「古物商特例」「古物商特例 インボイス」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
古物商特例は、一般課税で消費税を申告している古物商が、インボイスを出せない相手(消費者や免税事業者)から販売用の古物を買ったとき、帳簿に決められたことを書けば、インボイスなしで仕入れの消費税を控除できる特例です。簡易課税や2割特例で申告している人は、仕入れの消費税を1件ずつ計算しないので、この特例は関係しません。
| 知りたいこと | 答え(国税庁の資料を2026年10月1日に確認) |
|---|---|
| 誰が使えるか | 古物営業法の許可を受けた古物商で、一般課税で消費税を申告している人(買う側のインボイス登録は条件ではない) |
| どの仕入れに使えるか | インボイス発行事業者でない相手(消費者や免税事業者)から、販売用(棚卸資産)として買った古物 |
| 帳簿に書くこと | ふだんの記載事項に加えて、この特例の仕入れに当たること。古物営業法で古物台帳に相手の氏名・住所を書く取引なら、相手の住所も(書かなくてよい取引なら、相手の氏名・住所とも不要) |
| メルカリやヤフオクで仕入れたとき | 1万円未満で、古物営業法の本人確認や記帳が要らない品目なら、相手が匿名でも使える。1万円以上なら、古物営業法の方法で相手を確かめる必要がある。本・ゲームソフト・CD・DVDなどは、1万円未満でも確認や記帳が要る場合がある |
| 2026年10月1日から変わったこと | 特例が使えない仕入れに使う経過措置が、8割控除から7割控除になった(2028年9月まで)。その後は5割、3割と下がり、2031年10月からはなくなる |
私の会社もインボイスに登録しています。ただ、税理士に提案されて登録しただけで、何がいいのかは全く理解していませんし、古物商特例が何なのかも分かっていません。この記事は、同じように登録した人が、自分に関係があるのか、税理士に何を確かめればいいのかが分かるように、国税庁の資料で確かめた範囲をまとめたものです。税務の判断は、税理士か税務署に確かめてください。
1. 古物商特例とは
消費税の仕入税額控除は、原則として、帳簿と、仕入れ先からもらったインボイス(適格請求書)の両方を保存しないと受けられません。ところが、消費者や免税事業者など、インボイス発行事業者でない相手はインボイスを出せません。中古品の仕入れ先には、こうした相手が多く含まれます。原則どおりだと、中古品を仕入れる商売は、その分の仕入れの消費税を控除できないことになります。
そこで、古物商が一定の条件で古物を買ったときは、帳簿だけの保存で仕入税額控除を受けられることになっています。これが古物商特例(国税庁の資料では「古物商等特例」)です(消費税法第30条第7項、消費税法施行令第49条第1項第1号ハ⑴)。
2. まず、自分に関係があるかを確かめる
この特例が関係するのは、仕入れの消費税を1件ずつ計算して控除する「一般課税」で申告している人だけです。
| 自分の申告の仕方 | 古物商特例との関係 |
|---|---|
| インボイスに登録していない免税事業者 | 消費税を納めないので、関係しない |
| 2割特例(納付税額を売上の消費税の2割にする) | 仕入れの消費税を計算しないので、関係しない。2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間までの経過措置 |
| 簡易課税(みなし仕入率で計算する) | 仕入れの消費税を、売上の消費税にみなし仕入率(小売業は80%、卸売業は90%など)をかけて計算するので、関係しない |
| 一般課税 | 関係する。インボイスのない仕入れを控除するには、この特例か、7割控除などの経過措置を使う |
なお、インボイスの登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、令和9年分と令和10年分に、納付税額を売上の消費税の3割にできる「3割特例」を使える場合があります(基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの条件があります。法人は使えません)。
