古物商のプレート(標識)は自作でいい?大きさ・色・材質と3段の書き方、紙や屋号がだめな理由(判定ツールつき)

古物商のプレート(標識)は自作でいい? 縦8cm・横16cm、紺色地に白文字の3段(公安委員会名と許可証の番号/主として取り扱う区分「○○商」/氏名又は名称)。紙のまま・紙を板に貼るだけ・屋号やロゴは避ける(古物営業法施行規則11条・13条、警視庁・愛知県警察の案内) 古物商・古物市場・卸

「古物商 プレート 自作」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

古物商のプレート(法律での名前は「標識」)は、誰が作るかを決めた規定がありません。法令が決めているのは様式で、古物営業法施行規則11条と別記様式第13号により、大きさは縦8cm・横16cm(様式の図示の長さ。それ以外の大きさの可否は未確認)、色は紺色地に白文字、材質は金属・プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの、文字は3段(上段「○○公安委員会許可 第○○号」、中段「○○○商」、下段 古物商の氏名又は名称)です。この様式に合っているかが問われていて、自分で作ったものか買ったものかを条文は区別していません。「自作してよい」「自作はだめ」とはっきり書いた公式のページは、この記事を書くときには見つかりませんでした。

自作で外しやすいのは3つです。紙はだめで、紙に印字してプラスチック板に貼るだけでもだめです(愛知県警察)。様式で決まった文字以外は、原則として表示できません(施行規則13条。犯罪の防止などに特に役立つと認められる場合の例外があります)。屋号・ロゴ・電話番号は入れないでください。中段は区分の名前そのままではなく、「オートバイ商」「チケット商」「写真機商」のように決まった書き方があります(警視庁)。

掲げる場所は、営業所や仮設店舗ごとの「公衆の見やすい場所」で、警察庁は営業所等の入り口などと説明しています。ウェブサイトに氏名・公安委員会の名称・許可証の番号を出す決まりは、プレートとは別にあります。どちらも、違反すると10万円以下の罰金の対象です(古物営業法35条2号)。

私は古物商許可を約20年持っていて、プレートはネットやヤフオクで買いました。私のときは警察署では売っておらず、許可証の交付のときに用意するよう言われました。値段の相場は古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳の3-2に書いたので、この記事では様式と書き方に絞ります。

知りたいこと 答え 章
自作していい? 作る人を決めた規定はない。様式に合っていればよい。自作を認める・禁じると明言した公式のページは見つからなかった 2章
大きさ・色・材質は? 縦8cm・横16cm(確実に様式どおりにするならこの大きさ。それ以外の大きさの可否は未確認)、紺色地に白文字、金属・プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性 3章
紙やラミネートは? 紙はだめ。紙に印字してプラスチック板に貼るだけでもだめ(愛知県警察)。ラミネートした紙も紙のものに当たると読める(当てはめ) 3章
何を書く? 上段に公安委員会名と12桁の許可証の番号、中段に「○○○商」、下段に氏名又は名称(屋号ではない) 3・4章
中段の書き方は? 13区分ごとに決まっている。「類」を付けない区分や、「オートバイ商」「チケット商」のように名前が変わる区分がある 4章
屋号やロゴを入れていい? 入れないでください。規則で決まった文字以外は原則として表示できない(施行規則13条。犯罪の防止などに特に役立つと認められる場合の例外がある) 5章
どこに掲げる? 営業所・仮設店舗ごとに、入り口など公衆の見やすい場所。自宅の営業所の具体例は公式の資料に見当たらない 6章
ネットにも出す? ウェブサイトに氏名等を出す決まりがある。従業者5人以下か、管理するサイトがなければ免除。自分のウェブサイトに古物を載せて取引の申込みを受ける古物商(特定古物商)は免除なし 7章
掲げないと? 10万円以下の罰金の対象(35条2号) 8章
自分の場合 標識の3段の文字、大きさ・色・材質、様式にない文字、ネットの表示を、計算機で確かめる 10章
項目 私の場合
古物商許可 持っている(約20年。個人で取得)
プレート ネットやヤフオクで買った
この記事で売っているもの ありません。紹介リンクもありません

