「古物商 何ができる」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
古物商許可でできるのは、古物を買い取って売る、交換する、委託を受けて売る、の3つが基本です(古物営業法2条2項1号)。ここから、店・出張・宅配・ネットでの買取、直して売ること、古物商だけが入れる古物市場での仕入れ、古物を買ってレンタルに使うことが開けます。古物市場で売り買いできるのは古物商どうしだけで(14条3項)、許可がないと入れません。
反対に、自分で使っていた物を売るだけ、無償や引取料をもらって引き取った物を売るだけ(直して売るのも)、売った相手から直接買い戻すだけなら、許可は要りません。家庭の不用品の回収(一般廃棄物の収集運搬)には市町村長の許可(廃棄物処理法7条1項)か市町村の委託が要り、古物商許可だけではできません。古物を買い取ることとは別のものです。許可があっても、営業所か相手方の住所・居所以外の場所で一般の人から古物を受け取ることはできません(14条1項)。転売するために古物を仕入れて売ることを続けるなら、副業でも営業に当たり、許可が要ります(警察庁の解釈運用基準 印刷4頁)。個人で取った許可は本人のもので、会社では使えず、相続もできません。
取ったあとは、売上がなくても、相手方の確認・帳簿・標識・変更の届出などの義務が続きます。許可から6か月以内に営業を始めない、又は6か月以上休んで現に営業していないと、許可を取り消すことができるとされています(6条1項3号)。
私は古物商許可を約20年、個人で持っています(中央区で取得)。この許可で、古物市場で仕入れて売る、ジャンク品を直して売る、委託販売、店舗・出張・宅配での買取、店やフリマで仕入れるせどりをしてきました。中央区での買取業も、この個人の許可で行いました。許可が要るかどうかの3条件と、費用・申請の実際は古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳に書いたので、この記事では、取ったあと何ができて何ができないか、個人と法人の違い、取ったあとの義務に絞ります。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 許可で何ができる? | 古物の売買・交換・委託を受けての売買。店・出張・宅配・ネットでの買取、直して売る、古物市場での仕入れ、レンタル用に古物を買う | 2章 |
| 許可がなくてもできることは? | 自分で使っていた物を売るだけ、無償・引取料で引き取った物を売るだけ(直して売るのも)、売った相手から直接買い戻すだけ | 3章 |
| 未使用品・新品は? | 一度でも一般消費者の手に渡った物は未使用でも古物。小売店で新品を買って売る場合の扱いは、公式の明記が見つからず未確認 | 3章 |
| 許可があってもできないことは? | 家庭の不用品の回収(市区町村の許可か委託が別に要る)、営業所・相手方の住所以外での受け取り、名義貸し、個人の許可で会社の営業 | 4章 |
| 個人と法人の違いは? | 個人の許可は本人のもので、会社では使えず、相続もできない。法人は代表者が替わっても届出で続く | 5章 |
| 扱う品目を増やすには? | 許可は区分ごとではない。増えたら変更の届出(あとから14日以内) | 5章 |
| 副業・会社員でも取れる? | 転売するために古物を仕入れて売ることを続けるなら、副業でも営業に当たり許可が要る。欠格事由に職業の定めはない(条文の読み)。勤め先の決まりは古物営業法の外 | 6章 |
| 取ったあとの義務は? | 管理者、標識、ウェブ表示、相手方の確認、帳簿、不正品の申告、品触れ、行商の携帯、変更の届出、6か月、返納 | 7章 |
| 開業届は? | 事業を始めた年分の確定申告期限まで(所得税法229条)。「1か月」ではない | 8章 |
| 自分の場合 | やりたいことと許可、費用と回収の点数、個人か法人か、取ったあとの義務を、計算機で確かめる | 10章 |
| 項目 | 私の場合 |
|---|---|
| 古物商許可 | 持っている(約20年。個人で取得、中央区) |
| 許可でしたこと | 古物市場で仕入れて売る、直して売る、委託販売、店舗・出張・宅配での買取、店やフリマで仕入れるせどり |
| 古物市場 | 2019〜2022年ごろ、エコリング・オークネット・スターバイヤーオークションの古物市場と、ヤフオクで仕入れた(CHANEL・ルイ・ヴィトンのバッグが中心、週50〜150点) |
| この記事で売っているもの | ありません。紹介リンクもありません |
1. 先に、この記事の資料について
この記事は、次の資料だけで書いています。
- 法令(e-Gov 法令検索・法令API):古物営業法、古物営業法施行規則、所得税法。どれも2026年10月29日時点の現行のものです
- 警察庁:古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日)、令和7年中における古物営業・質屋営業の概況
- 都道府県警察:警視庁、大阪府警察、愛知県警察、千葉県警察、神奈川県警察の案内
- 国税庁:タックスアンサー No.2090、所得税基本通達35-2
