休職中の給料はどうなる?もらえる手当(傷病手当金・労災)と払う社会保険料・手取り、休職期間の満了と退職・復職(計算機つき)

休職中の給料(手当と手取りを計算) 生き方・キャリア

「休職」「休職 手当」「休職中 給料」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

休職は法律で決まった制度ではなく、会社の就業規則で決まる制度で、休職中に給料が出るかどうかも就業規則しだいです。働かなかった日の賃金は当然には請求できない(ノーワーク・ノーペイの原則)ので、会社から給料が出ないとき、業務外の病気・けがなら健康保険の傷病手当金(休み始める前12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2が1日の額。連続3日の待期の後の4日目から、通算1年6か月まで)、仕事や通勤が原因なら労災保険の休業(補償)等給付(給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%)を受けられます。一方、健康保険・厚生年金の保険料は休職中もかかり(免除の決まりがあるのは産前産後休業と育児休業)、住民税も前の年の所得で決まるので続きます。標準報酬月額30万円・協会けんぽ東京・40歳未満で会社から給料が出ないなら、待期の後の30日分の試算で傷病手当金が200,010円、社会保険料の本人負担が42,570円で、残りは157,440円(住民税を引く前)です。休職期間の長さと、満了しても働けないときに退職か解雇かも就業規則で決まりますが、就業規則だけで機械的に決まるとは限らず、元の仕事以外の配置で働けるかなどで争いになることがあります(片山組事件。大阪府の資料による)。退職日まで続けて1年以上健康保険に入っていて、退職日に出勤しないなどの条件を満たせば、傷病手当金は退職後も通算1年6か月まで受けられます。失業保険は働けるようになってからで、受給期間は最長で離職日の翌日から4年まで延ばせます。もらえるお金・払うお金と手取り・満了日と日程・退職したときのお金を出す計算機を10章に置きました。

知りたいこと 答え 章
休職とは 法律に定めはなく、会社が就業規則で決める制度。期間・給料・満了の扱いも就業規則で決まる 2章
休職中の給料 就業規則しだい。働かなかった日の賃金は当然には請求できない(ノーワーク・ノーペイ) 3章
もらえる手当 業務外:傷病手当金(標準報酬月額の平均÷30×3分の2、通算1年6か月)。仕事・通勤が原因:労災の休業(補償)等給付(60%+特別支給金20%) 4章
払うお金 健康保険・厚生年金の保険料は休職中もかかる。住民税も続く。雇用保険料は給料が出なければかからない 5章
診断書 休職に診断書を求めるかは就業規則による。傷病手当金は申請書に医師が意見を書く欄がある 2-3
有給・ボーナス・転職・副業 休職の発令で働く義務が免除されていれば、年休を使う余地はない(通達)。ボーナス・転職活動を扱った公式の資料はない 6章
満了と復職 満了しても働けなければ、就業規則により退職か解雇。ただし就業規則だけで機械的に決まるとは限らず、元の仕事以外の配置で働けるかなどで争いになることがある。復職は主治医の判断と会社の判断で決まる 7章
休職から退職したら 条件を満たせば傷病手当金は退職後も続く。失業保険は働けるようになってからで、受給期間を延長できる 8章
自分の場合 もらえるお金・払うお金と手取り・満了日と日程・退職したときのお金を計算 10章

1. 先に、この記事の数字について

この記事の決まりと数字は、労働基準法・健康保険法・厚生年金保険法・労働者災害補償保険法・雇用保険法などの条文(e-Gov法令検索、2026年10月23日時点の現行版)と、厚生労働省・各労働局・ハローワーク・全国健康保険協会(協会けんぽ)・日本年金機構・国税庁・大阪府・東京都・区市町村の資料から取っています。休職の制度そのものは会社ごとに違うので、休職の期間・給料・満了の扱いは自分の会社の就業規則で確かめてください。保険料と傷病手当金の例は、協会けんぽ東京支部の令和8年度の料率(健康保険9.85%、40〜64歳の介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%)と厚生年金の18.3%で計算しています。健康保険組合に入っている人は、組合の料率と独自の給付(付加給付)で変わります。

