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【これで解決】古物商許可は営業所を実家にしてもOK!注意点やメリットを紹介

せどり
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「賃貸住まいだけど古物商許可を申請したい」
「実家を営業所として申請できるの?」
「住所と別の場所でも営業所にできるの?」

せどらーなど中古品を売買するビジネスを行っている方は、古物商許可を取得しなければいけません。しかし、自宅を営業所にできない事情があり、実家の住所を記載して申請したい方がいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では

  • 古物商許可における営業所について
  • 実家を営業所として申請できるか
  • 実家を営業所にするメリット

について解説します。

古物商の営業所に関する理解が、深まる内容になっています。

ぜひこの記事を参考に、古物商許可を申請してみてください!

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古物商許可申請における「営業所」についてサクッと30秒で解説

古物商許可申請における「営業所」とは、古物の「売買」や「交換」に加えて「レンタル」などを行う拠点となる場所を指します。インターネット事業においては、古物取引事業に関する事務作業を行う場所です。

「倉庫」や「販売だけを行う店舗」は営業所として認められないので注意してください。また、あくまで「営業所」であるため、法人登記されている本店や支店である必要はありません。

営業所として満たさなければならない要件は「一定期間の使用権限があること」と「使用する物件が独立して管理できる構造であること」です。そのため、シェアオフィスなどは営業所として登録はできません。

さらに営業所には、以下の内容が義務付けられています。

  • 管理者の選任
  • 台帳の備え付け
  • 古物商プレートの掲示

よく調べないうちに古物商の営業所を決めてしまうと、申請しても認可されない可能性があります。古物商の申請をする際は、営業所の要件をしっかり確認しましょう。

実家を営業所とする古物商許可の申請は可能

結論から言うと、古物商許可の申請をする際に実家を営業所として届け出できます。営業所は、必ずしも申請者の住所である必要はありません

警視庁のホームページに掲載されている「古物商の許可申請書」には、申請者の住所と営業所の住所をそれぞれ書く欄があります。

賃貸住宅に住んでいるせどらーの中には、古物商の取得が必要でも営業所がなくて困っている方がいます。そのようなケースで、実際に実家を営業所にしているケースは多いです。

自宅を古物商の営業所にできない事情があるのであれば、実家に相談してみることをおすすめします。

賃貸住宅を営業所として古物商許可を申請するケースについては、関連記事「【朗報】古物商許可に記載する営業所は賃貸アパートでOK!【使用承諾書が必要なケースも】」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

実家を古物商の営業所にする際の注意点

深く考えずに実家を古物商の営業所にしてしまうと「後で困ることがあるのでは」と、気になる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、実家を古物商の営業所にする際の注意点を3つ紹介します。

  1. 使用承諾書の取得が必要
  2. 警察からのチェックが入る
  3. 管理者を置く必要がある

それでは解説していきます。

1. 使用承諾書の取得が必要

申請者と営業所の所有者が違う場合は、所有者からの使用承諾が必要です。面倒だと思うかもしれませんが「自分の家やオフィスが勝手に古物商の営業所に使われるかも」と考えれば、当然の手続きですよね。

ただ実家であれば、家族に相談すれば承諾は得られるでしょう。だからこそ、勝手に実家を営業所にして申請するのはやめてください。

古物商の申請が必要になって、実家以外に営業所をお願いできる場所がない場合は、速やかに家族に相談することをおすすめします。スムーズに承諾が得られる可能性が高まりますし、万が一だめだった場合の対応も取りやすいでしょう。

2. 警察からのチェックが入る

実家を古物商の営業所として申請する際、警察の実地調査が行われる可能性があります。このことを実家に知らせていないと、急に警察がきて家族に迷惑をかかるでしょう。

警察署は古物商の許可を出すにあたり、営業所が古物の管理に適しているかを厳しくチェックします。申請書の内容や担当の警察官によっては、営業所の実地調査を行うケースがあります。

古物商の審査時に警察が訪れる可能性があることは、必ず実家の家族に伝えておきましょう。また、実地調査の際に色々と質問されるため、自身が調査に立ち会うか行政書士に許可申請を依頼する手段が有効です。

古物商の許可申請を司法書士などに依頼する場合の費用については、関連記事「【個人2万円〜】古物商許可にかかる費用を徹底解説!代行を頼まなくても簡単に手続きできるにて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

3. 管理者を置く必要がある

古物商の営業所には、管理者を置く必要があります。実家を営業所にして自分が管理者となることは可能ですが、その際に注意すべき点があります。

実家を営業所にする際、管理者に自分がなる場合と家族がなる場合において、それぞれ課題が発生します。自分が管理者になる場合は、トラブルがあった際にすぐ営業所に駆けつけられる場所に住んでいる必要があることです。

また、実家に住んでいる人に管理者になってもらう場合は、その人に古物取引に関する知識や経験があることが望ましいとされています。

家族に古物取引の知見があることは、想定しにくいでしょう。自身が実家の近くに住んでいなければ、営業所にするのはハードルが高いと言えます。

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実家を古物商の営業所にするメリット

実家が古物商の営業所として申請する場合、費用面でも手間の面でも利点があります

ここでは、実家を古物商の営業所にするメリットを3つ紹介します。

  1. 事業所を契約する費用がかからない
  2. 使用承諾書の取得が簡単
  3. 移転の可能性が低い

1つずつ解説していきましょう。

1. 事業所を契約する費用がかからない

実家を古物商の営業所にできると、費用負担がないことがメリットです。もし自宅を営業所にすることができなくて実家に頼むこともできなければ、自分でオフィスなどを借りる必要があります

