「古物商 変更届」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
古物商の許可を受けたあとで、申請のときに届けた事項が変わったら、何が変わるかによって出すものが違います。営業所の名称・所在地を変えるとき(移転・新設・廃止を含む)は、変える前に、変更の日から3日前までに届け出ます(古物営業法7条1項、施行規則5条3項)。それ以外の住所・氏名、取り扱う品目、管理者、行商の有無、ホームページのURL、法人の役員などは、変わったあと14日以内(登記事項証明書を添えるときは20日以内)に届け出ます(7条2項、施行規則5条6項)。そのうち許可証に書かれている事項(氏名・名称、住所・所在地、法人の代表者、行商の有無)が変わったら、許可証の書換えも受けます(7条5項)。
届出では済まないものもあります。個人で取った許可を法人の営業に切り替えるとき、許可を持つ人が亡くなって家族が続けるときは、新しく許可を取ります(千葉県警察・大阪府警察の案内)。古物商をやめたら、10日以内に許可証を返します(8条1項、施行規則7条)。
警視庁の案内では、変更届出は「手数料はかかりません。」、書換申請は1,500円です。届出をしないと10万円以下の罰金の対象です(35条1号)。警察庁の統計では、変更届出の違反の検挙は、平成28年の8件から令和7年の1件まで、10年で合わせて32件でした。
筆者も、引っ越しで住所と営業所の変更届を出したことがあります。持ち家で許可を取って賃貸に2回移した記録と、引っ越しのときの期限の数え方は、古物商は賃貸でも取れる?使用承諾書を断られたとき・実家を営業所にするとき|持ち家で取って、賃貸に2回移した記録に書きました。この記事は、引っ越し以外も含めた変更の手続の全体を、法令と警察の公式資料で確かめたものです。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 何が変わったら、何を出す? | 営業所の名称・所在地は前もって届出。ほかの事項は変わったあと14日以内に届出。許可証に書かれた事項は書換えも | 2章 |
| 引っ越したら許可は取り直し? | 取り直さない。営業所の移転は前もって届出(ほかの都道府県へ移るときは移転先の公安委員会あて)、住所の変更はあとから届出と書換え | 3章 |
| 期限は? | 前もって出す届出は変更の日から3日前まで。あとから出す届出は14日以内(登記事項証明書を添えるときは20日以内)。返納は10日以内 | 3・4・5章 |
| 手数料は? | 変更届出は無料、書換えは1,500円、再交付は1,300円(確かめた都道府県) | 6章 |
| ホームページを始めたら? | URLを14日以内に届け出る。使用権限を示す資料を添える。サイトに氏名・許可証の番号などを表示する | 4章 |
| 個人の許可を法人で使える? | 使えない。法人で新しく許可を取る | 5章 |
| 親の許可を引き継げる? | 引き継げない。続けるなら自分で許可を取る。亡くなった人の許可証は10日以内に返す | 5章 |
| 出さないと? | 10万円以下の罰金の対象(35条)。所在が分からなくなると、公告から30日で許可を取り消されることがある(6条2項) | 7章 |
| 自分の場合 | 何を出すかの判定、期限の計算、費用、必要書類の一覧を計算機で | 8章 |
1. 先に、この記事の資料について
この記事は、次の資料だけで書いています。
- 法令(e-Gov 法令検索・法令API):古物営業法(2025年6月1日施行の版)と古物営業法施行規則(2026年8月12日施行の版)、期間の数え方について民法。どちらも2026年10月28日時点の現行のものです
- 警察庁:令和7年中における古物営業・質屋営業の概況、古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日)、令和2年4月1日施行の改正についての通達
- 都道府県警察:警視庁、神奈川県警察、千葉県警察、埼玉県警察、大阪府警察、愛知県警察の案内と、秋田県公安委員会の審査基準
- 条例:大阪府警察事務手数料条例
行政書士事務所のページや個人のブログは、出典にも数字の参考にもしていません。条文を組み合わせて読んだところは「当てはめ」、公式の資料で確かめられなかったところは「未確認」と書きます。様式・添付書類・手数料・出す窓口は都道府県警察で案内の書き方が違うことがあるので、出す前に営業所を管轄する警察署で確かめてください。
