オプトインとは|オプトアウトとの違いと、特定電子メール法で決まっていること。ダブルオプトインにしている私の登録ページと、確認で減る登録数(計算機つき)

「オプトインとは」の文字と、送る前に同意をもらうオプトイン、送らないでと伝えるオプトアウト、同意の記録の保存期間(特定電子メール法は最後に送った日から1か月など、特定商取引法の電子メール広告は3年)、ダブルオプトインの流れを並べた図 情報発信・コンテンツ販売

オプトインは、広告や宣伝のメールを送る前に、受け取る人から「送ってよい」という同意をもらうことです。日本では、広告や宣伝のメールは特定電子メール法で、原則として同意をもらった人にしか送れません。反対に、受け取った人が「もう送らないで」と伝えることを、オプトアウトといいます。

このサイトの無料メール講座は、ダブルオプトインにしています。フォームを送ったあと、届いた確認のメールのリンクを押してはじめて本登録になる形です。

この記事では、オプトインとオプトアウトの違い、特定電子メール法と特定商取引法で決まっていること(同意・記録・表示・保存期間)を条文から確かめたうえで、私の登録ページの実物と、ダブルオプトインにしている理由、「登録したのに届かない」と言われたこと、紹介する側と報酬を出す側の両方でやったオプトインアフィリエイトを書きます。9章に、確認のリンクを押す率から、ダブルオプトインで本登録になる数と、シングルオプトインとの差を出す計算機を置きました。

登録や購入の人数、オプトインアフィリエイトの時期・金額・案件の名前は、この記事では書きません。法律の解釈について迷うときは、条文と総務省・消費者庁のガイドラインに当たってください。この記事は法律の助言ではありません。

※法令は e-Gov 法令検索、ガイドラインは総務省のページ、登録ページは このサイトの公開ページを、2026年11月3日に確認しました。

知りたいこと この記事で書いたこと 章
オプトインとは 広告や宣伝のメールを送る前に、受け取る人の同意をもらうこと(特定電子メール法3条1項) 2章
オプトアウトとの違い メールでは、受け取った人が送信をやめるよう求めること(3条3項)。個人情報保護法の「オプトアウト」は、第三者への提供についての別の手続き 3章
法律で決まっていること 同意した人にだけ送る、同意の記録を残す(最後に送った日から1か月など。特定商取引法の電子メール広告は3年)、拒否されたら止める、本文に送信者・拒否の連絡先などを書く 4章
ダブルオプトイン ガイドラインは推奨。ただし必ずしも適当でない場合もある、とも書いている 5章
このサイトの実物 入力はメールアドレス1つ。フォームの下に同意の文と、有料の案内があることの予告 6章
オプトインアフィリエイト 紹介する側と報酬を出す側の両方でやった。今は案件がない 8章

1. 結論

  • オプトインは、送る前に同意をもらうこと。オプトアウトは、受け取った人が「もう送らないで」と伝えること。同意をもらわずに広告や宣伝のメールを送り始めることは、特定電子メール法3条1項の例外に当たらない限りできません。
  • 同意の記録を残す義務がある。特定電子メール法では、最後に送った日から1か月(措置命令を受けた場合は、条件に応じて1年)。通信販売の電子メール広告は、特定商取引法で、広告をした日から3年です。
  • ダブルオプトインは、法律の義務ではなくガイドラインの「推奨」。ただし、ガイドラインは、必ずしも適当でない場合もある、とも書いています。
  • 私の登録はダブルオプトイン。理由は迷惑メール扱いを避けるため。このサイトで測った、確認のリンクを押す率は約70.6%でした(6-3)。
  • オプトインアフィリエイトは、紹介する側と報酬を出す側の両方でやった。今は、そもそも案件がありません。

