「大学教員 やめとけ」「大学教員から転職」「大学教員 辞めたい」「助教 任期」「大学教員任期法 10年」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
大学教員を辞めて別の仕事に移る人は、統計で数えられています。文部科学省の学校教員統計調査では、令和6年度の1年間に大学の本務教員でなくなった人(離職)は14,747人で、理由は「転職」が4,930人(33.4%、計算)、「定年」が3,865人(26.2%)、「その他」が5,175人(35.1%)でした。他の大学へ移った人はこの離職に入らず、移った先の「転入」(5,200人)として別に数えます。職名別の表がある令和3年度の1年間では、助教の離職4,857人のうち転職が2,871人(59.1%、計算)でした。
「やめとけ」と言われる理由のうち、公的な統計で確かめられるのは、研究の時間と任期です。大学教員の職務時間に占める研究の割合は、平成14年度の46.5%から令和5年度の32.2%に下がっています。任期付きの教員は、研究大学18校で35.6%、39歳以下では60.5%でした(2019年)。人間関係ややりがいを理由ごとに数えた公的な統計は、見つかりませんでした。
任期付きの教員(大学の教員等の任期に関する法律=任期法による任期)は、通算10年を超えると無期転換を申し込めます(いわゆる10年ルール)。令和7年4月1日までに通算10年を超えた教員等5,874人のうち、無期契約になった人は539人、有期のまま続けた人は4,593人、契約を終えた人は742人でした。辞めるときは、任期法の任期なら、任期の初日から1年を過ぎれば本人の意思で辞めることを大学は妨げられません(任期法5条5項)。退職手当は、国家公務員退職手当法と同じ式の規程では、勤続10年以下の自己都合退職だと6割になります。
私は大学教員として働いたことがなく、研究室にも所属していません。この記事は、法令と、文部科学省などの公的な統計・資料、大学の規程だけで書き、6章にだけ私の考えを書きます。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 大学教員はやめとけ? | 統計で確かめられるのは、研究の時間の割合の低下(46.5%→32.2%)と任期(研究大学18校で35.6%、2019年)。人間関係・やりがいの統計はない。辞めるかどうかを決める統計ではない | 2章 |
| 大学教員から転職する人は何人? | 令和6年度の1年間で4,930人(離職の33.4%)。研究所等の研究員へ616人。行き先(企業・官公庁など)の内訳の表はない | 2章 |
| 助教はどれくらい辞める? | 令和3年度の1年間で、助教の離職4,857人のうち転職2,871人(59.1%)。在職している助教全体に対する割合ではない | 2章 |
| 大学教員の10年ルールとは? | 任期法の任期付き教員と大学の有期の研究者等は、無期転換の申込みが5年でなく10年を超えてから。2013年4月1日以降に始まった契約から数え、在学中の期間は数えない | 3章 |
| 任期付き助教とは? | 任期法4条で、任期を付けられる職として名指しされているのは助教だけ。助教の11.1%(国立大学は21.1%)は「特任」だが、特任でない任期付き助教もいる | 3章 |
| 転職先と年収 | 他大学・企業の研究職・大学職員・公的研究機関・高校・高専で、年収の公表値・必要な資格・移った人の数を比べる。職種の平均で、転職した人の年収ではない | 4章 |
| 任期の途中で辞められる? | 任期法の任期なら、任期の初日から1年を過ぎれば辞めることを大学は妨げられない。無期なら民法627条で申入れから2週間。就業規則では「30日前まで」の例(京都大学・東京大学・岡山大学) | 5章 |
| 退職金はどうなる? | 国の式と同じ規程では、勤続1〜10年の自己都合は6割。任期満了を定年と同じ扱いにしている規則(東京大学)もある。年俸制の教員には退職手当がない規程もある | 5章 |
| 自分の場合 | やめたい理由の切り分け、10年ルールの日付、転職先の比較、辞める日と申し出る日・退職手当の係数を計算機で | 7章 |
1. 先に、この記事の数字と、書いている人について
私は大学教員として働いたことがなく、大学では研究室に所属しませんでした。大学教員を辞めた経験もありません。この記事で書く数字と制度は、次の公的な資料から取りました。転職サイト・個人のブログ・Q&Aサイトは使っていません。
- 文部科学省「学校教員統計調査」:令和7年度(中間報告)の令和6年度間の異動(採用・転入・離職)と、令和4年度の職名別・年齢別の離職の表(e-Stat の表)
- 文部科学省「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」:大学教員の職務時間と、研究の時間の割合の推移
- 文部科学省「研究者・教員等の雇用状況に関する調査」(令和7年度):10年ルールの対象者のその後
- 法令(e-Gov):大学の教員等の任期に関する法律、労働契約法、労働基準法、民法、国家公務員退職手当法、教育職員免許法、高等専門学校設置基準と、厚生労働省の告示・解説
- 年収の公表値:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和7年)、国立大学法人・国立研究開発法人の給与水準の公表(令和7年度)
- 大学の就業規則・退職手当規則(京都大学・東京大学・岡山大学・北海道大学)
