質屋の仕組み|預ける・借りる・流れるの流れと、利息の上限(年109.5%)の数え方、儲けの出どころ(計算機つき)

質屋の仕組み。品物を預けて借り、元金と利息を払えば受け出せ、期限を過ぎると流れて品物で返済に充てる(質屋営業法15条・17条・18条。全質連は返済義務はなくなると説明)。流質期限は3か月未満にできない(16条2項)。利息の上限は年109.5%、1日0.3%、暦の月を1期として数え、1期9.0%は計算値(36条)。質屋の許可件数は平成28年末2,951件から令和7年末2,387件(警察庁)。儲けは利息と流れた品物の売却 古物商・古物市場・卸

「質屋 仕組み」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

質屋は、品物を預かってお金を貸し、期限までに元金と利息を返せば品物を返し、返さなければその品物で返済に充てる営業です(質屋営業法1条)。期限を過ぎると品物の持ち主は質屋に変わり(18条1項)、全国質屋組合連合会(業界団体)は、この場合について「貸付融資額の返済義務はなくなり」と説明しています。

利息の上限は年109.5%(2月29日を含む1年は109.8%、1日あたり0.3%)です。質屋営業法36条が、出資法5条2項の「二十パーセント」を読み替えて決めています。上限を判定するときは、月の初日から末日までを1期(日数は30日として扱う)として数え、1期に満たなくても1期、2つの月にまたがれば2期です。1日0.3%×30日で計算すると1期の上限は9.0%になりますが、これは計算した値で、条文に「月9%」とは書かれていません。流質期限は、質契約の日から3か月未満では定められません(16条2項)。

質屋の収益の源泉は、品物が受け出されたときの利息と、流れた品物(流質物)の売却の2つです。流れた分は、売却額から貸付元本と売却にかかる費用を引いた差額が採算を左右し、その差額がマイナスならその1件は損になります(計算)。警察庁の統計では、質屋の許可件数は平成28年末の2,951件から令和7年末の2,387件に減っています(令和7年は新規39件、廃業・取消80件)。

品物を売る「買取」の仕組みは、買取ビジネスの仕組みは?儲からないと言われる4つの理由と、資本がない後発が大手より高く買える理由(計算機つき)で扱っています。この記事は質屋の仕組みだけを、法令と警察・都道府県・業界団体の公式資料で確かめたものです。

知りたいこと 答え 章
質屋の仕組みは? 品物を預けてお金を借りる。期限までに元金と利息を払えば品物が戻り、払わなければ品物が質屋のものになって、その品物で返済に充てられる 2章
返せなかったら借金は残る? 品物で返済に充てる約束の貸付(1条)。全国質屋組合連合会は「貸付融資額の返済義務はなくなり」と説明している 2章
利息の上限は? 年109.5%(1日0.3%)。質屋営業法36条。1期(暦の月、30日として扱う)あたりに直すと9.0%(計算) 3章
1日で返しても1か月分? 上限の判定では、1期に満たなくても1期、月をまたげば2期と数える(36条)。実際の取り方は店が掲示する「利息計算の方法」で決まる 3章
流れるまでの期限は? 質契約の日から3か月未満では定められない(16条2項)。業界団体は3か月と説明 2章
質屋はなぜ儲かる? 収益の源泉は、受け出しのときの利息と流質物の売却。流質物は、売却額から貸付元本と売却費用を引いた差額が採算を左右し、マイナスならその1件は損になる(計算) 4章
買取とどう違う? 質は貸付で、期限前なら品物を取り戻せる。買取は品物の売買。法律と許可も別(質屋営業法と古物営業法) 5章
開業に要るものは? 営業所ごとの公安委員会の許可、公安委員会の基準に合う保管設備など。申請手数料は22,000円(京都府・長野県・愛知県) 6章
質屋の数は? 令和7年末で2,387件。平成28年末から564件減った(警察庁) 7章
自分の場合 質の利息と返す額、質に入れるか売るかの比較、質屋の開業に要るもの、質屋が儲かる構造を計算機で 8章

