「古物商 賃貸」「古物商 使用承諾書」「古物商 営業所 実家」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
賃貸の部屋でも、古物商の営業所として届け出ることはできます。古物営業法の許可の基準に「持ち家であること」はなく、大家の使用承諾書も法律で決まった添付書類ではありません。ただ、承諾書や賃貸借契約書の写しを求めるかどうかは県警によって違います。また、警察が許可を出すことと、賃貸の契約でその使い方が許されることは、別の話です。
| 知りたいこと | 答え(警察庁と各県警の資料を2026年10月1日に確認) |
|---|---|
| 賃貸でも取れるか | 取れる。許可を受けられない人の条件(古物営業法第4条)に、営業所が持ち家かどうかは入っていない |
| 使用承諾書は要るか | 法律で決まった添付書類ではない。ただ、部屋を使う権限を確かめる資料として、警察署から出すよう求められることがある。警視庁の必要書類の一覧には入っておらず、京都府警と広島県警は「求める場合がある」、佐賀県警は「自分の持ち物でない場合は必要に応じて」 |
| 承諾書を断られたら | まず警察署に、承諾書なしで受け付けるか、賃貸借契約書の写しなどで足りるかを聞く。それでも要ると言われて取れないなら、別の場所を営業所にする。大家の署名を自分で書いて出すのは犯罪になりうる |
| 実家を営業所にできるか | できる。ただし、その実家で実際に勤務して、管理者の仕事を果たせる人がいることが前提。自分が住んでいない遠くの実家なら、自分を管理者にするのは難しくなりうる |
| 「営業所なし」なら避けられるか | 避けられない。行商だけの人は、住所か居所が営業所とみなされる(警察庁の解釈基準) |
| 引っ越したら | 営業所の移転は、前もって「変更の日から3日前まで」に届け出る(熊本県警の説明では間に丸3日を空けるので、10日に移すなら6日まで)。自分の住所の変更は14日以内に届け出て、許可証も書き換える(1,500円)。県をまたいでも、許可は取り直さない |
| 私の場合 | 持ち家で許可を取り、賃貸に2回移した。大家には何も伝えずに、賃貸の部屋を営業所とする変更を届け出た。警察から賃貸の書類を求められたことは一度もない |
この記事は、営業所をどこにするかの話です。申請の書類、費用、標識の買い方は古物商許可はせどりに必要かに書いています。
1. 賃貸でも、古物商の許可は取れるのか
古物商の許可を受けられない人の条件(欠格事由)は、古物営業法第4条に並んでいます。その中に、営業所が賃貸か持ち家かという条件はありません。営業所に関係するのは第10号の「営業所…又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者」だけで、これは管理者を置けるかどうかの話です(6章)。
では、営業所とは何か。警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準」(令和8年5月14日)は、営業所を「人の営業の本拠であって、営業全般についての法律的事実的行為の責任の所在場所」とし、「したがって、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所、店舗等を含めた意味である」としています。ネット販売だけでも、その部屋が古物の商売の本拠なら営業所にあたります。在庫や帳簿を置いて仕事をしていることは、その判断材料になります。客が来るかどうかは、この定義には出てきません。
つまり、賃貸であること自体で許可が下りないわけではありません。賃貸で問題になるのは、次の2つです。この2つは、分けて考えてください。
- 県警が、その部屋を使う権限を確かめる書類(使用承諾書や賃貸借契約書の写し)を求めたときに、出せるか(2章・3章)
- 賃貸の契約で、その部屋を営業所として使うことが許されているか(5章)
2. 使用承諾書を求めるかどうかは、県警で違う
使用承諾書は、古物営業法で決まった添付書類ではありません。ただ、営業所を使う権限を確かめる資料として、警察署から出すよう求められることがあります。その扱いは県警によって案内の書き方が違います。
| 県警 | 案内の書き方 |
|---|---|
| 警視庁 | 個人の必要書類は、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書と、ネット販売をするならURLを使う権限の疎明資料。使用承諾書と賃貸借契約書は一覧に入っていない |
| 京都府警 | 賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所にする場合は、貸主等の使用承諾書の提出等を「お願いする場合があります」 |