2. 何が変わったら、何を出すか
許可を申請するときに届けた事項は、古物営業法5条1項に並んでいます。そのどれが変わるかで、出すものが決まります。
| 変わること | 出すもの | 期限 | 許可証の書換え | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 営業所を同じ都道府県の中で移す | 前もって出す変更届出 | 変更の日から3日前まで | 要らない | 7条1項、施行規則5条3項 |
| 主たる営業所をほかの都道府県へ移す | 前もって出す変更届出(あて先は移転先の公安委員会) | 変更の日から3日前まで | 要らない | 7条1項かっこ書き |
| 営業所の名称を変える、営業所を増やす・廃止する、主たる営業所をほかの営業所に変える | 前もって出す変更届出 | 変更の日から3日前まで | 要らない | 7条1項、神奈川県警察の早見表 |
| 個人の住所・氏名 | あとから出す変更届出と書換申請 | 14日以内 | 要る | 7条2項・5項 |
| 法人の名称・所在地、代表者 | あとから出す変更届出と書換申請 | 14日以内(登記事項証明書を添えるときは20日以内) | 要る | 7条2項・5項、施行規則5条6項 |
| 法人の役員 | あとから出す変更届出 | 14日以内(登記事項証明書を添えるときは20日以内) | 要らない | 7条2項 |
| 取り扱う品目(13区分) | あとから出す変更届出 | 14日以内 | 要らない | 7条2項、施行規則2条 |
| 管理者 | あとから出す変更届出 | 14日以内 | 要らない | 7条2項、13条 |
| 行商を「する/しない」 | あとから出す変更届出と書換申請 | 14日以内 | 要る | 7条2項・5項 |
| ホームページで取引を始める、URLを変える・やめる | あとから出す変更届出 | 14日以内 | 要らない | 5条1項6号、7条2項 |
| 個人の許可を法人の営業に切り替える | 法人で新しく許可を取る | 営業を始める前 | ― | 千葉県警察、大阪府警察 |
| 許可を持つ人が亡くなった | 家族は引き継げない。許可証は同居の親族などが返す | 返納は10日以内 | ― | 8条3項、施行規則7条、大阪府警察 |
| 古物商をやめる | 許可証の返納 | 10日以内 | ― | 8条1項、施行規則7条 |
| 許可証をなくした | 再交付の申請 | 速やかに | ― | 5条4項 |
| 吸収合併で、存続会社が許可を持っている | 存続会社は役員変更等の変更届出(消える会社は許可証を返納) | 14日以内(登記事項証明書を添えるときは20日以内)。返納は10日以内 | ― | 解釈運用基準 第5の9 |
| 吸収合併で、存続会社が許可を持っていない | 存続会社が合併前に新しく許可を取り、合併後に役員変更等の変更届出 | 許可は合併前 | ― | 解釈運用基準 第5の9 |
| 新設分割でできる会社が古物営業をする | 新しくできる会社が許可を取る(設立中の法人として申請できる) | 営業を始める前 | ― | 解釈運用基準 第5の8 |
許可証の書換えが要るかどうかは、許可証に書かれている事項かどうかで決まります(7条5項)。警視庁・神奈川県警察・大阪府警察の案内では、氏名・名称、住所・所在地、法人の代表者、行商の有無が書換えありで、品目・管理者・役員・ホームページのURLは書換えなしです。
3. 前もって出す届出:営業所の名称・所在地
3-1. 対象:5条1項2号の事項
7条1項は、5条1項2号の事項(主たる営業所とその他の営業所の名称・所在地)を「変更しようとするときは、あらかじめ」届出書を出すと定めています。神奈川県警察の早見表は、前もって出す届出の例として、主たる営業所を別の営業所に変える、営業所を新設・廃止する、営業所の名称を変える、営業所を県内・県外を問わず移す、の4つを挙げています。
3-2. 期限:変更の日から3日前まで
施行規則5条3項は、前もって出す届出を、営業所の所轄警察署長を経由して「当該変更の日から三日前までに」1通出すと定めています。営業所が2つ以上あるときは、そのどれか1つの営業所の所轄警察署で足ります。様式は別記様式第5号です(施行規則5条2項)。