インボイスに登録していても、2割特例や簡易課税で申告していれば、この記事の話は当てはまりません。自分の申告の仕方が分からなければ、まずそれを税理士に確かめるのが先です。
3. 古物商特例を使える条件
国税庁のインボイスQ&A(問106)によると、条件は次のとおりです。
- 古物営業法上の許可を受けて、古物営業をしている古物商であること
- 買った相手が、インボイス発行事業者でないこと(相手がインボイス発行事業者なら、インボイスをもらって保存する)
- 買ったものが古物であること(古物営業と同じ取引の仕方で買う、古物に準ずるもの「準古物」を含む。ただし特定金属くずは除く)
- 買ったものが、古物商として事業で売る棚卸資産であること(自分で使う物は対象外)
- 帳簿に、決められたことを書いていること(4章)
古物商の許可がなければ、この特例は使えません。許可の取り方と、許可があると何が変わるかは中古せどりの勝ち方に書いています。
4. 帳簿に書くこと
国税庁のQ&A(問110)では、帳簿だけで仕入税額控除を受けるときは、ふだんの記載事項(相手の名前、取引の日付、内容、金額など)に加えて、次の2つを書くこととされています。
- 帳簿だけの保存で仕入税額控除が認められる仕入れのどれに当たるか(古物商特例の仕入れに当たること)
- 仕入れの相手の住所または所在地
ただし、古物営業法で古物台帳に相手の氏名や住所を書くことになっていない取引なら、消費税の帳簿にも相手の氏名と住所は要りません。古物台帳を消費税の帳簿として使う場合は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります(問110)。古物台帳に何を書くかはゲームソフトは1万円未満でも古物台帳が必要で詳しく書いています。
5. メルカリやヤフオクで仕入れたとき
せどりで一番気になるのはここです。国税庁のQ&A(問106-2)は、フリマアプリやネットオークションで仕入れた場合について、次のように答えています。
| 場合 | 扱い |
|---|---|
| 相手がインボイス発行事業者 | インボイス(適格簡易請求書)をもらって保存する |
| 相手がインボイス発行事業者でなく、対価の総額が1万円未満(本人確認や記帳が要らない品目) | 古物台帳に相手の住所・氏名・職業・年齢を書かなくてよいので、相手が匿名でも古物商特例を使える |
| 相手がインボイス発行事業者でなく、対価の総額が1万円以上 | 古物営業法に決められた方法で相手を確かめ、帳簿に住所と氏名を書けば、古物商特例を使える。古物なら古物台帳に書く義務があるので、相手が分からない場合は想定されていない |
| 準古物(古物に準ずるもの)で1万円以上、確かめようとしても相手の住所・氏名などが分からない | 古物商特例ではなく、7割控除などの経過措置を使う。このとき帳簿の相手の名前は「フリマアプリの名称とアカウント名」でよい |
| 古物商でない事業者が、古物営業に当たらない仕入れをした | 経過措置を使う |
注意が1つあります。同じQ&Aの注に、自動二輪車・原動機付自転車、エアコンの室外ユニット、家庭用ゲームソフト、CD・DVD、電線、グレーチング、書籍などは、1万円未満でも古物営業法上の本人確認や帳簿への記帳の義務が生じる場合があると書かれています。せどりで多く扱うのは、まさにこの品目です。本やゲームを匿名の相手から買ったときに、どこまで特例を使えるかは、税理士に確かめてください。警視庁も、フリマアプリやネットオークションで書籍などを買い受けるときは、1万円未満でもそのつど相手の身分を確かめる必要があるとしています(確かめ方は古書組合に入るにはの5章)。
相手がインボイス発行事業者かどうか分からないときは、取引メッセージで「インボイス発行事業者としての売却なら登録番号を教えてほしい、連絡がなければ消費者としての売却と考える」と確かめ、返事がなければ、インボイス発行事業者でない相手として扱ってよいとされています。メルカリとヤフオクで領収書の代わりに何を残すかは、メルカリの領収書とヤフオクの領収書に書きました。
6. 2026年10月1日から、経過措置が8割から7割に
