転売がダメな理由10個を検証|当たっている批判と、当たっていない批判

転売がだめな理由 転売

「転売はダメだ」とよく言われます。

ただ、なぜダメなのかを説明しようとすると、意外と言葉に詰まる人が多いと思います。「本来買いたい人が買えないから」「値段を吊り上げているから」「何も生み出していないから」——理由はいくつも思い浮かぶのに、どれがどれくらい正しいのかは、あまり整理されていません。

そこでこの記事では、「転売がダメな理由」としてよく挙げられるものを10個集めて、一つずつ根拠に当たって検証しました。

結果ははっきり分かれました。完全に当たっている批判もあれば、条件つきでしか成立しない批判もあり、調べてみると実は当たっていない批判もありました。

批判する記事でも、擁護する記事でもありません。判定と根拠を出すので、そのうえでどう考えるかは読んだ人が決めてください。

この記事の調べ方について

数字はすべて出典URLを付けています。確認できなかったものは「確認できず」と書き、事実として書くことは避けました。よく見かける数字でも、出所を特定できなかったものはそう明記しています。
法令はe-Gov法令検索で現行条文を確認しました。調査時点:2026年8月。

先に結論:10個の批判の検証結果

よく言われる「ダメな理由」 判定 補足
1. 本来買いたかった人が買えなくなる 当たっている ただし「転売がなければ全員買えた」わけではない
2. 価格が不当に吊り上がる 条件つき 「不当」の線引きは法律ではなく感覚の問題
3. 買えなかった人の労力まで増える 当たっている NBERの実証研究がある。最も見落とされている論点
4. 生活必需品・医薬品だと生活や命に関わる 当たっている 10個のうち最も重い。しかも違法になり得る
5. 現場が荒れ、食べ物まで捨てられる 当たっている 行政が企業に改善を要望する事態になっている
6. 偽物や不良品をつかまされる 条件つき 転売固有ではないが、相談件数は実際に増えた
7. 買った後に何の保護もない 当たっている 消費者庁の調査に裏付けがある。意外に知られていない
8. 税金を払っていない 条件つき 無申告は問題だが、転売固有の話ではない
9. メーカーの利益にならない 言葉としては不正確 金銭的には外れ。ただし「事業運営を壊している」なら当たる
10. 何も生み出していない 言葉としては不正確 ②再流通型には外れ。ただし①買い占め型には当たる

この10個を順に見ていきますが、その前に、議論が噛み合わなくなる原因を一つ片付けておきます。

その前に:「転売」という言葉が、3つの別物を指している

転売の話がいつも荒れるのは、まったく違う3つの行為が「転売」という一語で呼ばれているからです。

類型 何をしているか 典型例
①買い占め型 まだ供給が続いている新品を、発売直後に大量に押さえ、人為的に品薄を作って売る ゲーム機、限定グッズ、トレカ、マスク、米
②再流通型 すでに供給が終わったもの、誰かが手放したものを、必要としている人へ回す 中古のCD・レコード、生産終了した機材、絶版品
③無在庫・詐欺型 手元にない物を売る、偽物を売る、代金だけ受け取る 無在庫出品、偽ブランド、チケット詐欺

世の中で叩かれているのは、ほぼ①です。③は最初から犯罪なので議論の余地がありません。②は昔から古本屋・中古レコード屋・リサイクルショップがやってきたことで、これを批判している人はほとんどいません。

ところが「転売」と一語でまとめてしまうと、①を批判している人と②を擁護している人が、まったく違うものについて言い合うことになります。これがこの議論が延々と噛み合わない最大の理由です。

以下の検証では、この3類型を意識して判定していきます。

理由1:本来買いたかった人が買えなくなる →【当たっている】

最も多く挙げられる理由であり、①買い占め型については、そのとおりです。

数量が限られたものを転売目的の人が押さえれば、その分だけ、使うために買いたかった人の取り分が減ります。ここに反論の余地はほとんどありません。

ただし「転売がなければ全員買えた」は成り立たない

一方で、批判する側もここは正確に押さえておいたほうがいいところです。

供給が需要を下回っている時点で、転売ヤーがいてもいなくても、誰かは買えません。転売がない世界では、配分は「誰が一番早く並べたか」「誰が一番運が良かったか」で決まります。それは「欲しい度合いが強い人に届く」ことを意味しません。

つまり正確には、「転売がなければ全員買えた」ではなく「転売があることで、買える人の顔ぶれが変わった」ということです。

ただし——この「顔ぶれが変わっただけ」という擁護論には、もう一段深い問題があります。それが理由3です。

理由2:価格が不当に吊り上がる →【条件つきで当たっている】

これは「不当」をどう定義するかで結論が変わるため、条件つきとしました。

法律は「高く売ること」自体を禁止していない

まず事実として、日本の法律には「定価より高く売ってはいけない」という一般的なルールがありません。物を買った人がそれをいくらで売るかは、原則として自由です。

例外は個別の法律で指定された場合だけで、代表例が国民生活安定緊急措置法です。これは政令で品目を指定して転売を禁止できる法律で、実際にマスク(2020年)、アルコール消毒製品(2020年)、米(2025年)に発動されました。