2. 休職とは:法律ではなく就業規則で決まる

2-1. 休職・欠勤・休業の違い

休職は、会社に籍を置いたまま、一定の期間、働く義務を免除する扱いです。厚生労働省のモデル就業規則の解説は「休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労基法に定めはありません。」とし、福岡県の資料も、制度を設けるなら就業規則などに定めるのが適切だとしています。常時10人以上の労働者がいる会社は就業規則を作って届け出る決まりで、休職制度はそのうち「全労働者に適用される定め」に当たる例とされています(労働基準法89条10号、東京都の資料)。

言い方 どういうものか お金
休職 会社の制度。業務外の病気・けがで長く働けないときなどに、籍を置いたまま働く義務を免除する(就業規則で決める) 給料は就業規則しだい。業務外の病気・けがなら傷病手当金
欠勤 働く義務がある日に休むこと。モデル就業規則は「業務外の傷病による欠勤が○か月を超え」たら休職とする作り 欠勤した日の給料は就業規則による(ノーワーク・ノーペイの原則)。病気なら傷病手当金の対象になりうる
休業(会社の都合) 会社の責任による休業(仕事がない、など) 会社が平均賃金の60%以上の休業手当を払う(労働基準法26条)
法律で決まった休業 産前産後休業・育児休業・介護休業 出産手当金・育児休業給付・介護休業給付。保険料の免除があるのは産前産後休業と育児休業

休職と欠勤の境目は、会社が休職を発令したかどうかで分けて扱われます(大阪府の資料)。介護のための休みは介護休業給付金の記事に書いています。

2-2. 就業規則で確かめること

厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)の第9条は、次の形です。期間は空欄で、各会社が決めます。

  • 業務外の傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を続ける必要があって勤務できないとき、○年以内の休職
  • 休職期間中に休職の理由がなくなれば、原則として元の職務に戻す(難しいときは他の職務)
  • 休職期間が満了してもなお傷病が治らず就業が難しいときは、「休職期間の満了をもって退職とする。」

自分の会社の就業規則で、少なくとも次を確かめます。

  • 休職の期間(勤続年数などで変わるか)と、欠勤から休職に移る時期
  • 休職中に給料(休職給)が出るか、休職期間を勤続年数に数えるか(大阪府の資料は、労働者側の事由による休職では、期間中の賃金や勤続年数への算入を当然には求められないとしている)
  • 満了しても働けないとき、退職(自然退職)か解雇か
  • 復職の手続き(申し出の時期、主治医の診断書、産業医の面談など)と、同じ病気でまた休んだときに期間を通算するか

休職について会社に定めがあるなら、入社のときに示す労働条件に「休職に関する事項」が入ります(労働基準法施行規則5条1項11号)。ただし、書面で示す義務がある事項には入っていません。

2-3. 休職に診断書は要るか

休職に診断書を出すことを定めた法律はありません。モデル就業規則は欠勤の決まり(第18条3項)に「傷病のため継続して○日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。」と置き、何日以上で出させるかは各会社で決めるとしています。会社に出す診断書と、傷病手当金の申請は別で、傷病手当金の申請書には医師が傷病名・仕事に就けないと認めた期間などを書く「療養担当者記入用」のページがあります(協会けんぽ)。協会けんぽの添付書類の一覧に診断書は出てきませんが、診断書が要らないと明言した文は確かめられませんでした。

3. 休職中の給料

3-1. 出るかどうかは就業規則しだい

休職中の賃金を払う義務を定めた法律はなく、福岡県の資料は「休職期間中の賃金支払いについては、就業規則等の定めによります。」としています。大阪府の資料は、労働者側の事由による休職では「ノーワーク・ノーペイの原則」により、期間中の賃金を当然には請求できないと説明しています。民法も、報酬は約束した労働を終えた後でなければ請求できないと定めています(624条)。