1. 先に、この記事の資料について

この記事は、次の資料だけで書いています。

  • 法令(e-Gov 法令検索・法令API):古物営業法と古物営業法施行規則。どちらも2026年10月29日時点の現行のものです
  • 警察庁:古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日)、令和7年中における古物営業・質屋営業の概況
  • 都道府県警察:警視庁、愛知県警察、和歌山県警察、静岡県警察、福島県警察の案内

行政書士事務所のページ、プレートを売る店のページ、個人のブログは、出典にも数字の参考にもしていません。別記様式第13号の原本は図のファイルで、この記事では中身を読み取れなかったので、大きさ・色・材質・3段の書き方は、様式の備考を書き写している警視庁などの案内で確かめました。条文や案内を組み合わせて読んだところは「当てはめ」、公式の資料で確かめられなかったところは「未確認」と書きます。

2. 自作していいのか:作る人を決めた規定はない

2-1. 法律が決めているのは「様式」

古物営業法12条1項は、古物商は「営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。」と定めています。その様式は、施行規則11条で、別記様式第13号(古物商)・第14号(古物市場主)、または組合などの団体が定めて公安委員会などの承認を受けた様式(施行規則12条)とされています。

条文が決めているのは、どんな標識を掲げるかで、誰が作るかではありません。愛知県警察は、様式を示したうえで「定めにしたがって作成してしてください。」(原文のまま)と案内しています。

2-2. 警察署で売っているか:私の経験と、警察の案内

古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳の3-2・4-6に書いたとおり、私のときは、許可証の交付のときに標識を用意するよう言われ、警察署では売っていませんでした。警察署が標識を売っていると書いた公式の資料は、この記事では見つかりませんでした。全国の警察署の状況は確かめていません(未確認)。

都道府県によっては、警察の案内に作成を頼める先が書かれています。福島県警察は「県防犯協会連合会で、作成の代行を受け付けております。(手数料あり)」と案内しています。ほかの都道府県で同じ扱いがあるかは、この記事では確かめていません(未確認)。

2-3. 「自作してよい」とも「だめ」とも書かれていない

「自作してよい」「自作は不可」とはっきり書いた公式のページは、この記事を書くときに調べた警察庁・都道府県警察の資料には見つかりませんでした。言えるのは、様式(3章・4章)と、様式にない文字を入れない決まり(5章)を守れば、作る人を限る規定はない、というところまでです。自分で作るときに迷う点は、営業所を管轄する警察署で確かめてください。

3. 様式:大きさ・色・材質と3段の文字

3-1. 決まりの一覧

警視庁「標識の様式」は、別記様式第13号の備考を次のように書いています。

項目 決まり 出典
大きさ 「図示の長さは、縦8センチメートル、横16センチメートル。」 警視庁(愛知県警察も「縦8センチメートル、横16センチメートル」)
色 「色は、紺色地に白文字。」 警視庁
材質 「材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。」 警視庁
上段 「○○○公安委員会許可 第○○号」。公安委員会名は許可を受けた都道府県公安委員会、番号は12桁の許可証の番号 警視庁「番号は、許可証の番号。」、愛知県警察
中段 「○○○商」。取り扱う古物の区分(二以上なら主として取り扱う区分)を、決まった書き方で 警視庁(4章)
下段 「下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。」 警視庁

様式の文言は「縦8センチメートル、横16センチメートル」で、「以上」とは書かれていません。これより大きいもの・小さいものでよいかを書いた公式の資料は、この記事では見つけられませんでした(未確認)。

3-2. 紙はだめ。紙を貼っただけでもだめ

自作でいちばん外しやすいのが材質です。愛知県警察は、材質について「(紙ベースのものは不可)」と書き、さらに「表示内容が容易に改変できないものである必要があります。(紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可)」と案内しています。

