介護休業給付金はいくら?93日・3回の分け方と申請、休業中の社会保険料、介護休暇、介護離職したときの失業保険(計算機つき)

介護休業給付金 93日でいくら?3回まで、月30万円なら約20.1万円(30日分)。介護休業給付金の書類を持ち、車いすの母親と話す男性 生き方・キャリア

「介護休業給付金」「介護休業」「介護離職」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

親などの介護のために会社を休む「介護休業」は、介護が必要な家族1人につき3回・通算93日まで取れ、雇用保険に入っている人には、その間「休業前の賃金日額×支給日数×67%」の介護休業給付金が出ます。月給30万円なら30日分で約20.1万円、上限は30日分で366,222円(2026年8月1日〜2027年7月31日)で、税金はかかりません。ただし、給付金は1回の休業が終わってから申請するので休業中には入らず、健康保険・厚生年金の保険料は育児休業と違って免除されず、住民税も休業中に払い続けます。休業中に会社から賃金が出ると、賃金が賃金月額の13%を超えた分だけ給付金が減り、80%以上なら出ません。93日は国の位置づけでは「介護の体制をつくるための期間」で、介護休暇(年5日)、残業の免除・上限、短時間勤務などと組み合わせて辞めずに続けるための制度です。家族の介護で辞めた場合は、特定理由離職者と認められれば失業保険に給付制限がかかりませんが、日数は一般と同じ90〜150日で、介護に専念している間は受け取れません。休業前の月給と休む日程から、給付金の額、93日の残り、給料が出たときの減り方、休業中に払うお金、辞めた場合の失業保険を出す計算機を11章に置きました。

知りたいこと 答え 章
もらえる人 雇用保険に入っていて、休業開始前2年間に11日以上働いた月が12か月以上ある人(65歳以上も対象) 2章
いくら 賃金日額×支給日数×67%。月給30万円で30日分約20.1万円、上限366,222円 3章
何日・何回 家族1人につき3回・通算93日まで。1回の休業で給付の対象は3か月まで 4章
給料が出たら 賃金月額の13%を超えると減り、80%以上で出ない 5章
いつ入るか 1回の休業が終わってから会社経由で申請し、支給決定のおよそ1週間後 6章
休業中に払うお金 社会保険料は免除されない。住民税も続く 7章
辞めずに続ける制度 介護休暇年5日、残業の免除、残業の上限月24時間、短時間勤務など 8章
辞めたら 特定理由離職者なら給付制限なし。日数は90〜150日。介護に専念中は受けられない 9章

1. 先に、この記事の数字について

この記事の決まりと数字は、雇用保険法・同施行規則・育児介護休業法の条文と、厚生労働省・ハローワークのリーフレットやQ&A、業務取扱要領、総務省と厚生労働省の統計から取り、計算機にしています。給付金の上限・下限は毎年8月1日に変わり、この記事は2026年8月1日〜2027年7月31日の額です。社会保険料は東京都の協会けんぽの2026年度の料率で計算しています。給付金を決めるのはハローワークで、介護休業の扱いは会社の就業規則でも決まるので、最後は会社とハローワークで確かめてください。

2. 介護休業給付金をもらえる人

2-1. 対象になる休業と家族

介護休業は、2週間以上にわたって常に介護が必要な状態(要介護状態)の家族を介護するために、会社に申し出て取る休業です(育児介護休業法2条・11条)。対象の家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です(同法2条、同法施行規則3条、雇用保険法61条の4、同法施行規則101条の17)。

要介護認定を受けていることは必須ではありません(厚生労働省「よくあるお問い合わせ」)。国の判断基準では、介護保険の要介護2以上か、歩行・排泄・食事・意思の伝達など12項目の状態で判断します。休業そのものは2週間以上である必要はなく、10日だけ休んで給付金を受けることもできます(厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」Q9)。

