「古物商 審査 落ちる」で調べて来られた方に、先に結論を書きます。
古物商の許可は、古物営業法4条の11の号のどれかに当たると、公安委員会は「許可をしてはならない」とされています。破産して復権を得ていない、前科(拘禁刑以上の刑、または無許可営業・名義貸しなどの罪の罰金から5年)、暴力団との関係、住居が定まらない、24条1項による許可の取消しから5年、心身の故障、未成年、営業所ごとに管理者を置けない、法人の役員の欠格、の11です。
4条のほかに審査で問題になりうるのは、管理者(営業所ごとに1人。その営業所に常勤する人)、営業所の実態、書類の不備です。標準処理期間は40日(東京都・大阪府・神奈川県・千葉県・高知県の公安委員会の審査基準)で、申請手数料19,000円は、不許可でも取り下げても返りません。不許可のときは理由を付けた書面で通知され(5条3項)、審査請求は知った日の翌日から3か月、取消訴訟は知った日から6か月が期限です。
不許可の件数は、警察庁の統計(令和7年中における古物営業・質屋営業の概況)に載っていません。「何%が落ちる」と言える公的な数字はありません。同じ資料で、令和7年末の古物商等の許可件数は615,194件です。
筆者は個人で古物商の許可を取っていますが、この記事に筆者の体験は書いていません。条文と、警察庁・都道府県警察・公安委員会の公式資料だけで書いています。古物商の許可がそもそも要るかどうかと、費用の内訳は古物商許可はせどりに必要か|3条件と、費用19,000円の内訳で扱っています。
| 知りたいこと | 答え | 章 |
|---|---|---|
| 何で落ちる? | 4条の11の号(欠格事由)のどれかに当たると、許可されない。ほかに管理者・営業所・書類 | 2〜5章 |
| 前科があると取れない? | 拘禁刑以上の刑と、31条の罪(無許可営業・名義貸しなど)や窃盗など決まった罪の罰金だけが2号に当たる。刑の執行を終えて5年たてば当たらない | 2章 |
| 管理者は自分でいい? | いい(警察庁の解釈運用基準)。ただし、その営業所に常勤していることが前提(近くにある複数の営業所を実質的に統括管理できる場合に限り、兼任も認められる)。管理者を決めていない・勤務していない人を管理者にするのは「相当な理由」の例 | 3章 |
| 審査で何を見られる? | 前科照会(本籍地の市区町村長)、暴力団関係の照会、身分証明書による書面審査など。営業所の現地確認を必ず行うという公式の記述は見つからなかった | 6章 |
| 審査は何日? | 標準処理期間40日。東京都は行政庁の休日を含まない | 7章 |
| 落ちたら手数料は? | 19,000円は返らない(条例「既納の手数料は、還付しない。」) | 7章 |
| 落ちたらどうする? | 理由を付けた書面で通知される。審査請求(3か月)、取消訴訟(6か月)、理由がなくなってからの出し直し | 8章 |
| 落ちたまま営業したら? | 無許可営業で3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(31条1号)。罰金でも、そこから5年は許可されない(4条2号) | 8章 |
| 自分の場合 | 欠格事由の判定、審査期間の目安、費用、書類チェックリストを計算機で | 10章 |
1. 先に、この記事の資料について
この記事は、次の資料だけで書いています。
- 法令(e-Gov 法令検索・法令API):古物営業法と施行規則、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、刑法。条文は2026年10月28日時点の現行のもの(古物営業法は2025年6月1日施行の版で、「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」になっています)です
- 警察庁:古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日、警察庁丙生企発第51号)と、統計(令和7年中における古物営業・質屋営業の概況)
- 都道府県警察・公安委員会:警視庁・大阪府警察・神奈川県警察・千葉県警察・新潟県警察・京都府警察・北海道警察の案内、東京都・大阪府・神奈川県・千葉県・高知県の公安委員会の審査基準、警視庁の古物営業取扱要綱、東京都・大阪府・京都府の手数料条例
行政書士事務所や開業支援の会社のページ、Q&Aサイト、個人のブログは、出典にも数字の参考にもしていません。「落ちる確率」のような数字も、公式の資料に見当たらないので書いていません。
条文を組み合わせて読んだところは「当てはめ」、公式の資料で確かめられなかったところは「未確認」と書きます。神奈川県警察の案内ページ、千葉県警察のQ&A、警視庁の古物営業取扱要綱には、欠格事由を「禁錮以上の刑」と書いたままの箇所があります。この記事の条文は、e-Govの現行の条文から引いています。
