雇用保険の加入条件は?週20時間・31日の数え方と、パート・学生・65歳以上・掛け持ち、2028年10月からの週10時間(計算機つき)

雇用保険に入る条件、週20時間以上、31日以上の見込み、2028年10月から週10時間以上に拡大、入ってない時の確認方法 生き方・キャリア

「雇用保険 加入条件」「雇用保険 週20時間」「雇用保険 入ってない」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

雇用保険に入る条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがあることの2つです(雇用保険法6条)。パート・アルバイトという名前や、本人・会社の希望は関係なく、2つを満たせば入ります。ちょうど20時間でも入り、判断は残業を含まない契約上の時間です。昼間の学校に通う学生、会社の役員などは原則として入りません。2つ以上の会社で働く人は、1つの会社で条件を満たす必要があり(時間を合算しない)、65歳以上だけは2つの会社の合計で入れる制度があります。2028年10月1日からは、週10時間以上に広がることが法律で決まっていて、その日に週10時間以上20時間未満の契約で働いている人は、ほかの条件も満たせばその日に加入します。失業保険(基本手当)をもらうには、原則として辞めた日の前2年に、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上(足りなければ80時間以上)の月が12か月以上必要で(倒産・解雇などは前1年に6か月)、辞めた後に仕事を探している失業の状態であることが前提です。保険料は2026年度、一般の会社で本人が賃金の1,000分の5で、月12万円なら月600円です。入っているかは、雇用保険被保険者証・マイナポータル・ハローワークへの照会で確かめられ、入っているはずなのに届け出がなければ、原則2年(保険料が天引きされていた証拠があればそれ以上)さかのぼって加入できます。週の時間・契約・立場から、今と2028年10月からの加入、失業保険をもらえるか、毎月の保険料を出す計算機を14章に置きました。

知りたいこと 答え 章
加入条件 週の所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込み 2章
週20時間の数え方 契約上の時間。月で決まっていれば×12÷52、年で決まっていれば÷52 3章
31日以上の見込み 期間の定めなし・31日以上の契約・更新あり・同じ契約で31日以上の実績、のどれか 4章
入らない人 昼間学生(例外あり)、役員、個人事業主と同居の親族(条件つき)、季節的な短期の仕事など 5章
掛け持ち・65歳以上 1つの会社で条件を満たす必要。65歳以上は2社合計で入れる制度あり 6章
2028年10月から 週10時間以上に広がる(法律で決定) 7章
失業保険をもらえるか 前2年に被保険者期間12か月以上(倒産・解雇などは前1年に6か月)。失業の状態であることが前提 8章
毎月の保険料 一般の会社で本人は賃金の5/1,000(2026年度) 9章
入っているかの確かめ方 被保険者証・確認通知書、マイナポータル、ハローワークへの照会 10章
入っていなかったら 本人が確認を請求できる。原則2年さかのぼる 11章

1. 先に、この記事の数字について

この記事の決まりと数字は、雇用保険法・同施行規則の条文と、厚生労働省・ハローワーク・労働局の資料から取り、計算機にしています。保険料率は年度ごとに変わり、2028年10月の改正には、まだ案の段階の細かい運用があります。加入するかどうかを最後に決めるのはハローワークです。

2. 加入条件は2つ:週20時間以上と31日以上の見込み

雇用保険は、会社(適用事業)に雇われる労働者が入るもので、次のどちらかに当たる人は入りません(雇用保険法6条1号・2号)。裏返すと、2つとも満たせば入ります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間未満の人
  2. 同じ会社に31日以上続けて雇われる見込みがない人

厚生労働省は「パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります」と説明しています(雇用保険制度Q&A)。「20時間未満」に20時間は入らないので、ちょうど20時間なら加入します。判断は契約上の所定労働時間で、実際の労働時間が20時間を下回っても、契約が20時間以上なら加入です(ハローワーク上野のQ&A)。加入の手続きは会社がするもので、会社は加入した月の翌月10日までにハローワークへ届け出ます(施行規則6条)。

週の出勤日数 1日3時間 1日4時間 1日5時間 1日6時間 1日8時間
週1日 週3時間:加入しない 週4時間:加入しない 週5時間:加入しない 週6時間:加入しない 週8時間:加入しない
週2日 週6時間:加入しない 週8時間:加入しない 週10時間:2028年10月から加入 週12時間:2028年10月から加入 週16時間:2028年10月から加入
週3日 週9時間:加入しない 週12時間:2028年10月から加入 週15時間:2028年10月から加入 週18時間:2028年10月から加入 週24時間:今も加入
週4日 週12時間:2028年10月から加入 週16時間:2028年10月から加入 週20時間:今も加入 週24時間:今も加入 週32時間:今も加入
週5日 週15時間:2028年10月から加入 週20時間:今も加入 週25時間:今も加入 週30時間:今も加入 週40時間:今も加入