ただし、3件とも既に解除されています。
マスク・消毒液は2020年8月29日に解除(消費者庁)、米は2026年1月22日に解除(農林水産省)。同法施行令の現行条文にも転売禁止規定は含まれていません。
2026年8月現在、この法律で転売が禁止されている品目はゼロです。「マスクや米は転売禁止」と現在形で書いている記事は、更新されていない記事です。

「不当」と感じるのは、感覚ではなく研究対象になっている

では、法律で禁止されていないのに、なぜこれほど強く「不当だ」と感じるのか。

実はこれ、行動経済学で古くから扱われてきたテーマです。大阪大学の大竹文雄氏がチケット転売問題を論じたコラムで、カーネマン、クネッチ、セイラーらの研究を紹介しています(日本経済研究センター 2016年9月1日)。

多くの人は、売り手が需要超過であることを理由に価格を引き上げることをフェアだと考えないそうだ。

つまり「不当に感じる」のは個人の感情の問題ではなく、人間に共通する反応だということです。「経済合理的じゃない」と切り捨てられる話ではありません。

なお、この研究がもともと扱っているのは「店や主催者が値上げすること」の公正さです。転売価格に対しても同じ反応が働くと考えるのは自然ですが、そこには一段の拡張が入っている、とだけ断っておきます。

そもそも転売価格は「高くなりすぎる」可能性がある

同じコラムには、もう一つ興味深い指摘があります。行動経済学でいう保有効果——人は自分が持っているものを過大評価する——により、抽選で当たった人が手放す際の要求価格が高くなりすぎ、転売市場が供給過少になって価格が上がりすぎる可能性があるというものです。

「需給で決まった適正価格だ」という擁護論に対して、そもそもその価格形成が歪んでいるかもしれないという指摘です。

いずれにせよ、「いくらから不当か」の客観的な線は引けません。ここは判定を「条件つき」にせざるを得ない部分です。

理由3:買えなかった人の「探す労力」まで増える →【当たっている】

この論点は日本語の議論ではほとんど見かけませんが、検証した10個のなかで、最も強い根拠がありました。

NBERの実証研究:利得の半分が「争奪の努力」と「取引コスト」で消える

米国の全米経済研究所(NBER)のワーキングペーパー、Phillip Leslie と Alan Sorensen による “The Welfare Effects of Ticket Resale”(2009年11月、NBER Working Paper No. 15476)は、大規模ロックコンサート56公演について一次市場と二次市場の取引データを使い、転売が社会全体の厚生に与える影響を推計しています。

要旨の結論部分がこれです。

本推計によれば、転売は配分効率を改善するが、再配分による厚生上の利得の半分は、到着ゲームにおける費用のかかる努力の増加と、転売市場における取引費用によって相殺される

出典:NBER Working Paper No. 15476(訳は当方によるもの。原文は同ページのAbstract)。「到着ゲーム」とは、限られた枚数をめぐって誰がどれだけ早く動くかを競う状況を指す、この論文の用語です。

これが意味していること

転売で儲かるとわかっているから、より多くの人が、より多くの労力を投入して争奪戦に参加します。早朝から並ぶ。複数の店を回る。何時間も画面に張り付く。ツールを用意する。

その労力は、社会全体で見ると何も生み出していません。誰かが並んだ分だけ他の誰かが買えなくなるだけで、商品が増えるわけではないからです。この論文自身が、これを「レント・シーキング(rent-seeking)」と呼んでいます。

そして重要なのは、この消耗は転売に参加していない人にも降りかかるという点です。ただ普通に買いたかっただけの人が、転売ヤーと同じ土俵で並ばされる。それが理由1で書いた「顔ぶれが変わっただけ」では済まない部分です。

ただし、この論文は「転売規制に賛成」しているわけではない

ここは正確に書きます。この論文の政策的な結論は、むしろ転売規制の撤廃を支持する側です。

同論文が結論部で述べていること:

  • 政策の目的が総余剰の最大化であるなら、この知見はダフ屋規制法の撤廃をある程度支持する
  • 取引に摩擦のない転売であれば、サンプルの全イベントで純余剰が増加すると推計される
  • ただし、「実際に会場に来る観客の余剰」だけを最大化するという狭い目標を取るなら、転売の制限が正当化され得る
  • 実際、一部のイベントでは、転売をなくしたほうが純余剰が増えるという結果も出ている

つまりこの論文が示しているのは「転売は良い/悪い」ではなく、どの厚生基準を採用するかによって結論が反転するということです。

余剰の移転についても、細かく見ておく価値があります。観測された水準では、実際に会場に来る観客の純余剰の低下は1%程度にとどまります。そしてこの移転で最も得をしているのは、専業ブローカーではなく、自分で買って転売した一般消費者だと論文は明記しています。

