「あの日、あの時、契約しなければ…」
もし今あなたが、リーウェイへの関わりによって友人との関係に悩み、将来への漠然とした不安を抱えているなら、どうかご安心ください。その胸のモヤモヤは、この記事を読み終える頃には、「前に進む」という確固たる自信に変わっているはずです。
この記事は、単にリーウェイの問題点を指摘するものではありません。
消費者庁が下した**「業務停止命令」という動かぬ証拠**を武器に、あなたを追い詰めた巧妙な手口のカラクリを暴き、そして何より、あなたが失ったお金と心の平穏を取り戻すための具体的な方法を、誰にでも分かるように徹底解説します。
もう、一人で悩む必要はありません。法の知識を味方につければ、あなたは無力な被害者ではなくなります。
さあ、この記事を羅針盤に、お金の不安から解放され、大切な人たちと心から笑い合える本来の日常を取り戻すための、力強い一歩を踏み出しましょう。
1. リーウェイで「騙された」の声が続出する理由|まず知るべき3つの重い事実
「このビジネスはすごい」「この製品は本物だ」
あなたがリーウェイの勧誘者から受けた説明は、希望に満ち溢れたものだったかもしれません。しかし、その華やかな言葉の裏には、決して語られることのない重い事実が隠されています。
なぜ、リーウェイに対して「騙された」という声が後を絶たないのか。
その理由は、単なる噂や個人の感想ではありません。ここでは、あなたの抱える疑念を確信に変える、客観的かつ決定的な3つの事実を突きつけます。
1-1. 【最大の根拠】2021年に消費者庁から業務停止6ヶ月の行政処分を受けている
まず、何よりも知っておくべきなのは、リーウェイジャパンが国の機関である消費者庁から、厳しい行政処分を受けているという事実です。
2021年8月26日、消費者庁はリーウェイジャパン合同会社に対し、特定商取引法に違反する行為が認められたとして、**新規勧誘や契約締結などを6ヶ月間停止する「業務停止命令」**と、再発防止策などを求める「指示処分」を下しました。
「業務停止命令」は、数ある行政処分の中でも極めて重い措置です。これは、リーウェイの勧誘活動に、国が「法律違反」であると明確に認定したことを意味します。
あなたが受けた説明や勧誘の仕方は、この行政処分の引き金となった違法行為と、どこか似てはいませんでしたか?
この公的な処分こそが、リーウェイのビジネスモデルや勧誘手法の健全性に、大きな疑問符を投げかける最大の根拠なのです。
1-2. 「ガンが治る」は虚偽。薬機法に抵触する誇大な製品説明
「このサプリを飲めば、ガンが治る」
「あらゆる生活習慣病に効果がある」
もしあなたが、主力製品である「パーティアプラセンタ」について上記のような説明を受けていたとしたら、それは明確な法律違反です。
消費者庁が認定した違反行為の一つに、この**「不実告知」**があります。
そもそも、医薬品でもない単なる健康食品(サプリメント)が、病気の治療や予防効果をうたうことは、**薬機法(旧・薬事法)**によって固く禁じられています。これは、国民の健康を守るための非常に重要なルールです。
リーウェイの勧誘現場では、この法律を無視したかのような、科学的根拠のない誇大な説明が横行していました。製品の善し悪しを語る以前に、法を遵守する意識が著しく欠如していると言わざるを得ません。
あなたの健康への願いや、家族を想う気持ちに付け込むような説明は、決して許されるものではないのです。
1-3. 借金をさせて契約させるケースも。1セット約5万円の高額な製品とビジネスの実態
リーウェイのビジネスに参加するには、通常、高額な初期費用が必要となります。
主力製品であるパーティアプラセンタは、1セット(7本入り)で会員価格48,600円と非常に高価です。そして、ビジネス会員として登録し、より高い報酬を得るためには、この製品を複数セット購入することが推奨されるケースが後を絶ちません。結果として、初期費用は数十万円から、時には100万円を超えることもあります。
さらに悪質なのは、手元に資金がない人に対し、「すぐに元は取れるから」「ビジネスで得た収入ですぐ返せる」などと言葉巧みに誘導し、消費者金融での借金を勧めるケースです。
本来、ビジネスや投資は余剰資金で行うのが鉄則です。人生を賭けた大きな決断を、借金という大きなリスクを負わせてまで、その日のうちに契約させようとする。