この際に、実態のないバーチャルオフィスや倉庫などを営業所にすることはできません。オフィスを契約する際に少なくない費用がかかってしまうので、実家が利用できると非常に有利です。

ただし、実家を古物商の営業所になってもらう場合は、家族に多少の負担がかかる可能性があります。営業所用に事務所を契約する必要がないのはメリットですが、家族とトラブルになることがないよう、丁寧に説明して理解を得ていきましょう。

2. 使用承諾書の取得が簡単

実家に古物商の営業所になってもらうと、使用の承諾が得やすい利点があります。仮に賃貸マンションを営業所にしようとした場合、所有者である大家さんから使用承諾書を取得しなければなりません。

管理会社に連絡するのは面倒ですし、そもそも断られる可能性が高いです。他人である大家さんや管理会社からすれば、居住者が物件を営業所にしたいというのは歓迎すべきことではないでしょう。

その点、実家であれば使用承諾のお願いがしやすいですし、断られる可能性も低いです。使用承諾書の取得が簡単であることは、実家を営業所として申請するメリットと言えます。

3. 移転の可能性が低い

実家であれば一人暮らしなどに比べて引越しなどの可能性が低いということも、古物商の営業所になってもらうメリットです。

古物商の営業所が移転するときには、変更届出という手続きが必須です。この手続を怠ると、罰則をかせられたり最悪の場合は古物商許可が取り消されたりします

何度も営業所が変わることは、古物商にとって負担でありリスクでもあります。営業所をオフィスではなく自宅にしていると、転売業務以外の理由で引っ越すことがあるでしょう。

特に戸建ての実家であれば引越しの頻度が少ないので、手続きの手間を考えるとメリットです。

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古物商許可の申請を営業所なしで行えるのか【実際は不可能】

古物商の営業所を探すのが大変ならば「営業所なし」で申請してしまえばよいのでは、と考える方もいるのではないしょうか。

その考えの根拠となるのは、古物商の許可申請書に「営業所なし」の選択欄が存在することです。しかし実際は、古物商許可の申請を営業所なしで行うのは不可能です。

なぜなら、許可申請書の「営業所なし」の選択肢は車やリヤカーなどを使った「行商」を想定しているからです。行商であれば営業所がないのは当然ですが、現代では想定されておりません。

確かに、今だに申請欄に「営業所なし」が残っているのは紛らわしいですよね。だからといって、古物商の許可申請をする際に「営業所なし」と書いても受理されることはないでしょう

古物商許可を申請する際には、事前に営業所をしっかりと決めておくことをおすすめします。

自宅を古物商の営業所にする際の注意点

実家を古物商の営業所として申請ができない事情がある場合、自宅が最も現実的な選択肢になるでしょう。

ここでは、自宅を古物商の営業所にする際の注意点を2つ紹介します。

  1. 分譲マンションの場合
  2. 賃貸マンションの場合

それでは、解説していきましょう!

1. 分譲マンションの場合

分譲マンションの場合は、物件の所有者は自分自身です。そのため、使用承諾については問題ないですが、管理規約を確認する必要があります。

原則として、管理規約では用途が居住専用と定められています。そのため、マンションの住戸を古物商の営業所として、管理組合から承認してもらう必要があります

以前は「居住専用」の要件が厳格に守られていたため、管理組合の許可を得るハードルは高かったです。しかし、近年では住居として求められる平穏さが確保できていれば、似たような状況で許可されている事例も増えています。

国土交通省が発行する「マンション標準管理規約」のコメントには、住居以外の用途を定義する以下の記載があります。

「それらの目的のために多数の者が出入りし、騒音や振動を発生させ、近隣に迷惑を及ぼす状態」

実際に漫画家などは、自宅で仕事をすることが認められている事例です。古物商の場合は、搬入などで多くの人が出入りすることなどがなければ、管理組合の許可が得られる可能性が十分にあるでしょう。

2. 賃貸マンションの場合

実は、古物商許可の申請をする際、賃貸マンションを営業所にすること自体は禁止されていません。実際に賃貸マンションを古物商の営業所にして、活動しているせどらーはたくさんいます。

賃貸マンションを営業所として利用するには、物件の所有者である大家さんから使用承諾を得る必要があります。大家さんから許可をもらった上で、使用承諾書に記入してもらうことが必要です。

書面でもらう必要があるため、なかなかハードルが高いと言えます。さらに、賃貸借契約上の使用目的が「居住専用」などとなっている場合は、承諾を得るのは難しいでしょう。

賃貸契約の規定上において営業所としての使用が問題なければ、大家さんに相談してみましょう。

確かに大家さんにとっては「面倒」と感じられる可能性が高いので、断られる可能性はあります。それでも必ず断られるわけではないので、一度は熱意を伝えてみることがおすすめです。

ぜひこの記事を参考に、古物商の営業所について理解を深めてみてくださいね!

古物商を取得したら、せどりの穴場スポット「古物市場」での仕入れも検討してみましょう。

詳しくは関連記事「【攻略】古物市場は同行でマスター!初心者が参加する方法や優良サービスの探し方を紹介」にて解説しています。ぜひ、参考にしてみてください!

 

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