「失業保険 65歳以上」「高年齢求職者給付金」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
65歳以上で会社を辞めると、失業保険は64歳までの基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になり、基本手当日額の50日分(雇用保険に入っていた期間が1年未満なら30日分)が、一時金として1回でまとめて出ます(雇用保険法37条の2〜37条の4)。条件は、辞めた日の前1年に被保険者期間が6か月以上あることと、働く意思と能力があって仕事を探しているのに就職できない「失業の状態」であることです。日額は65歳以上も29歳以下と同じ表で計算し、2026年8月1日からは上限7,450円・下限2,562円なので、一時金は最大372,500円です。ハローワークで求職の申込みをして、待期7日(自己都合で辞めた場合は、さらに給付制限1か月)のあとに指定される認定日に1回だけ確認を受ければ支給され、その翌日から働いても返す必要はありません。受け取れる期限は辞めた日の翌日から1年で、延長できません。老齢年金とは調整されずに両方受けられ、65歳以上で辞めるたびに、条件を満たせば受けられます。雇用保険では誕生日の前日に年をとる扱いなので、65歳の誕生日の前々日までに辞めると64歳として基本手当(自己都合・定年などで90〜150日分)になり、額は多くなりやすい一方、65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受けている人は、基本手当を受ける間その年金が止まります。生年月日・退職日・賃金から、一時金の額、64歳で辞めた場合との比較、年金の止まる額、再就職した場合、健康保険と生活費の目安を出す計算機を14章に置きました。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 65歳以上の失業保険は何か | 高年齢求職者給付金。基本手当日額の30日分か50日分の一時金 | 2章 |
| もらえる条件 | 辞めた日の前1年に被保険者期間6か月以上、失業の状態 | 3章 |
| いくらか | 2026年8月から日額の上限7,450円。50日分で最大372,500円 | 4章 |
| いつもらえるか | 待期7日(自己都合はさらに1か月)のあとの認定日に1回で支給 | 5章 |
| 期限 | 辞めた日の翌日から1年。延長できない | 6章 |
| 64歳で辞めるか65歳か | 65歳の誕生日の前々日までに辞めると基本手当(90〜150日分など)。65歳になるまでの年金は止まる | 7章 |
| 年金と一緒にもらえるか | 65歳以上の一時金は両方もらえる | 8章 |
| 何回もらえるか・再就職したら | 辞めるたびに条件を満たせば受けられる。受けた翌日から働いても返さなくてよい | 9章 |
| 探す間の健康保険 | 任意継続・国民健康保険・家族の扶養。75歳からは後期高齢者医療 | 10章 |
| 生活費は何か月もつか | 生活費・保険料と年金の差で決まる | 11章 |
- 1. 先に、この記事の数字について
- 2. 65歳以上で辞めたら「高年齢求職者給付金」:30日分か50日分の一時金
- 3. もらえる条件:前1年に6か月と「失業の状態」
- 4. いくらもらえるか:日額の計算と上限・下限
- 5. 手続きと、いつもらえるか:待期7日・給付制限・認定日は1回
- 6. 受給期限は1年で延長できない:遅れると減る
- 7. 64歳で辞めるか65歳で辞めるか
- 8. 年金と一緒にもらえるか
- 9. 何回もらえるか・再就職したら
- 10. 探す間の健康保険・介護保険
- 11. 生活費:一時金で何か月もつか
- 12. 似た制度と、2028年10月の改正
- 13. 高年齢求職者給付金を受けた人の数(統計)
- 14. 計算機:一時金の額と、64歳で辞めた場合との比較
- 15. よくある質問
- 16. まとめ
- 17. 出典
- 18. あわせて読む
1. 先に、この記事の数字について
この記事の決まりと数字は、雇用保険法・同施行規則の条文、厚生労働省・ハローワーク・労働局の資料、雇用保険に関する業務取扱要領、日本年金機構・協会けんぽの資料から取り、計算機にしています。日額の上限・下限は毎年8月1日に変わり、この記事は2026年8月1日からの額です。もらえるかどうかと額を最後に決めるのはハローワーク、年金の扱いを決めるのは日本年金機構です。
2. 65歳以上で辞めたら「高年齢求職者給付金」:30日分か50日分の一時金