そのやり方が、本当にあなたの未来を思っての行動と言えるでしょうか。
「成功」という甘い蜜の裏で、実際には多額の借金と売れない在庫を抱え、経済的にも精神的にも追い詰められてしまう危険性が、このビジネスには潜んでいるのです。
2. あなたもこの手口で勧誘された?リーウェイで実際に報告されている巧妙な手口7選
第1章で解説した行政処分という事実は、リーウェイのビジネスに重大な問題があったことを示しています。では、その違法行為は、具体的にどのような言葉や状況で、あなたの目の前に現れたのでしょうか。
彼らは巧みな心理術を使い、人の良心や夢、そして弱さに付け込んできます。これから挙げる7つの手口は、実際に多くの人が経験し、消費者庁にも問題視されたものです。
一つでも心当たりがあれば、あなたは冷静な判断ができない状況に、意図的に置かれていた可能性が非常に高いと言えます。ご自身の経験と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
手口①:本当の目的を隠して誘い出す「ブラインド勧誘」
「久しぶりにご飯でもどう?」
「すごい経営者がいるから、一度会ってみない?」
「面白い交流会(セミナー)があるんだけど、一緒に行かない?」
このように、「リーウェイというネットワークビジネスの勧誘である」という本来の目的を隠してあなたを誘い出す。これが「ブラインド勧誘」です。この行為は、特定商取引法で明確に禁止されている**違法行為(氏名等不明示)**です。
なぜ彼らは目的を隠すのか。それは、最初から正直に話せば、高い確率で断られることを知っているからです。まずは会う約束を取り付け、断れない状況を作ってから本題を切り出す。もしあなたの友人や知人がこの手口を使ってきたとしたら、それはあなたを騙す意図があった、何よりの証拠です。
手口②:「権利収入で不労所得」「誰でも簡単に儲かる」と成功話だけを強調
「権利収入を得て、遊んでいてもお金が入ってくる生活を手に入れよう」
「学歴も経験も関係ない。誰でも簡単に成功できるビジネスだ」
「現に私たちは、自由な時間とお金を手に入れた」
勧誘の場では、このような夢物語ばかりが語られませんか?彼らは、成功したとされる人物のきらびやかなライフスタイル(高級車、海外旅行、ブランド品)を見せつけ、あたかも**「誰でも」「簡単」に同じ未来が手に入るかのように**錯覚させます。
しかし、その裏にある膨大な活動時間、断られ続ける精神的苦痛、多額の経費、そして大多数の人が全く稼げていないという**不都合な真実は、決して語られません。**これは、あなたの射幸心を煽り、冷静なリスク計算を麻痺させるための常套手段です。
手口③:「今がチャンス」「限定」と契約を異常に急がせる
「このポジション(ビジネスの権利)は、今しか空いていない」
「今日、この場で契約した人だけの特別なボーナスがある」
「チャンスの神様には前髪しかない。悩んでいる時間は無駄だ」
このように、「今すぐ」決断するように異常なまでに迫るのも、非常に危険なサインです。なぜなら、あなたに冷静に考える時間、インターネットで調べたり、家族や友人に相談したりする時間を与えないためです。
「限定」「特別」「緊急」といった言葉で判断力を奪い、その場の高揚した雰囲気だけで数十万円もの高額契約を結ばせようとします。本当に相手のためを思うなら、「一度持ち帰って、じっくり考えてみてください」と言うはずではないでしょうか。
手口④:「消費者金融で借りればすぐに返せる」と借金を推奨
「手持ちのお金がなくても大丈夫。ビジネスですぐに稼げるから」
「これは借金ではなく、未来への『投資』なんだよ」
「みんな最初はそうやって始めた。勇気を出そう」
初期費用を払えないと伝えた途端、このように消費者金融などでの借金を平然と勧めてくる。これは数ある手口の中でも、特に悪質性の高いものです。
成功の保証など何一つないビジネスのために、多額の借金を背負わせる。その行為がいかに無責任で危険なことか、言うまでもありません。もしこの言葉で契約してしまったら、あなたは成功という不確かな夢の代わりに、「借金」という確実な現実を抱えてスタートすることになるのです。
手口⑤:複数人で取り囲み、断れない状況や雰囲気を作り出す