2. オプトインとは

オプトインは、受け取る人が自分から「送ってほしい」「送ってよい」と伝えてはじめて、送り始める方式です。ガイドラインは、同意を、受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識したうえで、それに賛成の意思を表示したもの、と説明しています。メールで言えば、広告や宣伝のメールが送られることと、送信者が誰かを、受け取る人が分かるように示したうえで、登録フォームを送ってもらうことが、同意をもらうことにあたります(ガイドライン2①1)・2))。

日本の法律では、特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)がこれを定めています。この法律の「特定電子メール」は、営利の団体や、営業をしている個人が、自分または他人の営業について広告や宣伝をするために送るメールです(2条2号)。3条1項は、送信者は、あらかじめ送信を求めた人・同意した人など、決まった相手以外に特定電子メールを送ってはならない、としています。総務省と消費者庁のガイドラインも、この仕組みを「オプトイン方式」と呼んでいます。

3. オプトインとオプトアウトの違い

3-1. メールの場合:オプトアウトは「送らないで」と伝えること

メールの場合、オプトアウトは、同意して受け取っていた人が、送信をやめるよう求めることです。特定電子メール法3条3項は、送信者は、送信しないよう求める通知を受けたら、その意思に反して送ってはならない、としています。求めは、一定の事項に係るメールだけをやめるよう求めるものでもよく、送信を委託した者が通知を受けた場合も含みます。ただし、契約の内容の通知に付随して広告や宣伝が行われる場合など、施行規則6条で定める場合は例外です(3条3項ただし書)。ガイドラインでも、この条文の章の題は「オプトアウト」です。

同意をもらわずに送り始め、断られたら止めるやり方(オプトアウト方式)は、広告や宣伝のメールでは、3条1項の例外(4-1)に当たらない限りできません。

3-2. 個人情報保護法の「オプトアウト」は、別の話

「オプトアウト」という言葉は、個人情報保護法でも使われます。こちらは、個人データを第三者に渡すときの手続きです。個人情報保護法27条2項は、本人の求めがあれば第三者への提供を止めることにして、決まった事項をあらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、本人の同意なしに第三者に提供できる、としています。ただし、要配慮個人情報、20条1項に違反して取得したもの、他の事業者からこの手続きで提供されたもの(その複製や加工したものを含む)は、この手続きでは提供できません(27条2項ただし書)。届け出た事項は、個人情報保護委員会が公表します(27条4項)。個人情報保護委員会のページの題は「オプトアウト規定による第三者提供の届出」です。

場面 オプトイン オプトアウト 法律
広告や宣伝のメール 送る前に、受け取る人から同意をもらう 受け取った人が、送信をやめるよう求める。求められたら送ってはならない 特定電子メール法3条1項・3項
通信販売の電子メール広告 承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない 提供を受けない意思を示されたら、電子メール広告をしてはならない 特定商取引法12条の3 1項・2項
個人データの第三者への提供 原則として、あらかじめ本人の同意を得る 本人の求めで提供を止めることにして、事項を本人に通知するか容易に知り得る状態に置き、委員会に届け出る手続き(要配慮個人情報などは対象外) 個人情報保護法27条1項・2項

4. 特定電子メール法と特定商取引法で決まっていること

4-1. 同意した人にだけ送る(例外あり)

特定電子メール法3条1項で、広告や宣伝のメールを送ってよい相手は、次の4つです。

  • あらかじめ、送信を求める・同意すると、送信者(または送信を委託した者)に伝えた人(1号)
  • 総務省令・内閣府令で定めるところにより、自分のメールアドレスを送信者に伝えた人(2号)。伝え方は、原則として名刺などの書面です(施行規則2条1項。同意をもらうために送る1通などは任意の方法)
  • その広告や宣伝に関わる営業をしている者と、取引関係にある人(3号)
  • 総務省令・内閣府令で定めるところにより、自分のメールアドレスを公表している団体、または営業をしている個人(4号)。公表は、インターネットで公衆が閲覧できる状態に置く方法で、送信をしないよう求める文言を一緒に載せている場合は除きます(施行規則3条)