3-2. 休業手当(60%)とは別

会社の責任による休業なら、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を払う決まりです(労働基準法26条)。業務外の病気・けがによる休職は労働者側の事由なので、この休業手当の対象ではありません(大阪府の資料の整理)。

3-3. 会社から休職給が出るとき

就業規則で休職中に一部の給料(休職給)が出る会社もあります。休職給は給与なので所得税がかかり(国税庁は休業手当を給与所得としています)、社会保険では報酬に当たります(日本年金機構の事例集は、休職手当を報酬に当たる例に挙げています)。傷病手当金を受けている人に休職給が出ると、休職給が傷病手当金の額より少なければ差額だけが支給され、多ければ支給されません(健康保険法108条1項)。

4. 休職中にもらえるお金

4-1. 業務外の病気・けが:傷病手当金

会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に入っている人が、業務外の病気・けがで仕事に就けないときに受けられる給付です。協会けんぽの条件は次の4つです。

  • 業務外の病気やけがの療養のための休業であること(仕事中・通勤中は労災保険の対象)
  • 仕事に就けないこと(医師の意見などをもとに、仕事の内容を考えて判断される)
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと(最初の3日は待期で、有給休暇や土日・祝日も入る)
  • 休んだ期間に給与が出ないこと(出ても傷病手当金より少なければ差額)

1日の額は「支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2」です。30で割った額は10円未満を四捨五入し、3分の2の額は1円未満を四捨五入します。協会けんぽの例では、標準報酬月額16万円が6か月・18万円が6か月の人は、平均17万円を30で割った約5,667円を10円未満で四捨五入して5,670円、×3分の2=3,780円です。標準報酬月額30万円が12か月なら、300,000÷30=10,000円、×3分の2=6,667円で、待期の後の30日分の試算は200,010円です。休み始めた月は待期の3日などの分だけ対象の日が少なく、11月1日から休み始めたなら11月分は4日〜30日の27日分(180,009円)です。健康保険に入って12か月に満たない人は、入っている月の平均と32万円の低い方で計算します。32万円は、協会けんぽのページが支給開始日が令和7年4月1日以降の人に示す額で、年度で変わることがあります。

受けられるのは、支給を始めた日から通算1年6か月です(2022年1月から通算)。途中で出勤して支給されない期間があれば、その分は後ろに延びます。条件・計算・申請の詳しいことは傷病手当金の記事に書いています。パート・アルバイトで会社の健康保険に入っているかどうかは、社会保険の加入条件の記事で確かめられます。この記事では、休職全体のお金の中で傷病手当金がどう入るかを扱います。

4-2. 仕事や通勤が原因:労災の休業(補償)等給付

仕事中・通勤中のけがや病気で休むときは、健康保険ではなく労災保険から、休業4日目から1日あたり給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付60%+休業特別支給金20%)が出ます(労働者災害補償保険法14条ほか)。給付基礎日額は労働基準法の平均賃金に当たる額です。厚生労働省の例では、月給20万円・末日締め・10月の事故なら、200,000×3÷92=6,521円73銭を切り上げて6,522円、休業(補償)等給付3,913円と特別支給金1,304円で1日5,217円です。最初の3日(待期)は、業務災害なら会社が平均賃金の60%を補償する決まりですが(労働基準法76条)、通勤災害では会社に補償の責任はありません。会社から休職給などの賃金が出る日に労災の給付がどう調整されるかは、この記事では公式の資料で確かめられなかったので、労働基準監督署で確かめてください。労災に当たるかを決めるのは労働基準監督署です。精神障害の労災認定の基準は、2023年9月に見直されています(厚生労働省)。