- 古物市場の運営会社の規約・案内(エコリング、オークネット、タイムレス)。会員の条件を確かめるためだけに使いました
行政書士事務所のページ、買取業者のコラム、個人のブログは、出典にも数字の参考にもしていません。解釈運用基準の頁は、PDFに印刷されている頁で書きます。条文や案内を組み合わせて読んだところは「当てはめ」、公式の資料で確かめられなかったところは「未確認」と書きます。
2. 古物商許可でできること
2-1. 一覧
古物営業法2条2項1号は、古物商の営業を「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」とし、古物を売却することだけ、自分が売った物をその相手から買い受けることだけを行うものを除いています。許可でできることは、この条文の中身です。
| できること | 根拠 | 私の場合 | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| 買い取って売る(店・出張・宅配・ネット) | 2条2項1号「古物を売買し」 | 店舗、出張(客から頼まれたときだけ。家電・本・ゲームが中心)、宅配で買い取った | 受け取る場所は営業所か相手方の住所・居所(14条1項)。出張は行商に当たる |
| 交換する | 2条2項1号「若しくは交換し」 | この記事で書ける経験はありません | 交換で受け取るときも相手方の確認(15条1項) |
| 委託を受けて売る | 2条2項1号「委託を受けて売買し」 | 委託販売をした | 委託を受けるときも相手方の確認(15条1項)と帳簿(16条) |
| 直して売る | 2条1項「幾分の手入れをしたもの」も古物 | ジャンク品を直して売った | 買い取った物を直して売るのは古物営業。直した家電は電気用品安全法の表示も |
| 古物市場で仕入れる | 14条3項(古物市場は古物商間だけ) | 2019〜2022年ごろ、3つの古物市場とヤフオクで仕入れた | 市場ごとに会員の条件がある。市場での取引は行商に当たる |
| レンタルのために古物を買う | 大阪府警察のQ&A | この記事で書ける経験はありません | メーカーから新品を買ってレンタルするなら許可は要らない |
警察庁の概況では、令和7年末の許可件数は古物商等で61万5,194件(古物商614,118件、古物市場主1,076件)です。古物市場主は古物市場を経営する人の許可で、古物商の許可とは別の許可です(2条2項2号、3条)。
2-2. 買い取って売る:店・出張・宅配・ネット
一般の人から古物を買い取って売るのは、古物の売買そのものです。どこで受け取ってよいかは14条1項が決めていて、古物商以外の人から古物を受け取ってよいのは、営業所か、取引の相手方の住所・居所です。仮設店舗で、あらかじめ日時と場所を届け出た場合は別です。
- 店頭での買取:営業所で受け取るので、この中です
- 出張買取:相手方の住所で受け取るので、この中です。解釈運用基準(印刷9〜10頁)は「法第5条第1項第5号の「行商」とは、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引をいう。」とし、自動車のセールスマン等が取引の相手方の住所又は居所において行う古物の売買を、行商の例に挙げています。行商をするなら、申請書の「行商をしようとする者であるかどうかの別」(5条1項5号)を「する」にし、行商のときは許可証を携帯します(11条1項)
- 宅配買取:送ってもらった物を営業所で受け取る形なので、この中と読めます(当てはめ)。相手と会わない確認は、施行規則15条3項に並ぶ13通りの方法のどれかによります。例えば7号は、相手方から住所・氏名・職業・年齢の申出と身分証明書等の写しの送付を受け、その写しに書かれた住所に転送しない取扱いの配達記録郵便物等を送って届いたことを確かめ、写しに書かれた氏名の預貯金口座に代金を振り込むと約束する方法です(写しは帳簿等とともに保存)。身分証の写しを受け取るだけでは足りません。この記事の計算機は、確認の方法までは判定しません
- ネットで売る:自分のホームページで古物の情報を見せて取引の申込みを受けるなら、そのURLを届け出ます(5条1項6号)。許可のあとで始めるなら変更の届出です(古物商の変更届|何が変わったら何を出すか。期限は3日前・14日・20日、書換えは1,500円(判定ツールつき))
喫茶店などで待ち合わせて一般の人から受け取るのは、営業所でも相手方の住所でもないので、14条1項の外です(当てはめ)。14条1項の違反は「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています(32条)。
私の出張買取は、客から頼まれたときだけで、家電・本・ゲームなどが中心でした。そのときは許可証を持って行きました。買取を商売にするときの仕組みと、儲けが残りにくいと言われる理由は、買取ビジネスの仕組みは?儲からないと言われる4つの理由と、資本がない後発が大手より高く買える理由(計算機つき)に書きました。
2-3. 委託を受けて売る
人から頼まれて、その人の物を売る(委託販売)のも、古物商の営業です。解釈運用基準(印刷4頁)は「委託を受けて」を民法643条の委任と同じ意味とし、仲介だけをする斡旋とは違う、としています。