2. 許可されない11の条件(4条の欠格事由)
古物営業法4条は、公安委員会は、申請者が「次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。」と定めています。審査で最初に問われるのは、この11の号です。
| 号 | 当たる人 | 期間 | 警察庁の解釈運用基準などの書き方 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 復権を得るまで | 市区町村長の証明書(身分証明書)による書面審査が原則(p.7〜8) |
| 2号 | 拘禁刑以上の刑に処せられた者。または、31条の罪(無許可営業・偽りの手段での許可・名義貸し)、刑法235条(窃盗)・247条(背任)・254条(遺失物等横領)・256条2項(盗品等の有償譲受け等)の罪で罰金刑に処せられた者 | 刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年 | 執行猶予付きの拘禁刑も含む。略式命令の罰金も含む。執行猶予の期間を満了した者、大赦・特赦を受けた者は含まない。5年は受刑の最終日の翌日から数える(p.8) |
| 3号 | 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為(施行規則1条で列挙)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 | ― | 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、過去10年間に暴力的不法行為等を行い強いぐ犯性が認められる者など(p.8) |
| 4号 | 暴力団対策法12条・12条の6の命令、または12条の4第2項の指示を受けた者 | 受けた日から3年 | 申請者のデータを添えて暴力団対策主管課に照会する(p.9) |
| 5号 | 住居の定まらない者 | ― | 「住居」は日常生活の拠点で、永続的か一時的かは問わない(p.9) |
| 6号 | 24条1項で古物営業の許可を取り消された者(法人なら、取消しの聴聞の公示の前60日以内に役員だった者を含む) | 取消しの日から5年 | ― |
| 7号 | 取消しの聴聞の期日・場所が公示された日から、取消しの決定までの間に許可証を返納した者(廃止に相当な理由がある者を除く) | 返納の日から5年 | ― |
| 8号 | 心身の故障により業務を適正に実施できない者(施行規則1条の2:精神機能の障害により、必要な認知・判断・意思疎通を適切にできない者) | ― | 個人は、4条1〜9号に当たらないことを誓約する書面を出す(施行規則1条の3) |
| 9号 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(古物商の相続人で、法定代理人が1〜8号・11号に当たらない場合を除く) | ― | 法定代理人から営業を許可された未成年者(未成年者登記を要する)は当たらない(p.9) |
| 10号 | 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 | ― | 3章 |
| 11号 | 役員のうちに1〜8号のどれかに当たる者がいる法人 | ― | 役員は、登記されているかによらず、役員の権限を持つ者(p.9〜10) |
表の「p.」は、警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」(令和8年5月14日)のページです。期間の「―」は、条文に年数がない号です。
2-1. 前科:当たるものと、当たらないもの
2号で問われるのは、次の2つだけです。
- 拘禁刑以上の刑(罪の種類を問わない)。執行猶予付きも含む
- 罰金刑のうち、古物営業法31条の罪(無許可営業・偽りその他不正の手段での許可・名義貸し)と、刑法235条(窃盗)・247条(背任)・254条(遺失物等横領)・256条2項(盗品等の有償譲受け等)の罪によるもの
これ以外の罪で罰金刑だけを受けた場合は、2号には当たりません(条文の当てはめ)。ただし、罪の種類によっては、3号の「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為」(施行規則1条に法律と罪が列挙されています)の判断に使われることがあります。
見落としやすいのは、31条の罪が2号に入っていることです。許可が出る前に古物営業を始めて無許可営業で罰金を受けると、そこから5年は許可されません。
前科は、本籍地の市区町村長への前科照会で確かめられます(解釈運用基準 p.8)。申請書の誓約書で隠しても、照会で分かる仕組みです。
2-2. 5年の数え方
