ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)は、検索の上位のページでは、広告などに対して、登録・問い合わせ・購入といった反応を直接してもらい、販売につなげる手法として説明されています。
私の場合は、反応した人から連絡先をもらい、メールマガジン(メール)とLINE公式アカウントで直接案内して、買うかどうかを決めてもらう形で回してきました。いまのメールの流れは、記事や広告 → 登録ページ(広告から来た人には、広告から来た人向けの案内ページ)→ 無料のメール講座(全37通・100日)→ 販売ページ(受付は72時間)→ 入口の講座(29,800円)→ 面談 → 個別の指導(98万円)です。
「ダイレクトレスポンスマーケティング 古い」と一緒に調べる方が多い言葉なので、先に私の答えを書きます。古くありません。反応した人をリストにして売る形は同じで、変わったのは媒体です。ただ、煽って売るやり方は古い、と私は考えています。法律の規制で、表現の幅も狭くなりました。
この記事では、意味とリストマーケティングとの関係、私のやり方、「古い」への答え、ここ数年で変わった規制(特定商取引法の、申込みの書面とネットの申込み画面での表示と、景品表示法のステルスマーケティングの告示)、私がやめた売り方を書きます。
段ごとの率(次の段に進んだ割合)、登録や購入の人数、広告費は、この記事では書きません。各段の中身は、このサイトで公開済みの記事に書いた範囲で書いています。法律の文は要約で、私のページが条文に合っているかを、私が判断したものではありません。
※e-Gov法令検索の条文と改正履歴、消費者庁の資料、このサイトの公開済みの記事は、2026年11月4日に確認しました。
| 知りたいこと | この記事で書いたこと | 章 |
|---|---|---|
| ダイレクトレスポンスマーケティングとは | 検索の上位では、広告などへの直接の反応(登録・問い合わせ・購入など)をもらって売る手法と説明されている。私の場合は、連絡先をもらい、メールとLINE公式アカウントで案内する形 | 2-1 |
| リストマーケティングとの関係 | リストは、反応した人の連絡先。私の場合はメールアドレスとLINE公式アカウント | 2-2 |
| ダイレクトマーケティング・ダイレクトレスポンス広告との違い | 公的な出典で確かめられた定義がないので、定義は書かず、この記事での使い方を示す | 2-3 |
| 私のやり方 | 反応をもらう、リストにする、直接案内する、買うかを決めてもらう、の順に、それぞれのページで何をしているか | 3章 |
| 古い? | 古くない。形は同じで、変わったのは媒体。煽る売り方は古いと考えている。規制で表現の幅は狭まった | 4章 |
| 変わった規制 | 広告の表示事項(11条)は以前からある。2022年6月1日に、申込みの書面とネットの申込み画面での表示(特定商取引法12条の6)が新しく設けられた。2023年10月1日から、ステルスマーケティングの告示 | 4-4 |
| やめた売り方 | 1ページで売ろうとした。相手を選ばずに売った | 5章 |
1. 結論
- ダイレクトレスポンスマーケティングは、検索の上位では、広告などへの直接の反応(登録・問い合わせ・購入など)をもらって売る手法と説明されています。私の場合は、反応した人から連絡先をもらい、直接案内して売る形です。この記事では、反応をもらうところまで含めた全体をこう呼び、集めた連絡先(リスト)に案内して売るところをリストマーケティングと呼び分けます(2章)。
- 私のリストは、メールマガジンとLINE公式アカウント。メールの流れは、登録ページ、無料のメール講座、販売ページ、入口の講座、面談、個別の指導です(3章)。
- 古くない。形は同じで、変わったのは媒体。ただし、煽る売り方は古い、と私は考えています(4-1〜4-3)。
- 規制で、表現の幅は狭まった。通信販売の広告に値段などを表示する決まり(11条)は以前からあり、2022年6月1日に、事業者が定める様式の申込み書面と、ネットで申込みを受ける画面(最終確認画面)に、分量や値段などを表示する決まりが新しく設けられ(特定商取引法12条の6)、2023年10月1日から、事業者の表示であることが一般消費者に分かりにくい表示が、景品表示法の告示で不当表示に指定されました(4-4)。
- 私がやめたのは、1ページで売ろうとしたことと、相手を選ばずに売ったこと。いまは段を分け、面談を通った人にだけ個別の指導を売っています(5章)。