紙に印字してラミネートしたものは、中身が紙なので「紙ベースのもの」に当たると読めます(当てはめ)。材質の決まりは「金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの」(警視庁の備考)で、愛知県警察は紙ベースは不可、紙に印字して板に貼るだけは不可、表示内容が容易に改変できないもの、と案内しています。自作するなら、文字が改変しにくい作りにしておくのが無難です。どんな作り方なら「容易に改変できない」に当たるかを具体的に書いた公式の資料は、この記事では見つかりませんでした(未確認)。

3-3. 上段:公安委員会名と12桁の番号

上段は「○○○公安委員会許可 第○○号」です。愛知県警察は「〇〇〇公安委員会許可」の部分に許可を受けた都道府県公安委員会名を書き、「番号は12桁の許可証の番号を記載してください。」と案内しています。許可証に書かれた公安委員会の名前と番号を、1字ずつ写してください。

3-4. 下段:氏名又は名称。屋号ではない

下段は古物商の氏名又は名称です。個人で許可を受けたなら氏名、法人なら法人の名称です。愛知県警察は「営業所名ではありませんので注意してください。」と書いています。店の名前や屋号を入れたくなるところですが、下段に書くのは許可を受けた人の名前です。

4. 中段「○○○商」の書き方:13区分の対応

中段には、営業所で取り扱う古物の区分(施行規則2条の13区分)を書きます。二以上の区分を扱うときは、主として取り扱う古物の区分を1つだけ書きます。区分の名前に「商」を付ければよいわけではなく、警視庁「標識の様式」は、次のように書くと案内しています。

施行規則2条 区分の名前 標識の中段 注意
1号 美術品類 美術品商 「類」を付けない
2号 衣類 衣類商 そのまま
3号 時計・宝飾品類 時計・宝飾品商 「類」を付けない
4号 自動車 自動車商 そのまま
5号 自動二輪車及び原動機付自転車 オートバイ商 名前が変わる
6号 自転車類 自転車商 「類」を付けない
7号 写真機類 写真機商 「類」を付けない
8号 事務機器類 事務機器商 「類」を付けない
9号 機械工具類 機械工具商 「類」を付けない
10号 道具類 道具商 「類」を付けない
11号 皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品商 「類」を付けない
12号 書籍 書籍商 そのまま
13号 金券類 チケット商 名前が変わる

愛知県警察と静岡県警察の案内も、同じ書き方です。たとえば、古着が主なら「衣類商」、ゲームソフトや家具・楽器などの道具類が主なら「道具商」、バッグや靴が主なら「皮革・ゴム製品商」です。これは代表例で、どの区分に当たるかは、物の性質と、主に何を扱うかで決まります(施行規則2条の各号に、区分ごとの中身の例が書かれています)。

区分を複数扱うときに、どれを「主として」とするかの基準を書いた公式の資料は、この記事では見つかりませんでした(未確認)。許可の申請では「主として取り扱う古物の区分」を1つ選ぶので、申請のときの選び方は古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳の4-5に書きました。あとで品目を増やしたときの届出は古物商の変更届|何が変わったら何を出すか。期限は3日前・14日・20日、書換えは1,500円(判定ツールつき)にまとめています。これから許可を申請する人は、審査で見られるところを古物商の審査に落ちる理由|許可されない11の条件と管理者・営業所・書類。不許可のあとにできること(判定ツールつき)に書きました。

5. 様式にない文字は入れない(施行規則13条)

施行規則13条(他事記載の禁止)は、標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、決められた文字又は標章以外の文字又は標章を「記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。」と定めています。

つまり原則として、店名・屋号、ロゴやマーク、電話番号・URL・営業時間などを、標識に書いたり貼ったりすることはできません。例外は、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合で、店名や電話番号を入れる理由はこれに当たらないと読めます(当てはめ)。屋号・ロゴ・電話番号は入れないでください。店名を出したいなら、標識とは別に出すことになります(当てはめ)。