65歳以上の雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)を「高年齢被保険者」といい、この人が失業したときに出るのが高年齢求職者給付金です(雇用保険法37条の2)。65歳以上の人は、2017年1月1日から雇用保険の対象になり(厚生労働省)、保険料も2020年4月1日から払っています(三重労働局)。条文に年齢の上限はないので、70代でも、雇用保険に入って働いていた人が辞めれば対象です。
64歳以下の基本手当との違いは、次のとおりです。
| 比べるところ | 64歳以下で辞めた場合(基本手当) | 65歳以上で辞めた場合(高年齢求職者給付金) |
|---|---|---|
| 受け取り方 | 4週間に1回の認定日ごとに、その間の日数分 | 認定日1回で、まとめて一時金 |
| 日数 | 60〜64歳は90〜240日(障害者など就職困難者は最大360日) | 30日分(入っていた期間1年未満)か50日分(1年以上) |
| 受給の条件(被保険者期間) | 原則、前2年に12か月以上(倒産・解雇などは前1年に6か月以上) | 前1年に6か月以上 |
| 日額の上限(2026年8月から) | 60〜64歳は7,830円 | 7,450円(29歳以下と同じ) |
| 期限 | 受給期間1年(病気・定年などで延長できる) | 受給期限1年(延長できない) |
| 受け取った後に働く | 受けている途中で就職すると、残りの日数分は出ない | 認定日の翌日から働いても返さなくてよい |
| 年金 | 65歳になるまでの年金は止まる | 止まらない |
3. もらえる条件:前1年に6か月と「失業の状態」
条件は2つです(雇用保険法37条の3、厚生労働省「高年齢求職者給付金のご案内」)。
- 辞めた日の前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
- 失業の状態にあること
被保険者期間は、雇用保険に入っていた期間を辞めた日から1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上ある月を1か月と数えます。11日以上の月だけで6か月に足りないときは、賃金の支払いの基礎になった時間が80時間以上の月も1か月と数えます。前の1年の間に、病気やけがなどで30日以上続けて賃金を受けられなかった期間があれば、その日数を1年に足して、最長4年までさかのぼれます(雇用保険法37条の3第1項)。
失業の状態とは、辞めていて、就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に仕事を探しているのに就職できない状態です。次の就職が決まっている人、就職・就労中の人(試用期間を含む)、同じ会社で就職と離職を繰り返していて、また同じ会社に就職する予定の人などは受けられません(同ご案内)。辞めて働くつもりがない人も、対象になりません。
65歳以上で2つの会社の時間を合わせて雇用保険に入る「マルチジョブホルダー制度」の人も、条件と額は同じで、30日分か50日分です。ただし、片方の会社だけを辞めて、残る2つの会社でまた要件を満たす場合は、引き続き被保険者なので受けられません(厚生労働省 マルチジョブホルダー制度のQ&A)。65歳以上の加入条件は、雇用保険の加入条件の記事に書いています。
4. いくらもらえるか:日額の計算と上限・下限
一時金の額は「基本手当日額×30日か50日」です(雇用保険法37条の4第1項)。基本手当日額は、次の順で出します。
- 賃金日額=辞める前6か月の賃金の合計÷180(賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金と、臨時の賃金は入れない。雇用保険法17条1項)
- 基本手当日額=賃金日額×給付率(80〜50%。賃金日額が低いほど高い率)
65歳以上は、29歳以下と同じ表を使います。厚生労働省の2026年8月からの額の案内には、29歳以下の表に「離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します。」と注記があります。60〜64歳の表(上限7,830円)ではないので、64歳までより上限が低くなります。
- 賃金日額3,203円以上5,480円未満:80%
- 5,480円以上13,490円以下:80〜50%(基本手当日額=0.8×賃金日額-0.3×{(賃金日額-5,480)÷8,010}×賃金日額)
- 13,490円超14,900円以下:50%
- 上限:賃金日額14,900円・基本手当日額7,450円、下限:賃金日額3,203円・基本手当日額2,562円