数字は「出典の数字そのもの」と、「出典の数字を足し引き割りしただけの値(計算)」を分けて書きます。条文や公式の説明を組み合わせて読んだところは「当てはめ」と書きます。この記事は法律の個別の判断はしません。自分の契約がどれに当たるかは、労働条件通知書・就業規則と、大学の人事の窓口で確かめてください。
2. 「やめとけ」と言われる理由を、統計で確かめる
検索で上に出るページや、検索結果の要約では、大学教員が「やめとけ」と言われる理由として、任期による雇用の不安定さ、研究以外の業務の多さ、待遇が挙げられています。ここでは、それぞれを公的な統計で確かめられるかを見ます。先に、辞める人の数から見ます。
2-1. 大学教員でなくなる人:令和6年度の1年間で14,747人
学校教員統計調査は、大学の本務教員の「採用」「転入」「離職」を数えています。手引の定義では、「離職」は「当該学校の本務教員でなくなった者」で、「当該学校の本務教員から引き続き他の大学・短期大学及び高等専門学校の本務教員として異動した場合は「離職」として取り扱わず、異動先で「転入」として取り扱います。」とされています。つまり、ここでの離職は、大学・短大・高専の本務教員ではなくなった人です。
| 離職の理由(大学、令和6年度間) | 人数 | 離職に占める割合(計算) |
|---|---|---|
| 定年(勧奨を含む) | 3,865人 | 26.2% |
| 病気 | 161人(うち精神疾患63人) | 1.1% |
| 死亡 | 184人 | 1.2% |
| 転職 | 4,930人(うち研究所等の研究員616人) | 33.4% |
| 大学等入学 | 77人 | 0.5% |
| 家庭の事情 | 319人 | 2.2% |
| 職務上の問題 | 36人 | 0.2% |
| その他 | 5,175人 | 35.1% |
| 計 | 14,747人 | 100% |
転職の区分は、手引で「研究所等の研究員に転職のため」と「上記05以外に転職のため」の2つです。研究所等へ616人なので、それ以外の転職は4,314人(計算)です。この4,314人の行き先(企業・官公庁・病院など)を分けた表はありません。臨床医等から大学教員に採用された人は3,756人(採用の31.2%、計算)いますが、大学教員から病院へ移った人数は、この表では分かりません。大学病院の教員が病院の医師として移る場合は、区分の書き方からは「転職(その他)」に入りうると読めますが、内訳はありません(当てはめ)。「その他」(5,175人)は転職より多いものの、手引の区分は「上記以外の理由」で、中身は分かりません。
設置者別では、離職に占める転職の割合は、国立大学45.1%(4,947人のうち2,231人)、公立大学28.6%(766人のうち219人)、私立大学27.5%(9,034人のうち2,480人)でした(計算)。
1年間の転職4,930人は、令和7年10月1日の本務教員190,359人の約2.6%にあたります(計算。分子と分母の時点が違うので目安です)。
同じ1年間に、他の大学などから移ってきた「転入」は5,200人で、そのうち4,903人が大学教員からでした(国立1,893人・公立447人・私立2,563人。e-Stat 表36)。大学教員の世界の中での移動は、離職とは別にこれだけあります。逆の方向では、大学教員に「採用」された12,041人のうち、民間企業から来た人が1,383人(11.5%、計算)、研究所等のポストドクターから来た人が647人(5.4%)でした。
2-2. 職名と年齢で見る:転職が多いのは助教と30代
職名別・年齢別の離職の理由は、令和4年度の調査(令和3年度の1年間)の表にあります(令和7年度の中間報告にはありません)。
| 職名(大学、令和3年度間) | 離職 | うち転職 | 転職の割合(計算) | うち定年 |
|---|---|---|---|---|
| 教授 | 4,664人 | 414人 | 8.9% | 2,885人 |
| 准教授 | 1,508人 | 545人 | 36.1% | 356人 |
| 講師 | 1,528人 | 600人 | 39.3% | 135人 |
| 助教 | 4,857人 | 2,871人 | 59.1% | 68人 |
| 助手 | 870人 | 223人 | 25.6% | 31人 |
助教の転職2,871人のうち、研究所等の研究員へは296人でした。国立大学の助教では、離職2,150人のうち転職が1,508人(70.1%)、私立大学の助教では2,451人のうち1,214人(49.5%)でした(計算)。ここでの割合は「辞めた人の中での理由の割合」で、在職している助教のうち何%が辞めたかではありません。
年齢別では、転職4,656人のうち35〜39歳が1,138人で最も多く、30〜44歳で2,800人(60.1%、計算)でした。転職した人の平均年齢は42.4歳です(同じ表)。
2-3. 研究の時間:46.5%から32.2%へ
文部科学省のフルタイム換算データに関する調査は、大学教員の職務時間のうち研究活動の割合(フルタイム換算係数)を出しています。
| 調査年度 | 平成14年度 | 平成20年度 | 平成25年度 | 平成30年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員の研究活動の割合 | 46.5% | 36.2%(単純集計39.1%) | 35.0% | 32.9% | 32.2% |
平成14年度から令和5年度で14.3ポイント下がりました(計算)。令和5年度の職務時間の内訳は、教育活動30.4%、研究活動32.2%、社会サービス活動(教育関連4.3%・研究関連4.5%・診療活動等9.0%)、学内事務等19.7%で、年間の総職務時間は2,521時間でした。52週で割ると週48.5時間です(計算。休暇の週も含めて均した目安)。国立大学は研究39.5%・教育23.3%、私立大学は研究27.6%・教育34.9%で、設置者によって違います。
