「メルカリ 領収書」「領収書 発行」「領収書を要求された」を調べて来られた方に、先に結論を書きます。
メルカリは、領収書を発行しません。メルカリの利用規約は、メルカリとメルペイは商品の売主ではないので、支払われた代金の領収書をユーザーに発行しないと書いています。メルカリShopsのヘルプも、領収書やインボイスの発行機能はないとしています。
買った側は、支払い方法ごとの明細や履歴を、領収書の代わりに残します。クレジットカードならカード会社の利用明細、メルペイならアプリの「おさいふ」の履歴、ATM払いなら明細票です。取引画面の保存と組み合わせれば、何を・いつ・いくらで買ったかが残ります。
出品者は、求められたら自分で作って渡すことになります。私は中古品の売買を20年近く続けていて(古物商許可あり)、メルカリの出品者レベルは9です。昔は領収書を求められたことがあり、データで作って渡しました。いまは求められなくなりました。買う側がクレジットカードで払うことが多く、カードの明細や売買履歴の印刷で足りるようになったのだと思っています。私自身も買う側では、メルカリで買ったものを経費にしたとき、クレジットカードの明細で済ませました。
この記事は、メルカリ(フリマ)で個人どうしが売り買いしたときの領収書の話です。何が経費になるか、帳簿にどう書くかといった税金の判断は扱っていません。それはせどりの税金とせどりの確定申告に分けています。
| 知りたいこと | この記事の答え |
|---|---|
| メルカリで領収書は出るか | 出ない。利用規約に、メルカリとメルペイは領収書を発行しないと書かれている(1章) |
| 領収書の代わりになるもの | クレジットカードの利用明細、メルペイの履歴(画面を保存・印刷)、コンビニ払いのレシート、ATM払いの明細票、取引画面の保存(2章) |
| 領収書を要求された(出品者) | 出すなら自分で作る。紙で同封するか、取引メッセージに画像で添付する。私は昔データで渡した(3章) |
| 書くこと | 宛名、日付、金額、但し書き(商品名)、発行者(3章) |
| 収入印紙は要るか | 紙で5万円以上なら、原則200円から。ただし営業に関しないものは非課税で、データは印紙税の対象外(4章) |
| インボイス(適格請求書)は出せるか | 出せるのは、インボイス発行事業者の登録を受けた出品者だけ(5章) |
1. メルカリは領収書を出さない|利用規約の一文
メルカリの利用規約(2025年10月22日改定)の第11条6項「支払手続」には、次の趣旨が書かれています。
- 支払いや決済は、メルカリのシステムを通じて行う
- メルカリとメルペイは、ユーザーに対して商品の売主ではない
- そのため、ユーザーが支払った代金や、使ったメルペイ残高・ポイントの領収書等は、ユーザーに発行しない
規約が定めているのは、メルカリとメルペイが領収書を発行しないところまでです。領収書が欲しいなら、売った出品者に頼むことになります。メルカリShopsのヘルプも「領収書や適格請求書(インボイス)の発行機能はありません」とし、購入時に届くメールや、決済手段ごとの利用明細で代わりにするよう案内しています。フリマのほうのヘルプには、購入者向けの領収書の発行手順は見当たりませんでした(2026年9月27日確認)。
2. 買った側|領収書の代わりに残すもの
支払いの事実は、支払い方法ごとに残るものが違います。メルカリの公式ヘルプで確認できたものを並べると、次のとおりです。
| 支払い方法 | 残るもの | 公式ヘルプの書き方 |
|---|---|---|
| クレジットカード | カード会社の利用明細 | —(カード会社の明細) |
| メルペイのクレジット | アプリの「おさいふ」→「〇月の請求」→「内訳を見る」 | 紙の利用明細は発行しない。画面はスクリーンショットを撮って印刷する |
| メルペイ残高・ポイント | 「おさいふ」→「残高」→「残高履歴」、「ポイント」→「履歴と有効期限」 | 同上 |
| コンビニ払い | 店のレシート | セイコーマートの手順には「領収書(レシート形式)が発行されますので、必ずお受け取りください」 |
| ATM払い | ATMの明細票 | 「支払い完了後は、必ず明細票を受け取ってください。※領収書となります」 |
支払いの明細だけでは、何を買ったかまでは分からないことがあります。商品名・金額・購入日・取引相手が見える取引画面や購入履歴の画面も、スクリーンショットで残しておきます。取引メッセージは、取引完了後に最後のメッセージから2週間たつと使えなくなり、読み返すこともできなくなります。メッセージの中身も証拠にしたいなら、その前に保存します。
私が買う側でメルカリの購入品を経費にしたときは、クレジットカードの明細で済ませました。明細や画面で経費として通るかどうかは税金の判断で、メルカリも「これで足りる」とは書いていません。証憑の集め方と残し方は、せどりの確定申告の「証憑の収集と保存」に書いています。
3. 出品者|領収書を求められたら
メルカリのヘルプには、フリマの出品者に領収書の発行を求める決まりは見当たりませんでした(2026年9月27日確認)。出すなら、出品者が自分で作ります。
