残業代の計算方法は?月給から時間単価、割増率(深夜・休日・60時間超)、固定残業代の超過分、未払い分の請求と時効(計算機つき)

残業代の計算(割増率と固定残業代) 生き方・キャリア

「残業代 計算」「残業代の計算方法」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。

残業代(割増賃金)は「1時間あたりの単価×割増率×時間」で計算します。月給制の単価は、月給から除ける手当を引いた額を、1か月平均所定労働時間(年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)で割った額です(労働基準法施行規則19条)。除ける手当は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7つだけで、名前ではなく実質で決まり、全員に一律で払う住宅手当や家族手当は除けません。割増率は、1日8時間・週40時間を超えた時間外が25%以上、月60時間を超えた部分が50%以上(中小企業も2023年4月から)、深夜(午後10時〜午前5時)が25%以上、法定休日が35%以上で、重なると時間外+深夜が50%以上、月60時間超+深夜が75%以上、法定休日+深夜が60%以上です。会社の所定時間は超えても1日8時間・週40時間以内の残業(法内残業)は、法定の割増が要らないだけで、その時間の賃金をどう払うかは労働契約・賃金規程によります。基本給27万円・一律の住宅手当1万円・実費の通勤手当2万円で、年間休日125日・1日8時間の人なら、単価は28万円÷160時間=1,750円で、時間外20時間・深夜5時間・法定休日8時間の月の残業代は64,838円です。固定残業代(みなし残業代)は、通常の賃金と割増賃金の部分を区別でき、実際の時間で計算した額に足りなければ差額が払われることが必要で、固定残業代を除いた額が最低賃金(東京は2026年10月1日から時間額1,280円)を下回っていないかも確かめます。払われていない残業代を請求できるのは、給料日から3年です(2020年4月1日以降に支払期日が来た分)。月給と手当、働いた時間から、単価と残業代、固定残業代の差額と最低賃金、36協定の上限、未払い分の時効と合計を出す計算機を9章に置きました。

知りたいこと 答え 章
残業の上限 1日8時間・週40時間を超える時間外は、原則月45時間・年360時間まで。特別条項でも年720時間以内、時間外と休日の合計で月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内 2章
残業代の計算方法 単価×割増率×時間。月給の単価は(月給-除ける手当)÷1か月平均所定労働時間 3章
除ける手当 家族・通勤・別居・子女教育・住宅手当、臨時の賃金、賞与など1か月を超える期間ごとの賃金の7つだけ。一律の手当は除けない 3章
割増率 時間外25%、月60時間超50%、深夜25%、法定休日35%。重なると50%・75%・60% 4章
固定残業代(みなし残業) 通常の賃金と区別できること、足りなければ差額を払うこと。固定残業代を除いて最低賃金以上か 5章
管理職 管理監督者は時間外・休日の割増なし。深夜の割増は要る。肩書でなく実態で決まる 6章
残業代が出ない・未払い 給料日から3年で時効。退職後は年14.6%の遅延利息。相談は労働基準監督署・総合労働相談コーナー 7章
自分の場合 単価・残業代・固定残業代の差額・最低賃金・36協定の上限・未払い分の時効を計算 9章

1. 先に、この記事の数字について

この記事の決まりと数字は、労働基準法・労働基準法施行規則・割増賃金令・最低賃金法・賃金の支払の確保等に関する法律・民法などの条文(e-Gov法令検索、2026年10月23日時点の現行版)と、厚生労働省・各労働局・労働基準監督署の資料、最高裁の判例、厚生労働省の統計から取っています。計算例は、それらの決まりに数字を当てはめて出したもので、この記事で計算したものです。残業代が足りているか、固定残業代や管理監督者の扱いが認められるかは、個別の事情を見て、労働基準監督署の指導や、最終的には裁判所が判断するので、この記事と計算機は、決まりと計算を示すところまでにしています。