委託だからといって確認や記録が軽くなるわけではありません。15条1項は、古物を買い受け、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときに相手方の確認を求めていて、委託を受けるときも確認が要ります。受け取り・引き渡しは帳簿に記録します(16条)。私も委託販売をしましたが、細かい条件はこの記事では書きません。
2-4. 直して売る
古物営業法2条1項の古物には、使われた物と、使用のために取引された物のほかに、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」が入ります。解釈運用基準(印刷2頁)は「幾分の手入れ」を、本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うこと、としています。直した物も古物です。
許可が要るかどうかは、どう手に入れたかで分かれます。
- 買い取った物を直して売る:古物営業です。許可が要ります
- 無償、又は引取料をもらって引き取った物を直して売る:許可の対象外です(3章)
私はジャンク品を直して売ってきました。直した家電を売るときは、古物営業法とは別に、電気用品安全法の表示(PSEマーク)の決まりがあると神奈川県警察が案内しています。この記事では、その細部は確かめていません。
2-5. 古物市場で仕入れる
古物市場は、古物商どうしが売り買いする市場です。14条3項は「古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。」と定めています。一般の人は参加できず、許可を持っていることが入口です。
市場ごとに、会員の条件があります。
- エコリング(エコオク)の市場規約:会員は「「古物商許可証」の所有者でなければならない。」、さらに「常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていなければならない。」
- タイムレスの利用規約:「当オークションの利用資格者は、古物商許可証を有し、かつ行商の資格を有する者とします。」
- オークネットのブランドオークション:古物商許可証を所有する事業者だけが利用できる、と案内しています
古物市場で古物商どうしで行う取引は、解釈運用基準(印刷10頁)が行商の例に挙げています。タイムレスが「行商の資格」を条件にしているのも、このためと読めます(当てはめ)。オンラインの古物市場に参加するときも、許可を「行商する」にしておく必要があるかを書いた公式の資料は、見つかりませんでした(未確認)。
私は2019〜2022年ごろ、エコリング・オークネット・スターバイヤーオークションの古物市場と、ヤフオクで、CHANEL・ルイ・ヴィトンのバッグを中心に週50〜150点を仕入れていました。どの市場に入って、何が残ったかはブランド品の仕入れルート|全部の古物市場に入会して残った3つと、私が撤退した計算に書きました。
2-6. 交換する・レンタルのために古物を買う
古物を交換するのも、古物商の営業です(2条2項1号)。交換で古物を受け取るときも、相手方の確認が要ります(15条1項。1万円未満などの例外は7-2)。
レンタルについて、大阪府警察のQ&Aは、古物を買い取ってレンタルに使うなら許可が要り、メーカーから直に新品を買ってレンタルするなら要らない、としています。
3. 許可がなくてもできること
3-1. 一覧
| こと | 許可 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自分で使っていた物を売るだけ | 要らない | 2条2項1号(古物を売却することのみ)、大阪府警察Q&A「古物商の許可は必要ありません。」 |
| 無償・引取料で引き取った物を売る(直して売るのも) | 要らない | 解釈運用基準 印刷5頁 |
| 売った相手から直接買い戻す | 要らない | 2条2項1号、解釈運用基準 印刷4頁(第三者を介さず直接に限る) |
| 自分で外国で買い付けて輸入した物を売る | 要らない | 大阪府警察Q&A(ほかの業者が輸入した物を国内で仕入れて売るなら要る) |
自分の物を売るだけ、の線は、売るために買ったかどうかです。大阪府警察のQ&Aは、自分で使っていた物を売るなら許可は要らない一方で、転売するために古物を買って持っているなら許可を取らなければならない、としています。メルカリなどで売るときの線はメルカリ転売・せどりは今もできる?|古物商許可が要る線と、古物商がメルカリで売る・仕入れるときの決まり(確認ツールつき)に書きました。
無償・引取料について、解釈運用基準(印刷5頁)は「無償又は引取料を徴収して引き取った古物を修理、再生等して販売する形態のリサイクルショップ」は、古物を売却することのみを行う営業として法の規制の対象から除外されるが、「古物の買取りを行っている場合には、古物営業に該当する。」としています。無償や引取料で引き取った物を売る業者でも、古物の買取りをしているなら古物営業に当たります(解釈運用基準 印刷5頁)。