法令の文言どおりに日付に直すと、10日に移すなら7日が「三日前」の日です。この記事では、これを法令の期限として示します。一方、間に丸3日を空けて6日までに出す、という熊本県警察の説明を古物商は賃貸でも取れる?使用承諾書を断られたとき・実家を営業所にするとき|持ち家で取って、賃貸に2回移した記録の9章で紹介しました。これに合わせると1日早くなるので、この記事ではそれを安全側の目安として分けて示します(当てはめ)。どの日まで受け付けるかは、出す警察署で確かめてください。
警視庁は、前もって出す届出に「添付書類の必要なし」と案内しています。愛知県警察は、営業場所が確保されているかを賃貸契約書の写し等で確かめる場合があると案内しています。神奈川県警察は、事前の届出と事後の届出は同時には出せないと案内しています。
3-3. ほかの都道府県へ移すとき
主たる営業所を、公安委員会の管轄区域をまたいで移すときは、届出書のあて先は移転先を管轄する公安委員会です(7条1項かっこ書き)。許可は取り直しません。どの警察署の窓口に出すかは、今の営業所を管轄する警察署で確かめてください。千葉県警察は、前もって出す届出の窓口を「変更前の営業所を管轄する警察署」と案内しています。
ほかの都道府県に営業所を増やすときも、新しい許可は要りません。令和2年4月1日施行の改正で、ほかの都道府県に営業所を設けるときは「届出で足りることとしたものである」と警察庁の通達は説明しています。大阪府警察も、営業所の新設の届出と、その営業所の管理者の届出で足りると案内しています。
3-4. 引っ越しのとき
自宅を営業所にしている人が引っ越すと、届け出ることが2つ出ます。営業所の移転は前もって出す届出、自分の住所の変更はあとから出す届出と許可証の書換えです。祝日も入れた期限の数え方と、筆者が賃貸に2回移したときの記録は、古物商は賃貸でも取れる?使用承諾書を断られたとき・実家を営業所にするとき|持ち家で取って、賃貸に2回移した記録にまとめているので、ここでは繰り返しません。
4. あとから出す届出と、許可証の書換え
4-1. 対象:5条1項の2号以外の事項
7条2項は、5条1項各号(2号を除く)の事項に「変更があつたときは」届出書を出すと定めています。
| 5条1項 | 事項 | 許可証の書換え |
|---|---|---|
| 1号 | 氏名・名称、住所・居所、法人の代表者の氏名 | 要る |
| 3号 | 営業所ごとに取り扱う古物の区分(品目) | 要らない |
| 4号 | 管理者の氏名・住所 | 要らない |
| 5号 | 行商をするかどうか | 要る |
| 6号 | ホームページ等で取引するかどうかと、そのURL | 要らない |
| 7号 | 法人の役員の氏名・住所 | 要らない |
書換えが要るかどうかの列は、警視庁・神奈川県警察・大阪府警察の案内によります。
4-2. 期限:14日以内、登記事項証明書を添えるときは20日以内
期限は法律ではなく施行規則に書かれています。施行規則5条6項は、営業所の所轄警察署長を経由して「当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に」1通出すと定めています。様式は別記様式第6号です(施行規則5条5項)。
期間の数え方は、民法138条が、法令に特別の定めがある場合などを除いて民法の期間の規定に従うとし、140条が、日で期間を定めたときは「期間の初日は、算入しない。」としています。これを当てはめると、変更の日の翌日を1日目として14日目(20日以内なら20日目)が期限です(当てはめ)。また142条は、期間の末日が日曜日・祝日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了するとしています。行政への届出の期限にこれらをそのまま当てはめてよいかの公式の説明は確かめられなかったので(未確認)、警察署で確かめてください。変更の日を1日目に数えると期限は1日早くなるので、そこを安全側の目安にできます(当てはめ)。返納の10日以内(施行規則7条)も同じです。
4-3. 許可証の書換え