この調査で確認できるのは、職務時間の中で研究活動の構成比が下がったことです。研究時間の絶対量が減ったかどうかや、「研究できない」「忙しすぎる」と感じる原因までは分かりません。全国の推計の平均なので、個人の忙しさや、どの業務を減らせるかも分かりません。
2-4. 任期:研究大学18校で35.6%、39歳以下で60.5%
文部科学省と科学技術・学術政策研究所の調査(研究大学18校、2019年10月1日)では、教員37,255人のうち任期付きは13,249人(35.6%)で、2013年の34.4%から増えました。年齢別では、39歳以下の若手で60.5%、40〜59歳で28.6%、60歳以上で21.7%でした。研究大学18校の値で、全国の値ではありません。これより新しい全国の任期付きの割合は、見つかりませんでした。
学校教員統計調査(令和7年10月1日)では、本務教員のうち「特任」が助教の11.1%(国立大学は21.1%)でした(計算)。特任は任期付きと同じ意味ではなく、特任でない任期付きの助教も多くいます。任期と10年ルールは3章で書きます。博士課程のあとのポスドクの任期や人数は、ポスドクの末路はやばい?にまとめています。
2-5. 待遇:年収は職名で大きく違う
賃金構造基本統計調査(令和7年)の職種別の年収の目安(きまって支給する現金給与額×12+年間賞与、計算)は、大学教授1,082.6万円(57.5歳)、准教授876.4万円(49.3歳)、講師・助教712.2万円(41.6歳)でした。比べると、研究者(大学以外を含む職種)は802.0万円(42.5歳)です。いずれも職種の平均で、個人の年収ではありません。職名・国公私立・大学ごとの年収は准教授の年収はいくら?で詳しく出しています。
2-6. 統計で分からないこと
離職の理由の区分には、人間関係・ハラスメント・やりがい・業務量といった区分がありません。「職務上の問題」は36人ですが、これは中身の説明のない区分です。大学教員の人間関係や仕事の満足度を理由別に数えた公的な統計は、この記事で探した範囲では見つかりませんでした。研究そのものが向いているかで迷う話は、企業などの研究職について書いた研究職はやめとけ?で扱っています。
3. 任期と10年ルール
3-1. 任期を付けられる職:助教は名指しされている
任期法4条1項は、任期を付けられる場合を3つに限っています。一「先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。」、二「助教の職に就けるとき。」、三「大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。」です。国立大学法人・公立大学法人・学校法人(私立)の教員も、5条で同じ3つの場合に、労働契約で任期を付けられます。その場合、大学は前もって任期に関する規則を定めて公表します(5条2項・4項)。
職名で名指しされているのは助教だけです。助教の職には2号を根拠に任期を付けられますが、個別の契約が何を根拠にしているかは、所属大学の任期規則と労働条件通知書で確かめてください。大学の任期規則の例では、北海道大学が職ごとに任期と再任の可否を別表で定めていて、同じ大学の中でも「任期1年・再任1回まで」「任期2年・再任不可」のように違います。職階の違いや、助教から教授までの年齢は助教授と准教授の違いは?にまとめています。
3-2. 10年ルール:無期転換の申込みが5年から10年に
労働契約法18条1項では、同じ使用者との有期労働契約の通算契約期間が5年を超えると、労働者が申し込めば、いまの契約が終わった翌日から期間の定めのない契約(無期)になります。大学の教員には、この「5年」を「10年」に読み替える特例が2つあります。
- 任期法7条1項:任期法5条1項による任期の定めがある労働契約の教員等は、「五年」とあるのを「十年」とする
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律15条の2:大学等・研究開発法人と有期労働契約を結んだ研究者等なども10年
厚生労働省のパンフレットでは、任期法の特例は「任期法に基づいて労働契約を締結した者以外は対象となりません。」とされています。大学と有期契約を結んでいても、任期法の任期でなく、研究者等の特例にも当たらない人は、通常の5年です。自分の契約がどれに当たるかは、労働条件通知書と大学の任期規則で確かめてください。
数え方は、次のとおりです。
- 通算は「平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約から算定します。」(厚生労働省のパンフレット)。それより前に始まった契約の期間は数えません
- 大学に在学している間に結んだ有期契約(TA・RAなど)の在学期間は、通算に入れません(任期法7条2項、活性化法15条の2第2項)
- 10年ちょうどではなく「十年を超える」ときです。たとえば2016年4月1日から1年ごとに更新している場合、2026年3月31日までで通算10年ちょうどになり、2026年4月1日に始まる契約で10年を超えます(計算)。その契約期間中に申し込めば、満了日の翌日から無期になります
- 契約と契約の間に、どちらの契約にも入らない空白があり、それが6か月以上(空白の前の通算が1年未満なら、その長さに応じて1〜6か月)あると、空白の前の期間は通算に入りません(労働契約法18条2項。いわゆるクーリング)