| 広島県警 | 営業所を確保していることの疎明資料として、賃貸借契約書の写しか使用承諾書等の提出が「必要な場合があります」 |
| 佐賀県警 | 営業所の使用承諾書は「自己所有以外(必要に応じ)」。理由として、過去に警察官等が調査に行ったとき、貸主とのトラブルが起きたことを挙げている |
| 熊本県警(移転の届出) | 営業所の移転の届出に添付書類はない。ただし、営業所の場所や使用権限を確かめる場合がある |
一覧に載っていない県でも、窓口で求められることはあります。申請の前に、営業所を管轄する警察署の生活安全課に電話して、「賃貸の自宅を営業所にしたい。使用承諾書か賃貸借契約書の写しは要るか」と聞くのが確実です。
3. 使用承諾書を断られたとき
大家や管理会社に承諾書を頼んで断られたときは、警察署がそれを求めているかどうかで、やることが変わります。
| 状況 | やること |
|---|---|
| 警察署が承諾書を求めていない | 承諾書なしで申請できる。ただし、賃貸の契約の問題は残る(5章) |
| 警察署が承諾書を求めている | 賃貸借契約書の写しなど、ほかの資料で使う権限を示せないかを聞く。それでも承諾書が要ると言われて取れないなら、承諾の得られる別の場所(実家、事務所など)を営業所にするか、承諾が出る部屋に移る。使い方(来客なし、店の看板なし、ネット販売だけ)を具体的に説明して、もう一度頼む手もある。ただし、古物商の標識は店の看板とは別で、営業所ごとに掲げる義務がある(5章) |
| 住所だけを借りるバーチャルオフィスにしたい | 帳簿や在庫を置いて仕事をする場所ではなく、管理者が勤務することもできないので、解釈基準の営業所の考え方には合いにくい |
やってはいけないのは、大家の名前で承諾書を自分で作り、署名して出すことです。刑法の私文書偽造と、偽造した文書を使う罪(第159条・第161条)にあたりえます。偽った書類で許可を受ければ、古物営業法でも、許可の取消し(第6条)や罰則(第31条)の対象になります。求められた書類が出せないなら、出せないまま警察署に相談してください。
4. 私の場合:持ち家で許可を取り、賃貸に2回移した
私が古物商の営業所にしてきた場所は、次の3か所です。
| 時期 | 営業所 | 大家と書類 | 警察の確認 |
|---|---|---|---|
| 許可を取ったとき | 持ち家の自宅 | 自分の持ち家なので、承諾書の話は出なかった | 許可証をもらうとき「確認しに行きます」と言われたが、一度も来ていない |
| 1回目の引っ越し | 賃貸の部屋 | 大家には何も伝えていない。賃貸の部屋を営業所とする変更を届け出たが、賃貸の書類は何も求められなかった | 来ていない |
| 2回目の引っ越し | 賃貸の部屋 | 1回目と同じ | 来ていない |
3か所とも、使い方は同じでした。売るのはネットだけで、客は来ません。在庫は部屋に置き、住居としてふつうに住んでいました。標識は業者から買いました(買い方は古物商許可はせどりに必要かの3-2)。
5. 私の見方:これは本音と建前の話
賃貸で古物商が取れないと悩んでいる人は、かなり多いと思います。私は、これは本音と建前の話だと考えています。大家が承諾書を断るのは、面倒だからというだけのことがあります。警察も、確認しに行くと言いながら、私のところには一度も来ませんでした。私は、あれはハッタリだったと受け取っています。だから私は、大家には聞かずに届け出ればいいと考えていて、次に引っ越すときも同じようにするつもりです。
ただ、これは私のやり方と考えです。賃貸借契約で大家の承諾が要る場合に、それを無視するよう読者に勧めるものではありません。同じようにするかどうかを決める前に、次の4つは自分で確かめてください。
- 賃貸借契約書の使用目的の条項。国土交通省の賃貸住宅標準契約書は「居住のみを目的として」使うと定め、解説コメントでは、特約をすれば住みながらほかの目的にも使えるとしています。契約に「住居専用」「事務所としての使用禁止」のような条項があれば、営業所として使うことがそれにあたるかが問題になりえます。標準契約書では、使用目的を守らなかったときも、すぐ解除ではなく、大家が相当の期間を決めて直すよう求め、それでも直らずに契約を続けるのが難しいと認められるときに解除できる、という作りです(第10条第2項)。ただ、標準契約書はひな形で、実際の契約の条項、使い方、来客や在庫の量で結論は変わります。自分の契約にあてはめた判断は、この記事ではしません。
- その県警の運用。佐賀県警のように、申請を受けたら事前に調査に行くと書いている県もあります。私の経験は、私が届け出た警察署でのことにすぎません。