届け出た事項が許可証の記載事項に当たるときは、「その書換えを受けなければならない」と7条5項は定めています。書換えは、主たる営業所の公安委員会に、別記様式第6号の書換申請書と許可証を出します(施行規則5条9項)。千葉県警察は、書換えが要る届出は主たる営業所を管轄する警察署でなければ受け付けられないと案内しています。手数料は1,500円で、警視庁・神奈川県警察・愛知県警察の案内と、大阪府の手数料条例(「一、五〇〇」)で確かめました。秋田県公安委員会の審査基準では、書換えの標準処理期間は14日以内です。
4-4. 管理者
管理者は、営業所ごとに1人選びます(13条1項)。未成年者、4条1号から7号に当たる人(許可を受けられない人の一部)、心身の故障で管理者の業務を適正にできない人は、管理者になれません(13条2項)。4条の中身は古物商の審査に落ちる理由|許可されない11の条件と管理者・営業所・書類。不許可のあとにできること(判定ツールつき)で扱っています。
管理者を替えたら、あとから出す届出です。新しい管理者の略歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書を添えます(施行規則5条7項・1条の3第3項3号)。別の営業所ですでに管理者にしている人なら、添付書類を省けます(施行規則5条8項、警視庁)。
4-5. ホームページのURL
ホームページ等で古物の取引をするなら、許可申請書にそのURLを書きます(5条1項6号)。許可を受けたあとでホームページでの取引を始めたとき、届け出たURLを変えたときも、あとから出す届出です(解釈運用基準 第5の4(4))。URLを使う権限があることを示す資料を添えます(施行規則1条の3第3項5号)。神奈川県警察は「プロバイダ等からURLの割当を受けた際の通知書等の写し」を挙げています。通知書をなくしたときは、WHOISで公開されている情報で所要の疎明ができるなら、それを印刷した書面でもよいとされています(解釈運用基準 第5の4(3)イ)。大阪府警察の案内では、URLの届出は別記様式第6号その3です。
届出の対象は、古物の売買・交換等の申込みの誘引をするウェブサイトです。解釈運用基準は、申込みの誘引が行われていないウェブサイトは「URLの届出対象とはならない」とし、情報ごとに無作為にURLが割り当てられ、同じURLを繰り返し使えない掲示板に古物の取引の情報を載せる場合も対象外としています(第5の4(1)エ)。
ホームページで取引する古物商は「特定古物商」と呼ばれ(8条の2)、公安委員会はその氏名・名称、URL、許可証の番号を公表し、変更があれば直します。表示の義務もあります。古物商は、自分のウェブサイトに氏名・名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を表示します(12条2項)。常時使用する従業者が5人以下の場合や、自分で管理するウェブサイトがない場合は除かれますが(施行規則13条の2)、特定古物商は除かれず、扱う古物に関する事項も表示します(12条2項・3項)。警視庁は、この表示の義務が令和6年4月1日から施行されたと案内しています。個人が許可を受けた場合、氏名に代えて営業所の名称だけを表示することは認められない、とも警視庁は案内しています。
4-6. 品目と行商
取り扱う古物の区分は、施行規則2条の13区分(美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類)です。品目を変えたり増やしたりしたら、あとから出す届出で、添付書類は要りません(警視庁・大阪府警察)。
行商をする・しないを変えたら、あとから出す届出と許可証の書換えです。行商をするときは、許可証を持ち歩きます(11条1項)。客の家に出向いて買い取ることについては、出張買取は危険?押し買いの手口と、クーリング・オフ8日・物を渡さなくてよい決まり(計算機つき)で扱っています。
5. 届出では済まないこと:新しい許可と、許可証の返納
5-1. 個人の許可を法人の営業に切り替える
個人で取った許可を、法人の営業に書き換えることはできません。千葉県警察は「法人として新たに許可を取得してください。」と案内し、大阪府警察は「個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです」として、個人の許可で法人が営業すると無許可営業違反になると案内しています。無許可営業は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(31条)。許可の条件と費用は古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳、無許可営業を含む罰則の線はせどり・転売は違法?|古物商の私が条文で確かめた、罰則がある7つの法律と古物商許可が要る線(判定ツールつき)で扱っています。