1. 先に、この記事の資料について

この記事は、次の資料だけで書いています。

  • 法令(e-Gov 法令検索・法令API):質屋営業法と施行規則、出資法、利息制限法、貸金業法、民法、古物営業法。条文は2026年10月28日時点の現行のものです
  • 警察:警察庁の統計(令和7年中における古物営業・質屋営業の概況)、警視庁・京都府警察・長野県警察・愛知県警察・岐阜県警察の案内、警視庁の質屋営業取扱要綱
  • 都道府県:東京都公安委員会・京都府公安委員会の審査基準、愛知県・大阪府・島根県の保管設備の基準
  • 金融庁:貸金業関係資料集(質の貸付の統計ではないことを断ったうえで、よくある質問でだけ使います)
  • 業界団体:全国質屋組合連合会(全質連)、東京質屋協同組合、京都質屋協同組合。これは業界団体の説明で、公的機関の資料ではありません。そうと分かるように書きます

質屋の比較サイト、個人のブログ、Q&Aサイト、開業支援の会社のページは、出典にも数字の参考にもしていません。

数字は「出典の数字そのもの」と、「出典の数字を足したり掛けたりしただけの値(計算)」を分けて書きます。条文を組み合わせて読んだところは「当てはめ」、公式の資料で確かめられなかったところは「未確認」と書きます。実際の利率・利息の計算方法・流質期限は店ごとに違うので、店の掲示と質札で確かめてください。

2. 質屋の仕組み:預ける・借りる・返す・流れる

2-1. 質屋営業とは(質屋営業法1条)

質屋営業法1条は、質屋営業を、物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに返済を受けないときは「当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、」「金銭を貸し付ける営業をいう。」と定めています。営業するには、営業所ごとに、その所在地の都道府県公安委員会の許可が要ります(2条1項)。

ふつうの質権では、この「返せなければ品物で返済に充てる」約束はできません。民法349条は、返済の期限より前の契約で、質権者に質物の所有権を取らせたり、質物を処分させたりすることを「約することができない。」としています。質屋は、1条の約款と18条1項(流質期限を過ぎたら所有権を取得する)によって、この約束ができる、という位置づけです(当てはめ)。

2-2. 質入れから受け出し・質流れまでの流れ

段階 何が起きるか 根拠
1. 品物と身分証を持って店へ 質屋は、質置主(品物を預ける人)の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければならない。不正品の疑いがあれば、直ちに警察官に申告する。全質連は「ご利用の際は、身分証明書が必要です。」と説明し、18歳以上であれば利用できるとしている 12条、全質連
2. 品物を預けてお金を借りる 質屋は、質札または通帳を渡さなければならない。店は、利率・利息計算の方法・流質期限・営業時間などを営業所に掲示する義務があり、掲示と違って質置主に不利な質契約はできない(違反した部分は掲示の内容でされたものとみなす) 15条、16条1・3・4項
3. 期限までに返して受け出す 質置主は「流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、」質物を受け戻せる。質屋は、質札・通帳の提示などで受け取る権利を確かめてから返す。京都質屋協同組合は、質札は再発行できないと説明している 17条、施行規則20条、京都質屋協同組合
4. 利息だけ払って延ばす 全質連は「質料(利息)だけを支払えば貸付期間の延長もできます。」、京都質屋協同組合は利息を払えば1か月単位で延長できると説明している(業界団体の説明で、法律の決まりではない) 全質連、京都質屋協同組合
5. 期限を過ぎると流れる 質屋は「流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。」。ただし、処分するまでに質置主が元金と利子相当額を払ったときは、返すように努める(努力義務) 18条1項

流質期限は、質契約成立の日から3か月未満の期間では定められません(16条2項。質置主が物品を扱う営業者で、その扱っている物品を質に入れる場合は1か月)。全質連は「『質預け』の貸付の期限は3ヶ月です。」、東京質屋協同組合は「質契約の期限は3ヶ月間です。」と説明しています。

京都質屋協同組合のFAQは「原則として質店から連絡することはありません。」と書き、流れた品物について「買戻しは原則として出来ません。」(処分前なら応じられる場合がある)と説明しています。期限は、質札などで自分で確かめておく必要があります(当てはめ)。

2-3. 流れたら、借りたお金はどうなるか

1条の約款は、返済を受けないときは「当該質物をもつてその弁済に充てる」というものです。全質連は「期限内に返済ができない場合は、預けた品物は質流れしてしまいます。」「この場合、貸付融資額の返済義務はなくなり、」と説明しています。東京質屋協同組合も、流れた品物の売値が貸付額を下回っても追加の支払いはないという趣旨の説明をしています(同組合の説明の要旨)。