3. 週20時間の数え方:月・年・シフトで決まっている場合

所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で「通常の週に働くこととされている時間」です。週で決まっていない場合は、次のように週に直します(労働局の雇用保険事務の手引)。

  • 1か月の時間で決まっている:1か月の所定労働時間÷(12分の52)。月87時間なら約20.1時間
  • 1年の時間で決まっている:1年の所定労働時間÷52
  • 週ごとに短い周期で変わる(シフトなど):1周期の平均

育児や介護のために、おおむね6か月以内だけ20時間未満に短くし、20時間以上に戻ることが書面で確かめられる場合は、加入をやめる手続きは要らないとされています(東京労働局のQ&A)。逆に、一時的に所定より長く働いた場合の扱いを書いた公式資料は、今回確かめられませんでした。介護のために休むときの介護休業給付金は、介護休業給付金の記事で計算できます。

4. 31日以上の見込みの判断

次のどれかに当たれば「31日以上の雇用見込みがある」とされます(厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」)。

  • 期間の定めがなく雇われる
  • 31日以上の期間を決めて雇われる
  • 31日未満の契約でも、更新することがあると書かれていて、31日未満で終わると明示されていない
  • 更新の定めはないが、同じ契約で雇われた人が31日以上働いた実績がある

雇われたときは31日未満の見込みでも、途中で31日以上働く見込みになれば、その時点から加入します。31日未満の契約で、更新しないと明示されている場合や、更新の定めも同じ契約で31日以上働いた実績もない場合は、加入しません(契約や実績から判断されます)。

5. 加入しない人:学生・役員・家族など

  • 昼間の学校に通う学生:加入しません(6条4号)。ただし、卒業見込みで卒業後も同じ会社に勤める予定の人、休学中の人、定時制・夜間の人、会社の命令や承認で大学院などに在学する人は加入します(施行規則3条の2、労働局の手引)
  • 会社の取締役・役員:原則として加入しません。部長・支店長などを兼ね、働き方や賃金から雇用関係があると認められる兼務役員だけ加入できます(雇用保険制度Q&A)
  • 個人事業主と同居する親族:原則として加入しません。事業主の指揮命令に従って働き、働き方と賃金がほかの従業員と同じように管理され、取締役などでない場合は加入できます(同)
  • 季節的な仕事:4か月以内の期間を決めて雇われる人などは加入しません(6条3号)。4か月を超える期間で週30時間以上なら、短期雇用特例被保険者として加入します
  • 国・自治体の職員:辞めたときに受ける給与が失業給付を上回る人は加入しません(6条6号)

日本で働く外国人は、国籍を問わず条件を満たせば加入します(労働局の手引)。

6. 掛け持ち(2つ以上の会社)と65歳以上

2つ以上の会社で雇われている場合、条件は1つの会社で満たす必要があり、時間は合算しません。両方の会社で条件を満たすなら、生活に必要な主な賃金を受ける1つの会社でだけ加入します(雇用保険制度Q&A)。たとえば週12時間と週10時間の掛け持ちなら、合計22時間でも、65歳未満は加入しません。

65歳以上の人は、2017年1月から雇用保険の対象(高年齢被保険者)です。さらに2022年1月からは「マルチジョブホルダー制度」で、次の条件を全部満たせば、本人がハローワークに申し出た日から加入できます(雇用保険法37条の5、施行規則65条の7)。

  • 65歳以上で、2つ以上の会社に雇われている
  • 1つの会社での週の所定労働時間が5時間以上20時間未満
  • 2つの会社の合計が週20時間以上
  • それぞれの会社で31日以上の雇用見込みがある

申し出た日より前にさかのぼって加入することはできず、いったん加入したら任意にやめることもできません(厚生労働省のQ&A)。この制度で加入している人は、2025年度末で191人です(雇用保険事業年報)。

7. 2028年10月から:週10時間以上に広がる

2024年の雇用保険法の改正(令和6年法律第26号)で、2028年10月1日から、加入の条件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に変わることが決まっています。法律で決まっていることと、まだ案のことを分けると次のとおりです。

項目 内容 状態
加入の条件 週の所定労働時間10時間以上(31日以上の見込みは同じ) 法律で決定
2028年10月1日に週10時間以上20時間未満の契約で働いている人 31日以上の見込みがあり、学生などの除外に当たらなければ、その日に加入する 法律で決定
受けられる給付 今の加入者と同じく、基本手当(65歳以上は高年齢求職者給付金)・教育訓練給付・育児休業給付など 法律で決定
被保険者期間の1か月 11日以上・80時間以上から、6日以上・40時間以上に 法律で決定
失業保険中に働いた日の減額(内職減額) 廃止 法律で決定
失業認定での「就職」の定義の時間 「4時間以上」「20時間以上」を「2時間以上」「10時間以上」に 案