個人の古物営業をやめるなら、個人の許可証を10日以内に返します(8条1項1号、施行規則7条)。
5-2. 許可を持つ人が亡くなった
大阪府警察は、亡くなった親の許可で、そのまま古物営業を「引き継ぐことはできません」と案内しています。続けるなら、続ける人が自分で許可を取ります。亡くなった人の許可証は、同居の親族または法定代理人が返します(8条3項1号)。返さないと、5万円以下の過料です(39条)。
5-3. 法人の代表者を替える
法人の代表者を替えるだけなら、新しい許可は要りません。大阪府警察は、代表者の変更届出をすれば、その法人の許可のまま営業を続けられると案内しています。代表者は許可証に書かれているので、許可証の書換えも受けます。
警視庁の案内では、代表者の交代には登記事項証明書(施行規則1条の3第3項2号イ)と許可証を出し、役員以外の人が代表者になる場合は、その人の略歴書、本籍(外国人は国籍等)が載った住民票の写し、誓約書、身分証明書も出します。すでに役員の人が代表者になるなら、これらは挙げられていません。前の代表者が退任せずに役員として残る場合は、役員の追加・削除・交替の扱いも確かめるよう案内しています。代表者の氏名や住所が変わっただけなら、住民票の写し(同2号ロ)と許可証で、登記事項証明書は挙げられていません。登記事項証明書を添えないなら、期限は14日以内です。
5-4. 会社の合併・分割
警察庁の解釈運用基準は、許可は人(法人)ごとの許可なので、吸収合併で「消滅会社が有していた許可を存続会社に承継することはできない」としています(第5の9)。存続会社がすでに許可を持っていれば、新しい許可は要らず、合併後に役員変更等の変更届を出します。存続会社が許可を持っていなければ、合併前の状態で許可を申請して受け、合併後に役員変更等の変更届を出します。どちらの場合も、消える会社には許可証を返す義務が生じます。
株式会社の新設分割でできた会社は、分割元の許可を引き継げず、自分で許可を受けます(第5の8)。設立中の法人による許可申請も認められ、申請者は「○○株式会社(設立中)」とし、登記事項証明書の代わりに、取締役会議事録の写し、分割計画書に対する株主総会の承認に関する議事録の写し等を添えます。許可証は(設立中)と書かれ、設立後に書換えを受けます(第5の8(2)(3))。分割元が古物営業をやめたら、分割元の許可証を返します(第5の8(4))。
5-5. 古物商をやめる(廃業)
古物営業をやめたら、許可証を返します(8条1項1号)。返すと、許可は効力を失います(8条2項)。期限は、返す理由が起きた日から10日以内で、主たる営業所の所轄警察署長を経由し、許可証と一緒に別記様式第9号の返納理由書を出します(施行規則7条)。警視庁の案内では手数料はかからず、URLを届けていた人は様式第6号その3も出します。
なお、許可の取消しの聴聞の期日が公示されたあとに許可証を返した人は、廃業に相当な理由がなければ、返した日から5年間は許可を受けられません(4条7号)。
5-6. 許可証をなくした
許可証をなくしたときは、速やかに主たる営業所の公安委員会に届け出て、再交付を受けます(5条4項)。再交付の手数料は1,300円です(神奈川県警察、大阪府の手数料条例)。埼玉県警察の様式の一覧では、再交付申請書は別記様式第4号です。再交付を受けたあとで古い許可証が見つかったら、それを返します(8条1項3号)。
6. 出し方・書類・手数料
届出書は、営業所の所轄警察署長を経由して1通出します(施行規則5条3項・6項)。神奈川県警察は、営業所がない場所を管轄する警察署には届け出られないと案内しています。添付書類は、許可申請のときの書類のうち、変わった事項に関わるものです(施行規則5条7項)。
| 手続 | 様式 | 主な添付書類 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 前もって出す変更届出 | 別記様式第5号 | 警視庁は「添付書類の必要なし」。愛知県警察は賃貸契約書の写し等で営業場所を確かめる場合がある | 無料(警視庁) |
