「実家 相続 売却」「相続した実家 売る」「親の家 相続 どうする」「不動産売却 囲い込み」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
相続した親の家は、ほぼすべてのケースで、早く売るのが一番いいというのが私の答えです。私は親が新築で買った家に計42年住み(北柏に20年、月島に22年)、その2軒が売れるのを見て、今は賃貸に住んでいます。理由は3つです。親の時代と今ではライフスタイルが違いすぎること、土地に縛られて視野が狭くなる人が多いこと、インフレだけでなく先が読めない変化(VUCA)が速まっていて、現役のうちは不動産を持たないほうが生き残りやすいと考えていることです。数字で見ても、持っているだけで出ていくものがあります。中古戸建ての評価では「築後20〜25年で建物価値をゼロとみなす」慣行が一般的だと、国土交通省自身が書いています(2014年)。全国の空き家は900万2千戸で、一戸建ての空き家の80.9%は売りにも貸しにも出ていません(総務省、2023年)。期限もあります。相続税の申告は10か月、相続登記は3年以内(怠ると10万円以下の過料のおそれ)、空き家の3,000万円特別控除は相続から3年目の年末までで、制度そのものが2027年12月31日までです。売り方で大事なのは、物件を1社に抱え込ませないことです。専任媒介ならレインズへの登録は7日以内(専属専任は5日以内)、登録証明書を売主に渡すのも法律の義務で、2025年1月からは取引状況の登録も義務になり、売主が自分で確かめられます。仲介手数料の上限は、片手仲介でも両手仲介でも売主が払う額は同じで、両手なら会社は買主からも受け取れます。私の親の家は2軒とも両手仲介で売れていて、月島(1億3,000万円)は、売主側だけにつく仲介会社に任せていれば、あと数千万円高く売れた可能性があると私は見ています(推測です)。「今売る」「何年か持ってから売る」「マイナス価格で手放す」の手取りと、片付けの費用、税の期限を出す計算機を11章に置きました。
この記事は、親の家を相続した人、これから相続する人が、売るか持つかと、売るならどう売るかを決めるための話です。家を買うか借りるかは家賃と持ち家の記事に書きました。こちらは、もう手元に来た(来る)家をどうするかです。相続税の計算そのものと、遺産分割で揉めたときの話は扱いません。税の数字は概算で、個別の税額は税理士か税務署に確かめてください。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 相続した実家は売るべきか | 私の答えは、ほぼすべてのケースで早く売る。過去に計算したときもそうなった | 1章 |
| 持っているとどうなるか | 建物は築20〜25年でゼロとみなす評価慣行がある(国交省)。一戸建ての空き家の80.9%は売りにも貸しにも出ていない。管理が悪いと固定資産税の特例から外れることがある | 2章 |
| いつまでに何をするか | 相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年。空き家の特例は3年目の年末(制度は2027年末まで) | 3章 |
| すぐ売ると損をする人は | 小規模宅地等の特例を、同居の親族か「家なき子」として使う人は、申告期限まで売れない | 3章 |
| 売ったときの税は | (売値−取得費−売る費用−特別控除)×20.315%。取得費が分からなければ売値の5% | 4章 |
| 親の家はどう売れたか | 北柏は築20年で2,000万円、月島は築22年で1億3,000万円。結果を分けたのは街。どちらも両手仲介だった | 5章 |
| 囲い込みを防ぐには | レインズへの登録と登録証明書、取引状況を売主が自分で見られる仕組みを使う | 6章 |
| 私ならどう売るか | 売主側だけにつく会社を主幹事に、写真は自分で手配し、1社に抱え込ませず競争させる。8つの手順 | 7章 |
| 片付けはいくらかかるか | 便利屋2人+軽トラ+清掃工場への自己搬入で1日で終わらせれば、家財2トンの例で約7万5,000円。業者の例(約18万〜30万円)より安く、2年かけて少しずつやるより約150万円少ない | 8章 |
| 売れない家は | 更地の費用を引いた値段で出し、だめならマイナス価格。土地だけなら国庫帰属、全部手放すなら3か月以内に相続放棄 | 9章 |
| 自分の場合は | 価格・持つ費用・年数・相続の日付・片付けの量を入れると出る | 11章 |
| この売り方を自分でやるには | 物件の情報を書き込んでAIに貼るだけで、会社の選び方・契約の条件・値下げの段取り・期限の確認まで出させるプロンプトを載せた | 7章の最後 |
- 1. 先に、私の答えと立場
- 2. 何もしないと、家は古くなり、お金は出ていく
- 3. 相続した家の期限:3か月・10か月・3年と、特例の窓
- 4. 売ったときの税:取得費・5%・20.315%
- 5. 私の親の家の2回の売却:街で結果が分かれ、両手仲介で損をした
- 6. 囲い込みとレインズ:法律で決まっていること
- 7. 私の売り方:8つの手順
- 8. 片付け:2年かけずに、便利屋+軽トラ+自己搬入で1日で終わらせる
- 9. 売れない家:マイナス価格・相続放棄・国庫帰属
- 10. これから相続する三重の平屋を、私はこう売る
- 11. 今売る・持ってから売る・マイナス価格で手放すを比べる計算機
- 12. よくある質問
- 13. まとめ
- 14. 出典
- 15. あわせて読む
1. 先に、私の答えと立場
私は、親が新築で買った家に計42年住みました。千葉県柏市の北柏に20年、東京の月島に22年です。今は賃貸に住んでいます。親はその2軒を、生きているうちに売りました。なので、この2件は相続した家の売却ではありません。ただ、売り方で何を間違えたかは、相続した家にもそのまま使えます(5章)。
これから、三重県にある親の家を相続する見込みです。大手ハウスメーカーの一条工務店が建てた平屋の戸建てです。その家をどう売るつもりかは10章に書きます。
私は不動産を売る会社をやっていませんし、宅地建物取引業者でもありません。投資の助言もしません。法律と税の話は、国土交通省・国税庁・法務省・総務省の資料と法令で書きます。私の考えと、私が見た売却の話は、そうと分かる形で書きます。
相続した親の家をどうするかについて、私の答えはこうです。
「相続した親の家は、ほぼすべてのケースで売るのが一番いい。」
私が過去に計算したときも、そういう結果になりました。理由は3つあります。
1つ目は、親の時代と自分の時代では、ライフスタイルが違いすぎることです。親にとって正解だった家が、自分にとって正解だとは限りません。
2つ目は、土地に縛られて、可能性や視野が狭くなる人が多いことです。家があるから、その街から動けない。家があるから、ほかの街を調べもしない。住む場所を選び直すまでに私自身が20年近くかかった話は、家賃と持ち家の記事の9章に書きました。
3つ目は、インフレだけでなく、VUCA(先が読めない変化)が加速していることです。現役のうちに不動産を持たないことが、ほとんどの人の生き残る確率を上げると私は考えています。特に関東・東京で、その傾向が強いと見ています。東京の家賃が高いという話は東京の家賃の記事に、同じ広さ・築年数で比べて書きました。