勧誘の場が、あなた一人に対して、紹介者やその上司(アップライン)など、複数人ではありませんでしたか?これをABCセッティング(A:アップライン、B:ブリッジ役の紹介者、C:カスタマーのあなた)と呼びます。
ファミレスやセミナールームで、複数人に囲まれ、代わる代わる成功体験を語られたり、「君のためを思って言っているんだ」と説得されたりする。この圧倒的な同調圧力の中で、「NO」と言うのは至難の業です。
それは、あなたの意志が弱いからではありません。「断る=その場にいる全員を否定する悪者」であるかのような、巧みに設計された心理的圧力が、あなたから正常な判断力を奪っていたのです。
手口⑥:SNSで高級車や海外旅行など、成功者を装いDMで勧誘
InstagramやFacebookのタイムラインに流れてくる、高級ホテルでのパーティー、札束の写真、きらびやかな海外旅行…。こうした投稿で成功者や「自由な起業家」を演出し、あなたに憧れを抱かせます。
そして、「いいね」やフォローをしてきたり、「副業」「収入アップ」などのハッシュタグに反応したりしたあなたに対し、「素敵なライフスタイルですね!」「もし現状に不満なら、お話聞きませんか?」とDMを送ってくるのがこの手口です。
オンライン上の姿は、いくらでも作り込むことができます。憧れの気持ちを利用し、あなたを現実の勧誘の場に引きずり出すための、現代的な罠と言えるでしょう。
手口⑦:「あなたの夢を叶えよう」と悩みやコンプレックスに付け込む
「今の仕事、将来は安泰なの?」
「本当は、もっとやりたいことがあるんじゃない?」
「あなたのその夢、私たちが叶える手伝いをさせてほしい」
この手口が最も巧妙で、そして断ち切りにくいかもしれません。彼らはまず、あなたの現状の不満や将来への不安、心の奥に秘めた夢やコンプレックスを、親身に聞くふりをして巧みに引き出します。
そして、あなたとの間に「最高の理解者」であるかのような信頼関係を築いた上で、「その悩みを解決し、夢を叶える唯一無二の手段が、このリーウェイなのだ」と、あなたの心に刷り込んでいくのです。
相手を「恩人」だと思い込んでしまえば、その提案を疑うことは心理的に極めて困難になります。これは、人の善意や向上心を逆手に取った、非常に悪質なマインドコントロールと言えるでしょう。
3. 【客観情報】RIWAY(リーウェイ)とは一体どんな会社なのか?
これまでは、あなたを不安にさせた「勧誘の手口」という主観的な側面からリーウェイを見てきました。しかし、感情だけで物事を判断するのは危険です。
ここでは一度冷静になり、**「RIWAYとはそもそも、どのような会社なのか?」**という点を、公的な情報や客観的なデータに基づいて分析していきましょう。感情論ではなく、事実に基づいて判断すること。それが、後悔しないための重要なステップとなります。
3-1. 会社概要:シンガポールに本社を置くネットワークビジネス企業
RIWAY(リーウェイ)は、正式名称を「RIWAY International」とし、2008年にシンガポールで設立された会社です。現在は台湾、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンなどアジアを中心にグローバル展開しています。
彼らは自社のビジネスを「ダイレクトセリング(直接販売)」と表現しますが、その実態は、いわゆる**「ネットワークビジネス」または「MLM(マルチレベルマーケティング)」**と呼ばれる形態のビジネスです。
3-1-1. 日本法人「リーウェイジャパン合同会社」の基本情報と沿革
日本で活動しているのは、RIWAYの日本法人である「リーウェイジャパン合同会社」です。
- 会社名: リーウェイジャパン合同会社
- 設立: 2018年6月
- 所在地:
- 大阪本社:大阪府大阪市中央区
- 東京支社:東京都港区高輪
- 代表者: (※法務局の登記情報等で確認可能)
2018年に設立されて以降、日本国内で急速に会員数を増やしてきました。特に、派手なイベントやセミナーを頻繁に開催し、その勢力を拡大してきたのが近年の特徴です。
3-2. ビジネスの仕組み:連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング)とは?