2. ダイレクトレスポンスマーケティングとは
2-1. 広告などへの直接の反応をもらって売る
レスポンスは、反応のことです。検索の上位のページでは、ダイレクトレスポンスマーケティングは、広告などに対して、登録・問い合わせ・購入といった反応を直接してもらい、販売につなげる手法として説明されています。
私の場合は、反応した人から連絡先をもらい、その人に直接案内して、買うかどうかを決めてもらう形です。記事や広告を見た人が、登録ページ(広告から来た人には、広告から来た人向けの案内ページ)でメールアドレスを預けるのが、反応です。そのアドレスに、無料のメール講座のメールで案内を送り、販売ページで買うかを決めてもらいます(3章)。反応しなかった人には、その先の案内は届きません。
検索の上位のページでは、集客・教育・販売の3段で整理されていることが多く見られます。この記事では、段の名前よりも、どこで反応をもらい、どこでリストにして、どこで案内するかで書きます。
2-2. リストマーケティングとの関係
リストは、反応した人の連絡先の集まりです。私の場合は、メールアドレスと、LINE公式アカウントの友だちです。検索の上位のページでは、リストマーケティングは、集めた顧客や見込み客のリストに、メールマガジンやLINEで案内して売る手法として説明されています。
2つの言葉の境目は、説明するページごとに違います。この記事では、反応をもらってリストにするところまで含めた全体をダイレクトレスポンスマーケティング、そのリストに案内して売るところをリストマーケティングと呼び分けます。これはこの記事での使い分けで、一般的な定義ではありません。
2-3. ダイレクトマーケティング・ダイレクトレスポンス広告との違い
「ダイレクトマーケティングとは何か」「ダイレクトレスポンス広告とは何か」という質問も、検索結果の「関連する質問」に出てきます。ただ、どちらも、公的な出典で確かめられた定義がないので、この記事では言葉の定義は書かず、この記事での使い方だけを示します。
この記事では、ダイレクトレスポンス広告を、見た人に、その場で登録や申込みといった反応をしてもらうための広告、という意味で使います。私の場合は、Meta 広告から、広告から来た人向けの案内ページへつないでいます(ブログ集客)。
2-4. ファネルとの違い
同じ流れを、ファネルの記事(ファネルマーケティングとは)では、段に分けて、どの段まで何人進んだかを数える見方で書きました。この記事は、反応をもらってリストにし、直接案内して売る、という考え方の側から書いています。見ている流れは同じで、見る面が違うだけです。段ごとの数え方は、ファネルの記事に書きました。
3. 私のダイレクトレスポンスマーケティング
3-1. リストは、メールマガジンとLINE公式アカウント
私が使ってきたリストは、メールマガジン(メール)とLINE公式アカウントです。このあとの3-2の表は、メールの流れです。
メールのほうは、登録をダブルオプトインにしています。登録フォームを送ったあと、届いた確認のメールのリンクを押してはじめて本登録になる形です(オプトインとは)。
3-2. 反応をもらう、リストにする、直接案内する
| やること | 私のところで | 詳しく書いた記事 |
|---|---|---|
| 反応をもらう | 記事からは、無料のメール講座の登録ページへ(入力はメールアドレス1つだけ。フォームの下に「後半に有料の案内があります」と書く)。Meta 広告からは、広告から来た人向けの案内ページへ | LPの作り方 |
| リストにする | 登録はダブルオプトイン。確認のメールのリンクを押して本登録 | オプトインとは |
| 直接案内する | 無料のメール講座(全37通・100日)。1通目で、何日目に、いくらの商品を案内するかを言う。10〜13日目に有料の講座を案内する | ステップメールの作り方 |
| 買うかを決めてもらう | 販売ページ。受付は72時間で、最初の画面に29,800円と書く。「返品・返金ができないことに同意します」にチェックを入れないと、申込みのボタンが押せない | LPの作り方 |
| その先 | 入口の講座(29,800円)のあと、面談を通った人にだけ、個別の指導(98万円・6か月・月に2人まで)を売る | 個人コンサルの始め方 |
段ごとの率や人数は、この記事では書きません。
3-3. 「成功事例」を探している方へ
「ダイレクトレスポンスマーケティング 成功事例」と調べて来る方もいます。この記事では、会社の事例は並べません。売上や反応の数字を、私が確かめられないからです。
