PR

古物商許可の許可が賃貸で取れない!使用許諾書を取得する方法

ブランド転売
この記事は約11分で読めます。
-

メルマガ

「賃貸でも古物商許可の営業所として登録できる?」
「使用承諾書が必要って本当?」
「賃貸物件以外に営業所として使える場所はある?」

中古品を売買するには、古物商許可の取得が必須です。個人で行うせどりでも例外ではありません。

しかし個人で古物商許可を取得する際に課題となるのが、営業所の登録です。

個人事業主ではオフィスを持たずに自宅でせどりをしている方も多く「賃貸でも申請できるの?」と疑問に思うこともあるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、賃貸にお住まいの方でも古物商許可を取得できるよう、次の内容を解説していきます。

  • 賃貸物件を古物商許可の営業所にできるか確認する方法
  • 営業所登録の注意点
  • 賃貸を営業所にできなかった際の対処法
  • 古物商許可がいらないケース

賃貸でも古物商許可をとる方法を知り、古物商許可取得の準備を始めましょう。

賃貸物件を古物商許可の営業所にできるか確認する方法

古物商許可の申請時に、賃貸物件を営業所にできるのか確認する方法は次の2ステップです。

  1. 賃貸借契約書をチェックする
  2. 賃貸借契約書の内容をもとに警察署へ問い合わせする

賃貸物件だからといって、絶対に古物商許可を取得できないわけではありません。申請の条件を満たせるかチェックしていきましょう。

1.賃貸借契約書をチェックする

賃貸物件を営業所として登録できるかは、賃貸借契約書をもとに判断できます。

賃貸借契約書は、賃貸物件を借りる際に作成する書類です。賃貸物件に関する様々な取り決めが、契約書で定められています。

賃貸物件を借りる際には必ずもらえる書類です。手元になければ大家さんや管理会社に問い合わせをしてみてください。

賃貸借契約書の中では次の3点に注目し、営業所として登録できるかを調べましょう。

  1. 使用目的
  2. 契約名義
  3. 契約期間

それぞれ詳しく紹介します。

1.使用目的

賃貸物件では、使用目的の取り決めがあります。最初に契約を交わした目的以外での利用は、原則できません。

住む場所として賃貸を借りると、ほとんどの場合使用目的は住居用として契約されます。住居用の契約ではビジネスで使うことは想定していないため、古物商許可の営業所として登録できません。

大家さんや管理会社に黙って営業所として申請しても、警察署からのチェックを通過できない可能性があります。

居住用として借りている賃貸を、どうしても営業所として登録したい場合は、大家さんや管理会社に相談しましょう。その際のコツとしては「ネットで販売をするため、住居内に人を入れたり、対面を通じた営業は行わない」と伝えることです。

管理会社や大家さんが商用利用を許可していないのは、建物内に不特定多数の人が入る事で治安が悪化すると懸念しているからです。こういった不安を交渉で払拭することができれば、商用利用禁止でも許可を得ることが出来ます。

2.契約名義

賃貸物件を借りた際の契約名義と、古物商許可を取得する名義が違うと、申請が通らないことがあります。

賃貸の契約名義と古物商許可の名義が変わる可能性があるのは、次の2つのパターンです。

  • 自分以外の家族の名義で借りている賃貸を営業所として登録したい場合
  • 事務所として借りた賃貸を自分以外のメンバーの名義で契約している場合

自分名義の賃貸でない場合は、営業所として登録することを、正式な契約者から承諾してもらう必要があります。

また、正式な契約者から賃貸物件を又借りしている状態になるので、大家さんや管理会社にも許可を求めましょう。

3.契約期間

賃貸物件は、契約期間が決まっていて都度更新することがほとんど。多くの場合2年契約か、数ヶ月単位での短期契約で賃貸物件を借りています。

契約終了の時期が目前に迫っていると、営業所としての審査が通らない可能性が高いです。すぐに契約が終了してしまっては、その営業所で継続的に古物商の活動ができないためです。