計算すると、一時金の最大は7,450円×50日=372,500円(30日分なら223,500円)、下限は2,562円×50日=128,100円(30日分なら76,860円)です。毎月同じ賃金だった場合の目安は、次の表のとおりです(賃金日額=月の賃金÷30)。
| 辞める前6か月の月の賃金 | 賃金日額 | 基本手当日額(65歳以上) | 30日分(入っていた期間1年未満) | 50日分(1年以上) |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 3,333円 | 2,666円 | 79,980円 | 133,300円 |
| 15万円 | 5,000円 | 4,000円 | 120,000円 | 200,000円 |
| 20万円 | 6,666円 | 5,036円 | 151,080円 | 251,800円 |
| 25万円 | 8,333円 | 5,775円 | 173,250円 | 288,750円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,307円 | 189,210円 | 315,350円 |
| 35万円 | 11,666円 | 6,629円 | 198,870円 | 331,450円 |
| 40万円 | 13,333円 | 6,744円 | 202,320円 | 337,200円 |
| 45万円 | 14,900円 | 7,450円 | 223,500円 | 372,500円 |
| 55万円 | 14,900円 | 7,450円 | 223,500円 | 372,500円 |
30日分か50日分かを決める「雇用保険に入っていた期間(算定基礎期間)」は、前の会社の期間も足せます。ただし、前の会社を辞めてから1年以内に次の会社で雇用保険に入っていない場合と、前に基本手当・高年齢求職者給付金などを受けた場合は、それより前の期間は足せません(雇用保険法22条3項・37条の4第3項・第4項)。受給の条件の「被保険者期間6か月」とは別の物差しです。
5. 手続きと、いつもらえるか:待期7日・給付制限・認定日は1回
住所を管轄するハローワークに、会社から受け取った離職票-1・離職票-2とマイナンバーカードなどを持って行き、求職の申込みをします(同ご案内)。離職票が届かないときの対処は、離職票の記事に書いています。その後の流れは次のとおりです。
- 待期:求職の申込みをした日から、失業の状態の日が7日たつまでは支給されません。
- 給付制限:自己都合で辞めた場合は、待期のあとさらに1か月(2025年3月31日以前に辞めた場合は2か月)支給されません。辞めた日から5年の間に2回以上、正当な理由のない自己都合で受給資格の決定を受けている場合と、自分の重大な理由で解雇された場合は3か月です(厚生労働省 Q&A Q8)。給付制限の対象は、正当な理由のない自己都合退職と、自分の重大な理由による解雇です(雇用保険法33条1項)。定年や倒産・解雇などの会社都合はこれに当たりませんが、契約期間の満了などで離職理由がどう判定されるかは、離職票などをもとにハローワークが決めます。
- 失業の認定日:待期(給付制限があればその期間)が終わると見込まれる日のあと、おおむね2週間以内の日が指定されます(業務取扱要領54302)。厚生労働省のQ&Aは、受給手続きをした日から「3~4週間後の認定日」と書いています。受給期限が近い場合は、ハローワークが期限との関係に気をつけて指定します(同54302)。認定は1回だけで、認定日までに働いた日があって待期が終わっていないときは、改めて認定日が指定されます(鹿児島労働局「受給資格者のしおり」)。
- 支給:認定日に失業の状態と確認されると、その日に支給が決まり(ハローワーク「基本手当について」)、指定した口座に一時金がまとめて振り込まれます。
求職の申込みから認定日の前日までに、自分で働いて得た収入があっても、一時金は減りません(業務取扱要領54215)。ただし、認定日に就職していれば失業の状態ではないので、受けられません。就職(試用期間・アルバイト・パートを含む)が決まったら、就職日の前日までにハローワークに申し出ます(鹿児島労働局)。失業保険中のアルバイトの記事の減額の計算は、64歳以下の基本手当の話です。
6. 受給期限は1年で延長できない:遅れると減る
高年齢求職者給付金を受け取れる期限は、辞めた日の翌日から1年です(雇用保険法37条の4第5項)。この1年に病気やけがで働けない期間があっても、期限は延長できません(業務取扱要領54131、厚生労働省「離職されたみなさまへ」、Q&A Q14)。64歳以下の基本手当なら、60歳以上の定年などで辞めた人は最長1年延ばせますが(ハローワーク よくあるご質問)、65歳以上の一時金にはこの仕組みがありません。
