「助教授と准教授の違い」「准教授と教授の違い」「助教 講師 違い」「准教授 年齢」「准教授 教授になれない」「大学教員 序列」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
助教授は2007年3月までの職名です。2007年4月1日施行の学校教育法の改正で助教授はなくなり、代わりに准教授が置かれました。助教授は「教授の職務を助ける」職でしたが、准教授は教授と同じく「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」職です。学校教育法92条の職務の規定では、准教授と教授の違いは要件の「特に」の有無(「優れた知識、能力及び実績」と「特に優れた知識、能力及び実績」)で、大学設置基準では教授と准教授の資格の要件も違います。
並びは、資格の要件から一般に 教授・准教授・講師・助教・助手 の順に扱われます。ただし法律に上下関係を定めた条文はなく、講師は「教授又は准教授に準ずる職務」に従事する、置くことが任意の職です(この記事の当てはめ)。助教は2007年4月に新設された、自ら教育研究を行う職の最初の段階で、助手は教育研究の補助をする職です。
年齢は、令和7年10月1日現在の平均で、教授58.4歳・准教授49.3歳・講師45.7歳・助教39.2歳・助手36.4歳です(学校教員統計調査、中間報告)。昇進にかかる年数を示す公的な統計は見当たりません。在職している人の平均年齢を並べると、助教と准教授の差は10.1歳、准教授と教授の差は9.1歳です(計算。在職者の集団の平均の差で、一人の人が昇進する年齢・年数の予測ではありません)。55〜59歳の教授と准教授のうち25.7%は准教授です(計算。その年齢で准教授として在職している人の割合で、昇進できない確率ではありません)。人数は、令和7年5月1日現在で教授71,496人・准教授44,212人・講師23,607人・助教44,903人・助手6,078人です(学校基本調査)。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 助教授と准教授の違い | 助教授は2007年3月までの職名で、職務は「教授の職務を助ける」。准教授は2007年4月から置かれた職で、職務は教授と同じ「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」 | 3章 |
| 准教授と教授の違い | 学校教育法92条では要件の「特に」の有無が違い、職務の書き方は同じ。大学設置基準の資格の要件も違う。教授会に准教授を加えるかは大学が決める | 4章 |
| 序列(どちらが上か) | 一般に 教授・准教授・講師・助教・助手。上下関係を定めた条文はなく、資格の要件と平均年齢がこの順に並ぶ(当てはめ) | 2章 |
| 助教と講師の違い | 助教は置かなければならない職(置かないこともできる)で、2007年新設。講師は置くことができる職で、職務は「教授又は准教授に準ずる」。平均年齢は助教39.2歳・講師45.7歳 | 5章 |
| 准教授は何歳か | 平均49.3歳。中央値に当たる年齢は48歳(1歳刻みの人数から計算)。国立48.3歳・公立49.5歳・私立50.1歳 | 6章 |
| 教授として在職している人の年齢 | 昇進の年数の統計はない。在職者の平均年齢は助教39.2歳・教授58.4歳(集団の平均で、一人の人の昇進の予測ではない)。50〜54歳の大学教員の48.6%が教授(計算) | 6章 |
| 50代後半・60代の准教授 | 昇進できない確率ではなく、その年齢で准教授として在職している人の割合。55〜59歳の教授と准教授のうち准教授は25.7%、60〜64歳で16.2%(計算) | 6章 |
| 英語表記 | 教授 Professor、准教授 Associate Professor、助教 Assistant Professor。講師・助手・特任は大学で違う | 2章 |
| 国立・公立・私立の人数 | 本務教員は国立63,709人・公立14,933人・私立114,181人。女性の割合は教授20.1%、助教34.1% | 7章 |
| 自分の場合 | 肩書の定義と違い、年齢と職名から全国での位置、職名別の平均年齢とその差、設置者別の人数を計算機で | 8章 |
1. 先に、この記事の数字と、書いている人について
私は大学院に行っておらず、大学教員として働いたこともありません。この記事は、法令と公的な統計だけで書きます。大学ごとの職務・給与・昇進の決まりは、その大学の規程で確かめてください。
職の定義は、学校教育法92条・93条と大学設置基準12条〜17条(e-Gov法令検索の現行の条文)、大学の教員等の任期に関する法律から取りました。2007年の改正の経緯は、中央教育審議会大学分科会の「大学の教員組織の在り方について<審議のまとめ>」(平成17年1月24日。以下 審議のまとめ)、改正法の条文(平成17年法律第83号)、文部科学省の施行通知(平成18年5月17日、18文科高第133号。以下 施行通知)、平成18年版の文部科学白書です。
