先に、2つの数字を並べます。どちらも総務省の調査によるものです。
| 人数 | 5年前と比べて | |
|---|---|---|
| 副業がある人 | 305万人 | 60万人増 |
| 副業をしたいと思っている人(追加就業希望者) | 493万人 | 93万人増 |
やりたい人のほうが、188万人多い。
この188万人が、なぜ始めていないのか。やる気がないからではないと思います。探しても、自分にできそうなものが出てこないからです。
出てくるのは「月50万円」「不労所得」「初期費用ゼロ」といった話ばかりで、そのどれも、自分の生活に接続できる形をしていません。
だから「地味に儲かる副業」で調べる。この検索の仕方は、正しいと思います。
ただし、ここで1つ問題があります。
「地味」を定義しないと、選べません。
この記事では、「地味に儲かる」を数字で定義します。そのうえで、判定するための条件を5つ置きます。副業の一覧表は出しません。一覧を見ても、自分に合うかどうかは分からないからです。
1. 「地味に儲かる」を定義します
派手な副業と地味な副業の違いは、金額の大きさではありません。
| 派手 | 地味 | |
|---|---|---|
| 1回あたりの利益 | 大きい | 小さい |
| 起きる頻度 | 低い。不規則 | 高い。規則的 |
| 次も起きるか | 分からない | だいたい読める |
| 人に話したとき | すごいと言われる | そうなんだ、で終わる |
1-1. 数字で並べると、逆転します
以下は説明のための仮の数字です。
| 1回の利益 | 頻度 | 年間 | |
|---|---|---|---|
| 派手なほう | 50,000円 | 年2回 | 100,000円 |
| 地味なほう | 2,000円 | 月20回 | 480,000円 |
1回の金額は25分の1です。それでも年間では4.8倍になります。
時間で見ても、同じ向きになります。
| 年間の作業時間 | 時給 | |
|---|---|---|
| 派手なほう | 40時間(1回20時間 × 年2回) | 2,500円 |
| 地味なほう | 120時間(1回30分 × 月20回 × 12か月) | 4,000円 |
それでも、人は派手なほうに惹かれます。1回の金額が大きいからです。そして、その1回のことを人に話せるからです。
1-2. 見るのは、この式です
利益 ÷ 拘束日数
当サイトはどの記事でもこれを使っています。利益額そのものではなく、その利益を得るためにお金と時間が何日止まったかで割ります。
| この式で見ると | |
|---|---|
| 派手 | 分子が大きい。ただし分母も大きい |
| 地味 | 分子は小さい。分母がもっと小さい |
「地味に儲かる」とは、分母が小さいということです。
この考え方の出どころは別の記事に書きました。私は昔、相談を受けるたびに「続けていけば少しずつ増えますよ」と答えていて、それを取り下げた話です。
2. 本当の分かれ目は、金額ではなく「説明できるか」です
ここが、この記事でいちばん言いたいところです。
1章の表を、もう一度見てください。派手と地味を分けているのは、3行目です。
次も起きるか、読めるかどうか。
そして「読める」というのは、なぜその金額になったのかを、自分で説明できるということです。
| 起きること | |
|---|---|
| 説明できる | 同じ条件をもう一度作れます。だから来月も起きます |
| 説明できない | もう一度作れません。だから1回で終わります |
1回で終わるものは、金額が大きくても副業になりません。それは臨時収入です。
2-1. 私自身が、説明できないほうをやっていました
実例を2つ書きます。どちらも私が実際にやって、失敗したものです。
| やったこと | 結果 |
|---|---|
| ゲームのサントラを、上がると思って10枚買った | 上がったのは1枚。残りは損切りして、トータルではマイナス |
| ゲームの設定資料集を5,500円で買い、4年寝かせて14,500円で売った | 2.6倍。ただし手取り7,000円台、拘束1,460日。1日あたり5円前後 |
2つ目は、率で見れば年20%台後半です。成功例に見えます。ところが分母で割ると1日5円でした。
そしてもっと重要なのは、こちらです。
どちらも、なぜそうなったかを自分で説明できませんでした。
上がった1枚と、上がらなかった9枚の違いを、私は説明できません。説明できないので、次に同じことをやっても、また10分の1になります。
これが「派手なほう」の正体です。金額が大きいから派手なのではなく、理由が分からないから派手なのです。
2-2. 逆に、地味なほうはこうなります
私がいま続けているのは、中古品の買取・修理・販売です。1件あたりの利益は、寝かせで当たったときより小さいです。
ただし、こうなっています。
| 説明できること | |
|---|---|
| なぜ安く買えたか | 壊れていて、直せる人が少ないから |
| なぜ高く売れたか | 直したから |