厚生労働省の資料では、週の就業時間が20時間未満の雇用者は約506万人(総務省の労働力調査)とされています。これは参考の数字で、そのうち何人が新たに加入するかの見込みは、今回確かめられませんでした。失業保険を受けながら働くときの線がどう変わるかは、失業保険中のアルバイトの記事に書いています。

8. 失業保険をもらえるか:被保険者期間の数え方

雇用保険に入っていても、辞めたときに失業保険(基本手当)をもらえるとは限りません。次の期間が必要です(雇用保険法13条、ハローワーク)。

  • 自己都合など:辞めた日の前2年に、被保険者期間が通算12か月以上
  • 倒産・解雇など(特定受給資格者)や、更新を希望したのに雇止めになったなど(特定理由離職者):辞めた日の前1年に、通算6か月以上でもよい
  • 65歳以上:辞めた日の前1年に6か月以上で、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分の一時金)

どれも、辞めた後に働く意思と能力があり、仕事を探しているのに就職できない「失業の状態」であることが前提です。

被保険者期間は、辞めた日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上の期間を1か月と数えます。11日以上の期間だけで足りないときは、80時間以上の期間も1か月と数えます。区切った端の期間が15日以上で基準を満たせば、2分の1か月と数えます(雇用保険法14条)。毎月同じように働いたとすると、週2日・1日10時間(週20時間)の人は、月約8.7日で11日に届きませんが、月約86.7時間で80時間以上なので数えられる計算です(休んだ月があると変わります)。2028年10月以降に辞める人は、6日以上・40時間以上の基準になります。施行より前の月をどう数えるかの細かい扱いは、今回確かめられませんでした。

もらえる額と日数は、失業保険の計算の記事の計算機で出せます。

9. 毎月の雇用保険料

2026年4月1日〜2027年3月31日の雇用保険料率は次のとおりで、2025年度より、本人・会社とも1,000分の0.5ずつ下がりました(厚生労働省)。

事業の種類 本人の負担 会社の負担 合計 2025年度の本人負担
一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 13.5/1,000 5.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000 6.5/1,000
建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 16.5/1,000 6.5/1,000

保険料は通勤手当などを含む賃金にかかり、賞与にもかかります。一般の会社で月12万円なら本人は月約600円、月30万円なら約1,500円です。マルチジョブホルダー制度で加入した人は、2つの会社それぞれの賃金にかかります。64歳以上の保険料の免除は2020年3月で終わり、今は年齢にかかわらずかかります(三重労働局)。

10. 入っているかの確かめ方

  • 書類:加入すると、会社を通じて「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が渡されることになっています(施行規則9条・10条)。渡されていなければ、まず会社に聞きます
  • マイナポータル:マイナンバーをハローワークに届けていれば、雇用保険に入っている事業所名・資格取得日・資格喪失日・被保険者番号を見られます(今加入している場合か、5年以内に離職などの記録がある場合。厚生労働省のリーフレット)
  • ハローワークへの照会:「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を、会社の所在地か自分の住所を管轄するハローワークに出すと、回答書で教えてもらえます。窓口・郵送・代理人(委任状)で出せ、電話では受け付けていません(厚生労働省、ハローワーク阿倍野)

被保険者番号は転職しても変わりません。番号を2つ持つと、被保険者期間を数えるうえで不利になることがあると、山梨労働局の「雇用保険のしおり」は注意しています。

11. 入っていなかったら:さかのぼって加入する

条件を満たしているのに届け出がされていなければ、本人がいつでもハローワークに「被保険者となったことの確認」を請求できます(雇用保険法8条・9条)。文書でも口頭でもよく、雇用契約書や給与明細など、雇われた事実がわかるものを持っていきます(施行規則8条、雇用保険制度Q&A)。

さかのぼれるのは、原則として確認があった日の2年前の日までです(雇用保険法14条2項・22条4項)。ただし、給与明細・賃金台帳・源泉徴収票などで、雇用保険料が給与から天引きされていたことが分かれば、2年を超えて、天引きが確かめられる最も古い時期までさかのぼれます(2010年10月から。届け出がないことを本人が知っていた場合を除く。雇用保険法22条5項、施行規則33条・33条の2)。厚生労働省は、6年前の給与明細で天引きが確かめられれば、所定給付日数が増えることがある、という例を挙げています。