2号の5年は「刑の執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して」数えます。解釈運用基準は、受刑の最終日の翌日から数えるとしています。仮釈放のときは、仮釈放の期間を満了した時点で刑の執行を終わったものとされています(p.8)。
執行猶予付きの拘禁刑は、猶予の期間中は2号に当たります。猶予の期間を満了すると、2号には当たらないとされています(p.8)。
罰金の場合に、いつを「執行を終わった日」(5年の基準日)とみるかは、この記事で見た資料には書かれていません(未確認)。基準日は警察署で確かめてください。計算機1は、入れた日を基準日とした目安の日付を出しますが、罰金のときは確定した日付としては出しません。境目の1日の扱いも警察署で確かめてください。
2-3. 暴力団との関係(3号・4号)
3号は、解釈運用基準で、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、過去10年間に暴力的不法行為等を行い強いぐ犯性が認められる者などが当たるとされています。判断は、暴力団対策主管課への照会、前科照会、部内資料、家族・知人への聞き込みなどを総合して行うとされています(p.8)。
4号の対象は、暴力団対策法12条・12条の6の命令と、12条の4第2項の指示に限られます。これらを受けた日から3年は許可されません。それ以外の命令・指示だけなら、4号には当たりません(条文の当てはめ)。
2-4. 取消し歴(6号・7号)
24条1項(法令違反などによる取消し)で許可を取り消された人は、取消しの日から5年は許可されません(6号は「第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され」と書いています)。24条1項の取消しの聴聞が公示されたあとに、取消しの前に許可証を返納した人も、返納の日から5年は許可されません(7号。古物営業の廃止に相当な理由がある人は除く)。
6条による取消し(偽りの手段で許可を受けた、欠格事由に当たっていた、6か月以内に営業を始めない・休業した、所在不明)は、6号の「24条1項の規定により」取り消された場合に入りません。ただし、取消しの原因になった事情は、次の申請でもそれぞれの号で問われます。たとえば欠格事由が残っていればその号に当たり、偽りの手段で許可を受けて31条2号の罰金を受けていれば2号の5年に当たります(当てはめ)。
警察庁の統計では、令和7年中の古物商等に対する許可の取消しは11件でした(営業停止8件、指示855件、計874件)。この統計は、取消しがどの条によるものかを分けていません。
2-5. 心身の故障・未成年者(8号・9号)
8号は、施行規則1条の2で「精神機能の障害により」業務を適正に実施するのに必要な「認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。個人の申請者は、4条1〜9号に当たらないことを誓約する書面を出します(施行規則1条の3)。
9号は、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者です。法定代理人から営業を許可された未成年者(未成年者登記を要する)は当たらないとされています(p.9)。ただし、未成年者は管理者にはなれません(13条2項1号)。この場合は、別に管理者を置く必要があります。
2-6. 法人(11号)
法人は、役員のうちに1〜8号に当たる者がいると許可されません。役員は、登記されているかどうかによらず、根拠となる法令で役員の権限を持つ者を指すとされています(p.9〜10)。法人の申請では、役員全員の略歴書・住民票の写し・身分証明書と、4条1〜8号に当たらないことを誓約する書面を出します(施行規則1条の3)。
3. 管理者で引っかかる場合(13条・4条10号)
古物商は、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として「管理者一人を選任しなければならない。」とされています(13条1項)。4条10号は、この管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある人を、許可しない人に挙げています。
3-1. 管理者になれない人
13条2項は、次の人は管理者になれないとしています。
- 未成年者(1号)
- 4条1〜7号に当たる者(2号)
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない者(3号。施行規則13条の3)
管理者にする人の略歴書・住民票の写し・身分証明書と、13条2項の各号に当たらないことを誓約する書面も出します(施行規則1条の3第3項3号)。
3-2. 「相当な理由」の例
解釈運用基準は、4条10号の「相当な理由」の例として、次のような場合を挙げています(p.9)。
- 管理者として選任しようとする者を具体的に決定していない場合