| あとから出す変更届出 | 別記様式第6号(URLはその3) | 住所・氏名:住民票の写し(氏名の変更で旧氏名が載っていなければ戸籍謄本・抄本。大阪府警察)。管理者・役員を替える:新しい人の略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書。管理者・代表者の氏名や住所の変更:住民票の写し(警視庁)。代表者の交代:登記事項証明書(役員以外の人がなるときは、その人の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書も。警視庁)。法人の名称・所在地:登記事項証明書。URL:使用権限を示す資料。品目・行商:なし | 無料(警視庁・愛知県警察) |
| 許可証の書換申請 | 別記様式第6号の書換申請書 | 許可証と、上の届出の書類 | 1,500円 |
| 許可証の再交付 | 別記様式第4号(埼玉県警察の様式一覧) | 警察署で確かめる | 1,300円 |
| 許可証の返納 | 別記様式第9号の返納理由書 | 許可証。URLを届けていた人は様式第6号その3(警視庁) | 無料(警視庁) |
| 新しい許可の申請(法人化・相続など) | 許可申請書 | 略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書など。法人は定款と登記事項証明書、役員の書類 | 19,000円(警視庁・大阪府警察) |
住民票の写しは、本籍(外国籍の人は国籍等)が載ったものです(警視庁)。神奈川県警察は、個人番号の載っていないものと案内しています。身分証明書は、本籍地の市区町村から交付を受けます(警視庁)。施行規則1条の3第3項では「市町村(特別区を含む。)の長の証明書」と書かれている書類です。外国人にはこの証明書が出されないので、解釈運用基準は「当該書類を添付させることを要しない。」としています(第4)。国内に住まない役員については、外国政府が出した書面などで足りるとされています(第5の5の要旨。原文は確かめていません)。国外に住む人の書類は、警察署で確かめてください。
新しい許可の手数料19,000円は、不許可になった場合や申請を取り下げた場合でも返せない、と大阪府警察は案内しています。
7. 出さないとどうなるか
7-1. 罰則
| 違反 | 罰則 | 条 |
|---|---|---|
| 7条1項・2項・4項の届出書や添付書類を出さない、うそを書いて出す | 10万円以下の罰金 | 35条1号 |
| 8条1項の許可証の返納をしない(廃業・取消し・見つかった古い許可証) | 10万円以下の罰金 | 35条2号 |
| 12条(標識・ウェブサイトの表示)に違反する | 10万円以下の罰金 | 35条2号 |
| 亡くなった人の許可証を、同居の親族・法定代理人が返さない(8条3項) | 5万円以下の過料 | 39条 |
| 許可証の書換えを受けない(7条5項) | 35条1号には入っていない。ほかの罰則があるかは確かめていない(未確認) | ― |
法人や個人事業主の業務で35条の違反をすると、行為をした人のほかに法人なども罰金です(38条)。拘禁刑と罰金を両方科せる36条は31条から33条までの罪が対象で、変更届や返納の違反には当たりません。許可を取ったあとの義務には、帳簿(古物台帳の書き方と記入例|ゲームソフトは1万円未満でも必要、本体は不要な理由(判定ツールつき))もあります。
7-2. 許可の取消し
営業所や住所の所在が確かめられないときは、公安委員会が公告し、「その公告の日から三十日を経過しても」申出がなければ、許可を取り消せます(6条2項)。引き続き6か月以上営業を休んで、現に営業していないことも、取消しの理由に挙がっています(6条1項3号)。引っ越して届け出ないまま連絡がつかなくなると、この取消しにつながりかねません(当てはめ)。
7-3. 検挙と行政処分の数
先に断っておくと、検挙や行政処分の件数は、届出の違反がどれだけ起きているかも、違反したときに検挙される確率も示しません。届け出なかった人の数は、どの統計にも出てきません。
警察庁の「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」(PDFの4ページ目、表6)の、古物営業法違反の検挙のうち「変更届出」の件数と人員です。