2024年4月からは、有期契約の締結と更新のたびに更新上限の有無と内容を、無期転換を申し込めるようになる更新のたびに申込みの機会を、使用者が明示することになりました(厚生労働省「無期転換ルール ハンドブック」)。
3-3. 通算10年を超えた教員等5,874人のその後
文部科学省の「研究者・教員等の雇用状況に関する調査」(令和7年度)では、令和7年4月1日までに契約を更新していれば通算10年を超えることになった人は6,903人で、そのうち「教員等」が5,874人(85.1%)でした(国立大学1,398人・公立大学383人・私立大学4,070人・大学共同利用機関法人23人)。
| 令和7年5月1日時点の状況 | 教員等 | 割合(計算) |
|---|---|---|
| 無期労働契約を締結した | 539人 | 9.2% |
| 有期労働契約を継続した(申込みの権利を使ったかは別の集計) | 4,593人 | 78.2% |
| 令和6年度中に労働契約を終了した | 742人 | 12.6% |
| 計 | 5,874人 | 100% |
「有期労働契約を継続した」人は、更新していれば10年を超える対象者のうち、有期の契約を続けた人です。申込みの権利を使ったかどうかは別の集計で、全職種では5,355人のうち472人が使っていました。契約を終えた教員等742人のうち218人は年齢による契約の終了で、残り524人のうち、次の職が大学・公的研究機関に決まった人が91人、企業等が67人、機関が把握していない人が332人でした(同じ報告書)。この調査の「教員等」には常勤・非常勤の区分がないので、「任期付きの大学教員の数」とは言えません。
有期契約の更新を、更新を期待する合理的な理由があるのに断られた場合などには、労働契約法19条(雇止めの法理)で、使用者の拒絶が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は更新を承諾したものとみなされます。個別の当てはまりは、この記事では判断しません。
4. 転職先ごとの比較
「大学教員から転職」で調べる人の行き先を、公表されている年収・必要な資格・移った人の数で並べます。年収は職種や法人の平均で、大学教員から移った人の年収ではありません。
| 行き先 | 年収の公表値(目安) | 必要な資格など | 移った人の数(統計) |
|---|---|---|---|
| 他の大学 | 大学教授1,082.6万円・准教授876.4万円・講師助教712.2万円(賃金構造基本統計調査、職種の平均)。国立大学法人の教員9,904千円(令和7年度) | 大学設置基準の教員の資格と、各大学の公募の条件 | 大学教員から大学への転入4,903人(令和6年度間) |
| 企業の研究職 | 研究者802.0万円(42.5歳、職種の平均) | 会社の採用条件 | 大学等から企業への研究者の転入229人(2024年度、企業の転入19,207人の1.2%) |
| 大学職員 | 国立大学法人の事務・技術職員6,430千円(令和7年度、時間外手当を除く) | 各大学の採用試験 | 統計なし |
| 公的研究機関 | 産業技術総合研究所の研究職種10,193千円(48.1歳)、宇宙航空研究開発機構9,385千円(45.5歳)。任期付職員を除く | 各機関の公募 | 研究所等の研究員への転職616人(令和6年度間)。大学等から公的機関への研究者の転入412人(2024年度) |
| 高校の教員 | 高等学校教員666.1万円(43.9歳、職種の平均) | 教員免許(または特別免許状) | 統計なし |
| 高専の教員 | 職種は「大学教授(高専含む)」などに含まれる | 教員免許は不要。高等専門学校設置基準の資格(教授は博士の学位など) | 統計なし |
4-1. 他の大学へ移る
他の大学へ移るのは、統計では離職ではなく転入で、令和6年度間に大学教員から大学へ4,903人でした。転入の全体5,200人(大学教員から4,903人のほか、短大・高専の教員からを含む)の転入先は、私立大学3,278人・国立大学1,493人・公立大学429人です。大学教員から転入した4,903人だけの転入先の内訳ではありません。年収が上がるか下がるかは、移る先の大学と職名によります。公募の流れや、面接・結果の連絡の時期は大学教員公募の面接は脈あり?で、大学の規程と統計から確かめています。
4-2. 企業の研究職
総務省の科学技術研究調査(2025年)では、2024年度の1年間に企業へ転入した研究者19,207人のうち、大学等から来た人は229人(1.2%、計算)でした。この「大学等」の研究者には、教員のほか博士課程の学生なども含まれ、学校教員統計の数とは母集団が違います。研究者の年収の比べ方は研究職の年収はなぜ低い?に、企業の研究職がつらいと言われる理由は研究職はやめとけ?に書いています。
4-3. 大学職員
国立大学法人の事務・技術職員の平均年間給与は6,430千円(令和7年度、令和6年度は6,092千円)で、同じ年度の教育職員(大学教員)9,904千円の約0.65倍でした(計算)。大学ごとの公表では、東京大学の事務・技術職員が7,425千円(46.0歳)、弘前大学が5,769千円(44.5歳)です。大学教員から大学職員に移った人の数の統計は、見つかりませんでした。
4-4. 公的研究機関
国立研究開発法人も給与水準を公表しています。令和7年度の研究職種は、産業技術総合研究所が10,193千円(1,534人・48.1歳)、宇宙航空研究開発機構が9,385千円(929人・45.5歳)でした。どちらも任期付職員を除いた値なので、任期付きの研究員の水準ではありません。移った人の数は、学校教員統計の「研究所等の研究員に転職」616人(令和6年度間)と、科学技術研究調査の大学等から公的機関への転入412人(2024年度)があります。