2-2. 雇用保険の要件

  • 雇用保険に入っている人(65歳以上の高年齢被保険者も含む)。
  • 初回の介護休業を始めた日の前の2年間に、賃金が出た日が11日以上(足りない月は80時間以上)の月が12か月以上あること(雇用保険法61条の4、ハローワーク「雇用継続給付」)。同じ家族の2回目・3回目も、この判定は初回の開始日で見ます。その2年間に病気・けがなどで30日以上続けて賃金が出なかった人は、その日数だけ期間を延ばせます(最長4年)。過去に失業保険(基本手当)の受給資格の決定を受けた人は、その後の期間だけで数えます。
  • 有期雇用の人は、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了することが明らかでないこと(同法施行規則101条の16)。
  • 休業を始める時点で、休業の後に辞める予定がある人は対象外です。介護休業給付は職場に戻ることが前提の給付です(Q&A Q11)。

会社は介護休業の申出を拒めず、申し出るのは開始予定日の2週間前までです(育児介護休業法12条)。労使協定があれば、雇われて1年未満の人、93日以内に雇用が終わる人、週2日以下の人は対象外にできます(厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」)。

3. 介護休業給付金はいくらか

3-1. 計算のしかた

  1. 休業開始時賃金日額=休業を始める前6か月の賃金(残業代・手当を含み、賞与を除く。税金・保険料を引く前)÷180
  2. 給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(雇用保険法61条の4第4項と附則12条。本則は40%で、当分の間67%)
  3. 支給日数:休業を始めた日から1か月ごとに区切り、休業の終わりを含まない区切りは30日、終わりを含む区切りは実際の日数

賃金日額には上限と下限があり、本人の年齢にかかわらず45〜59歳の上限を使います(業務取扱要領59835)。2026年8月1日〜2027年7月31日は、賃金月額の上限が546,600円(日額18,220円)、30日分の給付金の上限が366,222円、賃金月額の下限が96,090円です(ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」)。2025年8月〜2026年7月は、上限が532,200円・356,574円、下限が90,420円でした(厚生労働省「支給限度額の変更」)。厚生労働省は、月15万円で月約10万円、20万円で約13.4万円、30万円で約20.1万円を目安にしています(Q&A Q6)。

介護休業給付金には所得税も住民税もかかりません(Q&A Q14、雇用保険法12条)。翌年度の住民税の計算にも入りません。

3-2. 月給ごとの額

休業中に会社から賃金が出ない場合の額と、休業中も払う社会保険料(40〜64歳、東京・協会けんぽ)は次のとおりです。

休業前の月給 30日分の給付金 支給日数93日分(使い切った場合) 1か月の社会保険料(本人負担、40〜64歳) 30日分から社会保険料を引いた額
15万円 100,500円 311,550円 22,500円 78,000円
20万円 134,000円 415,400円 30,000円 104,000円
25万円 167,500円 519,250円 39,000円 128,500円
30万円 201,000円 623,100円 45,000円 156,000円
35万円 234,500円 726,950円 54,000円 180,500円
40万円 268,000円 830,800円 61,500円 206,500円
45万円 301,500円 934,650円 66,000円 235,500円
50万円 335,000円 1,038,500円 75,000円 260,000円
55万円 366,222円 1,135,288円 84,000円 282,222円
60万円 366,222円 1,135,288円 88,500円 277,722円

休業前の賃金月額が546,600円以上(月給約55万円)だと、30日分は上限の366,222円で頭打ちになります。「支給日数93日分」は、3回に分けて支給日数を93日まで使い切った場合の額で、日程によっては92日分などになります。社会保険料は給付金から天引きされるわけではありませんが、休業中も払うので(7章)、手元に残るのは右の列の額が目安です。住民税はさらに別に払います。

4. 93日・3回の分け方

同じ家族について、介護休業は3回まで、通算93日まで取れ、給付金も同じ範囲で出ます(雇用保険法61条の4第6項、育児介護休業法11条2項)。別の家族なら、その家族について別に3回・93日です。

  • 1回の休業で給付金の対象になるのは、開始日から3か月を経過する日までです(雇用保険法61条の4第3項)。
  • 1か月ごとの区切りの中で働いた日が10日を超えると、その区切りは出ません。休業の終わりを含む区切りは、丸1日休んだ日が1日以上必要です(同法施行規則101条の16、Q&A Q7)。
  • 休業の途中で一時的に職場に戻った場合は、前後を一つの休業として扱います(業務取扱要領59802)。
  • 93日を使い切った後は、要介護の状態が変わっても同じ家族について再び給付金は受けられません(Q&A Q12)。