- 標識をどこに掲げるか。古物商は、営業所ごとに「公衆の見やすい場所」に標識を掲げる義務があり(古物営業法第12条第1項)、警察庁の解釈運用基準は、それを「営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所」としています。部屋の入り口に掲げれば、大家や近所の人の目にも入りえます。
- 書類を偽らないこと(3章)。承諾書を求められたのに出せないなら、偽って出すのではなく、出せないまま相談する。
6. 実家を営業所にするとき
実家を営業所にすることは、法律上できます。何km以内という距離の決まりは、古物営業法にも警察庁の解釈基準にも見当たりません。見られるのは、その実家に管理者を置けるかです。
古物商は、営業所ごとに管理者を1人選ばなければなりません(第13条第1項)。解釈基準は、管理者は「それぞれの営業所等に常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければならない」としています。また、第4条第10号の「管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある」場合の例として、管理者になる人が「当該営業所…に勤務しておらず」、管理者の職務を適切に果たすことが「到底期待できない場合」を挙げています。
| 実家の使い方 | 考えること |
|---|---|
| 自分が実家に住んでいる、または通って仕事をしている | 自分を管理者にできる(解釈基準は、古物商が自分で業務を統括できるなら、自分を管理者にしてよいとしている) |
| 自分は遠くに住んでいて、実家には行かない | 自分を管理者にするのは難しくなりうる。家族を含め、実家で実際に勤務して管理者の仕事を果たせる人を選ぶ必要がある。管理者にも略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書が要る(警視庁の場合) |
| 実家は親の持ち家 | 自分の持ち物ではないので、県警によっては親の使用承諾書を求められる(佐賀県警の「自己所有以外」) |
注意が1つあります。実家を営業所として届けても、実際の商売の本拠が自分の部屋なら、解釈運用基準の定義では、自分の部屋が営業所にあたりえます。実家が、古物の商売の本拠として中身のある場所になっているかが問われます。
7. 持ち家・分譲マンション・家族名義の家
| 自宅の種類 | 考えること |
|---|---|
| 自分名義の一戸建て | 私が最初に営業所にした形。自分の持ち物なので、使う権限の書類が問題になりにくい |
| 自分名義の分譲マンション | 自分の部屋でも、マンションの管理規約がある。国土交通省のマンション標準管理規約(単棟型、令和7年10月17日改正)第12条は「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」としている。標準管理規約はひな形なので、自分のマンションの管理規約と使用細則を確かめる |
| 親や配偶者の名義の家 | 自分の持ち物ではないので、県警によっては名義人の使用承諾書を求められる |
8. 「営業所なし」で申請すれば、賃貸の問題は避けられるか
避けられません。古物営業法第4条第10号は、営業所を「営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう」と読み替えています。警察庁の解釈基準も、行商だけをする人は「その住所又は居所を営業所とみなして営業所と同等の責任の所在場所としている」としています。営業所を置かずに申請しても、住んでいる賃貸の部屋が責任の所在場所になる点は同じです。
9. 引っ越したら届け出ること(期限の計算機)
営業所にしている自宅から引っ越すと、届け出ることが2つ出ます。営業所の移転は前もって、自分の住所の変更はあとから、です。
| 変わること | 届出 | 期限 | 書類と手数料(熊本県警の案内) |
|---|---|---|---|
| 営業所の場所(同じ県の中) | 変更届(前もって出す) | 変更の日から3日前まで | 添付書類なし、手数料なし。使用権限を確かめられることはある |
| 営業所の場所(県をまたぐ) | 変更届(前もって出す)。あて先は移転先の公安委員会(第7条第1項)。どの警察署の窓口に出すかは、今の営業所を管轄する警察署に確かめる | 同じ | 許可は取り直さない |
| 自分の住所(管理者が自分なら管理者の住所も) | 変更届(あとから出す) | 変更の日から14日以内 | 住所は許可証に書かれているので、許可証の書換えも申請する。手数料1,500円 |