2. 残業の決まり:法定労働時間・法定休日・36協定の上限

2-1. 法定労働時間と「法内残業」

労働時間の上限は、休憩を除いて1日8時間・1週40時間です(労働基準法32条)。会社が決めた所定労働時間(たとえば1日7時間30分)を超えて働いても、1日8時間・週40時間の範囲内なら、法律上の時間外労働ではなく、割増は要りません。厚生労働省の解説は、所定7時間30分の会社で8時間働いた例について、いわゆる残業は30分あるが、法律上の時間外労働は無しとしています。この30分(法内残業と呼ばれます)は、法定の割増が要らないだけで、その時間の賃金をどう払うか(割増なしで払うか、割増を付けるか)は、労働契約や就業規則・賃金規程によります(長野労働局は「各事業場の定めによる」としています)。

2-2. 法定休日と、会社の休日

法定休日は、毎週少なくとも1回か、4週間を通じて4日以上の休日です(35条)。週休2日の会社で土曜日に働いても、土曜日が法定休日でなければ法律上の休日労働ではなく、週40時間を超えた分が時間外労働になります(厚生労働省の解説)。どの日が法定休日かは、就業規則などで確かめます。

2-3. 36協定と残業の上限

会社が時間外・休日に働かせるには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)と書面で協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります(36条1項)。協定で決められる時間外労働には、次の上限があります。

区分 上限 数える時間
原則(限度時間) 月45時間・年360時間 時間外労働
特別条項(臨時的な特別の事情があるとき) 年720時間以内。月45時間を超えられるのは年6か月まで 時間外労働
特別条項があってもなくても守る線 月100時間未満、2〜6か月のどの平均も80時間以内 時間外労働+休日労働

月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内に違反すると罰則があります(36条6項、119条)。新たな技術・商品・役務の研究開発の業務には、限度時間(月45時間・年360時間)、特別条項の上限(年720時間・月45時間を超えられるのは年6か月まで など)、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の上限が適用されません(36条11項)。この場合も、時間外・休日に働かせるには36協定を結んで届け出ることが必要です(36条1項)。上限を超えた違法な時間外・休日労働でも、割増賃金は払わなければならず、割増を払わないという労使の取り決めは無効だと、厚生労働省は説明しています。

3. 残業代の計算方法:単価×割増率×時間

3-1. 1時間あたりの単価

割増賃金は「通常の労働時間の賃金」をもとに計算します(37条1項)。1時間あたりの額は、賃金の決め方ごとに次のとおりです(労働基準法施行規則19条)。

賃金の決め方 1時間あたりの額
時給 その金額
日給 日給÷1日の所定労働時間(日によって違えば、1週間の1日平均)
月給 月給÷月の所定労働時間(月によって違えば、1年間の1か月平均)
出来高払い(歩合給) その期間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間
組み合わせ(月給+歩合給など) 部分ごとに計算して合計

3-2. 1か月平均所定労働時間

月給制では、月によって所定労働時間が違うのがふつうなので、1年間の1か月平均を使います。計算は「1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12」です。神奈川労働局(川崎北労働基準監督署)の資料の例では、年間休日125日・1日8時間なら(365-125)×8÷12=160時間で、月給24万円なら1時間あたり1,500円です。この計算は、1年を365日とし、毎日の所定労働時間が同じ場合の簡易な計算です。うるう年は366日になり、日によって所定労働時間が違う会社は、年間の所定労働時間を12で割った値が会社の1か月平均所定労働時間です(9章の計算機では、分かればその値を入れられます)。年間休日ごとの1か月平均所定労働時間と単価は次のとおりです(1日8時間、365日で計算)。

年間休日(1日8時間) 1か月平均所定労働時間 基礎25万円の単価 基礎30万円の単価 基礎40万円の単価 基礎30万円の時間外1時間(1.25倍)
105日 173.33時間 1,442.31円 1,730.77円 2,307.69円 2,163.46円
110日 170時間 1,470.59円 1,764.71円 2,352.94円 2,205.88円
115日 166.67時間 1,500円 1,800円 2,400円 2,250円
120日 163.33時間 1,530.61円 1,836.73円 2,448.98円 2,295.92円
125日 160時間 1,562.5円 1,875円 2,500円 2,343.75円
130日 156.67時間 1,595.74円 1,914.89円 2,553.19円 2,393.62円