さらに、失業の認定日から期限までの日数が30日・50日に足りないときは、その日数分しか出ません(雇用保険法37条の4第1項)。たとえば認定日から期限まで25日しかなければ、50日分の人も25日分です。辞めてから手続きまでに日がたつほど減る可能性があるので、離職票が届いたら早めにハローワークへ行く必要があります。
7. 64歳で辞めるか65歳で辞めるか
7-1. 境目は「65歳の誕生日の前々日」
雇用保険では、誕生日の前日に年をとる扱いです(東京労働局 被保険者に関するQ&A Q1)。そして、基本手当になるか高年齢求職者給付金になるか、所定給付日数・給付率・上限額は、辞めた日(離職日)の年齢で決まります(雇用保険法37条の2・20条・23条・16条2項・17条4項)。この2つを合わせると、離職日が65歳の誕生日の前日以降なら65歳として高年齢求職者給付金、前々日までなら64歳として基本手当です。たとえば3月10日生まれの人は3月9日に65歳になるので、3月8日までに辞めれば基本手当です。この境目を1文で書いた公式の資料は見当たらなかったので、辞める日を決める前に、ハローワークで確かめるのが確実です。
7-2. 64歳で辞めた場合の基本手当
64歳で辞めると、基本手当を所定給付日数の範囲で受けます。自己都合・定年・契約期間の満了などは、雇用保険に入っていた期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です(雇用保険法22条1項)。倒産・解雇などの特定受給資格者で60〜64歳の人は、次の日数です(雇用保険法23条1項1号)。
| 入っていた期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己都合・定年・契約満了など | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 倒産・解雇など(60〜64歳) | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
契約の更新を希望したのに更新されなかった特定理由離職者は、離職日が2027年3月31日までなら、特定受給資格者と同じ日数です(ハローワーク「基本手当の所定給付日数」)。受給の条件は、原則として辞めた日の前2年に被保険者期間12か月以上、倒産・解雇などや特定理由離職者は前1年に6か月以上です。60〜64歳の日額は、賃金日額の80〜45%で、上限は7,830円です(厚生労働省 2026年8月からの額)。毎月同じ賃金で、自己都合・定年などで辞めた場合の目安は次のとおりです。
| 月の賃金 | 64歳で辞める:日額 | 90日(入っていた期間10年未満) | 120日(10年以上20年未満) | 150日(20年以上) | 65歳で辞める:50日分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 2,666円 | 239,940円 | 319,920円 | 399,900円 | 133,300円 |
| 15万円 | 4,000円 | 360,000円 | 480,000円 | 600,000円 | 200,000円 |
| 20万円 | 4,916円 | 442,440円 | 589,920円 | 737,400円 | 251,800円 |
| 25万円 | 5,264円 | 473,760円 | 631,680円 | 789,600円 | 288,750円 |
| 30万円 | 5,348円 | 481,320円 | 641,760円 | 802,200円 | 315,350円 |
| 35万円 | 5,431円 | 488,790円 | 651,720円 | 814,650円 | 331,450円 |
| 40万円 | 5,999円 | 539,910円 | 719,880円 | 899,850円 | 337,200円 |
| 45万円 | 6,750円 | 607,500円 | 810,000円 | 1,012,500円 | 372,500円 |
| 55万円 | 7,830円 | 704,700円 | 939,600円 | 1,174,500円 | 372,500円 |
表のとおり、日額は64歳のほうが少し低くなることがありますが、日数が90〜150日なので、合計は65歳の50日分より多くなります。基本手当の詳しい計算は、失業保険の計算の記事で出せます。
7-3. 64歳で辞めるときに確かめること
- 65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金・繰上げた老齢厚生年金など)を受けている人は、基本手当を受ける間、その年金が止まります(8章)。年金の額によっては、差が小さくなるか逆になります。