買い戻しは、自分が売った相手から、第三者を介さずに直接買い受ける場合だけです(解釈運用基準 印刷4頁)。別の人から買う、間に人が入る、なら当たりません。
バザーやフリーマーケットでの売り買いは、取引の価格・頻度・代価の多寡・収益の使用目的などを総合的に見て、営利目的で反復継続していれば古物営業とされます(解釈運用基準 印刷5頁)。
3-2. 未使用でも古物になる(新品の扱いは断定しない)
解釈運用基準(印刷2頁)は「小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。」としています。フリマアプリで一般の人から買った未使用品は、古物です。
小売店で新品を買って、それを売る場合の扱いは、この記事では断定しません。解釈運用基準は「使用のために取引されたもの」を、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの、としていますが、転売するために小売店で買った新品がこれに当たるかを書いた公式の資料は、見つかりませんでした(未確認)。続けて売るなら、主たる営業所を管轄する警察署で確かめてください。
4. 許可があってもできないこと
4-1. 家庭の不用品の回収
家庭の不用品の回収(一般廃棄物の収集運搬)には、市町村長の許可(廃棄物処理法7条1項)か市町村の委託が要り、古物商許可だけではできません。古物商許可は古物の売買・交換などのための許可で、古物を買い取ることと、家庭の不用品を回収することは別のものです。許可業者と組む形や開業の資金は不用品回収・遺品整理の開業に要る許可|古物商だけでは回収できない。一般廃棄物の許可、許可業者と組む形、運送と開業資金(計算機つき)にまとめました。
4-2. 営業所・相手方の住所以外で、一般の人から受け取る
2-2のとおり、古物商以外の人から古物を受け取ってよいのは、営業所か相手方の住所・居所です(14条1項。仮設店舗で事前に届け出た場合は別)。違反は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(32条)。
4-3. 名義を貸す、個人の許可で会社の営業をする
9条は、古物商が自己の名義で他人に古物営業を営ませることを禁じています。自分の許可を、家族や知人の営業に使わせることはできません。
個人の許可で、会社として古物営業をすることもできません(5章)。
4-4. 副業だから許可が要らない、ではない
解釈運用基準(印刷4頁)は、営業を、営利の目的で同種類の行為を反復継続して行うこととし、「臨時的に行う副業、内職等というべき場合においても、それは法にいう営業と認められる。」としています。転売するために古物を仕入れて売ることを続けるなら、副業でも営業に当たり、許可が要ります。
5. 個人か法人か
5-1. 違いの一覧
| 項目 | 個人の許可 | 法人の許可 |
|---|---|---|
| 許可の名義 | 本人。「個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。」(大阪府警察) | 法人 |
| 会社での営業 | できない。会社でやるなら、会社として新しく許可を受ける(大阪府警察・千葉県警察) | できる |
| 相続・引継ぎ | できない。家族が続けるなら、その人が自分で許可を受ける(愛知県警察 Q8) | 代表者が替わっても、変更の届出で許可のまま続く(愛知県警察 Q9) |
| 申請の書類 | 本人と営業所の管理者のもの(警視庁) | 役員全員と営業所の管理者のもの(警視庁) |
| 欠格事由 | 本人が4条の各号に当たらないこと | 役員のうちに4条1号から8号に当たる人がいれば許可されない(4条11号) |
| ウェブサイトに出す名前 | 許可を受けた本人の氏名(警視庁) | 法人の名称 |
| 変わったとき | 住所・氏名・営業所・区分・管理者などの変更を届け出る(7条) | 同じ。役員・代表者の変更も届け出る(7条2項) |
警視庁は、個人で許可を受けた場合、ウェブサイトには「許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。」とし、「氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められません。」としています。
私の許可は個人のもので、中央区での買取業も、この個人の許可で行いました。
5-2. 区分:許可は区分ごとではない
古物は、施行規則2条で13の区分に分かれています(美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類)。
愛知県警察のQ&A(Q10)は「古物の種類ごとに許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。」としています。区分ごとに許可を取り直すことはありませんが、申請書には扱う区分を書きます。
扱う区分が増えたときは、あとからの変更の届出です(7条2項。14日以内、登記事項証明書が要るときは20日以内)。期限と出し方は古物商の変更届|何が変わったら何を出すか。期限は3日前・14日・20日、書換えは1,500円(判定ツールつき)にまとめました。届け出ていない区分の物を、届出の前に扱ってよいかを書いた公式の資料は、見つかりませんでした(未確認)。