借りた側から見ると、返せなくなったときに失うのは預けた品物で、それ以上の取り立ては受けない仕組みです。そのかわり、流質期限を過ぎると、原則として品物を取り戻す権利を失います。質屋が処分する前なら、元金と流質期限までの利子、更新したとすれば払う利子に相当する額を払えば、返すよう努めるとされています(18条1項ただし書。努力義務で、返してもらえるとは限りません)。

2-4. 預けた品物がなくなったとき

質物が滅失・毀損・盗難にあったとき、質屋は「遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。」とされています(19条1項)。どちらの責めにもよらない理由で質屋が質物を失ったときは、「質屋は、その質物で担保される債権を失う。」(19条2項)。質屋の責任による場合の損害賠償の請求権を、あらかじめ放棄させる契約はできません(19条3項)。

3. 利息の上限と数え方

3-1. 上限は年109.5%(質屋営業法36条)

業として金銭を貸す人の利息の上限は、出資法5条2項で年20%です。質屋については、質屋営業法36条が、この「二十パーセント」を「百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」と読み替えています。

上限を超える利息の契約は、5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(併科あり)の対象です(出資法5条2項を36条で読み替えた当てはめ)。業として年109.5%を超える貸付けに重い罰則を定めた出資法5条3項は、質屋には適用されません(36条2項)。

利息制限法(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)が質屋の質の貸付にどう適用されるかは、公的な資料で確かめられませんでした(未確認)。貸金業法2条1項2号は「他の法律に特別の規定のある者が行うもの」を貸金業から除いていますが、質屋がこれに当たるという公的な説明も見つけられませんでした(条文の読みだけで、未確認)。

3-2. 「月9%」は計算した値

1日0.3%×30日=9.0%です(年109.5%÷365日×30日でも9.0%。計算)。よく見かける「月9%」はこの計算から出る値で、質屋営業法・出資法の条文に「月9%」とは書かれていません。

「日歩30銭」という言い方も、現行の出資法・質屋営業法の条文には出てきません。1日0.3%は100円につき0.3円=30銭なので、意味は同じです(計算)。

3-3. 数え方:暦の月を1期とする

36条は、上限を判定するときの利息の数え方も読み替えています。「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、」「その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として」計算し、「貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、」「二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」としています。

借りた日 返す日 36条の数え方での期の数
11月1日 11月30日 1期(11月だけ)
11月1日 11月2日 1期(1期に満たないので1期)
10月31日 11月1日 2期(10月と11月の2つの月にわたる)
10月15日 翌年1月14日 4期(10月・11月・12月・1月)

この表は条文をそのまま当てはめたもので、店が実際にこの数え方で利息を取るかは確かめられませんでした(未確認)。実際の取り方は、店が掲示する「利息計算の方法」(16条1項2号)で決まります。京都質屋協同組合のFAQは「一ヶ月単位の計算となります。」「原則として日割り計算はしておりません。」「1ヶ月以内にご返済になれば、お利息は1ヶ月分だけとなります。」と説明しています。

3-4. 実際の利率は店ごと

全質連は「質料(利息)の計算方法や利率は」「質屋営業法の範囲内で各質屋が独自に設定しています。」と説明しています。京都質屋協同組合のFAQは、金利について「法律(質屋営業法)による上限金利となっています。」と書いています。全国の店の利率をまとめた公的な統計や、業界団体が示す具体的な月利の数字は見つかりませんでした(未確認)。

計算の例として、10万円を1期9.0%(上限)で3期借りると、利息は27,000円、受け出しに払うのは127,000円です(計算)。1期で返せば利息は9,000円です。自分の利率と日付で計算するときは、8章の計算機1を使ってください。

4. 質屋の儲けの出どころ

4-1. 収益の源泉は2つ:利息と、流れた品物の売却

質屋の収益の源泉は、次の2つです(当てはめ)。

  • 受け出されたとき:貸付元本が戻り、あわせて利息(貸付額×利率×期の数)を受け取ります
  • 流れたとき:品物(流質物)を売り、その売却額で貸付元本を回収します。売却額から貸付元本と売却費用(手数料など)を引いた差額がプラスなら儲け、マイナスなら損です。流質物は、古物営業法14条3項にかかわらず古物市場で売れます(質屋営業法18条2項)