93日には2つの数え方が出てきます。休める日数は、法律が「介護休業を開始した日から終了した日までの日数を合算」すると書いているとおり、カレンダーの日数で通算93日までです(育児介護休業法11条)。給付金の額は支給日数で計算し、ハローワークのリーフレットは2回目以降について「通算して支給日数93日まで」と書いています。1か月の区切りは31日の月でも30日と数えるので、カレンダーで93日休んでも支給日数は92日などになることがあります。計算機では両方の上限を当てています。

厚生労働省は、93日を「介護の体制を構築するための期間」と位置づけ、「介護に専念するためのもの」ではないとしています(「よくあるお問い合わせ」)。例えば、1回目で要介護認定の申請とケアマネジャー探し、2回目で施設や在宅サービスの切り替え、3回目で退院後の受け入れ、のように分けて使う想定です。要介護認定は市区町村に申請し、原則30日以内に結果が出ます(介護保険法27条)。

5. 会社から給料が出たときの減り方

休業中の賃金を払うかどうかは法律で決まっておらず、会社の規定によります(東京都「介護休業中の給与」)。賃金が出ると、給付金は次のように減ります(雇用保険法61条の4第5項、沖縄労働局「介護休業給付について」)。

その区切りに出た賃金(賃金日額×支給日数に対する割合) 給付金 月給30万円の30日分の場合
13%以下 減らない(67%) 賃金39,000円以下なら201,000円
13%超80%未満 80%の額-賃金 賃金10万円なら240,000円-10万円=140,000円
80%以上 出ない 賃金240,000円以上なら0円

13%は、80%と67%の差です。賃金と給付金を合わせて賃金月額の80%を超えないように調整されると考えると分かりやすいです。数える賃金は、介護休業の期間を対象として支払われたものだけです(業務取扱要領59844)。

6. 申請の手続きと、お金が入る時期

  • 申請は、1回の介護休業が終わってから、その休業の分(最大3か月分)をまとめて行います。期限は、休業が終わった日(3か月を超えたときは開始日から3か月を経過した日)の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日です(雇用保険法施行規則101条の19、ハローワーク「雇用継続給付」)。末日が土日祝・年末年始なら翌開庁日です(業務取扱要領59805)。
  • 原則として会社がハローワークに申請します。本人が希望すれば本人も申請できます(Q&A Q5)。
  • 主な書類は、介護休業給付金支給申請書、休業開始時賃金月額証明書、介護休業申出書、家族の続柄が分かる住民票記載事項証明書など、出勤簿・賃金台帳です(Q&A Q4)。
  • 振込は支給決定のおよそ1週間後です(Q&A Q13)。申請から支給決定までの日数は公式の資料に書かれていませんでした。

休業中に給付金は入らないので、休業の間の生活費と、次の章の保険料・住民税は手元のお金で払うことになります。

7. 休業中に払うお金:社会保険料・住民税

  • 健康保険・厚生年金:保険料が免除されるのは「育児休業等」だけで、介護休業は入っていません(健康保険法159条・43条の2、厚生年金保険法81条の2、日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」)。介護休業中も被保険者の資格は続き、標準報酬月額は休業前のまま、本人負担分は本人が負担します(厚生省通知 平成11年保険発第46号)。給与が出ない月は給与から引けないので、会社に払うか、会社が立て替えて後で精算するかなど、会社の扱いを先に確かめておきます。
  • 住民税:前の年の所得にかかるので、休業中も払います(東京都「介護休業中の給与」)。給与が出ないと、残りを自分で納める普通徴収に切り替える市区町村もあります(豊島区・さいたま市)。退職した場合の住民税の扱いは退職後の住民税の記事に書いています。
  • 雇用保険料:支払われた賃金にかかるので(労働保険徴収法11条)、無給なら本人負担はありません。

保険料と住民税は月単位なので、休業が月の初日から末日までかかる月は給与から引けず、その月の分を自分で用意することになります。月給35万円・48歳なら、社会保険料は1か月約54,000円で、30日分の給付金234,500円から社会保険料と住民税(月2万円の場合)を払うと、残るのは約160,500円です。学び直しのために30日以上無給で休む「教育訓練休暇」も、保険料の免除の対象(育児休業等・産前産後休業)には入っていません。休む間にもらえる教育訓練休暇給付金の額と保険料は、教育訓練給付金の記事の計算機で出せます。