5-3. 法人の役員と欠格事由
4条は、許可をしてはならない場合を並べています(破産して復権を得ない者、一定の刑から5年を経過しない者、心身の故障、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者など)。法人は、役員のうちに4条1号から8号のどれかに当たる人が1人でもいると、許可を受けられません(4条11号)。解釈運用基準(印刷8頁)は、役員かどうかを、登記されているかによらず実質で見る、としています。
どの条件で許可されないか、審査で何を見られるかは古物商の審査に落ちる理由|許可されない11の条件と管理者・営業所・書類。不許可のあとにできること(判定ツールつき)に書きました。
6. 副業・会社員で取れるか
会社員が副業として許可を取れるか、について警察が書いた公式の見解は、この記事を書くときに調べた資料には見つかりませんでした(未確認)。
言えるのは、次のところまでです。
- 転売するために古物を仕入れて売ることを続けるなら、副業でも営業に当たり、許可が要る(解釈運用基準 印刷4頁:営利の目的で同種類の行為を反復継続)
- 4条の欠格事由の並びに、職業や勤め先の有無は入っていない。だから会社員であることだけで許可されない、という条文はない(条文の並びからの読み。当てはめ)
- 勤め先の就業規則や、公務員の兼業の決まりは、古物営業法の外の話。許可が受けられても、勤め先の決まりで副業ができるかは別に確かめる
一人で営業するなら、本人が自分を管理者にすることも認められています(解釈運用基準 印刷17頁)。営業所を自宅にするとき、賃貸の部屋を営業所にするときの注意は古物商は賃貸でも取れる?使用承諾書を断られたとき・実家を営業所にするとき|持ち家で取って、賃貸に2回移した記録に書きました。
もうひとつ、許可を取って営業しないままにすると、7章の6か月の決まりにかかります。
7. 取ったあとの義務
7-1. 一覧
| 義務 | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 管理者 | 営業所ごとに1人選ぶ。本人が兼ねてもよい | 13条 |
| 標識 | 営業所・仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所に掲げる | 12条1項 |
| ウェブサイトの表示 | 管理するウェブサイトに氏名又は名称・公安委員会の名称・許可証の番号。従業者5人以下か、管理するサイトがなければ免除。自分のサイトで古物の取引の申込みを受ける古物商は免除なし | 12条2項・3項、施行規則13条の2 |
| 相手方の確認 | 買い受け・交換・委託を受けるときに、住所・氏名・職業・年齢を確かめる。対価の総額が1万円未満なら不要。ただし家庭用ゲームソフト、CD・DVDなど、書籍など施行規則16条2項の7つは1万円未満でも要る | 15条1項・2項、施行規則16条 |
| 不正品の申告 | 盗品などの疑いがあれば、直ちに警察官に申告 | 15条3項 |
| 帳簿 | 取引を記録し、3年間保存。確認が要らない取引は記載も要らない | 16条〜18条 |
| 品触れ | 書面の品触れは到達の日付を書いて6か月保存(電子情報処理組織を使った品触れは日付の記載が要らない)。相当する物を持っていた・期間内に受け取ったら直ちに警察官に届け出る | 19条2項・3項 |
| 行商の携帯 | 行商・競り売りのときは許可証を携帯。従業者に行商させるなら行商従業者証 | 11条 |
| 受け取る場所 | 古物商以外の人からは、営業所か相手方の住所・居所でだけ受け取る | 14条1項 |
| 変更の届出 | 営業所の新設・移転などは前もって(3日前まで)、区分・行商の別・URL・管理者・役員などはあとから(14日以内) | 7条、施行規則5条 |
| 6か月 | 6か月以内に営業を始めない、又は引き続き6か月以上休んで現に営業していないと、取り消すことができる | 6条1項3号 |
| 返納 | 営業をやめたら許可証を返納(10日以内) | 8条、施行規則7条 |
標識の様式とウェブサイトの表示は古物商のプレート(標識)は自作でいい?大きさ・色・材質と3段の書き方、紙や屋号がだめな理由(判定ツールつき)、変更の届出は古物商の変更届|何が変わったら何を出すか。期限は3日前・14日・20日、書換えは1,500円(判定ツールつき)にまとめました。ウェブサイトの表示(12条2項)と免除は、自分が管理するホームページ(自社サイト)についての決まりです。フリマアプリやメルカリShopsなどで売るときのURLの届出・表示は、7-2のメルカリの記事を見てください。
7-2. 確認と帳簿は、仕入れのたびに
15条1項の確認は、一般の人から買い取るときだけでなく、店やフリマで仕入れるときも、委託を受けるときもかかります。15条2項は「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。」とし、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の場合(1号)と、自分が売った物をその相手から買い受ける場合(2号)を挙げています。金額は施行規則16条1項で1万円です。ただし、施行規則16条2項の7つは、1万円未満でも確認が要ります。