4-3. 標準報酬月額ごとの、休職中の1か月のお金

会社から給料が出ない場合の、待期の後の30日分の傷病手当金(試算)と社会保険料の本人負担です(協会けんぽ東京・令和8年度の料率で計算。住民税は含めていません)。

標準報酬月額 傷病手当金(30日) 社会保険料の本人負担(40歳未満) 残り(40歳未満) 社会保険料の本人負担(40〜64歳) 残り(40〜64歳)
20万円 133,410円 28,380円 105,030円 30,000円 103,410円
26万円 173,400円 36,894円 136,506円 39,000円 134,400円
30万円 200,010円 42,570円 157,440円 45,000円 155,010円
36万円 240,000円 51,084円 188,916円 54,000円 186,000円
44万円 293,400円 62,436円 230,964円 66,000円 227,400円
50万円 333,390円 70,950円 262,440円 75,000円 258,390円

標準報酬月額は、毎月の給料(基本給・手当・残業代・通勤手当を含む)を等級表に当てはめた額で、傷病手当金は休み始める前12か月の平均で計算します。表は12か月同じ額だった場合です。

5. 休職中に払うお金

5-1. 健康保険・厚生年金の保険料は休職中もかかる

健康保険・厚生年金の保険料を免除する決まりがあるのは、育児休業等と産前産後休業です(健康保険法159条・159条の3、厚生年金保険法81条の2)。病気による休職を免除する決まりはないので、休職中も本人負担分(労使で半分ずつ)がかかります。保険料は会社がまとめて納め、本人分は給料から引く仕組み(健康保険法161条・167条)なので、給料が出ないときに本人分をどう払うか(会社に振り込む、会社が立て替えて後で精算する、など)は会社との取り決めになります。払い方を具体的に定めた公式の資料は見つかりませんでした。

また、9月からの標準報酬月額は4〜6月の報酬で決まりますが、病気で休んで4〜6月に報酬をまったく受けない場合は、前の標準報酬月額のまま決まります(日本年金機構)。休職しても保険料はすぐには下がりません。

5-2. 雇用保険料・住民税・所得税

  • 雇用保険料:賃金に料率(令和8年度の一般の事業は本人5/1,000)をかけるので、給料が出なければかかりません(計算上)。休職給が出る月は、その額にかかります
  • 住民税:前の年の所得で決まるので、休職しても今年度の額は変わりません。給料から引けなくなると、残りを自分で納める形(普通徴収)に切り替えると案内している区市町村があります(豊島区・さいたま市)。会社が引き続き給料から引く扱いにできるかを書いた公式の資料は見つかりませんでした。退職したときの扱いは退職後の住民税の記事に書いています
  • 所得税:傷病手当金は非課税です(国税庁。健康保険法62条で、保険給付には税をかけない)。労災の休業(補償)等給付も非課税です(労働者災害補償保険法12条の6)。休業特別支給金の税の扱いは、国税庁の資料で確かめられませんでした

5-3. 計算例:休職中の1か月の手取り

標準報酬月額30万円・協会けんぽ東京・40歳未満で、会社から給料が出ない30日の月の例です(計算)。

項目 金額
傷病手当金(6,667円×30日) 200,010円
健康保険(300,000×9.85%÷2) -14,775円
子ども・子育て支援金(300,000×0.23%÷2) -345円
厚生年金(300,000×18.3%÷2) -27,450円
雇用保険 0円
残り(住民税を引く前) 157,440円
住民税(年18万円の人なら÷12) -15,000円
残り 142,440円

40〜64歳は介護保険料(300,000×1.62%÷2=2,430円)が加わり、社会保険料は45,000円、住民税を引く前の残りは155,010円です。住民税の18万円は入力の例で、実際の額は今年度の住民税の決定通知書で確かめます。