人数は、学校基本調査 令和7年度の表25「職名別 教員数」(令和7年5月1日現在。以下 学校基本調査)です。年齢は、学校教員統計調査 令和7年度(中間報告、令和8年7月22日公表)の表26「年齢別 職名別 本務教員数(大学)」と公表資料です(令和7年10月1日現在。以下 教員統計)。どちらも政府統計の総合窓口(e-Stat)の表です。2つは調査の日と調査が違うので、同じ職名でも人数が一致しません。統計で「教授」と書いた人数には、特任教授などの特任も含みます。
表の数字を足したり割ったりした値には「計算」、条文や公式の説明を組み合わせて読んだところには「当てはめ」と書きました。
2. 大学教員の職階と序列:学校教育法の定義
2-1. 教授・准教授・講師・助教・助手の定義
大学の教員の職は、学校教育法92条に書かれています。
| 職名 | 学校教育法92条の定め | 置く決まり |
|---|---|---|
| 教授 | 「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」(6項) | 置かなければならない |
| 准教授 | 「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」(7項) | 置かなければならない(置かないこともできる) |
| 講師 | 「教授又は准教授に準ずる職務に従事する。」(10項) | 置くことができる |
| 助教 | 「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」(8項) | 置かなければならない(置かないこともできる) |
| 助手 | 「その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。」(9項) | 置かなければならない(置かないこともできる) |
教授・准教授・助教の3つは、職務の書き方が「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」で同じです。違うのは要件の言葉で、教授が「特に優れた知識、能力及び実績」、准教授が「優れた知識、能力及び実績」、助教が「知識及び能力」です(助教には「実績」の語がありません)。助手だけは、自ら教えるのではなく「教育研究の円滑な実施に必要な業務」に従事する職です。
2-2. 序列:法律に上下の定めはなく、資格の段階で並ぶ
「どちらが上か」を定めた条文は、学校教育法にも大学設置基準にもありません。並びが決まるのは、資格の条文が段階になっているからです(当てはめ)。大学設置基準では、教授の資格(13条)に「教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴」、准教授の資格(14条)に「助教又はこれに準ずる職員としての経歴」があり、下の職の経歴が上の職の資格の1つになっています。
学位の目安で見ると、教授は博士の学位と研究上の業績(13条1号)が筆頭で、准教授は修士の学位や専門職学位でもなれ(14条3号)、助教は修士の学位など(16条2号。医学・歯学・臨床の薬学・獣医学の課程は学士)、助手は学士の学位(17条1号)です。どの資格の条文にも、年齢や在職年数の要件はありません。
講師の資格(15条)は「第十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者」か「その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者」です。一般には准教授と助教の間に並べられますが、資格の条文だけでは准教授との上下は決まりません(当てはめ)。在職している人の平均年齢は、教授58.4歳・准教授49.3歳・講師45.7歳・助教39.2歳・助手36.4歳の順に並びます(教員統計)。
会社の研究所の「主任研究員」「主席研究員」のような職階は、法律ではなく組織ごとに決まります(主任研究員・主幹・上席・主席研究員の違い)。会社の係長・課長などの順番は役職の順番の記事に書きました。大学教員の職は、学校教育法で職名と職務が決まっている点が違います。
2-3. 置かなければならない職と、置くことができる職
92条1項は「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」、2項は「大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」です。教授は置かないことができない職で、講師は法律上「置くことができる職」です。
2-4. 英語表記
法務省の学校教育法の英訳(Japanese Law Translation。2018年の改正までの版)と、大学が公開している英語名称で比べました。