- 自動二輪車及び原動機付自転車(ねじ・ボルトなど汎用性の部分品を除く部分品を含む)
- エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ
- 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物(家庭用ゲームソフト)
- 光学的方法により音又は影像を記録した物(CD・DVDなど)
- 電線
- グレーチング(金属製のものに限る)
- 書籍
確認した取引は帳簿に記録し、3年間保存します(16条〜18条)。16条には「ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。」とあり、確認が要らない取引は、帳簿の記載も要りません。何をどう書くかは古物台帳の書き方と記入例|ゲームソフトは1万円未満でも必要、本体は不要な理由(判定ツールつき)、相手と会わない取引での確認の方法、フリマアプリでの仕入れ、フリマ・オークションで売るときの表示はメルカリ転売・せどりは今もできる?|古物商許可が要る線と、古物商がメルカリで売る・仕入れるときの決まり(確認ツールつき)に書きました。
不正品の疑いがあるときの申告(15条3項)は、警察庁の概況では令和7年中に129件でした。
品触れ(警察から届く盗品などの手配)を受けたときは、19条2項が「当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。」と定めています。電子情報処理組織を使って行われた品触れは、到達の日付の記載は要りません(同項ただし書)。品触れを受けた日にその古物を持っていたとき、又はその期間内に品触れに相当する古物を受け取ったときは、直ちに警察官に届け出ます(19条3項)。
7-3. 行商は、許可証を持って
11条1項は「古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。」と定めています。出張買取や古物市場での取引は行商に当たるので(2章)、そのときは許可証を持って行きます。発送して売るだけ、宅配で送ってもらって営業所で受け取るだけなら、営業所での取引と読めます(当てはめ)。一方、店やフリマ会場に出向いて仕入れるのは営業所以外の場所での取引で、解釈運用基準の行商の定義(古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引)に当てはまると読めます(当てはめ。店舗での仕入れを名指しした公式の資料は未確認)。従業者に行商をさせるなら、その人には行商従業者証を持たせます(11条2項)。作り方は行商従業者証とは?作り方と書き方(大きさ・写真・裏面)、古物商本人は許可証を持つ理由(出張買取の判定ツールつき)にまとめました。
7-4. 6か月と返納
6条1項3号は、許可の取消しの事由に「許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。」を挙げています。条文は「取り消すことができる」で、6か月たてば自動的に取り消される、という書き方ではありません。とはいえ、取るだけ取って営業しないままにしておける許可でもありません。
警察庁の概況では、令和7年中の許可の取消しは11件でした。取消しの理由ごとの数は、この記事では確かめていません。
営業をやめたら、許可証を返納します(8条1項1号)。期限は10日以内です(施行規則7条)。
8. 税金:開業届と所得の区分
古物商許可は警察の手続で、税金の手続は別です。ここでは期限と、公式の資料に書かれていることだけを書きます。税額の判断はしません。
- 開業届:所得税法229条は、事業所得などを生ずべき事業を開始したときは、届出書を「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。」としています。国税庁のタックスアンサー No.2090(令和8年4月1日現在法令等)も「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」です
- 青色申告の承認申請:原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内です(No.2090)
- 事業所得か、雑所得か:所得税基本通達35-2は、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するとし、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は(収入金額が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除き)業務に係る雑所得などに当たる、としています
229条は事業所得などを生ずべき事業を始めた場合の届出なので、古物の売買が雑所得の水準のときに届出の義務があるかは、条文の当てはめになります。この記事では判断しません。自分の所得の区分は、税務署で確かめてください。