6. 休職中の有給・ボーナス・転職活動・副業

6-1. 有給休暇

大阪府の資料は、通達(昭和24年12月28日基発1456号、昭和31年2月13日基収489号)を引いて、休職の発令で働く義務が免除されている場合は「年次有給休暇を請求する余地はなく、」としています。一方、休職の発令によらず病気で長く療養している場合は、病気欠勤に年休を充てることは許されるとしています(通達の本文は大阪府の資料による引用で確かめたもので、厚生労働省の掲載は確かめていません)。

傷病手当金の待期3日に有給を使っても待期は成り立ちます(協会けんぽ)。ただし、有給で給料が出た日は、その額が傷病手当金より多ければ傷病手当金は出ません。

次の年の有給の日数に関わる出勤率(8割)について、業務上のけが・病気の休業は出勤したものとみなされます(労働基準法39条10項)。業務外の病気の休職はこの対象ではありません。厚生労働省のQ&Aは、私傷病による休職者は「当該休職の期間を含めて」付与基準日の直近1年間の出勤率を算定するとしていて、休職の日は出勤した日には入りません。休職が長いと、次の付与の時点で出勤率が8割に届かないことがあります。付与の基準日から1年以内に復職した場合も、年10日以上の有給がある人には、会社が年5日を取らせる必要があるとされています(残りの労働日が足りず取らせられない場合を除く。厚生労働省のQ&A)。有給の日数は有給の記事の計算機で出せます。

6-2. ボーナス

休職中のボーナスを扱った公式の資料は見つかりませんでした。賞与は、就業規則や賃金規程に具体的な額・計算方法の定めがなければ、会社が額を決めて初めて具体的な権利になるという最高裁の判断(福岡雙葉学園事件)や、支給日に在籍していることを条件にする規程を有効とした判断(大和銀行事件)が、厚生労働省の「確かめよう労働条件」で紹介されています。休職中に出るかは、自分の会社の就業規則・賃金規程の、賞与の算定期間(査定の期間)と支給の条件(出勤率や支給日の在籍など)で確かめます。

6-3. 転職活動・副業

休職中の転職活動を扱った公式の資料は見つかりませんでした。できるかどうかは、療養の状況(主治医の意見)、就業規則の決まり、傷病手当金の「仕事に就けない」状態との関係で、個別に判断されることになります。副業については、厚生労働省の副業・兼業のガイドラインの解説が、病気休業中に自営業を営んでいた事案を、懲戒の事由に当たると判断された裁判例として挙げています。傷病手当金は、仕事に就けないことが条件で、報酬を受ければ調整される給付です(4-1)。

7. 休職期間の満了と復職

7-1. 満了しても働けないとき

休職期間が満了しても治らず働けないときは、就業規則によって自然(自動)退職か解雇になります(大阪府の資料、中央労働委員会のあっせん事例の解説)。モデル就業規則は「休職期間の満了をもって退職とする。」の形です。解雇とする会社なら、解雇の予告などの手続きが要るとされています(通達。大阪府の資料による)。ただし、就業規則だけで機械的に決まるとは限らず、元の仕事以外の配置で働けるかなどで争いになることがあります(片山組事件。大阪府の資料による)。仕事が原因のけが・病気で療養のため休む間とその後30日は、解雇が禁じられています(労働基準法19条)。この決まりは業務上のけが・病気が対象で、業務外の病気の休職にはかかりません。解雇予告手当の計算は解雇・雇い止めの記事に書いています。

7-2. 復職の判断

厚生労働省と労働者健康安全機構の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は、復職までを次の5つのステップに分けています。

  1. 病気休業開始及び休業中のケア(傷病手当金などの情報提供を含む)
  2. 主治医による職場復帰可能の判断
  3. 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
  4. 最終的な職場復帰の決定
  5. 職場復帰後のフォローアップ

手引きは、主治医の判断は日常生活の回復の程度によることが多く、職場で求められる業務の能力まで回復したとは限らないので、産業医などが精査して意見を述べるとしています。復職の前に、模擬出勤・通勤訓練・試し出勤といった仕組みを設ける会社もあり、その間の処遇や事故のときの扱いは労使で決めておくとしています。元の仕事が十分にできなくても、配置される現実的な可能性がある他の業務ができ、本人が申し出ていれば、労務の提供があると認めた最高裁の判断(片山組事件)も、大阪府や中央労働委員会の資料で紹介されています。

