無在庫転売は違法?法律は0件、禁じているのは規約――9社の原文と、共通する『客の金で仕入れるな』の一文」

無在庫転売

無在庫転売について調べると、「違法ではない」「逮捕される」「メルカリは禁止」「BUYMAは公認」と、正反対の断定が並んでいます。しかもどれも出典がありません。

この記事は、その混乱を条文で終わらせるために書きました。各プラットフォームの規約と日本の法令の原文を並べます。解説ではなく、条文を読んでください。

先に結論を書きます。

  • 無在庫転売を禁じる日本の法律は存在しません。e-Gov法令検索で「無在庫」「ドロップシッピング」は0件です
  • 禁じているのは各社の規約で、その中身は各社で正反対に近いほど違います。プラットフォームを特定しない議論は成立しません
  • Yahoo系の3つの規約に共通する一文があります。禁じられているのは「在庫がないこと」ではなく「客の入金で仕入れること」です
  • 自社サイトに無在庫禁止の規約はありません。代わりに決済(PayPal)が禁じています。そしてStripeは日本でだけ「無在庫転売の教え方を売る商売」を禁止業種に指定しています

なお「無在庫転売は稼げるのか」という問いは、この記事では扱いません。私自身が6つの販路で回して2つで停止を食らった側の実測は、無在庫転売の本体記事に分けて書いています。この記事は、規約と法令だけです。

1. 「無在庫転売を禁じる法律」は存在しない

日本の法令データベース(e-Gov法令検索)の全文検索APIで、全法令を対象に検索した結果です。

検索語 ヒットした法令数
無在庫 0件
ドロップシッピング 0件
(対照)通信販売 173件
(対照)転売 125件
(対照)在庫 168件

出典:e-Gov法令検索 全文検索API(2026年8月26日実行)。対照語が正常にヒットしているので、APIの空振りではありません。

これは「何をやっても合法」という意味ではありません。個々の行為が特定商取引法や景品表示法の一般規定に触れることはあります(4章)。ただし「無在庫販売という販売形態それ自体を禁じる規定」は、日本の法令の中に存在しません。

2. 禁じているのは規約。しかも中身は各社で逆

実際に無在庫販売を止めているのは、プラットフォームの規約です。そして規約の中身は各社でまったく違います。同じヤフオクの中ですら、個人出品者とストア出店者で逆になっています。

プラットフォーム 規約上の扱い 線の引き方
メルカリ 全面禁止 「手元にない商品の出品」そのものを禁止
ヤフオク(個人) 全面禁止 「商品の現物が手元にない状態で出品すること」を禁止(券面のみ例外)
ヤフオク(ストア) 条件付きで可 支払方法を「引渡時または引渡後」に限定するなど6条件
Yahoo!ショッピング 形態を名指しで禁止 他の通販サイト・フリマアプリで注文して客に配送させることを禁止
eBay 仕入元による 卸売業者からの直送は可。他の小売業者・マーケットプレイスからは不可
Amazon 表示による 記録上の販売者が出品者のみと明確なら可
楽天市場 審査制 メーカー直送・海外直送は産直審査を受ければ可。未審査は違反点数35点
BUYMA 許容と明記 ただし「出品時点では在庫があり買付ができること」が前提。買付先からの直送は原則禁止
自社EC(Shopify/BASE/STORES) 規約に定めなし 代わりに決済代行が禁止している場合がある(3章)

引用した版の日付は末尾の表にまとめています。以下、線の引き方が分かる条文だけを抜きます。

メルカリ:手元にある商品のみ

メルカリガイド「手元にない商品の出品やECサイト等から直送すること」より。

メルカリでは、出品者の手元にない商品の出品を禁止しています。(中略)また、ECサイト等のメルカリではないサービス(海外のものを含む)から、購入者宛てに直接商品を発送することや、配送代行サービスの利用も禁止しています。