この記事で書ける実例は、3-2の私の形だけです。率や人数も書いていないので、成果の大きさを見せる事例ではなく、形の実例として読んでください。
4. 「ダイレクトレスポンスマーケティングは古い」への私の答え
私の答えは、次の4つです。
- 古くない。反応した人をリストにして売る形は同じ(4-1)
- 媒体が変わっただけ(4-2)
- 煽る売り方は古い(4-3)
- 規制で、表現の幅は狭まった(4-4)
4-1. 古くない。反応した人をリストにして売る形は同じ
反応した人から連絡先をもらい、その人に直接案内して、買うかどうかを決めてもらう。私のところでは、この形はいまも同じです(3-2)。
ファネルの記事でも、「ファネルは古い」という声に、私は「何が古くて、死んでいるのか全く理解できない」と答えました(ファネルマーケティングとは)。見込み客を集め、その中の一定数が買う、という前提で設計しているのは、ダイレクトレスポンスマーケティングでも同じです。
4-2. 媒体が変わっただけ
紙のダイレクトメールやファクスから、メール、LINE、広告へ。変わったのは、反応をもらい、案内を届ける媒体だ、というのが私の見方です。これは、私自身が紙のダイレクトメールやファクスから移ってきた、という話ではなく、ダイレクトレスポンスマーケティング全体についての私の見方です。私が使ってきたのは、メールとLINE公式アカウントです。
法律の側を見ると、特定商取引法には、相手の承諾を得ないで送る電子メール広告の禁止(12条の3)と、ファクシミリ広告の禁止(12条の5)が、並んで置かれています。どちらも、相手からの請求に基づいて送る場合や、申込みや契約をした人に、その内容などを知らせるときに付けて送る場合などの例外を除いて、相手の承諾を得ないで送ってはならない、という形です。メールでもファクスでも、決まりの形は同じです。メールの同意については、特定電子メール法も含めて別の記事に書きました(オプトインとは)。
4-3. 煽る売り方は古い
誇大な表現や煽りで売るやり方は古い、と私は考えています。
法律では、特定商取引法12条が、通信販売の広告で、「著しく事実に相違する表示」や、「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をしてはならない、としています。12条が禁じているのは、こうした一定の事実と違う表示や誇大な表示で、煽る表現のすべてを禁じているわけではありません。煽る売り方を古いと考えるのは、法律の話とは別の、私の見方です。
私のページでは、次のことをやらないと決めています(LPの作り方)。
- うその期限。「本日まで」と書いて、翌日も開けておくこと
- うその残り席。売っているのがデータなのに「残り3名」と書くこと
- いちばん良かった人の数字だけを載せること
- 他社の高い商品と並べて、「それに比べて安い」と見せること
- 返金保証で背中を押すこと
- 「誰でも」「かんたんに」「必ず」と書くこと
期限は、本当に閉じます。販売ページの受付は72時間で、読者が販売ページを開いた時点からプログラムで数え、時間が来たらページは閉じます(ステップメールの作り方)。別のブラウザで開けば時刻がずれることも、販売ページの条件の欄に書いています(LPの作り方)。期限の使い方は、別の記事にも書きました(希少性の原理とは)。
売るための文章の型として知られるPASONAの法則も、新しい形では、2つ目の要素が「あおり」から「親近感」に替わりました(PASONAの法則とは)。
4-4. 規制で、表現の幅は狭まった
ここ数年で入った規制のうち、ダイレクトレスポンスマーケティングの販売ページと広告にかかわるものを、2つ書きます。どちらも、私がこの規制を受けて何を変えたかではなく、規制の中身の要約です。
(1)申込みの書面と、ネットの申込み画面での表示(特定商取引法12条の6)
通信販売の広告に、値段や支払の時期などを表示する決まり(11条)は、以前からあります。e-Gov法令APIの改正履歴でも、2022年5月25日施行の版に11条はあります。2022年6月1日に新しく設けられたのは、申込みを受ける場面での表示の決まり(12条の6)です。
事業者が定める様式の申込み書面と、ネットで申込みを受ける画面(いわゆる最終確認画面)に、次のことを表示することになっています。
- 商品やサービスの分量
- 販売価格(送料が含まれない場合は送料も)
- 代金の支払の時期と方法
- 商品の引渡しやサービスの提供の時期
- 申込みの期間の定めがあるときは、その旨と内容