これは私の価値判断です。家業がある、親の介護でその街を離れられない、その家でしかできない仕事がある、という人には別の答えがあります。家賃と持ち家の記事の11章に、買ったほうがいい条件を書いたのと同じで、場所が動かないことが決まっている人は、相続した家に住むのも合理的です。実家に住み続ける場合のお金の話は、こどおじの記事と実家の固定費を引き受けた記事に書いています。
2. 何もしないと、家は古くなり、お金は出ていく
相続のあと、遺品の整理に2年、3年かける人がいます。私は、その間に家の価値が落ちるので、即座に売るのが圧倒的に合理的だと考えています。何もしなくても、家の価値は下がり続けるからです。
市場全体の値段がこれから上がるか下がるかは、予測です(家賃と持ち家の記事の5章)。予測でないのは、同じ家が毎年1歳ずつ古くなることです。中古の戸建ての建物がどう評価されてきたかについて、国土交通省は2014年の指針でこう書いています。
| 資料 | 書いてあること |
|---|---|
| 国土交通省「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針のポイント」(2014年3月) | 中古戸建て住宅の流通市場では「全ての住宅が一律に経年減価し、築後20~25年程度で市場価値がゼロとなるとされる評価慣行が存在」。評価の運用は「築年数のみを基準とする評価(築後20~25年で建物価値をゼロとみなす)が一般的」 |
| 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」 | 住宅用の建物の耐用年数は、木造22年、鉄筋コンクリート造47年(税の計算に使う年数で、建物が使えなくなる年数ではない) |
この指針は、手入れをした家は使える価値に応じて評価しよう、という改善の提言です。手入れの状態で評価が変わる余地はあります。それでも、何もしないで置いておけば、建物の分は年を追うごとに減る、という向きは変わりません。
次に、空き家です。総務省の令和5年住宅・土地統計調査(2023年10月1日現在)です。
| 項目 | 戸数 | 割合 |
|---|---|---|
| 空き家(全体) | 900万2千戸 | 総住宅数の13.8%(過去最高) |
| うち賃貸用・売却用・別荘などを除く空き家 | 385万6千戸 | 総住宅数の5.9% |
| 一戸建ての空き家 | 352万3千戸 | 空き家の39.1% |
| 一戸建ての空き家のうち、賃貸用・売却用・別荘などを除くもの | 285万1千戸 | 一戸建ての空き家の80.9% |
| 一戸建ての空き家のうち、売却用 | 19万1千戸 | 一戸建ての空き家の5.4% |
一戸建ての空き家は、10軒のうち8軒が、売りにも貸しにも出ていません。売りに出ているのは20軒に1軒ほどです。なぜ売りにも貸しにも出ていないのかまでは、この統計には載っていません。
置いておくと、税金の特例から外れることもあります。人が住む家の敷地には固定資産税の特例があり、課税標準が3分の1、200㎡以下の部分は6分の1になっています(地方税法349条の3の2)。2023年12月13日に施行された改正空家法で、「管理不全空家等」という区分ができました。放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家に、市町村長が指導し、改善されなければ勧告できます(空家法13条)。勧告された空き家の敷地は、この固定資産税の特例から外れます(地方税法349条の3の2第1項)。
貸すのはどうかと聞かれることもあります。私の見方では、賃貸に出しても利回りは株に負け、修繕の費用と税金もかかります。分譲マンションを賃貸に出した部屋(分譲賃貸)が市場に少ないのは、これが理由だと考えています。特定の金融商品を勧めているのではなく、相続した家を貸す選択の比べ方としての私の考えです。国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、賃貸に出ている住戸があるマンションは77.8%ですが、賃貸の住戸が全体の2割を超えるマンションは15.5%で、0%超〜2割が62.3%です。多くのマンションで、貸しに出ている部屋は少数です。不動産を貸す側の利回りから何が引かれるかは、不動産投資の記事に並べました。もう一つ、貸すと、3章の空き家の3,000万円特別控除が使えなくなります。相続のときから売るときまで、貸したり住んだりしていないことが要件だからです。
相続人が何人かいる場合は、急ぐ理由がもう一つあります。法務省は「相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。」と書いています。時間がたって次の相続が起きると、権利関係はさらに複雑になります。
建物は古くなりますが、土地は値上がりすることもあります。月島はまさにそうで、親が買ったときより大幅に高く売れました。ただ、北柏は20年住んで、買ったときとほぼ同じ値段でした。土地が上がるかどうかは街次第で、持ち続けてそれに賭けるなら、その間の固定資産税や管理費と、片付けや管理にかかる時間を払うことになります。「ほぼすべて」と書いたのは、相続人自身がその家に住むと決めている場合など、比べてみる価値がある場合があるからです。そのときは11章の計算機で、持つ場合と売る場合を比べてください。
3. 相続した家の期限:3か月・10か月・3年と、特例の窓
相続した家には、法律で決まった期限がいくつもあります。亡くなった日を起点に並べると、次のとおりです。
| 期限 | 何の期限か | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続を知った時から3か月 | 相続放棄・限定承認をするか決める。家庭裁判所で延ばせることがある | 民法915条 |
| 亡くなったことを知った日の翌日から10か月 | 相続税の申告と納税(遺産が基礎控除以下なら申告は要らない) | 相続税法27条、国税庁No.4205 |
| 同じく10か月(申告期限) | 小規模宅地等の特例を、同居の親族か「家なき子」として使う人は、ここまで家(土地)を持っている必要がある | 国税庁No.4124 |
| 取得を知った日から3年 | 相続登記の申請。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料のおそれ。2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで | 法務省 |
| 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日(制度は2027年12月31日まで) | 空き家の3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る | 国税庁No.3306 |
| 相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日 | 取得費加算の特例を使うなら、この日までに売る(相続税を払った人だけ) | 国税庁No.3267 |
申告期限は、例えば1月6日に亡くなった場合はその年の11月6日です(国税庁)。期限が土日・祝日なら翌日になります。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、遺産がこの範囲内なら申告も納税も要りません(国税庁No.4152・No.4205)。