3-3. 単価の計算から除ける手当(7つだけ)

割増賃金の基礎から除けるのは、家族手当・通勤手当(37条5項)と、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の、合わせて7つです(労働基準法施行規則21条)。山口労働局は、これは例示ではなく限られた列挙だとしているので、役職手当・職務手当・皆勤手当・在宅勤務手当などは基礎に入れます(皆勤手当は大阪労働局、在宅勤務手当は2024年4月の厚生労働省の通達。在宅勤務手当のうち、実際にかかった費用の精算と外形上はっきりしている部分は賃金に当たらない)。

除けるかどうかは名前ではなく実質で決まります。厚生労働省・労働局のリーフレットの例は次のとおりです。

手当 除ける例 除けない例
家族手当 扶養家族の人数に応じて払う(配偶者1万円、ほかの家族1人5千円など) 扶養家族の人数に関係なく一律に払う
通勤手当 通勤にかかる費用に応じて払う(定期券の金額に応じてなど) 距離に関係なく一律に払う(1日300円など)
住宅手当 住宅にかかる費用に定率を掛けた額(家賃の一定割合など) 賃貸・持家などの形ごとに一律の定額、全員に一律の定額

除ける手当を除かずに基礎に入れて計算するのは差し支えありません(富山労働局)。会社が除いている手当が本当に除けるものかは、給与明細と就業規則(賃金規程)の決め方で確かめます。

3-4. 端数の処理

厚生労働省・労働局の説明で認められている端数の処理は、次の3つです。

  • 1か月の時間外・休日・深夜それぞれの時間の合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
  • 1時間あたりの賃金額と割増賃金額に円未満の端数があるとき、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる
  • 1か月の割増賃金の総額に円未満の端数があるとき、同じように処理する

一方で、日ごとに一定の時間に満たない時間を一律に切り捨てるのは認められません。厚生労働省・労働局のリーフレット(2024年9月)は、15分に満たない時間の一律の切り捨てや、30分単位の申請で30分に満たない残業を切り捨てる例を、違反の例として挙げています。日ごとに切り上げて多く払うのは問題ありません。

3-5. 歩合給と年俸制

歩合給(出来高払い)は、時間外を含む総労働時間の成果で決まるので、時間あたりの100%分は払われていると考え、割増の分(時間外なら0.25)だけを払います(厚生労働省 スタートアップ労働条件)。長野労働局の例では、総労働時間230時間(うち残業60時間)で歩合給23万円なら、230,000÷230×0.25=250円で、残業60時間分は15,000円です。

年俸制でも、法定労働時間を超えれば割増賃金が要ります。年俸の一部を賞与として払う決め方では、その賞与の部分は除ける「臨時の賃金」「1か月を超える期間ごとの賃金」に当たらず、賞与の部分を含めて決まった年俸額を基礎にすると、厚生労働省は説明しています。

4. 割増率:深夜・休日・月60時間超と、重なったとき

4-1. 割増率の一覧

働いた時間 割増率 根拠
法内残業(所定は超えるが法定内) 法律上はなし(会社の決まりによる) 32条
時間外(月60時間まで) 25%以上 37条1項・割増賃金令
時間外(月60時間を超えた部分) 50%以上 37条1項ただし書
深夜(午後10時〜午前5時) 25%以上 37条4項
時間外+深夜 50%以上 施行規則20条1項
月60時間超の時間外+深夜 75%以上 施行規則20条1項
法定休日 35%以上 割増賃金令
法定休日+深夜 60%以上 施行規則20条2項

深夜の割増は、時間外かどうかに関係なく、午後10時〜午前5時に働いた時間に付きます。所定の時間内の深夜なら、ふだんの賃金に25%を上乗せします。

4-2. 月60時間の数え方と、代替休暇

月60時間を超えた時間外の50%は、2023年3月31日までは中小企業には猶予されていましたが、2023年4月1日からは大企業・中小企業ともに適用されています(厚生労働省のリーフレット)。60時間を数えるとき、法定休日に働いた時間は含めず、法定休日でない会社の休日に働いた時間(週40時間を超えた分)は含めます。