6. どこに掲げるか

6-1. 営業所・仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所

12条1項の「公衆の見やすい場所」について、警察庁の解釈運用基準は「営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいう。」と説明しています。営業所が2つあれば2枚、仮設店舗を出すならそこにも掲げます。仮設店舗には、催事場などのブース、車を止めて店にする出店、屋台などが入ると、和歌山県警察は案内しています。

6-2. 自宅を営業所にしているとき

自宅を営業所にしている人が、玄関の外・室内などのどこに掲げればよいかを具体的に書いた公式の資料は、この記事では見つかりませんでした(未確認)。条文と解釈運用基準から言えるのは、自宅でも営業所なら標識が要り、場所の目安は入り口など公衆の見やすい場所だ、というところまでです。マンションの共用部分に掲げられないときなどは、営業所を管轄する警察署で確かめてください。自宅や賃貸の部屋を営業所にするときの話は古物商は賃貸でも取れる?使用承諾書を断られたとき・実家を営業所にするとき|持ち家で取って、賃貸に2回移した記録に書きました。

6-3. 行商中は許可証等を携帯する(営業所・仮設店舗の標識とは別の義務)

行商や競り売りをするときは、許可証を持ち歩きます(古物営業法11条1項)。従業者に行商をさせるときは、行商従業者証を持たせます(11条2項)。これは営業所・仮設店舗に標識を掲げる義務(12条1項)とは別の義務で、行商をする古物商も、営業所の標識は掲げます。

行商従業者証の大きさ・表と裏に書くことと、出張買取で古物商本人が許可証を持つ理由は、行商従業者証とは?作り方と書き方(大きさ・写真・裏面)、古物商本人は許可証を持つ理由(出張買取の判定ツールつき)にまとめました。

古物市場を開く古物市場主の標識は、別記様式第14号で、中段が「○○○市場」になります(愛知県警察)。

7. ネットの表示:プレートとは別の決まり

7-1. ウェブサイトに出すもの

古物営業法12条2項は、古物商に、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号(氏名等)をインターネットで公衆の閲覧に供するよう定めています。施行規則13条の2第2項は、これを自分のウェブサイトへの掲載で行うとしています。出すのは氏名等の文字で、プレートの写真を載せることは条文には書かれていません。警察庁の解釈運用基準は「氏名等の表示は、明瞭かつ通常人が読める大きさとする必要がある。」としています。

7-2. 免除される場合と、免除されない古物商

施行規則13条の2第1項は、次のどちらかに当たれば表示は要らないとしています。

  • 常時使用する従業者の数が五人以下である場合(1号)
  • 当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合(2号)

「常時使用する従業者」は、労働基準法20条の解雇の予告が要る人で、会社の役員と個人事業主の本人は数えません。5人以下なら、自社のウェブサイトがあっても免除です(警察庁の解釈運用基準)。

ただし、法5条1項6号に規定する方法(取り扱う古物の情報をホームページで見せて、取引の申込みを受ける方法)を用いる古物商は「特定古物商」で(古物営業法8条の2)、この免除は使えません(12条2項かっこ書き)。この方法を用いるときは、そのURLを公安委員会に届け出ます(届出の手続と期限は古物商の変更届|何が変わったら何を出すか。期限は3日前・14日・20日、書換えは1,500円(判定ツールつき))。特定古物商は、氏名等を、取り扱う古物に関する事項と共に出します(12条3項)。古物を載せた個々のページに出すのが原則で、トップページに出すか、トップページから表示のページへリンクする形も認められています(警察庁の解釈運用基準)。福島県警察も「ウェブサイト上で取引を行う古物商は掲載義務は免除されません。」と案内しています。

7-3. フリマアプリで売るとき

警視庁は「オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。」と案内しています。条文の免除(7-2)との関係をどう読むかを書いた公式の資料は、この記事では見つかりませんでした(未確認)。メルカリやメルカリShopsで売るときの扱いはメルカリ転売・せどりは今もできる?|古物商許可が要る線と、古物商がメルカリで売る・仕入れるときの決まり(確認ツールつき)にまとめています。ネットで売り始めてURLを届け出るときの手続と期限は古物商の変更届|何が変わったら何を出すか。期限は3日前・14日・20日、書換えは1,500円(判定ツールつき)に書きました。