| 職名 | 英語表記 | 確かめた資料 |
|---|---|---|
| 教授 | Professor | 法務省の英訳、東京科学大学、筑波大学、埼玉大学、東京藝術大学で同じ |
| 准教授 | Associate Professor | 同じ5つで同じ |
| 助教 | Assistant Professor | 同じ5つで同じ |
| 講師 | Lecturer(法務省の英訳・埼玉大学・東京藝術大学)、Associate Professor (Lecturer) または Junior Associate Professor(東京科学大学。主に理工学分野と医歯学分野で使い分け)、Assistant Professor 又は Lecturer(筑波大学) | 大学で違う |
| 助手 | Assistant(法務省の英訳)、Research Assistant(東京藝術大学)、Research Associate 又は Assistant(筑波大学) | 大学で違う |
| 特任教授など | Specially Appointed Professor など(東京科学大学・筑波大学)、Project Professor など(東京藝術大学)、Special Appointment Professor(埼玉大学) | 大学で違う |
助教授の時代の例では、京都大学の平成16年の英語名称で、助教授は Associate Professor、助手は Assistant Professor でした。
3. 助教授と准教授の違い:2007年4月の改正
3-1. 助教授は「教授の職務を助ける」職だった
2007年3月までの学校教育法(当時の58条)は「大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。」と定め、助教授については「助教授は、教授の職務を助ける。」、助手については「助手は、教授及び助教授の職務を助ける。」と書いていました。
この規定は、平成17年の学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号、平成17年7月15日公布)で改められ、平成19年(2007年)4月1日に施行されました。いまの92条に「助教授」の語はありません。制度上は、助教授に代えて准教授が設けられました(施行通知「大学に置かなければならない職として、助教授に代えて「准教授」を設け」)。個々の教員の職名の切り替えは、各大学の発令や規程の整備で行われました(当てはめ)。
3-2. 准教授は自ら教育研究を行う職
審議のまとめは、「助教授の実態や国際的な通用性の観点から、「教授の職務を助ける」ことを主たる職務とする現在の助教授に替えて、」「「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」ことを主たる職務とする「准教授」を設けることが適当である。」としました。
つまり、助教授と准教授は名前だけでなく、法律上の職務の書き方が違います。助教授は教授を助ける職、准教授は教授と同じ書き方で自ら教育研究を行う職です。
3-3. 名前を変えた理由
審議のまとめは、「我が国の助教授の職にある者にとって、助教授という職名は、直訳するとassistant professorであり、国際的通用性からみて必ずしも適切なものとは言い難い。」と書いています。改正後の准教授は Associate Professor と英訳されています(2-4)。
3-4. 旧助手は、助教と助手に分かれた
同じ改正で、助教が新設されました。審議のまとめは「現行の助手のうち、自ら教育研究を行うことを主たる職務とする者については、その職務に相応する位置付け(職名、職務内容等)の新しい職(「助教」)を、学校教育法上に設けることが適当である。」とし、教育研究の補助をする職は助手として残しました。文部科学白書(平成18年版)は助教を「若手研究者が自ら教育研究を行うことのできる第1段階の大学教員の職」と書いています。施行通知は、いまの助手を「教授、准教授及び助教とは職務内容が明確に異なる職」としています。
「助教」と「助教授」は1字違いですが、別の職です。助教は2007年4月に新設された職、助教授は2007年3月までの職(いまの准教授に当たる位置)です。
4. 准教授と教授の違い
4-1. 学校教育法の規定の違いは「特に」の有無
92条6項(教授)と7項(准教授)は、違いが「特に」の2文字だけで、職務の部分(学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する)は同じです。審議のまとめは、准教授について「この准教授の主たる職務に関する学校教育法上の規定振りは、教授と同じものとする一方、教授とは待遇やそれに関連した任用上の資格要件が異なる職とすべきである。」と書いています。資格の要件は、大学設置基準で教授と准教授とで違います(4-2)。