仕入れの消費税の扱い(古物商特例)は古物商特例とは|インボイスなしで仕入れの消費税を控除できる条件。フリマ仕入れと10月からの7割控除に書きました。
9. 私の見方:許可で変わったのは、仕入れ先
私にとって古物商許可の値打ちは、仕入れ先が変わったことでした。店やフリマで仕入れるせどりもしましたが、許可で開いたのは、一般の人から買い取ること(店・出張・宅配)と、古物商しか入れない古物市場で仕入れることです。
費用は申請手数料19,000円に書類代と標識代を足して約21,000円で、1点3,000円の利益なら7点で届く計算です(古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳の6-3)。私は、取るかどうかを金額で決めるより、取ったあとの義務を続けられるかで考えるほうがよいと思っています。
- 自分で使っていた物を売るだけなら、許可は要らない
- 転売するために古物を仕入れて売ることを続けるなら、副業でも営業に当たり、許可が要る
- 取ったあとは、売上がなくても、確認・帳簿・標識・変更の届出の決まりが続く
- 取って営業しないままだと、6か月の決まりにかかる
何をしたいかが決まっていれば、許可が要るか、どの届出が要るかは、ほとんど条文と警察の案内で決まります。10章の計算機で、自分の形を当てはめてみてください。
10. 計算機:何ができるか・費用の回収・個人か法人か・取ったあとの義務
次の4つを、1つのボタンで確かめます。
- 1. やりたいことと許可:9つの形から選ぶと、許可が要るかと根拠を出します。営業所の外で取引するか、自分のホームページで申込みを受けるかで、行商とURLの書き方も出します
- 2. 取得費用と回収点数:申請手数料・書類代・標識代・そのほかを足し、1点あたりの利益で割って、何点で届くかを出します
- 3. 個人と法人の違い:許可の名義・相続・役員・変更を、選んだ形に合わせて出します
- 4. 取ったあとの義務:営業所の形、管理するウェブサイト、従業者の数、行商、営業の状況から、条文つきの一覧を出します
新品を店で買って売る場合は、公式の明記がないので判定しません。判定は入力の範囲のもので、許可が受けられるかどうかを確かめるものではありません。
古物商許可で何ができるか・いくらで回収か・個人か法人か・取ったあとの義務の確認
入れた値は、このページの中で使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている値は入力の例です。判定は入力の範囲のもので、許可が受けられるかどうかを確かめるものではありません。
1. やりたいことと許可
2. 取得費用と回収点数
3. 個人と法人の違い
4. 取ったあとの義務
11. よくある質問
古物商許可を取ると、何ができますか?
古物を買い取って売る、交換する、委託を受けて売る、ことができます(古物営業法2条2項1号)。店・出張・宅配・ネットでの買取、直して売ること、古物市場での仕入れ、古物を買ってレンタルに使うことも、この中に入ります。
自分の不用品をメルカリで売るのに、許可は要りますか?
自分で使っていた物を売るだけなら要りません(2条2項1号、大阪府警察のQ&A)。転売するために古物を仕入れて売ることを続けるなら、副業でも営業に当たり、許可が要ります(解釈運用基準 印刷4頁)。
副業でも許可は要りますか?会社員でも取れますか?
転売するために古物を仕入れて売ることを続けるなら、副業でも営業に当たり、許可が要ります(解釈運用基準 印刷4頁:営利の目的で同種類の行為を反復継続)。欠格事由(4条)に職業の定めはなく、会社員であることだけで許可されないという条文はありません(条文の並びからの読み)。会社員の副業について警察が書いた公式の見解は見つかりませんでした(未確認)。勤め先の就業規則は、古物営業法とは別に確かめてください。
個人で取った許可を、会社で使えますか?
使えません。個人の許可は本人のもので、会社で古物営業をするなら、会社として新しく許可を受けます(大阪府警察・千葉県警察)。
古物商許可は家族に相続できますか?
できません。個人の許可は引き継げず、家族が続けるなら、その人が自分で許可を受けます(愛知県警察 Q8)。法人は、代表者が替わっても変更の届出で続けられます(同 Q9)。
古物市場には、許可があれば入れますか?
古物市場で売り買いできるのは古物商どうしだけなので、許可は前提です(14条3項)。そのうえで、市場ごとに会員の条件があります。エコリングは常設の営業拠点と現に営業活動を行っていること、タイムレスは行商の資格を条件にしています。
新品を店で買って売るのに、許可は要りますか?
この記事では断定しません。一度でも一般消費者の手に渡った物は未使用でも古物ですが(解釈運用基準 印刷2頁)、転売するために小売店で買った新品がこれに当たるかを書いた公式の資料は見つかりませんでした(未確認)。主たる営業所を管轄する警察署で確かめてください。
扱う品目(区分)を増やすときは、許可を取り直しますか?
取り直しません。許可は区分ごとではなく(愛知県警察 Q10)、扱う区分が増えたら、あとからの変更の届出です(7条2項。14日以内)。
許可を取ったのに営業していないと、どうなりますか?