- 管理者にしようとする者が、その営業所等に勤務していない場合
- 責任ある職に就いている者でなく、管理者の職務を適切に遂行することが到底期待できない場合
大阪府警察は、「遠方に居住している、又は勤務地が違うなど」で、その営業所で勤務できない人は管理者にできないと案内しています。解釈運用基準は、管理者は「それぞれの営業所等に常勤して」業務に従事できる状態が要るとしています(p.18)。
3-3. 自分が管理者でもいい。経験3年は自動車などの営業所の話
古物商が自分を管理者に選任することは認められています(解釈運用基準 p.18「当該古物商等が自らを管理者として選任することも許容される」)。近くにある複数の営業所を実質的に統括管理できる場合は、兼任も認められるとされています。
13条3項は、管理者に、不正品かどうかを判断するのに必要な知識・技術・経験を得させるよう努めることを古物商に求めています。施行規則14条で「古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し」とある知識は、自動車・自動二輪車・原動機付自転車を扱う営業所の管理者についての規定です。解釈運用基準も、必ずしも現実に3年間従事していなくても、客観的に同程度であればよいとしています(p.18〜19)。
警察庁の統計では、令和7年中の古物商等管理者講習は150回、対象者は19,602人でした。
4. 営業所で引っかかる場合
解釈運用基準は、「営業所」を、営業の本拠で、営業全般についての法律的・事実的な行為の責任の所在場所としています。帳簿や商品を保管する事務所・店舗も含みます。行商だけをする人は、住所または居所を営業所とみなすとされています(p.10)。
営業所の「独立性」や、賃貸の部屋を営業所にするときの扱いは、警察庁の解釈運用基準には書かれていません。都道府県警察の案内には、次の記述があります。
| 都道府県警察 | 書き方 |
|---|---|
| 新潟県警察 | 「一定期間の契約と独立して管理できる構造設備が必要です。」短期間で借り受けた店舗や空き地、駐車場等は営業所に当たらず、申請できない |
| 京都府警察 | 賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とする場合は、貸主等の使用承諾書の提出等をお願いする場合がある |
| 千葉県警察 | 使用承諾書は法定書類ではないので提出は求めないが、賃貸等ではトラブル防止のため、管理会社等の承諾を受けているかを「申請受理時に担当者から確認をさせて頂くことがあります」(よくある問い合わせQ&A Q11) |
使用承諾書は、施行規則1条の3の添付書類には入っていません。ただ、県によっては求められることがあります。賃貸の部屋や実家を営業所にするときの扱いと、使用承諾書を断られたときにすることは、古物商は賃貸でも取れる?使用承諾書を断られたとき・実家を営業所にするとき|持ち家で取って、賃貸に2回移した記録にまとめています。
5. 書類で引っかかる・止まる場合
許可申請書は、施行規則の別記様式第一号で、主たる営業所の所在地の警察署長を経由して1通出します(施行規則1条の3第1項・第2項)。大阪府警察は「申請場所の間違いが増えています。」と案内しています。
5-1. 添付書類
| だれの分 | 書類 | 根拠・注意 |
|---|---|---|
| 個人の申請者 | 最近5年間の略歴書、住民票の写し、4条1〜9号に当たらない旨の誓約書、市区町村長の証明書(身分証明書) | 施行規則1条の3第3項1号。住民票は本籍の記載があるもの。身分証明書は本籍地の市区町村で取る(警視庁) |
| 法人 | 定款、登記事項証明書 | 同2号イ。新潟県警察は、登記の目的欄に古物営業を営む旨が読み取れる記載(「古物の買取り、販売」等)が要ると案内 |
| 法人の役員全員 | 略歴書・住民票の写し、身分証明書、4条1〜8号に当たらない旨の誓約書 | 同2号ロ・ハ・ニ |
| 管理者 | 略歴書・住民票の写し、身分証明書、13条2項各号に当たらない旨の誓約書 | 同3号 |
| ホームページで取引する人 | URLを使用する権限があることを疎明する資料 | 同5号。解釈運用基準 p.11〜12 |
細かい点で、公式の案内に書かれていることを挙げます。
- 住民票の写しは「個人番号」の記載がないもの(大阪府警察)
- 身分証明書は日本国籍の人だけ必要(大阪府警察)。外国籍の人は、住民票の写しに国籍等が記載されたもの
- 略歴書は「規定様式なし」(千葉県警察)
- 「登記されていないことの証明書」は、令和元年12月14日から不要(神奈川県警察)