8. 掲げないと:罰則

古物営業法35条は「十万円以下の罰金に処する。」者として、2号に「第十二条の規定に違反した者」を挙げています。12条は項を限っていないので、プレートを掲げないこと(1項)も、ウェブサイトに表示しないこと(2項・3項)も、この罰則の対象と読めます(当てはめ)。法人の業務で違反があれば、行為者のほかに法人にも罰金刑を科す規定があります(38条)。法令違反は、公安委員会の指示などの行政処分の対象にもなりえます(23条・24条)。

警察庁の「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」は、古物営業法違反の検挙を「無許可」「変更届出」「身分確認」「帳簿等記載」「その他」に分けていて、標識の違反だけの件数は出ていません。違反がどれくらい取り締まられているかは、統計からは分かりません。

許可を受けたあとの義務は、標識のほかに、古物を受け取ったり引き渡したりしたときに帳簿へ書くこと(古物営業法16条)などがあります。帳簿の付け方は古物台帳の書き方と記入例|ゲームソフトは1万円未満でも必要、本体は不要な理由(判定ツールつき)にまとめています。

9. 買うか、作るか:私の見方

私はプレートをネットやヤフオクで買いました。古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳には、標識は掲示義務を満たすためのもので見栄えに金を払う対象ではないこと、規格(大きさ・色・記載事項)が決まっているので「古物商標識」として売られている規格品を選ぶこと、と書きました。

買うときも、作るときも、確かめることは同じです。

  • 上段の公安委員会名と12桁の番号が、許可証と同じか
  • 中段が、4章の表の書き方になっているか(「オートバイ商」「チケット商」、「類」を付けない区分)
  • 下段が、屋号ではなく氏名又は名称か
  • 縦8cm・横16cm、紺色地に白文字、金属・プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性のものか(紙・紙を貼っただけのものではないか)
  • 3段のほかに、店名・ロゴ・電話番号などが入っていないか

注文するときに文字を伝えるのは自分なので、買ったプレートでも、書き方の誤りはそのまま残ります。自作するなら、紙を使わず、文字が改変しにくい作りにしておくのが無難です(愛知県警察の案内)。

10. 計算機:標識の文字づくりと、様式・ネットの表示の確認

許可を受けた公安委員会、許可証の番号、主として取り扱う区分、氏名又は名称を入れると、標識の3段の文字を並べます。あわせて、次の4つを確かめます。

  • 1. 標識の文字:番号が12桁か、中段の書き方(13区分)、下段は氏名又は名称か
  • 2. 大きさ・色・材質:縦・横のcm、色、材質(紙・紙を貼る・ラミネートを含む)が様式に合うか
  • 3. 様式にない文字や絵:屋号・ロゴ・電話番号などを入れるか
  • 4. 自分のウェブサイトへの掲載(法12条2項):従業者の数、自分が管理するサイトがあるか、自分のウェブサイトに古物を載せてそこで取引の申込みを受けているかから、掲載が要るか。フリマ・オークションでの表示は、この判定の外です

番号と名前は空のままでも、文字の並びを確かめられます。番号を入れて12桁の数字でないときは、標識の文字は出さずに、番号を確かめるよう表示します。判定は入力の範囲のもので、現物のプレートを確かめるものではありません。

標識の文字づくりと、様式・ネットの表示の確認

入れた値は、このページの中で使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている値は入力の例です。判定は入力の範囲のもので、現物のプレートを確かめるものではありません。フリマ・オークションでの表示は、この判定の外です。

1. 標識の文字

2. 大きさ・色・材質

3. 様式にない文字や絵

4. 自分のウェブサイトへの掲載(法12条2項)

11. よくある質問

古物商のプレートは自作してもいいですか?