ここで、売るのは早いほうがいいと書いた私の答えに、一つだけ注意があります。小規模宅地等の特例です。亡くなった人が住んでいた土地を、一定の親族が相続すると、330㎡までの部分について、相続税の計算に入れる土地の評価額が80%減ります(特定居住用宅地等)。要件は、取る人で違います。
| 取る人 | 要件(国税庁No.4124の要旨) |
|---|---|
| 配偶者 | 取得者ごとの要件はない(売っても特例は外れない) |
| 亡くなった人と同じ建物に住んでいた親族 | 相続開始の直前から申告期限まで住み続け、かつ申告期限まで持っていること |
| 上の2つ以外の親族(いわゆる「家なき子」) | 亡くなった人に配偶者がいない、同居していた相続人がいない、相続開始前3年以内に自分や配偶者・三親等内の親族などが持つ家に住んだことがない、今住んでいる家を持ったことがない、など6つの要件をすべて満たし、申告期限まで持っていること |
同居の親族か家なき子としてこの特例を使う人が、申告期限の前に売ると、特例が外れます。相続税がかかる人にとっては、売るのが基本でも、数字の上で売っていい窓は申告期限を過ぎてからです。相続税がかからない人(遺産が基礎控除以下)には、この注意は関係ありません。
空き家の3,000万円特別控除は、使えれば大きい特例です。亡くなった人が一人で住んでいた家を相続して売ると、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。要件は国税庁No.3306にあります。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 建てた時期 | 昭和56年5月31日以前に建築されたこと |
| 建物の種類 | 区分所有建物登記がされている建物でないこと(分譲マンションは対象外) |
| 住んでいた人 | 相続開始の直前に、亡くなった人以外に住んでいた人がいなかったこと(老人ホームなどに入っていた場合の扱いもある) |
| 相続から売るまで | 事業・貸付け・居住に使っていないこと |
| 建物の状態 | 耐震基準を満たして売るか、取り壊して土地を売る。2024年1月1日以後の譲渡は、売った年の翌年2月15日までに耐震改修か取壊しをすれば、買主側が行ってもよい |
| 売る期限 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。制度は2016年4月1日から2027年12月31日までの譲渡が対象 |
| 売却代金 | 1億円以下 |
| 控除額 | 最高3,000万円。2024年1月1日以後の譲渡で、相続した人が3人以上なら2,000万円まで |
| ほかの特例 | 取得費加算の特例とは、どちらか一方しか使えない |
| 書類 | 市区町村長から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、確定申告書に付ける |
制度の期限が2027年12月31日なので、2024年以降に相続した人は、3年目の年末より制度の期限のほうが先に来ます。延長されるかは、今後の税制改正次第です。両親が2人で住んでいた家は、1人目が亡くなったときは「亡くなった人以外に住んでいた人がいない」に当たらないので、この特例は使えません。
4. 売ったときの税:取得費・5%・20.315%
相続した家を売って利益が出ると、所得税と住民税がかかります。計算は次のとおりです(国税庁No.3208)。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 譲渡所得 | 売った金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額 |
| 取得費 | 親が買ったときの代金や手数料。建物は減価償却費相当額を引いた額。相続のときに相続人が払った登記費用や不動産取得税も入る(No.3270) |
| 取得費が分からないとき | 売った金額の5%を取得費にできる。実際の取得費が5%より少ないときも同じ(No.3258) |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、測量費、売主が払った印紙税、土地を売るために建物を取り壊したときの取壊し費用など。固定資産税や修繕費のような維持・管理の費用は入らない(No.3255) |
| 持っていた期間 | 相続した家は、親が買った時期をそのまま引き継ぐ。売った年の1月1日で5年を超えていれば長期(No.3270) |
| 税率(長期) | 所得税15%+復興特別所得税(所得税の2.1%)+住民税5%=20.315%(No.3208) |
税のほかに売るときに出ていくもの(抵当権の抹消の登記費用、売れるまでの期間など)は、買ったあとに何を確認するかの記事の9章に並べました。
例えば、親が買った値段が分からない家を2,000万円で売ると、取得費は5%の100万円です。仲介手数料の上限72万6,000円を引くと、譲渡所得は1,827万4,000円、税は約371万円になります。空き家の3,000万円特別控除が使えれば、この税は0円です。親が買ったときの売買契約書が出てくれば、取得費が5%より大きくなることがあります。遺品の片付けで、書類の箱を捨てる前に探しておく価値があります。
遺品の家具や家電を売ったお金は、別の話です。家具や衣服のような生活に通常必要な動産を売った所得には、所得税がかかりません。ただし、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個(1組)30万円を超えるものは除きます(国税庁No.3105)。
ここまでの税の数字は概算です。特例が使えるか、取得費をいくらにできるかは、個別の事情で変わります。最終的な税額は、税理士か税務署に確かめてください。
5. 私の親の家の2回の売却:街で結果が分かれ、両手仲介で損をした
ここからは、私の親の家が売れた話です。どちらも親が生きているうちの売却で、相続した家ではありません。
| 北柏 | 月島 | |
|---|---|---|
| 物件 | マンション、駅から徒歩13分 | マンション、駅から徒歩1分 |
| 住んだ年数 | 20年 | 22年 |
| 売れた時点 | 築20年(2000年代半ば) | 築22年 |
| 売れた値段 | 2,000万円(買ったときとほぼ同じ) | 1億3,000万円 |
| 仲介会社 | 1社 | 4社を競わせた |
| 仲介の形 | 両手仲介 | 4社とも両手仲介 |
| 仲介手数料の上限(税込、売主側) | 72万6,000円 | 435万6,000円 |
| 両手なら会社が受け取れる上限の合計 | 145万2,000円 | 871万2,000円 |
仲介手数料の行は、今の告示の上限に当てはめた計算で、実際に払った額ではありません。
2件の結果が正反対だったのは、買い方の差ではなく、街の差だと私は整理しています。家賃と持ち家の記事の2章に書いたとおり、北柏の駅前は20年でほとんど変わらず、月島は街の側が変わりました。
そのうえで、売り方では2回とも損をしたと私は見ています。北柏は1社に任せて、両手仲介でした。2000年代半ばなので、売主側だけにつくエージェント型の仲介会社が当時あったかは分かりません。月島は、最初は大手の仲介会社1社に任せましたが、2か月動きませんでした。3社を足して4社で競わせたら、1か月もしないで売れました。ただ、4社とも両手仲介でした。エージェント(片手仲介)の会社を使っていれば、あと数千万円得できた可能性がある、というのが私の見方です。これは推測で、確かめる方法はありません。