- URLの疎明資料は、プロバイダ等からURLの割当てを受けたときの通知書の写し。なくしたときは、WHOISで公開されている情報で所要の疎明ができるなら、それを印刷した書面でよいとされています。IDやパスワードは消した写しが望ましい、とされています(解釈運用基準 p.11〜12)。WHOISに氏名や住所が出ない、登録者と運営者が違うなど、WHOISで使う権限を示せないときは、別の資料を求められることがあります(当てはめ)。大阪府警察は、URLの登録者が第三者のときは「使用承諾書も添付してください。」と案内しています
5-2. 不備は「補正」か「拒否」
行政手続法7条は、申請が届いたら遅滞なく審査を始め、形式上の要件に合わないときは、相当の期間を定めて補正を求めるか、申請を拒否しなければならないとしています。大阪府警察は、書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があると許可が遅れることがあると案内しています。
5-3. 事実と違うことを書いた場合
偽りその他不正の手段で許可を受けると、31条2号で3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です。許可のあとに分かれば、許可の取消し(6条1項1号)の対象にもなります。誓約書は、前科照会や照会で確かめられる事項について出す書面です(6章)。
6. 審査で何を確かめられるか(公式の文書に書いてある範囲)
審査で何をするかを書いた公式の文書は、警察庁の解釈運用基準、警視庁の古物営業取扱要綱(警視庁の内部の通達)、千葉県警察のQ&Aでした。
| 確かめること | 公式の文書の書き方 | 出典 |
|---|---|---|
| 破産(1号) | 市区町村の長の証明書による書面審査 | 解釈運用基準 p.7〜8 |
| 前科(2号) | 申請者の本籍地の市区町村長に対する前科照会 | 解釈運用基準 p.8、警視庁 要綱 第5の2 |
| 暴力団関係(3号・4号) | 暴力団対策主管課への照会、部内資料、家族又は知人に対する聞き込みなど。警視庁の要綱は、必要に応じて聞込み等による素行調査 | 解釈運用基準 p.8〜9、警視庁 要綱 第5の3 |
| 住民票の住所以外に住んでいる人の居住 | 配達された複数の郵便物や、公共機関の領収書などで確認 | 警視庁 要綱 第5の5 |
| 取消し歴(6号・7号) | 行政処分歴の照会 | 警視庁 要綱 第5の6 |
| 心身の故障(8号) | 誓約書等で審査 | 警視庁 要綱 第5の7 |
| 未成年者 | 住民票で生年月日を確認 | 警視庁 要綱 第5の10 |
| 賃貸の営業所 | 管理会社等の承諾を受けているかを、申請受理時に確認することがある | 千葉県警察 Q&A Q11 |
一方で、営業所の現地確認や、申請者への電話確認・面接を申請の審査で必ず行うという公式の記述は、この記事で見た資料には見つかりませんでした。解釈運用基準で現地確認や電話連絡が出てくるのは、許可のあとに営業所や本人の所在が分からなくなったときの取消し(6条2項)の前の確認の話です(p.14)。警視庁の要綱にも、申請者・管理者との面接や、営業所の実地調査の規定は見当たりませんでした。
7. 審査期間と手数料
7-1. 標準処理期間は40日
| 都道府県 | 書き方 | 出典 |
|---|---|---|
| 東京都 | 「40日(行政庁の休日は含まない。)」 | 東京都公安委員会 審査基準(令和8年6月1日作成) |
| 大阪府 | 審査基準「40日」。案内は「申請から概ね40日以内に」 | 大阪府公安委員会 審査基準、大阪府警察 |
| 神奈川県 | 審査基準「40日」。案内は「概ね40日」 | 神奈川県公安委員会 審査基準、神奈川県警察 |
| 千葉県 | 審査基準「40日」。Q&Aは「概ね40日となります。」 | 千葉県公安委員会 審査基準、千葉県警察 |
| 北海道 | 「申請から概ね40日以内。」 | 北海道警察 |
| 高知県 | 40日 | 高知県公安委員会 審査基準 |
標準処理期間は、行政庁が定めるよう努め、定めたときは公にするとされているもの(行政手続法6条)で、その日までに結果が出ると約束されたものではありません。書類の不備や差し換えがあると遅れることがあります(大阪府警察)。大阪府警察は、許可決定の連絡を受けるまでは営業できないと案内しています。
審査基準の中身は、東京都・大阪府・神奈川県・千葉県で同じ文で、「古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど」古物営業法を守って適正な営業を期待できるときに許可する、というものです。
7-2. 手数料19,000円は返らない
申請手数料は19,000円です(東京・大阪・神奈川・千葉・京都・北海道の案内や条例で確認)。警視庁関係手数料条例4条、大阪府警察事務手数料条例12条、京都府警察手数料徴収条例3条2項は、どれも「既納の手数料は、還付しない。」と定めています(大阪府の条例12条には、天災その他の災害による特別の理由があるときは還付できるというただし書があります)。大阪府警察は、案内ページに「不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。」と書いています。出し直すと、手数料はもう一度かかる計算です(当てはめ)。