「転売は経済学的に正しい」という擁護をよく見かけますが、その主張は、どの基準で測るかを暗黙のうちに選んでいます。経済学は、擁護側だけの味方でも批判側だけの味方でもありません。この点は後半でもう一度扱います。

※上記のうち要旨以外の記述は原論文PDFの第7節および結論部によります。なお、同論文がその後査読誌に掲載されたかどうかは確認できませんでした。

理由4:生活必需品・医薬品だと生活や命に関わる →【当たっている】

10個のなかで最も重く、しかもここは違法になり得る領域です。

医薬品は、そもそも許可なく売れない

2022年から2024年にかけて、解熱鎮痛薬・咳止め・去痰薬の供給不足が続きました。厚生労働省は繰り返し事務連絡を出しています。

日付 内容
令和4年7月29日 アセトアミノフェン製剤の安定供給について
令和4年8月19日 医療用解熱鎮痛薬の安定供給について
令和4年12月26日 一般用解熱鎮痛薬等の安定供給について
令和5年1月13日 医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼
令和5年9月29日 鎮咳薬・去痰薬の在庫逼迫に伴う協力依頼

出典:厚生労働省「医薬品等の供給不安への対応について」

このうち令和4年12月26日の事務連絡は、日本薬剤師会・日本チェーンドラッグストア協会・日本保険薬局協会に宛てて、こう要請しています。

販売に際して、「一人・○箱まで」といった販売量の制限を行うことや、頻回な購入を防止するよう対応をお願いいたします。その上で、購入した医薬品を他者に販売又は授与する行為(転売)は法律に違反するおそれがある旨の店内掲示を行うなど、安定供給に御協力をお願いします。

行政が「転売は法律違反のおそれがある」と店頭に掲示させるところまでやった、ということです。

医薬品の転売は、他の商品と扱いが根本的に違います

医薬品医療機器等法(薬機法)第24条第1項は、薬局開設者または医薬品販売業の許可を受けた者でなければ、業として医薬品を販売・授与すること、その目的で貯蔵・陳列することを禁止しています。
違反した場合の罰則は同法第84条第9号により「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科」
つまり医薬品は、値段の問題ではなく「許可を持たない人が売ること自体が違法」という構造です。

メルカリも医薬品・医療機器を禁止出品物としています(薬の空シート・空箱・説明書、注射針等を含む。メルカリガイド)。

災害時と生活必需品

災害時の転売についても報道があります。2024年1月の能登半島地震では、東京新聞が「メルカリで支援物資が『転売』されていた?」という記事を掲載しました(東京新聞 2024年3月)。

また2026年には、中東情勢に起因するナフサ(石油化学原料)不足により、品薄になった塗料用シンナーがフリマサイトに高額出品され、ホームセンターでの買い占めも報じられました弁護士JPニュース 2026年4月19日)。同記事では紙おむつ・生理用品・ラップ・点滴バッグ・透析回路なども影響を受け得るとされています。

正確を期すために書いておくと:能登半島地震について、行政またはプラットフォームが「支援物資の転売」に対して公式に発表した対応や削除件数は確認できませんでした。ネット上には多くの伝聞がありますが、取材に基づく報道として確認できたのは上記の東京新聞の記事のみです。
また、2026年のナフサ不足で実際に買い占め・転売の発生が確認できたのは塗料用シンナーのみで、紙おむつ・生理用品については「懸念」として報じられている段階です。
粉ミルク・液体ミルクの買い占め・転売が日本国内で社会問題化した事例は、報道ベースでは確認できませんでした。

それでも判定を「当たっている」としたのは、代替が効かないもの、待てないものについては、転売が実害に直結するという構造自体が明確だからです。ゲーム機なら来月買えばいい。薬はそうはいきません。

理由5:現場が荒れ、食べ物まで捨てられる →【当たっている】

2025年8月のマクドナルド ハッピーセット問題が、この批判の典型例です。

何が起きたか

日付 出来事
2025年8月9〜11日 ポケモンカード付きハッピーセットを販売。初日の8月9日は開始から数時間で在庫切れ。早朝からの行列と店内の混乱
同期間 カードだけ取り出して食品を放置・廃棄。店舗外の歩道にセットメニューが山積みで捨てられ、カードを抜いたハッピーセットが路上で無料配布される事例も報じられた
2025年8月11日 日本マクドナルドが謝罪文を公表。宛先にはお客様、従業員、近隣住民等が含まれる
2025年8月20日 消費者庁が販売方法の改善と再発防止策を要望。食品ロス削減推進を所管する立場から