リーウェイが採用する「ネットワークビジネス」は、日本の法律では**「連鎖販売取引」**として、特定商取引法で厳しくルールが定められています。その仕組みは、以下の通りです。
- 自分が会員になる: まず自分が製品の購入者(愛用者)となり、ビジネスへの参加登録を行う。
- 新たな会員を勧誘する: 次に、友人や知人を勧誘し、自分と同じように新たな会員(自分の子会員)になってもらう。
- 組織の売上から報酬を得る: 自分が紹介した子会員や、その子会員がさらに紹介した孫会員…といった形で自分の下に組織(グループ)が構築される。そして、その組織全体の製品売上額の一部が、自分に報酬(コミッション)として支払われる。
この「連鎖販売取引」自体は、ただちに違法ではありません。しかし、商品を介さず金品だけが目的となる「ネズミ講(無限連鎖講)」とは異なるとはいえ、人間関係を利用して組織を拡大していく性質上、強引な勧誘や誇大広告といったトラブルが非常に発生しやすいビジネスモデルでもあります。
3-3. 主力製品「パーティアプラセンタ」の価格と成分
リーウェイのビジネスは、**「PURTIER PLACENTA(パーティアプラセンタ)」**という、鹿の胎盤(プラセンタ)を主成分としたサプリメントを販売することで成り立っています。この製品の価格と成分を、客観的に見ていきましょう。
3-3-1. 会員価格48,600円は妥当か?市場のサプリメントとの比較
パーティアプラセンタの価格は、**会員価格で1セット(60粒×7本)で48,600円(税込)**です。
これは1本あたり約6,940円、1粒あたりに換算すると約115円。1ヶ月分(1日2粒目安)で約7,000円となり、一般的なサプリメントと比較して、明らかに高額です。
例えば、ドラッグストアで市販されているプラセンタサプリ(主に豚や馬由来)は、月額数千円から手に入ります。高品質を謳う製品でも、月額1万円~2万円が主流であり、リーウェイの価格設定は突出しています。
なぜこれほど高額なのか。それは、製品の原価に加えて、会員(ディストリビューター)に支払われる高額な報酬が、製品価格に上乗せされているためです。つまり、あなたは製品そのものの価値だけでなく、勧誘者たちの利益も一緒に支払っていることになるのです。
3-3-2. 「鹿のプラセンタ」に謳われているような効果の科学的根拠は?
勧誘の現場では、「パーティアプラセンタ」がまるで万能薬であるかのように語られることがあります。しかし、その効果には明確な科学的根拠があるのでしょうか。
- プラセンタ全般の効果: プラセンタにはアミノ酸やビタミン、ミネラルなどが含まれ、美容や健康維持目的で広く利用されています。しかし、「病気が治る」「若返る」といった医薬品的な効果は、科学的に確立されていません。
- 「鹿プラセンタ」の優位性: 「鹿のプラセンタは人間の身体と相性が良い」などと、他のプラセンタ(豚・馬など)に対する優位性が語られることがありますが、それを裏付ける信頼性の高い医学的・科学的な比較データは存在しないのが現状です。
- 結論: 「〇〇に効く」といった断定的な説明は、薬機法違反の疑いが極めて高いだけでなく、科学的にも根拠が乏しいと言わざるを得ません。
高額な対価を支払って得られるものが、客観的なデータに裏付けられたものなのか、それとも、巧みなセールストークによって作り上げられたイメージなのか。冷静に見極める必要があります。
4. なぜ業務停止命令が出されたのか?消費者庁が認定した7つの法律違反
リーウェイジャパンが受けた「業務停止6ヶ月」という処分は、単なる行政指導ではありません。国の機関である消費者庁が、彼らの活動に明確な「法律違反」があったと断定した、極めて重い処罰です。
では、具体的にどのような行為が「違法」と認定されたのでしょうか。
これは、あなたが受けた勧誘が法的に見て「正しかったのか、間違っていたのか」を判断するための、動かぬ証拠となります。消費者庁が公式に発表した、リーウェイジャパンの特定商取引法における7つの違反行為を、一つひとつ見ていきましょう。
4-1. 違反①【氏名等不明示】:社名や目的を告げずに「すごい人に会わせる」と勧誘
- 法律: 特定商取引法 第33条の2
- 内容: 勧誘を始める前に、①自社の名称(リーウェイジャパンであること)、②勧誘が目的であること、③販売する商品(サプリメント)の種類を、相手に明確に告げなければなりません。
これは第2章で解説した**「ブラインド勧誘」そのもの**です。「すごい人に会わせる」「食事に行こう」などと本当の目的を隠して誘い出し、不意打ちのように勧誘を始める行為は、明確な法律違反です。