| 次も同じことが起きるか | 起きます。壊れたものは、毎日出てきます |
| いくらになるか | だいたい読めます |
全部説明できます。だから来月も起きるし、事業計画に置けます。
地味というのは、退屈という意味ではありません。説明がついている、という意味です。
3. 地味に儲かる副業の、5つの条件
ここまでを、判定できる形にします。候補が5つ全部に○がつくなら、それは地味に儲かります。
| # | 条件 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 1 | 1回の利益が、なぜその金額になったか説明できる | 「なぜ安く買えたか」「なぜ高く売れたか」を、それぞれ1文で言えるか |
| 2 | お金が戻ってくるまでの日数が読める | 利益 ÷ 拘束日数 が計算できるか |
| 3 | 1回にかかる時間が読める | 時給が出せるか。準備と移動も入れて |
| 4 | 在庫を持たないか、持つなら測れる | いま手元にあるものが、いくらで売れるか言えるか |
| 5 | 参入障壁が「たくさん働くこと」以外にある | 次で説明します |
3-1. 5番目が、いちばん重要です
ここは説明が要ります。
時間は、誰でも払えます。
資金は、ない人には用意できません。技能は、身につけるのに何年もかかります。ところが「たくさん動く」は、その気になれば誰でも今日からできます。
だから、作業量だけが参入障壁になっている副業には、人が入り続けます。
| 段階 | 起きること |
|---|---|
| 1 | 始めた頃は、手応えがあります |
| 2 | 同じことをする人が増えて、単価が下がります |
| 3 | 下がったぶんを、量を増やして埋めようとします |
| 4 | 作業時間が伸びます |
| 5 | 時給が下がっていることに気づきます |
| 6 | 消耗して、やめます |
やめる人の多くは、稼げなかったわけではありません。3番と4番を繰り返した結果、割に合わなくなってやめています。
3-2. では、何が障壁になっていればいいのか
| 障壁になっているもの | 払える人 | 後から人が入ってくるか |
|---|---|---|
| 作業量 | 全員 | 入り続けます |
| 資金 | 持っている人だけ | 入りにくい |
| 技能 | 身につけた人だけ | いちばん入りにくい |
| 設備・許認可 | 用意した人だけ | 入りにくい |
| 関係・信用 | 時間をかけた人だけ | 入りにくい |
下の4つには、時間をかけないと入れません。そして時間をかけた人は、その分だけ後から来る人に対して有利になります。
地味に儲かる副業とは、始めるのに手間がかかる副業です。
ここが、いちばん受け入れにくい部分だと思います。「すぐ始められる」「初期費用ゼロ」は、そのまま「誰でも始められる」という意味です。そして誰でも始められるところに、人は入り続けます。
4. 私が検証して、降りたもの
ここは自分の記事の話になりますが、宣伝ではなく検証の記録として書きます。「これはやめておいたほうがいい」と言うなら、根拠を出す義務があると思うからです。
どれも「稼げない」とは書いていません。条件を満たす人にとっては成立します。ただし、その条件を先に数えてほしいというのが、それぞれの記事の中身です。
4-1. そして、続いているもの
| 5つの条件 | |
|---|---|
| 中古品の買取・修理・販売 | 5つとも○です。特に条件5——障壁が技能なので、後から人が入ってきません |
これは私が20年やっていることなので、宣伝に見えると思います。そのつもりはありません。5つの条件を先に置いてから当てはめているので、順番は逆です。
そして「だから修理をやってください」とは言いません。技能が要るということは、誰にでも向くわけではないということです。条件5を満たすものは、他にもいくらでもあります。自分がすでに持っている技能・資金・設備・関係のどれかに、当てはめてみてください。
探すのは「儲かる副業」ではなく、「自分にはあって、他の人にはないもの」です。
買取という商売がなぜ成立するのかは買取ビジネスは儲からないのかに書きました。大手が値を付けられない商品には、値を付けている人がほとんどいません。これが条件5の実例です。
5. 記録をつけていない副業は、儲かっているかどうか分かりません
ここは税務の話に見えますが、その前に、判定の話です。
3章の5条件を、もう一度見てください。1から4まで、全部「測れるか」を聞いています。
測っていないものは、儲かっているかどうか分かりません。
そして、これは税務の側からも同じことを言われます。
5-1. 帳簿がないと、雑所得になります
令和4年に、所得税基本通達が改正されました。事業所得と雑所得の分かれ目について、こう書かれています。
所得税基本通達 35-2(注)
「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(…)に該当することに留意する。」
言い換えます。
記録をつけていなければ、原則として雑所得です。
