PR

ネットワークビジネスの上手い断り方!家族や友人を辞めさせる方法は?

ネットワークビジネスの断り方 ネットワークビジネス(MLM)
この記事は約15分で読めます。
-

メルマガ

  • 家族がネットワークビジネスにはまって困っている
  • 友達からネットワークビジネスの勧誘を受けて長話をされた
  • 取引先から「いい話あるよ」と言われ断りにくい

ネットワークビジネスでは、無理な勧誘をされる場合があります。

こちらの話をさえぎって無理に話を進めたり、なかなか帰してくれないという勧誘方法を実践している方がいるからです。

「帰してくれない」というのは違法になるのですが、相手も勧誘しないと自分が稼げないので、あの手この手で説得しようとしてきます。

 

しかし、間違った対応をしていてもいつまでも相手は諦めてくれません。

この記事では、ネットワークビジネスに勧誘された時の対処法や、ネットワークビジネスを辞めさせる方法についてお話していきます。

【伝授】ネットワークビジネスの上手な断り方

ネットワークビジネスを断る際は、間違った断り方をすると相手を刺激してしまったり、逆に反論の余地を与えてしまう事があります。

以前、マルチでトップセールスをされていた、Dr.ヒロさんというYoutuberの方がいます。

実際に自分でセールスをしていただけあって、ネットワークビジネスに関する見解はとても勉強になります。

この方が出している本では、次のようなネットビジネスの断り方は基本的に効果がないと言っています。

  1. 相手の否定
  2. 弁護士や探偵に相談
  3. 警察や消費者センターへの相談
参考:マルチ商法に関する悩みを全て解決する本: 断り方・辞め方・辞めさせ方・リスク・失敗した後の再起方法

正しいことを話して相手を論破したり否定することで、相手との関係性が悪くなってしまいます。

また、逆上するとトラブルになることもあるため、相手のことを認めつつ否定しない話し方を意識しましょう。

 

また、弁護士や探偵、警察や消費者センターに相談したとしても、解決にはなりません。

MLMなどのビジネスモデルは、違法な勧誘さえしなければ法律上は問題がないですし、相手の気持ちが変わらない限りはやめさせることができないからです。

細野
細野

相手の気持ちを無視して、無理矢理やめさせようとするのは逆効果だということは知っておきましょう。

ネットワークビジネスの正しい断り方

次に、ネットワークビジネスの正しい断り方は、次の2つです。

  1. 勧誘されたらすぐにその場を離れる
  2. 理由を言わずに断る
参考:マルチ商法に関する悩みを全て解決する本: 断り方・辞め方・辞めさせ方・リスク・失敗した後の再起方法

勧誘されたらすぐにその場を離れる

まずは、勧誘されそうな雰囲気を察したらすぐにその場から離れるという方法です。

現在、マルチの勧誘はカフェなどの店舗で行われることが多いです。

 

そのため「ネットワークビジネスに勧誘されたら、その人とは縁を切ると決めている」と話して立ち去るのがいいでしょう。

相手が何か言ってきても、一切返事をしないのがコツです。

 

また、スマホのボイスレコーダーなどで会話を録音するというのも効果的です。

相手は違法な勧誘に当てはまっているケースも多く、「会話が録音されることは避けたい」と感じるはずです。

勧誘をされたらすぐにその場を離れる。場合によっては、会話を録音すると覚えておきましょう。

理由を伝えずに断る

また、「話を聞いてしまったけどやっぱり断りたい」という場合は、「やりません」とだけ伝え、理由を話さないという方法もあります。

例えば、一般的な断り方に次のようなものがあります。

  • お金がないから
  • 仕事や育児で忙しいから
  • 家族に反対されるから
  • 難しそうだから
  • セールスが苦手だから
  • 友達が少ないから

普通の会話ならここで「わかった」となりますが、セールスにおいては『この「やらない理由」が解消されれば入ってくれる』というように受け取られます。

細野
細野

つまり、ネットワークビジネスの勧誘においては「やらない理由」を答えることで、相手に反論させる機会を与えてしまうということです。

上記で書いた「一般的な断り方」のように優柔不断な態度を取ると、以下のように確実に論破されます。

「お金なんて借りればいいよ。あっという間に稼げるようになるから」

「1日10分でできるし、副業でやってる人も多いよ」

「交流会に行けば知り合いが増えるよ」

「私も最初は難しいと思ってた。でも…」

「この仕事を始めれば、人と話すのが得意になるよ」

「自分の人生だから自分で決断しなきゃ!」

 