両手仲介とは、1つの仲介会社が、売主と買主の両方から仲介を頼まれることです。仲介手数料の上限は国土交通大臣の告示で「依頼者の一方につき」決まっていて、両手仲介なら、会社は売主からも買主からも上限まで受け取れます。売主が払う上限は、片手でも両手でも同じです。違うのは、会社の側の受け取りが2倍になりうることです。両手仲介そのものは違法ではありません。問題になるのは、両手を取るために物件をほかの会社に紹介しない「囲い込み」です。次の章で、法律がどう手当てしているかを見ます。
6. 囲い込みとレインズ:法律で決まっていること
国土交通省は、囲い込みをこう説明しています。
「『囲い込み』とは、一部の宅建業者が自社の利益のため、売主・買主双方の媒介を行うことを目的として、故意に物件の取引状況を隠し、売主の意向に反して物件の紹介を行わないような行為を指します。こうした行為は、早期の成約可能性を狭め、売主や買主の利益を損なう可能性があり、市場の公正を害するものです。」
例として「事実に反して『売主都合で一時紹介停止中』と虚偽登録し、他の業者への紹介を意図的に拒否する等」が挙げられています。
レインズは、国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する、宅建業者どうしの物件情報のネットワークです。売主が仲介会社と結ぶ媒介契約には3つの形があり、レインズへの登録の義務が違います(宅地建物取引業法34条の2、施行規則15条の10・15条の11)。
| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
|---|---|---|---|
| ほかの会社にも頼めるか | 頼める | 頼めない | 頼めない |
| 自分で見つけた買主と契約できるか | できる | できる | できない |
| 契約の有効期間 | 法律の上限なし | 3か月まで | 3か月まで |
| レインズへの登録 | 義務ではない | 契約から7日以内(休業日を除く) | 契約から5日以内(休業日を除く) |
| 登録証明書を売主に渡す | 義務ではない | 遅滞なく渡す義務 | 遅滞なく渡す義務 |
| 業務の処理状況の報告 | 義務ではない | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 買いたいという申込みがあったとき | 遅滞なく売主に報告 | 遅滞なく売主に報告 | 遅滞なく売主に報告 |
これに、2025年1月1日から、レインズへの「取引状況」の登録の義務が加わりました。施行規則15条の11の登録事項に「当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」が入り、宅建業者は、物件が「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」のどれかを登録します。売主は、登録証明書に書かれたIDとパスワードで「売主専用画面」に入り、自分の物件の状況を確かめられます。2025年1月4日から、登録証明書に二次元コードが載るようになりました。
国土交通省のリーフレットは、確かめたら「覚えがないのに『売主都合で紹介停止』になっている」場合は、依頼した宅建業者に問い合わせるよう書いています。売主が自分で見に行けることが、この仕組みの肝です。
私の考えでは、レインズに載せないと、物件は抱え込まれて、両手仲介で利益を最大にするためのカモにされます。レインズに載れば、見込み客へのリーチは最大になります。だから、登録の完了は登録証明書で確かめ、取引状況は売主専用画面で自分で見ます。
7. 私の売り方:8つの手順
ここからは、私が相続した家を売るなら、という手順です。私の親の2回の反省から組み立てたもので、法律で決まっていることは、手順ごとに分けて書きます。
| 手順 | 私のやり方 | 法律で決まっていること |
|---|---|---|
| 1. 主幹事を決める | 片手仲介(売主側だけにつく)の、上場しているエージェント型の仲介会社に主幹事を任せる。ただし主要都市しか対応しない会社が多いので、その場合は手順7に回す | 媒介契約の形で、ほかの会社に頼めるかが決まる(6章の表) |
| 2. レインズに載せさせる | レインズに載せさせ、登録が済んだら登録証明書を出させる | 専任・専属専任なら、登録と登録証明書の引き渡しは義務。一般媒介では義務ではないので、契約の条件として頼む |
| 3. 写真は自分で | 撮影の費用は自分で持ち、見栄えを最大にする。写真の著作権は自分に帰属させ、ほかの会社にもそのまま使わせる | 著作権は譲渡できるが、契約で27条・28条の権利を特に挙げないと、撮影者に残ると推定される(著作権法61条)。著作者人格権は譲渡できない(59条)ので、使い方も約束しておく |
| 4. 古い設備を見る | 主に築30年以上で、修繕・リフォーム・設備の入れ替えが視野に入るなら、交換すべき設備をAIに計算させる。基本は次の住人が好きにリフォームすればいいが、水回りがあからさまにボロすぎると売れ行きに響くのが心配 | 既存の建物なら、媒介契約の書面に、建物状況調査をする人のあっせんについて書く決まり(宅建業法34条の2第1項4号) |
| 5. 大手にも売らせる | レインズへの掲載が済んだ段階で、大手の仲介会社(両手仲介もする会社)にも話を持っていき、売らせる。写真などの素材は、エージェント会社のものをそのまま使わせる | 専任で主幹事に任せたなら、ほかの会社とは媒介契約を結べない。大手には、レインズを見て買主を連れてくる側で動いてもらう形になる。媒介契約を何社とも結ぶなら、全部を一般媒介にする |
| 6. 買取は後で | リノベ会社への売却(買取)という手もあるが、まずは売ることを目指す。だめなら買い取ってもらう | ― |
| 7. 妥協するとき | 立地がだめ、または片手仲介のエージェントが対応しないエリアなら、両手仲介に妥協して任せる。ただし専属の契約にせず、複数の会社に販売させて競争させる。競争させることが大事 | 複数の会社に頼むのは一般媒介。レインズへの登録・登録証明書・報告は義務ではないので、条件として頼む |
| 8. 絶望的なとき | 築40年を超えるボロい戸建てで立地も絶望的なら、販売価格から更地にする費用を引く。それでも売れなければ、ジモティーに載せて「マイナス100万円」など、引き取ってくれたらお金を渡す条件で引き取り手を募る | 9章 |
手順2と手順5・7の組み合わせには、法律の上で気をつける点があります。専任媒介は「依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約」です(宅建業法34条の2第3項)。1社と専任で契約すると、ほかの会社とは媒介契約を結べません。私は、月島のように条件の強い物件でも、1社だけに売らせることはしません。サービス業の本質は競争で、競争させることが何においても大事だと考えています。なので、エージェントに主幹事をやらせ、そのうえで大手にも声をかけて、何社とも媒介契約を結んで競わせます(一般媒介)。一般媒介ではレインズへの登録は法律の義務ではなく、登録証明書の発行が法律で決まっているのも専任の登録のときだけなので、主幹事には登録を契約の条件にして、登録が済んだことを書面や画面で示させます。