通信販売の商品やサービスの販売条件を電子メールで広告する場合には、特定商取引法12条の3が適用される場合があります。相手の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない、という決まりです(1項)。例外は、相手の請求に基づく場合(1号)、契約の申込みや成立、履行についての重要な通知に付随して広告する場合(2号、施行規則28条)、承諾を得て送るメールの一部に広告を載せる場合など施行規則29条で定める場合(3号)です。承諾の取得、記録の作成と保存、受け取らない意思を示すための表示の業務をすべて一括して他の者に委託した場合は、委託を受けた事業者(通信販売電子メール広告受託事業者)に同じような決まりがかかります(12条の3 5項、12条の4)。

4-2. 同意の記録を残す

特定電子メール法3条2項は、同意を受けた送信者に、同意があったことを示す記録を残すよう求めています。施行規則4条では、残し方と期間が決まっています。

  • 残すもの:メールアドレスごとに、いつ・どうやって同意を受けたかなどの記録。または、宛先にできるメールアドレスが分かる記録と、同意を受けたときの定型的な文面など(施行規則4条1項)
  • 期間:そのメールを送らないなら、送らないと決めた日まで。送ったなら、最後に送った日から1か月。措置命令(7条)を受けた場合は、条件に応じて最後に送った日から1年など(施行規則4条2項)

特定商取引法の通信販売の電子メール広告では、承諾を得たことの記録を作って残す義務があり(12条の3 3項)、施行規則30条2項は、その記録を「相手方に対し通信販売電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない」としています。両方に当たるメールなら、通常は、最後に電子メール広告をした日から3年残せば、期間の要件は満たせます。ただし、措置命令を受けた場合の期間と、それぞれの法律が求める記録の中身(特定電子メール法施行規則4条1項と、特定商取引法施行規則30条1項)は、別に確かめる必要があります。

4-3. 「送らないで」と言われたら止める

同意を受けた相手でも、送らないよう求められたら、その意思に反して送ってはなりません(特定電子メール法3条3項)。一定の事項に係るメールだけをやめるよう求められた場合も、その範囲で止めます。施行規則6条で定める、広告や宣伝が付随的に行われる場合などは例外です(3条3項ただし書)。特定商取引法も、電子メール広告を受けない意思を示されたら、電子メール広告をしてはならない、としています(12条の3 2項)。

4-4. メールに書くこと

特定電子メール法4条と施行規則9条で、広告や宣伝のメールには、原則として次のことを表示します。以下は原則の表示事項で、受信拒否の連絡先などには例外があります(4条かっこ書、施行規則9条ただし書。3条3項ただし書の施行規則6条の場合)。

  • 送信者(送信を委託した者がいる場合は、送信に責任を持つ者)の氏名または名称(4条1号)
  • 送信をやめるよう求める通知を受けるための、メールアドレスまたは URL(4条2号)
  • そのメールアドレスや URL で、送信をやめるよう求められる旨(施行規則9条1号)
  • 送信者の住所(施行規則9条2号)
  • 苦情や問い合わせを受け付ける電話番号、メールアドレス、または URL(施行規則9条3号)

特定商取引法でも、通信販売の電子メール広告の本文に、受け取らない意思を示すためのメールアドレスか URL を、分かるように表示します(12条の3 4項、施行規則31条)。

4-5. 守らなかったとき

特定電子メール法では、一時に多数の人に送るメールなどで3条や4条を守っていない送信者に、総務大臣と内閣総理大臣が、電子メールの送受信の支障を防ぐため必要と認めるとき、送信の方法を改めるよう命じることができます(措置命令、7条)。この命令に違反すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(34条2号。記録の保存に係る命令の違反は、35条で100万円以下の罰金)。送信者の情報を偽って送ることは、命令がなくても34条の対象です(5条、34条1号)。法人には、34条の違反で3,000万円以下の罰金が科されます(37条1号)。