5-2. 事業所得と雑所得では、手元に残る額が変わります
| 事業所得 | 業務に係る雑所得 | |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 使えます | 使えません |
| 赤字が出たとき、他の所得と相殺 | できます | できません |
| 赤字の繰越 | できます | できません |
青色申告特別控除の金額は、国税庁の説明ではこうなっています。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件を満たし、かつ電子帳簿保存を行っているか、確定申告書等の提出を期限までにe-Taxで行うこと |
| 55万円 | 事業を営み、取引を「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」により記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告すること |
| 10万円 | 上記に該当しない青色申告者 |
同じだけ稼いでも、記録をつけているかどうかで手取りが変わります。
5-3. つまり、同じことを2方向から言われています
| 言っていること | |
|---|---|
| この記事の5条件 | 測っていないと、儲かっているか分からない |
| 税務 | 記録がないと、事業として扱われない |
帳簿は、税務署のためにつけるものではありません。自分が判定するためにつけるものです。税務上の扱いは、その副産物です。
いま手元にあるものが実際いくらになるかを確かめる方法はせどりでお金が残らない本当の理由に、資金と時間の配分から月にいくら出せるかを計算する道具はせどりで儲かるジャンルは全部に置いてあります。
5-4. 確定申告が必要になる線
給与を1か所から受けている方の場合、国税庁の説明ではこうなっています。
「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」は申告が必要
ただし、ここには誤解が多いところがあります。
| よくある理解 | 実際 |
|---|---|
| 「20万円以下なら何もしなくていい」 | 所得税の確定申告の話です。住民税は別に扱われます。お住まいの自治体に確認してください |
| 「売上20万円まで」 | 売上ではなく所得です。経費を引いた後の金額です |
| 「20万円以下なら記録も不要」 | 金額にかかわらず、5-1のとおり記録の有無で扱いが変わります |
個別の判断は税理士か所轄の税務署に確認してください。私は税理士ではありません。
6. 会社が副業を禁止している場合
ここも確認しておきます。
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を平成30年1月に策定し、令和2年9月と令和4年7月に改定しています。
そしてモデル就業規則の副業・兼業の条項は、こう書かれています。
「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」
かつて置かれていた「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という書き方ではなくなっています。
| 意味すること | |
|---|---|
| 国が示す標準の就業規則 | 副業を一律に禁止する形ではなくなっています |
| ただし、自分の会社の就業規則 | 会社ごとに違います。モデルが変わっても、各社の規則が自動で変わるわけではありません |
「国が認めているから大丈夫」にはなりません。自分の会社の就業規則を読んでください。
この記事は、就業規則に反することを勧めるものではありません。確認してから始めてください。
7. 私がやっていること、やめたこと
3章の5条件で、自分のものを並べ直します。
| いまも続けている | やめた | |
|---|---|---|
| 何を | 中古品の買取・修理・販売 | 値上がりを待って寝かせること |
| 1回の利益 | 小さい | 当たれば大きい |
| 頻度 | 毎日ある | 数年に1回 |
| 説明できるか | できる | できない |
| 拘束日数 | 短い | 1,460日という例がありました |
| 参入障壁 | 技能 | なし(誰でも買えます) |
右の列のほうが、話としては面白いです。2.6倍になった話は、飲み屋で話せます。左の列は話せません。
ただし、手元に残ったのは左の列でした。
地味に儲かるというのは、こういうことだと思っています。
8. 明日からの1手
副業を探す前に、やることがあります。
| # | やること | かかる時間 |
|---|---|---|
| 1 | 会社の就業規則を読む。副業に関する条項があるか | 15分 |
| 2 | 自分がすでに持っているものを3つ書く。技能・資金・設備・関係・時間のどれか | 10分 |
| 3 | その3つのうち、他の人が持っていないものに丸をつける | 5分 |