4-2. 資格の違い(大学設置基準)
教授の資格(13条)は、博士の学位と研究上の業績がある者、教授・准教授・基幹教員としての講師の経歴がある者、専攻分野について「特に優れた知識及び経験を有すると認められる者」などのいずれかです。准教授の資格(14条)は、教授になれる者のほか、助教などの経歴、修士の学位・専門職学位、研究所などでの研究上の業績、専攻分野について「優れた知識及び経験を有すると認められる者」などのいずれかです。どちらも、大学で教育を担当するにふさわしい教育上の能力があることが条件です。
4-3. 教授会
93条1項は「大学に、教授会を置く。」、4項は「教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。」です。准教授などを教授会に入れるかは、大学が決めます(当てはめ)。教授会は、学生の入学・卒業・課程の修了、学位の授与などについて、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとされています(93条2項。平成27年4月1日施行の改正)。
4-4. 給料の違い
職名ごとの年収は、国立大学の公表資料と賃金構造基本統計調査で准教授の年収はいくら?大学教授・講師・助教の年収を国立・私立・大学別に比較にまとめました。企業の研究職との比べ方は研究職の年収はなぜ低い?にあります。
5. 助教・講師・助手の違いと、特任・客員・非常勤講師
5-1. 助教と講師
助教は、92条1項で置かなければならない職(置かないこともできる)で、要件は「知識及び能力」、職務は教授・准教授と同じ書き方です。講師は、92条2項で置くことができる職で、職務は「教授又は准教授に準ずる」です。施行通知は講師について「各大学の判断により置くことができることとしたもの」と書いています。
平均年齢は助教39.2歳、講師45.7歳です(教員統計)。人数は助教44,903人、講師23,607人で、女性の割合は助教34.1%、講師35.5%です(学校基本調査。計算)。
5-2. 助手
助手は教育研究の補助をする職で、人数は6,078人、女性の割合は57.6%です(学校基本調査。計算)。平均年齢は36.4歳ですが、国立の助手は45.0歳、私立は35.1歳と、設置者で違います(教員統計)。
5-3. 任期:助教は法律に名指しされている
大学の教員等の任期に関する法律は、任期を定められる場合を3つ挙げ、その1つが「助教の職に就けるとき。」です(4条1項2号)。ほかの2つは、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職と、特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職です。国立大学法人・公立大学法人・学校法人は、これらに当たるとき労働契約で任期を定められ、あらかじめ任期の規則を定めて公表します(5条)。この法律で任期を定めた教員は、労働契約法18条の無期転換の「五年」が「十年」になります(7条1項)。これは、この法律の規定で任期を定めた労働契約に限られ、大学教員の有期契約すべてが一律に10年になるわけではありません。助教全員に任期が付くわけではなく、付けるかは大学の規則によります(当てはめ)。
5-4. 特任・客員・非常勤講師
学校教育法92条に「特任」「客員」「非常勤講師」の語はありません。大学ごとの雇用区分や称号です(当てはめ)。東京大学では、特任教授・特任准教授・特任講師・特任助教を「特任教員」とし、「プロジェクト等(寄付講座又は寄付研究部門を含む。以下同じ。)において教育研究に従事する者」と定めています(特定有期雇用教職員の就業に関する規程)。東京大学・大阪大学の客員教授・客員准教授は、規程で付ける「称号」です。
統計では、特任教授は教授、特任助教は助教として数えます(教員統計の手引は、大学によって「特命」「特定」「特別」などと呼び方が違っても「総じて「特任」として扱う」としています)。令和7年10月1日現在、特任教授4,104人(教授の5.7%)、特任准教授2,110人(4.7%)、特任講師1,729人(7.4%)、特任助教4,712人(11.1%)、特任助手599人(10.8%)です(教員統計。割合は計算)。非常勤講師だけの人は「兼務教員」で、本務教員の数には入りません。兼務教員は200,362人です(学校基本調査)。
1つの大学の例では、東京大学の教職員数(令和8年5月1日現在)は、教授1,376人・准教授953人・講師305人・助教1,319人・助手17人のほか、特定有期雇用教職員として特任教授109人・特任准教授189人・特任講師144人・特任助教544人です。
6. 職名別の年齢:何歳の人が教授・准教授として在職しているか
6-1. 職名別の平均年齢