- 定年や契約期間の満了の日より前に自分から辞めると、自己都合なので給付制限1か月がつきます。
- 基本手当は、4週間に1回の認定日にハローワークへ行き、求職活動をしたことを申告して受けます。受けている途中で就職すると、残りの日数分は出ません(条件を満たせば再就職手当)。65歳以上の一時金は、認定日1回で受けて、翌日から働けます。
- 早く辞めた日数分の給料は入りません。退職金や賞与が、辞める日や辞め方で変わるかは、会社の規程で確かめる必要があります(退職金の平均の記事)。
- 64歳で辞めた人が受けている途中で65歳になっても、日数・日額は辞めた日の年齢で決まっているので、そのまま受けられます。
- 倒産・解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者として基本手当を受ける人は、国民健康保険料の軽減があります。65歳以上の高年齢受給資格者は、この軽減の対象ではありません(10章)。
計算機の初めの例(1962年3月10日生まれ・2027年3月31日に定年で退職・月の賃金25万円・雇用保険に25年)では、65歳で辞めると一時金は5,775円×50日=288,750円です。65歳になる日の前日の2027年3月8日に自己都合で辞めると、基本手当は5,264円×150日=789,600円で、約50万円多くなります。ただし23日早く辞める分の給料(日割りで約19万円)は入らないので、給料も入れた差は約31万円で、65歳になるまでの年金を受けている人は、さらにその分が減ります。
8. 年金と一緒にもらえるか
8-1. 65歳以上の一時金は、年金と両方もらえる
65歳以上で辞めた人の高年齢求職者給付金は、老齢年金と一緒に受けられます。厚生労働省の資料は、65歳以上で離職した場合に「高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。」と書いています(「雇用保険の適用拡大等について」)。年金をもらいながら働いていた人も、辞めたあとに年金をもらい始めた人も、一時金を受けて年金が止まることはありません。
8-2. 64歳以下で基本手当を受けると、65歳になるまでの年金が止まる
特別支給の老齢厚生年金・繰上げた老齢厚生年金(報酬比例部分)・特別支給の退職共済年金を受けている人が、ハローワークで求職の申込みをすると、その月の翌月から、基本手当の受給期間が過ぎた月(または所定給付日数を受け終わった月)まで、加給年金額も含めて年金が全額止まります(日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」)。実際に基本手当を受けたかどうかに関係なく止まり、受け終わったあとで精算されます。所定給付日数を受け終わる場合、止まる期間の終わりは最後の失業の認定日がある月です。精算で戻るのは、止まった月数から「基本手当を受けた日数÷30(端数は1に切り上げ)」を引いた月数分です(日本年金機構「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」)。止まる年金に、繰上げた老齢基礎年金は挙げられていません。この調整の届け出は、原則として要りません。
特別支給の老齢厚生年金を受けられるのは、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれ、厚生年金に1年以上入っていた人などです(日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」、共済組合等から出る分は男性と同じ)。2026年10月に64歳の人(1961年10月〜1962年10月生まれ)は、男性は対象外なので、繰上げ受給をしていなければ止まる年金はありません。女性は、厚生年金に1年以上入っているなどの条件を満たせば対象なので、特別支給の老齢厚生年金を受けている人が基本手当を受けると、65歳になるまでの年金が止まります。受け始める年齢は生年月日で違い、日本年金機構の表で確かめられます。
8-3. 65歳からの年金は止まらない
日本年金機構は、調整の対象を「65歳になるまでの」年金と書き、厚生労働省掲載の年金のQ&A資料は、失業給付で老齢厚生年金が止まるのは「65 歳未満の方だけです。」と書いています。64歳で辞めて、65歳になってから基本手当の残りを受けても、65歳からの老齢年金は止まらないと読めます(これを正面から書いた公式の文は見つかりませんでした)。
9. 何回もらえるか・再就職したら
9-1. 辞めるたびに、条件を満たせば受けられる