入ってくるお金には、元本の回収と、その上乗せ分(利息・売却の差額)が混ざっています。この記事では、元本の回収と、利息・差額・費用を分けて書きます。

流れた品物は、1条の約款どおり、その品物で元金と利息の返済に充てたことになります。そのため流れた1件で質屋が回収できるのは、品物の売値までです。売却額から売却費用を引いた額が貸付元本を下回れば、その1件は損になります(計算)。貸付額を品物の売れる値段とどう釣り合わせるかが、儲けを左右します(当てはめ)。

4-2. 費用とリスク

  • 保管設備:公安委員会が基準を定めたときは、その基準に従った保管設備が要ります(7条3項)。愛知県・大阪府の基準は、耐火構造または土蔵造、防火戸などの防火設備、施錠設備、非常警報装置、防湿、ねずみの侵入を防ぐ設備を求めています(6章)
  • 資金:貸したお金は、受け出されるか、流れた品物が売れるまで戻りません(当てはめ)。計算機4で、未回収の貸付元本と、売却待ちの流質物に寝ている資金の目安を、日数から出せます。36条の「期」は利息を数える単位で、資金が寝ている期間とは別です
  • 盗品・遺失物:善意で質に取った場合でも、盗難・遺失のときから1年以内なら、被害者・遺失主は「これを無償で回復することを求めることができる。」(22条)。そうなると貸付額は戻りません(当てはめ)
  • 警察の手続:盗品などの疑いがあるとき、警察署長は「三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。」(23条)。品触れが出たら6か月保存し、該当する品物があれば届け出ます(20条)

警察庁の統計では、令和7年中の質屋による不正品申告は47件で、そのうち40件が時計・宝飾品類でした(85.1%。計算)。

4-3. 儲かる仕組みかどうかと、数の推移は別の話

上の仕組みは、利息と売却の差から費用を引いた残りが利益になる、という構造の説明です。1店あたりの利益や、質の貸付の件数・金額をまとめた公的な統計は見つかりませんでした(未確認)。一方で、質屋の許可件数は10年続けて減っています(7章)。減っている理由を説明した公的な資料も見つかりませんでした(未確認)。

5. 質屋と買取の違い

比べること 質屋(質入れ) 買取
受け取るお金 借りたお金(貸付) 品物の代金
品物の持ち主 期限までは預けた人。期限を過ぎると質屋(18条1項) 売った時点で店(当てはめ)
品物を取り戻す 期限前ならいつでも元利金を払って受け戻せる(17条) 取り戻す決まりはない(当てはめ)
客の費用 利息(上限は年109.5%) 利息はない。受け取る額は店の査定で決まる
返せなかったら 品物で返済に充てる。全質連は返済義務はなくなると説明 (返すものがない)
店の法律と許可 質屋営業法。質屋営業の許可(申請手数料22,000円:京都府・長野県・愛知県) 古物営業法。古物商の許可(申請手数料19,000円:警視庁・愛知県警察)
店の帳簿 質契約・質物の返還・流質物の処分を記載し、最終の記載から3年保存(13条・14条) 古物台帳(取引の年月日、品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった措置の区分。古物営業法16条)

客から見ると、違いは「品物を取り戻す道を残すか」と「その代わりに利息を払うか」です。品物を手放すつもりなら、借りられる額と買取額の差を比べることになります(計算機2)。

店から見ると、質屋が客から品物を買い取るのは古物営業法の「売買」に当たり、古物商の許可が要ると読めます(当てはめ)。古物商の許可の条件と費用は、古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳にまとめています。古物台帳に何を書くかは、古物台帳の書き方と記入例|ゲームソフトは1万円未満でも必要、本体は不要な理由(判定ツールつき)で扱っています。

流れた品物の売り方について、警視庁の質屋営業取扱要綱は、古物市場で売ることは「質屋に附随する行為として許されているので、」としたうえで、自家消費・古物商への売却・知人への交付は差し支えないが、「流質物の売却が反覆継続され、」「その態様が営業であるときは」古物商の許可が要るとしています(警視庁の内部の要綱で、全国の基準として確かめたものではありません)。古物市場の選び方はオンライン古物市場は2社で足りる|入会金無料が罠になる理由、どこから古物商の許可が要るかの線はせどり・転売は違法?|古物商の私が条文で確かめた、罰則がある7つの法律と古物商許可が要る線(判定ツールつき)で書いています。