一般媒介で競わせると、どの会社も、自社で買主を見つけて契約まで決めないと手数料が1円も入りません。だから、最短で売ることにインセンティブが働きます。売主側だけにつくエージェントは、売主の物件を高く早く売ることでしか稼げません。大手は、指名買いで物件を探している見込み客のリストを持っています。この両方を同時に使うことで、売れるまでの速さと値段の両方を最大にできる、というのが私の考えです。月島のような物件なら、エージェントを主幹事にしても、合計で3社以上を使っていいと思っています。
この売り方を、AIに段取りさせるプロンプト
この売り方は、手順の数が多く、仲介会社とのやり取りに慣れていないと、どこから手をつければいいか分かりにくいと思います。そこで、私の考えた大局観をそのまま実行できるように、AIに貼るプロンプトを載せておきます。[書く]の所に自分の物件の情報を書き込んで、ChatGPTやClaudeなどにそのまま貼ってください。会社の探し方・面接の質問・契約の条件・値下げの段取り・期限の確認・片付けの比べ方まで、自分の物件に合わせて出させることができます。AIの答えのうち、法令・税・自治体の条件に関わる所は、必ず原文や窓口で確かめてください。
あなたは、相続した家を売る「売主の側」に立つアドバイザーです。仲介会社の都合ではなく、私の手取りと、売れるまでの速さを最大にすることだけを考えてください。法律・税・自治体の決まりが関わるところは断定せず、確かめる先(法令、国税庁、自治体の窓口、税理士など)を書いてください。 【物件】 ・種類(戸建て/マンション):[書く] ・所在地(市区町村まで):[書く] ・築年数・構造・広さ:[書く] ・駅からの距離と周りの環境:[書く] ・建てた会社、管理の状態:[書く] ・古くなっている設備(水回りなど):[書く] ・相続が始まった日、相続人の数:[書く] ・親が買ったときの値段が分かる書類があるか:[書く] ・家財の量(部屋数と物の多さ):[書く] 【私の方針】 1. 1社だけには売らせない。売主側だけにつく仲介会社(エージェント)を主幹事にし、大手の仲介会社と地元の仲介会社にも売らせて、合計3社以上で競わせる(一般媒介)。 2. 主幹事には、レインズへの登録を契約の条件にし、登録が済んだことを書面か画面で示させる。 3. 写真は私が手配し、著作権を私に帰属させて、全社に同じ写真を使わせる。 4. 設備は、売れ行きに響くものだけを直す。それ以外は次の住人に任せる。 5. まず仲介で売ることを目指し、だめなら買取に切り替える。 6. 立地が厳しくて売れなければ、更地にする費用を引いた値段で出し、それでもだめなら、引き取ってくれる人にお金を渡す条件まで考える。 【やってほしいこと】 A. この地域で主幹事の候補(売主側だけにつく仲介会社、または個人のエージェント)を探す方法と、面接で聞く質問10個、出してもらう職務経歴と実績の項目、候補を比べる採点表を作る。 B. 一般媒介の契約に入れたい条件の一覧を作る(レインズへの登録とその証明、報告の頻度、写真の扱い、広告の範囲、値下げの決め方)。 C. 売り出しの値段の決め方と、何週間反応がなければいくら下げるか、の段取り表を作る。 D. 私の物件の情報から、交換すべき設備の候補と、直す・直さないの理由を出す。 E. 相続の期限(相続放棄の3か月、相続税の申告の10か月、相続登記の3年、空き家の3,000万円特別控除、取得費加算の特例、小規模宅地等の特例)のうち、私に関係するものと、それぞれの確かめる先を一覧にする。 F. 片付けを、業者に丸ごと頼む場合と、自分+便利屋+清掃工場への自己搬入+レンタカーでやる場合で比べ、自治体のページで確かめる項目(持ち込みの条件・料金・予約の要否)を挙げる。 G. 3か月たっても売れないときの次の手(値段・会社の入れ替え・買取・更地・マイナス価格)を、順番に並べる。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。
8. 片付け:2年かけずに、便利屋+軽トラ+自己搬入で1日で終わらせる
家を売る前に、家の中の物を片付ける必要があります。相続した家の片付けに、2年、3年かける人は少なくありません。私は、その理由を、片付けに時間がかかるうえ、業者に頼むと100万円を一括では払えないので、自分たちで無理のないペースでやりたいと考えるからだと見ています。
でも、その「無理のないペース」が、いちばん高くつきます。片付けが終わるまで家は売れず、その間も固定資産税や管理費は出ていき、建物は古くなるからです。11章の計算機の例の数字(毎年の持つ費用30万円、建物500万円が残り10年でゼロ)では、1か月延びるごとに約6万7,000円が出ていき、2年で約160万円、3年で約240万円になります。
業者に丸ごと頼めば早いけれど高い。自分たちで少しずつやれば安いけれど遅い。私の段取りは、この2つのいいところを両方取ります。便利屋に人手を借り、軽トラを1日借りて、市の清掃工場に自分で直接持ち込み、家族も手を出して、1日で終わらせます。何度も実家に通わずに済むので、気持ちの負担も軽くなると考えています。
1日で終わらせる段取り
- 前の週までに、残す物と売る物を家族で決めて、分けておきます。国民生活センターも、業者に頼む場合について、残す物と処分する物を分けておくよう勧めています。まだ使える家具や家電は、ごみにする前に売るか譲ります。
- 市のページで、自己搬入の料金、受付の時間、予約が要るか、誰が運び込めるかを確かめます(下の表)。エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は清掃工場に持ち込めないので、家電リサイクルの手続きで別に出します。
- 当日は軽トラを借ります。ニッポンレンタカーの軽トラックは、12時間7,590円、補償(CDW)が1日1,100円です(一般・通常期・税込)。最大積載は350kgで、普通免許で運転できます。
- 便利屋と家族が家から運び出して積み込み、相続人が運転して清掃工場に運び込みます。運転と積み込みを同時に回すので、1往復するあいだに次の荷物がそろいます。
1日でいくらかかるか(家財2トンの例)
家の中から出る物の量の目安として、環境省は、被災した家の片付けで出る家具・家財・家電などのごみの量を、家1棟あたり地震で2.5トン、水害で1.7トンと置いています(災害廃棄物対策指針の技術資料、2023年改定。たくさんの家の平均で、家を丸ごと空にする量ではありません)。ここでは、その間の2トンで計算します。
軽トラに1回0.3トン積むと置くと、7往復です。津市の受付は平日8時30分〜12時と13時〜16時30分の7時間なので、1往復を1時間以内で回せる距離に清掃工場があることが、1日で終わる条件です。
| 費用 | 計算 | 額 |
|---|---|---|
| 清掃工場の処理手数料(津市) | 1回約286kg。20kgまで無料、超えた10kgごとに150円。27単位×150円×7回 | 28,350円 |
| 軽トラ | 12時間7,590円+補償1,100円 | 8,690円 |
| 便利屋2人 | 1人1日19,000円×2人。国民生活センターが紹介した業者の見積もりの内訳(スタッフ4人の人件費76,000円)を1人分に割った額 | 38,000円 |
| 合計 | 相続人と家族の手間は入れていない | 75,040円 |