法律では、民法486条が、弁済をする者は弁済と引換えに、弁済を受領する者に受取証書の交付を請求できると定めています。2項では、受取証書の代わりに、その内容を記録した電磁的記録(データ)の提供も請求できるとしています(受け取る側に不相当な負担を課すときを除く)。メルカリの取引では、購入者はメルカリのシステムを通じて支払い、出品者に直接払うわけではありません。この条文がメルカリの出品者にどう当てはまるかは、この記事では判断しません。
私は昔、購入者から領収書を求められたことがあり、データで作って渡しました。いまは求められなくなりました。2章のとおり、クレジットカードの明細や履歴の画面で足りるようになったからだと思っています。
渡し方は2つ
| 渡し方 | やり方 | 注意 |
|---|---|---|
| 紙で同封する | 書いた領収書を商品と一緒に送る | 発送前に頼まれた場合だけ。紙で5万円以上なら印紙の話が出る(4章)。発送後に頼まれたら、データで渡すほうが早い |
| データで渡す | 取引メッセージには画像(JPEG・PNG)を添付できる機能があり、1通に4枚まで、1つの取引で出品者・購入者それぞれ16枚まで送れる。領収書を画像にして添付する | SNSのIDや電話番号など、外で連絡するための手段を書いて外で受け渡すのは、禁止行為の「外部サービスなどに誘導する行為」に当たる |
取引メッセージは、取引完了後に最後のメッセージから2週間たつと使えなくなります。データで渡すなら、それまでに送ります。
書くこと
メルカリにひな形はないので、一般的な領収書の項目で作ります。
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 表題 | 領収書 |
| 宛名 | 購入者に指定された名前(会社名など) |
| 日付 | 購入日(取引画面の日付) |
| 金額 | 購入者が払った商品代金(出品価格)。販売手数料を引いた受取額ではない |
| 但し書き | 「○○(商品名)代として」 |
| 発行者 | 出品者の名前 |
気をつけたいのは発行者の欄です。匿名配送で送っていても、領収書に自分の氏名を書けば、そこから相手に伝わります。氏名を出したくないなら、書く前に購入者と相談します。匿名配送で名前や住所が相手に見える場面は、メルカリの匿名配送に書いています。
出さないときの伝え方
出さない、または出せないときは、代わりになるものを案内します。公式の文面ではありませんが、たとえば「メルカリでは領収書が発行されないため、購入履歴の画面や、お支払いに使われたクレジットカードの利用明細をご利用いただけますでしょうか」。
4. 収入印紙は要るか|紙で5万円以上、ただし例外が2つ
国税庁のタックスアンサー「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」によると、領収書は印紙税の第17号文書で、売上代金の受取書の税額は次のとおりです(令和8年4月1日現在の法令等)。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
例外は2つあります。
- 営業に関しない受取書は非課税。国税庁は、営業を「おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」とし、商人以外の個人の行為は営業に当たらないとしています。家の不用品を売る個人は、この「営業」に当たらないと読めます。仕入れて売るのを繰り返している場合にどう判定されるかは、この記事では判断しません
- データ(電磁的記録)には印紙税がかからない。国税庁の質疑応答事例は、電子メールで送った電磁的記録について、課税の対象は文書で、電磁的記録は文書に含まれないので印紙税は課されないと回答しています。データで渡す領収書にも、同じ考え方が当てはまると読めます。紙に印刷して渡せば、紙の文書になります
5. インボイス(適格請求書)は出せるか|登録した出品者だけ
国税庁は、インボイスを交付するには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があるとしています。登録すると課税事業者になり、消費税の申告が必要になります。登録していない出品者は、インボイスを出せません。
メルカリShopsのヘルプは、インボイスが必要な場合はショップに直接相談するよう案内しています。フリマで買う側がインボイスを必要とするなら、購入前にコメントで、出品者が登録事業者かどうかと登録番号を確かめます。登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録されているかを調べられます。インボイスを受け取ったあと、仕入税額控除のために何を保存するかは、国税庁のインボイス制度の概要で確かめてください。古物商が、インボイスを出せない相手から仕入れたときに帳簿だけで控除できる古物商特例と、2026年10月から8割→7割になった経過措置は、古物商特例とはに書きました。
6. よくある質問
メルカリの取引画面を印刷すれば、領収書になりますか?
メルカリが発行する領収書ではありません。取引画面や購入履歴は、何を・いつ・いくらで買ったかの記録として残せます。支払いの事実は、クレジットカードの利用明細やメルペイの履歴と組み合わせて残します。
コンビニ払いのときは、どれが領収書になりますか?