出典:ITmedia NEWS 2025年8月12日CNN.co.jp 2025年8月13日日本経済新聞 2025年8月

マクドナルドが表明した対策は、より厳格な販売個数制限、ルール違反客の購入拒否、違反履歴のある顧客の公式アプリ退会処理、フリマアプリ運営事業者への対策要請でした。

「何食廃棄されたか」の数字は存在しません。マクドナルドは廃棄量を公表しておらず、報道も「何十袋」「山積み」といった記述にとどまります。ネット上に「○トン廃棄」「○万食廃棄」といった数字があれば、それは出典のない数字です。
また消費者庁の措置は法令に基づく行政処分ではなく「要望」です。堀井長官も記者会見で「今回の要望につきましては法令上の要望ということではございません」と述べています(消費者庁長官記者会見要旨 2025年8月21日)。

企業自身が「従業員」への謝罪を書いている

この件で見落とされがちなのが、謝罪の宛先に従業員が入っていることです。企業が公式文書で従業員への謝罪を書くのは、それだけ現場の負荷が大きかったということです。

ただし正直に書いておくと、「転売目的の客への対応で小売従業員が受ける負荷」を定量化した調査・統計は確認できませんでした。体験談は大量にありますが、統計にはなっていません。

なお、この問題には別の側面もあります。2026年には共同通信がセブン-イレブンの加盟店・従業員による人気キャラクター商品の発売前の不正転売疑いを報じ、セブン&アイが加盟店に警告文を出したと報じられました(共同通信)。販売する側が転売する側に回ることもあるということです。

理由6:偽物や不良品をつかまされる →【条件つきで当たっている】

相談件数という形で、実データがあります。

フリマサービスの相談は5年で約19倍になった

対象 件数の推移 出典
フリマサービス 2012年度 173件 → 2017年度 3,330件(約19倍)
※2017年度は2018年1月31日までの登録分
国民生活センター 2018年2月22日
転売チケット 2021年4月 35件 → 2022年5月 204件(月別) 国民生活センター 2022年8月4日

相談の中身は、購入者側が「商品が届かない」「壊れた商品・偽物が届いた」、出品者側が「商品を送ったのに代金が支払われない」など。転売チケットでは「購入したチケットが届かない」「偽造品だった」「SNS経由で購入して詐欺被害」が挙がっています。

ただし、これは③詐欺型の問題

判定を「条件つき」にしたのは、この批判が当たっているのは主に③無在庫・詐欺型だからです。偽物を売るのは転売だからダメなのではなく、偽物を売るからダメなのであって、これは商標法・詐欺罪の領域です。

直近の数字:2023年度は7,965件

より新しい数字もあります。消費者庁の資料によると、消費生活相談のうち販売購入形態が「通信販売」で、かつ内容等キーワードに「フリマサービス」が選択されている相談は、2023年度で7,965件(単純に月平均すると約664件)でした(消費者庁 令和7年6月13日資料)。

数字の性質の違いに注意してください。
フリマサービス——PIO-NETの正規の分類項目があり、件数を追えます
チケット転売——独立した分類がなく、2022年8月の公表値は注意喚起のための独自定義による集計です。そのため2022年6月以降の推移は確認できませんでした
また、2017年度の3,330件は2018年1月31日までの登録分(年度途中の集計)です。年度完了値と並べる際は注意が必要です。

理由7:買った後に、何の保護もない →【当たっている】

ここは、この記事でいちばん知られていない論点だと思います。そして「転売は小売業と同じ」という擁護論への、最も強い反証でもあります。

消費者庁の調査:フリマ出品者の68.3%が「販売業者等」に該当

消費者庁の取引デジタルプラットフォーム官民協議会が、2025年6月13日の資料で実態調査の結果を示しています。

プラットフォーム 調査対象 「販売業者等」に該当し得ると推定
フリマサイト 出品者1,012人 68.3%(691人)
オークションサイト 出品者1,015人 67.8%(688人)
スキルシェアサイト 1,154人 66.1%(763人)

出典:消費者庁 取引デジタルプラットフォーム官民協議会 事務局説明資料(令和7年6月13日)

「個人」の顔で出品している人の約7割が、法的には販売業者にあたる可能性があるという調査結果です。いわゆる「隠れB」問題と呼ばれています。

この数字の読み方には注意が必要です。フリマの場合、判定は「出品数30点以上」で機械的に線を引き、そのうえで趣味の収集物の処分とみられる45人を除外して算出されています。消費者庁自身も「あくまでも本調査において用いた手法である」と断っています。
また、調査対象1,012人の出品数の中央値は102.5点(平均391点)で、一般的なフリマ利用者の姿とはかなり離れています。「フリマ利用者全体の7割」と読むと過大になります。

なぜこれが買う側の問題になるのか

特定商取引法上の「販売業者」に該当すると、通信販売として氏名(名称)・住所・電話番号を含む十数項目の表示義務が生じます(特商法第11条および同法施行規則第23条。特定商取引法ガイドに一覧があります)。