8. 落ちたあとにできること・してはいけないこと
8-1. 理由は書面で知らされる
5条3項は「公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。」と定めています。行政手続法8条も、申請を拒否するときは理由を示し、書面で処分するときは理由も書面で示すとしています。解釈運用基準は、理由の付記は「具体的な事実を摘示して行うこと」としています(p.13)。
8-2. 審査請求と取消訴訟
| 手続 | 期限 | あて先 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 審査請求 | 処分があったことを知った日の翌日から3か月。処分の日の翌日から1年 | 処分をした公安委員会(神奈川県・千葉県の警察の案内) | 行政不服審査法18条・4条1号 |
| 取消訴訟 | 処分があったことを知った日から6か月。処分の日から1年。審査請求をしたときは、裁決があったことを知った日から6か月 | 被告は、処分をした行政庁の所属する公共団体(公安委員会の処分なら都道府県) | 行政事件訴訟法14条・11条1項1号 |
どちらも、正当な理由があるときは期限を過ぎても認められる場合があると条文に書かれています。千葉県警察は、審査請求は書面で出し、メールやFAXでは受け付けないと案内しています。処分をする行政庁は、不服申立てができることと、その相手と期間を書面で教示しなければならないとされています(行政不服審査法82条)。通知の書面に書かれた教示を確かめてください。
8-3. 理由がなくなってから出し直す
4条は、申請の時点で各号に当たるかを問う作りです。復権を得た、5年が過ぎた、管理者を決めた、営業所を用意した、といった形で理由がなくなれば、もう一度申請できます(当てはめ)。手数料は申請ごとにかかり、前の手数料は返りません。
8-4. してはいけないこと
- 許可が出る前に古物営業を始める:無許可営業は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(31条1号)。情状によっては両方が科されます(36条)。罰金を受けると、そこから5年は許可されません(4条2号)。令和7年中の無許可営業の検挙は7件・7人でした(警察庁)
- 人の許可を借りて営業する・自分の許可を貸す:9条は「自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。」と定めています。違反は31条3号で3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。家族に許可を取ってもらい、実際には自分が営業する形も、これに当たるおそれがあります(当てはめ)
- 次の申請で事実と違うことを書く:31条2号と、許可の取消し(6条1項1号)の対象です
古物営業法を含め、せどり・転売で罰則がある法律の線は、せどり・転売は違法?|古物商の私が条文で確かめた、罰則がある7つの法律と古物商許可が要る線(判定ツールつき)で条文から確かめています。
9. 許可のあとで取り消される場合
許可を受けたあとでも、次の場合は取り消されることがあります。このうち、取消しの日から5年は許可されない(4条6号)のは、24条1項による取消しだけです。6条による取消しは6号に入りませんが、取消しの原因になった事情は次の申請でも問われます(2-4)。
- 偽りその他不正の手段で許可を受けたことが分かったとき(6条1項1号。6号の5年の対象外)
- 4条の各号(10号を除く)に当たっていることが分かったとき(6条1項2号。6号の5年の対象外)
- 許可を受けてから6か月以内に営業を始めない、または引き続き6か月以上休業して、現に営業していないとき(6条1項3号。6号の5年の対象外)
- 営業所や本人の所在が分からず、公告から30日を経過しても申出がないとき(6条2項。6号の5年の対象外)
- 法令違反などで、盗品等の売買の防止などが著しく阻害されるおそれがあるとき(24条1項。営業停止は6か月を超えない範囲。取消しなら6号の5年の対象)
警察庁の統計では、許可の取消しは、平成28年の14件から、令和6年の3件、令和7年の11件と推移しています(どの条による取消しかは分けていません)。
| 年 | 取消し | 営業停止 | 指示 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年 | 14 | 11 | 1,311 | 1,336 |