「3日前まで」の数え方は、熊本県警が「中3日を設けるという意味」と説明しています(警視庁の案内の書き方は「当該変更の日から3日前まで」)。10日に移すなら、7日・8日・9日を空けて、6日までに出すことになります。その日が閉庁日(土日・祝日)なら、その前の開庁日が期限です。14日以内の届出は、期限の日が県の休日にあたるときは、休日の翌日が期限になります(地方自治法第4条の2第4項)。
次の計算機に、営業所を移す日と住所が変わる日を入れると、2つの期限の目安を出します。休日の扱いは県の条例で違うことがあるので、出てくる日付は目安です。祝日を入れてあるのは2026年と2027年だけなので、その範囲の日付だけ計算します。
初期値の2026年11月25日(水)に移す場合、営業所の移転の届出は、4日前の11月21日が土曜日なので、11月20日(金)までになります。住所の変更は、14日後の12月9日(水)までです。年明けの1月5日に移す場合は、4日前から年末年始の休みが続くので、12月28日(月)までに出すことになります。
届け出ないまま移ると、変更届を出さなかったとして10万円以下の罰金の対象になります(第35条第1号)。警察が営業所の所在地を確かめられないときは、公告のうえ、30日たっても申出がなければ許可を取り消すことができる、という規定もあります(第6条第2項)。
私は2回とも、賃貸の部屋を営業所とする変更を届け出ました。今の制度では、営業所の移転は移す前に出す届出です。県をまたぐ場合、届出書のあて先は移転先の公安委員会ですが、どの警察署の窓口に出すかは、前もって今の営業所を管轄する警察署に確かめてください。
10. 警察は営業所を見に来るのか
県と警察署によって違います。佐賀県警は、申請を受ければ「適切な営業が可能か事前に警察官または警察職員が調査に伺います」と書いています。熊本県警は、営業所の新設や移転の届出のとき、場所や使用権限を確かめる場合があるとしています。
私の場合は、許可証をもらうときに「確認しに行きます」と言われましたが、持ち家のときも、賃貸に移ってからも、一度も来ていません。ただ、これは私が届け出た警察署でのことです。佐賀県警が、調査のときに貸主とのトラブルが起きたと書いているとおり、警察が来れば、大家に知られることはありえます。
11. よくある質問
賃貸マンションやアパートでも、古物商の許可は取れますか?
取れます。古物営業法の許可の基準に、営業所が持ち家かどうかは入っていません。私も、持ち家で取った許可の営業所を、賃貸に2回移しています。ただし、県警によっては使用承諾書や賃貸借契約書の写しを求められます。
古物商の使用承諾書は必ず要りますか?
法律で決まった添付書類ではありません。警視庁の必要書類の一覧には入っておらず、京都府警や広島県警は「求める場合がある」としています。申請する警察署に確かめてください。
使用承諾書を断られたら、どうすればいいですか?
まず、警察署が承諾書を求めているかを確かめます。求めていなければ、承諾書なしで申請できます。求めているなら、賃貸借契約書の写しなど、ほかの資料で足りないかを聞きます。それでも要ると言われて取れないなら、承諾の得られる別の場所を営業所にするか、承諾が出る部屋に移ります。大家の署名を自分で書いて出すのは、私文書偽造にあたりえます。
遠くの実家を営業所にできますか?
距離の決まりは見当たりませんが、管理者がその実家で勤務して、管理者の仕事を果たせる状態である必要があります。自分が遠くに住んでいるなら、自分を管理者にするのは難しくなりえます。家族を含め、実家で実際に勤務できる人を管理者に選ぶことになります。
賃貸だと、古物商の審査に落ちますか?
賃貸であること自体は、許可を受けられない条件(第4条)に入っていません。ただ、求められた書類を出せない、管理者を置けないといった理由で、手続きが進まないことはありえます。
引っ越したら、古物商の許可は取り直しですか?
取り直しません。営業所の移転は、移す前に「変更の日から3日前まで」に変更届を出します(熊本県警の数え方では、10日に移すなら6日まで)。県をまたぐ場合は、移転先の公安委員会あてに出します。自分の住所の変更は14日以内に届け出て、許可証を書き換えます(9章の計算機で期限を出せます)。
大家に無断で営業所にしたら、すぐ退去になりますか?
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、使用目的を守らなかったとき、大家が相当の期間を決めて直すよう求め、それでも直らずに契約を続けるのが難しいと認められるときに解除できる、という作りです(第10条第2項)。ただ、実際の契約は標準契約書と同じとは限らず、使い方でも変わるので、自分の契約書を確かめてください。
警察は営業所を見に来ますか?