4-2. 違反②【不実告知】:「ガンや生活習慣病が治る」「絶対に儲かる」という大嘘
- 法律: 特定商取引法 第34条第1項
- 内容: 商品の品質や性能、そしてビジネスで得られる利益(特定利益)について、事実と異なる情報(嘘)を告げてはいけません。
消費者庁は、リーウェイの勧誘者が以下のような嘘の説明をしていたと認定しました。
- 製品について: 「このサプリを飲めばガンが治る」「生活習慣病が改善する」
- 収益について: 「誰でも月収100万円は稼げる」「絶対に儲かる」
医薬品でもないサプリに治療効果があるかのように語ったり、誰もが成功できる保証がないにも関わらず収益を保証したりする行為は、消費者を騙す悪質な虚偽説明です。
4-3. 違反③【概要書面の不交付】:契約前に渡すべき重要書類を渡さない
- 法律: 特定商取引法 第37条第1項
- 内容: 消費者が契約を結ぶ「前」に、ビジネスの仕組み、費用、クーリング・オフ制度などが詳しく書かれた「概要書面」を必ず渡さなければなりません。
「後で渡すから」「今日はたまたま切らしていて」などと言い訳をしたり、書面を渡しても読む時間を与えずにサインを急かしたりする行為は違法です。これは、消費者に冷静な判断材料を与えず、その場の雰囲気で契約させるための手口です。
4-4. 違反④【迷惑勧誘】:相手が明確に断っているのに執拗に勧誘を続ける
- 法律: 特定商取引法 第38条第1項第3号
- 内容: 消費者が「契約しません」「興味ありません」と明確に断りの意思を示したにもかかわらず、勧誘を続けることは禁止されています。
「お金がないから無理です」と断っているのに、「考え直した方がいい、君のためだ」などと言って何時間も解放しなかったり、後日何度も電話やLINEで勧誘を続けたりする行為。これらは全て、消費者の「契約しない自由」を踏みにじる迷惑行為です。
4-5. 違反⑤【公衆の出入りしない場所での勧誘】:密室や個室での強引な勧誘
- 法律: 特定商取引法 第34条第2項
- 内容: 公衆(不特定多数の人)が出入りしない場所で勧誘を行い、相手を威圧して困惑させてはいけません。
「周りがうるさいから」などと理由をつけて、カラオケボックスや貸し会議室の個室、自宅といった閉鎖的な空間に連れ込み、1対多の状況で勧誘する行為がこれにあたります。第三者の目がない密室で、逃げられない心理状態にして強引に契約を迫る、悪質な手口です。
4-6. 違反⑥【迷惑解除妨害】:クーリング・オフを妨害する言動
- 法律: 特定商取引法 第34条第3項
- 内容: 契約者が、法律で認められた権利である「クーリング・オフ」による契約解除をしようとするのを、妨害してはいけません。
「クーリグ・オフしたら違約金がかかるよ」と嘘をついたり、「紹介者の顔に泥を塗るのか」「もう製品を開けたから無理だ」などと脅したり、事実と異なる説明で契約解除を思いとどまらせようとする行為は、全て違法な妨害行為です。
4-7. 違反⑦【契約書面の不交付】:契約後に渡すべき書類を渡さない
- 法律: 特定商取引法 第37条第2項
- 内容: 契約を締結した「後」、遅滞なく契約内容を詳細に記した「契約書面」を消費者に渡さなければなりません。
この契約書面は、クーリング・オフ期間(書面を受け取った日から起算して20日間)を計算する上で、決定的に重要な書類です。これを渡さない、あるいは不備のある書面しか渡さないことで、消費者がクーリング・オフの権利を行使するのを困難にさせる、極めて悪質な違反行為です。
これら7つの違反行為は、いずれも消費者を守るための重要な法律を踏みにじるものです。一つでも心当たりがあるならば、あなたが受けた勧誘は、そもそも不公正で違法なものだった可能性が極めて高いと言えるでしょう。
5. 【2025年最新】行政処分後のリーウェイの動向と現在の評判
2021年の業務停止命令は、2022年2月25日をもって終了しました。あれから3年以上が経過した2025年現在、リーウェイジャパンは社会的な批判を受け、クリーンな企業へと生まれ変わったのでしょうか。
それとも、処分を意にも介さず、手口を巧妙化させて活動を続けているのでしょうか。ここでは、行政処分後のリーウェイの「今」に迫ります。
5-1. 業務再開後の活動状況と勧誘方法の変化
業務停止命令が明けた後、リーウェイジャパンは再び活動を活発化させています。大規模なコンベンションや海外での表彰式などを大々的に開催し、SNSを通じてその様子を発信することで、ビジネスの勢いが衰えていないかのように演出しています。
では、勧誘方法に変化はあったのでしょうか。
表向きはコンプライアンスを重視