このように、ネットワークビジネスでは、断られた場合のマニュアルが存在し、セールスをする会員はあらゆる返し方を勉強しています。

情報を与えれば与えるほど、「やらない理由」を潰されて断ることが出来なくなってしまいます。

そのため、ネットワークビジネスの勧誘に対しては、理由を話さずにキッパリと「やりません」と断るのが1番確実です。

ネットワークビジネスの断り方【LINE編】

また、LINEで勧誘された場合は「無視」や「ブロック」が効果的です。

LINEの場合、返答を考える時間が無限にあるので、どんな言葉を返してもしつこく勧誘される可能性があります。

先輩の会員が隣でアドバイスをしているかもしれません。

そのため、「やりません」とキッパリ断るのも大切なのですが、あなたの時間を無駄にしないためにも「無視」することも視野に入れましょう。

また、連絡が多くしつこい勧誘を受けて困った場合は、ブロックしてしまうのが1番です。

普段の生活で会うことが多い場合は、通知をオフにして、相手からのメッセージが一切視界に入らないようにしておくと良いでしょう。

ネットワークビジネスは上手い辞めさせ方で家族や友達を守る!

また、友人や家族、先輩や取引先など「大切な人がネットワークビジネスにはまり、辞めさせたい」と悩んでいる方もいます。

「借金まみれで他人をお金持ちにするために一生を捧げなければならない人生」というのは自分で幸せを感じ、産んでくれた両親を安心させ、喜ばせることのできる人生とはいえません。

 

ネットワークビジネスは赤字が出ることも多く、稼ぐのが大変なビジネスモデルです。

米連邦取引委員会の調査によれば、参入者の99%が投資元本を回収できずに撤退しています。
(参考:https://toyokeizai.net/articles/-/639961)

投資した資金はもちろん、時間も無駄にしてしまっているということです。

 

イメージも悪く人間関係にも影響するため、相手のことを考えると辞めさせた方がいいというのは明白です。

しかし、相手は「稼げる未来」しか見えていないので全く辞めようとしないでしょう。

こんな時は次のようなアプローチが効果的です。

  1. 相手が尊敬している人から説得してもらう
  2. 条件を決める

相手が尊敬している人から説得してもらう

ただの友人知人の関係で「ネットワークビジネスは稼げないよ」といっても、相手からしてみれば「何も知らないからそう思うんだ」と感じてしまうかもしれません。

これは、ネットワークビジネスだけに限らないのですが「尊敬している人」からアドバイスされると、とても大きな影響を受けます。

相手にネットワークビジネスを辞めて欲しい、あるいは勧誘しないで欲しいという時は、相手の尊敬する人に言ってもらった方が聞く耳をもってもらえます。

条件を決める

また、「1年以内に稼げなければやめる」「友人は勧誘しない」などの条件を付けて、相手を否定せずに見守るという方法も有効です。あなたの家族が参加をしようとしている場合は、使えるお金に上限を設けてもいいでしょう。