許可から6か月以内に営業を始めない、又は引き続き6か月以上休んで現に営業していないと、公安委員会は許可を取り消すことができます(6条1項3号)。
開業届はいつまでに出しますか?
事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法229条、国税庁 No.2090)。古物商許可の申請とは別の手続です。
古物商許可があれば、家の不用品を回収して売れますか?
古物商許可だけではできません。家庭の不用品の回収(一般廃棄物の収集運搬)には、市町村長の許可(廃棄物処理法7条1項)か市町村の委託が要ります(4章)。回収とは別に、一般の人から古物を買い取って売るのは、古物商許可でできます。
12. まとめ
- 古物商許可でできるのは、古物の売買・交換・委託を受けての売買(2条2項1号)。店・出張・宅配・ネットの買取、直して売る、古物市場での仕入れ、レンタル用に古物を買う、もこの中
- 古物市場は古物商どうしだけ(14条3項)。市場ごとに会員の条件があり、市場での取引は行商に当たる
- 自分で使っていた物を売るだけ、無償・引取料で引き取った物を売るだけ、売った相手から直接買い戻すだけ、なら許可は要らない
- 一度でも一般消費者の手に渡った物は未使用でも古物。小売店で新品を買って売る場合の扱いは未確認
- 家庭の不用品の回収には市区町村の許可か委託が別に要り、古物商許可だけではできない。営業所・相手方の住所以外での受け取り、名義貸しもできない
- 転売するために古物を仕入れて売ることを続けるなら、副業でも営業に当たり、許可が要る。個人の許可は本人のもので、会社では使えず、相続もできない
- 取ったあとは、管理者・標識・ウェブ表示・確認・帳簿・申告・品触れ・行商の携帯・変更の届出が続く。確認は対価の総額が1万円未満なら不要だが、ゲームソフト・CD・DVD・書籍などは1万円未満でも要る。6か月営業しないと取消しの対象になり得る
- 開業届は事業を始めた年分の確定申告期限まで(所得税法229条)
13. 出典
- 古物営業法(e-Gov 法令検索)2条〜9条・11条〜16条・18条・19条・32条(2026年10月29日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
- 古物営業法施行規則(e-Gov 法令検索)2条・5条・7条・13条の2・15条・16条(2026年10月29日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov 法令検索)7条(2026年10月29日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
- 所得税法(e-Gov 法令検索)229条(2026年10月29日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について」(令和8年5月14日、2026年10月29日確認)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20260514kobutsukaishaku.pdf
- 警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」(2026年10月29日確認)https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R7kobutsushichiyagaikyo.pdf
- 警視庁「古物商許可申請」(2025年9月5日更新、2026年10月29日確認)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
- 警視庁「古物商許可申請をされる方へ」(2025年2月7日更新、2026年10月29日確認)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html
- 大阪府警察「古物営業法Q&A」(2026年10月29日確認)https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/3685.html
- 大阪府警察「古物商許可申請」(2026年10月29日確認)https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/kobutsu_shinki/3684.html
- 千葉県警察「古物商・古物市場主許可について」(2026年10月29日確認)https://www.police.pref.chiba.jp/faq/kobutsu.html
- 愛知県警察「古物営業法Q&A」(2026年10月29日確認)https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/qanda.html
- 神奈川県警察「電気用品の売買を行う古物商の皆さんへ!」(2023年7月25日更新、2026年10月29日確認)https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0107.html
- 株式会社エコリング「Ecoring the Auction(エコオク)利用規約」(Ver.1.1.5、2026年10月29日確認)https://ecoring.co.jp/policy/ecoauc/
- 株式会社オークネット「ブランドオークション」(2026年10月29日確認)https://www.brand-auc.com/
- 株式会社タイムレス「TIMELESS AUCTION 利用規約」(2026年2月8日改定、2026年10月29日確認)https://timeless-auction.com/terms/
- 国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月29日確認)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
- 国税庁「所得税基本通達 35-2」(2026年10月29日確認)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
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15. この記事について
この記事は、古物商許可を約20年(個人で取得)持ち、古物市場での仕入れ、店舗・出張・宅配での買取、委託販売、直して売ること、店やフリマで仕入れるせどりをしてきた私の立場と、e-Govの法令、警察庁、警視庁・大阪府警察・愛知県警察・千葉県警察・神奈川県警察、国税庁の公式の資料、古物市場の規約をもとに書きました。法令や案内は変わることがあります。自分の場合に許可が要るか、どの届出が要るかは主たる営業所を管轄する警察署で、税金のことは税務署で確かめてください。