名古屋市(10kgまでごとに270円)なら、処理手数料は約5万5,000円で、合計は約10万円です。名古屋市は、燃えるごみと燃えないごみを同時に運べず、2027年1月11日から予約制になるので、往復の回数と日にちの組み方が変わります。
3つのやり方を並べる(家財2トンの例)
| やり方 | 払う額 | 終わるまで | その間の持つ費用と値下がり(例) |
|---|---|---|---|
| 業者に丸ごと | 約18万円(下の見積もりの単価で、2トントラック2台分)。相談になった契約で、実際に払った額の平均は約30万円 | 数日 | ほぼなし |
| 自分たちで少しずつ | 処理手数料など数万円 | 2年 | 約160万円 |
| 私の段取り(便利屋+軽トラ+自己搬入) | 約7万5,000円 | 1日 | ほぼなし |
業者の例より10万円以上安く、2年かけて少しずつやるより約150万円少なく済みます。持つ費用だけで比べても、2年で約60万円の差です。安さと早さを同時に取れるのが、この段取りの実益です。
業者に丸ごと頼むと、物の多い家では100万円になると私は見ています。ただ、公的な資料で確かめられた例は、20万〜40万円が中心でした。国民生活センターは、遺品整理サービスの相談(2013年4月から2018年6月30日までに登録された522件)を分析していて、相談が寄せられた契約の金額の平均は約42万円、実際に払った額の平均は約30万円でした。これはトラブルの相談になった契約の平均で、家の広さも物の量も分からないので、相場ではありません。相談の例には、見積もりは14万1,000円(スタッフ4人の人件費76,000円、2トントラック1台25,000円、トラック1台分の廃棄物処理代4万円)だったのに、トラック1台分ごとに4万円を求められ、最終的に32万円を請求された、というものがあります。国民生活センターは、複数の事業者から見積もりを取る、見積書の中身を確かめる、料金やキャンセル料を事前に確かめる、残す物と処分する物を分けておく、ことを勧めています。
物が多くて1日で終わらない家もあります。その場合も、日を空けずに2日目を続けるか、1トントラック(ニッポンレンタカーで24時間10,120円、普通免許で運転できる、最大積載750kg〜1.15t)に替えて1回に積む量を増やします。1日延びても、持つ費用と値下がりは例の数字で約2,200円なので、2日目に回すことをためらう必要はありません。避けたいのは、週末ごとに少しずつ、で月をまたぐことです。
週末や連休を使うなら、清掃工場の受付日を先に確かめます。名古屋市は、月曜から金曜なら祝日でも搬入でき、土曜・日曜はできません。さいたま市は、平日(祝日を含む)に加えて土曜の午前も受け付け、日曜は休みです(予約制)。津市は平日の受付です。土日しか動けない人は、住んでいる市が土曜に受け付けるかを確かめ、平日だけの市なら、運び込む日だけ休みを取り、仕分けは前の週末に家族で済ませておきます。2日続きになっても、連休や週末とつなげれば、短い期間で片付けを終えられます。
自分で運ぶなら、清掃工場への自己搬入の料金と条件を、市のページで確かめます。例として3つの市を並べます(2026年11月時点の各市の公式ページ)。
| 市 | 家庭のごみの料金 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 津市(三重県) | 20kg以下は無料。20kgを超えると、超えた10kgごとに150円 | 現金のみ。平日8時30分〜12時、13時〜16時30分。身分証で排出者を確認。親族以外の他人がごみを運び込むのは原則できない(排出者の親族が死亡などで運べないときは市に相談)。家電リサイクル法の家電は不可。職員は降ろすのを原則手伝えない |
| 名古屋市 | 10kgまでごとに270円 | 現金のみ。月〜金(土日は不可)。2027年1月11日から事前予約制。可燃ごみと不燃・粗大ごみは同時に運べない。紙・びん・缶・ペットボトルなどの資源、家電4品目、パソコンは不可 |
| さいたま市 | 10kgは無料、20kgで360円、以後10kgごとに180円(2026年。税抜の表示。2027年1月からは20kgで480円) | 予約制。市内で出たごみを本人が持ち込む場合に限る。1回の予約で車1台まで。家屋の解体・改築のごみ、家電リサイクル法の家電は不可 |
ここで大事な決まりがあります。家庭の不用品を、料金を取って運び出して処分するには、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります。名古屋市は「市の許可のない回収業者は利用しないでください。(高額請求のトラブルが報告されています。古物商や産業廃棄物収集運搬業の許可では家庭ごみは回収できません。)」と書いています。許可の中身は不用品回収の開業の記事にまとめました。許可を持っていない便利屋に、ごみを持ち去ってもらうことはできません。便利屋に頼むのは家の中の作業の手伝いまでにして、清掃工場へ運ぶのは自分(相続人)です。どこまでが手伝いに当たるかは、市の担当課に確かめておくと確実です。津市やさいたま市のように、本人以外の持ち込みを断る市もあります。
まだ使える家具や家電は、ごみにする前に売るか譲る手があります。名古屋市もさいたま市も、ごみとして処分する前にリユースを検討するよう、公式ページで勧めています。家に来てもらう出張買取には、押し買いの手口とクーリング・オフの決まりがあるので、出張買取の記事を先に読んでおくと安全です。
片付けの費用は、11章の計算機で、自分の家の量、市の料金、借りる車、便利屋の人数に入れ替えて確かめられます。業者の見積もりを取ったら、それも入れると、何か月長引くと自分でやる安さが消えるかが出ます。
9. 売れない家:マイナス価格・相続放棄・国庫帰属
築40年を超えるボロい戸建てで、立地も絶望的なら、私は販売価格から更地にする費用を引いた値段で出します。それでも売れなければ、ジモティーに載せて「マイナス100万円」など、引き取ってくれたらお金を渡す条件で引き取り手を募ります。仲介会社を通さずに自分で手放すときに、確かめておくことを並べます。
| 論点 | 一次資料に書いてあること |
|---|---|
| 個人が自分で家を手放すのは宅建業に当たるか | 宅建業は「業として行うもの」(宅建業法2条2号)。国土交通省の解釈は、取引の対象者・目的・取得の経緯・態様・反復継続性を総合して判断するとしている。相続で取得した物件、1回限りの取引は事業性が低い方向。自ら買主を募って一般消費者に直接売るのは事業性が高い方向 |
| 引き渡したあとに不具合が見つかったら | 個人どうしなら、契約に合わない点の責任を負わない特約もできる。ただし、知りながら告げなかった事実の責任は免れない(民法572条)。分かっている不具合は書いて渡す |
| 引き取り手が個人のときの税 | 個人から財産をもらった人には贈与税がかかる(その年にもらった額の合計が基礎控除110万円を超えた分。国税庁No.4402)。時価より著しく低い値段で譲り受けると、差額は贈与とみなされる(No.4423)。負担付きの贈与は、財産の時価から負担額を引いた額に課税(No.4426) |
| 引き取り手が法人のときの税 | 法人への贈与や、時価の2分の1未満での譲渡は、渡した側が時価で売ったとみなされる(国税庁No.3105) |