厚生労働省の資料は、65歳以上で離職した場合に「受給要件を満たすごとに」高年齢求職者給付金が支給されると書いています(「雇用保険の適用拡大等について」)。回数の上限を書いた公式の文は見当たらず、条文にも上限はありません。65歳以上で働いて雇用保険に入り、辞めた日の前1年に被保険者期間が6か月以上あって、失業の状態なら、そのたびに受けられます。
9-2. 受けた翌日から働いてもよい
高年齢求職者給付金は、失業している日数に応じて出るものではなく、認定日に失業の状態であれば出るもので、翌日から就職しても返す必要はありません(業務取扱要領54201)。ハローワーク淀川のQ&Aも、一括支給の「その後であれば、すぐに就職されても問題ありません。」と書いています。
9-3. 受ける前に就職したとき
- 認定日より前に就職が決まっていると、受けられません。
- 受ける前に就職して、次の資格(前1年に6か月)ができる前にまた辞めた場合は、元の受給期限(辞めた日の翌日から1年)までにハローワークで手続きすれば、元の資格で受けられます(雇用保険法37条の3第2項)。
- 次の会社で次の資格ができてから辞めると、前の資格はなくなり、前の分は受けられません(業務取扱要領54131)。
- 同じ会社で辞めて戻るのを繰り返していて、また同じ会社に戻る予定の人は、受けられません(同ご案内)。
9-4. 2回目の日数
前に高年齢求職者給付金や基本手当を受けた離職より前の期間は、次の「雇用保険に入っていた期間」に足せません(雇用保険法22条3項2号・37条の4第4項)。そのため、受けた後に再就職した場合、次に50日分を受けるには、再就職してから雇用保険に入っていた期間が1年以上必要で、6か月以上1年未満なら30日分になる、と条文から読めます(これを平易に書いた公式の文は見つかりませんでした)。次の会社で雇用保険に入るのは、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがある場合です。2028年10月1日からは週10時間以上に広がります。
10. 探す間の健康保険・介護保険
辞めた後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の扶養のどれかです(協会けんぽ よくあるご質問)。
- 任意継続:退職日までに健康保険に続けて2か月以上入っていた人が、退職日の翌日から20日以内に申し出て、最長2年、今の健康保険を続けます。保険料は「退職前に控除されていた保険料を2倍した額」で、協会けんぽの2026年度の標準報酬月額の上限は32万円です。65歳になると介護保険分がなくなります(協会けんぽ)。東京都の2026年度の料率で、月の賃金25万円(標準報酬月額26万円)なら、65歳以上は月約26,208円(10.08%)です。
- 国民健康保険:保険料は市区町村と前年の所得で違い、加入の届けは14日以内です(厚生労働省)。倒産・解雇などで辞めた特定受給資格者・特定理由離職者は、前年の給与所得を30/100として計算する軽減がありますが、65歳以上の高年齢受給資格者は対象外です(厚生労働省「離職されたみなさまへ」)。
- 家族の扶養:保険料はかかりません。60歳以上の人は年間の収入が180万円未満などの条件があります(協会けんぽ)。失業給付(一時金を含む)を収入にどう数えるかは、協会けんぽの公式の説明で確かめられなかったので、家族の健康保険に確かめてください。
75歳になると、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者になり(高齢者の医療の確保に関する法律50条・52条、厚生労働省)、任意継続も終わります。75歳以上の人は働いている間から後期高齢者医療なので、辞めても変わりません。
65歳以上の介護保険料は、健康保険とは別に、市区町村に第1号被保険者として払います(原則は年金から天引き)。2024〜2026年度の全国平均は月6,225円です(厚生労働省「介護保険制度の概要」)。任意継続と国民健康保険の2年分の比べ方は、退職後の健康保険の記事の計算機で出せます。
11. 生活費:一時金で何か月もつか
一時金で何か月分の生活費をまかなえるかは、「毎月の生活費+健康保険料+介護保険料-年金」の不足額で決まります。計算機の初めの例(生活費月25万円、任意継続月約26,208円、介護保険の目安6,225円、65歳からの年金月15万円)では、毎月の不足は132,433円で、65歳で辞めた場合の一時金288,750円は約2.2か月分、64歳で辞めた場合の基本手当789,600円は約6.0か月分です。
一時金は認定日のあとに出るので、辞めてから受け取るまでに時間がかかります。初めの例(離職日の14日後に求職の申込み、給付制限なし)では、認定日の目安は辞めてから約1か月後(土日・祝日を除いて2027年4月30日)で、自己都合ならさらに1か月後です。その間は、年金・退職金・貯蓄でまかなうことになります。