5. ダブルオプトインとシングルオプトイン

シングルオプトインは、フォームを送った時点で登録になる形です。ダブルオプトインは、フォームを送ったあと、そのアドレスに確認のメールを送り、本人がリンクを押すなどしてはじめて登録になる形です。

5-1. ガイドラインは「推奨」

総務省と消費者庁の「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」(平成23年8月)は、他人のメールアドレスを勝手に使った「なりすまし」の同意を防ぐ必要が高い場合や、同意があったことを示す必要がある場合などに、広告や宣伝を含まない確認のメールを送り、受信者本人の操作があってはじめて同意を確定する形について、「ダブルオプトイン」を実施することが推奨される、としています。法律の条文が、ダブルオプトインを義務にしているわけではありません。

5-2. 「必ずしも適当でない場合もある」とも書いている

同じガイドラインは、受信者が簡便な利用を求めているサービスなどでは、受信者にとっても負担になる場合があり、「ダブルオプトインを実施することが必ずしも適当でない場合もある」とも書いています。そのうえで、より簡便な方法として、本人でない場合に返信を求めるメールを送り、返信がない場合に限って広告や宣伝のメールを送る方法も挙げ、ダブルオプトインをしない場合は、そうした方法も検討すべきだ、としています。

また、ガイドラインは、同意の取得や確認のために送るメールも、広告や宣伝のための手段として送る特定電子メールに当たる、としています。確認のメールも、4章の決まりの対象になるということです。

5-3. チェックボックスは「デフォルトオフ」が推奨

同意のチェックボックスに、初めからチェックが入っている形(デフォルトオン)と、入っていない形(デフォルトオフ)について、ガイドラインは、同意の有無はどちらの形かだけでは決まらないとしたうえで、その実施が可能な場合には「デフォルトオフによることが推奨される」としています。

6. 私の登録ページの実物

6-1. ダブルオプトインにしている理由

このサイトの無料メール講座は、ダブルオプトインです。マイスピーの登録フォームの設定で、認証方式をダブルオプトインにしています。理由は「迷惑メール扱いを避ける」ためです。

5-1のとおり、ガイドラインがダブルオプトインを勧める理由は、なりすましの同意を防ぐことと、同意があったことを示せることです。私が選んだ理由は、届け先の側で迷惑メールとして扱われるのを避けることでした。

6-2. 登録ページに書いていること

無料メール講座の登録ページ(このサイトの公開ページ)は、こうなっています。

  • 入力は、メールアドレス1つだけ。同意のチェックボックスは置いていません。
  • フォームのすぐ下に、有料の案内があることを先に書いています:「後半に有料商品のご案内があります。そのことは第1通の冒頭で明記します」
  • そのすぐ下に、送ったあとの流れと、同意の文を置いています:「送信すると確認画面へ移動します。」「ご登録により、利用規約とプライバシーポリシーに同意のうえ、無料メール講座および関連するご案内メールの配信を受けることに同意したものとみなします。」
  • 解除の方法も、同じ場所に書いています:「配信はメール内のリンクからいつでも解除できます。」
  • ページのいちばん下に:「本ページは特定電子メール法に基づき運用されます。配信停止はメール内リンクよりいつでも可能です。」

チェックボックスは置かず、送ると配信に同意したものとみなす旨を、フォームのすぐ下に書いている形です。ガイドラインの考え方では、同意が成り立つかは、チェックボックスの有無や初めの状態だけで決まるのではなく、送る前に、広告や宣伝のメールが送られることと送信者を受け取る人が認識でき、賛成の意思を示したといえる表示になっているかによります(ガイドライン2①1)・2)・7))。5-3のデフォルトオン・オフの説明も、この考え方の上に書かれています。登録ページ全体の構成は、LPの作り方|私の登録LPと販売LPの構成を、上から順にそのまま開示しますに上から順に書きました。登録したあとの画面と、確認のメールの文面は、この記事では扱いません。