| 職名 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | 中央値に当たる年齢(計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 58.4歳 | 56.8歳 | 57.4歳 | 59.3歳 | 58歳 |
| 准教授 | 49.3歳 | 48.3歳 | 49.5歳 | 50.1歳 | 48歳 |
| 講師 | 45.7歳 | 45.4歳 | 45.4歳 | 45.9歳 | 45歳 |
| 助教 | 39.2歳 | 40.0歳 | 41.0歳 | 38.2歳 | 37歳 |
| 助手 | 36.4歳 | 45.0歳 | 40.4歳 | 35.1歳 | 33歳 |
| 大学教員全体 | 49.9歳 | 48.4歳 | 50.5歳 | 50.6歳 | ― |
(教員統計 表26、令和7年10月1日現在。特任を含む。「中央値に当たる年齢」は、1歳刻みの人数を若い方から足して半分に達した年齢で計算。25歳未満・70歳以上は原表でまとめて集計)
大学教員全体の平均年齢49.9歳は、教員統計の公表資料で「過去最も高い平均年齢」とされ、40歳未満の比率は21.8%、50歳以上の比率は50.7%です。
6-2. 年齢別に見た職名の割合
| 年齢 | 人数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜29歳 | 4,889人 | 0.0% | 0.5% | 4.7% | 63.3% | 31.4% |
| 30〜34歳 | 15,384人 | 0.0% | 5.2% | 12.4% | 72.7% | 9.7% |
| 35〜39歳 | 20,886人 | 0.8% | 20.1% | 19.6% | 55.6% | 3.9% |
| 40〜44歳 | 24,421人 | 7.2% | 35.7% | 22.0% | 33.4% | 1.7% |
| 45〜49歳 | 27,960人 | 25.6% | 39.4% | 18.2% | 15.5% | 1.2% |
| 50〜54歳 | 29,119人 | 48.6% | 31.6% | 11.1% | 7.2% | 1.0% |
| 55〜59歳 | 26,565人 | 64.0% | 22.2% | 7.3% | 4.5% | 0.8% |
| 60〜64歳 | 26,683人 | 75.7% | 14.7% | 4.5% | 2.4% | 0.7% |
| 65歳以上 | 14,207人 | 84.9% | 5.5% | 2.2% | 0.6% | 0.3% |
(教員統計 表26、国立・公立・私立の計。割合は、その年齢の大学教員に占める職名の割合で計算。学長・副学長は表に出していないので、行の合計は100%になりません。25歳未満は245人)
30代前半では大学教員の7割強が助教で、准教授が最も多いのは45〜49歳、教授が半分を超えるのは55〜59歳の階級です(計算)。
6-3. 昇進までの年数の統計はない:職名別の平均年齢と、その差
教員統計の異動の調査は、新たに大学教員になった人(採用)・大学間で移った人(転入)・大学教員でなくなった人(離職)を数える調査で、昇任を数えた表はありません。昇進にかかる年数を示す公的な統計は見当たりませんでした。
職名別の平均年齢を並べると、差は助教と講師で6.5歳、講師と准教授で3.6歳、准教授と教授で9.1歳、助教と准教授で10.1歳、助教と教授で19.2歳です(計算)。助教と教授の差は、国立16.8歳、公立16.4歳、私立21.1歳です(計算)。これは在職者の集団の平均の差で、一人の人が昇任する年齢・年数の予測ではありません。准教授の資格(14条)には助教の経歴が入っているので、講師を経ずに准教授になる道も条文上はあります(当てはめ)。
6-4. 50代後半・60代でも准教授として在職している人の割合
1人の人が教授になれる確率を示す統計はありません。これから出す数字は昇進できない確率ではありません(その年齢で准教授として在職している人の割合で、准教授のまま辞めた人は入りません)。55〜59歳の教授と准教授のうち准教授は25.7%(5,888人)、60〜64歳では16.2%(3,914人)、65歳以上では6.1%です(教員統計。計算)。国立は55〜59歳で26.5%、私立は25.1%です。
60〜64歳の大学教員(学長・副学長を除く)26,127人のうち、教授は20,210人で77.4%です(計算)。この割合には、途中で大学を辞めた人や、大学教員にならなかった人は入っていません。会社員で課長・部長になる割合を同じように統計で見た記事は課長・部長になれる確率は?です。
6-5. 大学教員になる前と、辞める理由
令和6年度の1年間に新たに大学教員になった人は12,041人で、採用前の状況は、臨床医等3,756人、民間企業1,383人、学部新規卒業者・大学院修了者1,129人、研究所等の研究員1,115人、研究所等のポストドクター647人、官公庁472人、自営業170人などです(教員統計)。大学から大学への移動は、この「採用」に入りません。