| 4 | 丸がついたものを使う候補を、3つだけ挙げる | 20分 |
| 5 | その3つを、3章の5条件で判定する | 30分 |
| 6 | 5つとも○がついたものだけ残す | — |
| 7 | 残ったものを、いちばん小さい規模で1回だけやる | — |
| 8 | 1回目から記録をつける。買値・売値・かかった時間・かかった日数 | — |
3番が要点です。「儲かる副業」を探すのではなく、自分にはあって、他の人にはないものを探します。それが3-2でいう参入障壁になります。
そして8番。1回目から記録をつけてください。あとからまとめて思い出すことはできません。そして記録がなければ、5章のとおり判定もできません。
9. まとめ
- 副業がある人は305万人、したいと思っている人は493万人です。やりたい人のほうが188万人多い
- 「地味」は、金額が小さいという意味ではありません。1回2,000円を月20回なら年48万円で、1回5万円を年2回の10万円より大きくなります。時給でも上でした
- 見るのは 利益 ÷ 拘束日数 です。地味に儲かるとは、分母が小さいということです
- 本当の分かれ目は、金額ではなく「説明できるか」です。説明できれば来月も起きます。説明できなければ1回で終わります。1回で終わるものは副業ではなく臨時収入です
- 私は説明できないほうを、自分でやりました。サントラ10枚で当たったのは1枚。設定資料集は2.6倍でも1日5円。どちらも、なぜそうなったか説明できません
- 5つの条件で判定できます。①利益の理由が説明できる ②戻ってくる日数が読める ③かかる時間が読める ④在庫が測れる ⑤参入障壁が「たくさん働くこと」以外にある
- 5番目がいちばん重要です。時間は誰でも払えます。作業量だけが障壁の副業には人が入り続け、単価が下がり、量で埋めようとして、時給が下がって、やめることになります
- やめる人の多くは、稼げなかったのではありません。割に合わなくなってやめています
- 地味に儲かる副業とは、始めるのに手間がかかる副業です。「すぐ始められる」は「誰でも始められる」と同じ意味です
- 探すのは「儲かる副業」ではなく、「自分にはあって、他の人にはないもの」です
- 記録をつけていない副業は、儲かっているかどうか分かりません。そして税務上も、帳簿書類の保存がなければ原則として雑所得になります(所得税基本通達35-2)
- 帳簿は税務署のためではなく、自分が判定するためにつけます。税務上の扱いは、その副産物です
- 就業規則は必ず読んでください。モデル就業規則が変わっても、各社の規則が自動で変わるわけではありません
最後に1つ。この記事には、副業の一覧が出てきません。意図的にそうしています。
一覧を見て選ぶと、「他の人にもできること」から選ぶことになります。そして、他の人にもできることには、他の人が入ってきます。
だから、リストではなく条件をお渡ししました。当てはめるのは、ご自身の持っているものです。
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この記事で参照した情報源
| 内容 | 出典 |
|---|---|
| 副業がある者305万人(5年前比60万人増)/追加就業希望者493万人(93万人増) | 総務省統計局 令和4年就業構造基本調査 |
| 帳簿書類の保存がない場合は業務に係る雑所得(所得税基本通達35-2 注) | 国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(令和4年10月7日) |
| 青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円の要件) | 国税庁 タックスアンサー No.2072 |
| 給与所得者で確定申告が必要な人(給与以外の所得20万円超) | 国税庁 タックスアンサー No.1900 |
| 副業・兼業の促進に関するガイドライン/モデル就業規則 | 厚生労働省 副業・兼業 |
| 雑所得の取扱い | 国税庁 タックスアンサー No.1500 |
この記事の数字について
1章の「1回2,000円 × 月20回」「1回50,000円 × 年2回」は、説明のための仮の数字です。実在する副業の実績ではありません。ご自身の候補の数字に置き換えて使ってください。
筆者の実績として挙げているもの(サントラ10枚、設定資料集の4年・1日5円前後)は、筆者自身の取引記録に基づきます。当時の相場と条件のもとでの数字であり、同じ結果を保証するものではありません。
本記事は特定の収益を保証するものではなく、特定の副業を推奨するものでもありません。税務上の扱いは、収入の規模・継続性・記録の有無などによって変わります。個別の判断は税理士または所轄の税務署にご相談ください。就業規則については、勤務先の規定をご確認ください。法令・通達は改正されます。実行の前に、必ず最新の原典をご確認ください。
最終更新:2026年8月31日

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