「メルカリ 規約改定」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
2025年10月22日の改定で、メルカリの利用規約に「事業者による登録の禁止」(第4条3項)が新しく入りました。メルカリが指定した法人を除いて、事業者はメルカリにユーザー登録も利用もできず、事業者向けのメルカリShopsに申し込むよう定めています。メルカリの説明では、この「事業者」には法人だけでなく個人事業主も入ります。事業者は、前から使っている個人のアカウントでも原則として使い続けられず、メルカリShopsに移ってもフォロワーと評価は引き継がれません。どこからが事業者かの基準は、メルカリの規約にもお知らせにも書かれていません。数の目安として参考になるのは消費者庁のガイドラインで、営利の意思を持って反復継続して販売する人を「販売業者」とし、転売目的の仕入れは営利の意思ありと判断されるとしたうえで、ネットオークションでは過去1か月に200点以上の新規出品、1か月の落札額の合計100万円以上などを例に挙げています(メルカリの事業者の基準ではありません)。メルカリShopsも販売手数料10%・振込手数料200円は同じですが、申し込めるのは個人事業主と法人で、中古品を売るには古物商許可が要ります。利用規約の本文の改定は、2026年10月6日の時点で、この2025年10月22日が最新です。
私はこの改定のとき、すでにプレイヤーを引退していたので、個人のアカウントのまま、不用品の販売と自分の買い物に使っています。メルカリShopsは使ったことがありません。せどりで大量に出品してきた人がどう受け止めるべきかは、10章の「私の見方」に書きました。自分の出品が消費者庁の例に当たるかを出すツールは9章にあります。
1. 先に、立場を書きます
| 項目 | 私の場合 |
|---|---|
| 改定のときのメルカリの使い方 | プレイヤーをすでに引退していたので、個人のアカウントを続けている。不用品の販売と、自分のための買い物 |
| メルカリShops | 使ったことがない |
| メルカリで受けた措置 | 過去に2回。無在庫での出品が見つかったときと、複数の住所を登録したまま出金を申請したとき。出品数が理由で止められたことはない |
| これまで | 中古品の仕入れ・修理・販売を約20年。古物商許可を持っている |
| この記事で売っているもの | ありません。紹介リンクもありません |
規約とガイドの中身は、メルカリの利用規約、お知らせ、ヘルプセンターと、消費者庁のガイドライン(いずれも2026年10月6日に確認)をもとに書いています。法律の判断が要るときは、専門家に確かめてください。
2. 2025年10月22日の改定で、何が変わったのか
メルカリは2025年9月22日のお知らせで、10月22日付の改定を告知しました。変わったのは第4条(ユーザー登録及びアカウント情報)で、3項が新しく入り、それ以降の項の番号が1つずつ繰り下がりました。
| 改定前 | 改定後(新設) |
|---|---|
| なし | 3. 事業者による登録の禁止 弊社が指定した法人以外の事業者はユーザー登録及び本サービスの利用はできないものとします。当該事業者はメルカリShops加盟店規約へ同意の上、メルカリShopsの登録の申し込みを行ってください。 |
お知らせには、改定日以降にメルカリを使った場合は、利用規約の変更に同意したものとみなす、と書かれています。利用規約の第3条でも、変更に同意しない人は利用を止めるよう定めています。
メルカリShopsの側の解説(2025年10月7日)は、この改定で「一部の指定法人を除くすべての事業者」がメルカリを使えないことが明確になった、と説明しています。そして、ここでいう事業者には、法人(会社)だけでなく個人事業主も含まれる、としています。
3. どこからが「事業者」なのか
3-1. メルカリは基準を出していない
メルカリの利用規約、改定のお知らせ、メルカリShopsの解説のどれにも、何点売ったら、いくら売ったら事業者になるという基準は書かれていません(2026年10月6日確認)。改定の当日に報じたITmedia Mobileも、メルカリはどこからが事業者と見なされるかの公式見解をサイト上で示していない、と書いています。
メルカリが自分のサービスをどう説明しているかは、ヘルプセンターの「古物商許可について」に書かれています。これは古物営業法との関係を説明したページで、第4条3項の「事業者」の定義ではありません。そこでは、メルカリは個人間の物品売買の場で、個人に不要品売買の場・機会を提供するサービスだと説明しています。そのうえで、営利目的で中古品の取引をしていると認められる場合は古物営業に当たる可能性があり、取引の実態や営利性などに照らして個別具体的に判断される、としています。最後に、メルカリでは事業者による利用を想定していないので、個人として使うように、と書いています。
3-2. 消費者庁のガイドラインの例