労使協定を結んだ会社では、60時間を超えた分の引き上げ分(50%と25%の差)の支払いの代わりに、有給の代替休暇を与えることができます(37条3項)。休暇は1日か半日単位で、60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内に与えます(施行規則19条の2)。取得しなければ50%で払われます。換算率を0.25(1.50-1.25)とすると、月の時間外が80時間なら(80-60)×0.25=5時間分です。

4-3. 法定休日に8時間を超えたとき

法定休日の労働には「時間外労働」という考え方がないので、法定休日に8時間を超えて働いても割増率は35%のままで、深夜に及べば60%です(厚生労働省 確かめよう労働条件)。会社の休日(法定休日でない日)に働いた時間は休日労働ではなく、週40時間を超えた分が時間外(25%、月60時間超は50%)になります。

4-4. 計算例

基本給27万円、住宅手当1万円(全員一律)、通勤手当2万円(定期代に応じて)の人で、年間休日125日・1日8時間の会社(1か月平均所定160時間)、ある月に時間外20時間・深夜5時間・法定休日8時間働いた場合です(計算)。

区分 計算 額
単価 (270,000+10,000)÷160時間(通勤手当は除き、一律の住宅手当は除かない) 1,750円
時間外(月60時間まで) 1,750円×1.25×20時間 43,750円
深夜の上乗せ 1,750円×0.25×5時間 2,187.5円
法定休日 1,750円×1.35×8時間 18,900円
合計 総額の円未満を四捨五入 64,838円

1時間あたりの割増賃金額を区分ごとに先に円未満四捨五入してから時間を掛けると、64,854円です。どちらの処理も3-4の範囲です。一律の住宅手当を誤って除くと、単価は1,687.5円になり、同じ時間で62,522円と、月2,316円少なく計算されます。

5. 固定残業代(みなし残業代)

5-1. 残業代の支払いとして認められるための条件

固定残業代は、一定の時間分の時間外・休日・深夜の割増賃金として、定額で払う賃金です。法律に直接の定めはなく、厚生労働省は、通常の賃金の部分と割増賃金に当たる部分を明確に区別でき、法定の計算による額が固定残業代を上回る場合は、その差額を払う必要があるとする判例を挙げています。差額を翌月に繰り越して相殺することもできません(厚生労働省 確かめよう労働条件)。

最高裁の判決 判断の要旨
医療法人康心会事件(平成29年7月7日) 割増賃金を年俸に含める合意があっても、通常の賃金の部分と割増賃金の部分を区別できなければ、年俸を払ったことで割増賃金を払ったとはいえない
日本ケミカル事件(平成30年7月19日) 手当が時間外労働などの対価として払われているかは、契約書などの記載のほか、会社の説明や実際の労働時間などの事情で判断する
国際自動車事件(令和2年3月30日) 歩合給から残業手当に当たる額を差し引く賃金規則について、残業手当が実質的に歩合給を減らす仕組みで、歩合給が0円になることもあるなどの事情の下では、割増賃金が払われたとはいえないとした(通常の賃金と割増賃金に当たる部分を判別できることが必要とした)

固定残業代が認められるかは、最後は裁判所が個別の事情で判断します。

5-2. 求人で示すこと

固定残業代を払う会社は、求人票や募集要項に、次の3つを示すことになっています(職業安定法の指針・若者雇用促進法の指針、厚生労働省のリーフレット)。名前が「〇〇手当」でも、実質が固定残業代なら同じです。

  • 固定残業代を除いた基本給の額
  • 固定残業代に関する労働時間数と金額(何時間分でいくらか)
  • その時間を超える時間外・休日・深夜の労働には、割増賃金を追加で払うこと