4-5. 高校・高専の教員
高校の教員は、教育職員免許法3条1項で「各相当の免許状を有する者でなければならない。」とされています。免許がなくても、教育職員検定に合格すると特別免許状を授与される道があり(5条)、非常勤の講師は一部の教科の事項で免許状がなくても担任できます(3条の2)。高専の教員は免許法の「教育職員」に入っていないので免許状は要らず、高等専門学校設置基準11条で、教授の資格の一つに「博士の学位」が挙げられています(当てはめ)。
4-6. 年齢と転職
大学教員の転職は30代後半が最も多く(2-2)、平均42.4歳でした。年齢が上がってからの転職で年収がどうなるかは、会社員全体の統計を45歳の転職は厳しい?で確かめています。
5. 辞める時期と手続き
5-1. 任期のない教員(無期):民法では2週間、就業規則では30日前の例
期間の定めのない雇用は、民法627条1項で「いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とされています。
大学の就業規則では、京都大学が「退職を予定する日の30日前までに、文書をもって申し出なければならない。」、東京大学が「退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。」、岡山大学が「原則として退職を予定する日の30日前まで」(できない場合でも14日前まで)としています。就業規則の期限と民法の2週間のどちらが優先するかを書いた公式の文は、この記事では見つけていないので、ここでは断定しません。大学の手続きに沿って、余裕をもって申し出るのが通常の流れと読めます(当てはめ)。退職届の書き方と出す時期は退職届の書き方と出す時期にまとめています。
5-2. 任期付きの教員:初日から1年を過ぎれば辞められる
任期法5条5項は「第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。」と定めています。任期法の任期付き教員は、任期の初日から1年を過ぎれば、任期の途中でも本人の意思で辞めることを大学は妨げられません(当てはめ)。
任期法の任期でない有期契約では、労働基準法137条が「その期間が一年を超えるもの」について、契約の初日から1年を過ぎれば「いつでも退職することができる。」としています。ただし「第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。」とあり、厚生労働省の告示(平成15年第356号)は、その一つに「博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者」を挙げています。博士の学位を持ち、その知識を必要とする業務の契約の人は、この137条に当たらない場合があります(厚生労働省の通達は「博士の学位を有しているだけでは足りず」としています)。
任期法5条5項は、初日から1年以内の退職を禁じる定めではありません。初日から1年以内でも、大学と合意して退職すること(合意退職)はできます。一方で、合意がないまま一方的に契約の途中で辞めるときは、民法628条の「やむを得ない事由」などの検討が要ります(当てはめ)。合意退職の手続きを書いた大学の公式の文は、この記事では見つけていません(未確認)。
任期満了で辞める(更新しない)場合は、就業規則の退職事由として定められています(京都大学「任期を付して雇用された教職員について、任期が満了したとき」、東京大学「期間を定めて雇用されている場合において、その期間が満了したとき。」)。大学が再任しないときに任期満了日の30日前までに通知すると定めた例もあります(京都大学)。
5-3. 年度の途中で辞めるとき:授業と学生の指導
年度の途中で辞めるときの、担当授業や指導している学生の扱いを書いた公式の資料は、見つかりませんでした。就業規則にあるのは「退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。」(京都大学の有期雇用教職員就業規則)という定めまでです。授業の引き継ぎや学生の指導教員の変更は、学科・研究科の手続きになるので、退職日を決める前に学科長・研究科と相談しておくと、日程を組みやすくなります(当てはめ)。
5-4. 退職金:自己都合と任期満了で違う
国家公務員退職手当法3条では、退職手当の基本額は、退職日の俸給月額に、勤続年数に応じた割合(1〜10年は1年につき100分の100、11〜15年は100分の110など)を掛けて出します。自己都合で辞めた人は、勤続1〜10年なら100分の60、11〜15年なら100分の80、16〜19年なら100分の90を、さらに掛けます(3条2項)。勤続期間に1年未満の端数があれば切り捨て、在職が6か月以上1年未満なら1年とします(7条6項)。さらに、国家公務員退職手当法の附則第6項で、当分の間、勤続35年以下の人の基本額には100分の83.7を掛けます。退職手当には、基本額のほかに「退職手当の調整額」(6条の4)があります。休職した月などは勤続期間から除く定めもあります(7条4項)。