契約の終了時期が近い場合は、大家さんや管理会社に早めに相談し、契約を続行することを認める書類などを作成してもらいましょう。

賃貸物件に住める期間が伸びたこととを書類で証明できれば、契約の終了が近くても営業所として登録できる可能性が上がります。

2.賃貸借契約書の内容をもとに警察署へ問い合わせする

賃貸借契約書で分かった内容をもとに、警察署に問い合わせをしてみましょう。

古物商許可の発行は、各地域の警察署が担当しています。

賃貸借契約書の解釈を間違わないようにしたり、契約名義や期間の問題をクリアするために必要な書類を教わったりと、警察署への問い合わせは重要です。

問い合わせ先は、営業所として登録したい賃貸物件がある地域の警察署です。自宅以外の賃貸物件を営業所として登録する際は、相談先を間違わないよう気をつけましょう。

賃貸物件を古物商許可の営業所にする際の5つの注意点

賃貸のマンションなどに住んでいたり、事務所を借りていたりする方でも、古物商許可の営業所として登録することは可能です。

しかし手続きをするのにいくつか注意点もあります。

  1. 使用承諾書を提出することがある
  2. 地域によって使用承諾書の要件が変わる
  3. 賃貸物件の使い方によっては営業所として登録できない
  4. 住所を公開する可能性がある
  5. バーチャルオフィスは営業所として申請できない
  6. 「営業所なし」では許可が下りないとがほとんど
  7. 管理者の常駐が必要

それぞれ確認していきましょう。

1.使用承諾書を提出することがある

賃貸物件を営業所として登録するには、使用承諾書の提出を求められる場合があります。使用承諾書は、賃貸物件を管理する側から、営業所として使用する承諾をもらったと警察署に証明する書類です。

必要となるのは次の2つのケースです。

  • 自分以外の契約者が借りる物件について、営業所として利用することを認めてもらうとき
  • 本来居住用の物件を特別に営業所として使わせてもらうとき

物件を持つ大家さん・管理会社や、賃貸契約をしている本人に依頼し、使用承諾書を作ってもらいましょう。

なお使用承諾書に決まった様式はありません。自分で作成し大家さんなどに渡すなどして、対応することになります。

様式の見本は佐賀県警察公式サイト「古物営業関係の様式」の一覧で最後に紹介されています。ぜひ参考にしてみてください。

2.地域によって使用承諾書の要件が変わる

2020年の古物営業法改正により、地域によっては営業所の登録で使用承諾書を必要としないよう要件が変更されています。

しかし利用承諾書の提出が不要だからといって、大家さんや管理会社の許可なしに、賃貸物件を営業所として登録していいわけではありません。

あくまで古物商許可を発行する警察署は、賃貸物件の不正利用に関するトラブルに関与しないというだけだからです。

大家さんや管理会社に黙って営業所に登録するとトラブルになる可能性があるので、書類の提出は必要なくても必ず利用許可をとっておきましょう。

3.賃貸物件の使い方によっては営業所として登録できない

事業用の利用がOKの賃貸物件でも、使い方によっては営業所として登録できません。

古物商許可における営業所とは、古物の売買やビジネスの拠点となる場所をいいます。そのため次のような場所は、営業所として認められないことが多いです。

  • 倉庫
  • 駐車場
  • 事務作業しか行わない場所

営業所として登録できるか不安であれば、警察署に間取りや写真を見せて相談してみることをおすすめします。

4.住所を公開する可能性がある

古物商の営業所として登録した住所は、ネット上で公開する場合があります。

ネットでの古物の販売は、特定商取引法の通信販売に該当し、情報を開示しなければならないためです。

賃貸で第三者が契約した物件を又借りする際は、住所を公開する可能性があることも含めて承諾をとりましょう。

5.バーチャルオフィスは営業所として申請できない

バーチャルオフィスは、営業所として登録できないことが多いです。

古物商の営業所は、実在性を確認されることがあるためです。

バーチャルオフィスとは、事務所の住所を借りられるサービスのこと。個人事業主の方が自宅の情報を公開しなくていいようにするための仮の住所なので、物理的に実在する部屋ではありません。

すでにバーチャルオフィスを持っている方は、レンタルオフィスか賃貸物件を別に借りるなどして、登録できる営業所を用意する必要があります。

レンタルオフィスはバーチャルオフィスと異なり実際に利用できる空間が用意されるため、古物商申請に使える可能性があります。事前に古物商許可の申請で利用出来るかを問い合わせてみましょう。

