
11-4. 仕入れた商品は全部その年の経費になりますか
なりません。売上原価は「期首商品棚卸高 + 当年の仕入高 - 期末商品棚卸高」で計算します。年末に売れ残っている分は、翌年以降の売上に対応する原価になります。
80万円分を仕入れて、年末に16万円分が残っていれば、その年の売上原価は64万円です。80万円ではありません(7-2)。
11-5. 年末に仕入れれば節税になりますか
なりません。11-4のとおり、売れていない分は原価になりません。年末の仕入れが増えても、期末在庫が増えるだけで所得は変わりません。
11-6. 個人事業税は本当にかかるのですか
せどりは第1種事業の物品販売業に当たり、税率は5%です。ただし年間290万円の事業主控除があるため、事業所得が290万円以下ならかかりません(5章)。
注意点は、青色申告特別控除が個人事業税では足し戻されることです。所得税と住民税で65万円を引いていても、個人事業税の計算では加算されます(5-3)。
11-7. 青色申告特別控除を取れば、全部の税金が減りますか
減るのは所得税と住民税です。個人事業税では加算し戻されます(5-3)。また国民健康保険料の算定でどう扱われるかは制度が別なので、自治体の案内で確認してください。
11-8. 家賃は何割まで経費にできますか
割合に決まった相場はありません。所得税法施行令第96条は、白色の場合は「主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」、青色の場合は「取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」としています(8-2、8-3)。
割合そのものより、その割合を出した根拠を説明できるかどうかが問われます。面積や使用時間など、後から示せる基準で計算してください。
11-9. 副業が会社に知られるのは、どういう仕組みですか
住民税の徴収方法を通じてです。給与から住民税を天引き(特別徴収)している場合、勤務先には住民税額が通知されます。給与以外の所得があると、その分だけ住民税額が増えます。
確定申告書には住民税の徴収方法を選ぶ欄がありますが、「自分で納付」を選べば必ず知られない、というものではありません。自治体の運用によって扱いが異なる場合があります。手続きの可否は、お住まいの市区町村にご確認ください。
11-10. メルカリやAmazonの売上は、税務署に把握されていますか
本記事では、特定のプラットフォームがどのように情報を提供しているかについては書きません。確認できていないからです。
確認できることとして、国税庁は「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動」という区分を設けており、その定義にネット通販、ネットオークション、ドロップシッピングなどを挙げています。この区分は調査対象として集計されています。数字はせどりの確定申告の2章に載せています。
11-11. 赤字だった場合はどうなりますか
事業所得であれば、他の所得と損益通算できる場合があります。雑所得では扱いが異なります。所得区分の判断は収入金額だけで機械的に決まるものではないため、別記事で帳簿との関係を整理しています。
11-12. 消費税は売上1,000万円を超えたらすぐかかりますか
すぐではありません。基準期間は前々年なので、原則として2年後です。ただし特定期間(前年1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、翌年から課税事業者になります(6-1、6-2)。
11-13. インボイスに登録したほうがいいですか
売る相手が誰かで決まります。一般の消費者に売っているだけなら、相手はインボイスを必要としません。課税事業者である法人や個人事業主が主な取引先なら、取引の条件になることがあります(6-3)。
登録すると、基準期間の売上に関係なく納税義務が生じます。戻すには手続きと期間の制限があるため、登録は片道に近い判断だと考えてください。
11-14. 古物商許可を取ったら、税金の扱いは変わりますか
変わりません。古物営業法上の許可と、税務上の申告義務は別の制度です。許可の要否は古物商許可はせどりに必要かで扱っています。
12. 出典
| 内容 | 出典 |
|---|---|
| 令和8年分・令和9年分の基礎控除額、給与所得控除の最低保障額74万円、令和10年分以後の物価連動の見直し | 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(国税庁・PDF) |
| 令和8年度税制改正の適用時期(令和8年12月1日施行、令和8年分以後の所得税に適用) | 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁) |
| 基礎控除の年分別の金額 | No.1199 基礎控除(国税庁) |
| 所得税の税率と速算表の控除額 | No.2260 所得税の税率(国税庁) |
| 必要経費の範囲、債務確定基準、必要経費にならないものの例 | No.2210 必要経費の知識(国税庁) |
| 消費税の納税義務の免除、基準期間と特定期間、登録した場合の扱い | No.6501 納税義務の免除(国税庁) |
| 給与所得控除額 | No.1410 給与所得控除(国税庁) |
| 確定申告を要しない場合(20万円) | 所得税法 第121条(e-Gov法令検索) |
| 家事関連費のうち必要経費に算入できるもの | 所得税法施行令 第96条(e-Gov法令検索) |
| 個人住民税の基礎控除43万円 | 地方税法 第314条の2(e-Gov法令検索) |
| 個人住民税の所得割の税率、均等割と森林環境税の金額 | 個人住民税(東京都主税局) |
| 個人事業税の法定業種と税率、事業主控除290万円、青色申告特別控除の加算、開始から15日以内の届出 | 個人事業税(東京都主税局) |
| 令和9年・令和10年の小規模個人事業者に係る税額控除の経過措置(納付税額を3割に)、免税事業者からの課税仕入れに係る控除可能割合 | 令和8年度税制改正の大綱(財務省・PDF) |
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| 記事 | この記事とのつながり |
|---|---|
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| 古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳 | 税務の申告義務とは別の、許可の要否です |
14. この記事について
私は税理士ではありません。本記事は税務相談ではなく、せどりを事業として続けるかどうかを税引後の金額で判断するために書いたものです。個別の処理の可否や、自分の場合の税額については、税務署または税理士にご確認ください。
制度に関する記述は、2026年9月時点で国税庁・財務省・東京都主税局・e-Gov法令検索に掲載されている内容に基づいています。基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、令和10年分以後は2年ごとに消費者物価指数の変化率を基準として見直すこととされています。本記事の金額も、いずれ古くなります。申告の前に、必ず国税庁のページで最新の金額をご確認ください。
9章の早見表は、9-2に示した前提で計算した概算です。社会保険料控除などの所得控除を入れていないため、実際の税額はこれより小さくなります。また国民健康保険料と国民年金保険料を含んでいません。専業の場合、所得が増えたときに最も大きく増えるのは国民健康保険料になることが多いので、この表だけで手取りを判断しないでください。
住民税と個人事業税は東京都の例で計算しています。均等割の金額、非課税限度額、個人事業税の届出期限は自治体によって異なります。お住まいの自治体の案内でご確認ください。
消費税の3割特例と、免税事業者からの課税仕入れに係る控除可能割合の改正は、令和8年度税制改正の大綱に基づく記述です。実際の適用にあたっては、国税庁の案内で施行後の内容をご確認ください。
8章の経費の判定は、国税庁が示している考え方と条文を整理したものです。個別の支出が必要経費になるかどうかは事実関係によって変わります。判定表を根拠として使わないでください。

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