措置については「アカウントの利用制限」ページに、こうあります。

内容によっては、1度目の違反であっても無期限の利用制限となります。(中略)無期限の利用制限となるため、解除される事はございません。

交渉の余地はない、というのがメルカリ自身の説明です。

ヤフオク:個人は全面禁止、ストアは条件付きで可

個人出品者向けの「Yahoo!オークションガイドライン細則」(2026年1月26日改定)より。

8. 商品の現物が手元にない状態で出品すること
現物が手元にないとは
・メーカーなどから直送されるもの、落札後に発注するもの、取り寄せが必要なもの、商品入荷後に落札者に発送するものなど、在庫がない状態での出品と当社が判断するもの
・商品代金が未払いのもの、入札前に在庫確認を求めるもの、落札後に在庫切れだった場合の条件があるなど、商品の現物が手元にないことを示唆するものも含みます
9. 落札者の入金を商品調達に充当することを前提に出品すること

一方、ストア出店者向けの「Yahoo!オークションストア運用ガイドライン」(2026年4月1日改定)は、在庫のない出品を条件付きで認めています。

(1)受注生産品以外の商品で、落札後 14 日以内に納品する場合は、以下のいずれかの支払い方法によること。
ア 商品の引き渡し時または引き渡し後の支払いとすること。
イ アの方法を含む、複数の支払い方法を設定すること。
(中略)
(6)落札者の入金を商品調達に充当することを前提とした出品はおこなわないこと。

条件の中心は「支払いを引渡時または引渡後にすること」です。先に金を受け取ってから仕入れる形を封じています。

Yahoo!ショッピング:Amazon直送型を名指し

「Yahoo!ショッピング ストア運用ガイドライン」(2026年8月20日改定)より。

ア Yahoo!ショッピングの注文情報をもとに、出店者様が Amazon.co.jp 等の通販サイトやフリマアプリにて注文を行い、お客様へ商品を配送すること
イ Amazon.co.jp 等の通販サイトの商標、ロゴ、名称等が確認できる箱その他の包装・梱包材を用いて、お客様へ商品を発送すること
ウ お客様の入金を商品調達に充当することを前提として出品すること

一般商品について「受注後に仕入れること」を包括的に禁止する条文はありません。禁止は行為ベースで、他の通販サイト経由の直送、客の入金を仕入れ原資にすること、「在庫が確保されていない見せかけ販売」の3つです。パフォーマンス指標(配送ステータス連携率・お届け日順守率・ストア都合キャンセル率)は名称だけ公開され、閾値はすべて「当社所定の基準」で非公開です。

なお、Yahoo!ショッピングは2026年9月から出店が有償化(月額1万円+売上ロイヤリティ2.5%)されています。規約とは別の話ですが、私がこの有償化で自分の店を解約した実測と、残るか出るかの計算機はYahoo!ショッピング有料化で解約したに分けています。

eBay:卸売業者からならOK、小売業者からはNG

イーベイ・ジャパン「【Drop Shipping】ドロップシッピングの注意点とeBayポリシー」より。

eBayでは、卸売業者からの直接配送によって注文を履行するDrop Shippingが認められています。(中略)一方、商品をeBayに出品した後、ほかの小売業者やマーケットプレイスから商品を購入して直接バイヤーへ配送してもらう方法は、eBayでは認められていません。

線は「卸売業者か、小売業者か」です。そして停止解除の申請書類が、eBayが何を見ているかを端的に示しています。「アカウント制限・停止の対応方法」(ページ更新日2026年6月10日)より。

提出書類(すべて必要):
①顔写真付き本人確認書類
②住所確認書類
③出品商品の在庫証明書類

在庫を持たずに出品して止まったアカウントを解除するのに、在庫証明が要ります。

Amazon:記録上の販売者が誰か

Amazonの「ドロップシッピングポリシー」本体はセラーセントラル内(要ログイン)のため取得できず、以下はAmazon運営アカウントがセラーフォーラムで公開した告知からの引用です(現行版との一致は未検証)。