6.「営業所なし」では許可が下りないとがほとんど

古物商許可で作成する書類には「営業所なし」の選択肢があります。しかしほとんどの場合で「営業所なし」では登録が通らないので注意してください。

古物商許可での「営業所なし」は、手押し車などで営業する行商スタイルで使う項目だからです。

インターネットで古物を売買する場合でも、活動拠点は存在します。

「営業所なし」で申請すると警察署から確認が入る可能性があるので、書類の不要な差し戻しを避けるためにも、営業所の準備を進めていきましょう。

7.管理者の常駐が必要

古物商許可で登録する営業所には、管理者を1人を選任しなければなりません。管理者には、取引している古物が不正品でないかチェックするため、知識・経験・技術を得るよう努めさせる必要があります。

古物商許可をとった者と同一人物でも管理者にはなれますが、営業所に常駐することが求められます。

「名前だけ管理者としておいて、営業所には通わない」という考えは、常駐の条件を満たせないので注意してください。

管理者が変わるごとに変更届を提出することになるので、長く対応してくれる人を選ぶと手間がかかりません。

賃貸を営業所として登録できなかった際の対処法

賃貸物件は、大家さんや管理者の意向次第で営業所として登録できないこともあります。

賃貸物件を営業所にできなかった場合は、次の3つの対処法を検討しましょう。

  1. 実家を営業所にする
  2. シェアオフィスを営業所にする
  3. 営業所用に賃貸を契約する

詳しく解説していきます。

1.実家を営業所にする

実家の住所を借りられないか検討してみてください。実家の持ち主(両親など)に許可を取り、地域の警察署が定める要件によっては利用承諾書を書いてもらいましょう。

実家も賃貸だった場合は、そちらの大家さんや管理会社にも説明して許可をもらったり、利用承諾書の作成を依頼したりすることになります。

さらに営業所に常駐させる管理者の決定にも注意が必要です。古物商許可を取得する本人を管理者にすることもできますが、その場合できる限り実家に常駐しなければなりません。

実家に住む家族を管理者にするには、古物に関する知識や技術を習得してもらうことになります。

実家であれば利用許諾は取りやすいですが、本格的な営業所として使えるかや管理者を置けるかどうかも考慮してください。

2.シェアオフィス(レンタルオフィス)を営業所にする

シェアオフィスは個人事業主が仕事をするための、共同事務所です。賃貸のように月額料金制などで場所を借りられますが、敷金・礼金などの初期費用はかかりません。

シェアオフィスを営業所にできるかは、独立性の有無がポイントとなります。営業所には、取引の記録である古物台帳を保管しなければならないためです。古物台帳には取引相手の情報も記入するため、適切な管理が求められます。

パーテーションで区切っただけの空間やコワーキングスペースでは、独立性があるとはいえません。

シェアオフィスでも、図書館の自習スペースのような場所ではなく、独立した個室を契約するようにしましょう。

営業所として登録できるか不安な方は、申請予定の警察署に写真を見せるなどして相談してみてください。

レンタルオフィスは固有の空間が与えられるため、古物商許可の申請に通りやすい傾向にあります。

3.営業所用に賃貸を契約する

お住まいのアパートやマンションで利用承諾を得られなかったら、営業所として使うために新たに賃貸を契約するのも手段の1つです。

物件探しの時点で事業用契約できる賃貸を探したり、古物商許可の営業所として使いたいことを説明したりすると、手続きがスムーズに進みます。

営業所にするために借りた賃貸の家賃は、事業に必要な経費として申告できます。

ただし形式上賃貸を借りるだけではなく、管理者を置いてそこで仕事をしなければなりません。安さだけで選んでは仕事がしにくいので、実用性も考慮して物件選びをしましょう。

まとめ:不明点があったら専門家に相談を

古物商許可はせどりや中古品ビジネスで必須となる資格ですが、インターネットではなかなか情報が手に入らないことが現状です。

賃貸で申請するのに利用承諾書の提出が求められるのかも、都道府県によっては警察のサイトで明言していないことがあります。

古物営業の改正により営業所の要件が見直されることもあるので注意してください。不明点は営業所候補となる賃貸物件の最寄りの警察署や、行政書士などに相談することをおすすめします。

ぜひこの記事を参考に、古物商の許可申請を進めてみてくださいね!

 

なお、自分で動いてみてどうしても書類が用意できない方や、大家が対応をしてくれない方は、専門家にお金を払ってサポートを依頼しましょう。行政書士事務所や法律事務所では、この手のサポートを有償で請け負っており、様々なケースに対応をしてくれます。

また、ココナラというスキル共有サイトでは古物商の書類作成を代行してくれるサービスが出品されています。こういったものを利用するのも良いでしょう。



 

コメント

タイトルとURLをコピーしました