ところが実際のフリマ出品には、住所も電話番号も書かれていません。つまり買う側は、法律上は表示されるべき情報が表示されないまま買っていることになります。

消費者契約法をめぐる、ねじれた状況

ここは正確に書く必要があります。消費者契約法は、当事者が「個人か法人か」ではなく「消費者か事業者か」で線を引いています。

2 この法律(略)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
(第2条第2項・第3項)

つまり反復・継続的に販売している個人は、条文上は「事業者」に当たり得ます。その場合、相手が個人アカウントでも、買った側との契約は消費者契約になり、消費者契約法の保護が及ぶことになります。

ところが実務では、これがほぼ機能しません。相手が事業者かどうかを判断する材料が、買う側に何も開示されていないからです。氏名も住所も電話番号も分からない相手に対して、法律上の権利があっても行使のしようがありません。

国民生活センターも「フリマサービス トラブル解決は当事者間で」という見守り情報を出しています(国民生活センター)。

お店で買えば、返品も、初期不良の交換も、消費生活センターへの相談も、事業者を相手にできます。
フリマで買えば、相手が法的には事業者であっても、それを確かめる手段がないまま「当事者間で」になります。
この差は、値段の差より大きいことがあります。

理由8:税金を払っていない →【条件つき】

「転売ヤーは脱税している」という批判は非常によく見かけますが、これは転売固有の問題ではありません。副業でもフリーランスでも同じです。

ただし、無申告のペナルティは実際に重いので、事実として整理しておきます。

20万円ルールの正確な内容

給与を1か所から受けていて全額が源泉徴収の対象になる人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 タックスアンサー No.1900)。

間違えやすいのは次の2点です。

  • 「所得」であって「売上」ではありません。売上から経費を引いた額です
  • 住民税には20万円の省略ルールがありません。たとえば名古屋市は「市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります」と明記しています(名古屋市

無申告のペナルティ

種類 税率
無申告加算税(調査通知前の自主申告) 5%
無申告加算税(調査で発覚) 15%/20%/30%(金額により。令和5年分以降)
重加算税(仮装・隠蔽があった場合) 過少申告に代えて35%/無申告に代えて40%
短期累犯加重(過去5年以内に同種の処分) 上記に+10%
延滞税(令和8年) 納期限の翌日から2か月まで年2.8%、以降年9.1%

出典:財務省「加算税制度の概要」国税庁 No.9205 延滞税について

「メルカリの取引は国税庁に自動的に通知される」という話について。
確認できたのは、国税通則法第74条の7の2(情報照会制度、令和2年1月1日施行)という照会権限が存在することまでです。
フリマ運営会社に対して実際に情報照会が行われたか、支払調書の提出義務があるかは確認できませんでした。「自動的に通知される」という主張の裏付けは見つかりません。ただし照会できる制度がある以上、把握され得ないと考えるのは危険です。

理由9:メーカーの利益にならない →【言葉としては不正確】

ここから2つは、判定の軸が少し違います。批判の内容が的外れなのではなく、批判の言葉づかいが不正確というタイプです。

メーカーは小売店に卸した時点で(卸値で)自分の利益を確定させています。その先で誰がいくらで転売しようと、メーカーの売上は変わりません。「転売ヤーがメーカーから利益を奪っている」という構図は、金銭的には成立していません。

ただし「利益」以外では困っている

とはいえ、メーカーが本気で嫌がっているのは事実で、それには別の理由があります。

  • 需要データが狂う——転売目的の購入は「本当の需要」ではないので、次の生産計画を誤らせる
  • ブランドが傷つく——高額転売の話題が「あのブランドは買えない」という印象を作る
  • 対策コストがかかる——抽選システム、本人確認、購入制限、プラットフォームとの連携。すべて費用です
  • 本来の顧客が離れる——買えなかった人が、その商品自体を諦める

つまり「利益を奪われている」のではなく「事業運営を壊されている」のが実態です。批判としては、こう言い直したほうが正確になります。

理由10:何も生み出していない →【言葉としては不正確】

最も感情的に支持されやすい批判ですが、検証すると成立しません。

「安く買って高く売る」ことに機能がないなら、小売業も卸売業も中古品店も、すべて何も生み出していないことになります。実際には、物を必要な場所へ動かすこと、状態を確認すること、まとまった在庫を持つこと、探す手間を肩代わりすることには機能があります。

大竹文雄氏も前掲コラムで、転売は「価値を生み出す正当な行為」であり、取引した双方が便益を受けると整理しています。経済学の標準的な立場としては、これは実在する主張です。

ただし、この擁護には決定的な限定がつく

問題は、この理屈が成立するのは「もともと流通していないもの」を動かす場合だけだということです。

②再流通型 ①買い占め型
扱うもの 供給が終わったもの、誰かが手放したもの いま普通に売っているもの
やっていること 埋もれていたものを探し出し、状態を確認し、必要な人へ届ける 正規ルートで買える経路に割り込み、そこを塞いで通行料を取る
なければどうなるか そのモノは誰にも届かない(捨てられる、眠ったまま) 買いたい人が店で定価で買える
判定 機能がある 機能があるとは言いにくい