12. 似た制度と、2028年10月の改正
- 高年齢雇用継続給付:60〜64歳で雇用保険に5年以上入っていた人が、賃金が60歳のときの75%未満に下がって働き続ける場合に、毎月出る給付です。賃金が60歳のときの64%以下に下がった場合は各月の賃金の10%で、64%を超え75%未満なら低下の程度に応じて少なくなります(2025年3月31日以前に60歳になった人などは最大15%。ハローワーク「雇用継続給付」)。辞めたときに出る高年齢求職者給付金とは別のものです。定年後の再雇用の給料は、定年は何歳かの記事に書いています。
- マルチジョブホルダー制度:65歳以上で、2つの会社でそれぞれ週5時間以上20時間未満、合計週20時間以上働く人が、本人の申し出で雇用保険に入る制度です(雇用保険法37条の5)。2025年度末の加入者は191人です(雇用保険事業年報)。
- 2028年10月1日から、雇用保険の加入は週10時間以上に広がり、被保険者期間の1か月は、賃金の支払いの基礎になった日が6日以上か、時間が40時間以上の月で数えるようになります(令和6年改正法)。マルチジョブホルダー制度の合計の時間も20時間以上から10時間以上になり、1つの会社で5時間以上という下限はそのままです(雇用保険部会資料 2026年3月11日)。高年齢求職者給付金の6か月の条件や30日・50日の日数を変えるという記載は、雇用保険部会の資料に見当たりませんでした。
13. 高年齢求職者給付金を受けた人の数(統計)
2025年度に高年齢求職者給付金を受けた人は421,137人(前年度より3.1%増)、支給金額は約1,017億円(101,685,101千円)です(雇用保険部会資料「雇用保険制度の主要指標」2026年9月4日、2025年度は速報値)。支給金額を人数で割ると、1人あたり平均約24.1万円です。65歳以上の高年齢被保険者は、2026年6月に3,769,680人でした(同)。
| 年度 | 受給者数 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 2016年度 | 230,756人 | 約511億円 |
| 2020年度 | 379,128人 | 約837億円 |
| 2023年度 | 393,326人 | 約896億円 |
| 2024年度 | 408,429人 | 約951億円 |
| 2025年度(速報) | 421,137人 | 約1,017億円 |
14. 計算機:一時金の額と、64歳で辞めた場合との比較
生年月日・退職日・辞め方・賃金・雇用保険に入っていた期間・手続きの日・年金・生活費・健康保険・次の仕事を入れると、雇用保険での年齢、一時金(または基本手当)の額と日程、64歳で辞める場合と65歳で辞める場合の比較、止まる年金の額、次に辞めたときの日数、健康保険・介護保険と生活費の目安を出します。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金)はいくらか、64歳で辞めるのと比べてどうか、年金・再就職・健康保険・生活費
入れた数字は、このページの中で計算に使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている数字は入力の例です。自分の数字に置き換えてください。
初めから入っている例は、7章・11章に書いた人です。辞め方を「倒産・解雇などの会社都合」にすると、64歳で辞めた場合の日数は240日になります。65歳になるまでの年金の月額を入れると、64歳で辞めた場合に止まる月数と額が出ます。
15. よくある質問
65歳以上の失業保険はいくらもらえますか?
基本手当日額の50日分(雇用保険に入っていた期間が1年未満なら30日分)です。2026年8月からは日額の上限が7,450円なので、最大372,500円です。月の賃金25万円なら日額5,775円で、50日分は288,750円です。
一括でもらえますか?
はい。認定日に1回、失業の状態と確認されれば、一時金としてまとめて振り込まれます。
年金をもらっていても受けられますか?年金は止まりますか?
65歳以上で辞めた人の一時金は、年金と両方受けられ、年金は止まりません。止まるのは、64歳以下で基本手当を受ける人の、65歳になるまでの年金です。
何回でももらえますか?
65歳以上で辞めるたびに、辞めた日の前1年に被保険者期間6か月以上と失業の状態の条件を満たせば受けられます。回数の上限を書いた決まりはありません。同じ会社で辞めて戻るのを繰り返し、また戻る予定の人は受けられません。
70代・75歳以上でももらえますか?