古物商特例が使えない仕入れ(インボイスのない仕入れ)には、仕入れの消費税の一定割合を控除できる経過措置があります。使うには、決められた事項を書いた帳簿と、区分記載請求書等と同じ記載事項を満たす請求書等の保存が要ります(問106-2)。令和8年度の税制改正で、この割合が見直されました。国税庁の令和8年度税制改正特集では、次のとおりです。
| 仕入れた時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 8割 |
| 2026年10月〜2028年9月 | 7割 |
| 2028年10月〜2030年9月 | 5割 |
| 2030年10月〜2031年9月 | 3割 |
| 2031年10月以降 | なし |
改正前は、2026年10月から3年間が5割で、その後なくなる予定でした。今回の改正で期限が2年延びた代わりに、下がり方が7割、5割、3割の3段階になりました。
もう1つ、1つの相手(インボイス発行事業者でない相手)からの仕入れの合計が、その年(法人は事業年度)で1億円(改正前は10億円)を超えると、超えた部分にはこの経過措置を使えなくなりました。令和8年10月1日以後に始まる課税期間から適用されます。
割合は、仕入れた時期(商品なら原則として引渡しの日)で決まります(問113-3)。2026年なら、9月30日までに引き渡しを受けた仕入れは8割、10月1日からは7割です。
古物商特例は、この経過措置とは別の制度です。条件を満たして帳簿に書いていれば、7割・5割といった割合で減らされずに、仕入税額控除の対象にできます。経過措置は今後も下がり続けるので、特例が使える仕入れを特例で処理できているかどうかの差は、年を追って大きくなります。
7. 特例を使えるかどうかで、控除できる額がどれだけ変わるか(計算機)
インボイスを出せない相手からの仕入れのうち、古物商特例を使える割合で、控除できる額がどう変わるかを出します。一般課税で申告している人向けです。
仕入れに含まれる消費税 = 年間の仕入れ額(税込み)× 10 ÷ 110
控除できる額 = 特例を使える分の消費税 + 特例を使えない分の消費税 × 経過措置の割合
初期値で計算すると、300万円の仕入れに含まれる消費税は約27万2,727円です。半分に特例を使えれば約13万6,364円は割合で減らされずに控除の対象になり、残りの約13万6,364円は今の7割控除で約9万5,455円になります。控除できない額は、7割の期間の仕入れなら年に約4万909円で、2028年10月からは約6万8,182円、2031年10月からは約13万6,364円に増えます。初期値はどちらも仮の数字です。
8. 税理士に確かめること
私のように、税理士に勧められて登録したものの中身を分かっていない人が確かめることは、この記事の範囲では次の3つです。
- 自分の申告は、一般課税・簡易課税・2割特例のどれか(一般課税でなければ、古物商特例は関係しない)
- 一般課税なら、消費者や免税事業者からの仕入れの帳簿に、古物商特例の仕入れに当たることと、必要な場合の相手の住所が書かれているか
- メルカリやヤフオクで本・ゲーム・CDなどを匿名の相手から仕入れたとき、特例と経過措置のどちらで処理しているか
9. よくある質問
古物商特例とは何ですか?
古物商が、インボイスを出せない相手(消費者や免税事業者)から販売用の古物を買ったとき、帳簿に決められたことを書けば、インボイスなしで仕入れの消費税を控除できる特例です(消費税法施行令第49条第1項第1号ハ⑴)。
メルカリで仕入れたものにも古物商特例は使えますか?
相手がインボイス発行事業者でなく、対価の総額が1万円未満で、古物営業法の本人確認や記帳が要らない品目なら、相手が匿名でも使えると国税庁は答えています。1万円以上なら、古物営業法の方法で相手を確かめ、帳簿に住所と氏名を書く必要があります。本・ゲームソフト・CD・DVDなどは、1万円未満でも本人確認や記帳が要る場合があります(5章)。
免税事業者にも関係ありますか?
関係しません。インボイスに登録していない免税事業者は消費税を納めないので、仕入れの消費税を控除する話がありません。
簡易課税や2割特例でも古物商特例は要りますか?
要りません。どちらも仕入れの消費税を1件ずつ計算しないので、インボイスや特例の帳簿の記載がなくても計算できます。
7割控除とは何ですか?いつまでですか?