同じ1年間に大学教員でなくなった人は14,747人で、理由は、定年(勧奨を含む)3,865人、転職4,930人、病気161人(うち精神疾患63人)、死亡184人、家庭の事情319人、その他5,175人などです(教員統計)。
大学院からの進路は大学院生の就活はいつから?、博士課程のお金は大学院の学費はいくら?、大学院の入試は院試に落ちたら人生終わり?に書きました。企業の研究職をやめたいときの判断は研究職はやめとけ?です。
7. 国立・公立・私立の人数と比率
| 職名 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | 女性の割合(計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 790人 | 85人 | 101人 | 604人 | 13.7% |
| 副学長 | 1,737人 | 562人 | 193人 | 982人 | 19.5% |
| 教授 | 71,496人 | 20,867人 | 5,094人 | 45,535人 | 20.1% |
| 准教授 | 44,212人 | 16,985人 | 4,130人 | 23,097人 | 28.0% |
| 講師 | 23,607人 | 5,678人 | 2,006人 | 15,923人 | 35.5% |
| 助教 | 44,903人 | 18,919人 | 3,008人 | 22,976人 | 34.1% |
| 助手 | 6,078人 | 613人 | 401人 | 5,064人 | 57.6% |
| 本務教員の計 | 192,823人 | 63,709人 | 14,933人 | 114,181人 | 28.2% |
(学校基本調査 表25、令和7年5月1日現在の本務教員。外国人教員と休職中の教員を含む。女性の割合は計算)
教授1人に対して、准教授は全体で0.6人、国立で0.8人、私立で0.5人です(計算)。私立は講師が15,923人と多く、国立は助教18,919人が教授20,867人の9割ほどです(計算)。職名ごとの女性の割合は、教授20.1%、准教授28.0%、講師35.5%、助教34.1%、助手57.6%です。
8. 計算機:肩書の定義と違い/年齢と職名から全国での位置/職名別の平均年齢と、その差/国立・公立・私立の人数
4つは別々に使えます。
- 1. 肩書の定義・並び・英語表記:肩書を選ぶと、学校教育法の定め、置く決まり、大学設置基準の資格、英語表記、並び、人数と平均年齢を出します。比べたい肩書を選ぶと、要件の言葉・平均年齢・人数・女性の割合の違いを並べます。助教授・旧助手、特任・客員・非常勤講師も選べます
- 2. 年齢と職名から全国での位置:年齢・職名・設置者を入れると、同じ職名の人のうち自分より若い人・同い年・年上の割合と、その年齢の大学教員の職名の内訳を出します。25歳未満・70歳以上は原表でまとめて集計しているので、同じ年齢・若い方の割合は出しません
- 3. 職名別の平均年齢と、その差:今の職名・年齢・比べたい職名・設置者を入れると、職名別の平均年齢と中央値に当たる年齢、その差、その年齢での比べたい職名の割合、50代後半・60代前半で准教授として在職している人の割合を出します。在職者の集団の平均の差で、一人の人が昇任する年齢・年数の予測ではありません
- 4. 国立・公立・私立の人数と比率:設置者を選ぶと、職名別の人数・構成比・女性の割合、特任の人数、平均年齢、60〜64歳の大学教員に占める教授の割合を出します
数字は、いま在職している人の統計です。1人の人の昇進の時期や、教授になれる確率を示すものではありません。
肩書の定義・並び・英語表記/年齢と職名から全国での位置/職名別の平均年齢と、その差/国立・公立・私立の人数と比率
入れた数字は、このページの中で使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている値は入力の例です。4つは別々に使えます。
1. 肩書の定義・並び・英語表記
2. 年齢と職名から全国での位置
3. 職名別の平均年齢と、その差
4. 国立・公立・私立の人数と比率
初めから入っている例では、1は准教授と教授の比較で、要件は「優れた」と「特に優れた」、平均年齢の差は9.1歳です。2は45歳の准教授で、准教授のうち自分より若い人は30.8%、45歳の大学教員5,372人のうち准教授は41.2%です。3は35歳の助教で、助教と教授の平均年齢の差は19.2歳(集団の平均の差)、35歳の大学教員のうち教授は0.3%です。4は国立・公立・私立の計で、60〜64歳の大学教員のうち教授は77.4%です(いずれも計算)。
9. よくある質問
助教授と准教授の違いは何ですか?