これは、相手との対立を避けて信頼関係を保ったまま、何かあった時に相談してもらえるようにしておくためです。

相手のことも認めつつ、被害が大きくならないように誘導し、条件を守れなかった場合には問答無用でやめてもらいましょう。

細野
細野

周りからは「やめた方がいい」と言われることが多い相手からしてみれば、無理に説得するよりも心に届きやすく、効果的な対処法です。

一時的に距離を置く

MLMの生存年数率は1年で40%まで下がり、5年後には15%、10年後には6%、20年後は0.3%、30年後は0.02%という統計データが出ています。

ですので、放っておけばあなたの友人もすぐに稼げないことに気が付き始めるでしょう。

無理な説得が難しい場合は距離を取るというのも一つの手です。目が覚めて再び会話ができるようになったら、これまでと同じように付き合えばいいのです。

人間誰しも生きていれば、失敗を経験します。ネットワークビジネスで失敗をしたということが、その後の人生や起業を考える上で役に立つこともあるでしょう。

ネットワークビジネスが違法になるケースを知っておこう

最近のネットワークビジネスは「マルチ」「MLM」と呼ばれる手法がほとんどで、「ねずみ講」と比較して「違法ではない」というアプローチをすることがあります。

しかし、勧誘方法にも違法になるケースはあります。

違法な勧誘をされたら「これは法律違反になるんだよ」と教えてあげることができるので、自分を守るためにも、相手を守るためにも覚えておくことをおすすめします。

MLMとねずみ講の違い

まず、「マルチ(MLM)は法律違反ではない」というアプローチについてですが、ねずみ講とマルチの違いを知っておきましょう。

ねずみ講とは、「無限連鎖講」と呼ばれるもので1960年代に社会問題になり、現在は特定商取引法で禁止されています。

誰かをビジネスに勧誘し、それがピラミッド状に重なっていき、上にいればいるほど儲けが得られる仕組みになっているものをねずみ講と呼びます。

ねずみ講は「実際に受け渡す商品がないのに、金銭を得る」という点が違法となります。

ねずみ講 MLM(マルチ)
法律違反 法律違反にはならない
商品がない 商品がある

一方、ニュースキンやフォーデイズなどは、口コミで商品を売ったり、自分が勧誘した人の利益が還元されたりしていく点はねずみ講と同じです。

しかし、あくまでも「商品」のやりとりがそこにあるというのが、ねずみ講と大きく違う点です。

このようなやり方は「MLM」「マルチ商法」と呼ばれ、物品の販売を前提としたビジネスであり、ねずみ講とは異なります。

 

しかし、法律違反ではないとはいえ、国民生活センターに寄せられる苦情の多くがネットワークビジネスであるといわれており、年間1万件ものトラブル報告があります。

細野
細野

大学などでも「ネットワークビジネスには気を付けるように」と広く言われており、やはりイメージは悪く警戒されやすいビジネスではあるといえます。

ネットワークビジネスの勧誘が違法になるケース

また、会社のシステムはしっかりしていて法律違反をしていなくても、会員が個人で法律違反なセールスをしていることもあります。

やはり、人を勧誘しないと儲からないというビジネスモデルの為、あの手この手で勧誘してしまう会員は多くいます。

次のような勧誘は違法になりますので覚えておきましょう。

  • 「勧誘」だと知らされずに勧誘された
  • 限られた場所での勧誘
  • 会社名や氏名を伝えられていない
  • 「確実に儲かる」などの誇張表現
  • 薬機法の違反
  • 帰りたいのに帰してくれない

「勧誘」だと知らされずに勧誘される

「会わせたい人がいる」

「すごい人がいる」

など、勧誘であることを告げずに勧誘することは違法になります。

特定商取引法第33条の2項を見てみると、「氏名などの明示」という規定があります。

統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。

 

  • 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
  • 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
  • その勧誘に係る商品又は役務の種類
引用元:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/

つまり、「〇〇日暇?ご飯でも行こうよ!」と言ったり、「会わせたい人がいる」とぼかして勧誘の話をするのはNGです。

以下のように、具体的な情報を話してから勧誘しないと違法になります。

  • マルチ商法の勧誘をしたいから会おう
  • 〇〇という会社で成果を出している〇〇さんという方がいるので会わせたい
  • 商品や化粧品や健康食品を扱っています