6. 質屋を開業するのに要るもの

6-1. 許可と、許可を受けられない人

質屋営業をするには、営業所ごとに、所在地の都道府県公安委員会の許可が要ります(2条1項)。自分で管理しない営業所を設けるときは、営業所の管理者を定めます(2条2項)。許可なしに質屋営業をすると、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(併科あり)です(5条・30条)。

3条1項は、許可を受けられない人(欠格事由)を定めています。主なものは次のとおりです。

  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるなどしてから3年を経過しない者(1号)
  • 許可の申請前3年以内に、無許可営業(5条)の違反で罰金の刑に処せられた者(2号)
  • 住居の定まらない者(3号)、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(6号)
  • 許可を取り消されて3年を経過していない者(7号)
  • 公安委員会が基準を定めた場合に「その基準に適合する質物の保管設備を有しない者」(11号)

6-2. 保管設備:基準は都道府県ごと

保管設備の基準は国の法令ではなく、各都道府県の公安委員会が定めます(7条1項)。資料で確かめられた例は次のとおりです。

項目 愛知県(質屋営業法施行細則 別表) 大阪府(質物保管設備の基準に関する規則)
位置 営業所ごとに、営業所またはこれに近接した場所 営業所と同一の敷地内
構造 耐火構造、土蔵造、または同等以上の防火性能と公安委員会が認めたもの 耐火構造または土蔵造
開口部 防火戸(防火設備・特定防火設備) 特定防火設備
防犯 シャッター・鉄製扉など、施錠設備、非常ベルなどの非常警報装置 堅ろうな施錠設備、非常ベルなどの非常警報装置
そのほか 防湿の措置、ねずみの侵入を防ぐ金網など 防湿の措置、ねずみの侵入を防ぐ設備
猶予 補修・建替え中の仮保管設備は、設置した日から2年を経過する日まで 修繕・建替え中の仮設備は2年の緩和(8条)

島根県は、保管設備の基準(平成4年 島根県公安委員会規則第3号)に合うことを示す構造概要書・図面などの提出を求めています。警視庁の案内は「基準を満たした質物保管設備」が要るとしていますが、東京都の基準の本文は確かめられませんでした(未確認)。

6-3. 申請手数料・審査期間・書類

  • 申請手数料:京都府警察・長野県警察・愛知県警察の案内で22,000円です。東京都の手数料は警視庁の質屋のページに書かれておらず、確かめられませんでした(未確認)。比べると、古物商の許可は19,000円です(警視庁・愛知県警察)
  • 標準処理期間:東京都公安委員会・京都府公安委員会の審査基準と岐阜県警察の案内で50日です(東京都は行政庁の休日を含まない)
  • 書類(京都府警察の一覧):申請者・役員・管理者の履歴書、住民票の写し、誓約書、市町村の長の証明書。法人は定款と登記事項証明書。保管設備の構造概要書と図面など。愛知県警察は、同じ公安委員会から質屋・古物商・古物市場主の許可を受けている人は「一部の書類を省略できる」としています

6-4. 資金の要件

質屋営業法・施行規則と、この記事で見た県警のページには、最低資本金や自己資金の要件は書かれていませんでした。ただし、要件がないと言い切る公的な説明も見つけていません(未確認)。要件とは別に、貸付の元手と保管設備の費用は要ります(当てはめ)。

6-5. 開業後の主な義務と罰則

義務 条文 違反したとき
許可の標識の掲示。氏名・名称、許可した公安委員会の名称、許可証の番号をウェブで公開(事業の規模が著しく小さい場合など、内閣府令で定める場合を除く) 10条 2万円以下の罰金(33条1号)
営業所か質置主の住居以外で質に取らない 11条 1年以下の拘禁刑または3万円以下の罰金(31条)
質置主の住所・氏名・職業・年齢の確認 12条前段 6月以下の拘禁刑もしくは2万円以下の罰金、またはその併科(32条)
不正品の疑いがあるときの警察官への申告 12条後段 違反を直接罰する規定は、30〜33条には見当たらない(この記事で確かめた範囲)。25条の行政処分の対象にはなり得る(どの号に当たるかは未確認)
帳簿への記載と、最終の記載から3年の保存 13条・14条1項 6月以下の拘禁刑もしくは2万円以下の罰金、またはその併科(32条)
帳簿の毀損・亡失・盗難の届出 14条2項 2万円以下の罰金(33条1号)
質札・通帳の交付 15条 違反を直接罰する規定は、30〜33条には見当たらない(この記事で確かめた範囲)。25条の行政処分の対象にはなり得る(どの号に当たるかは未確認)
利率・利息計算の方法・流質期限・営業時間などの掲示、3か月未満の流質期限の禁止、掲示と違う不利な契約の禁止 16条1〜3項 2万円以下の罰金(33条1号)
品触れの6か月保存と、該当品の届出 20条2・3項 6月以下の拘禁刑もしくは2万円以下の罰金、またはその併科(32条)
立入検査を拒まない 24条 2万円以下の罰金(33条)