「何も生み出していない」という批判は、②に対しては外れていますが、①に対してはかなりの程度当たっています。そして冒頭で書いたとおり、世間が「転売」と呼んで批判しているのは、ほぼ①のほうです。

判定を「言葉としては不正確」としたのは、この批判が「転売一般」に向けられているせいで、②まで巻き込んでしまっているからです。①を擁護できるという意味ではありません。

「転売は悪ではない」という反論は、どこまで成立するか

ここまでが10個の検証です。次に、擁護側の代表的な反論を4つ取り上げて、同じように検証します。

反論1「経済学的に正しい」→ 経済学は擁護側だけの味方ではない

これは理由3で扱ったとおりです。もう一度整理します。

立場 主張 出典
擁護 転売は価値を生む正当な行為。抽選より「本当に欲しい人」に配分される 大竹文雄(2016)
両面 配分効率は改善するが、利得の半分が争奪の努力コストと取引コストで相殺される。総余剰基準では規制撤廃を支持、観客の余剰基準では規制も正当化され得る Leslie & Sorensen(NBER 2009)
説明 人は需要超過を理由とした値上げをフェアと考えない。保有効果により転売価格は上がりすぎる可能性もある カーネマン・クネッチ・セイラーらの研究。大竹コラム内で紹介

大竹コラムの結論を、正確に書いておきます

誤解のないように書いておくと、大竹氏のコラムは全体として転売規制に反対する論考です。行動経済学の議論は「なぜ人は転売を嫌うのか」を説明するために置かれており、それを踏まえたうえで、こう述べています。

確かに、行動経済学的に解釈すれば、チケット価格を高く売り出したり、転売市場が形成されたりすることが世の中で嫌われるのもよく分かる。しかし、それでも、抽選によるチケット配分は非効率であることは間違いない。

そのうえで「転売を規制してしまうのも問題だ」として、クルーガー教授の提案(主催者が一部をネットオークションで売り、定価との差額を慈善団体に寄付する)を支持しています。

つまり「不公正だと感じること」と「規制すべきこと」は、経済学の中では別問題として扱われています。「経済学が転売を正当化している」という主張は間違いではありませんが、どの厚生基準を採るかという選択が、その裏に隠れています。

反論2「小売業と同じ」→ 法制度上は明確に違う

この反論は、法律を並べると成立しません。

論点 小売業者 個人転売者
古物商許可 中古を扱うなら取得済み 買ったものを反復継続して売るなら必要。無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
特商法の表示義務 負う(氏名・住所・電話番号ほか11項目) 7割弱が該当すると推定されるのに、ほぼ表示していない
消費者契約法 適用される 個人間取引という建て付けのため、働きにくい
消費生活センター 事業者への斡旋が可能 「当事者間で解決を」とされる

「新品なら古物商許可は要らない」も間違い

ここは誤解が非常に多いところです。古物営業法第2条第1項は「古物」をこう定義しています。

一度使用された物品…若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」——つまり未開封・未使用の新品でも、いったん消費者が使う目的で買った時点で「古物」になります。それを買い取って売れば古物営業です。

ただし、許可が必要なのは「営業」として行う場合です(同法第3条)。買ったものを一度売っただけで無許可営業になるわけではなく、反復継続して営利目的で行うことが要件になります。

また、自分の不用品を売るだけなら古物営業には当たりません(同法第2条第2項第1号)。線引きは「買ったものを、繰り返し売っているかどうか」です。

反論3「地方の人が買えるようになる」→ 実証は見つからなかった

よく見かける擁護論ですが、転売市場の存在が地方在住者の入手機会を実際に改善したことを示す調査・研究は、日本語・英語ともに確認できませんでした。

理屈としては分かりますし、事実そういう面はあると思います。ただし現状は「そう言われている」以上のものではありません。

反論4「転売ヤーがいなくても買えなかった」→ 半分正しい

これは理由1で書いたとおり、正しいです。供給が足りない以上、誰かは買えません。

ただし、この反論だけでは足りません。Leslie & Sorensen の研究が示しているのは、転売が存在すること自体が一次市場の争奪を激化させるということだからです。転売益が見込めるから、より多くの人がより多くの労力を投入する。その結果、普通に買いたかっただけの人の負担も増えます。

つまり「転売ヤーがいなくても買えなかった」は正しいが、「転売ヤーがいるせいで、買うのがより大変になった」も同時に正しいということです。

ついでに:よく見る「転売市場3兆円」という数字について

この記事を書くにあたって調べたのですが、「転売市場3兆円」という数字の出所を特定できませんでした。

実在するのは、これとは別の数字です。

指標 数字 出典
リユース市場規模(2024年) 3兆2,628億円(前年比4.5%増) リユース経済新聞
CtoC-EC市場規模(2024年) 2兆5,269億円(前年比1.82%増) 経済産業省(2025年8月26日公表)