このように、「勧誘である」ということをしっかり伝える必要があります。

また、会社名や氏名、どんな商品を扱っているのかなども伝えないと違法になります。

しかし、このような勧誘方法ではまず「怪しい」という印象をもたれますし、「勧誘である」ということを伝えたら「会わない」と考えるのが普通です。

そのため、重要な所は隠して勧誘しようとする会員がいますが、このような勧誘方法は違法になるため覚えておきましょう。

誰かの家など限られた場所での勧誘

また、相手の家や施設を借り切ってのイベントなど、公共の場所以外で勧誘するのは違法です。

特定商取引に関する法律の第六条の4を見てみると、次のように書かれています。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057#Mp-At_6

そのため、違法にならないためにはファミレスや喫茶店、ホテルのラウンジなど、誰でも出入りが自由にできて他の人がいるところで契約をする必要があります。

確実に儲かるなどの誇張表現

  • 「絶対稼げるよ」
  • 「誰でも簡単にできるよ」
  • 「1日10分でOK」

など、実態とかけ離れた表現を使った勧誘も禁止されています。

誇大広告等の禁止(法第36条)を見てみると、次のように書かれています。

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

引用元:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/

特定商取引に関する法律を見てみても、第38条に書いてあります。

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057#Mp-At_38
ネットワークビジネスは誰でも簡単に稼げる手法ではありません。
ましてや、「1日10分」ではたった一人を勧誘することも難しいでしょう。
「この人は上手い話ばかりしているな」と感じたら、違法な表現をしていないかチェックしてみてください。

化粧品や健康食品は薬機法違反の可能性

化粧品や健康食品を扱っている会社の場合、薬機法(薬事法)違反の可能性もあります。

例えば、「フォーデイズ」という会社では「がんが治った」という嘘を伝えて、勧誘をしていた会員がいました。これにより、6か月の業務停止命令が出ています。

このように、あまりにも信じられないようなすごい効果があると伝えられた場合、薬機法違反ではないかと疑ってかかるのがいいでしょう。

帰りたいのに帰してくれない

断っているのに延々と話と続けたり、帰らせないようにすることは法律違反になります。

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057#Mp-At_38

「一旦家に帰ってゆっくり考えたい」

「家族に相談してから決めたい」

と言っているのに、「自分の人生なんだから自分で決めないと!」とその場での決断を迫り、契約をするまで帰してくれない事例などが違法になります。

この他にも何度も待ち伏せされたり、何度も電話やメールで連絡がくるなど、迷惑な勧誘も違法となります。

ネットワークビジネスで人間関係が壊れるのが怖い方へ

ここまで、ネットワークビジネスの断り方を紹介してきましたが、それでもはっきりと断れないという方もいると思います。

「今まであんなに仲良くしていたのだから…」

「色々お世話になったし…」

しかし、あなたをネットワークビジネスに勧誘するために「仲良くしていた」「お世話をしていた」可能性もあります。

意図的に断りにくい状況を作り、上手い話を延々と続けている相手は心の中でこんなことを考えているかもしれませんよ。

この日のために今まで話を合わせてきたんだ…!

 

つまり、相手は自分の利益のためにあなたを勧誘しているだけです。

甘い話に騙されず、今やろうとしていることの仕組みをしっかりと勉強して、未来をよりよいものに変えていってくださいね。

 

周りにネットワークビジネスをしている方がたくさんいる環境だと、それが普通になってしまうのかもしれませんが、世界は本当に広いです。

少し視野を広げるだけで、今よりももっと稼ぎやすいビジネスと巡り合えるでしょう。

 

細野
細野

例えば、僕のこのブログでは様々な稼ぎ方について発信をしています。

メールアドレスの登録なども不要、完全無料で濃い情報を公開していますので、今からどんな稼ぎ方があるのかをチェックしていってください。

ブログよりもさらに限定した情報を受け取りたい方は、僕のメルマガにも登録しておいてください。
ビジネスの話はもちろん、日常生活が豊かになる情報などもお届けしています。
購読は無料で、いつでも自由に解除できます。

>> 細野悠輔公式メルマガを購読する

コメント

タイトルとURLをコピーしました