| 令和元年 | 8 | 13 | 1,488 | 1,509 |
| 令和4年 | 5 | 1 | 775 | 781 |
| 令和5年 | 8 | 1 | 914 | 923 |
| 令和6年 | 3 | 1 | 854 | 858 |
| 令和7年 | 11 | 8 | 855 | 874 |
許可のあとに住所や営業所、URLが変わったときの届出は古物商の変更届|何が変わったら何を出すか。期限は3日前・14日・20日、書換えは1,500円(判定ツールつき)、買い取るたびに帳簿に書くことは古物台帳の書き方と記入例|ゲームソフトは1万円未満でも必要、本体は不要な理由(判定ツールつき)で扱っています。
10. 計算機:欠格事由の判定/審査期間の目安/費用/書類チェックリスト
4つは別々に使えます。
- 1. 欠格事由の判定:4条の各号と13条2項(管理者)について答えると、当たりそうな号と、5年・3年の目安の日を出します。質問は初めは「未回答」で、全部に答えるまで「当たる答えはない」とは出しません。法人は役員1人分の判定なので、役員の人数分くり返します。3号(照会や聞き込みを含めた総合判断)・4号(命令・指示の種類)・7号(廃止の相当な理由)・10号(管理者の勤務の実態)は、答えだけでは判定しきれないと結果に書きます。許可されるかどうかを決めるものではありません
- 2. 審査期間の目安:申請する日から、40日目の日付を、暦の日で数えた場合と、土日を除いて数えた場合で出します。土日を除いた日付は、祝日・年末年始を反映していない参考日です
- 3. 費用:申請手数料19,000円と、書類の通数・手数料(市区町村で確かめて入れる)から、1回の額と、出し直しを含めた回数分の合計を出します。申請した回数分の手数料は、許可・不許可にかかわらず原則として返りません
- 4. 書類チェックリスト:個人か法人か、管理者、ホームページでの取引、国籍、年齢、営業所の場所から、出す書類の一覧と、警察署で確かめることを分けて出します
初めから入っている日付は入力の例です。計算機1の質問は、初めは「未回答」にしてあります。書類の手数料の欄は0円にしてあります。この記事では確かめていないので、住んでいる市区町村などの手数料を入れてください。
欠格事由の判定/審査期間の目安/費用/書類チェックリスト
入れた値は、このページの中で使うだけで、どこにも送られません。初めから入っている日付は入力の例です。計算機1の質問は、初めは「未回答」にしてあり、全部に答えるまで「当たる答えはない」とは出しません。4つは別々に使えます。結果は条文と公式資料に当てはめた目安で、許可されるかどうかを決めるものではありません。
1. 欠格事由の判定(4条の各号と、13条2項の管理者)
2. 審査期間の目安
3. 費用
4. 書類チェックリスト
11. よくある質問
古物商の審査に落ちる人は多いですか?
分かりません。警察庁の統計(令和7年中における古物営業・質屋営業の概況)には、許可件数(令和7年末615,194件)や行政処分の件数は載っていますが、不許可の件数は載っていません。落ちる割合を示す公的な数字は見つかりませんでした。
前科があると、古物商の許可は取れませんか?
拘禁刑以上の刑(執行猶予付きを含む)と、無許可営業・名義貸しなど31条の罪や、刑法235条・247条・254条・256条2項の罪の罰金は、刑の執行を終えてから5年は許可されません(4条2号)。執行猶予の期間を満了した場合は当たらないとされています。これ以外の罪の罰金だけなら2号には当たりませんが、罪によっては3号の判断に使われることがあります。
自己破産したら取れませんか?
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない間は許可されません(4条1号)。復権を得れば、1号には当たりません。
管理者は自分でいいですか?
いいです。解釈運用基準は、古物商が自分を管理者に選任することを認めています。その営業所に常勤していることが前提です。近くにある複数の営業所を実質的に統括管理できる場合に限り、兼任も認められるとされています(p.18)。未成年者は管理者になれません。
審査にはどのくらいかかりますか?
標準処理期間は40日です(東京都・大阪府・神奈川県・千葉県・高知県の審査基準)。東京都は行政庁の休日を含まない数え方です。書類の不備などがあると遅れることがあります。
警察が営業所を見に来たり、電話がかかってきたりしますか?
申請の審査で必ず行うという公式の記述は、この記事で見た資料には見つかりませんでした。千葉県警察は、賃貸の営業所について管理会社等の承諾を受けているかを、申請受理時に確認することがあると案内しています。
落ちたら手数料は返ってきますか?
返りません。手数料条例は「既納の手数料は、還付しない。」と定め、大阪府警察は不許可でも取下げでも返却できないと案内しています。
落ちた理由は教えてもらえますか?