8. 休職から退職したときのお金

8-1. 傷病手当金は退職後も続けられる(継続給付)

退職しても、次の条件を満たせば、在職中に始まった傷病手当金を通算1年6か月まで受けられます(健康保険法104条、協会けんぽ)。

  • 退職日(資格を失う日の前日)まで、続けて1年以上健康保険に入っていたこと(任意継続・国民健康保険の期間は数えない)
  • 退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること(連続3日の待期が終わっている)
  • 退職日に出勤しないこと(協会けんぽは、退職日に出勤すると退職日の翌日からは受けられないとし、公休や有給は出勤扱いにならないとしています)

一度働ける状態になると、同じ病気で再び働けなくなっても、退職後の分は出ません(厚生労働省の事務連絡)。退職後に老齢年金を受けると、傷病手当金は年金の日額(年額÷360)との差額だけになります(協会けんぽ)。

8-2. 失業保険は働けるようになってから

失業保険(雇用保険の基本手当)は、病気やけがですぐに働けない人は受けられません(厚生労働省のQ&A)。傷病手当金は働けないこと、失業保険は働けることが条件で、受ける条件が両立しないので、同じ期間に受けることは通常できません(協会けんぽの研修資料も、継続給付の条件に失業給付を受けていないことを挙げています)。働けない間は傷病手当金、働けるようになってから失業保険、の順になります。

  • 受給期間の延長:失業保険を受けられる期間は離職日の翌日から1年ですが、病気などで引き続き30日以上働けないときは、ハローワークに申し出ると働けない日数だけ延び、最長で離職日の翌日から4年です(雇用保険法20条)。申し出は働けない状態が30日続いた後に早めにが原則で、延長後の受給期間の最後の日まではできます(ハローワーク)
  • 受給資格の期間の延長:受給資格は離職前2年に被保険者期間12か月が原則ですが、病気などで引き続き30日以上賃金を受けられなかった日数は、この2年に足して数えます(最長4年。雇用保険法13条)。給料の出ない休職が長くても、休職前に働いた期間を数えられます。被保険者期間は、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上(または労働時間が80時間以上)の月を数え、ハローワークが賃金の支払いの記録で判定します(雇用保険に入っていた年数だけでは決まりません。健康保険に入っていた期間とも別です)
  • 離職の区分:体調を理由とする離職(体力の不足、心身の障害、病気、けがなどによる離職)は、ハローワークが認めれば特定理由離職者で、給付制限がなく、受給資格も離職前1年に6か月で足ります。休職期間の満了による退職がどの区分になるかを書いた公式の資料は見つかりませんでした。区分を最後に決めるのはハローワークです

失業保険を受け始めた後に15日以上働けなくなったときの雇用保険の「傷病手当」は、健康保険の傷病手当金とは別の制度です。日額と日数は失業保険の記事、区分の違いは会社都合と自己都合の記事に書いています。

8-3. 退職後の健康保険と年金

退職日の翌日に会社の健康保険の資格を失うので、任意継続(資格を失った日から20日以内)か国民健康保険(14日以内)、家族の扶養のどれかに入ります。在職中から受けている傷病手当金は、任意継続に入っても続きます(協会けんぽ)。家族の扶養に入るときは、傷病手当金も年間収入の見込みに数えるので、扶養に入れないことがあります。保険料の比べ方は退職後の健康保険の記事、国民年金の切り替えと免除は退職後の国民年金の記事、手続きの順番は退職後にやることの記事に書いています。

休職から退職して、病気やけがで引き続き30日以上働けない場合は、失業保険の受給期間を延長できます(雇用保険法20条1項、合わせて最長4年)。申請の期限と必要書類は失業保険の延長の記事にまとめました。