6-3. 確認のリンクを押す率

このサイトで測った、確認のリンクを押す率(フォームを送った数のうち、確認のメールのリンクを押して本登録になった割合)は、約70.6%でした。2026年8月21日〜11月1日に登録フォームを送ったもの(あとで解除した人の分も含む)を、マイスピーの仮登録と本登録の数から計算しました。11月2日・3日の分は、まだ確認のリンクを押す途中の人がいるので除いています。期間はマイスピーの「登録日」で区切っていて、その日付が仮登録の日か本登録の日かは確かめていません。人数は書きません。

登録したあとに届くメール講座の設計は、ステップメールの作り方|私の無料講座37通・100日の設計を、そのまま開示しますに書きました。登録ページ(案内ページ)の表示に対する登録の率は、ブログ集客|案内ページの表示は記事の0.36%、登録の約8割はInstagram・Facebookから。AI検索で集めにくくなった私が、ブログに持たせる3つの役割(計算機つき)に、メール講座を含めた仕組みを作る順番の全体像は、なぜ情報発信をするのか|「儲かるから」ではなく、粗悪な商品が嫌だったから始めた側の設計図に書きました。

7. 「登録したのに届かない」と言われたこと

登録まわりで私が経験したのは、「登録したのに届かない」と言われたことです。ダブルオプトインでは、確認のメールが届かなければ、本登録まで進みません。

その時々に届かなかった理由の内訳は、この記事では書きません。届く側の条件として私がやっているのは、マイスピーの借り物のドメインではなく、自分が持っているドメインのメールアドレスを差出人にして、SPF・DKIM・DMARC という送信元の認証を自分で設定することです。その経緯はマイスピーはビギナープランで足りるか|上位プランをやめ、自分のドメインから送るようにして届くようになった話に書きました。配信の道具ごとの料金と、送信元の認証ができるかは、メルマガ配信スタンドはどれが合理的か|10社の料金を12か月の合計と読者1人あたりで計算した結論は、マイスピーのビギナー(月3,300円)。買い切り型が得になる条件も出したで比べています。

Google の「メール送信者のガイドライン」は、2024年2月1日以降、個人用の Gmail アカウントに送るすべての送信者に、次のことなどを求めています。SPF または DKIM の設定、送信元のドメインまたは IP に有効なフォワード・リバースの DNS レコード(PTR レコード)があること、TLS での送信、Postmaster Tools で見る迷惑メール率を0.3%未満に保つこと、RFC 5322 に沿った形式、From のなりすましをしないこと、です。1日に5,000件を超えて送る送信者には、SPF と DKIM の両方、DMARC の設定、マーケティングのメールと配信登録されたメールをワンクリックで登録解除できるようにして、本文に解除のリンクを分かりやすく置くことも求めています。ワンクリックの登録解除は、送るメールに List-Unsubscribe-Post と List-Unsubscribe の2つのヘッダーを含める形で設定する、と説明されています。

8. オプトインアフィリエイト

この記事では、無料のメール講座などに登録してもらうたびに、紹介した人へ報酬が払われるアフィリエイトを、オプトインアフィリエイトと呼びます。私は、紹介する側と、報酬を出す側の両方でやりました。今は、「そもそも今は案件がない」という状態です。

報酬を出して集めた登録が、自分で集めた登録と比べてどうだったかは、経路別には「測っていない」というのが事実です。そのうえでの私の見方は、「自分で集めたのと変わらない」です。

法律の面で気をつける点は、2つあります。

  • 他人の無料オファーを紹介するメールでも、その営業の広告や宣伝の手段として送るなら、特定電子メールに当たります。2条2号の特定電子メールには、自分または他人の営業について広告や宣伝を行うための手段として送るメールが含まれます。紹介する側も、自分の読者のうち、3条1項の相手(同意をもらった人など)にしか送れません。
  • 報酬を出す側が、紹介する側のページなど第三者を通じて同意を集める場合、ガイドラインは、その第三者とは別の送信者から広告や宣伝のメールが届くことを、受け取る人がはっきり分かるように表示していなければ、送信者への同意にはあたらない、としています。「関連サイト」「姉妹サイト」といった書き方だけでは送信者を特定できない、という説明もあります。