25条1項の各号のいずれかに該当し、公安委員会が必要と認めるときは、許可の取消しまたは1年以内の営業の停止の対象になります(25条1項)。法人の役員・従業者などが違反したときは、その法人や事業主にも罰金刑が科されます(35条)。

7. 質屋の数の推移(警察庁)

警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」の表1(質屋営業の許可状況の年別推移)です。

年末 許可件数 増減 新規許可数 廃業・取消数
平成28年 2,951 マイナス83 56 139
平成29年 2,865 マイナス86 61 147
平成30年 2,793 マイナス72 60 132
令和元年 2,711 マイナス82 51 133
令和2年 2,660 マイナス51 75 126
令和3年 2,594 マイナス66 64 130
令和4年 2,537 マイナス57 49 106
令和5年 2,470 マイナス67 64 131
令和6年 2,428 マイナス42 53 95
令和7年 2,387 マイナス41 39 80

平成28年末から令和7年末までに564件、19.1%減りました(計算)。毎年、廃業・取消が新規許可を上回っています。同じ資料では、令和7年中の質屋に対する行政処分と、質屋営業法違反の検挙は、どちらも「なかった」とされています。

比べると、同じ資料の令和7年末の古物商の許可件数は614,118件で、質屋の約257倍です(計算)。全質連は加盟店を「約2,000店を数えます」と説明していますが、これは業界団体の加盟店の数で、警察庁の許可件数とは数え方が違います。

8. 計算機:質の利息と返す額/質に入れるか売るかの比較/質屋の開業に要るもの/質屋が儲かる構造

4つは別々に使えます。

  • 1. 質の利息と返す額:借りる額、店の月利、借りた日と返す日(または店の数え方での月数)、流質期限から、単利・円未満切り捨てを仮定した概算の利息と受け出しに払う額、36条の数え方での期の数、刑事罰上の利率の基準(出資法5条2項を36条で読み替えたもの)との比較、流質期限の目安を出します。契約全体が適法かどうかを判定するものではありません
  • 2. 質に入れるか売るかの比較:借りられる額、月利、借りておく期の数、買取額から、受け出す場合・流す場合・売る場合に手元に残る額と、品物を取り戻すための費用を比べます
  • 3. 質屋の開業に要るもの:都道府県、個人か法人か、管理者、保管設備、欠格事由、流質物の売り方、古物商の許可の有無から、要るものと、確かめる先を出します(当てはめ)
  • 4. 質屋が儲かる構造:月の件数、平均の貸付額、月利、期の数、受け出しまでの日数、流質の割合と流れるまでの日数、流れた品物の売値・手数料・売れるまでの日数、流れた契約で受け取った延長の利息、固定費、資金のコストから、元本の回収、利息・売却の差額、費用、残りと、未回収の貸付元本・売却待ちの流質物に寝ている資金の目安を出します。試算で、収入を約束するものではありません

初めから入っている数字は入力の例で、相場ではありません。月利の欄の9.0は、刑事罰の上限(36条)から計算した仮の例で、標準的な金利ではありません。店の掲示の利率に変えて使ってください。

質の利息と返す額/質に入れるか売るかの比較/質屋の開業に要るもの/質屋が儲かる構造

入れた値は、このページの中で使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例で、相場ではありません。月利の9.0は、刑事罰の上限(36条)から計算した仮の例で、標準的な金利ではありません。4つは別々に使えます。

1. 質の利息と返す額

2. 質に入れるか売るかの比較

3. 質屋の開業に要るもの

4. 質屋が儲かる構造(試算)

9. よくある質問

質屋で借りたお金を返さないとどうなりますか?