年齢の上限はありません。雇用保険に入って働いていて、条件を満たして辞めれば受けられます。
受けた後、すぐに働いてもいいですか?
はい。認定日に失業の状態であればよく、翌日から就職しても返す必要はありません。認定日より前に就職が決まっていると受けられません。
64歳のうちに辞めたほうが得ですか?
65歳の誕生日の前々日までに辞めると、64歳として基本手当(自己都合・定年などで90〜150日分)になり、額は多くなりやすいです。ただ、65歳になるまでの年金を受けている人はその間の年金が止まり、早く辞めた分の給料や、退職金の扱いも変わることがあるので、計算機で比べてから決める必要があります。
手続きが遅れたらどうなりますか?
受け取れる期限は辞めた日の翌日から1年で、延長できません。認定日から期限までの日数が30日・50日に足りないと、その日数分に減ります。
16. まとめ
- 65歳以上で辞めると、失業保険は高年齢求職者給付金。基本手当日額の30日分か50日分の一時金
- 条件は、辞めた日の前1年に被保険者期間6か月以上と、失業の状態
- 日額は29歳以下の表で、2026年8月から上限7,450円。最大372,500円
- 待期7日(自己都合はさらに1か月)のあとの認定日に1回で支給。翌日から働いても返さなくてよい
- 期限は辞めた日の翌日から1年で延長できない。遅れると日数が減る
- 65歳の誕生日の前々日までに辞めると基本手当(90〜150日分など)。65歳になるまでの年金は止まる
- 65歳以上の一時金は年金と両方もらえる。辞めるたびに条件を満たせば受けられる
- 健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の扶養。65歳以上の介護保険料は別に払う
17. 出典
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)第4条・第14条・第16条・第17条・第20条〜第23条・第33条・第37条の2〜第37条の5https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)第65条の4・第65条の5https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
- 厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695108.pdf
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(高年齢被保険者に対する求職者給付)」https://www.mhlw.go.jp/content/000995403.pdf
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和8年8月1日から~」https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf
- 厚生労働省 報道発表「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html
- ハローワーク「基本手当について」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- ハローワーク「基本手当の所定給付日数」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
- ハローワーク「よくあるご質問(雇用保険について)」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html
- ハローワーク「雇用継続給付」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
- 長野労働局・ハローワーク「雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ」https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/kounenrei_hihokensyayou3010018.pdf
- 岩手労働局「雇用保険求職者給付(高年齢求職者給付金)を受けようとされる方へ」https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002466523.pdf
- 鹿児島労働局・ハローワーク「受給資格者のしおり」https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-1023-4_05.pdf
- ハローワーク淀川「雇用保険(失業等給付)受給に関するQ&A」https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/yodogawa/_120667/_120697.html
- 東京労働局「被保険者に関するQ&A」https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html
- 厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/tekiyokakudai.pdf
- 厚生労働省「65歳以上の方への雇用保険の適用について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
- 三重労働局「高年齢労働者の雇用保険料免除措置の終了について」https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/topics/29032901/201912100001_00001.html
- 厚生労働省「Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html
- 日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-03.html
- 日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140716.html
- 日本年金機構「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK38.pdf
- 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
- 厚生労働省掲載 年金のQ&A資料https://www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_100916-01.pdf
- 協会けんぽ「任意継続」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1984-6168/
- 協会けんぽ「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/r07_dec/1259.html
- 協会けんぽ よくあるご質問https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313/
- 協会けんぽ 高知支部「退職後の健康保険加入のご案内」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kochi/assets/R7ninkei.pdf
- 厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
- 高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索)第50条・第52条https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度について」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/10_kourei-seido.pdf
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和7年7月)https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf
- 厚生労働省 雇用保険部会 資料「雇用保険制度の主要指標」(令和8年9月4日)https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001745357.pdf
- 厚生労働省「雇用保険事業年報 令和7年度【速報】」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/pdf/25.pdf
- 厚生労働省 雇用保険部会 資料「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」(令和8年3月11日)https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001670426.pdf
18. あわせて読む
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