9. 確認で減る登録数の計算機

ダブルオプトインにすると、フォームを送ったうち、確認のリンクを押さなかった分は本登録になりません。フォーム送信数と、確認のリンクを押す率と、空欄でもよい目標の本登録数を入れると、次の数を出します。

  • 【1】本登録の数
  • 【2】シングルオプトインとの差(確認のリンクを押さなかった数)
  • 【3】目標の本登録数に要るフォーム送信数(目標を入れたときだけ)
  • 【4】率が5ポイント下がった・上がったとき

この計算では、シングルオプトインなら、フォームを送った数がすべて登録になると置いています。フォーム送信数の初めの値(100件)は入力の例で、このサイトの数字ではありません。確認のリンクを押す率の初めの値(70.6%)は、このサイトで測った率(約70.6%)を小数第1位までにした値です(6-3)。シングルオプトインでも、届かないアドレスや、本人が同意していない他人のアドレスは混じるので、【2】の差が、そのまま失う読者の数というわけではありません。入れた値どうしの掛け算と割り算で、登録の数を予測するものではありません。

確認のリンクを押す率から、ダブルオプトインで本登録になる数と、シングルオプトインとの差を出す

入れた値は、このページの中で使うだけで、どこにも送られません。この計算では、シングルオプトインなら、フォームを送った数がすべて登録になると置いています。フォーム送信数の100件は、計算の形を見せるための入力の例で、このサイトの数字ではありません。確認のリンクを押す率の70.6%は、このサイトで測った率(約70.6%、2026年8月21日〜11月1日に登録フォームを送ったもの、6-3)を小数第1位までにした値です。ご自分の値に入れ替えて使ってください。件数は整数(「100」「1,000」「100件」)、率は小数第2位まで(「80」「85.5%」)書けます。マイナス、先頭に0がつく数、途中の空白は、入力の誤りとして止めます。

10. 計算機の出力例

10-1. 初めから入っている値(フォーム送信数100件、確認のリンクを押す率70.6%、目標の本登録数は空欄)

  • 【1】100件×70.6%=70件(切り捨て)
  • 【2】この計算では、シングルオプトインならフォーム送信の100件がすべて登録になると置いています。
  • 【2】差(確認のリンクを押さなかった数):30件
  • 【3】目標の本登録数を入れると出します(空欄なので出していません)。
  • 【4】5ポイント下がったとき(65.6%):本登録65件、シングルオプトインとの差35件
  • 【4】5ポイント上がったとき(75.6%):本登録75件、シングルオプトインとの差25件

10-2. 目標の本登録数を入れた場合(50件。ほかは初めの値)

  • 【3】50件÷70.6%=71件(切り上げ)
  • 【4】5ポイント下がったとき(65.6%):本登録65件、シングルオプトインとの差35件、目標に要るフォーム送信77件
  • 【4】5ポイント上がったとき(75.6%):本登録75件、シングルオプトインとの差25件、目標に要るフォーム送信67件

10-3. 入力の誤り(フォーム送信数「1万」、確認のリンクを押す率「080」、目標の本登録数「1.5」)

  • 【入力の確認】フォーム送信数は、0以上の整数1つで入れてください。「100」「1,000」「100件」のように書けます。小数、マイナス、「1万」のような漢字、「0100」のように先頭に0がつく数、途中の空白は使えません。
  • 【入力の確認】確認のリンクを押す率は、0以上の数1つで入れてください。「80」「80%」「85.5」のように書けます(小数は第2位まで)。マイナス、「080」のように先頭に0がつく数、途中の空白は使えません。
  • 【入力の確認】目標の本登録数は、0以上の整数1つで入れてください。「100」「1,000」「100件」のように書けます。小数、マイナス、「1万」のような漢字、「0100」のように先頭に0がつく数、途中の空白は使えません。

11. よくある質問

オプトインとは、ひとことで言うと?