9. 休職する人はどれくらいいるか

調査 数字
厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」令和7年(2024年11月〜2025年10月の1年) メンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した労働者か退職した労働者がいた事業所は13.5%(休業10.8%・退職6.5%)。労働者全体に占める割合は、休業0.6%・退職0.2%
同(事業所の規模別) 1,000人以上の事業所は92.9%、10〜29人の事業所は6.8%
協会けんぽ「現金給付受給者状況調査」令和7年度(令和7年10月の傷病手当金の受給者193,435件) 傷病別の件数の割合は、精神及び行動の障害が41.27%で最も高く、新生物14.18%、筋骨格系及び結合組織の疾患8.86%
同(精神及び行動の障害の割合の推移) 令和3年32.96%、令和5年35.20%、令和6年39.15%、令和7年41.27%(令和4年は新型コロナの影響で18.11%)
同(平均支給期間) 全体173.38日、精神及び行動の障害211.92日

休職の期間の長さや、休職中に給料が出る会社の割合を示す公式の統計は見つかりませんでした。

10. 計算機:休職中のお金・手取り・満了日・退職したとき

休む原因、休む前の月給、休職中に会社から出る給与、年齢、健康保険料率、住民税の年額、休み始めた日、就業規則の休職期間、退職した場合の日付などを入れると、次を出します。

  • 休職中にもらえるお金の、待期の後の30日分と支給開始日の月の試算:業務外なら傷病手当金(休職給が出るときは差額)、仕事・通勤が原因なら労災の休業(補償)等給付と待期の扱い
  • 休職中に払うお金(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険・住民税)と、残る額
  • 休職期間の満了日、傷病手当金の支給開始日と通算1年6か月の最後の日、申請・保険料・住民税・復職・満了の扱い
  • 休職から退職したときの、傷病手当金の継続給付の判定と額、失業保険の受給期間と延長、受給資格の見込み、健康保険・年金の期限

休職中にもらえるお金の月額、払うお金と手取り、休職期間の満了日と日程、休職から退職したときのお金

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。会社員で協会けんぽ・厚生年金に入っている人を前提にした目安で、給付を受けられるかを最後に決めるのは協会けんぽ(健康保険組合)・労働基準監督署・ハローワークです。

1. もらえるお金

2. 払うお金

3. 期間と日程

4. 休職から退職したとき

初めから入っている例は、月給30万円(標準報酬月額30万円)・35歳・協会けんぽ東京の人が、2026年11月1日から業務外の病気で休み始め、会社から給料が出ず、就業規則の休職期間が6か月の場合です。傷病手当金は11月4日から1日6,667円で、11月分は27日分の180,009円、待期の後の30日分の試算は200,010円で、社会保険料の本人負担42,570円を引くと157,440円、住民税(入力の例で年18万円)も引くと142,440円です。休職期間の満了日は2027年4月30日、傷病手当金の通算1年6か月の終了予定日(途中で支給されない期間がない場合)は2028年5月3日です。満了日に退職し、退職日に出勤しなければ継続給付の条件に当たり、退職後の2028年5月3日までの369日で2,460,123円です。これは退職後の全期間で働けない状態と認められ、途中で働けるようにならなかった場合の単純な試算で、協会けんぽは、いったん仕事に就ける状態になると、その後また仕事に就けない状態になっても支給しないとしています。失業保険の受給期間は2027年5月1日からの1年で、延長すれば最長で2031年4月30日までです。

11. よくある質問

休職中の給料はもらえますか?

就業規則しだいです。休職中の賃金を払う義務を定めた法律はなく、労働者側の事由による休職では、働かなかった期間の賃金を当然には請求できないとされています(大阪府の資料)。給料が出ないとき、業務外の病気・けがなら傷病手当金を受けられます(3章・4章)。

休職中の手当はいくらですか?