助教授は2007年3月までの職名で、学校教育法では「助教授は、教授の職務を助ける。」と定められていました。准教授は2007年4月から置かれた職で、職務は教授と同じく「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」です。名前が変わっただけでなく、教授を助ける職から、自ら教育研究を行う職に変わりました(3章)。
准教授と教授はどちらが上ですか?
上下関係を定めた条文はありませんが、教授の要件は「特に優れた知識、能力及び実績」、准教授は「優れた知識、能力及び実績」で、准教授の経歴が教授の資格の1つになっているので、一般に教授が上として扱われます(当てはめ)。平均年齢は教授58.4歳、准教授49.3歳です(2章・4章)。
准教授と教授で、仕事は違いますか?
学校教育法の職務の書き方は同じです。違いは要件の「特に」の有無と、大学設置基準の資格、教授会の扱い(准教授などを加えるかは大学が決める)です。実際の分担は大学ごとに違います(4章)。
助教と講師はどちらが上ですか?
一般には講師が上に並べられ、平均年齢も講師45.7歳・助教39.2歳です。ただし法律上、講師は「教授又は准教授に準ずる職務」の置くことができる職で、助教とは定め方が違い、上下を決めた条文はありません(5章)。
准教授として在職している人は何歳くらいですか?
在職している准教授の平均は49.3歳で、中央値に当たる年齢は48歳です(1歳刻みの人数から計算)。35〜39歳の大学教員の20.1%、40〜44歳の35.7%が准教授です(計算)。准教授になった年齢そのものの統計は見当たりません(6章)。
准教授のまま教授になれないことはありますか?
1人の人が教授になれるかどうかの確率を示す統計はありません。参考に、その年齢で准教授として在職している人の割合を見ると(昇進できない確率ではなく、准教授のまま辞めた人は入りません)、55〜59歳の教授と准教授のうち准教授は25.7%、60〜64歳では16.2%です(計算。6章)。
助教授という職は今もありますか?
ありません。2007年4月1日施行の学校教育法の改正でなくなりました。似た名前の「助教」は、2007年4月に新設された別の職です(3章)。
准教授は英語で何と言いますか?
Associate Professor です。法務省の学校教育法の英訳と、東京科学大学・筑波大学・埼玉大学・東京藝術大学で同じでした。講師は大学によって Lecturer、Associate Professor (Lecturer) などと違います(2章)。
特任教授・客員教授は、教授と何が違いますか?