5-3. 含まれる時間を超えたら差額が出る

神奈川労働局(川崎北労働基準監督署)の資料は、20時間分の固定残業代を払っている会社で25時間の時間外があれば、足りない5時間分を追加で払うとしています。たとえば東京で、年間休日125日・1日8時間(160時間)、求人が「月給25万円(固定残業代30時間分5万円を含む)」なら、単価は固定残業代を除いた20万円÷160時間=1,250円で、30時間分の法定の額は1,250×1.25×30=46,875円なので5万円で足ります。この月の時間外が40時間なら、いまの単価で1,250×1.25×40=62,500円となり、固定残業代との差額は12,500円です(計算)。ただし、この例は5-4のとおり東京の最低賃金を下回っています。最低賃金に足りない賃金の定めはその部分が無効で、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされるので(最低賃金法4条2項)、最低賃金の時間額1,280円を単価にして計算すると、30時間分は48,000円、40時間分は64,000円で、差額は14,000円になります(参考の計算)。割増賃金の計算し直しを説明した公式の資料は見つけられなかったので、どちらも確定した額ではありません。

固定残業代が何の割増(時間外だけか、休日・深夜も含むか)に充てる約束かは、契約や就業規則によります。この記事と9章の計算機の差額は、選んだ前提で当てはめた参考で、固定残業代が有効かどうかを判断するものではありません。

5-4. 固定残業代を除いた額で最低賃金を満たしているか

最低賃金と比べる賃金には、時間外・休日・深夜の割増に当たる賃金(固定残業代を含む)と、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、臨時の賃金、賞与など1か月を超える期間ごとの賃金を入れません(最低賃金法4条3項、施行規則1条、厚生労働省 最低賃金特設サイト)。月給制は、残った額を1か月平均所定労働時間で割って、時間額の最低賃金と比べます。上の例では、1,250円が東京の1,280円を下回ります。東京で固定残業代を除いた額が最低賃金を満たすには、160時間の会社なら1,280×160=204,800円以上が要ります(計算)。最低賃金に達しない賃金の定めは、その部分が無効になり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。最低賃金に合わせて直した額で割増賃金を計算し直すかを説明した公式の資料は、見つけられませんでした。

なお、割増の基礎と最低賃金の対象は同じではありません。皆勤手当は割増の基礎に入りますが最低賃金の計算からは除き、住宅手当は割増の基礎から除ける場合がありますが最低賃金の計算には入ります(富山労働局)。

ここで比べているのは、都道府県ごとの地域別最低賃金です。特定(産業別)最低賃金が適用される仕事の人は、その額も別に確かめてください。2026年度の地域別最低賃金(時間額)は、次のとおりです(厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」)。発効日の前は2025年度の額です。

都道府県 2026年度 2025年度 発効日
東京 1,280円 1,226円 2026年10月1日
神奈川 1,279円 1,225円 2026年10月1日
大阪 1,231円 1,177円 2026年10月1日
埼玉 1,196円 1,141円 2026年10月1日
愛知 1,195円 1,140円 2026年10月1日
千葉 1,195円 1,140円 2026年10月1日
京都 1,180円 1,122円 2026年11月16日
兵庫 1,172円 1,116円 2026年10月1日
北海道 1,131円 1,075円 2026年10月1日
福岡 1,114円 1,057円 2026年10月4日
宮崎(最も低い) 1,085円 1,023円 2026年10月24日
沖縄 1,086円 1,023円 2026年12月2日
全国加重平均 1,177円 1,121円 -

ほかの道府県の額と発効日は、9章の計算機で都道府県を選ぶと出ます。

5-5. みなし労働時間制とは仕組みが違う

固定残業代は、割増賃金の払い方です。外回りなどで労働時間を算定しにくいときに所定労働時間働いたものとみなす事業場外のみなし労働時間制(38条の2)や、裁量労働制(38条の3・38条の4)は、労働時間の数え方の制度で、仕組みが違います。

6. 管理職・変形労働時間制・フレックスタイム制

6-1. 管理監督者(いわゆる管理職)