リユース市場は「中古品流通全般」です。買取業者の店舗販売も、個人の不用品売却も、全部入っています。転売ヤーの取引規模ではありません。「転売市場3兆円」はこの数字の誤読である可能性がありますが、それも推測にすぎず、確認できませんでした。

同じ理由で、「日本人の○%が転売に反対」という数字も、信頼できる裏付けを提示できませんでした。存在する調査はいずれも、SNSでの告知による自己選択型だったり、回答者の性別が極端に偏っていたり、調査主体がせどりスクールだったりして、一般消費者の代表性がありません。
数字を出さないほうが誠実だと判断しました。

法律はどこに線を引いているか(2026年8月時点)

ここまで個別に触れてきた法律を、まとめて整理します。更新されていない解説記事が多い領域なので、現行条文で確認しました。

大前提:転売そのものは違法ではない

日本には「転売を禁止する法律」はありません。禁止されているのは、特定の条件を満たす行為だけです。

法律 何を禁止しているか 罰則
チケット不正転売禁止法 「特定興行入場券」を、興行主の同意なく、業として定価超で転売すること 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科
薬機法 許可なく業として医薬品を販売・授与すること(第24条第1項) 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科
古物営業法 無許可で古物営業を営むこと(第3条)※目的は盗品の流通防止 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
国民生活安定緊急措置法 政令で指定した物資の転売(第26条第1項)※現在の指定品目はゼロ 政令により、5年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金まで定められる
特定商取引法 禁止ではなく、「販売業者」に該当する場合の表示義務

チケット不正転売禁止法の射程は、思ったより狭い

この法律が対象とする「特定興行入場券」は、次の3つをすべて満たすものに限られます(e-Gov法令検索、第2条第3項)。

  1. 興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示され、券面または画面に表示されている
  2. 特定の日時・場所、および入場資格者または座席が指定されている
  3. 購入者の氏名・連絡先を確認する措置が講じられ、その旨が表示されている

つまり——
・日時や座席の指定がない、または氏名確認をしていないチケットは対象外
・「業として」が要件なので、1回限りの譲渡は原則対象外
チケット以外(ゲーム機、グッズ、トレカ等)には一切適用されません

罰則の表記が変わっています

2025年6月1日施行の改正刑法(令和4年法律第67号)により、懲役と禁錮が廃止され「拘禁刑」に一本化されました。
上の表がすべて「拘禁刑」表記になっているのはそのためです。「3年以下の懲役」などと書いている解説記事は、改正前の情報です。
なお刑の重さ(年数・罰金額)は変わっていません。変わったのは刑務作業が義務でなくなった点なので、「厳罰化された」と書くのも不正確です。

「これは明確にアウト」という転売の7類型

ここまでは「転売そのものは違法ではない」という話でしたが、やり方によっては、議論の余地なく犯罪になります。しかも罰則は、想像より重いものが並びます。

以下はすべて、2026年8月時点の現行条文をe-Gov法令検索で確認したものです。

行為 条文 罰則
1. 偽ブランド品を売る 商標法第78条 10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科
2. 海賊版・コピー品を売る 著作権法第119条第1項 10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科
3. 盗品と知って買い取る・売る・預かる 刑法第256条第2項 10年以下の拘禁刑「及び」50万円以下の罰金
4. 商品を送らず代金だけ受け取る/嘘の説明で売る 刑法第246条(詐欺) 10年以下の拘禁刑(罰金刑の定めなし)
5. 医薬品を売る 薬機法第24条第1項/第84条第9号 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科
6. 酒を継続的に売る 酒税法第9条第1項/第56条第1項第1号 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
※酒類は所有者を問わず没収
7. 無許可で古物商をやる 古物営業法第3条/第31条第1号 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

この表で、とくに注意してほしい3点

①「盗品」は罰金が選択肢ではありません。刑法第256条第2項は「10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金」と書かれています。「もしくは」ではなく「及び」——必ず両方が科される必要的併科です。しかも運搬・保管・有償処分のあっせんも同じ扱いになります。

②偽ブランド品は、告訴がなくても立件できます。商標法には第78条を親告罪とする規定がありません。「権利者が訴えていないから大丈夫」は通用しません。海賊版販売についても、著作権法第123条第2項により、対価を得る目的で原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡する行為は非親告罪になり得ます。

③海外から偽物を輸入した時点でアウトです。関税法第69条の11第1項第9号は、商標権・著作権等を侵害する物品を「輸入してはならない貨物」と定めており、第109条第2項の罰則は10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科です。売る前に、輸入した段階で成立します。