- 申込みの撤回や解除に関すること(申込みの撤回などについての特約があるときは、その内容も)
あわせて、その書面や画面で、申込みになることや、これらの事項について、人を誤認させるような表示をしてはならない、とされています。
この12条の6は、令和3年法律第72号で新しく設けられた規定です(消費者庁の意見募集のページ)。e-Gov法令APIの改正履歴で見ると、2022年5月25日施行の版にはこの条がなく、2022年6月1日施行の版に「特定申込みを受ける際の表示」として入っています。
私の販売ページでは、値段・閲覧期限・サポートの期間・受付の期限を最初に一覧で置き、返金や期限を含む条件を申込みのボタンの前に置き、「返品・返金ができないことに同意します」にチェックを入れないと、ボタンが押せないようにしています(LPの作り方)。これで条文に合っているかを、私が法的に判断したものではありません。
(2)ステルスマーケティングの告示(景品表示法)
景品表示法5条3号に基づく告示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)で、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」が、不当な表示に指定されました。施行は、令和5年10月1日です。
運用基準では、告示の対象は、「事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示のように見えるもの」とされています。事業者の表示に当たる例として、「事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品又は役務について表示させる場合。」が挙げられ、事業者の表示であることが明瞭となる例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示が挙げられています。ただし、これらの文言を使っていても、表示内容全体から事業者の表示であることが明瞭とは認められない場合もある、とされています。
事業者自身のウェブサイトでの表示は、運用基準では、事業者の表示であることが明瞭か社会通念上明らかで、告示の対象にならないものの例に挙げられています。ただし、そのサイトの中でも、専門家や一般の人などの第三者の客観的な意見のように見えるものを、実際には事業者が依頼・指示して表示させた場合や、事業者が自分で作り、第三者に何の依頼もしていない場合には、事業者の表示であることを明瞭に表示しなければならない、とされています。
私は、オプトインアフィリエイトを、紹介する側と報酬を出す側の両方でやりました(オプトインとは)。運用基準では、第三者の表示が事業者の表示になるのは、「事業者が第三者の表示内容の決定に関与している場合」とされています。個別の表示が当たるかどうかは、この関与があるかどうかなどで決まります。私の過去の表示がどう評価されるかは、この記事では判断していません。表現の規制で幅が厳しくなった、という見方は、ブログについての記事にも、ステルスマーケティングの規制として書きました(ブログはオワコン?稼げないからやめた人が多いのは本当か)。
5. 私がやめた売り方
5-1. 1ページで売ろうとした
以前は、検索で来た人を、回遊なしに1ページでLPへ飛ばしていました。
いまは、記事、登録ページ、無料のメール講座、販売ページと、段を分けています(3-2)。記事から登録ページへの段がいちばん詰まっていると私が感じていることは、ファネルの記事に書きました(ファネルマーケティングとは)。
5-2. 相手を選ばずに売った
個人コンサルの記事(個人コンサルの始め方)に書いたとおり、「以前、仕入れに同行するツアーを、お金を払えば誰でも参加できる形で売っていました。このときはクレームが出ました。」
いまは、個別の指導を、面談を通った人にだけ売っています。「面談を通った人にだけ売る形にしてからは、致命的なクレームは起きていません。」登録ページと販売ページでも、向いていない人を先に書き、先に帰ってもらう作りにしています(LPの作り方)。
6. よくある質問
ダイレクトレスポンスマーケティングとは?
検索の上位のページでは、広告などに対して、登録・問い合わせ・購入といった反応を直接してもらい、販売につなげる手法として説明されています。私の場合は、反応した人から連絡先をもらい、メールとLINE公式アカウントで直接案内して、買うかどうかを決めてもらう形です(2-1)。
リストマーケティングとは?