インボイスのない仕入れについて、仕入れの消費税の一定割合を控除できる経過措置です。2026年10月から2028年9月までは7割、その後は5割、3割と下がり、2031年10月からはなくなります(6章)。
古物商の許可がなくても使えますか?
使えません。古物営業法の許可を受けた古物商であることが条件です。許可のない事業者がフリマアプリで仕入れた場合に経過措置を使えるのは、古物営業に当たらない仕入れに限られます。中古品を仕入れて売る商売を続けるなら、古物商の許可が要ります。
「1万円未満ならインボイスがなくても控除できる」少額特例とは違いますか?
別の制度です。少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5千万円以下)の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿だけで仕入税額控除できる制度です。古物商特例の1万円は、古物営業法で相手の住所などを古物台帳に書く義務があるかどうかの線で、意味が違います。
古物台帳は何年保存しますか?
古物台帳を消費税の帳簿として使う場合は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります(問110)。
10. まとめ
- 古物商特例は、一般課税で申告している古物商が、インボイスを出せない相手から販売用の古物を買ったとき、帳簿の記載だけで仕入れの消費税を控除できる特例。買う側のインボイス登録は条件ではない
- 免税事業者、簡易課税、2割特例の人には関係しない。まず自分の申告の仕方を確かめる
- 帳簿には、特例の仕入れに当たることと、古物営業法で古物台帳に住所を書く取引なら相手の住所を書く。古物台帳を帳簿に使うなら7年保存
- メルカリやヤフオクでは、1万円未満で本人確認や記帳が要らない品目なら匿名でも使える。1万円以上は相手の確認が要る。本・ゲームソフト・CD・DVDなどは1万円未満でも確認や記帳が要る場合がある
- 特例が使えない仕入れの経過措置は、2026年10月から8割→7割(割合は仕入れた時期で決まる)。その後5割、3割と下がり、2031年10月からなくなる。令和8年10月1日以後に始まる課税期間から、1つの相手から年1億円を超える分は対象外
- 私の会社も、税理士に勧められて登録しただけで中身は分かっていない。7章の計算機で差を出し、税理士に確かめる
11. 出典
| 資料 | 使ったところ |
|---|---|
| 国税庁 インボイスQ&A 問106「古物商等の古物の買取り等」 | 1章、3章。特例の条件、準古物 |
| 国税庁 インボイスQ&A 問106-2「フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除」 | 5章、FAQ。1万円の線、匿名の取引、経過措置の帳簿の書き方、本やゲームなどの注意、相手の確かめ方 |
| 国税庁 インボイスQ&A 問110「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項」 | 4章、FAQ。帳簿に加えて書くこと、氏名・住所が要らない場合、古物台帳の保存期間 |
| 国税庁「令和8年度税制改正特集」 | 2章、6章。7・5・3割控除、1億円の上限と適用時期、2割特例の期間、3割特例、簡易課税のみなし仕入率 |
| 国税庁 インボイスQ&A「経過措置」(問113-3を含む) | 6章、7章。割合を仕入れた時期で判定すること |
| 国税庁「少額特例の概要」 | FAQ。少額特例の対象者と期間 |
| 警視庁「非対面取引における確認の方法」 | 5章。フリマアプリなどで書籍などを買い受けるときの身分確認 |
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13. この記事について
条件、帳簿の記載、フリマアプリでの扱い、経過措置の割合と時期は、国税庁と警視庁が公開している資料を2026年10月1日に確認したものです。税制は改正されることがあるので、申告の前に国税庁の最新の資料で確かめてください。この記事は税務の助言ではありません。自分の場合にどう処理するかは、税理士か税務署に確かめてください。
私の会社がインボイスに登録していること、税理士に提案されて登録し、何がいいのかも、古物商特例が何なのかも分かっていないことは、私自身の状況です。私が古物商特例を使って帳簿を付けた経験から書いたものではありません。
7章の計算機は、一般課税で申告し、仕入れがすべて標準税率10%の課税仕入れで、同じ額を毎年仕入れると仮定した目安です。初期値はどちらも説明のための仮の数字です。

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