作る人を決めた規定はなく、様式(縦8cm・横16cm、紺色地に白文字、金属・プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性、3段の文字)に合っていればよい、というのが条文から言えることです。自作を認める・禁じると明言した公式のページは、この記事では見つかりませんでした。紙や、紙に印字して板に貼っただけのものは不可と愛知県警察は案内しています。

大きさは決まっていますか?

確実に様式どおりにするなら、縦8cm・横16cmです(様式の図示の長さ。警視庁・愛知県警察)。「以上」とは書かれておらず、それ以外の大きさでよいかは未確認です。

ラミネートした紙でもいいですか?

愛知県警察は「(紙ベースのものは不可)」と案内しています。ラミネートしても中身は紙なので、これに当たると読めます(当てはめ)。

屋号や店名を入れてもいいですか?

入れないでください。施行規則13条は、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、様式で決まった文字以外を「記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。」としています。下段も屋号ではなく、古物商の氏名又は名称です。

区分を複数持っているときは、全部書きますか?

書きません。主として取り扱う古物の区分を1つだけ書きます(警視庁「標識の様式」)。

店を持たず自宅で営業していても、プレートは要りますか?

要ります。12条1項は営業所ごとに掲げると定めていて、自宅でも営業所なら対象です。掲げる場所の具体例は公式の資料に見当たらないので、営業所を管轄する警察署で確かめてください。

ネットで売るなら、サイトにも許可番号を出しますか?

自分が管理するウェブサイトがあり、常時使用する従業者が6人以上なら出します。5人以下か、管理するサイトがなければ免除です。ただし、自分のウェブサイトに古物を載せて取引の申込みを受ける方法(法5条1項6号)を用いる古物商(特定古物商)は、人数に関係なく出します(12条2項・3項、施行規則13条の2)。フリマアプリでの表示は警視庁が別に案内しているので、7-3を見てください。

プレートはどこで手に入りますか?

私はネットやヤフオクで買いました。私のときは警察署では売っていませんでした。警察署が売っていると書いた公式の資料は見つからず、全国の状況は未確認です。福島県警察は、県防犯協会連合会が作成の代行を受け付けている(手数料あり)と案内しています。

プレートを掲げていないと、どうなりますか?

12条の違反は10万円以下の罰金の対象です(35条2号)。

12. まとめ

  • 古物商のプレート(標識)は、誰が作るかを決めた規定はない。法令が決めているのは様式(施行規則11条、別記様式第13号)
  • 確実に様式どおりにするなら縦8cm・横16cm(それ以外の大きさの可否は未確認)。紺色地に白文字、金属・プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性。紙や、紙を貼っただけのものは不可(愛知県警察)
  • 3段は、上段「○○公安委員会許可 第○○号」(12桁)、中段「○○○商」、下段 氏名又は名称(屋号ではない)
  • 中段は「オートバイ商」「チケット商」や「類」を付けない書き方がある。複数の区分なら主として取り扱う1つ
  • 規則で決まった文字以外は原則として表示できない(施行規則13条。犯罪の防止などに特に役立つと認められる場合の例外がある)。屋号・ロゴ・電話番号は入れない
  • 営業所・仮設店舗ごとに、入り口など公衆の見やすい場所に掲げる。行商中は許可証等を携帯する(営業所の標識とは別の義務)
  • ウェブサイトの表示は別の決まり。5人以下か管理するサイトがなければ免除、特定古物商(自分のサイトで古物を見せて取引の申込みを受ける古物商)は免除なし
  • 違反は10万円以下の罰金の対象(35条2号)

13. 出典

14. あわせて読む

記事 この記事とのつながり
古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳 許可の条件と費用。標識の値段の相場(3-2)と発注(4-6)、主として取り扱う区分の選び方(4-5)
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15. この記事について

この記事は、古物商許可を約20年持ち、プレートをネットやヤフオクで買った私の立場と、e-Govの法令、警察庁、警視庁・愛知県警察・和歌山県警察・静岡県警察・福島県警察の公式の資料をもとに書きました。様式や案内は変わることがあります。プレートを作る・買う前に、営業所を管轄する警察署の案内を確かめてください。

 

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