行政処分で明確に違法と認定された「ガンが治る」といったあからさまな不実告知は、公式のセミナーなど、公の場では鳴りを潜めたようです。会社のウェブサイトや資料でも、コンプライアンス(法令遵守)を重視する姿勢をアピールするようになりました。
しかし、実態はより巧妙かつ悪質に
一方で、末端の会員レベルで行われる勧誘は、より巧妙化、悪質化しているという声が後を絶ちません。
- オンラインへの完全シフト: InstagramのDMやマッチングアプリなどを利用し、身元を隠したままターゲットに接触する手口が主流になっています。最初はビジネスの話を一切せず、雑談や悩み相談を通じて信頼関係を構築し、外堀を埋めてから勧誘に持ち込むため、より断りにくくなっています。
- クローズドな環境での勧誘: 録音や録画を警戒し、「ここだけの話だけど」「オフレコでお願いしたいんだけど」と前置きした上で、以前のような誇大な説明が、貸し会議室の個室や自宅といった密室で繰り広げられているとの報告が多数あります。
- 「自己責任論」による責任逃れ: 「これはあくまでビジネス。決断するのはあなた自身」「私たちは機会を提供しているだけ」というように、契約を勧めておきながら、最終的な責任はすべて本人にあるかのように思い込ませるトークが強化されています。これにより、後から「騙された」と追及されることを防ぐ狙いがあると考えられます。
行政処分を受けたことで、彼らは違法行為をやめたのではなく、**「どうすれば法律の網の目をくぐり抜け、発覚しにくい形で勧誘できるか」**という方向に、その手口を進化させている可能性が高いと言えるでしょう。
5-2. 国民生活センターやSNSで今も報告される相談・被害の声
リーウェイの現在の評判を客観的に知る上で、公的機関への相談件数や、SNS上の生の声は重要な指標となります。
公的機関への相談は後を絶たない
全国の消費生活センターや国民生活センターには、2025年現在も、連鎖販売取引(マルチ商法)に関する相談が継続して寄せられています。
特定の企業名が公表されることは稀ですが、その相談内容には、
「友人から高額なサプリメントの購入とビジネスへの参加を強く勧められている」
「借金をして契約してしまったが、解約したい」
「家族がのめり込んでしまい、人間関係が壊れた」
といった、リーウェイのケースと酷似する事例が後を絶ちません。これは、問題が全く沈静化していないことの何よりの証拠です。
SNSに溢れる悲痛な叫び
X(旧Twitter)やYahoo!知恵袋などの匿名性の高いプラットフォームでは、今この瞬間も、被害を訴える生々しい声が投稿され続けています。
「母親がリーウェイにハマり、貯金をすべてつぎ込んでしまった」
「親友だと思っていた子に勧誘され、縁を切るしかなかった」
「大量の在庫と借金だけが手元に残った」
こうした悲痛な叫びがある一方で、Instagramなどでは、海外旅行やブランド品を見せびらかす、きらびやかな投稿も依然として存在します。
しかし、行政処分という事実と、今もなお増え続ける被害者の声を前にした時、そのきらびやかな投稿が「真の成功」なのか、それとも「新たな被害者を生むための巧妙な演出」なのか、冷静に判断する必要があるのではないでしょうか。
6. 契約してしまった…でも諦めないで!状況別の具体的な対処法
これまでの章を読み、ご自身がまさに違法な勧誘を受けていたと確信したかもしれません。高額な契約をしてしまい、「どうして断れなかったのだろう」という後悔と、「この先どうなるのだろう」という不安で、胸が張り裂けそうな思いをされているのではないでしょうか。
しかし、ここで諦めるのは、あまりにも早すぎます。
日本の法律は、不本意な契約を結んでしまった消費者を守るため、いくつかの強力な制度を用意しています。相手がどれだけ「もう無理だ」と言おうとも、法律があなたの味方です。
あなたの状況に合わせて、今すぐ取るべき具体的な行動を解説します。落ち着いて、一つひとつ確認していきましょう。
6-1. 【契約から20日以内】無条件で全額返金「クーリング・オフ制度」
もし、あなたが契約書面を受け取ってから20日以内であれば、「クーリング・オフ」という最強の切り札が使えます。
クーリング・オフは、連鎖販売取引において、消費者に与えられた**「無条件の契約解除権」**です。
- 理由は一切不要: 「気が変わった」で十分です。相手に理由を説明する必要はありません。
- 相手の合意は不要: 相手が何を言おうと、一方的な通知で契約は解除されます。
- 費用負担なし: 製品を返品する際の送料や、その他の手数料を支払う義務は一切ありません。全額が返金されます。
- 開封・使用済みでもOK: 製品を使ってしまっていても、クーリング・オフは可能です。
【重要】こんな場合は20日を過ぎても諦めないで!