数の目安として参考になるのは、消費者庁の「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」です。特定商取引法の通信販売の規制がかかる「販売業者」かどうかを、ネットオークションについて示したものです。法律上の「販売業者」の考え方で、メルカリの規約の「事業者」の基準ではありません。
このガイドラインは、販売業者を、販売を業として営む者、つまり営利の意思を持って反復継続して取引を行う者としています。営利の意思があるかは客観的に判断され、例えば、転売目的で商品の仕入れなどを行う場合は営利の意思があると判断される、と書いています。そのうえで、次のような出品をする場合は、通常、販売業者に当たると考えられる、としています。
| 対象 | 販売業者に当たると考えられる例 |
|---|---|
| すべての商品 | 過去1か月に200点以上、または一時点で100点以上の商品を新規出品している(トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真など、趣味の収集物を処分・交換する目的の出品は「この限りではない」) |
| すべての商品 | 落札額の合計が、過去1か月に100万円以上(1点で100万円を超える自動車、絵画、骨董品、ピアノなどの高額商品は、ほかの出品の種類や数などを併せて総合的に判断) |
| すべての商品 | 落札額の合計が、過去1年間に1,000万円以上 |
| 家電製品など | 同じ商品を、一時点で5点以上出品している(同じ商品は、カメラ、パソコン、テレビなど同じ種類の品目のことで、メーカーや型番が同じである必要はない) |
| 自動車・二輪車の部品など | 同じ商品を、一時点で3点以上出品している(ホイール、バンパー、エンブレムなど同じ種類の品目で、メーカーや商品名が同じである必要はない) |
| CD・DVD・パソコン用ソフト | 同じ商品を、一時点で3点以上出品している(メーカー、商品名、内容がすべて同じ商品) |
| ブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケットなど | 一時点で20点以上出品している |
ガイドラインは、これらを下回っていれば販売業者でないとは限らない、とも書いています。そして、メーカーや型番が全く同じ新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に当たる可能性が高い、としています。
せどりにとって大事なのは、数の例よりも「転売目的で仕入れていれば営利の意思がある」という一文のほうです。せどりは、売るために仕入れて、くり返し売ります。点数が例を下回っていても、ガイドラインの考え方では、販売業者の側に入りえます。
4. せどり・転売への影響
メルカリは、ガイドで、個人に不要品売買の場を提供するサービスだと説明し、事業者による利用を想定していないと書いています。売るために仕入れた商品を売り続けるせどりは、この説明の「不要品の売買」には入りません。そして事業者には、メルカリShopsに申し込むよう規約で定めています。
メルカリShopsに移ると、何が同じで何が変わるかを、メルカリShopsの解説(2025年10月時点)から並べます。
| 項目 | メルカリShops |
|---|---|
| 売れる場所 | 出品した商品は、メルカリのアプリの画面や検索結果に表示される |
| 販売手数料 | 売上の10%(メルカリと同じ率) |
| 振込手数料 | 1回200円(メルカリと同じ) |
| 出店料 | 無料 |
| 審査 | 最短2日(審査結果が届くまで即日〜3営業日) |
| 中古品を売るとき | 古物商許可が必要(メルカリのヘルプセンター) |
| 申し込める人 | 個人事業主と法人(個人としての新規受付は終了) |
| フォロワーと評価 | 個人で使っていたアカウントのフォロワーや評価は引き継がれない |
| 増える機能 | 1つの商品に種類(色やサイズ)と在庫数を設定できる、複数人での運営、EC一元管理システムとのAPI連携など |
個人事業主として申し込むときに用意するものとして、メルカリShopsのガイド(2026年10月6日確認)は、本人確認書類、許認可証(必要な商品を売るとき)などに加えて、「個人事業主についての情報」として、過去2年以内の所得税青色申告決算書、確定申告書を税務署に出したことを示すスクリーンショット、メルカリShops以外の販路の情報(ECサイトのURL、ECサイトがなければ実店舗の外観が分かる写真)を挙げています。同じガイドは、開業届の提出や確定申告について、メルカリShops独自の取り決めはないとしたうえで、法人か個人事業主で開設した人は確定申告が必要、としています。条件は変わるので、申し込む前にメルカリShopsのガイドで確かめてください。
古物商許可を取ったときの記録は古物商は賃貸でも取れる?に、販売手数料の計算はメルカリの手数料に書きました。
5. 個人のまま使っていいのは、どんな使い方か
メルカリのガイドの説明どおり、個人が不要品を売るのは、メルカリが想定している使い方です。私の使い方も、不要品の販売と、自分のための買い物です。仕入れて売るときの法律(古物商許可、チケット)と、メルカリの出品禁止はメルカリ転売・せどりは今もできる?にまとめました。