| 年 | 件数 | 人員 |
|---|---|---|
| 平成28年 | 8 | 2 |
| 平成29年 | 7 | 2 |
| 平成30年 | 3 | 3 |
| 令和元年 | 0 | 0 |
| 令和2年 | 1 | 1 |
| 令和3年 | 5 | 3 |
| 令和4年 | 1 | 1 |
| 令和5年 | 3 | 3 |
| 令和6年 | 3 | 1 |
| 令和7年 | 1 | 1 |
10年の合計は32件です(計算)。令和7年末の古物商の許可件数は614,118件です(同じ概況)。検挙の数は、届出をしなかった人の数ではありません。同じ概況(PDFの3ページ目)では、令和7年の古物商等への行政処分は874件(取消し11件、営業停止8件、指示855件)ですが、取消しの理由別の内訳は載っていません。
8. 計算機:何を出すかの判定/期限の計算/費用/必要書類の一覧
4つは別々に使えます。
- 1. 何を出すかの判定:変わること(26択)と、個人か法人かから、出すもの(前もって出す届出、あとから出す届出、書換え、新しい許可、返納、再交付)、期限、書換えの要否、様式、手数料、窓口、根拠の条、出さないときの罰則を出します。選んだ事項と個人・法人が合わないときは、結果を出さずに直す欄を示します
- 2. 期限の計算:手続と変更の日から、法令から計算した期限(当てはめ)と、1日早い安全側の目安を分けて出します。土日に当たるときは前の平日も出します。祝日は入っていません
- 3. 費用:書換え・再交付・新しい許可の回数と、証明書の通数・金額から、手数料と書類の費用の合計を出します。合計は入力した金額だけの試算で、証明書の金額が0円のままなら注意を出します
- 4. 必要書類の一覧:変わること、個人か法人か、国籍、住んでいる所(国内・国外)、管理者を替えるときの新しい管理者、代表者が替わるときの新しい代表者から、添付書類のチェックリストを出します
初めから入っている日付や数は入力の例です。証明書の金額は市区町村・法務局で違うので、0円にしてあります。
何を出すかの判定/期限の計算/費用/必要書類の一覧
入れた値は、このページの中で使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている日付や数は入力の例です。4つは別々に使えます。費用の合計は、入力した金額だけの試算です。
1. 何を出すかの判定
2. 期限の計算
3. 費用
4. 必要書類の一覧
9. よくある質問
引っ越したら、古物商の許可は取り直しですか?
取り直しません。営業所を移すなら変更の日から3日前までに届け出て、ほかの都道府県へ移るときは移転先の公安委員会あてに出します(7条1項)。自分の住所が変わったら、14日以内に届け出て、許可証の書換えも受けます(7条2項・5項)。期限の数え方の細部は古物商は賃貸でも取れる?使用承諾書を断られたとき・実家を営業所にするとき|持ち家で取って、賃貸に2回移した記録の9章で扱っています。
変更届に手数料はかかりますか?
警視庁・愛知県警察の案内では、変更届出は「手数料はかかりません。」です。許可証の書換えを伴うときは1,500円、再交付は1,300円です(確かめた都道府県のもの)。
変更届を出し忘れたら、どうなりますか?
届出をしないことは10万円以下の罰金の対象です(35条1号)。警察庁の統計では、変更届出の違反の検挙は令和7年に1件でした。所在が分からなくなると、公告から30日で許可を取り消されることもあります(6条2項)。気づいたら、営業所を管轄する警察署に相談してください。
ホームページで売り始めたら、届出は要りますか?
古物の売買・交換等の申込みの誘引をするウェブサイトなら、要ります。取引を始めたら、そのURLを14日以内に届け出て、URLを使う権限を示す資料を添えます(7条2項、解釈運用基準 第5の4(4))。申込みの誘引をしていないサイトや、情報ごとに無作為にURLが割り当てられる掲示板に載せる場合は、届出の対象外です(同 第5の4(1)エ)。自分のウェブサイトに、氏名・名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号の表示も要ります(12条2項・3項)。
個人で取った許可を、自分の会社で使えますか?