県によります。佐賀県警は、申請を受けたら事前に調査に行くと書いています。私は、確認に行くと言われましたが、一度も来ていません。
12. まとめ
賃貸でも、古物商の営業所として届け出ることはできます。使用承諾書を求めるかどうかは県警によって違うので、申請する警察署に確かめてください。求められたのに出せないなら、偽らずに、別の場所を営業所にすることを考えます。実家を営業所にするなら、管理者がそこに勤務していることが前提です。
私は持ち家で許可を取り、賃貸に2回移して、大家には何も伝えずに届け出てきました。警察から賃貸の書類を求められたことも、確認に来られたこともありません。これは私のやり方と考えで、賃貸の契約で許されるかどうかは、自分の契約書を読んで判断してください。
13. 出典
| 資料 | この記事で使ったところ |
|---|---|
| 古物営業法(e-Gov法令検索) | 第4条(許可の基準)、第6条(取消し)、第7条(変更の届出)、第12条(標識)、第13条(管理者)、第31条・第35条(罰則) |
| 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について」(令和8年5月14日、丙生企発第51号) | 営業所の意味、行商のみの人の扱い、管理者の常勤、第4条第10号の例、標識の「公衆の見やすい場所」 |
| 警察庁の通達(令和2年4月1日施行の改正) | 主たる営業所の考え方、県をまたぐ移転の届出先 |
| 警視庁「古物商許可申請」 | 2章。個人の必要書類の一覧 |
| 警視庁「書換申請・変更届出」 | 9章。「当該変更の日から3日前まで」、届出の窓口 |
| 京都府警察「古物商・古物市場を営むには」 | 2章。賃貸の場合の使用承諾書 |
| 広島県警察「古物商等許可申請手続等の概要について」 | 2章。営業所の疎明資料 |
| 佐賀県警察「古物営業許可申請等の手続き」 | 2章・10章。使用承諾書、事前の調査、貸主とのトラブル |
| 熊本県警察「古物営業法第7条第1項変更手続き(事前届出)」 | 9章。3日前までの数え方、添付書類 |
| 熊本県警察「古物営業法第7条第2項変更手続き(事後届出)」 | 9章。住所の変更の14日以内 |
| 熊本県警察「許可証書換え申請手続き」 | 9章。書換えが要る場合と手数料1,500円 |
| 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」と解説コメント | 5章・FAQ。使用目的の条項と特約、使用目的違反のときの解除(第10条第2項) |
| 国土交通省「マンション標準管理規約」(令和7年10月17日改正) | 7章。専有部分の用途 |
| 地方自治法(e-Gov法令検索) | 9章。第4条の2第4項(期限が休日にあたるとき) |
| 国立天文台「令和8年暦要項」と「令和9年暦要項」 | 9章。計算機に入れた祝日と休日 |
14. あわせて読む
| 知りたいこと | 記事 |
|---|---|
| 許可の書類、費用、標識 | 古物商許可はせどりに必要か |
| 許可を取ると、仕入れの何が変わるか | 中古せどりの勝ち方 |
| 古物台帳に書くことと、1万円の線 | ゲームソフトは1万円未満でも古物台帳が必要 |
| ネットで買い取るときの本人確認 | 古書組合に入るには |
| 古物商だけが使える消費税の特例 | 古物商特例とは |
15. この記事について
営業所の意味、管理者の条件、届出の期限、各県警の書類の扱いは、警察庁、各県警、国土交通省、e-Gov法令検索で公開されている資料を2026年10月1日に確認したものです。県警の運用は変わることがあり、この記事に挙げていない県の扱いは確かめていません。申請や届出の前に、管轄の警察署に確かめてください。この記事は法律の助言ではありません。賃貸の契約で許されるかどうかは、契約書と、必要なら専門家に確かめてください。
持ち家で許可を取ったこと、賃貸に2回移して大家に伝えずに届け出たこと、賃貸の書類を求められなかったこと、許可証の交付のときに確認に行くと言われて一度も来なかったこと、ネット販売だけで在庫を置いて住んでいたこと、標識を業者から買ったことは、私自身の経験です。5章の「本音と建前」と、大家に聞かずに届け出ればいいという考えは、私の見方です。
9章の計算機は、熊本県警の「中3日」の数え方と、地方自治法第4条の2第4項の扱いに合わせた目安です。祝日は2026年と2027年の分だけを入れ、その範囲の日付だけ計算します。年末年始は12月29日から1月3日としています。県が条例で決めた休日がこれと違う場合や、独自の休日は反映していません。

コメント