ドロップシッピング、すなわち第三者が出品者に代わって購入者に注文を出荷することは、出品者が記録上の販売者であることが購入者に明確でない限り、認められません。

要件には「(他の誰でもない)出品者のみが商品の記録上の販売者として特定できるものとする契約を仕入れ先と結んでいること」が含まれます。ネットショップで注文して直送させる形では、この契約が存在しません。

楽天市場:直送は審査制、100点で契約解除

楽天の公開ガイドラインに「無在庫」の語は出てきません。代わりに、メーカー直送品・海外直送品の「未審査での取扱い」がそれぞれ違反点数35点で、年間累計100点で原則契約解除です(違反点数制度に関するガイドライン、2019年3月28日最終改定)。35点を3回で105点、つまり1年に3回で契約解除の水準です。

BUYMA:許容と明記している唯一のプラットフォーム。ただし直送は原則禁止

BUYMAガイドより。

BUYMAでは無在庫販売を許容しております関係上、買付予定先で商品が入れ違いに完売してしまうことが発生し得るということは認識しております。
一方で、BUYMAにご出品いただく商品につきましては、「出品時点では在庫があり買付ができること」が前提となっております。

そして会員規約第13条第1項(11)が、買付先からの直送を原則禁止しています。

(11) 本サービスで取引が成立した後、出品会員の責任で商品を検品せずに、当該商品を購入会員に発送する行為(出品会員が商品を購入した店舗から購入会員に商品を直接発送することを含みますが、当社が個別に許可した出品会員における当該配送はこの限りではありません。)

「BUYMAは無在庫OKだから海外ショップから客へ直送してよい」は、規約上、明確に誤りです。許容されているのは「受注後に買い付けること」であって、「自分を経由せずに届けること」ではありません。歯止めとして、発送期限は注文日から18日(経過で強制キャンセル、延長は購入者の同意が必要)、出品者都合キャンセル率は直近30日で算出、キャンセルが多いと会社が判断すれば強制退会事由(会員規約7条2項(11))、禁止行為で賠償が発生した場合は事務手続費用30,000円/取引(同13条3項)があります。

3つの規約に共通する、たった一文

ここまで並べて、まったく同じ趣旨の一文が3つの規約に入っていることに気づきます。

規約 条文
Yahoo!ショッピング ストア運用ガイドライン 「お客様の入金を商品調達に充当することを前提として出品すること」を禁止
ヤフオク ガイドライン細則(個人) 「落札者の入金を商品調達に充当することを前提に出品すること」を禁止
ヤフオク ストア運用ガイドライン 「落札者の入金を商品調達に充当することを前提とした出品はおこなわないこと」

問題視されているのは「在庫がないこと」そのものではなく、「客の金で仕入れること」です。無在庫転売が「元手ゼロで始められる」と紹介されるとき、その元手ゼロを成立させているのは購入者の前払い金です。規約はそこを名指ししています。ヤフオクストアが在庫なし出品を許容する条件が「支払いを引渡時または引渡後にすること」だったのも、同じ論点の裏返しです。

在庫の有無は状態の話ですが、他人の金を運転資金にすることは構造の話です。この一文は、規約が改定されても残る可能性が高い部分だと私は見ています。

3. 自社ECなら規約はない。代わりに決済が止まる

Shopifyの Acceptable Use Policy と Terms of Service に drop ship の語はなく、BASEとSTORESの利用規約にも在庫・手元に関する禁止条項はありません。BASEのヘルプ「海外から仕入れた商品は販売できますか」は、むしろ受注後仕入れを前提に、引渡時期の明記・追跡可能な配送・検品・仕入れできなかった場合の速やかな返金を求めています。

ところが決済側に移ると話が変わります。PayPalの利用規定ポリシー(最終更新2022年11月2日)の禁止行為より。

(d) 売り手が商品の管理または所有をする前の商品の販売

無在庫販売そのものを名指しした、もっとも明確な条文です。プラットフォームの規約を回避しても、決済がここに引っかかります。

Stripeは別の角度から線を引いています。Prohibited and Restricted Businesses(最終更新2026年5月13日)の「日本」の項に、次があります。