マイナス価格で家とお金を渡したときに、誰にどの税がかかるかは、家の時価と渡すお金の額、相手が個人か法人かで変わります。ここは一次資料で一般化できる範囲を超えるので、実際にやる前に税務署か税理士に確かめてください。ジモティーの使い方そのものは、ジモティーみたいなサイトの記事に書きました。
売るほかに、制度で手放す道が2つあります。
| 制度 | 中身 | 注意 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する(民法915条・938条)。放棄した人は「初めから相続人とならなかったものとみなす」(939条) | 家だけでなく、預金も含めて全部を手放すことになる。放棄の時に家を現に占有していれば、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務がある(940条) |
| 相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日開始) | 相続した土地を国に引き取ってもらう。審査手数料は1筆14,000円。承認されたら、10年分の管理費用を考えた負担金を納める(宅地は面積にかかわらず20万円。市街化区域・用途地域の宅地は面積に応じて算定) | 建物がある土地は申請できない(却下)。境界が明らかでない土地なども対象外。建物を壊す費用は自分持ち |
国庫帰属は、建物を壊して更地にしてからの話です。壊す費用と負担金を払っても、毎年の持つ費用を払い続けるより安いか、という比べ方になります。この比べ方は、11章の計算機の「マイナス価格で手放す」の欄に、渡す額のかわりに解体費用・審査手数料・負担金の合計を入れると出せます。
10. これから相続する三重の平屋を、私はこう売る
私がこれから相続する見込みの家は、三重県にある平屋の戸建てで、建てたのは一条工務店です。駅から歩ける距離にあります。
片手仲介のエージェントが対応しない地域かもしれません。ただ、立地は悪くなく、平屋は数が少なく、建物の仕様もよいので、個別に交渉すれば受けてくれる可能性はあると見ています。一条工務店の家は、中古市場で指名して探す買い手がいることを私は確かめていて、出物も少ないので、希少性があると見ています。なお、2章の国土交通省の指針は、築年数だけでなく個別の住宅の状態に応じて建物を評価する方向を示しています。
売り方の予定は、こうです。
| 役 | 中身 |
|---|---|
| 主幹事 | エージェント(売主側だけにつく)。上場の会社でなくてもいい。個人のエージェントをSNSで募って面接し、職務経歴と実績を出させ、AIに分析させて、一番よさそうな人に任せる |
| 2社目 | 大手の仲介会社(両手仲介もする会社)1社 |
| 3社目 | 地元の仲介会社1社 |
| 3社に共通の条件 | 写真は自分で手配し、同じ素材を使わせる。レインズへの掲載は必須で、登録証明書を出させる。3社で競争させる |
3社と媒介契約を結んで競わせるなら、7章のとおり一般媒介になります。一般媒介では、レインズへの登録も登録証明書の引き渡しも法律の義務ではないので、契約のときに条件として頼みます。空き家の3,000万円特別控除は、昭和56年5月31日以前に建てた家に限られるので、建てた年によっては私の家は対象外です。
11. 今売る・持ってから売る・マイナス価格で手放すを比べる計算機
相続が始まった日、今売ると見込む価格とそのうち建物の分、持つ費用と年数、片付けの量を入れると、①期限の一覧 ②仲介手数料の上限(片手と両手で売主の払う額は同じこと)③今売る・何年か持ってから売る・マイナス価格で手放す、の手取りの概算 ④片付けを自分でやる場合の費用と、業者に頼む場合との差、長引いたときに消える額、を出します。初期値はすべて例で、自分の数字に入れ替えて使います。
相続の日付
家の値段(初期値は例)
売るときの費用と税
持つ場合と、手放す場合
片付け(初期値はすべて例。自分の地域の料金と見積もりに入れ替える)
前提:親が買ってから売る年の1月1日まで5年を超えている(長期譲渡所得)として、税率20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)で計算します。土地の値動きは置かず、建物の分だけが残りの年数で一定の額ずつゼロまで下がると置きます。仲介手数料は告示の上限(800万円以下は特例の上限33万円)で置きます。片付けの費用は、譲渡費用として差し引けるとは限らないので、税の計算には入れていません。税は概算で、個別の税額は税理士か税務署に確かめてください。
初期値のままだと、2,000万円の家(うち建物500万円が残り10年でゼロになると置く)を今売ると、取得費が分からない場合の税は約371万円で、片付け(例で約13万円)を引いた手取りは約1,543万円です。3年持ってから売ると、建物の分が150万円下がり、持つ費用が90万円かかって、手取りは約1,336万円、今売るより約207万円少なくなります。空き家の3,000万円特別控除が使える家なら、今売ると税は0円ですが、3年後の売却では制度の期限を過ぎて使えないので、差はさらに開きます。
12. よくある質問
相続した実家を売ると、税金はいくらかかりますか?
(売った金額−取得費−譲渡費用−特別控除)×20.315%が目安です(親が買ってから5年を超えている場合)。取得費が分からなければ売った金額の5%にできます。2,000万円で売って取得費が分からない場合は約371万円です。空き家の3,000万円特別控除が使えれば0円になることがあります(3章・4章)。最終的な税額は税理士か税務署に確かめてください。
相続した家は、いつ売るのがいいですか?
私の答えは、早く売る、です。ただし、小規模宅地等の特例を同居の親族か「家なき子」として使う人は、相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月)まで持っている必要があります。空き家の特例を使うなら、相続から3年目の年末と2027年12月31日の早いほうまでに売ります(3章)。
実家を売らずに貸すのはどうですか?
私の見方では、利回りは株に負け、修繕の費用と税金もかかります。貸すと、空き家の3,000万円特別控除の要件(相続から売るまで貸していないこと)を満たさなくなります。国土交通省のマンション総合調査では、賃貸の住戸が2割を超えるマンションは15.5%です(2章)。
両手仲介は違法ですか?
違法ではありません。告示は仲介手数料の上限を「依頼者の一方につき」決めていて、両手仲介なら売主と買主の両方から上限まで受け取れます。売主が払う上限は片手でも両手でも同じです。問題になるのは、両手を取るために物件をほかの会社に紹介しない「囲い込み」で、国土交通省は2025年1月から、レインズへの取引状況の登録を義務にしています(5章・6章)。
一般媒介と専任媒介は、どちらがいいですか?
専任・専属専任は、レインズへの登録(7日・5日以内)、登録証明書の引き渡し、取引状況の登録、定期的な報告が法律で決まっていますが、ほかの会社とは媒介契約を結べません。一般媒介は何社にも頼めますが、これらは法律の義務ではありません。私は、売主側だけにつくエージェントがいるエリアでも、エージェントを主幹事にしたうえで大手にも声をかけ、一般媒介で3社以上を競わせます。主幹事には、レインズへの登録を契約の条件にして、登録が済んだことを書面や画面で示させます。エージェントが対応しないエリアでも、1社と専属の契約は結ばず、複数の会社に競わせます(7章)。
一般媒介だと、仲介会社に後回しにされませんか?