届け出をしない会社は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(雇用保険法83条)。

12. 雇用保険で受けられる主な給付

給付 主な期間の条件
基本手当(失業保険) 辞めた日の前2年に被保険者期間12か月以上(会社都合などは前1年に6か月)
高年齢求職者給付金(65歳以上) 辞めた日の前1年に6か月以上
再就職手当 基本手当の受給資格があり、支給残日数が3分の1以上で安定した仕事に就く など
教育訓練給付金 加入期間3年以上(初めてなら一般・特定一般教育訓練は1年、専門実践は2年)。指定された講座を受けて修了するなどの条件もある
教育訓練休暇給付金(2025年10月から) 休暇前2年に12か月以上、加入期間5年以上、30日以上の無給の休暇
育児休業給付金 休業開始前2年に11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上
介護休業給付金 休業開始前2年に12か月以上
高年齢雇用継続給付(60〜64歳) 加入期間5年以上で、60歳時点より賃金が75%未満に下がった

(ハローワーク「教育訓練給付金」「雇用継続給付」、厚生労働省「育児休業等給付のQ&A(2026年8月版)」、雇用保険法61条・61条の4ほか)

教育訓練給付金で講座の費用がいくら戻るか、教育訓練休暇給付金で休むあいだにいくら出るかは、教育訓練給付金の記事の計算機で出せます。

13. 雇用保険に入っている人の数(統計)

2025年度末の雇用保険の被保険者数は4,521万人(前年度より0.5%増)、適用事業所数は238.5万か所(0.2%増)です(雇用保険事業年報 令和7年度速報)。2025年6月の65歳以上の高年齢被保険者は約365万人でした(雇用保険部会資料)。

14. 計算機:雇用保険に入るか、失業保険をもらえるか

年齢・立場・所定労働時間の決まり方と時間・週の出勤日数・雇用期間・掛け持ち・賃金・事業の種類・働いている月数を入れると、今の加入判定、2028年10月からの判定、掛け持ちと65歳以上の扱い、失業保険(基本手当・高年齢求職者給付金)をもらえるか、毎月の保険料、確かめ方を出します。

雇用保険に入るか(今と2028年10月から)、失業保険をもらえるか、毎月の保険料

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。

初めから入っている例(40歳・週4日・週18時間・期間の定めなし・月12万円)では、今は週20時間未満なので加入せず、2028年10月1日に加入する判定です。加入すれば、1か月約17.3日働くので被保険者期間に数えられ、保険料は本人が月約600円です。週20時間(週2日×10時間)にすると今も加入し、月約86.7時間で80時間以上なので、被保険者期間に数えられます。

15. よくある質問

雇用保険は週20時間未満でも入れますか?

今は入れません(65歳以上で2つの会社の合計が20時間以上になるマルチジョブホルダー制度を除く)。2028年10月1日からは、週10時間以上で入ります(31日以上の見込みなどの条件は同じ)。

パート・アルバイトでも雇用保険に入りますか?

入ります。名前ではなく、週20時間以上・31日以上の見込みで決まります。本人が入りたくないと言っても、条件を満たせば加入です。

学生のアルバイトは雇用保険に入りますか?

昼間の学校の学生は入りません。卒業後も同じ会社に勤める予定の人、休学中、定時制・夜間の学生などは、条件を満たせば入ります。

65歳以上でも雇用保険に入りますか?

入ります(2017年1月から)。辞めたときは基本手当ではなく、高年齢求職者給付金(30日分か50日分の一時金)です。額・もらい方、64歳で辞める場合との比較は、65歳以上の失業保険の記事にまとめています。

掛け持ちの時間は合計できますか?

65歳未満はできません。1つの会社で週20時間以上が必要です。65歳以上は、2つの会社がどちらも週5時間以上20時間未満で合計20時間以上なら、申し出て加入できます。

雇用保険に入っているか確かめる方法は?

雇用保険被保険者証・資格取得等確認通知書、マイナポータル、ハローワークへの「資格取得届出確認照会票」で確かめられます。

入っているはずなのに入っていなかったら?

ハローワークに被保険者であることの確認を請求できます。原則2年、保険料が天引きされていた証拠があればそれより前までさかのぼれます。

雇用保険料はいくら引かれますか?

2026年度は、一般の会社で賃金の1,000分の5です。月20万円なら月約1,000円です。

16. まとめ

  • 加入条件は、週の所定労働時間20時間以上と31日以上の雇用見込み。名前や希望は関係ない
  • ちょうど20時間は加入。月で決まっていれば×12÷52で週に直す
  • 昼間学生・役員などは原則入らない(例外あり)
  • 掛け持ちは1つの会社で条件を満たす必要。65歳以上は2社合計で申し出て入れる
  • 2028年10月1日から週10時間以上に広がる(法律で決定)
  • 失業保険には、原則前2年に11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上必要(倒産・解雇などは前1年に6か月)
  • 保険料は一般の会社で本人が賃金の5/1,000(2026年度)
  • 入っていなければ確認を請求でき、原則2年、天引きの証拠があればそれ以上さかのぼれる

17. 出典

18. あわせて読む

 

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