使えません。法人で新しく許可を取ります(千葉県警察・大阪府警察)。個人の許可で法人が営業すると、無許可営業違反になると大阪府警察は案内しています。
親の古物商の許可を引き継げますか?
引き継げません(大阪府警察)。続けるなら、自分で許可を取ります。亡くなった人の許可証は、同居の親族または法定代理人が10日以内に返します(8条3項、施行規則7条)。
管理者を替えるには、何が要りますか?
あとから出す変更届出(14日以内)に、新しい管理者の略歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書を添えます。別の営業所ですでに管理者にしている人なら、添付書類を省けます(施行規則5条8項、警視庁)。
古物商をやめたら、何をすればいいですか?
10日以内に、許可証と返納理由書(様式第9号)を主たる営業所の所轄警察署に出します(8条1項1号、施行規則7条)。返すと、許可は効力を失います(8条2項)。
10. まとめ
- 営業所の名称・所在地を変えるとき(移転・新設・廃止、主たる営業所の変更)は、変更の日から3日前までに前もって届け出る(7条1項、施行規則5条3項)。ほかの都道府県へ移るときは移転先の公安委員会あて。許可は取り直さない
- それ以外の事項(住所・氏名、品目、管理者、行商、URL、役員など)は、変わったあと14日以内(登記事項証明書を添えるときは20日以内)に届け出る(7条2項、施行規則5条6項)
- 許可証に書かれた事項(氏名・名称、住所・所在地、代表者、行商の有無)が変わったら、書換えも受ける(7条5項)。手数料1,500円
- 個人から法人への切り替え、相続、合併・分割は、届出では済まず、新しく許可を取る
- やめたら10日以内に許可証を返す(8条、施行規則7条)
- 届出をしないと10万円以下の罰金の対象(35条)。所在が分からなくなると許可を取り消されることがある(6条2項)
11. 出典
- 古物営業法(e-Gov 法令検索)3条・4条・5条・6条・7条・8条・8条の2・11条・12条・13条・31条・35条・36条・38条・39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
- 古物営業法施行規則(e-Gov 法令検索)1条の3・2条・5条・7条・13条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
- 民法(e-Gov 法令検索)138条・140条・142条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R7kobutsushichiyagaikyo.pdf
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について」(令和8年5月14日)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20260514kobutsukaishaku.pdf
- 警察庁「古物営業法の一部を改正する法律の施行について(通達)」(令和2年4月1日)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/R020401_kobutsu.pdf
- 警視庁「書換申請・変更届出」(2025年9月5日更新)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kakikae.html
- 警視庁「返納届出」(2025年3月18日更新)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/henno.html
- 警視庁「古物商許可申請」(2025年9月5日更新)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
- 警視庁「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutu_eigyo_r6.html
- 警視庁「古物商許可申請をされる方へ」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html
- 神奈川県警察「古物営業法の変更届出・書換申請等手続(届出・申請等早見表)」(2026年3月17日更新)https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0157.html
- 千葉県警察「古物商・古物市場主許可について」https://www.police.pref.chiba.jp/faq/kobutsu.html、Q&A https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000063304.pdf
- 埼玉県警察「古物営業に関する申請・届出書類」(2026年1月14日更新)https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0050/shinse/download-kobutu.html
- 大阪府警察「古物営業法Q&A」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/3685.html
- 大阪府警察「書換申請」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/kobutsu_henkou/1/11163.html、「変更届出(事後届出)」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/kobutsu_henkou/1/11162.html、「許可証の返納(廃業等)」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/kobutsu_henkou/3676.html、「古物商許可申請」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/kobutsu_shinki/3684.html
- 大阪府警察事務手数料条例 https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001061.html
- 愛知県警察「変更届出・書換申請」https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kakikaesinsei.html
- 秋田県公安委員会「審査基準16 許可証の書換え」(令和7年2月27日作成)https://www.police.pref.akita.lg.jp/uploads/contents/pages_0000000000_354/審査基準16 許可証の書換え.pdf
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