送る前に、受け取る人から同意をもらうことです。広告や宣伝のメールでは、特定電子メール法3条1項で、原則としてこの形が求められています(2章)。

オプトインとオプトアウトの違いは?

メールでは、オプトインは送る前に同意をもらうこと、オプトアウトは受け取った人が送信をやめるよう求めることです(3-1)。個人情報保護法の「オプトアウト」は、個人データを第三者に渡すときの別の手続きです(3-2)。

オプトアウトは違法ですか?

何のオプトアウトかで違います。広告や宣伝のメールを、同意なしに送り始めて断られたら止めるやり方は、3条1項の例外に当たらない限りできません。受け取った人からの「送らないで」に応えることは、送る側の義務です(3条3項。一定の事項に係るメールだけを止める求めも含み、施行規則6条の例外があります)。個人データの第三者提供のオプトアウトは、27条2項の手続きを踏む場合の定めです。

ダブルオプトインは義務ですか?

特定電子メール法の条文は、ダブルオプトインを義務にしていません。ガイドラインが、なりすましの同意を防ぐ必要が高い場合などに推奨している形です。必ずしも適当でない場合もある、とも書かれています(5章)。

同意の記録は、いつまで残せばいいですか?

特定電子メール法では、最後に送った日から1か月、措置命令を受けた場合は、条件に応じて最後に送った日から1年などです。通信販売の電子メール広告は、特定商取引法の施行規則で、広告をした日から3年です(4-2)。

オプトインアフィリエイトとは?

無料のメール講座などに登録してもらうたびに、紹介した人へ報酬が払われるアフィリエイトです。私は紹介する側と報酬を出す側の両方でやりましたが、今は案件がありません(8章)。

12. 出典

  • 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号、e-Gov 法令検索、2026年11月3日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026
  • 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号、e-Gov 法令検索、2026年11月3日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 総務省総合通信基盤局消費者行政課・消費者庁取引対策課「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」(平成23年8月、2026年11月3日確認):https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf
  • 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号、e-Gov 法令検索、2026年11月3日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
  • 特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号、e-Gov 法令検索、2026年11月3日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089
  • 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号、e-Gov 法令検索、2026年11月3日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
  • 個人情報保護委員会「オプトアウト規定による第三者提供の届出」(2026年11月3日確認):https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/optout/
  • Google Workspace 管理者ヘルプ「メール送信者のガイドライン」(2026年11月3日確認):https://support.google.com/a/answer/81126?hl=ja
  • このサイトの無料メール講座の登録ページ(2026年11月3日確認)
  • このサイトのマイスピーの仮登録・本登録の数(2026年8月21日〜11月1日に登録フォームを送ったもの、2026年11月3日確認)と、登録フォームの基本設定(認証方式)

13. あわせて読む

14. この記事について

この記事は、私が答えたこと(登録はダブルオプトインで、理由は迷惑メール扱いを避けるため、「登録したのに届かない」と言われたこと、オプトインアフィリエイトを紹介する側と報酬を出す側の両方でやったことと今は案件がないこと、確認のリンクを押す率は率だけ載せてよいこと)と、このサイトの登録ページ・マイスピーの数をもとに、Claude が法令とガイドラインの原文を確かめて書き、ChatGPT が反証(誤りや言い過ぎを探すこと)をして作りました。公開は、私が許可してから行っています。

法令の条文と、総務省・消費者庁のガイドラインは、説明に必要な範囲で短く引用し、ほかは要約しています。Google のヘルプページは要約で、元のページは12章にあります。

法律の助言をする記事ではありません。メールの配信や、オプトインアフィリエイトを人に勧める記事でもありません。登録の数を約束するものでもありません。関連記事の題に出てくる数字や経験は、その記事の内容です。

 

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