「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には、労働時間・休憩・休日の決まりが適用されないので、時間外・休日の割増は要りません(41条2号)。ただし、深夜の割増と年次有給休暇は管理監督者にも適用されます(厚生労働省のリーフレット。深夜の割増は最高裁 平成21年12月18日判決も同じ)。管理監督者に当たるかは肩書ではなく、職務の内容、責任と権限、勤務の仕方、地位にふさわしい待遇の実態で判断され、当たらなければ一般の社員と同じく残業代が要ります。見分け方は管理職の残業代の記事に書いています。

6-2. 変形労働時間制とフレックスタイム制

1か月単位の変形労働時間制では、時間外になるのは、(1)8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えた時間、(2)40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えた時間((1)の時間を除く)、(3)期間の法定労働時間の総枠を超えた時間((1)と(2)の時間を除く)です(厚生労働省 労働法の基礎講座)。総枠は、31日の月で177.1時間、30日の月で171.4時間です(東京労働局)。

フレックスタイム制では、1日8時間を超えた日があっても、その日だけでは時間外になりません。清算期間の法定労働時間の総枠(40時間×清算期間の暦日数÷7)を超えた時間が時間外で、清算期間が1か月を超える場合は、1か月ごとに週平均50時間を超えた時間も時間外です(厚生労働省 確かめよう労働条件)。

7. 残業代が出ない・未払いのとき:請求と時効

7-1. 請求できるのは給料日から3年

賃金の請求権は、行使できる時から5年ですが、当分の間は3年です(115条、附則143条3項)。2020年4月1日以降に支払期日が来た賃金に適用され、残業代はその給料日(支払期日)から3年で時効になります(厚生労働省のリーフレット)。2026年10月時点では、おおむね2023年10月以降に支払期日が来た分が対象です(計算)。会社に支払いを求める(催告)と、その時から6か月は時効が完成しませんが、催告をくり返しても延びないので、その間に労働審判や訴訟などを起こす必要があります(民法150条)。催告や裁判上の請求などで時効の完成が猶予されると、時効の日付はずれます。請求する額は、月ごとの時間外・休日・深夜の時間と、その月の賃金(その時点の最低賃金)で計算します。9章の計算機の合計は、毎月同じ額が払われていないという前提の目安です。なお、有給休暇の権利そのものの時効は2年のままで、取った有給の日の賃金の請求は3年です(有給の記事)。

上乗せされうるもの 決まり
付加金 割増賃金などの未払いについて、裁判所は労働者の請求で、未払いの額と同じ額までの付加金の支払いを命じることができる(114条)。命じるかは裁判所が決める。請求は違反のあった時から3年以内(当分の間)
退職後の遅延利息 退職した人の賃金(退職金を除く)を退職日(退職後に支払期日が来る賃金はその支払期日)までに払わないとき、退職日の翌日(退職後に支払期日が来る賃金は、その支払期日の翌日)から払う日まで年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項、施行令1条)。天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものの期間は除く(6条2項)
在職中の遅延損害金 民法の法定利率で年3%(2026年4月〜2029年3月の期も3%、法務省)

7-2. 働いた時間の記録を残す

会社には、働いた日ごとの始業・終業の時刻を確認して記録し、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間などの客観的な記録をもとに確かめることが求められています。自己申告の場合も、入退場の記録などと大きく違えば実態を調べて直すこととされ、申告できる時間外に上限を設けて、それを超える申告を認めない扱いはしてはならないとされています(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)。労働安全衛生法でも、会社は労働時間の状況を把握する義務があります(66条の8の3)。厚生労働省のQ&Aは、自分でも残業時間を手帳などに記録しておくよう勧めています。給与明細とあわせて保管しておきます。

7-3. 請求のしかたと相談先

相談先・手続き 内容
労働基準監督署 割増賃金の不払いなど労働基準法の違反を申告できる(104条1項)。申告を理由とする解雇などの不利益な扱いは禁止(同条2項)
総合労働相談コーナー 都道府県労働局・労働基準監督署などにあり、無料・予約不要で、面談か電話で相談できる
労働局のあっせん 紛争調整委員会のあっせん。無料・非公開。あっせん案を受け入れるかは自由
労働審判 地方裁判所で、原則3回以内の期日で行う。審判に2週間以内に異議があれば訴訟に移る
少額訴訟 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えで、原則1回の審理。同じ簡易裁判所で年10回まで