店で受け取るレシートです。セイコーマートでの支払い手順には、「領収書(レシート形式)が発行されますので、必ずお受け取りください」と書かれています。
出品者は、領収書を出さないといけませんか?
メルカリのヘルプに、出品者に発行を義務づける決まりは見当たりませんでした。民法486条との関係は、この記事では判断しません(3章)。出すなら自分で作り、紙で同封するか、取引メッセージに画像で添付します。
領収書をメールで送ってもいいですか?
メールアドレスなど、外で連絡するための手段を取引メッセージなどに書くことは、禁止行為の「外部サービスなどに誘導する行為」に当たると考えられます(公式はSNSのIDや電話番号、その他外部で連絡するための手段を挙げています)。データで渡すなら、取引メッセージに画像で添付します。
領収書やレシートをメルカリで売れますか?
売れません。メルカリは、脱税目的の不正利用やなりすましを防ぐため、領収書やレシートの出品を禁止しています。
7. まとめ
- メルカリは領収書を発行しない。利用規約に、メルカリとメルペイは売主ではないので領収書を発行しないと書かれている
- 買った側は、クレジットカードの明細、メルペイの履歴(画面を保存・印刷)、コンビニのレシート、ATMの明細票を、取引画面の保存と一緒に残す
- 出品者が出すなら自分で作る。紙で同封するか、取引メッセージに画像(JPEG・PNG)で添付する。外部の連絡先を書くのは禁止行為
- 紙で5万円以上なら印紙200円から。ただし営業に関しない受取書は非課税で、データには印紙税がかからない
- インボイスを出せるのは、インボイス発行事業者の登録を受けた出品者だけ
- 私は昔データで領収書を渡した。いまは求められない。買う側ではクレジットカードの明細で経費にした
8. 出典
- メルカリ「メルカリ利用規約」(第11条6項、2025年10月22日改定)https://static.jp.mercari.com/tos
- メルカリ「領収書や適格請求書(インボイス)を発行してほしいです(メルカリShops)」https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1271/
- メルカリ「各決済手段の支払方法とご利用履歴の確認方法」https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1060/
- メルカリ「画面の保存・印刷方法」https://help.jp.mercari.com/guide/articles/609/
- メルカリ「セイコーマートでの支払い方法」https://help.jp.mercari.com/guide/articles/30/
- メルカリ「ATM払い」https://help.jp.mercari.com/guide/articles/38/
- メルカリ「取引メッセージとは」https://help.jp.mercari.com/guide/articles/363/
- メルカリ「外部サービスなどに誘導する行為(禁止されている行為)」https://help.jp.mercari.com/guide/articles/873/
- メルカリ「領収書や公的証明書類(禁止されている出品物)」https://help.jp.mercari.com/guide/articles/887/
- e-Gov法令検索「民法」第486条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
- 国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
- 国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
- 国税庁「インボイス制度の概要」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
公式ヘルプ・利用規約・国税庁のページは、いずれも2026年9月27日に確認しました。
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| Amazonの領収書とインボイス | Amazonは注文履歴から領収書と適格請求書を出せる。出品者の登録の確かめ方 |
| ヤフオクの領収書 | ヤフオクも領収書は出さない。かんたん決済利用明細の印刷と、ストアの[領収書を発行する]、古物商の仕入れの特例 |
| 古物商特例とは | インボイスのない仕入れを帳簿だけで控除できる条件と、10月からの7割控除 |
| せどりの確定申告 | 領収書・取引明細を集めて残す「証憑の収集と保存」は、自分でしかできない工程 |
| セラーブックの使い方 | 売上管理アプリの記録やCSVは、領収書や取引の明細の代わりにならない。確定申告で足りないところ |
| せどりの税金 | 何が経費になるか、課税が始まる金額 |
| メルカリの匿名配送 | 領収書や同封物から名前が伝わる場面 |
| メルカリのコンビニ払い | コンビニ払いの支払い期限と流れ |
| メルカリの手数料は販売価格の10% | 売上から引かれる手数料と、手残りの計算 |
| メルカリの返品 | 取引メッセージが使えるうちにやること(返品・キャンセル) |
10. この記事について
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 書いた人 | 中古品の売買を20年近く続けています(古物商許可あり)。メルカリの出品者レベルは9 |
| 私がやったこと | 出品者として、昔は領収書を求められたことがあり、データで作って渡しました。いまは求められません。買う側では、メルカリの購入品を経費にしたとき、クレジットカードの明細で済ませました |
| 扱っていないこと | 何が経費になるか、帳簿の付け方などの税金の判断。メルカリShopsのショップ側の対応 |
| 変わりうること | 利用規約・ヘルプの書き方、印紙税・インボイスの扱いは改正で変わります(2026年9月に確認) |

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