迷いやすいのは、ハンドメイド作品と、趣味の収集物です。メルカリは個人事業主も事業者に含めていますが、作品を何点売ったら事業者になるかは公開していません。作品の販売を個人事業主として続けているなら、メルカリShopsの側です。趣味の収集物を処分・交換する目的の出品は、消費者庁のガイドラインの出品数の例に「この限りではない」という但し書きがあります。ただ、買い足して売り続けるなら、仕入れて売るのと同じ側に寄ります。
6. 規約に反すると、どうなるのか
メルカリの利用規約の第5条は、規約に違反した場合などに、事前の通知なしに、ユーザー登録の取消、サービスへのアクセスの拒否、利用停止、コンテンツの削除ができ、その理由を説明する義務を負わない、と定めています。措置を受けた人には、将来にわたって、メルカリが提供するサービスの利用を禁止できる、とも書いています。ヘルプセンターの「禁止されている行為」でも、事務局が確認した場合などに、警告や、一定期間あるいは無期限の利用制限をするとしています。
私も過去に2回、アカウントに措置を受けています。1回目は無在庫での出品が見つかったとき、2回目は複数の住所を登録したまま出金を申請したときでした。どちらも出品数が理由ではありません。利用制限の解除と、出品数の上限の話はメルカリの出品制限・利用制限は解除できるのかに、アカウントを分ける話はメルカリで複数アカウントは持てる?に書きました。
7. ほかの最近の改定(2025年〜2026年)
「メルカリ 規約 変更」で調べている人のために、2025年以降のおもな改定を並べます。メルカリ利用規約の本文の改定は、2025年1月29日と2025年10月22日の2回です(2026年10月6日に、利用規約の改定履歴で確認)。なお、利用規約の第2条は、「本規約」は利用規約とガイドからなる、と定めています。ガイドの変更も、規約の変更に入るということです。
| 日付 | 対象 | おもな中身 |
|---|---|---|
| 2025年1月29日 | メルカリ利用規約ほか | サポート体制の強化と新しい補償方針にともない、「ユーザーの自己責任」「当該紛争に一切関与しません」という文言を削除。メルカリが商品の回収や必要なサポートをできるように変更。補償などの対応のための本人確認も追加 |
| 2025年10月22日 | メルカリ利用規約 | 第4条3項「事業者による登録の禁止」を新設 |
| 2025年11月4日 | 加盟店規約(メルカリ出品者用)ほか | 無償ポイントの定義を、値引きを受けられるものから、代金の支払いなどに使えるものへ変更 など |
| 2026年9月16日(告知は9月15日) | メルカリガイド(禁止されている出品物) | ポケモンカードゲームの「30th CELEBRATION」の未開封の拡張パックと、カードセット(全9種)の出品を一時禁止に追加 |
禁止されている出品物のように、ガイドは利用規約の本文とは別のタイミングで変わります。出品の前に、ヘルプセンターの最新のガイドを確かめてください。
8. 大量出品の戦略が、いちばん影響を受ける
消費者庁の例は、どれも「数」と「金額」です。1点あたりの利益が小さい商材ほど、生活できる金額に届くまでに出品の数が要り、数の例に近づきます。そして転売目的の仕入れは、数に関係なく営利の意思の側に入ります。
利用制限の記事でも書きましたが、私は、制限に触れる人の多くは単価の低い商材を扱っていると見ています。1点あたりの利益が小さいので、月に何百と出品しないと生活できる金額にならず、何百と出品すると、運営から見て個人の使い方から外れて見えます。今回の改定で、事業者は個人のアカウントを使えないという線が、規約の文言として加わりました。
9. 自分の出品が、消費者庁の「販売業者」の例に当たるかを出す
売っているものと、出品数、売れた金額を入れると、消費者庁のガイドラインの例のどれに当たるかを出します。メルカリの判断基準ではないので、当たらなかったから個人として使ってよい、という意味にはなりません。分からない欄は空のままで構いません。
自分の出品が、消費者庁の「販売業者」の例に当たるかを出す
たとえば、売るために仕入れたものを、過去1か月に250点出品し、いま120点出品中なら、1か月200点と一時点100点の2つの例に当たり、営利の意思の欄にも当たる、と出ます。
10. 私の見方
私はこの改定のとき、すでにプレイヤーを引退していたので、個人のアカウントのまま、不用品の販売と自分の買い物を続けています。そのうえで、せどりでメルカリを販路にしてきた人については、こう見ています。
「古着や古本のような大量出品を前提とした戦略の人はシフトしないと厳しい。圏外飛ばしのリスクが増大する。」
圏外飛ばしは、出品した商品が検索に出てこなくなることを指す、出品者のあいだの言葉です。規約に書かれた措置の名前ではありません。
11. よくある質問
メルカリの規約改定はいつからですか?
2025年10月22日です。メルカリは2025年9月22日のお知らせで告知しました。改定日以降にメルカリを使った場合は、変更に同意したものとみなされます。
個人が不要品を売るのも禁止になったのですか?