申告を理由にした解雇など、解雇のときの決まりは解雇・雇い止めの記事に書いています。

7-4. 残業が多くて辞めるとき

離職前6か月のうち、連続3か月以上で時間外と休日労働が毎月45時間を超えた、いずれか1か月で100時間以上だった、連続2か月以上の平均で80時間を超えた、などの事実を、タイムカードや賃金台帳などの資料で示せれば、自分から辞めた形でも、失業保険で会社都合(特定受給資格者)と判定されることがあります。賃金の3分の1を超える額が支払期日までに払われなかった月が続いた場合なども、条件によって当たります。判断するのはハローワークで、くわしくは会社都合と自己都合の違いの記事に書いています。辞めるときは、会社に請求すれば、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由のうち、請求した事項を書いた退職証明書をもらえます(22条、退職証明書の記事)。

8. 数字で見る:賃金不払と残業時間

統計 数字
賃金不払が疑われる事業場への監督指導(令和7年):労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案 22,605件(前年比251件増)、対象労働者173,016人(同12,181人減)、金額128億5,782万円(同43億5,331万円減)
同:そのうち指導で支払いが行われ解決したもの 21,731件(96.1%)、167,828人(97.0%)、109億9,703万円(85.5%)
長時間労働が疑われる事業場への監督指導(令和7年度) 29,150事業場のうち、違法な時間外労働11,228事業場(38.5%)、賃金不払残業があったもの1,901事業場(6.5%)
毎月勤労統計調査(2025年、事業所規模5人以上)の所定外労働時間(月平均) 一般労働者13.2時間、パートタイム労働者2.3時間、就業形態計9.8時間

賃金不払の数字は、残業代だけでなく、定期の賃金なども含めた賃金不払全体の数字です(残業代だけの内訳は公表資料にありません)。この集計は令和4年分から、それまでの「1企業あたり100万円以上の割増賃金の不払い」だけを数える集計から変わったので、昔の数字とは並べて比べられません。毎月勤労統計の所定外労働時間は、会社の所定労働時間を超えた時間で、法定の時間外(1日8時間・週40時間を超えた時間)とは一致しません。

給料全体の上がり方は昇給の平均の記事、賞与はボーナスの平均の記事で、残業代を含まない数字と比べられます。

9. 計算機:単価と残業代・割増率・固定残業代と最低賃金・未払い分の時効

賃金の決め方、基本給と手当(手当ごとの決め方)、固定残業代、年間休日と1日の所定労働時間、都道府県、その月の時間外・深夜・法定休日・法内残業の時間、払われた額、未払いが続いている月数、給料日を入れると、次を出します。

  • 1か月平均所定労働時間(会社の値が分かれば入れられる)と、除ける手当を除いた1時間あたりの単価
  • 時間外(月60時間まで・超えた分)・法定休日・深夜の割増と合計(管理監督者として扱われている場合は深夜の割増だけ)、法内残業の額、代替休暇の時間
  • 固定残業代が法定の計算で何時間分か、実際の時間との差額(最低賃金を下回るときは、足りない分を単価に足した参考の差額も)
  • 固定残業代や除く手当を除いた額と、都道府県の地域別最低賃金(発効日の前は2025年度の額)の比較
  • 36協定の上限との比較(原則の月45時間は時間外だけ、月100時間未満・80時間は時間外と法定休日の合計で)と、辞める場合に会社都合と判定されうる目安
  • 払われた額との差額、さかのぼった月ごとの時効の目安、まだ請求できる月数と合計(毎月同じ額という前提の目安)、遅延利息・付加金の目安、相談先