国立大学法人の規程の例では、北海道大学の職員退職手当規程が国と同じ割合を定めています。東京大学の教職員退職手当規則(大学の公開ページの版)は、3条1項で自己都合等を(1)、「定年退職」と就業規則20条1号の「雇用期間が満了し退職した場合」を(4)に入れています。別表第1では、勤続3年で自己都合1.8・雇用期間満了3.0、勤続5年で3.0・5.0、10年で6.0・10.0(月数)です。この規則が適用される場合、同じ勤続年数なら、任期満了の係数が自己都合より大きくなります(当てはめ)。また2条ただし書で、在職6か月未満で自己都合退職または雇用期間満了で退職した場合は、退職手当を支給しないとしています。公開ページの版には調整率(100分の83.7)や令和の改正の記載がないので、現行の規則は大学の人事で確かめてください。
注意が要るのは、年俸制の教員です。東京大学の規則は年俸制の俸給表の適用者を対象から外し、北海道大学の規程は一部の年俸制教員に退職手当を支給しないと定めています。特任の教員にも、退職手当を支給しない規程の例があります(北海道大学の特任教員就業規則)。私立大学の退職金の規程を公開している例は見つからず、公的な統計もありません。自分の退職金は、所属先の退職手当規程と雇用区分で確かめてください。会社員の退職金の平均は退職金の平均はいくら?で比べられます。
5-5. 年金と、退職後の手続き
2015年10月1日から、国立大学(国家公務員共済)・私立大学(私学共済)の教職員も厚生年金に一元化されました。大学から企業へ移っても、厚生年金の加入が続く形になります(当てはめ)。退職したあと、次の職場に入るまでに間があるときの健康保険・年金・住民税の手続きは、退職後にやること・手続きの順番に期限ごとに並べています。
6. 私の考え:大学教員として働いたことのない私から見て
ここからは私の考えです。統計で確かめたものではありません。
私は大学では研究室に所属せず、就職先の内定も辞退して、会社に勤めない道を選びました。大学教員として働いたこともありません。なので、大学教員を辞めるかどうかの判断を、経験から勧めることはできません。
そのうえで考えていることを書きます。研究職に就いている人を、私は尊敬しています。一方で、出世すると判子を押すだけになり、「金はいいが仕事がつまらない」という悩みを抱えていることも知っています。これは私が知っている話で、大学教員に限った話ではなく、統計で確かめたものでもありません。なので、研究の道に残ることが一概に正解だとも思っていません。家族がいると、違和感を感じながらも損切りができない、という難しさもあると見ています。
もう一つは、研究と仕事を盲目的に結びつけるのは機会損失だ、という見方です。理系で身につけた仮説検証の力や論理的に考える力のほうが、研究の外でも汎用できると私は考えています。大学教員を続けるか移るかを考えるときも、専門の分野だけで選択肢を狭めずに、2章・4章の数字で比べてみてください。辞めることを勧めるものではありません。
7. 計算機:やめたい理由の切り分け/10年ルールの日付/転職先の比較/辞める時期と手続き
4つは別々に使えます。
- 1. やめたい理由の切り分け:いちばん近い理由と職名、任期の有無を選ぶと、関係する公的な統計と、次に確かめることを出します。辞めるかどうかの判定はしません
- 2. 任期と10年ルールの判定:契約の種類、通算を数え始める契約の初日、いまの契約の満了日、在学中の契約の期間、空白の長さを入れると、通算が5年または10年ちょうどになる日の目安と、いまの契約の満了日までに通算がそれを超える計算になるかを出します。空白のない連続した契約(入れた空白1つを除く)を仮定した試算で、途中で契約期間が変わった場合や、空白が2つ以上ある場合は扱えません。2013年4月1日より前の日付や、読めない日付・順序が逆の日付のときは、日付を出しません。申込みの権利が実際にあるかは、契約の履歴で大学の人事に確かめてください
- 3. 転職先ごとの比較:行き先といまの職名を選ぶと、年収の公表値・必要な資格・移った人の数を並べます。いまの職名との年収の差は、同じ賃金構造基本統計調査の職種の平均どうし(企業の研究職・高校の教員)だけ出します。大学職員・公的研究機関は法人の公表値で集計の単位が違うので、参考として並べるだけで、差は出しません
- 4. 辞める時期と手続き:契約の種類、採用日、任期の初日、辞めたい日、就業規則の申出の期限、自己都合か任期満了かを入れると、申し出る日の目安、任期の初日から1年を過ぎているか、退職手当の係数(国の式)を出します。俸給月額を入れたときだけ、国の式で計算した基本額の目安を出します(退職手当の調整額は含みません)。勤続期間は、休職した月などを除く計算(7条4項)を反映しない、在職が続いている場合の概算です。任期満了の係数は国の算定方式を仮定した参考で、任期満了の支給率は所属大学の規程によります
結果は、入れた値と、この記事で見た法令・公的資料だけによる目安です。自分の契約に当てはめた結論ではありません。
やめたい理由の切り分け/任期と10年ルールの判定/転職先ごとの比較/辞める時期と手続き
入れた値は、このページの中で使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている値は入力の例です。4つは別々に使えます。
1. やめたい理由の切り分け(判定はしません)
2. 任期と10年ルールの判定
3. 転職先ごとの比較
4. 辞める時期と手続き
初めから入っている例は、2016年4月1日から1年ごとに更新している任期付きの教員(10年ルール)と、2021年4月1日に採用され、任期2025年4月1日からの助教が2027年3月31日に自己都合で辞める場合です。計算機2は、この仮定では、いまの契約(2026年4月1日〜2027年3月31日)で通算10年を超える計算になると出ます。計算機4は、勤続6年の自己都合の係数を3.6(100分の83.7を掛ける前)と出します。
8. よくある質問
大学教員はやめとけと言われるのはなぜですか?