流質期限を過ぎると、預けた品物の持ち主が質屋に変わります(18条1項)。質屋の貸付は、返せなければ品物で返済に充てる約束の貸付で(1条)、全質連は、この場合「貸付融資額の返済義務はなくなり」と説明しています。流質後は、原則として品物を取り戻す権利を失います。ただし、質屋が処分する前なら、元金と流質期限までの利子、更新したとすれば払う利子に相当する額を払えば返すよう努める、とされています(18条1項ただし書。努力義務)。

質屋の利息はいくらですか?

上限は年109.5%(1日0.3%)です(質屋営業法36条)。1期(暦の月、30日として扱う)に直すと9.0%です(計算)。実際の利率は店ごとに決め、営業所に掲示されています(16条1項)。京都質屋協同組合は、金利は法律による上限金利と説明しています。

1日で返しても1か月分の利息がかかりますか?

36条の上限の数え方では、1期に満たなくても1期、2つの月にまたがれば2期と数えます。たとえば10月31日に借りて11月1日に返すと2期です。店が実際にどう取るかは、掲示している「利息計算の方法」で決まります。京都質屋協同組合のFAQは、1か月以内に返せば利息は1か月分と説明しています。

質屋はなぜ儲かるのですか?

収益の源泉は、受け出されたときの利息と、流れた品物の売却です。流れた分は、売却額から貸付元本と売却費用を引いた差額が採算を左右し、マイナスならその1件は損になります。保管設備の費用、貸付で寝る資金、盗品だった場合の無償回復(22条)などの費用とリスクもあります。1店あたりの利益の公的な統計は見つかりませんでした。

質屋と買取は、どちらが得ですか?

品物を取り戻したいなら、質は利息を払えば受け出せます。品物を手放してよいなら、借りられる額と買取額を比べます。質に入れて流すと、手元に残るのは借りた額で、途中で払った利息は戻りません。計算機2で、自分の数字で比べられます。

質屋の開業に、資格や資金の要件はありますか?

資格ではなく、営業所ごとの公安委員会の許可が要ります(2条1項)。公安委員会が基準を定めている場合は、その基準に合う保管設備がないと許可を受けられません(3条1項11号)。資金の要件は、この記事で見た法令と県警のページには書かれていませんでした(未確認)。申請手数料は京都府・長野県・愛知県で22,000円、標準処理期間は東京都・京都府・岐阜県で50日です。

質屋の数は増えていますか、減っていますか?

減っています。警察庁の統計で、平成28年末の2,951件から令和7年末の2,387件まで、毎年減っています。令和7年は新規許可39件に対し、廃業・取消が80件でした。

質屋の市場規模は分かりますか?

質の貸付の件数・金額をまとめた公的な統計は見つかりませんでした(警察庁の概況にも載っていません)。金融庁の貸金業関係資料集に「質屋」の区分(令和7年3月末で10業者・貸付残高32億円)がありますが、これは質屋の許可を持ちながら貸金業の登録もしている業者の、貸金業としての数字です。質の貸付の統計ではないので、市場規模には使えません。

10. まとめ

  • 質屋は、品物を預かってお金を貸し、期限までに返せば品物を返し、返さなければその品物で返済に充てる営業(1条)。期限を過ぎると品物は質屋のものになる(18条1項)。全質連は、このとき返済義務はなくなると説明
  • ふつうの質権では、この約束はできない(民法349条)
  • 流質期限は質契約の日から3か月未満では定められない(16条2項)
  • 利息の上限は年109.5%(1日0.3%。36条)。1期に直した9.0%は計算した値で、条文に「月9%」はない
  • 上限の判定では、暦の月を1期とし、1期に満たなくても1期、2つの月にまたがれば2期。実際の取り方は店の掲示で決まる
  • 質屋の収益の源泉は、受け出しのときの利息と、流れた品物の売却。流れた分は売却額から貸付元本と売却費用を引いた差額が採算を左右し、マイナスなら損。盗品は1年以内なら無償で回復を求められる(22条)
  • 開業には営業所ごとの公安委員会の許可と、公安委員会の基準に合う保管設備。申請手数料22,000円(京都府・長野県・愛知県)、標準処理期間50日(東京都・京都府・岐阜県)。資金の要件は見つからなかった
  • 許可件数は平成28年末2,951件から令和7年末2,387件へ、毎年減っている

11. 出典

12. あわせて読む

 

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