Advisory services related to drop shipping and the resale of goods

これは「無在庫販売をする人」ではなく「無在庫販売のやり方を教える人」の禁止で、日本の項にだけ置かれています。同じ項には「特定商取引法が要求する表記のページを自社サイトに持たない事業者」も禁止業種として入っています。特商法の表示義務は、法令の建前ではなく、決済が通るかどうかの実務です。

4. 日本の法令が触れるところ

無在庫販売そのものを禁じる法令はありませんが、通信販売として行う以上、次の条文の適用は受けます。

特定商取引法11条3号:引渡時期は「期間又は期限」で

ここが無在庫販売の急所です。法11条3号は「商品の引渡時期」の表示を義務づけ、施行規則24条2号は「期間又は期限をもつて表示すること」と書き方まで指定しています。消費者庁「通信販売広告Q&A」より。

A10 商品の引渡時期は、期間又は期限として表示することとされており、「入荷次第」という文言では時期を示したことにはなりません。(中略)「○日以内」、「○月○日まで」という具体的な表示が必要です。

さらに施行規則25条2項ただし書により、「申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合」は引渡時期の表示を省略できません。受注後に仕入れる形態は、定義上これに当たります。仕入れが確定していない段階で、いつ届くかを期限で約束することになります。

11条違反それ自体に直接の罰則はなく、指示(14条)→業務停止命令(15条)→命令違反で罰則(70条:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)という構造です。ただし指示と命令は公表されます(14条3項、15条4項)。

景品表示法:おとり広告告示の第1号

「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号)第1号は、「取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示」を不当表示としています。運用基準の例示には「引渡しに期間を要する商品について、広告商品については当該店舗における通常の引渡期間よりも長期を要する場合」「広告商品等が処分を委託されていない他人の所有物である場合」が含まれます。個別のケースが当たるかは事実関係次第で、私は判断しません。なお、この告示に該当する表示は課徴金の対象外です(法8条1項括弧書き)。

「個人だから」「副業だから」の免除はない

消費者庁「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」より。

「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思は客観的に判断される。例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される。
(中略)
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合

該当すれば、特定商取引法に基づく表記の義務が発生します。事業者の氏名(または名称)、住所、電話番号を含みます(法11条6号・施行規則23条1号)。個人でも本名と住所と電話番号を掲載する、という意味です。

古物営業法・民法・刑法

古物営業法は、警察庁の解釈運用基準(令和6年8月14日)により「小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても『古物』に該当する」とし、副業でも「営業」と認められます。メーカーや卸から直接仕入れた新品は通常この基準に当たりません。個別の判断は所轄の警察署にご確認ください。

買った側は民法415条(債務不履行による損害賠償)と542条(催告によらない解除)を使えます。刑法246条(詐欺)については、「最初から履行する意思がない場合」を要件として明示した公的資料を私は確認できませんでした。ネット上の「無在庫転売は詐欺罪」という断定の根拠になる公的資料は見つかっていません。ないものを、あるようには書きません。

5. 止まったあと・通報したい・届かない

詳細は各社の窓口に直接あたってください。要点だけ書きます。

異議申し立ての制度を明確に持つのは楽天だけです(「楽天市場への苦情・紛争の申し立て」。ただし「規約そのものが不当だ」という主張は対象外で、争えるのは事実認定だけ)。eBayは MC999/MC011 のメールに返信し、本人確認・住所確認・在庫証明を提出する手順があります。メルカリは無期限の利用制限について「解除される事はございません」と明記しています。ヤフオク個人・Amazon・BUYMAは、異議申立制度そのものを公開ページで確認できませんでした。