検索で上に出るページでは、任期、研究以外の業務の多さ、待遇が挙げられています。統計で確かめられるのは、職務時間に占める研究の割合が平成14年度の46.5%から令和5年度の32.2%に下がったことと、研究大学18校で任期付きが35.6%(39歳以下で60.5%、2019年)であることです。人間関係ややりがいを理由別に数えた公的な統計はありません(2章)。
大学教員から転職する人はどれくらいいますか?
令和6年度の1年間で、大学の本務教員でなくなった人14,747人のうち、転職が4,930人(33.4%)でした。研究所等の研究員へ616人、それ以外へ4,314人で、行き先の内訳の表はありません。他の大学へ移った人(転入5,200人)は、ここに入りません(2-1)。
大学教員の10年ルールとは何ですか?
任期法の任期付き教員と、大学等と有期契約を結んだ研究者等は、無期転換を申し込めるのが通算5年でなく10年を超えてからになる特例です。2013年4月1日以降に始まった契約から数え、在学中の期間は数えません。10年を超えた契約の期間中に申し込むと、その契約の満了日の翌日から無期になります。令和7年4月1日までに10年を超えた教員等5,874人のうち、無期契約になったのは539人でした(3章、計算機2)。
任期付き助教とは何ですか?
任期法4条1項2号で「助教の職に就けるとき。」は任期を付けられるとされていて、大学はこれをもとに助教に任期を付けられます。任期の長さと再任できるかは、大学の任期規則で職ごとに決まっています(3-1)。
任期の途中で辞められますか?
任期法の任期なら、任期の初日から1年を過ぎれば、本人の意思で辞めることを大学は妨げられません(任期法5条5項)。1年以内に辞めたいときや、任期法の任期でない有期契約のときは、5-2を見てください。手続きは大学の就業規則(申出の期限)に沿います(5章、計算機4)。
退職金はもらえますか?
国の式と同じ規程では、自己都合で勤続1〜10年なら基本額が6割になり、任期満了を定年と同じ号にしている規則(東京大学)もあります。東京大学の規則は、在職6か月未満で自己都合退職または雇用期間満了で退職した場合は支給しないとしています。年俸制や特任の教員には、退職手当がない規程の例があります。所属先の退職手当規程で確かめてください(5-4)。
大学教員から大学職員になると年収はどうなりますか?