もし、勧誘者から「クーリング・オフはできない」などと嘘を言われたり、脅されたりして妨害された場合や、そもそも法律で定められた正式な契約書面を受け取っていない場合は、**20日間という期間は進行しません。**つまり、それらの問題が解決してから20日以内であれば、いつでもクーリング・オフが可能です。
6-1-1. 今すぐできる!クーリング・オフの具体的な手順と通知書の書き方(文例あり)
クーリング・オフは必ず書面で行います。電話や口頭では「言った、言わない」のトラブルになるため、絶対に避けてください。
【手順】
- 通知書を作成する。(下記の文例を参考にしてください)
- 証拠が残る方法で送付する。
- 最も確実:内容証明郵便(郵便局で手続き。相手が受け取ったことと文書の内容を証明できる)
- 次善策:特定記録郵便または簡易書留
- ハガキの場合は、送る前に必ず両面のコピーを保管してください。
- クレジットカードで支払った場合は、カード会社にも同様の通知書を送る。(支払いを停止してもらうため)
【文例】クーリング・オフ通知書
契約解除通知書(クーリング・オフ)
契約年月日:2025年 〇月 〇日
商品名:PURTIER PLACENTA(パーティアプラセンタ) 〇セット
契約金額:金 〇〇〇,〇〇〇 円
販売会社:リーウェイジャパン合同会社
(本社の住所を記載)
代表(代表者名を記載)様
担当者名:(勧誘者の氏名)
上記の契約を、特定商取引法第40条第1項に基づき、解除(クーリング・オフ)いたします。
つきましては、支払い済みの金〇〇〇,〇〇〇円を、下記の口座へ速やかに返金してください。
また、手元にある商品は着払いにて返送いたしますので、引き取り方法をご指示ください。
【振込先口座】
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
名義:〇〇 〇〇(ご自身の名前)
2025年 〇月 〇日(本書面作成日)
(ご自身の住所)
(ご自身の氏名) 印
(ご自身の電話番号)
※クレジットカード会社にも送る場合は、文末に以下を追記。
--------------------------------
通知先(クレジット会社)
株式会社〇〇クレジット御中
上記の通り、販売店との契約を解除いたしましたので、貴社への支払いも停止いたします。
6-2. 【20日経過後でも可能】中途解約と返品のルール(特定商取引法)
「もう20日以上経ってしまった…」と絶望している方、まだ道はあります。特定商取引法では、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、**将来に向かって契約を解除できる「中途解約」**のルールが定められています。
6-2-1. 入会1年未満・未使用製品などの条件と返金額の計算方法
中途解約をして、製品を返品できるのには、以下の条件があります。
- 入会してから1年未満であること
- 商品を受け取ってから90日以内であること
- 商品を再販売していないこと
- 商品を自分で使用したり、破損させたりしていないこと(未使用品であること)
この条件を満たせば、**商品販売価格の最大90%**が返金されます。(会社側は、最大で商品価格の10%を違約金・手数料として請求できます)
まずは会社に「特定商取引法第40条の2に基づき中途解約したい」と明確に伝え、手続きを進めましょう。もし不当な理由で拒否された場合は、すぐ下記の相談窓口に連絡してください。
6-3. 一人で悩まず相談を!無料で利用できる公的機関と専門家
相手は勧誘と交渉のプロです。あなた一人で立ち向かうのは、精神的にあまりにも過酷です。必ず、客観的な立場であなたを助けてくれる第三者の力を借りてください。
6-3-1. 最寄りの相談窓口が見つかる「消費者ホットライン(局番なし:188)」
どこに相談していいか分からなければ、まずはこちらに電話してください。「いやや!(188)」と覚えましょう。
専門の相談員が、あなたの状況を親身に聞き、具体的な対処法をアドバイスしてくれます。契約書などの資料を手元に準備して電話すると、話がスムーズです。相談は無料で、必要であれば相手方との話し合いの仲介(あっせん)を行ってくれる場合もあります。