通報窓口は、eBay「Report an issue with a seller」、Yahoo!ショッピング「違反商品の申告」、ヤフオク(ヘルプ H000005359)、メルカリ「禁止されている出品物・行為を通報する」、Shopify「Report an issue」があります。結果は通知されず(ヤフオク「措置結果等はお知らせしておりません」)、即座に削除されるとも限りません(メルカリ「重大な違反を除き、まずはルールをお伝えし改善を促す形で対応をしています」)。

買った商品が届かない場合は、まず相手の「特定商取引法に基づく表記」を確認し、消費者ホットライン188(各地の消費生活センターへ振り分け。話中の場合は国民生活センターのバックアップ相談 03-3446-0999、平日10〜16時)、相手が海外事業者なら国民生活センター越境消費者センター(CCJ、オンライン受付のみ)、被害届なら最寄りの警察署(相談は#9110)です。

6. 行政と決済が名指ししているのは「教える側」

この調査でいちばん印象に残ったことです。日本の法令に「無在庫」の語はありません。では行政の公表資料で「無在庫」が出てくるのはどこかを探すと、1件だけでした。

消費者庁「無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起」(令和3年4月28日、消費者安全法38条1項)。これは無在庫販売そのものへの処分ではなく、無在庫転売のノウハウを売る事業者への注意喚起です。国民生活センターも「『転売ビジネス』で稼ぐつもりが…簡単には儲からない!」(令和3年2月10日)を公表しています。

無在庫販売を「する」側 やり方を「教える」側
日本の法令に直接の規定 なし なし
行政の公表資料での言及 確認できず あり(消費者庁 令和3年4月28日)
プラットフォーム規約 各社が禁止・制限(2章)
決済代行の禁止事項 PayPalが禁止(3章) Stripeが日本で禁止業種に指定(3章)

行政と決済会社が名指ししているのは、無在庫転売そのものより「無在庫転売の教え方を売る商売」のほうです。これは条文と公表資料を並べた結果であって、私の意見ではありません。ただ、いま塾やツールに金を払っている人には、知っておく価値のある事実だと思います。稼げるかどうかの話は、本体記事で私の実測を出しています。

7. 引用した版の日付

規約は改定されます。正式名称で検索すれば現行版にたどり着けます。判断する前に、必ず原文を確認してください。

規約・資料 引用した版
メルカリガイド/出品者ガイドライン ガイドは改定日表示なし/出品者ガイドラインは2025年12月15日改定
Yahoo!オークションガイドライン細則 2026年1月26日改定
Yahoo!オークションストア運用ガイドライン 2026年4月1日改定
Yahoo!ショッピング ストア運用ガイドライン 2026年8月20日改定
eBay Dropshipping/アカウント制限・停止の対応方法 改定日表示なし/ページ更新日2026年6月10日
Amazon ドロップシッピングポリシー 版・改定日を確認できず(フォーラム告知から引用)
楽天市場 違反点数制度に関するガイドライン 2019年3月28日最終改定
BUYMA会員規約 2023年4月21日改定
PayPal 利用規定ポリシー 最終更新2022年11月2日
Stripe Prohibited and Restricted Businesses 2026年5月13日
特定商取引に関する法律/同施行規則 2026年8月12日施行版/2026年5月21日施行版
おとり広告に関する表示(告示第17号)/運用基準 平成5年4月28日/平成28年4月1日
古物営業法等の解釈運用基準(警察庁) 令和6年8月14日
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン(消費者庁) 令和4年6月1日

【免責】本記事は、各事業者および公的機関が公表している規約・法令・資料に基づく情報の整理です。筆者は弁護士ではなく、個別の事案についての法的助言を行うものではありません。ある行為が違法か適法か、規約違反に当たるか否かの判断は、具体的な事実関係によって変わります。実際の判断にあたっては、弁護士、所轄の警察署、消費生活センター等にご相談ください。引用した規約・法令はいずれも本記事の作成時点で公表されていた版で、規約は予告なく改定され、法令も改正されます。

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