なっていません。禁止されたのは、メルカリが指定した法人を除く事業者の登録と利用です。メルカリのガイドは、メルカリを個人に不要品売買の場を提供するサービスと説明しています。
前から使っている個人のアカウントなら、売り続けられますか?
事業者は、原則として売り続けられません。メルカリShopsの解説は、事業者による新規利用だけでなく、継続利用も原則禁止であることが明確になった、と説明しています。メルカリShopsに移っても、個人で使っていたアカウントのフォロワーや評価は引き継がれません。
何点から事業者になりますか?
メルカリは基準を公開していません。消費者庁のガイドラインは、ネットオークションについて、過去1か月に200点以上か一時点で100点以上の新規出品、1か月の落札額の合計100万円以上、1年で1,000万円以上などを例に挙げています。そのうえで、これらを下回っていれば販売業者でないとは限らないとし、転売目的で仕入れていれば営利の意思があると判断される、とも書いています。販売業者かどうかは、営利の意思と反復継続で決まります。
開業届を出していなければ、個人として使えますか?
消費者庁のガイドラインは、営利の意思を持って反復継続して販売する場合は、法人・個人を問わず事業者に当たり、特定商取引法の規制の対象になる、としています。開業届を出しているかどうかで決まる、とは書かれていません。メルカリも、開業届の有無を基準にするとは書いていません。メルカリShopsのガイドも、開業届の提出について、メルカリShops独自の取り決めはない、としています。
メルカリShopsの手数料は、メルカリと違いますか?
メルカリShopsの解説では、販売手数料は売上の10%、振込手数料は1回200円で、メルカリと同じです。出店料はかかりません。
メルカリShopsで中古品を売るのに、古物商許可は要りますか?
要ります。メルカリのヘルプセンターは、メルカリShopsで中古品を販売する場合は、法令上、古物商許可を取得する必要がある、としています。
2026年に、メルカリの規約は変わりましたか?
2026年10月6日の時点で、メルカリ利用規約の本文の最新の改定は2025年10月22日です。ただ、規約の一部であるガイドは、2026年9月16日に「禁止されている出品物」が変わり、ポケモンカードの新商品が一時禁止として加わりました。
12. まとめ
- 2025年10月22日の改定で、メルカリ利用規約に「事業者による登録の禁止」(第4条3項)が入った
- メルカリが指定した法人を除き、事業者はメルカリを使えず、メルカリShopsに申し込む。事業者には個人事業主も入る
- どこからが事業者かの基準を、メルカリは公開していない。消費者庁のガイドラインは、1か月200点以上の新規出品や1か月100万円以上などを例に挙げ、転売目的の仕入れは営利の意思ありとしている
- メルカリShopsの販売手数料10%・振込手数料200円は同じ。中古品を売るには古物商許可が要る
- 個人が不要品を売るのは、メルカリが想定している使い方のまま
- 規約に反すると、事前の通知なしの利用停止などがあり、理由の説明義務はないと規約に書かれている
- 私の見方は「古着や古本のような大量出品を前提とした戦略の人はシフトしないと厳しい。圏外飛ばしのリスクが増大する。」
13. 出典
- メルカリ「メルカリ利用規約改定のお知らせ」(2026年10月6日確認)
- メルカリ「メルカリ利用規約」(2026年10月6日確認)
- メルカリShops「フリマアプリ『メルカリ』への法人・個人事業主による登録は禁止を明確化。今後も利用するには?」(2026年10月6日確認)
- メルカリ ヘルプセンター「古物商許可について」(2026年10月6日確認)
- メルカリ ヘルプセンター「禁止されている行為」(2026年10月6日確認)
- 消費者庁「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」(特定商取引法ガイドの「ガイドライン」のページに掲載の版、2026年10月6日確認)
- メルカリShopsガイド「ショップ開設に必要な情報や準備するもの」(2026年10月6日確認)
- メルカリShopsガイド「確定申告・開業届の要否」(2026年10月6日確認)
- ITmedia Mobile「『メルカリで稼げなくなる?』の声広がる 事業者は『個人アカウント』利用不可に きょうから規約改定」(2026年10月6日確認)
- メルカリ「メルカリ利用規約、メルペイ利用規約およびメルカード利用規約改定のお知らせ」(2026年10月6日確認)
- メルカリ「【重要】規約改定のお知らせ」(2026年10月6日確認)
- メルカリ「『禁止されている出品物』追加およびガイド改定のお知らせ」(2026年10月6日確認)
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15. この記事について
この記事は、中古品の仕入れと販売を約20年続け、いまは個人のアカウントでメルカリを使っている私の立場と、メルカリと消費者庁の公式の情報をもとに書きました。規約とガイドは変わります。出品の前に、最新の公式の情報を確かめてください。

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