学校教育法の職名ではなく、大学ごとの雇用区分や称号です(当てはめ)。東京大学では特任教員はプロジェクト等で教育研究に従事する者、客員教授は規程で付ける称号です。統計では、特任教授は教授の人数に含めて数えます(5章)。
大学教員の序列を教えてください。
学長・副学長は大学運営の職で、教授から助手までの教育研究の職とは別に定められています。学長は「校務をつかさどり、所属職員を統督する」(92条3項)、副学長は「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」(92条4項)職です。教育研究の職は、一般に教授・准教授・講師・助教・助手の順に並べられますが、上下を定めた条文はなく、資格の要件と平均年齢がこの順になっています(当てはめ。2章)。
10. まとめ
- 助教授は2007年3月までの職名で「教授の職務を助ける」職。2007年4月から准教授が置かれ、職務は教授と同じ「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」になった
- 准教授と教授は、学校教育法92条では要件の「特に」の有無が違い、職務の書き方は同じ。大学設置基準の資格の要件も違う
- 並びは一般に 教授・准教授・講師・助教・助手。上下関係の条文はなく、資格の段階と平均年齢がこの順(当てはめ)。講師は置くことができる職
- 助教は2007年新設の、自ら教育研究を行う職の最初の段階で、任期を定められる職として法律に名指しされている。助手は教育研究の補助をする職
- 平均年齢は教授58.4歳・准教授49.3歳・講師45.7歳・助教39.2歳・助手36.4歳(令和7年10月1日)。昇進の年数の統計はない。平均年齢の差(助教と教授で19.2歳)は在職者の集団の差で、一人の人の昇進の予測ではない
- 55〜59歳の教授と准教授のうち准教授は25.7%、60〜64歳で16.2%(計算。その年齢で准教授として在職している人の割合で、昇進できない確率ではない)。人数は教授71,496人・准教授44,212人・講師23,607人・助教44,903人・助手6,078人(令和7年5月1日)
11. 出典
- e-Gov法令検索「学校教育法」(第92条・第93条)https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
- e-Gov法令検索「大学設置基準」(第12条〜第17条)https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
- e-Gov法令検索「大学の教員等の任期に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082
- 衆議院「学校教育法の一部を改正する法律」(平成17年法律第83号)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16220050715083.htm
- 中央教育審議会 大学分科会「大学の教員組織の在り方について<審議のまとめ>」(平成17年1月24日)https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/attach/1342439.htm
- 中央教育審議会 大学分科会 配付資料「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」(改正案と現行の新旧対照表)https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/05061602/007_3.htm
- 文部科学省「大学等の教員組織の整備に係る学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(平成18年5月17日、18文科高第133号)https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/003/gijiroku/06062315/006.htm
- 文部科学省「平成18年版 文部科学白書」第2部 第3章 トピックス2「大学の教員組織の整備」https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200601/002/003/002.htm
- 文部科学省「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について(通知)」(平成26年8月29日、26文科高第441号)https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2014/09/10/1351814_7.pdf
- 文部科学省「学校基本調査 令和7年度 表25 職名別 教員数」(政府統計の総合窓口 e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040392964
- 文部科学省「学校教員統計調査 令和7年度(中間報告) 表26 年齢別 職名別 本務教員数(大学)」(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040477655
- 文部科学省「令和7年度学校教員統計(学校教員統計調査の結果)中間報告について公表します。」(令和8年7月22日)https://www.mext.go.jp/content/20260722-mxt_chousa01-000050797_1.pdf
- 文部科学省「令和7年度 学校教員統計調査の手引(大学、短期大学及び高等専門学校用)」https://www.mext.go.jp/content/20251001-mxt_chousa01-000044293_08.pdf
- 法務省 Japanese Law Translation「School Education Act」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4743/je
- 東京科学大学「国立大学法人東京科学大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則」https://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001789.html
- 筑波大学「役職・組織等の日本語名称・英文表記一覧」https://www.tsukuba.ac.jp/about/outline-je/pdf/je4.pdf
- 埼玉大学「埼玉大学英訳一覧(その他)」https://www.saitama-u.ac.jp/media/je4_20250129.pdf
- 東京藝術大学「職名英語表記」https://www.geidai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/01/TUA_TitlesOfPositions20160128.pdf
- 京都大学「第16回役員会(別紙) 法人化後の組織・職名の英語名称」https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/archive/prev/profile/operation/conference/report/administrator/h16/20040906_001
- 東京大学「東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程」https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki10.pdf
- 東京大学「東京大学における客員教授、客員准教授及びグローバルフェローの称号付与に関する規則」https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/u0741087001.html
- 大阪大学「大阪大学客員教授及び客員准教授称号付与規程」https://www.osaka-u.ac.jp/kitei/reiki_honbun/u035RG00000583.html
- 東京大学「教職員数(令和8年5月1日現在)」https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/overview/b02_03.html
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