8. 休業以外の制度:辞めずに続けるために

育児介護休業法には、介護休業のほかにも、介護をしながら働き続けるための制度があります。介護休暇は会社が断れず、残業・深夜の制限も事業の正常な運営を妨げる場合を除いて断れません。どれも、利用を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは禁止されています(同法16条・16条の7・16条の10・18条の2・20条の2・23条の2)。

制度 日数・時間 条文
介護休暇 1年度に5日(要介護の家族が2人以上なら10日)。時間単位でも取れる。有給か無給かは会社の規定 16条の5
残業の免除(所定外労働の制限) 1回1か月〜1年、回数の制限なし。開始の1か月前までに請求 16条の9
残業の上限(時間外労働の制限) 月24時間・年150時間まで。1回1か月〜1年、回数の制限なし 18条
深夜業の免除 午後10時〜午前5時。1回1か月〜6か月、回数の制限なし 20条
短時間勤務・フレックス・時差出勤・介護サービス費用の助成 会社がどれかを用意する義務。利用開始から3年以上の間に2回以上使える 23条3項
テレワーク 会社の努力義務(2025年4月から) 24条4項

2025年4月からは、介護に直面したことを会社に伝えると、会社はこれらの制度と介護休業給付金について知らせ、利用の意向を確認しなければなりません。40歳になった年度などに、会社から制度の情報が提供されるようにもなりました(同法21条、厚生労働省「介護休業制度特設サイト」)。介護休暇は、継続雇用6か月未満の人を労使協定で対象外にできる決まりがなくなりました。

9. 介護離職したときの失業保険

9-1. 特定理由離職者になれば給付制限なし

  • 家族の介護で辞めた場合は、「常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合」など家庭の事情が急変した離職として、特定理由離職者と判定されることがあります(ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」)。会社に辞めると申し出た時点で、介護が必要な期間がおおむね30日を超える見込みであることが必要です(業務取扱要領50305-2)。
  • 特定理由離職者は、辞める前1年間に雇用保険に6か月以上入っていれば受給資格があり(雇用保険法13条)、正当な理由のある自己都合なので給付制限がかかりません(同法33条、施行規則19条の2)。認められなければ、自己都合として給付制限が原則1か月つきます。
  • 日数は一般と同じで、入っていた期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です(同法22条)。特定受給資格者と同じ日数になる特定理由離職者は、契約の更新がなかった人だけです(業務取扱要領50301)。
  • 介護休業の申出を拒まれたり、介護を理由に不利益な扱いを受けたりして辞めた場合は、特定受給資格者になることがあります。

9-2. 介護に専念している間はもらえない

失業保険は、すぐ働ける状態で仕事を探しているのに就職できない人に出るもので、家事や介護に専念している間は受け取れません(厚生労働省「離職されたみなさまへ」)。親族の介護で30日以上続けて働けないときは、受給期間(原則1年)を最長3年延ばし、介護が落ち着いてから受けられます(ハローワーク「よくあるご質問」Q9)。

9-3. 休む場合と辞める場合の額

45〜59歳で、介護休業給付金を支給日数93日分まで受けた場合(給付金の上限)と、辞めて失業保険を受けた場合の額は次のとおりです(失業保険の日額は2026年8月1日からの額)。実際の給付金は休む日程で変わります。

休業前(離職前)の月給 介護休業給付金(支給日数93日分を使い切った場合) 失業保険の日額(45〜59歳) 90日分(入っていた期間10年未満) 120日分(10年以上20年未満) 150日分(20年以上)
15万円 311,550円 4,000円 360,000円 480,000円 600,000円
20万円 415,400円 5,037円 453,330円 604,440円 755,550円
25万円 519,250円 5,776円 519,840円 693,120円 866,400円
30万円 623,100円 6,307円 567,630円 756,840円 946,050円
35万円 726,950円 6,630円 596,700円 795,600円 994,500円
40万円 830,800円 6,744円 606,960円 809,280円 1,011,600円
45万円 934,650円 7,500円 675,000円 900,000円 1,125,000円
50万円 1,038,500円 8,333円 749,970円 999,960円 1,249,950円
55万円 1,135,288円 9,110円 819,900円 1,093,200円 1,366,500円
60万円 1,135,288円 9,110円 819,900円 1,093,200円 1,366,500円