国立大学法人の平均で、事務・技術職員は6,430千円、教育職員は9,904千円でした(令和7年度)。年齢・職位の違いを均した値ではないので、個人の変化は大学ごとの給与規程で確かめてください(4-3)。
9. まとめ
- 令和6年度の1年間で、大学の本務教員でなくなった人は14,747人、そのうち転職は4,930人(33.4%)。他の大学へ移った人は離職でなく転入(5,200人)として数える
- 令和3年度の1年間では、助教の離職の59.1%が転職で、転職は30代後半が最も多い
- 統計で確かめられる「やめとけ」の理由は、研究の時間の割合の低下(46.5%→32.2%)と任期(研究大学18校で35.6%)。人間関係・やりがいの統計はない
- 10年ルールは、任期法の任期付き教員と研究者等が対象。2013年4月1日以降の契約から数え、10年を「超える」契約の期間中に申し込める。10年を超えた教員等5,874人のうち無期契約は539人
- 任期法の任期なら、初日から1年を過ぎれば辞めることを大学は妨げられない。無期なら民法で2週間、就業規則では30日前の例
- 退職手当は、国の式では勤続10年以下の自己都合で6割。任期満了の扱いと年俸制の扱いは規程で確かめる
- 転職先の年収は職種・法人の平均で、移った人の年収ではない。自分の場合は計算機で比べられる
10. 出典
- 文部科学省「令和7年度学校教員統計(学校教員統計調査の結果)中間報告について」(令和8年7月22日)https://www.mext.go.jp/content/20260722-mxt_chousa01-000050797_1.pdf
- 文部科学省「令和7年度 学校教員統計調査の手引(大学、短期大学及び高等専門学校用)」https://www.mext.go.jp/content/20251001-mxt_chousa01-000044293_08.pdf
- e-Stat 学校教員統計調査 令和7年度(中間報告)表37「離職の理由別 離職教員数(大学等)」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040477666
- e-Stat 学校教員統計調査 令和7年度(中間報告)表35「採用前の状況別 採用教員数(大学等)」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040477664
- e-Stat 学校教員統計調査 令和7年度(中間報告)表36「転入前の状況別 転入教員数(大学等)」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040477665
- e-Stat 学校教員統計調査 令和4年度 表235「離職の理由別 年齢区分別 離職教員数」(大学)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040168198
- e-Stat 学校教員統計調査 令和4年度 表236「離職の理由別 職名別 離職教員数」(大学)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040168199
- e-Stat 学校教員統計調査 令和7年度(中間報告)表26「年齢別 職名別 本務教員数(大学)」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040477655
- 文部科学省「令和5年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)」https://www.mext.go.jp/content/20250418-mxt_chousei01-000040124.pdf
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査 令和5年度」第8表 年間総職務時間の活動内容別内訳(割合)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400502&tstat=000001032299&cycle=0&tclass1=000001219063&layout=datalist&tclass2val=0
- 文部科学省・科学技術・学術政策研究所「研究大学における教員の雇用状況に関する調査(速報版)」(2020年8月28日)https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-RM2020-PressJ.pdf
- 文部科学省「「研究者・教員等の雇用状況に関する調査」調査結果」(令和7年度、令和7年12月26日)https://www.mext.go.jp/content/20251224-mxt_kiban03-000046515_001.pdf、公表資料https://www.mext.go.jp/content/20251224-mxt_kiban03-000046515_003.pdf
- e-Gov法令検索「大学の教員等の任期に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082
- e-Gov法令検索「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
- e-Gov法令検索「労働契約法」https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
- e-Gov法令検索「労働基準法」https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- e-Gov法令検索「民法」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「国家公務員退職手当法」https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182
- e-Gov法令検索「教育職員免許法」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
- e-Gov法令検索「高等専門学校設置基準」https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000080023
- 厚生労働省「労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成15年厚生労働省告示第356号)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73aa5468&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成15年10月22日 基発第1022001号)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2038&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000488206.pdf
- 厚生労働省「無期転換ルール ハンドブック」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000518484.pdf
- 内閣官房内閣人事局「国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)」https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/h300101_taishoku.pdf
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「専門業務型裁量労働制の解説」https://www.mhlw.go.jp/content/001236401.pdf
- e-Stat「令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 第1表 職種(小分類)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421116
- 文部科学省「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役職員の給与等の水準(令和7年度)の取りまとめ」https://www.mext.go.jp/content/000435283.pdf
- 国立大学法人東京大学「国立大学法人東京大学の役職員の報酬・給与等について(令和7年度)」https://www.mext.go.jp/content/20260625-ope_dev04-000050700-21.pdf
- 国立大学法人弘前大学(令和7年度)https://www.mext.go.jp/content/20260625-ope_dev04-000050700-8.pdf
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所「役職員の報酬・給与等について(令和7年度)」https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/comp-info/idpo/file/kyuuyosuijunR07r.pdf
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構「役職員の報酬・給与等について(令和7年度)」https://www.mext.go.jp/content/20260625-ope_dev04-000050699-19.pdf
- e-Stat 科学技術研究調査 2025年 総括表第5表「研究主体、組織別採用・転入、転出研究者数」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040377603
- 京都大学「国立大学法人京都大学教職員就業規則」https://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000901.html、「国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則」https://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000903.html
- 東京大学「東京大学教職員就業規則」https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki01.pdf、「東京大学教職員退職手当規則」https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/disclosures/public03_09_04.html
- 岡山大学「国立大学法人岡山大学職員就業規則」https://www.okayama-u.ac.jp/shokisoku/reiki_honbun/u352RG00000030.html
- 北海道大学「国立大学法人北海道大学職員退職手当規程」https://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/u010RG00000459.html、「国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程」https://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/u010RG00000472.html、「国立大学法人北海道大学特任教員就業規則」https://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/u010RG00000616.html
- 国家公務員共済組合連合会「被用者年金制度の一元化」(文部科学省共済組合のサイト掲載)https://www.monkakyosai.or.jp/kouhou/pdf/hiyoushanenkin_ichigenka.pdf
- 日本私立学校振興・共済事業団「公的年金制度のしくみ(適用関係)」https://www.pmac.shigaku.go.jp/annai/nenkin/ichigenka/ichigenka_01/detail/ichigenka_01_01.html
11. あわせて読む
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