「安く仕入れられた」には理由があります。偽物だから安い、盗品だから安い、というケースが実際に存在します。知らなかったと主張しても、相場からかけ離れた安さには説明を求められます。
この7類型は、①買い占め型・②再流通型のどちらをやっていても関係なく成立します。

結局、何がダメなのか

10個の批判と4つの反論を検証した結果を、一つにまとめます。

批判が正確に当たっているのは、
「まだ普通に売られているものの流通経路に割り込んで、
そこを塞いで通行料を取る」行為です。

これが①買い占め型です。そして検証した10個の批判は、この類型に対してはほぼ全部当たっていました。

  • 買いたい人が買えなくなる(理由1)
  • 買えなかった人の労力まで増える(理由3)
  • 生活必需品なら実害が出る(理由4)
  • 現場が荒れる(理由5)
  • 買った側に保護がない(理由7)

一方、②再流通型に対しては、当たっている批判が大きく減ります。供給が終わったものを流通させることは、誰かの購入機会を奪っていません。むしろ、放っておけば誰にも届かなかったものを届けています。

この2つが「転売」という同じ言葉で呼ばれていることが、議論を10年以上こじらせてきた原因だと思います。

そして、①は結局うまくいっていない

付け加えておくと、①買い占め型は「倫理的にダメ」という以前に、ビジネスとして成立しなくなってきています。

供給が回復すれば相場は必ず戻るので、増産・再販・受注生産を打たれた瞬間に在庫が残ります。実際にマスク、PS5、Switch 2、米、ジャンプの付録で、そのとおりのことが起きました。この経緯は転売ヤーの「爆死」を出典付きで検証した記事にまとめてあります。

叩かれ、法規制の候補にされ、プラットフォームから締め出され、そのうえ利益も出ない。それが①の現在地です。

転売ヤーから買ってはいけないのか

買う側の判断についても触れておきます。

「転売ヤーから買わない」という選択は有効です。買う人がいなくなれば成立しなくなる商売なので、これは効きます。実際、フリマ側の出品禁止措置と併せて、いくつかの商材では相場が崩れました(事例はこちら)。

ただ、現実には判断に困る場面もあります。整理すると次のようになります。

状況 判断
いま店で普通に売っている(あるいは近く再販・受注される) 買わなくていい。待てば定価で手に入る
メーカーが増産・再販を公表している 待つ。公表は事実上の値下がり予告
生産が終了しており、中古でしか手に入らない 買うしかない。これは②再流通型で、批判の対象とは別物
医薬品が出品されている 買わない。売る側が薬機法違反の可能性がある
出品者に住所・電話番号の表示がない高額品 トラブル時に「当事者間で」となることを承知のうえで

要するに、「これから供給されるものか」で判断すれば、だいたい間違えません。売る側の判断基準と、まったく同じです。

まとめ

  1. 「転売」は3つの別物を指している。批判されているのはほぼ①買い占め型
  2. 10個の批判のうち、5つは当たっており(購入機会の喪失、労力の増大、生活必需品の実害、現場の荒廃、買い手の無保護)、3つは条件つき、2つは「言葉としては不正確」だった
  3. 最も見落とされているのは「争奪の労力まで増える」という点。NBERの実証研究は、転売による利得の半分がこの努力コストと取引コストで相殺されると推計している
  4. 「転売は経済学的に正しい」という主張は、どの厚生基準で測るかを暗黙に選んでいる。総余剰で測るか、実際に買えた人の余剰で測るかで結論は反転する
  5. 「小売業と同じ」は成立しない。消費者庁の調査ではフリマ出品者の68.3%が「販売業者等」に該当し得ると推定されたが、表示義務は履行されていない
  6. 未開封の新品でも、消費者が使う目的で買ったものは「古物」。それを反復継続して売るなら古物商許可が要る
  7. 2026年8月現在、国民生活安定緊急措置法で転売が禁止されている品目はゼロ(マスクも米も解除済み)
  8. ただし偽物・盗品・詐欺・医薬品・酒・無許可古物商は明確に犯罪。偽ブランドと海賊版は10年以下、盗品の有償譲受けは10年以下+罰金の必要的併科
  9. 罰則は2025年6月1日以降「拘禁刑」表記。刑の重さは変わっていない
  10. 「転売市場3兆円」も「日本人の○%が反対」も、出所を確認できなかった

この記事は「転売は悪だ」とも「悪ではない」とも結論しません。叩かれている対象を正確にすれば、議論はもう少し前に進むはずだというのが、検証してみて得た結論です。

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※本記事の数値・日付は、記載の出典に基づき2026年8月時点で確認したものです。法令はe-Gov法令検索で現行条文を確認しています。制度や規約は変動しますので、実際の判断にあたっては必ず最新の一次情報をご確認ください。
※法律に関する記述は条文および公表資料に基づく整理であり、個別事案についての法的助言ではありません。判断に迷う場合は所轄の警察本部、税務署または弁護士・税理士にご相談ください。

 

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