月給から1時間あたりの単価と残業代、深夜・休日・月60時間超の割増、固定残業代の超過分と最低賃金のチェック、未払い分の請求額と時効

入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の給与明細の数字に置き換えてください。

1. 賃金

2. その月に働いた時間

3. 払われた額と未払い

初めから入っている例は、4-4と同じ、東京で基本給27万円・一律の住宅手当1万円・定期代に応じた通勤手当2万円、年間休日125日・1日8時間の人が、時間外20時間・深夜5時間・法定休日8時間働いた月です。単価は1,750円、残業代は64,838円(1時間あたりの割増の額を先に四捨五入すると64,854円)で、最低賃金の比べる額は(27万円+住宅手当1万円)÷160時間=1,750円なので、東京の1,280円以上です。36協定の上限は、時間外20時間を原則の上限(月45時間)と比べ、時間外と法定休日の合計28時間を月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の線と比べます。この月だけでは、年の上限や複数月の平均、自分の会社の協定で決めた時間の範囲内かは判定できません。未払いの月数を入れると、給料日ごとの時効の目安と、まだ請求できる合計を出します。

10. よくある質問

基本給25万円の残業代はいくらですか?

年間休日と1日の所定労働時間で変わります。手当がなく、年間休日125日・1日8時間なら、単価は25万円÷160時間=1,562.5円、時間外1時間は1,562.5×1.25=1,953.125円で、20時間なら39,063円です(計算。総額の円未満を四捨五入)。年間休日105日なら1か月平均所定は173.33時間で、単価は1,442.31円です(3-2の表)。

1時間の残業代はいくらですか?

時間外なら単価×1.25、月60時間を超えた分は単価×1.5、深夜の時間外は単価×1.5、法定休日は単価×1.35です。単価は、月給から除ける手当を引いて1か月平均所定労働時間で割った額です(3章・4章)。

残業を15分単位・30分単位で切り捨てるのは違法ですか?

日ごとに一定の時間に満たない時間を一律に切り捨てるのは認められていません。認められているのは、1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計で、30分未満を切り捨てて30分以上を1時間に切り上げることなどです(3-4)。

みなし残業(固定残業代)の時間を超えたら、残業代は出ますか?

出ます。実際の時間で計算した割増賃金が固定残業代を上回れば、その差額を払う必要があります。固定残業代が時間外だけの分か、休日・深夜も含むかは契約や就業規則によります。差額を翌月に繰り越して相殺することもできません(5章)。

休日出勤の割増は何%ですか?

法定休日なら35%以上、深夜に及べば60%以上です。法定休日でない会社の休日に働いた場合は休日労働ではなく、週40時間を超えた分が時間外として25%以上(月60時間を超えた分は50%以上)です(4章)。

通勤手当や住宅手当は、残業代の計算に入りますか?

費用に応じて払う通勤手当、家賃などに定率を掛けて払う住宅手当は除けます。距離や費用に関係なく一律に払う通勤手当、住宅の形ごとや全員に一律の住宅手当は除けず、単価の計算に入ります(3-3)。

管理職には残業代が出ないのですか?

管理監督者に当たれば時間外・休日の割増は要りませんが、深夜の割増は要ります。管理監督者に当たるかは肩書ではなく実態で決まります(6-1)。

残業代は何年さかのぼって請求できますか?

2020年4月1日以降に支払期日が来た分は、給料日から3年です。それより前の分は2年でした(7-1)。

11. まとめ

  • 残業代=単価×割増率×時間。月給の単価は(月給-除ける手当)÷1か月平均所定労働時間(年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)
  • 除ける手当は家族・通勤・別居・子女教育・住宅手当と、臨時の賃金・賞与など1か月を超える期間ごとの賃金の7つだけ。名前でなく実質で決まり、一律の手当は除けない
  • 時間外25%、月60時間超50%(中小企業も2023年4月から)、深夜25%、法定休日35%。重なると時間外+深夜50%、60時間超+深夜75%、休日+深夜60%。60時間には法定休日の労働を数えない
  • 時間外の上限は原則月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間、時間外と休日の合計で月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内
  • 固定残業代は、通常の賃金と区別でき、足りなければ差額を払うことが必要。固定残業代や精皆勤・通勤・家族手当を除いた額で最低賃金以上か確かめる
  • 管理監督者でも深夜の割増は要る。未払いの残業代は給料日から3年で時効。記録を残し、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できる

12. 出典

13. あわせて読む

 

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