傷病手当金は、休み始める前12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2が1日の額で、標準報酬月額30万円なら1日6,667円、30日で200,010円です。仕事や通勤が原因なら、労災から給付基礎日額の80%(60%+特別支給金20%)です(4章)。

休職に診断書は必要ですか?

法律の定めはなく、就業規則によります。モデル就業規則は、病気で一定の日数以上欠勤するときに医師の診断書を出させる形です。傷病手当金の申請書には医師が意見を書く欄があります(2-3)。

休職期間はどれくらいですか?

法律の決まりはなく、就業規則で決まります。モデル就業規則も期間を空欄にしています。業務外の病気なら、傷病手当金を受けられるのが通算1年6か月なので、休職期間がそれより長い会社では、途中から収入がなくなることがあります(2-2・4-1)。

休職中も社会保険料は払いますか?

払います。保険料の免除の決まりがあるのは産前産後休業と育児休業で、病気の休職にはありません。給料から引けないので、本人分の払い方は会社と決めます。標準報酬月額30万円・40歳未満なら、本人負担は月42,570円です(5章)。

休職中にボーナスは出ますか?

休職中のボーナスを扱った公式の資料は見つかりませんでした。賞与は就業規則や賃金規程の定めで決まるので、賞与の算定期間(査定の期間)と支給の条件(出勤率や支給日の在籍など)を自分の会社の規程で確かめます(6-2)。

休職期間が終わっても治らなかったらどうなりますか?

就業規則によって退職(自然退職)か解雇です。ただし、就業規則だけで機械的に決まるとは限らず、元の仕事以外の配置で働けるかなどで争いになることがあります(片山組事件。大阪府の資料による)。解雇なら予告などの手続きが要るとされています(7-1)。

休職中に転職活動をしてもいいですか?

休職中の転職活動を扱った公式の資料は見つかりませんでした。療養の状況(主治医の意見)、就業規則の決まり、傷病手当金の「仕事に就けない」状態との関係で、個別に判断されることになります(6-3)。

休職中に有給は使えますか?

休職の発令で働く義務が免除されている場合は、年休を請求する余地はないとされています(通達。大阪府の資料による)。休職の前の欠勤や、傷病手当金の待期3日に有給を使うことはできます(6-1)。

休職から退職したら失業保険はもらえますか?

働けるようになってからです。傷病手当金(働けないことが条件)と失業保険(働けることが条件)は条件が両立しないので、同じ期間に受けることは通常できません。働けない間は傷病手当金を受け、失業保険の受給期間は延長しておきます(最長で離職日の翌日から4年)。体調を理由とする離職は、ハローワークが認めれば特定理由離職者で給付制限がありません(8-2)。

12. まとめ

  • 休職は法律ではなく就業規則で決まる会社の制度。期間・給料・満了の扱い・復職の手続きは就業規則で確かめる
  • 休職中の給料は就業規則しだい。働かなかった日の賃金は当然には請求できない(ノーワーク・ノーペイ)
  • 業務外の病気・けがなら傷病手当金(標準報酬月額の平均÷30×3分の2、待期3日の後、通算1年6か月)。仕事・通勤が原因なら労災(60%+特別支給金20%)
  • 健康保険・厚生年金の保険料は休職中もかかり、住民税も続く。30万円・40歳未満なら、待期の後の30日分の傷病手当金200,010円(試算)から社会保険料42,570円を引いて157,440円(住民税の前)
  • 満了しても働けなければ、就業規則により退職か解雇。ただし機械的に決まるとは限らず、元の仕事以外の配置で働けるかなどで争いになることがある。復職は主治医の判断と会社の判断で決まる
  • 退職日まで続けて1年以上健康保険に入り、退職日に出勤しないなどの条件を満たせば、傷病手当金は退職後も続く。失業保険は働けるようになってからで、受給期間は最長で離職日の翌日から4年まで延ばせる

13. 出典

14. あわせて読む

 

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