額だけを見ると失業保険の方が多い月給もありますが、休業は職場に戻れば給与が続き、辞めると収入は失業保険の日数分だけになります。辞めた後の健康保険と国民年金の手続き、離職票と失業保険の流れは、退職後の健康保険の記事、離職票の記事、失業保険の計算の記事に書いています。特定理由離職者は、国民健康保険料の軽減(前年の給与所得を30%として計算)の対象になることもあります。

10. 数字で見る介護離職と介護休業

  • 家族の介護・看護を理由に仕事を辞めた人は、2021年10月〜2022年9月の1年間で約10万6千人、うち男性は24.7%です(総務省「令和4年就業構造基本調査」を引用した厚生労働省の資料)。
  • 介護をしている雇用者322万人のうち、介護休業を使った人は1.6%(5万1千人)、介護休暇は4.5%、短時間勤務は2.3%でした(同)。
  • 介護休業を取った人がいた事業所は1.9%、常用労働者に占める介護休業の利用者は0.10%です(厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」)。復職した人の休業期間は、1か月〜3か月未満が34.2%、1週間未満が17.6%でした。
  • 介護休業給付を受けた人は、2025年度の速報で約4万人、給付額は約104億円です(雇用保険事業年報)。

11. 計算機:介護休業給付金・93日の分け方・休業中に払うお金・介護離職の失業保険

休業前の月給、年齢、雇用保険に入っていた期間、介護休業の日程(3回まで)、休業中に会社から出る賃金、住民税、介護が必要な家族の人数を入れると、給付金の額と内訳、93日と3回の残り、賃金が出たときの減り方、各回の申請期限、休業中に払う社会保険料と住民税、辞めた場合の失業保険、介護休暇の時間を出します。

介護休業給付金はいくらか、93日・3回の分け方、給料が出たときの減り方、休業中に払うお金、介護離職したときの失業保険、休業以外の制度

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。

初めから入っている例は、月給35万円・48歳・雇用保険15年の人が、11月2日から30日、1月12日から14日、3月1日から49日の3回、合わせて93日休む場合です。給付金は30日分234,500円、合計約719,133円(支給日数92日)で、1回目の申請期限は2027年3月1日です。辞めた場合の失業保険は日額6,630円×120日=795,600円です。

12. よくある質問

介護休業給付金はいくらもらえますか?

休業前6か月の賃金を180で割った賃金日額×支給日数×67%です。30日分で、月給20万円なら13.4万円、30万円なら20.1万円、上限は366,222円です。

何か月もらえますか?

同じ家族について通算93日まで、3回に分けられます。1回の休業で給付金の対象になるのは3か月までです。

いつ振り込まれますか?

1回の休業が終わってから会社がまとめて申請し、支給決定のおよそ1週間後に振り込まれます。休業中には入りません。

もらえないのはどんなときですか?

雇用保険の加入期間が足りないとき、休業を始める時点で休業後に辞める予定のとき、1か月の区切りで10日を超えて働いたとき、会社から賃金月額の80%以上の賃金が出たとき、同じ家族で93日・3回を使い切った後です。

介護休業中の社会保険料は免除されますか?

されません。免除は育児休業等だけです。住民税も続きます。

親の介護で退職したら失業保険はもらえますか?

すぐ働ける状態で仕事を探していれば受けられ、特定理由離職者と認められれば給付制限はありません。介護に専念している間は受けられないので、受給期間を延ばして後で受けます。

要介護認定がないと介護休業は取れませんか?

取れます。要介護認定は必須ではなく、2週間以上常に介護が必要な状態かを国の判断基準で見ます。

13. まとめ

  • 介護休業は家族1人につき3回・通算93日。給付金は賃金日額×支給日数×67%で、30日分の上限は366,222円、非課税
  • 給付金は休業が終わってから申請し、支給決定のおよそ1週間後に入る
  • 休業中に賃金が出ると、賃金月額の13%を超えた分だけ減り、80%以上なら出ない
  • 社会保険料は免除されず、住民税も続く
  • 93日は介護の体制をつくる期間。介護休暇・残業の免除と上限・短時間勤務と組み合わせて続ける
  • 介護で辞めたら、特定理由離職者なら給付制限なし、日数は90〜150日。介護に専念中は受給期間を延ばす

14. 出典

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