許可しないときは、理由を付けた書面で通知されます(5条3項)。解釈運用基準は、理由は具体的な事実を示して書くとしています。
不許可に納得できないときは?
処分をした公安委員会に審査請求ができます(知った日の翌日から3か月)。裁判所に取消訴訟を起こすこともできます(知った日から6か月)。期限は通知の書面の教示で確かめてください。
家族の名義で許可を取ってもいいですか?
家族が許可を受けて、家族が営業するのであれば、家族の申請として審査されます。家族の許可で自分が営業するのは、9条の名義貸し(「自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。」)に当たるおそれがあり、31条3号の罰則があります(当てはめ)。
12. まとめ
- 古物商の許可は、4条の11の号(欠格事由)のどれかに当たると許可されない
- 2号の前科は、拘禁刑以上の刑と、31条の罪・刑法235条・247条・254条・256条2項の罪の罰金。刑の執行を終えてから5年。無許可営業の罰金も入る
- 管理者は営業所ごとに1人。自分でもいいが、その営業所に常勤していることが前提。決めていない・勤務していない人は「相当な理由」の例
- 営業所の独立性や賃貸の扱いは、警察庁の通達ではなく都道府県警察の案内に書かれている。使用承諾書は法定の添付書類ではないが、求められることがある
- 審査では前科照会や暴力団関係の照会が行われる。現地確認や電話確認を必ず行うという公式の記述は見つからなかった
- 標準処理期間40日。手数料19,000円は不許可でも返らない
- 不許可は理由を付けた書面で通知される。審査請求3か月、取消訴訟6か月
- 落ちたまま営業すると無許可営業。罰金でも、そこから5年は許可されない
- 不許可の件数の公的な統計はない
13. 出典
- 古物営業法(e-Gov 法令検索)3条・4条・5条・6条・9条・13条・24条・31条・36条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
- 古物営業法施行規則(e-Gov 法令検索)1条・1条の2・1条の3・13条の3・14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
- 刑法(e-Gov 法令検索)235条・247条・254条・256条 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
- 行政手続法(e-Gov 法令検索)5条〜8条 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088
- 行政不服審査法(e-Gov 法令検索)4条・18条・82条 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068
- 行政事件訴訟法(e-Gov 法令検索)11条・14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」令和8年5月14日 https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20260514kobutsukaishaku.pdf
- 警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」 https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R7kobutsushichiyagaikyo.pdf
- 警視庁「古物商許可申請」(2025年9月5日更新) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
- 東京都公安委員会 審査基準(古物営業の許可、令和8年6月1日作成) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/shinsa_syobun/shinsa/seian.files/1_seian_017.pdf
- 警視庁「古物営業取扱要綱の制定について」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_seian.files/24_8_017.pdf
- 警視庁関係手数料条例(東京都例規集) https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002173.html
- 大阪府警察「古物商許可申請」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/kobutsu_shinki/3684.html
- 大阪府公安委員会 審査基準(令和7年7月2日作成) https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/kobu_Aa020_r0804.txt
- 大阪府警察事務手数料条例 https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001061.html
- 神奈川県警察「古物営業許可申請手続」(2026年7月10日更新) https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0019.html
- 神奈川県公安委員会 審査基準(令和7年4月2日作成) https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/insp/sinsa/sinsad15.pdf
- 神奈川県警察「審査請求の手続について」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/sodan/sonota2/mesb1002.html
- 千葉県公安委員会 審査基準 https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000036960.pdf
- 千葉県警察 古物商許可申請の案内 https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000029516.pdf
- 千葉県警察「よくある問い合わせQ&A」 https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000063304.pdf
- 千葉県警察「審査請求の手続」 https://www.police.pref.chiba.jp/kansatsu/window_request.html
- 新潟県警察「古物商の許可等申請」(2025年10月16日更新) https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kenkei/tetuzuki-keibigyou-1-keibigyou-kobutu1-keibigyou-kobutu4-keibigyou-kobutu4.html
- 京都府警察「古物営業」(2025年7月1日更新) https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/kobutu/index.html
- 京都府警察手数料徴収条例 https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00001297.html
- 北海道警察「古物商許可申請要領」 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/kobutu/kobutu-shinsei.html
- 高知県公安委員会 審査基準 https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2026051400017/file_contents/file_20265144105959_1.pdf
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