検索の上位のページでは、集めた連絡先(リスト)に、メールマガジンやLINEで案内して売る手法として説明されています。この記事では、ダイレクトレスポンスマーケティングのうち、リストに案内して売るところをこう呼んでいます。これはこの記事での使い分けで、一般的な定義ではありません(2-2)。
ダイレクトマーケティングや、ダイレクトレスポンス広告との違いは?
公的な出典で確かめられた定義がないので、定義は書かず、この記事での使い方を示しています。ダイレクトレスポンス広告は、その場で登録や申込みといった反応をしてもらうための広告、という意味で使っています(2-3)。
ダイレクトレスポンスマーケティングは古い?
私の答えは、古くない、です。反応した人をリストにして売る形は同じで、変わったのは媒体です。ただ、煽る売り方は古い、と私は考えています。規制で、表現の幅は狭まりました(4章)。
成功事例は?
会社の事例は、数字を私が確かめられないので並べていません。この記事の実例は、私の形だけです(3-3)。
率や人数は、どのくらいですか?
私の率や人数、広告費は、この記事では書いていません。
7. 出典
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(11条・12条・12条の3・12条の5・12条の6、2026年11月4日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- e-Gov法令API「特定商取引に関する法律」の改正履歴(2022年5月25日施行の版と2022年6月1日施行の版で、12条の6の有無を確認。2026年11月4日確認):https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_revisions/351AC0000000057
- 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)に関する意見募集について」(12条の6が令和3年法律第72号で新設された規定であること。2026年11月4日確認):https://www.caa.go.jp/notice/entry/026648/
- 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号、2026年11月4日確認):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/assets/representation_cms216_230328_07.pdf
- 消費者庁「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準」(令和5年3月28日消費者庁長官決定、2026年11月4日確認):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
- このサイトの公開済みの記事(私のページの中身。2026年11月4日に公開ページを確認)
消費者庁の資料は、出典:消費者庁ウェブサイト(上のURL)です。告示と運用基準の「」の中は原文のまま引用し、それ以外は当サイトが要約しています。
8. あわせて読む
| 記事 | この記事とのつながり |
|---|---|
| ファネルマーケティングとは | 同じ流れを、段に分けて数える見方で書いた記事。いちばん詰まっている段と、「ファネルは古い」への答え |
| ブログ集客 | 反応をもらう入口:ブログの役割と、広告から来た人向けの案内ページ |
| LPの作り方 | 反応をもらう登録ページと、買うかを決めてもらう販売ページの構成。やらないことの一覧 |
| オプトインとは | リストにするところ:ダブルオプトインにしている理由と、メールの同意について法律で決まっていること |
| ステップメールの作り方 | 直接案内するところ:無料のメール講座37通・100日の設計と、72時間の期限 |
| 個人コンサルの始め方 | 面談を通った人にだけ売る個別の指導の設計と、相手を選ばずに売って失敗した話 |
| 希少性の原理とは | うそをつかない期限:72時間で販売ページを本当に閉じる理由 |
| PASONAの法則とは | 売るための文章の型。「あおり」が「親近感」に替わった話 |
| ブログはオワコン?稼げないからやめた人が多いのは本当か | ステルスマーケティングの規制などで表現の幅が厳しくなった、という見方を書いた記事 |
9. この記事について
この記事は、私が答えたこと(使ってきたリストはメールマガジンとLINE公式アカウントであること、「古い」への4つの答え、やめた売り方は1ページで売ろうとしたことと相手を選ばずに売ったこと)と、このサイトで公開済みの記事に書いた私のページの中身をもとに、Claude が条文と消費者庁の資料を確かめて書き、ChatGPT が反証(誤りや言い過ぎを探すこと)をして作りました。公開は、私が許可してから行っています。以前このURLにあった記事の内容は、すべて書き直しました。
法律の文は要約で、法律の助言ではありません。迷うときは、条文と消費者庁の資料に当たってください。
ダイレクトレスポンスマーケティングや、情報発信・広告を人に勧める記事ではありません。売上や登録の数を約束するものでもありません。関連記事の題に出てくる数字や経験は、その記事の内容です。