6-3-2. 悪質なケースは「警察相談専用電話(#9110)」へ
勧誘の際に脅された、密室から出してもらえなかった、など身の危険を感じるような行為があった場合は、警察に相談しましょう。緊急の場合は110番ですが、相談の場合は、全国共通の相談専用ダイヤル「#9110」に電話してください。
6-3-3. 法的措置や代理交渉は「弁護士」へ相談
以下のようなケースでは、法律の専門家である弁護士への相談が有効です。
- 被害額が非常に高額
- 会社側が返金や解約に一切応じない
- クーリング・オフを執拗に妨害された
- 相手との交渉をすべて任せたい
弁護士に依頼すると費用はかかりますが、弁護士の名前で内容証明郵便を送るだけで、相手の態度が激変することがあります。費用が心配な方は、国が設立した「法テラス(日本司法支援センター)」を利用すれば、収入などの条件に応じて無料の法律相談が可能です。まずは法テラスに電話してみるのも良いでしょう。
7. まとめ|リーウェイビジネスに関わる前に知るべき最大のリスク
ここまで、リーウェイにまつわる様々な事実と具体的な対処法について、詳しく解説してきました。
違法な勧誘手口の数々、消費者庁が下した行政処分という重い事実、そして万が一の際の解決策。この記事を読み終えたあなたはもう、何も知らなかった頃の無力な自分ではありません。甘い言葉の裏に隠された真実を見抜くための「知識」という武器を手にしています。
最後に、このビジネスに潜む「最大のリスク」とは何か、そして、あなたが今後どう行動すべきかについて、改めてお伝えします。
7-1. 失うのはお金だけではない。友人・家族からの信用という代えがたい財産
リーウェイのビジネスに関わることで失うものは、数十万円、時には数百万円という大きなお金だけではありません。それ以上に深刻で、取り返しがつかないのが、**あなたの大切な人たちからの「信用」**です。
このビジネスモデルは、友人、同僚、そして愛する家族といった、あなたがこれまで築き上げてきた人間関係そのものを、勧誘のリストに変えてしまいます。
- 「久しぶり」と連絡してきた友人の目的が、ビジネスの勧誘だったら?
- あなたの夢を応援するふりをして、高額な契約を迫ってきたら?
- 家族の心配を押し切り、借金をしてまで製品を買い込んでしまったら?
失ったお金は、もしかしたら時間や労力をかければ、いつか取り戻せるかもしれません。
しかし、一度壊れてしまった人間関係、傷つけてしまった相手の心、そして失墜したあなたへの**「信用」という財産は、いくら大金を積んでも決して買い戻すことはできない**のです。
一時的な儲け話のために、あなたはその「かけがえのない財産」を、本当に差し出すことができますか。
7-2. 甘い言葉の裏にある危険性を理解し、きっぱりと断る勇気を持つこと
「誰でも稼げる」「権利収入で自由な生活を」「この製品は奇跡を起こす」
こうした耳障りの良い言葉は、あなたを罠にかけるための、巧妙に仕掛けられた撒き餌(まきえ)に過ぎません。
しかし、今のあなたには、その言葉の裏に隠された7つの法律違反や、行政処分という客観的な事実を知る「盾」があります。もう丸腰で立ち向かう必要はありません。
もし、あなたが今まさに勧誘を受けているのなら、あるいは今後そのような場面に遭遇したら、どうか勇気を持って、きっぱりと「NO」と伝えてください。
相手との関係を気にして、曖昧な返事をする必要はありません。勧誘を断ることは、相手の人格を否定することでは決してなく、あなた自身の人生と、大切な人間関係を守るための、正当な自己防衛なのです。
「特定商取引法について調べましたが、あなたの勧誘方法には問題があると感じました。ですので、契約はしません」
そう、冷静に、毅然と伝えましょう。
あなたの人生は、誰かの儲け話の駒になるためにあるのではありません。この記事で得た知識が、あなたが不当な勧誘をはねのけ、自分自身の足で、誇りある未来を歩んでいくための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
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