「一般媒介は、ほかの会社に先に決められると手数料が入らないので、どの会社も本気で売らない」とよく言われます。私の経験は逆でした。月島は、最初は大手の仲介会社1社に任せて、2か月動きませんでした。3社を足して4社で競わせたら、1か月もしないで売れました。一般媒介では、どの会社も、自社で買主を見つけて契約まで決めないと手数料が1円も入りません。後回しにしているあいだに他社に決められれば、その会社の取り分はゼロです。だから、ほかの会社とも競っていることを各社に伝えておけば、最短で売ることにインセンティブが働く、と私は考えています。一般媒介には報告の義務がないので、報告の頻度も契約の条件にしておくと、どの会社が動いているかが見えます。
遺品の片付けは、自分でできますか?
清掃工場への自己搬入なら、料金は津市で20kgを超えた10kgごとに150円、名古屋市で10kgまでごとに270円です。ただし、本人(相続人)が運ぶ、分別する、予約が要る、家電リサイクル法の家電は持ち込めない、などの条件があります。許可のない業者や便利屋に、ごみを持ち去ってもらうことはできません(8章)。
売れない実家は、どうすればいいですか?
私なら、更地にする費用を引いた値段で出し、それでも売れなければマイナス価格で引き取り手を探します。土地だけなら、建物を壊したうえで相続土地国庫帰属制度(審査手数料1筆14,000円、宅地の負担金は原則20万円)が使えることがあります。家も預金も全部手放すなら、相続を知った時から3か月以内の相続放棄です(9章)。
古い家を売ったあとで雨漏りやシロアリが見つかったら、責任を負いますか
民法では、引き渡した家が種類・品質などで契約の内容に合わないとき、売主は買主から修補・代金の減額・損害賠償・契約の解除を求められることがあります(562条〜564条)。個人が売主なら、特約でこの責任を負わないと決めることもできますが、知っていながら告げなかった不具合については責任を免れません(572条)。古い家ほど、分かっている不具合は書面で伝え、契約書に責任を負わない範囲を書いておくのが基本です。個別の契約の書き方は、仲介会社と、必要なら弁護士に確かめてください。
13. まとめ
- 私の答えは、相続した親の家はほぼすべてのケースで早く売る。親の時代とライフスタイルが違いすぎ、土地に縛られると視野が狭くなり、VUCAの中では現役のうちは不動産を持たないほうが生き残りやすいと考えている。
- 何もしなくても家は古くなる。国土交通省は、中古戸建てで「築後20~25年で建物価値をゼロとみなす」評価が一般的だと書いている(2014年)。一戸建ての空き家の80.9%は売りにも貸しにも出ていない(2023年)。勧告を受けた管理不全空家等は、固定資産税の住宅用地の特例から外れる。
- 期限は、相続放棄3か月、相続税の申告10か月、相続登記3年。空き家の3,000万円特別控除は3年目の年末までで、制度は2027年12月31日まで。小規模宅地等の特例を同居の親族か家なき子として使うなら、申告期限まで売らない。
- 売ったときの税は(売値−取得費−売る費用−特別控除)×20.315%。取得費が分からなければ売値の5%。親が買ったときの契約書は、片付けで捨てる前に探す。
- 親の家は北柏が築20年で2,000万円、月島が築22年で1億3,000万円。結果を分けたのは街。どちらも両手仲介で、月島は売主側だけにつく会社なら数千万円高く売れた可能性があると私は見ている(推測)。
- 囲い込みを防ぐ道具は法律にある。専任ならレインズ登録(7日・5日以内)と登録証明書は義務、2025年1月からは取引状況の登録も義務で、売主専用画面で自分で確かめられる。一般媒介で何社にも頼むなら、登録は条件として頼む。
- 片付けは、便利屋+軽トラ+清掃工場への自己搬入で、家族も手を出して1日で終わらせる。家財2トンの例で約7万5,000円で、業者の例より安く、2年かけて少しずつやるより約150万円少ない。ただし、ごみを運び込むのは相続人。
14. 出典
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(2条・34条の2・46条・50条の6):https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(15条の9・15条の10・15条の11):https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
- 国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」(媒介契約、レインズ、ステータス管理機能、仲介手数料の上限と空き家等の特例):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
- 国土交通省 報道発表資料「レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました!」(2024年12月24日):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001853467.pdf
- 国土交通省「物件の売主の皆様へ レインズの『ステータス管理機能』を活用しましょう!」(リーフレット):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001854004.pdf
- 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年国土交通省告示第949号、2024年7月1日施行):上の国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」に掲載の内容による
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和7年4月1日施行版、第2条第2号関係):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001855526.pdf
- 国土交通省「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針のポイント」(2014年3月):https://www.mlit.go.jp/common/001033820.pdf
- 国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果(とりまとめ)」(2024年6月21日):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001750091.pdf(賃貸戸数割合の内訳:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001750092.pdf)
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html
- e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」(2条・13条・22条):https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
- e-Gov法令検索「地方税法」(349条の3の2):https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果の概要」:https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.3270「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.3258「取得費が分からないとき」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.3255「譲渡費用となるもの」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」、No.4423「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」、No.4426「負担付贈与に対する課税」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
- e-Gov法令検索「相続税法」(27条):https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- e-Gov法令検索「民法」(572条・915条・938条〜940条):https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「著作権法」(59条・61条):https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
- 法務省「相続登記の義務化」:https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html
- 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
- 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html(負担金:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html)
- 独立行政法人国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日):https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html
- 津市「ごみ処理施設への持ち込み」:https://www.info.city.tsu.mie.jp/kurashi/gomi_kankyo/1001596/1001670/1001674.html
- 名古屋市「ご自分で処理施設に搬入する場合(自己搬入)」:https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1033991.html(「引越しや片付け、遺品整理などで一度に大量に出るごみ(一時多量ごみ)の処理」:https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012410/1012415.html)
- さいたま市「家庭ごみを施設に直接持込みする場合について」:https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/010/003/p051434.html
- 環境省「災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-2】災害廃棄物等の発生量の推計方法」(令和5年4月28日改定。片付けごみ発生原単位:地震2.5トン/棟、水害1.7トン/棟):https://policies.env.go.jp/recycle/disaster_waste/guidance/download/pdf/046_gi14-2.pdf
- ニッポンレンタカー「バン・トラックの車種・料金」(軽トラッククラス・平トラック(1t)クラス、一般・通常期・標準、2026年11月8日に確認):https://www.nipponrentacar.co.jp/car_price/truck.html
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